Updated on 2023/10/03

写真a

 
TAYAMA, Teruaki
 
Affiliation
Faculty of Law
Job title
Professor Emeritus
Degree
法学博士 ( 早稲田大学 )

Professional Memberships

  •  
     
     

    日独法学会

  •  
     
     

    日本不動産学会

  •  
     
     

    日本土地法学会

  •  
     
     

    農村計画学会

  •  
     
     

    日本都市計画学会

  •  
     
     

    日本農業法学会

  •  
     
     

    家族〈社会と法〉学会

  •  
     
     

    日本法社会学会

  •  
     
     

    日本私法学会

▼display all

Research Areas

  • Civil law
 

Papers

Books and Other Publications

  • 事例で学ぶ家族法

    田山, 輝明

    法学書院  2019.02 ISBN: 9784587036744

  • 事務管理・不当利得・不法行為

    田山, 輝明

    成文堂  2016.05 ISBN: 9784792326890

  • 成年後見読本

    田山, 輝明

    三省堂  2016.03 ISBN: 9784385363424

  • 成年後見読本〔第2版〕

    田山 輝明( Part: Sole author)

    三省堂  2016

  • 土地法の歴史と課題

    田山, 輝明

    成文堂  2015.12 ISBN: 9784792326791

  • 成年後見人の医療代諾権と法定代理権 : 障害者権利条約下の成年後見制度

    田山, 輝明

    三省堂  2015.06 ISBN: 9784385322476

  • 成年後見人の医療代諾権と法定代理権

    田山 輝明

    三省堂  2015

  • 成年後見 : 現状の課題と展望

    田山, 輝明

    日本加除出版  2014.05 ISBN: 9784817841605

  • 成年後見――現状の課題と展望

    田山 輝明

    日本加除出版  2014

  • 担保物権法

    田山, 輝明

    成文堂  2013.10 ISBN: 9784792326449

  • 成年後見制度と障害者権利条約 : 東西諸国における成年後見制度の課題と動向

    田山, 輝明

    三省堂  2012.10 ISBN: 9784385363448

  • 事例演習民法

    田山, 輝明

    法学書院  2012.02 ISBN: 9784587040451

  • 成年後見制度と障害者権利条約 東西諸国における成年後見制度の課題と動向

    田山 輝明

    三省堂  2012

  • 日本侵权行为法

    田山, 輝明, 顾, 祝轩, 丁, 相顺

    北京大学出版社  2011.06 ISBN: 9787301188569

  • 債権総論 : 特別講義

    田山, 輝明

    法学書院  2009.06 ISBN: 9784587040253

  • 事務管理・不当利得

    田山, 輝明

    成文堂  1996.11 ISBN: 4792322928

  • 不法行為法

    田山, 輝明

    青林書院  1996.11 ISBN: 4417009953

  • 債権総論

    田山, 輝明

    成文堂  1996.03 ISBN: 4792322766

  • 特別講義民法

    田山, 輝明

    法学書院  1996.02 ISBN: 4587522155

  • 物権法・担保物権法

    田山, 輝明

    法学書院  1996.02 ISBN: 9784587522209

  • 物権法

    田山, 輝明

    弘文堂  1995.04 ISBN: 4335320310

  • Das Bodenrecht in den japanischen Dörfern und Städten : gegenwärtige Aspekte und jungere [sic] Geschichte

