2023/09/24 更新

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トナミ コウジ
戸波 江二
所属
法学学術院
職名
名誉教授

所属学協会

  •  
     
     

    日本高等教育学会

  •  
     
     

    法政策学会

  •  
     
     

    日独法学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本教育法学会

  •  
     
     

    全国憲法研究会

  •  
     
     

    日本公法学会

  •  
     
     

    ドイツ憲法判例研究会

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研究分野

  • 公法学
 

論文

  • 中国における国家賠償制度の変遷と展望

    肖 金明, 戸波 江二, 孔 暁キン

    比較法学   47 ( 3 ) 185 - 204  2014年03月

    CiNii

  • オーストリア憲法裁判所 -その制度と手続

    クリストフ・ベツェメク, 戸波 江二

    比較法学   45 ( 3 ) 85 - 98  2012年03月

    CiNii

  • 首都機能移転への地方公共団体の係わり方等に関する調査研究

    財団法人地方自治研究機構    1998年03月

  • 在外選挙について

    地方自治論文集(自治省編)   pp.371-384  1998年03月

  • 日本における在外選挙制度の導入の経緯

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.431-439  1998年01月

  • 在外選挙に関する在日各国公館における調査報告(松澤幸太郎と共著)

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.325-364  1998年01月

  • ヨーロッパ諸国の在外選挙制度に関する現地調査報告

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.317-324  1998年01月

  • カナダ・アメリカの在外選挙制度に関する現地調査報告

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.283-294  1998年01月

  • オランダの在外選挙制度

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.262-269  1998年01月

  • オーストリアの在外選挙制度

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.210-220  1998年01月

  • スウエーデンの在外選挙制度

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.191-198  1998年01月

  • ドイツの在外選挙制度

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.178-190  1998年01月

  • 外国の在外選挙制度の概要

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.109-113  1998年01月

  • 在外選挙に関する選挙法上の課題

    在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙・戸波江二編)/ インフォメディア・ジャパン   pp.10-51  1998年01月

  • 在外選挙・外国の制度と日本の課題(岡澤憲芙と共編)

    インフォメディア・ジャパン    1998年01月

  • ユーブング憲法・第2版(芦部信喜・戸松秀典・高見勝利と共著)

    有斐閣    1997年09月

  • 在外オーストリア人の選挙権を否認する国内居住要件を違憲としたオーストリア憲法裁判所の判決

    自治研究   73;7,pp.126-133  1997年07月

  • 国立学校設置法

    季刊教育法   110,pp.32-37  1997年06月

  • やさしい憲法のはなし

    法学書院    1997年06月

  • 代表制と選挙・政党をめぐる憲法問題/ 選挙学会・椙山女学園大学

       1997年05月

  • 「第3章国民の権利義務・総説」「憲法10条」「憲法11条」

    基本法コンメンタール憲法・第4版 (小林孝輔・芹沢斉編) /日本評論社    1997年05月

  • 在外選挙に関する在日公館での調査報告

    在外選挙に関する調査研究 (3)/外務省領事移住部領事移住政策課    1997年03月

  • ドイツの在外選挙制度の概要と手続き

    在外選挙に関する調査研究 (3)/外務省領事移住部領事移住政策課    1997年03月

  • オーストリアにおける在外選挙制度

    在外選挙に関する調査研究 (3)/外務省領事移住部領事移住政策課    1997年03月

  • スウェーデンにおける在外選挙制度

    在外選挙に関する調査研究 (3)/外務省領事移住部領事移住政策課    1997年03月

  • 首都機能移転に関する憲法問題

    首都機能移転と地方行財政のあり方に関する調査研究/財団法人地方自治研究機構    1997年03月

  • 情報公開法の課題

    ジュリスト   1107  1997年03月

  • 違憲審査制の活性化のために

    自由と正義   47;11  1996年11月

  • 幸福追求権の構造

    公法研究   58  1996年10月

  • 憲法が政治を作り出す

    法学セミナー   500  1996年08月

  • 人権総論

    現代憲法講義 (大須賀明編) /青林書院    1996年05月

  • 裁判を受ける権利

    ジュリスト   1089  1996年05月

  • 国の基本権保護義務と自己決定のはざまで 私人間効力論の新たな展開

    法律時報   68;6  1996年05月

  • 司法権・違憲審査制の50年

    憲法理論の50年 (樋口陽一・森英樹・高見勝利・辻村みよ子編) /日本評論社    1996年05月

  • 生存と人権

    憲法を学ぶ・第 3版 (杉原泰雄・奥平康弘編) /有斐閣    1996年04月

  • 第三者所有物の没収と適法手続

    憲法の基本判例・改訂版 (樋口陽一・野中俊彦編) /有斐閣    1996年04月

  • 在外選挙に関する報告書

    外務省からの委託研究として外務省に提出(主査:岡澤憲芙)    1996年03月

  • 大学をめぐる社会環境の変化と大学の自治

    社会科学の新しいパラダイム/筑波大学大学院社会科学研究科    1996年03月

  • 在外選挙の選挙法上の問題点(一)(二)

