2024/12/21 更新

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ババ ヨシヒサ
馬場 義久
所属
政治経済学術院
職名
名誉教授

所属学協会

  •  
     
     

    国際財政学会

  •  
     
     

    日本地方財政学会

  •  
     
     

    日本経済学会

  •  
     
     

    日本財政学会

研究分野

  • 公共経済、労働経済

研究キーワード

  • Public Finance, Money & Banking

受賞

  • 租税資料館賞

    2021年11月   租税資料館   スウェーデンの租税政策-高福祉国家を支える仕組み  

 

論文

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書籍等出版物

  • スウェーデンの租税政策 : 高福祉国家を支える仕組み

    馬場, 義久

    早稲田大学出版部  2021年02月 ISBN: 9784657210043

  • マクロ経済学と経済制度

    馬場義久( 担当: 編集)

    早稲田大学出版部  2005年08月

  • スウェーデンの勤労所得税制−負担構造と日本への教訓−

    馬場義久

    秋葉弘哉編「現代マクロ経済学のフロンティア」/早稲田大学出版部  2003年05月

  • 『ピーター・バレンチ・ソレンセン編著「北欧諸国の租税政策」』

    馬場義久

    日本証券経済研究所  2001年09月

  • アメリカ経済と社会保障財政

    馬場義久

    塩野谷・藤田編『先進国の社会保障:アメリカ』/東大出版会  2000年03月

  • 所得課税の理論と政策

    馬場義久

    税務経理協会  1998年07月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 課税の中立性とわが国の金融所得税制のあり方に関する理論的・実証的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2003年
    -
    2004年
     

    馬場 義久

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    本研究によって以下の知見を得た。1.わが国の現行金融所得税制の問題点に関して。(1)現行税制では配当と株式の譲渡益に関して損益通算が認められない。本研究ではこの措置が、株式所得(配当と株の譲渡益)の実効税率を利子税率より著しく高めていることを(最大で9倍)、実際の配当所得・利子所得の推計を行うことによって明らかにした。(2)さらに株式関連の所得に対する法人税率を考慮すると、法定税率のレベルでも株式所得の方が利子所得より重課されている。(3)以上の2点の結果、現行税制は投資家の資産選択を歪めており、利子と株式所得が等しく課税されロス控除が認められるケースに比べると、投資家の厚生を著しく引き下げていることを理論的に明らかにした。2.金融所得税制の改革方向に関して。(1)金融所得全体を課税ベースとして一括し、その純収益に単一の税率を課す、いわゆる金融所得課税の一元化が改革の方向として支持される。(2)上記の改革を根拠付ける課税

  • 多国籍企業の投資と法人税システムのあり方に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1998年
    -
    1999年
     

    馬場 義久

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    本研究によって主として次の知見を得た。1.所得税体系の問題として、資本移動が盛んな高負担経済においては、法人税を含む資産所得税を勤労所得税より軽課し、かつ資産所得全般に均一に課税する二元的所得税が総合所得税体系より望ましいこと。したがって、わが国の資産所得税改革の指針として二元的所得税を採用すべきこと。これらの知見は北欧における総合所得税主義の実際的限界を観察して得られたものである。2.法人税と個人所得税の負担調整のあり方として包括的事業所得税の方がインピュテーション法など、総合所得税主義を基礎とする伝統的統合方法より望ましいこと。前者は二元的所得税と整合的であり、かつ、課税の公平・中立・簡素をバランスよく充足するからである。3.以上の所得税体系論を基礎に多国籍企業の投資行動と法人税システムとの関連を分析し、以下の結論を得た。(1)資本輸出の中立性を基準にすると、包括的事業所得税の方がインピュテーショ

  • わが国における法人税と個人所得税の負担調整のあり方に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1994年
    -
    1995年
     