    田山, 輝明

    Seibundo  1995

  • 入門民法ゼミナール

    田山, 輝明

    実務教育出版  1994.11 ISBN: 4788949318

  • 契約法

    田山, 輝明

    成文堂  1993.08 ISBN: 4792322197

  • 現代家族法の諸相 : 高野竹三郎先生古稀記念

    田山, 輝明

    成文堂  1993.03 ISBN: 4792322111

  • 通説物権法

    田山, 輝明

    三省堂  1992.02 ISBN: 4385312087

  • ドイツの土地住宅法制

    田山, 輝明

    成文堂  1991.11 ISBN: 4792321905

  • 法曹入門

    田山, 輝明

    成文堂  1991.06 ISBN: 4792331013

  • 債権法

    田山, 輝明

    法学書院  1991.03 ISBN: 4587522252

  • 現代土地住宅法の基本問題

    田山, 輝明

    成文堂  1990.11 ISBN: 4792321662

  • 民法総則

    田山, 輝明

    成文堂  1990.08 ISBN: 4792321611

  • 民法 : 市民・財産と法

    田山, 輝明

    岩波書店  1990.06 ISBN: 4000040774

  • 口述契約・事務管理・不当利得

    田山, 輝明

    成文堂  1989.09 ISBN: 4792321247

  • 西ドイツ農地整備法制の研究

    田山, 輝明

    成文堂  1988.11 ISBN: 4792321107

  • 西ドイツの新用益賃貸借法制

    田山, 輝明

    早稲田大学比較法研究所  1986.10

  • 契約法各則

    田山, 輝明

    成文堂  1984

  • 米軍基地と市民法 : 軍用地法制論

    田山, 輝明

    一粒社  1983.04

  • 民法

    田山, 輝明

    法学書院  1983.04 ISBN: 4587614203

  • 契約法総則

    田山, 輝明

    成文堂  1983.02

  • 民法演習

    田山, 輝明

    成文堂 

▼display all

Research Projects

  • 比較法的研究に基づく後見人の権限のあり方に関する具体的提言

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    Project Year :

    2016.04
    -
    2019.03
     

    田山 輝明

  • 成年後見制度に関する具体的改正提言

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    Project Year :

    2013.04
    -
    2016.03
     

    田山 輝明

  • 成年後見制度

  • 農地法制の研究―特に日独比較研究

Misc

▼display all

 

Internal Special Research Projects

  • 成年後見法制の課題と改正提言

    2008  

     View Summary

     日本の成年後見法制の課題を析出し、改正提言を行うことを目的とする本研究においては、独仏における法状況を明らかにしてその参考に供すべく、次のような活動を行った。 1 ドイツ法  以下の問題意識に基づき、基礎資料を収集するとともに、ボンおよびゲッティンゲンにおいて2度にわたる現地調査を行った。 ① わが国の成年後見法制の課題を認識するためには、任意後見制度と法定後見制度とが正しく区別される必要がある。しかし、わが国の運用状況をみると、この基本的な区別が十分に意識されてこなかった。この点、ドイツにおいては、両制度の違いはよく認識され、各々の長所を活用した運用がされている。 ② わが国においては、身上監護にあたる人材を確保するために裾野の広い後見人を育成することが、運用上の課題となっている。この点、ドイツにおいては、法律家のみならず、ソーシャルワーカーが後見の任に当たり、被後見人の意向を重視した身上看護を行われていることが注目される。 2 フランス法  連携研究者が、2009年2月25日から同年3月4日までの1週間、パリにて調査を行った。 フランスにおいては、2009年1月1日、改正成年後見法が施行されたため、本調査においては主として同改正関係の資料収集を行った。また、滞在中、Philippe STOFFEL-MUNCK教授(パリ第1大学)と面会する機会を得たため、同教授から改正に対する意見を聴取することもできた。 今般の改正は、20年来の議論の成果を反映して、100条あまりに及ぶ条文に手を加えてその内容の現代化を図ったものである。また、個別の規律をみても、任意後見に類する制度(mandat de protection future)が設けられている。このように、そこには日本法を見直すうえでの重要な示唆が含まれているといえる。調査から日が浅いこともあって、いまだ具体的な成果をみるには至っていないが、今後、調査結果をもとに今般の改正の内容を明らかにするための基礎資料を作成し、改正提言の端緒を得たいと考えている。