    筑波法政   19, 20  1996年02月

  • 幸福追求権の構造

    日本公法学会報告    1995年10月

  • 精神的自由権

    憲法(栗城壽夫・戸波江二編)/青林書院    1995年04月

  • 憲法

    青林書院    1995年04月

  • 教育場所選択の自由と大学入学請求権

    ドイツの憲法判例(栗城壽夫・戸波江二・板森健編)/信山社  

  • ドイツの憲法判例

    信山社  

  • 国家権力と国民の法

    現代法学入門(荒秀編)/八千代出版  

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 科学技術・環境と人権理論

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

  • ヨーロッパ地域における人権(基本権)規範のハーモナイゼーションとその限界

    科学研究費助成事業(名古屋大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

  • 憲法の規範力の研究-憲法学と他の社会科学・法学との討議による検証

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

  • 人権条約実施状況の分析を通じた欧州地域秩序の「憲法化」構造の把握

    科学研究費助成事業(名古屋大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

 

特別研究期間制度(学内資金)

  • ドイツ憲法学の学説・判例理論の総合的比較研究

    2007年09月
    -
    2008年09月

    ドイツ   ミュンヘン大学

特定課題制度(学内資金)

  • 基幹的人権としての個人の尊厳・人格権・情報権の権利性と裁判規範性の確立

    2016年   今関源成, 川岸令和, 蟻川恒正

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    本研究の目的は、人権体系の基礎をなす個人の尊厳、人格権、情報権の意義を確認し、現代人権問題を解明することにある。1.夫婦別姓訴訟最高裁判決を批判する論稿を、2013年執筆の東京高裁への意見書を補充するかたちで早稲田法学に掲載した。2.ドイツ連邦憲法裁判所の人格権および情報自己決定権の発展について、とくに憲法上の人格権と私法上の人格権の異同について調査研究した。3.ヘイトスピーチ団体の市民会館の利用拒否の当否、ヘイトスピーチ団体の公表の当否について,厳密な手続の下で規制することは憲法上許されると報告した。4.インターネット上の過去の履歴に対する削除要求権(忘れられる権利)の意義と射程について考察した。

  • 現代の新しい人権問題の解明のための生命権、人格権、人間の尊厳の基幹権利性の論証

    2015年  

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    本研究の目的は、生命権、人格権、人間の尊厳の権利性を確認し、それを手がかりに現代人権問題を解明することにある。ヘイトスピーチ規制の是非、およびヘイトスピーチ団体の市民会館の利用不許可の是非について、厳密な手続の下で規制することは憲法上許されると報告した。夫婦別姓訴訟が最高裁で大法廷回付されたことに伴い、2013年に書いた東京高等裁判所あての意見書を加筆補充のうえ、早稲田法学に掲載した。生命権について、ヨーロッパ人権裁判所の生命保護のための国の積極義務論について研究した。人格権について、ドイツ連邦憲法裁判所の憲法上の人格権論および情報自己決定権の発展について研究した。

  • 日本の憲法判例の活訟性化と精緻化のための理論的・実践的憲法訴訟論の構築

    2014年  

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    日本および外国の憲法裁判の動向について研究し、理論的・実践的な憲法訴訟の理論の構築に努めることによって、日本の憲法判例の質量ともに向上させ、違憲審査を活性化させるという目的で、研究を進めた。 研究テーマとして、いくつかの裁判所に意見書を提出してきた。成年被後見人選挙権訴訟、夫婦同一氏違憲訴訟、犯罪捜査不備による犯罪被害者の権利侵害訴訟である。全体として、精緻な憲法論の構築、厳密な違憲審査権の行使のための憲法訴訟論に力点を置いて論じた。 また、外国調査として、ウィーン経済大学でのヨーロッパ人権裁判所シンポジウム、ドイツ国法学者大会に参加したほか、中国北京大学・青島大学での講演を行った。 

