2024/12/21 更新

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タグチ モリカズ
田口 守一
所属
法学学術院
職名
名誉教授
学位
名誉法学博士 ( アウグスブルグ大学(ドイツ) )
法学博士 ( 早稲田大学 )

経歴

  • 2014年11月
    -
    2018年03月

    山梨学院大学   法科大学院   客員教授

  • 2014年04月
    -
    2017年03月

    国立大学法人信州大学   法科大学院   特任教授

  • 2004年04月
    -
    2014年03月

    ー:早稲田大学法学学術院・大学院法務研究科教授

  • 1995年04月
    -
    2007年03月

    -:早稲田大学法学部教授

  • 1984年
    -
    1995年

    :愛知学院大学法学部教授

  • 1978年
    -
    1984年

    :愛知学院大学法学部助教授

  • 1975年
    -
    1978年

    :愛知学院大学法学部専任講師

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所属学協会

  •  
     
     

    日本被害者学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本刑法学会

研究分野

  • 刑事法学

研究キーワード

  • 刑事訴訟法

  • criminal procedure

 

書籍等出版物

  • 刑事訴訟法〔第7版〕(中国語)

    田口守一;張凌・于秀峰訳

    法律出版社  2019年06月 ISBN: 9787519731441

  • 目で見る刑事訴訟法教材〔第3版〕

    田口 守一, 佐藤博史, 白取祐司

    有斐閣  2018年03月

  • 刑事訴訟法〔第7版〕

    田口 守一

    弘文堂  2017年04月

  • 最新重要判例250刑事訴訟法

    田口 守一

    弘文堂  2016年07月

  • 刑事コンプライアンスの国際動向

    甲斐克則, 田口 守一編著

    信山社  2015年07月

  • 刑事法学点描

    田口 守一

    成文堂  2014年03月

  • 刑事訴訟法〔第6版〕

    田口 守一

    弘文堂  2012年03月

  • 事例刑事法Ⅰ 刑法

    日本評論社  2010年

  • 事例研究Ⅱ 刑事訴訟法

    日本評論社  2010年

  • 1つの事件 2つの制度―アメリカとドイツの刑事手続

    成文堂  2010年

  • 刑事訴訟の目的〔増補版〕

    成文堂  2010年

  • 目で見る教材刑事訴訟法〔第2版〕

    有斐閣  2009年

  • 確認刑事訴訟法用語250

    成文堂  2009年

  • 刑事訴訟法〔第5版〕

    弘文堂  2008年

  • 企業活動と刑事規制の国際動向

    信山社  2008年

  • 刑事訴訟の目的

    成文堂  2007年

  • 企業犯罪とコンプライアンス・プログラム

    商事法務  2007年

  • 刑事訴訟法(第4版補正版)

    弘文堂  2006年

  • 刑事免責による証言強制ーロッキード事件

    井上正仁編『ジュリスト刑事訴訟法判例百選(第8版)』  2005年

  • 刑事訴訟法(第4版)

    弘文堂  2005年

  • 判例演習刑事訴訟法

    成文堂  2004年

  • 実体的真実主義の相対性

    廣瀬健二・多田辰也編『田宮裕博士追悼論集下巻』信山社  2003年

  • 刑事法辞典(担当項目:瑕疵の治癒、糺問主義、嫌疑刑、口頭主義、口頭弁論、公判中心主義、国家賠償、実体形成行為、書面主義、訴訟係属、訴訟行為、訴訟追行行為、訴訟法律関係、訴訟法律状態、代理権、弾劾主義、手続形成行為、手続二分論、当然無効、被害者と刑事手続、法廷技術)

    信山社  2003年

  • ロベルト・ハルニッシュマッヒャー ドイツの組織犯罪

    成文堂  2002年

  • 目で見る刑事訴訟法教材

    有斐閣  2002年

  • 有罪答弁の事実的基礎ーーハワイ州の刑事実務を中心にーー

    三原憲三先生古稀祝賀論文集/成文堂  2002年

  • 争点と訴因

    西原春夫・新倉修・斎藤正和・酒井安行・大塚裕史・高橋則夫編『佐々木史朗先生喜寿祝賀 刑事法の理論と実践』第一法規出版  2002年

  • 少年非行と法

    成文堂  2001年

  • 裁判論ー講義要綱ー

    成文堂  2001年

  • 刑事訴訟法(第3版)