  • 大学の国際化に関する日独比較研究

    2004  

     View Summary

     本特定課題研究は、参加メンバーが研究期間中において個別に研究を遂行したことはもとより、その集大成として以下のような国際ワークショップの実施によって締めくくられた。以下、これに関する報告を中心にして、本研究課題の報告としたい。 本特定課題研究のグループは、「大学の国際化をめぐる諸問題-日本・ドイツ・中国のケース」と題する国際ワークショップを、2005年3月17日午後から翌18日(金)の夕方まで、早稲田奉仕園を会場にして開催した。初日は、研究代表者の田山輝明が基調報告を行った後、東アジアにおける大学の国際化の動向を討論するセッションとして設定し、本学理事(国際交流担当・当時)小口彦太が「早稲田大学と北京大学他との双学位制度について」と題して報告し、それに続いて中国人である王智新(宮崎公立大学教授)が「双学位制度への評価と中国の大学における留学政策」と題して報告した。それを受けて参加者全員で討論を行った。二日目の前半は東アジアと同様に国際化が遅れているとされてきたヨーロッパ諸大学における動向を考察するセッションとして設定し、まず、ドイツ大使館文化担当官であるDr. Wolfgang Brennが「ドイツの大学の国際化をめぐる諸問題」という報告を行い、さらに「ヨーロッパにおけるボローニャ宣言以降の動向と課題」と題して、ベルリン・フンボルト大学教授J. Schriewer の報告(在京中のD. Hedinger氏が代読)とオックスフォード大学で研究中の鶴田洋子の報告がなされ、引き続き討論をした。この日の午後のセッションは、大学における国際化の意義を考察する場として設定し、早稲田大学名誉教授鈴木慎一が「国際化される『大学』の新しい意義はなにか」という報告を、また早稲田大学教授八巻和彦が「東アジアの大学における共通教養教育を求めて」という報告を行った。さらに、若手の研究者である劉文君, Daniel Hedinger, Nadin Heé, 鴨川明子らが、「交流する学生の生活:実態と課題」と題して、自らの留学経験をふまえつつ各自報告をした後、参加者による自由討論を行い議論を深めた。なお、本研究課題は終了後、長島啓記氏(早稲田大学教育学部教授)とJ. Schriewer氏(ベルリン・フンボルト大学教授)の共同研究プロジェクトへと発展的に引き継がれており、2007年4月13日から15日に早稲田大学において国際シンポジウムが開催された。これらの成果は、英文で刊行されることになっており、目下、その準備作業中である。

  • 障害者による公正証書の作成をめぐる法的問題点

    2001  

     View Summary

    この場合の障害者とは、知的障害者であり、痴呆性高齢者を含む。公正証書が作成されるのは、遺言(検認手続の不要)の場合や任意後見契約(法律上の義務)の場合、さらには金銭消費貸借契約(認諾条項の挿入により強制執行が可能)の場合等である。括弧内の自由が公正証書を利用する理由となる場合が多い。何れの場合にも重要な内容を定めることになるので、作成依頼者本人の意思に基づくことが不可欠である。そこで、知的障害者や痴呆性高齢者にその内容を理解し、判断することが可能であるかが問題となる。「証書」の作成に当たる公証人は本人の判断能力を確認しなければならない義務を負っているが(ここに公正証書への信頼の源がある)、これが実際にどのように実現されているかは必ずしも明らかではない。本研究では、この課題につき、公正証書遺言の作成をめぐる裁判例を素材として、任意後見制度との関連で研究を行なった。問題となった裁判例においては、公証人が本人と面接したのはたった15分とというケース等もあり、意思確認に関する状況は深刻であることが判明した。この研究の成果の詳細は、公証法学第32号(2002年12月)に「任意後見制度と公証人の役割」と題して公表されている。