  • 転換期の憲法学の発展方向と憲法改正論に関する理論的・実践的・比較憲法的研究

    2013年  

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    憲法学の将来的展開に関する本研究では、憲法の現況と展望の理論的研究とともに、外国との比較憲法研究が中心的な課題とした。1.2013年8月19-20日、中国人民大学にて開催された韓中日学術大会「憲法変遷と憲法裁判」に参加し、"Nationalism v. Constitutionalsm in Japan" (英語)のテーマで報告した。2.2013年8月22-24日、中国延辺大学にて開催された第4回日中憲法研究会「戦前の立憲主義の展開」に参加した。3.2013年9月12-15日、南京大学にて開催された第4回テュッセン財団主催シンポジウム「公企業の民営化」に参加した。4.2013年9月20-21日、ゲッティンゲン大学にて開催された国際会議「ヨーロッパ人権裁判所の判決―効力と実施」に参加した。5.2013年10月11月15日-12月1日、日本学術振興会外国人短期招聘プログラムによりお招きした元ヨーロッパ人権裁判所所長ジャンポール・コスタ氏を早稲田大学に迎え、11月16日の早稲田大学での講演会を始め、国際人権法学会での報告、最高裁判所訪問、広島市長訪問などに随行し、研究交流した。6.2013年11月30日、上海・華東政法大学にて開催された第9回日中公法学シンポジウムに参加し、「立憲主義とナショナリズムとの対立」のテーマで報告した。7.12月17-21日 デリー大学およびJindal Global Law Schoolにて開催された研究プログラム「ロースクール法教育の実践」に参加し、意見交換を行った。8.2014年3月14-0日 中国・山東大学法学院に出張し、「新しい人権の導出根拠としての幸福追求権」、「被害者の人権論の可能性」などのテーマで、講義、講演を行った。9.2014年3月29日、大阪大学で開催された日独法学会主催ブームケ教授講演会「基本法下のドイツにおける法治行政原理」に参加した。10.2013年8月、ドイツ憲法判例研究会の編集の下で、科研費共同研究「憲法の規範力―憲法学と他の社会科学・法学との討議による検証」の研究業績として、『規範力の観念と条件』『憲法の規範力と憲法裁判』(信山社)を刊行した。11.その他個別の研究成果として、別記の論文等を執筆した。

  • グローバリゼーションの進展とナショナリズム国家観の相剋―日独憲法学からの比較研究

    2007年  

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    グローバリゼーションの進展は、政治・経済・社会の領域でさまざまな変化をもたらしているが、憲法学の観点からは、主権国家の動揺とともに、国家内の政治・経済・社会のしくみが国際組織をはじめとする外部組織によって決定を受け、ないしは影響を被ることを意味する。そこでは、国家の独自の決定権が制約を受け、国際的な政治決定ないし動力によって制約されることになる。このような国家主権の動揺と国際勢力の国内政治への影響という点は、プラスの面とマイナスの面をもち、その評価はそれぞれの国家によって、あるいは、国内のそれぞれの政党ないし政治勢力によって見方が異なる。 マイナス面では、グローバリゼーションが自由な経済交流と自由市場を要求し、それに対応して国内での規制緩和と経済活動の自由が尊重されるために、中小企業・産業の保護、社会保障・労働保護といった社会政策が後退せざるをえず、その結果として、格差社会が招来することである。他方、プラス面では、外国人の人権とその規制のあり方、通信・放送手段の発達に見合った情報流通の確保、テロ対策や麻薬等の国際犯罪のための協力、などの国際化が進展するが、より根本的には、グローバリゼーションによる価値の統一化とともに、自由・人権・民主・平和といった「普遍価値」の共有化され、世界規模での「立憲主義化」が進展することである。 ところで、日本の政治では、グローバリゼーションに対抗して、むしろ靖国参拝や教育基本法改正など、日本型ナショナリズムを重視する動きが顕著である。しかし、「グローバリゼーションの下で日本人のアイデンティティ」を求めることは、グローバリゼーションにおける価値の普遍化に逆行するうえ、日本人アイデンティティが国家主義イデオロギーと結びつけられることになる。 グローバリゼーションによる価値の普遍化を積極的に承認し、その普遍的価値に立脚する日本国憲法を日本の政治の基礎文書、合意文書としていくことこそがグローバリゼーションの進展に適合する。