    弘文堂  2001年

  • 司法制度改革と市民の視点

    成文堂  2001年

  • ドイツ刑事訴訟における合意手続の法的構成

    光藤景皎先生古稀祝賀論文集上巻(成文堂)  2001年

  • 刑事訴訟法(中国語版)

    北京/法律出版社  2000年

  • 資料刑事訴訟法(改訂補正版)

    成文堂  2000年

  • 刑事訴訟法(第2版)

    弘文堂  2000年

  • 親告罪の告訴と国家訴追主義

    宮澤浩一先生古稀祝賀論文集第1巻『犯罪被害者論の新動向』成文堂  2000年

  • 少年審判

    第6回日中刑事法学術討論会資料/成文堂  1999年

  • 大コンメンタール刑事訴訟法第5巻Ⅱ

    青林書院  1999年

  • 資料刑事訴訟法(改訂版)

    成文堂  1999年

  • 刑事訴訟目的論序説

    西原春夫先生古稀祝賀論文/成文堂  1998年

  • 西原春夫先生古稀祝賀論文集(全5巻)

    成文堂  1998年

  • 裁判と刑事事件の解決

    成文堂  1998年

  • 経済犯罪の捜査と裁判

    第5回日中刑事法学術討論会資料/成文堂  1997年

  • 争点ノート刑事訴訟法

    法学書院  1997年

  • 犯罪被害者の研究

    成文堂  1996年

  • 刑事訴訟法

    弘文堂  1996年

  • 刑事弁護

    第4回日中刑事法学術討論会/成文堂  1995年

  • 同意の意義

    刑事法学の新動向・下巻(下村康正先生古稀祝賀)/成文堂  1995年

  • 資料刑事訴訟法

    成文堂  1995年

  • M. カイザー「被害者保護法からみた刑事司法制度における被害者の地位」

    犯罪被害者と刑事司法/成文堂  1995年

  • 犯罪被害者と刑事司法

    成文堂  1995年

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 企業犯罪の制裁と予防に関する多機関協働的刑事司法制度の構築に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2019年04月
    -
    2022年03月
     

    田口 守一

     概要を見る

    本研究は、企業犯罪という現代型犯罪への対応形態として新たに導入された合意制度がこれからの刑事司法制度の展開を促す端緒となりうるとの視点から、主に合意制度を中心として多機関協働的刑事司法制度の構築を主張したものである。複雑な企業犯罪の真相解明のためにもまた企業犯罪の予防のためにも、企業犯罪に対しては企業自身を含む事件関係者の主体的手続関与を組み込んだ制度すなわち多機関協働的刑事司法制度を構築しておくことが必要であり、そのような司法制度は今日の時代に適合した新たな当事者主義の訴訟構造から初めて可能となることを示した。

  • 刑事訴訟における当事者処分権主義と追行的職権主義との統合に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2016年04月
    -
    2019年03月
     

    田口 守一

     概要を見る

    当事者処分権主義と追行的職権主義との統合にとって、新たな合意手続制度の理論的根拠とその実務は大きな試金石である。そこで、ドイツ合意制度の比較法研究から、合意制度の前提には被疑者・被告人の自己決定権があることを明らかにし、捜査・公判協力型合意制度だけでなく、自己負罪型合意手続も必要であることを明らかにした。同時に、裁判官の吟味にとって合意内容書面が重要であることも明らかにした。また、合意手続の主な対象犯罪である企業犯罪につき、2019年の国際刑法学会への日本の報告書を執筆し、同時に、企業犯罪に対しては刑事制裁のみでなく、行政制裁や企業自身のコンプライアンス制度も重要であることを明らかにした。

  • 刑事訴訟における当事者処分権主義の意義とその立法化に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2013年04月
    -
    2016年03月
     

    田口 守一

     概要を見る

    平成28年5月24日に成立した改正刑事訴訟法には、他人の刑事事件について被疑者・被告人が一定の協力をすることに対して、検察官が一定の利益を与えることに合意するという一種の司法取引の制度が含まれている。この新たな制度が日本に導入される事態に備えて、一方で、司法取引が行われている米国ニューヨーク州の手続およびドイツで導入された合意制度の実際を調査してきた。この比較法的研究は新たな合意制度にとって有益な資料となろう。他方で、司法取引と当事者主義刑事訴訟との理論的整合性という理論研究も必要であり、この点を意識しつつ研究を進めた。