  • ドイツ土地登記法の研究

    2000  

     View Summary

     ドイツ土地登記法の研究については、すでに法律の全条文を翻訳済みであるが(民事月報、法務省民事局、15/10)、その訳の適否を含めて、注釈書の前注部分の検討を行った。 登記は、現在コンピューター化が進んでいるが、ドイツの土地法規法ではすでにそれを前提とした条文の改正が済んでいる。日独両国においては、立法の基本的部分において共通しているため、以下に示すように、近々予想される日本の不動産登記法改正のためにも大いに参考になると思われる。ドイツ土地登記法の構成第一章 総則                    第二章 登記簿への登記第三章 抵当証券、土地債務証券、定期土地債務証券、 第四章 抗告第五章 特別の場合における登記所の手続き    第六 登記簿用紙の調製第七章 コンピューター管理による登記簿       第八章 経過規定および最終規程 以上のうち、特に、第六章および第七章が、登記事務のコンピューター化との関連において、現在の日本にとっては、特に重要である。その中でも、データーファイルの管理がとりわけ重要である。不動産登記簿のコンピューター化は一挙に実現するわけではないので、新システムもさることながら、既存の登記簿用紙との調整・関連付けをどのようにするか等が、今後具体的に問題となる。

  • 現代社会における扶養と相続

    1998  

     View Summary

    扶養という概念は、しばしば介護に近い意味で用いられる。例えば、老後の面倒を見てもらったから、相続財産を多く与えたいという場合に「老後の面倒」の代わりに「扶養」という概念を用いるとすれば、介護と扶養の両方の意味になる可能性がある。扶養という概念を法律的に厳密に用いるのであれば、民法上の扶養義務との関連で用いるべきである。 今年度の研究では、この点を明らかにするために、ドイツにおける判例を紹介する形で問題点を整理した。例えば、民法上の扶養義務者がいるのに、高齢者が公的扶助を受けて生活している場合には、費用を負担した公的機関は後に扶養義務者に対して求償することが出来るのである。さもなければ費用負担を免れた扶養義務者が不当に利得することになるからである。 今後の研究としては、上述の概念的整理を前提として、介護と扶養の関係にまで論点を広げて検討する必要がある。いわゆる長男の嫁の介護に対して相続面での配慮が法的には認められていない点等を取り上げて改善を求める主張を展開する必要があると考えている。 さらには、その点とも関連するが、遺留分制度の抜本的な解決についても検討する必要がある。なんらの介護も費用負担もしなかった法定相続人に遺留分が保証されている根拠は一体何であるのか、が問いなおされなければならない。

  • 法の支配と行政権墓地使用権の法的研究―基礎研究

    1997  

     View Summary

    1.墓地使用権の古いタイプに関する研究 下記の判例研究などを通じて、墓地使用権の法的性質に関する研究を行った。2.墓地使用権に関する新しいタイプに関する研究 東京都の霊園管理規則に関する検討会への出席の機会などを利用して、資料の収集や法的問題点の検討を行った。3.墓地使用権に関する日独比較研究 ドイツへ資料収集のために出張し、新しい文献などを入手し、管理規則の翻訳を行ったが、未発表である。研究成果の発表1997年5月 墓収去・墓地明渡・焼骨入骨壷収去請求事件 判例時報1594号163頁

  • 成年後見・世話・介護に関する法学的研究

    1996  

     View Summary

     成年後見制度のドイツでの現況について、1996年の日本私法学会のワークショップにおいて共同報告を行った。その際にも述べたが、日本の法改正の可能性は大きく分けると二つあり、その一つは民法の抜本的な改正を中心とした法律制度の改正であり、もう一つは、民法の改正は最小限度に止めて、他の特別法の改正と新たな特別法の制定によって対応する方法である。いずれにしても禁治産宣言の戸籍への記載の廃止や、中・重度の知的障害者 の日常の生活必需品に関する契約の有効性に関する規定の新設等を含めて最少限度の民法改正を急ぐべきである。 世話を媒介とした、権利擁護センターを中心とした成年後見制度のシステムが、東京都、大阪府、埼玉県、神奈川県等を中心として実現しつつあり、ようやく成年後見と世話制度が現実のものとなりつつある。これらを前提として実現の介護をいかに実権していくか、が今後の課題となる。