  • 現代憲法の動態の研究-憲法規範と現実の相剋と発展の理論的・実践的・比較憲法的研究

    2006年  

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    グローバリゼーションの進展は、憲法学に対しても新たな問題を突きつけてきている。従来の憲法学は、主権国家の領域内で、国内の政治と人権保障について検討していれば、基本的にはそれで十分であった。しかし、グローバリゼーションによって、他国との国際政治における協力、国際紛争の処理、地域的な政治・経済の結合とその制度構築・維持の方法について考えなければならなくなってきている。また、国内においても、外国人の人権とその規制のあり方、通信・放送手段の発達に見合った情報流通の確保、テロ対策や麻薬等の国際犯罪のための協力、などが求められており、ひいては日本の政治・社会の基本的な仕組みの見直しが要請されている。それにもかかわらず、日本の政治の現況では、小泉首相の靖国参拝に典型的にみられるナショナリズムを強める行動がとられ、アジア諸国との間で無用の軋轢を生み出している。日本の経済はグローバリゼーションに敏感に即応してきているが、憲法政治の分野ではグローバリゼーションや国際化への対応は必ずしも迅速ではなく、むしろ、伝統的な国家意識が有力に維持されているのが実情である。 本特定課題研究は、グローバリゼーションの進展の下で生ずる諸問題について、憲法学の観点から研究を行った。研究者戸波は、グローバリゼーションの下での日本の対応について、さまざまな角度から批判的に考察した。とりわけ、東アジア諸国のシンポジウムで報告する機会があり、そこでは日本の政治がグローバリゼーションの流れに背反するものとなっていることを指摘した。 また、本特定課題研究は、ドイツ憲法判例研究会のドイツ憲法との比較研究と関連しているが、ドイツ憲法判例研究会は2007年度もドイツ最新憲法判例研究を重ねるとともに、ドイツ・フライブルク大学ライナー・ヴァール教授を中心とするドイツ研究者グループと共同研究を実施する。これは、2006年9月に、本特定課題研究の構想を下に、ドイツ憲法判例研究会の会員を組織して、日本学術振興会二国間研究協力プログラムに応募した結果、それが採択されたため、2007年4月~2009年3月の2年間、日独の共同研究を実施することになったものである。なお、この日独共同研究の実施に関連して、ドイツ側代表者ライナー・ヴァール氏が2007年3月に来日した際に、慶応義塾大学にて「憲法の優位」のテーマでミニ・シンポジウムを開催したほか、3月19日、「基本権の客観的次元について」というテーマで講演会を開催した

  • 21世紀の憲法の発展と変動

    2004年  

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    本研究では、21世紀の憲法変動の動態を憲法規範の面と憲法現実の面から考察した。憲法規範のレベルでは、憲法改正をめぐる諸問題、憲法解釈のあり方、憲法裁判を通じての憲法価値の実現、人権解釈の基礎理論などが主要な課題となり、憲法現実の面では、科学技術と人権、胎児の生命権と人間の尊厳、プライバシー、インターネット、婚姻・家族の変容、犯罪被害者の人権などが新しい憲法問題として挙げられる。この間、以上のテーマに関して研究を深め、論文を公表し、報告・講演を行った。 また、本研究に関連して、戸波が代表を務めるドイツ憲法判例研究会もまた、ドイツ人憲法研究者と二つの共同研究を行った。「憲法裁判の国際的発展Ⅰ」(ドイツ側:シュタルク・ゲッティンゲン大学教授)では、2002年9月早稲田/立命館大学での共同研究に続いて、2004年8月にゲッティンゲン/オスナブリュック大学にて第2回目の共同研究を行い、戸波は、第一回の報告集『憲法裁判の国際的発展』(信山社、2004年)を編集したほか、報告「憲法裁判の発展と日本の違憲審査制の問題点」を発表した(日本文・独文)。また、もう一つの共同研究「21世紀の憲法の発展と変動」(ドイツ側:ヴァール・フライブルグ大学教授)では、第1回共同研究を2004年3月に早稲田大学にて行い、第2回共同研究を2005年9月にフライブルグ大学にて行い。戸波は、二つの共同研究の企画運営に携わったほか、第1回共同研究で、報告「日本の憲法改正の理論と改憲動向」を行った(日本文・独文)。 本研究によってえられた知見は多数あるが、憲法規範の変動については、立憲主義の観念は固定的なものではなく、時代とともに進展していくこと、憲法改正についても、日本国憲法の立憲主義に反する改正は許されないが、その立憲主義を発展させ、人権保障を強化するものは必ずしも否定されないことを論じた。また、日本の違憲審査制の不活性の原因を分析し、憲法学に通じた専門的な審査が必要であることを論じた。人権論においても、伝統的な防御権としての人権のほかに、国家による人権の積極的な保障を要求していくという人権理論(保護義務論)を日本の学説でも考慮すべきであると説いた。 各論では、胎児の生命権や人間の尊厳の保護の必要性、犯罪被害者の人権保障の可能性、教育における国家関与の限界と教育基本法改正の問題点、社会権・生存権の権利性の強化のための解釈論的な試論を提示した。