    馬場 義久

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    1.わが国の法人税と個人所得税の負担調整方式として包括的事業所得税法(CBIT法)を採用する意義は次の三点にある。(1)CBIT法は課税投資家・非課税投資家を通じて同一の課税ルールによって、企業の資金調達に対して課税の中立性を達成できる。この点、完全統合法・インピュテーション法・支払配当控除法などに伝統的統合方法より優れている。企業段階での利子控除否定により利子・留保・配当に一律課税できるからである。(2)企業段階での一律源泉課税であるため税務執行が容易である。株式持ち合い・メインバンクが盛んなわが国にとって、この点の意義は大きい。個別株主の限界税率で課税する伝統的方法は、株式持ち合いなど企業単位の資産運用になじまないからである。(3)包括的所得概念による公平課税論を基準にしても、非課税組織に資金を提供しいる担税力ある投資家に課税できる点では伝導的方法より優れている。今後、資本市場で年金基金など非課税組織の重要性が高

  • わが国のフリンジ・ベネフィットの実態とその課税方法に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1992年
    -
    1993年
     

    馬場 義久

     概要を見る

    1.本年度の研究によって以下の成果を得た。(1)フリンジ・ベネフィット(以下、FBと略称)に対する現行日本の課税方法は、実質的に所得税非課税・社会保険料免除・FBの供給費用の完全控除方式である。この方式は税制なき場合よりも企業によるFBの供給を推進している。この点を企業の報償形態選択行動に基いて理論的に根拠づけた。(2)現行の税制改革の方向としては,FBの供給費用の費用控除を一部否定する方式が最も望ましい。(3)従来の研究によって高く評価されてきた、FBの便益を個人所得税の課税所得に算入する方式は、社会保険料節約効果を相殺できないという欠陥をもつ。(4)また、最近注目されている費用控除の完全否定方式やオーストラリア方式は、わが国の個人所得税率・社会保険料率・法人税率の水準を所与にするとFBの供給に対して規則的課税として作用する公算が強い。(5)企業収入増大効果を全く持たない純粋の報償として機能するFBの場合、(2)で述べた費用控除否定の

Misc

 

特定課題制度(学内資金)

  • スウェーデンの不動産税政策の経済分析ー二元的所得税の理論と実際ー

    2014年  

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     本研究の主題は、スウェーデンにおける2008年居住用不動産税制改革の評価を試みるものであり、その成果を証券税制研究会編の論文集に発表した。本研究で得た主な知見は以下のとおりである。 第一に、同改革の経済学的根拠は乏しい。08年改革前夜の一戸あたり不動産税負担は、年度によっては「補助金」となるほど低いものであったからである。 第二に、改革後の不動産税デザインにも重大な欠陥がある。新不動産税の実効税率は他の金融資産収益より一層低くなり、中立性の点で後退した。 

  • わが国の金融所得課税のあり方に関する研究

    2003年  

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    本研究によって得た主な知見は次のとおりである。1.わが国の現行金融所得税制は、課税の中立性・公平性・簡素という租税原則からみて問題が多い。とりわけ、株式関連の所得を預貯金利子に比べて重課しており、このことが、わが国のリスクマネー供給の阻害を生んでいる制度的要因である。 このような「個別所得税制」とも称すべきパッチワーク税制を生んだ背景には、個々の所得税制で所得再分配機能を果たそうとする分配重視の政策的態度と総合所得税主義へのこだわりが考えられる。 筆者は、以上の知見を既に論文として発表した。2.わが国の現行金融所得税制の改革の方向は、二元的所得税を課税原理とすべきである。すなわち、生涯消費を公平課税の尺度としつつ、資本所得税改革の一環として金融所得税改革を行う。具体的には金融所得間の税率均等化とロスの通算化が求められる。とりわけ、預貯金利子と株式関連のロスの通算が「貯蓄から投資へ」という政策実現にとって重要である。ただし、長期的には法人税と個人所得税の統合、不動産など実物資産所得をも改革の射程に入れるべきである。 これに対し金融所得税制の改革原理として総合所得税を採用することは、以下の理由から望ましくない。(1)ロス控除による勤労所得税収入の喪失が大きいこと、(2)総合所得税の方が租税回避誘因が強く、それへの政策的対処から課税優遇措置を多く生む。その結果、金融所得税制は「限定的総合所得税」に帰結し、税率格差・限定的なロス控除が共存する現行の金融所得税制を再生産する危険性が大きいこと。このことはスウェーデンなどの北欧諸国の経験が示すところである。 筆者は、この知見に関し、スウェーデンの二元的所得税の経験と実態をまとめた論考を発表した。さらに二元的所得税制に基づくロス控除の優位性を理論的に示す論考を脱稿した。これは、来る5月ごろに共著として出版される予定である。