  • 都市周辺地域における土地整理手段に関する日欧比較研究-農地転用の方法に関するドイツと日本の比較を中心として

    1995   堀口 健治, 楜澤 能生, 北山 雅昭

     View Summary

    日本の大都市周辺部における市街化の状況は,都市計画的努力にもかかわらず決して優れたものとは言えない。法制度上はドイツ等の都市計画法制と大きく異なっているわけではないが,実現された都市の姿は全く異なったものとなっている。日本にとっては,ドイツ等の制度の本質的部分についてさらに研究する必要があり,ドイツを初めとする欧州側では,日本の経済発展との関連において日本の都市政策ないし法制度の研究を行う必要がある。すでに文献による予備的研究の段階は過ぎており,両者が一堂に会して討論を行う必要があった。 研究代表者と日本側分担者三名は,これまで,主としてドイツと日本の農業,土地法制ないし環境法制について比較研究を行ってきたが,特に1993年4月に早稲田大学ヨーロッパセンター・ボンにおいて行った日本農業法学会主催の「日本,ドイツ及び近隣諸国における特に環境問題に配慮した,農業構造政策とその法的諸問題に関するシンポジューム」以降,ヨーロッパセンターを媒体とした現地の研究者との研究上の連絡を密にしていた。日本と欧州諸国とは異なった社会的・経済的基礎の上にあるが,双方による問題意識のすり合わせにより,上記テーマに関する比較研究が可能であるとの共通認識に到達した。その具体的研究の場として,ヨーロッパ土地整備研究所の第21回定期学術大会のテーマとして我々のテーマを取り上げてもらい,「都市周辺部における土地整理手段」につき,早稲田大学ヨーロッパセンター・ボンにおいてシンポジュームを開催し,日本側からは,田山,楜沢,北山が報告を行い,田山と楜沢はセッションの司会も行った(ヨーロッパセンター・ボンの年報1994年度およびTeruaki Tayama / Erich Weiss, Bodenprobleme am Stadtrand, Peter Lange, 1996(提出済)参照)。1995年3月31日~4月9日迄の日程で,Prof. Dr. De Leeuw氏とProf. Dr. E. Weiss氏とが来日し,翌年のシンポジュームの内容上の検討を行った(この点については内部資料がある)。この講演もすでに一定の成果であるが,あくまでも準備段階における問題点の整理であり,本格的な研究の成果は1996年の「総合的なシンポジューム」において行う。 この3年間にわたるヨーロッパセンターボンにおけるシンポジュームの積み重ねにおいて,ヨーロッパの農地法制・政策の研究者にとっては,日本との交流については早稲田大学の研究者を通じての研究の交流が最も信頼のおけるものであるとの認識が定着しつつあると言える。2度にわたって(センターの第二プロジェクトを含めれば3回)ドイツにおいてシンポジュームを行ったが,その仕上げとして,早稲田大学の国際会議場において総括的なシンポジュームを行うことは,ごく自然であり,研究機関としての早稲田大学の地位をヨーロッパにおいて多少なりとも更に高めることになるものと信じている。