  • ヨーロッパ人権裁判所の判例の総合的研究

    2002年  

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    本研究は、1998年9月に早稲田大学を訪問した欧州人権裁判所代表団と、早稲田大学とで共同して開催したシンポジウムで、「国際人権の保障における国際裁判所の役割」という講演を行ったことに触発されて、ヨーロッパ人権裁判所の人権判例および国際人権保障のあり方の研究を実施したものである。本研究に並行して、科研費基盤B(一般)「ヨーロッパ人権裁判所の研究」(代表:戸波江二、研究分担者17名)を得て、2002-2003年度の共同研究を実施した。なお、その後2004-2005年度にも、科研費基盤B(一般)「国際人権の地域的保障の総合的研究--ヨーロッパ人権条約と人権裁判所を中心に」(代表:戸波江二)を取得し、ヨーロッパ人権裁判所の判例研究を継続しており、2006年7月の刊行をめざして、判例集の編集を行っている。 本研究に関する2年間の研究では、国際的な人権保障のあり方の一つのモデルとなり得るヨーロッパ人権裁判所について、①判例研究、②組織、権限に関する研究、③ヨーロッパ人権条約締約国の側から見たヨーロッパ人権条約の実施、という論点について研究し、さらに、④人権裁判所の母体であるヨーロッパ評議会の組織と活動、およびそれがヨーロッパにおける人権保障の進展において果たしてきた役割、⑤他の国際機関、とりわけEUとの関係についても研究した。 また、2002年9月と2003年9月の2度にわたり、フランス・ストラスブール(2003年にはドイツ・ハイデルベルクマックスプランク比較公法・国際法研究所をも訪問した)に調査出張し、ヨーロッパ人権裁判所、ヨーロッパ評議会にて、裁判所裁判官、調査官、人権部会会長、日本総領事館を訪問して、ヒアリングと意見交換を行うとともに、判例・実務等の資料の収集を行った。これにより、人権裁判所の主要判例の体系及び最新の判例傾向が明らかになった。以上の共同研究・調査全体を通じて、国際法学の観点から、ヨーロッパ人権条約と人権裁判所の制度的側面についての研究を深め、憲法学の観点から、人権裁判所の判例の検討を通して、人権裁判所が保障する個々の人権の実体的側面がより明確になった。 なお、本研究代表者(戸波)は、2001年~2004年の間、日本学術振興会日独共同研究「憲法裁判の国際的発展」の研究代表者として、ドイツ人憲法研究者グループ(代表:ゲッティンゲン大学シュタルク教授)と共同研究を実施したが、この共同研究は、ヨーロッパにおける人権保障の裁判的展開の研究として、本研究テーマであるヨーロッパ人権裁判所の研究の一環をなしている。

  • ヒト遺伝子科学研究と生命倫理

    2001年  

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    人クローンの作製が科学技術のレベルで可能とされるなかで、人クローンの作製がどこまで許されるか、人クローン作製の法的規制はどのような根拠に基づいてどのようにして可能か、人クーロン規制立法は憲法違反か、とくに科学技術の研究の自由を過度に制限して違憲ではないか、という観点から、人遺伝子の科学研究の自由とその限界について研究した。とりわけ日本では2000年に「人クローン技術規制法」が制定され、人クローン胚の女性の子宮への移植を禁止するとともに、施行規則で人クローン胚の作製を禁止した。この人クローン規制は、国際的傾向に沿ったものであるが、他方、研究の自由を過度に禁止して違憲ではないかが問題になる。 科学技術の研究の自由は憲法上保障された重要な人権であるが、他方、受精卵の研究目的での利用、人クローンの作製などでは生命倫理のうえで許容されるかどうか、とりわけ「人間の尊厳」を侵すものではないかという疑問もある。その両者の調整の下で人クローン研究の規制が行われるべきであること、規制は基本的部分では法律によるべきこと、「人間の尊厳」は比較衡量を許さない絶対的基準であるので、人クローン規制根拠として援用することが妥当かどうか問題があること、などの結論をえた。 上述の観点からいくつか論文を執筆するほか、私の主宰するドイツ憲法判例研究会とドイツ人憲法研究者(代表:ライナー・ヴァール・フライブルグ大学教授)との間で「科学技術・環境・人間」のテーマで1998年4月の早稲田大学にて行われた共同研究の成果を『人間・科学技術・環境』(信山社、1999年)として出版した。また、第2回共同研究を200年9月フライブルグ大学にて実施した。さらに「科学技術と人間の尊厳」に関して、1999年9月に高麗大学で開催された日韓法学会において報告した。