  • 帝国と植民地法制に関する実証的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2009年04月
    -
    2014年03月
     

    浅古 弘, 新田 一郎, 山中 至, 田口 守一, 浦川 道太郎, 加藤 哲夫, 小澤 隆司, 近藤 佳代子, 西 英昭, 藤野 裕子, 江 正殷, 岡松 暁子, 五島 京子, 中網 栄美子, 藤野 奈津子

     概要を見る

    帝国と植民地統治という視点から、『岡松参太郎文書』等の歴史資料に基づき、東アジア諸国の近代法の形成に及ぼした相互の影響を実証的に明らかにし、そこにおける日本法の影響とその意義を考えるために、日本統治時代の裁判記録や関係者の文書を整理し目録を作成して、植民地法制に関する研究の基礎を整えようとの試みである。
    「千種達夫文書」(1,282点)と「宮内季子文書」(436点)の目録をWeb上に公開した。また、日本統治時代の台中地方法院刑事判決原本及び裁判関係資料326冊40,033件の仮目録を作成した。この間に「帝国と植民地法制」研究科を6回、国際学術シンポジウム「帝国と植民地法制I」を1回開催した。

  • 刑事手続関与者の協働による刑事事件の解決に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2006年
    -
    2007年
     

    田口 守一

     概要を見る

    平成18年度においては、刑事手続関与者に関する資料収集およびドイツの現地調査による参審制度の研究、合意手続の研究あるいは私訴手続の研究を予定していた。しかし、これらの資文献料の解読を進めていくうちに、外国制度の調査に着手する以前に、訴訟手続に関与する市民の範囲が拡張していく現象に関する歴史的・理論的研究の必要を感ずるに至った。そのような基礎的な考察なくしてただやみくもに外国調査を行っても研究を深めることはできないと思われたからである。
    とくに、1990年代以降のわが国における刑事手続への国家機関以外の者の関与が増加ないし強化されている。例えば、犯罪被害者の手続関与、検察審査員の権限強化、捜査段階における弁護人関与事件の増加、裁判員制度の導入などである。このような時代にあっては、法律専門家と市民の双方を含む多様な手続関与者相互の関係を理論的に解明することは時代の課題といってよい。また、わが国の刑事訴訟の構造として当事者主義訴訟構造が指摘されて久しいが、当事者主義の中核を形成する当事者処分権主義の視点から被疑者・被告人の地位を改めて検討することも時代の課題といってよい。
    そこで、ドイツ法における訴訟主体論の変遷とわが国における訴訟主体論の変遷を対比しつつ、訴訟主体の拡大現象について考察することとし、その結果、訴訟主体論も訴訟構造論との理論的一体性を自覚して展開される必要があること、また、その訴訟構造論は訴訟目的論と不可分一体の関係にあることを確認する論文を執筆した(「刑事訴訟主体論序説」『鈴木茂嗣先生古稀祝賀論文集』(2007年発行予定)に収録)。今後は、このような基礎的視座から各訴訟主体の地位についての考察を進めていきたいと考えている。

  • 東アジアにける近代法形成と法の回廊に関する実証的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2004年
    -
    2007年
     