  • 精神薄弱者等の権利擁護に関する比較法的研究-ドイツ・オーストリア・日本を中心として-

    1995  

     View Summary

    一.高齢化社会と知的障害者 標記のテーマは,まず高齢化・少子化社会との関連で検討されるべきである。最近の人口統計によると(注1の論文等参照),日本の平均寿命は1947年では男50.06歳,女53.96歳であったが,1993年には男76.25歳,女82.51歳となっている。他の論文(注2)でも指摘されているように,日本で65歳以上の人口が7%(高齢化社会の指標)を越えたのが1970年であり,1995年には14%であり,最近の予測によれば,2025年においては23.4%となるとされている。この高齢化の速さに注目し,高齢の故に介護を必要とする者のための法制度の改革が急がれている。 このことは特に知的障害を持つ者に重要な問題を定期している。つまり,障害者の両親の死後に障害をもった子供(成人)が「世話」を必要とする期間が長期に及ぶという事態である。知的障害者の中の発達遅滞者と痴呆性高齢者を含めるならば,まさに知的障害者にとって成年後見制度は,現在最も重要な検討課題となりつつあるというべきである。2.成年後見の概念について ところで,成年後見という言葉自体が一般的には何となく馴染みにくい面を持っている。「後見」については,民法において,未成年者のための後見と禁治産宣告を受けた者(主として成年者)のための後見とが規定されている(838条以下)。しかし,最近において,「成年後見」と言う場合には,後者に限定されることなく,身上監護や財産管理の面において障害者の「世話」をすることを意味していると解してよい(場合によっては準禁治産者のための「保佐」をも含めて用いることがある。) また,「世話」についても,狭い意味では,知的障害者に対する世話を意味するが,広い意味では,身体的障害者に対する世話をも含めてこの概念を用いる場合がある。つまり介護とほぼ同義に用いられる場合がある。しかし,「成年後見」やドイツ法上の「世話」は,通常は法定代理権を含のものとして用いられるのに対して,「介護」は通常はそれを含んでいないから,その意味では両者が同義に用いられることはないと解してよい。二.成年後見の対象1.知的障害を有する成年者 未成年者にも知的な障害や肉体的障害のために自分自身に必要な事務処理ができない者がいるが,障害者が未成年者である限りは,通常は未成年者のための制度(=親権者,それを欠く場合は後見人)により保護されているから,通常は問題にならない。しかし,その者が満20歳に達した途端に,法定代理人は存在しなくなるのである。親だから子供の法定代理人なのではなく,子供が未成年者だから親を法定代理人とする,というのが民法の考え方なのである。したがって,子供が満20歳に達して成年になっても,確かに親は親でありつづけるが(従って必要であれば介護を継続するであるろうが),もはや法定代理人(親権者)ではない。つまり,親だからといって(成人した)子供に代わって法律行為をする権限はないのである。2.痴呆性高齢者 健常者であった者でも,昨今のような高齢化社会にあっては,アルツハイマー病等の痴呆症にかかってしまう割合が次第に多くなっている。痴呆症にかからないで天寿を全うする人も多いが,誰にでも痴呆になる可能性はあるのだから,各人が痴呆になる前に,自分のそのような事態に備えて一定の対策を用意しておくことが望ましいと言えよう。このような観点からは,まず遺言がその方策として思い浮かぶであろう。しかし,遺言は自分の死後のためになすものであるから,これは痴呆対策としては用いることができない。そこで,自分で自分の事務処理ができなくなった場合(健常と死の間)を想定して,特定の者を世話人(代理人)に依頼しておくなどの方法が必要となる。しかし,自分でそうした配慮をすることなく痴呆症にかかってしまった場合には自分で世話人を選任できないから,身上監護と財産管理を行う者(世話人)が,裁判所のような公的機関によって選任されなければならないことになる(法定または選定成年後見人)。3.身体的障害により日常の事務処理ができない成年者 精神的な判断能力が不十分であるために世話を必要とするという場合には,世話の内容として重要なことは,契約のような法律行為を本人に代わって行うこと(代理)である。民法上の後見人が法定代理人とされているのもそのためである。