  • 多国籍企業の投資と法人税システムのあり方に関する研究

    1998年  

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    1.多国籍企業の資本コストと法人税制・国際的二重課税緩和制度との関連を分析した、これまでの諸業績をサーベイした。このサーベイによって得た主な知見は次のとおりである。(1)多国籍企業の発展段階-創出・成熟-を区別して、資本コストと税制との関連を分析すべきこと。子会社の発展段階によって最適直接投資政策が異なるからである。(2)たとえば、移転価格税制の活用など多国籍企業の節税・脱税行動―を明示して、それをモデルに組み込んで資本コストを導出すべきこと―この主の作業はこれまでのところ十分にはなされていない。今後、米国へ進出している日本企業海外子会社の発展段階を区別しつつ、その節税・脱税行動に注目して、わが国の多国籍企業の行動と税制の関連を分析する予定である。 2.本研究の予備的作業として、現行日本の法人税制-個人所得税制システムに内在する所得税体系上の問題点を明確にし、論文および著書として発表した。(1)そこでは、企業が発行する金融資産の生み出す所得に対する課税の方法として、包括的事業所得税法の採用を主張した。この結論は、課税の公平や企業の資金調達における中立性のみならず、本研究が重視している資本輸出の中立性という開放経済下の基準をも視野に入れてのものである。ただ、ACEシステムなど支出税から導かれる法人税システムと包括的事業所得税法の比較分析が今後の課題として残されている。(2)わが国が先進5カ国の中で最も利子に比べて配当を重課していることを指摘し、法人税制改革は税率引き下げのみならず、課税ベース別の負担格差をも考慮すべきことを主張した。今後、このような法人税システムがわが国の多国籍企業の行動に与えている影響について分析を試みる予定である。

  • 法人税制と個人所得税制の統合方法に関する研究

    1996年  

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     本研究の目的は、1992年の米国財務省報告が提案した包括的事業所得税法(CBIT法)など企業段階で法人所得に対する課税を終結させる統合方式と、インピュテーション法など株主段階での負担調整を行う伝統的統合法を、課税の中立性と税務執行条件の容易さの観点から比較することにあった。とりわけ、本年度の研究の力点は、CBIT法かインピュテーション法かという問題を、多国籍企業の海外投資行動を考慮するなかで検討することに置かれ、資本輸出の中立性基準にして、両方式の相対的優劣を分析した。主な分析結果は次のとおりである。 第一に、国際的二重課税の緩和制度として外国税額控除方式を採用する場合、資本輸出国・輸入国双方がCBIT方式をとるケースの方と、両国が完全インピュテーション方式をとるケースとでは内外投資の資本コスト格差は同程度生じる。 第二に、国際的二重課税の緩和制度としてEXEMTION方式を採用する場合、インピュテーション方式よりCBIT方式の方が、内外投資の資本コスト格差が小さい。また、このケースは古典的システムよりもCBIT方式が資本輸出の中立性に接近できる。なお、このケースについてはCBIT方式は、資本輸入の中立性を完全に充足することも示される。 第三に、以上の分析結果を基礎にして、ルディング報告による提案ー国際投資に対するディストーション緩和のためにヨーロッパ各国がインピュテーション方式を採用すべきとする提案ーを批判的に吟味した。 今後、ポートフォリオ投資にも視野を拡げつつ、以上の分析結果を論文としてとりまとめる予定である。