  • 科学技術・環境と人権理論

    1998年  

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    現代の科学技術の発展にともなう環境・生命・健康に対する危険を踏まえて、科学技術の統制が許されるかどうか、どのような規制がなされるべきか、という問題について、人権論、とくに個人の尊厳の原理との関係に照らして、規制の根拠と限界について考察することが本課題研究の目的であった。 まず、科学技術および環境保護の実情を比較法的観点から外国、とくにドイツ・ヨーロッパを素材に調査した。そして、それを参考にして、私の所属するドイツ憲法判例研究会とドイツ・フライブルグ大学を中心とするドイツ人公法学教授との間で行われている「科学技術・環境・人間」をテーマとする国際共同研究に参加した。同共同研究では、日本側事務責任者として全般的な運営に携わったほか、1998年4月3~5日の間、ドイツ側研究者8名を迎えて早稲田大学国際会議場会議室にて開催されたシンポジウムを企画・運営したほか、「科学技術の発展と人間の尊厳」のテーマで報告を行った。 また、人権に関する理論的研究として、人権の意義、とくに「個人の尊厳」の原理の意義について考察し、それが個人の自己決定とどのように関係するかについて研究を深めた。そして、それに関連して、「郵便局職員での職員に対するネームプレート(胸章)着用の義務づけをめぐる憲法問題」について原告労働者側の要請に応じて東京高等裁判所に意見書を提出した。また、本学比較法研究所とヨーロッパ人権裁判所との間で1998年9月28日に早稲田大学国際会議場にて開催されたシンポジウムで「国際人権の保障における国際裁判所の役割」のテーマで報告した。 現在、上記の日独シンポジウムの論文集を刊行準備中である。

  • 在外選挙制度の研究

    1996年  

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     日本でまだ実施されていない在外日本国民の選挙について、諸外国の実施状況・実施方法について比較調査研究を行うとともに、あるべき在外選挙制度について研究した。 研究では、昨年夏のドイツ滞在研究の際に、ドイツおよびオーストリアの在外選挙担当機関を訪問し、両国での在外選挙制度の実施状況についてヒアリングを行った。さらに、本年1月に、在外選挙で在外公館投票を実施しているオーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、ノルウェーの各在日大使館を訪問し、実施状況についてヒアリングを行った。また、外務省の委託研究の一環として行われている在外選挙制度の研究(主査:岡澤憲芙早稲田大学教授)の一環として、上記の諸国に出張して関係諸機関を訪問し、実施状況を調査するとともに、報告書を作成して本年3月末に提出した。 本年4月のドイツ憲法判例研究会(代表:栗城壽夫上智大学教授)で、1989年のオーストリア憲法裁判所の在外国民の選挙への参加の除外を違憲とする判決について報告し、その概要を自治研究73巻7号(1997年7月号)に掲載した。また、ドイツ・オーストリアの在外選挙制度等について、外務省領事攻策部宛の報告書に原稿を掲載した。 この1年の在外選挙制度に関する研究を通じて、1.日本でもすみやかに在外選挙が実施されるべきこと、2.選挙権者の範囲は外国永住者も含めて広く日本国民(成年者)とすべきこと、3.在外選挙の実施される選挙としては、衆議院総選挙、参議院通常選挙のすべて(選挙区選挙、比例選挙)で行われるべきこと、4.在外投票の方法は、郵便投票を基本とし、在外公館投票も併用するのが好ましいこと、5.在外選挙以外の選挙(たとえば障害者・船員の選挙)でも、郵便投票・ファックス投票・複数日投票など、選挙人が選挙に参加しやすい制度を考案すべきこと、などの結論を得た。

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