しかし,生活をしていく上で不可欠な世話を必要としている人は知的障害者に限らない。自分に関する事務はすべて自分で判断できるが,身体的障害のためにその実際の処理ができないという人もいる。この場合には身上監護が重要であり,代理権については必要な限度で授与すればよいし,通常は本人との契約によって代理権を発生させることができる。ドイツの世話法ではこのような場合であっても,契約に基づく世話人を自ら選任できない人のための裁判所の手続きをも定めている。三.欧米諸国における成年後見制度改革の傾向 国により制度や方法が異なるが,今回は主としてドイツとオーストリア法における大きな流れについて検討した。1.制度改革の背景 成年後見制度の改革が世界的潮流となった背景的事情の一つに,国連の精神薄弱者権利宣言(1971年)や障害者権利宣言(1975)等に基づく世界的規模の運動の盛り上がりがある。これらの運動は主として障害者の人権の擁護と強化に大きく寄与してきたと考えることができる。こうした運動を通じて障害者の立場に立った後見ないし世話が考えられるようになり,各国においてしだいに従来の法体系ないし法理念の一定程度の転換が迫られることになったと考えてよい。 さらに,各国における高齢化社会の到来をあげることができ,日本も例外ではない。高齢者の間では痴呆症患者の割合も当然に高いから,彼らのための身上監護や財産管理が深刻な問題となってきているのである。2.ドイツ・オーストリアの新世話法における諸原則 これらの国の制度の根幹を流れている原作は,以下のようにもとめることができる。(1)本人の意思(自己決定権)の尊重 世話は,世話を受ける側の意思を尊重してなされなければならない。世話を受けるか否か,世話の内容や態様についても,本人の意思が尊重される。特に,施設入所や手術を受ける場合等においては,本人の意思は可能な限り最大限に尊重されるべきものとされている。このような考え方に立って,本人の行為能力の制限も最少限度(日本では禁治産と準禁治産に画一化されている)に留められている。この非画一化という点は,特にドイツ法において特徴的である。(2)補充性の原則 裁判所が世話人を選任することによって行う公的な世話制度は,私的な世話が不可能な場合に初めて導入されるべきものとされている。自分自身の身の回りの世話や財産の管理は,ほんらい私的自治の原則の支配する領域に属するものであるから,費用負担の問題を含めて,国家の干渉はできるだけ差し控えるべきであるとの考えに基づいている。ここでいう私的自治は,市民社会においては互いに他人の支配領域に不当に干渉はしないということであり,障害者の世話や介護は,親族の負担において行うというような事は意味していない。むしろ逆であり,障害者問題等は社会的な問題として位置づけられている。このような考え方が欧米の法改正の根底にあると考えてよい。(3)必要性の原則 世話をするに当たっては,本人が必要としている場合に限って,必要としている限りで行う,という原則に立っている。まず,世話の制度は周囲の人(親族など)の利益のための制度ではないという点を徹底すれば,世話ないし後見の申請権は本人のみに与えるのが妥当である。しかし,本人が必要性について適切な判断ができない場合が少なからずあるから,裁判所が職権により手続きを開始できるようにしておく必要がある。日本では四親等内の親族等も申請権者になっているが(民法7条),ドイツ法等の改正にみられるように申請権者を本人に限定し,その代わりに職権主義を導入すれば,親族等が禁治産宣告等を利用(場合によっては悪用)することをかなり効果的に防止することが可能となる。申請権者をこのように限定すると,周囲の者が本人のために世話の必要性を感じた場合に不便であると考える者もいるかも知れないが,必要性を感じた者は裁判所に対して職権の発動を求めればよいのであり,これは利害関係人でなくても,誰でもできるのである。このような法制度が実現すれば,日本におけるように身寄りのない老人のために,禁治産宣告の申請権者を探すような必要はなくなるのである。この職権は狭義の裁判官のみが行使できることが前提である。(4)個人的世話 世話人は,披世話人と個人的に接触し,個人的需要を満たすように努力し,具体的には本人のリハビリテーションに努めるべきものとされている。従って,身上監護は施設に任せ,財産管理は弁護士や税理士に任せる,というような方法は,特にそのような専門知識等の必要性がある場合にのみ認められるもりと解すべきである。

▼display all