    浅古 弘, 小澤 隆司, 浦川 道太郎, 加藤 哲夫, 岡本 真希子, 藤野 裕子, 田山 輝明, 田口 守一

     概要を見る

    「岡松文書研究班」・「千種文書研究班」・「裁判記録研究班」の3つのグループを組織して、東アジアの諸国・地域の近代法形成過程を知るための一等資料である早稲田大学図書館が所蔵する「岡松家旧蔵文書資料」・「千種達夫文書資料」及び台湾法務部司法官訓練所が保管する「刑事裁判記録」を、研究者の共有の研究資料として学界に提供するため、公開利用に向けて、各班において、次のような基礎的研究・作業を行った。
    (1)「岡松文書研究班」:早稲田大学図書館が所蔵する「岡松家旧蔵文書資料」(8,579件)について、「(マクロフィルム版)岡松参太郎文書」(122リール)と「岡松参太郎文書目録」(全820頁)を雄松堂より刊行した。
    (2)「千種文書研究班」:早稲田大学図書館に寄贈された「千種達夫文書資料」(1,271件)の仮目録を作成した。
    (3)「裁判記録班」:台湾法務部司法官訓練所が保管する日本統治時代の刑事裁判記録について、現地調査を行い、刑事判決原本など192冊19,558件を仮目録に採録した。
    (4)これらの目録は成果報告書に掲載し公開した。
    (5)東アジアでの法形成における法の回廊を実証的に研究する材料として、東アジア各国で盛んに議論をされている新たな法曹養成・法学教育の展開を取り上げ、各国で開催された国際シンポジウ等に参加し、活発な意見交換をし、各国の歴史的・社会的背景の違いと相互の制度的比較を研究した。

  • 日本法のアイデンティティに関する総合的・比較法的研究-源流の法とグローバル化の法

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2002年
    -
    2004年
     

    野村 稔, 早川 弘道, 石田 眞, 加藤 哲夫, 内田 勝一, 土田 和博, 尾崎 安央, 須網 隆夫, 田口 守一, 戸波 江二

     概要を見る

    本研究は、研究代表者及び研究分担者の全員が早稲田大学比較法研究所兼任研究員であり、2001年から現在も進行中の同研究所プロジェクト「比較法研究の新段階」(I期)「日本法の国際的文脈」(II期)「比較と歴史のなかの日本法学」(III期)との関連において構想・企画されたものであり、それらの成果も踏まえつつ、各研究分担者の専攻法領域に係る自国法形成過程における外国法制度の関わりが考察された。そのなかで、三年間の共同研究の成果として日本法のアイデンティティ、そして、法の移植と定着についての多くの知見が得られることとなった。具体的には、まず、刑事法分野で、遺棄罪の旧刑法立法過程が考察され「家」制度が同罪の危険犯としての純化を妨げたことが明らかにされた。また刑事司法の日本的特色としての「精密司法論」が取り扱われ、実体的真実主義の意義が改めて問い直された。一方、独占禁止法の分野では、不公正な競争方法に係る規定の制定過程が考察対象とされ、原始独禁法制定と米国法制との関係が批判的に再検討された。同様に米国法の日本法への影響という視点からは、企業倒産法制と企業統治法制に対する分析もなされ、急激な米国法制化の背景や問題点が明らかにされた。これに対し、「地域」という捉え方から、EU拡大と新加盟国における法継受の問題が正面から考察され、また「アジアの憲法裁判」という視点において違憲審査制がアジア各国でどのように展開されたかが明らかにされた。アジアにおける日本法からの「法整備支援」に関連しては、ヴェトナム民法改正の現状と問題点、台湾・満州・華北農村の慣行調査からの教訓がまとめられた。このほか、ハンガリーにおける体制転換を題材にして東中欧諸国の「再同定化」過程が明らかにされ、以上の研究成果は、国際シンポジウムの講演・報告内容とともに『日本法のアイデンティティに関する総合的・比較法的研究-源流の法とグローバル化の法-』(成文堂、2006年)として刊行される予定になっている。

  • アメリカ刑事訴訟における有罪答弁の事実的基礎に関する審査制度の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2002年
    -
    2003年
     

    田口 守一

     概要を見る

    (1)2003年3月には、カナダにおける有罪答弁の受理手続を傍聴するとともに、担当判事との意見交換を行った。カナダ刑法は2002年9月に改正されており、有罪答弁の受理手続がより厳密となっていた(特に任意性の調査)のみならず、実務においては、アメリカ連邦刑事訴訟規則と類似して、「実体的正当性に関する事実的裏付け(response to the facts of substantially correct)」の吟味がなされていることを確認できたのは大きな成果であった。
    (2)アメリカとカナダにおける有罪答弁制度を調査したのち、2003年9月には、イギリスの有罪答弁制度の調査を行った。ロンドンの郊外にあるスナレスブロック刑事裁判所(Snares brook Crown Court)におけるとくにケネディ裁判官(H. H. J. William Kennedy)の有罪答弁受理手続を傍聴した。裁判官の強い訴訟指揮が際だった手続であることに強い印象を受けた。また、事前に質問表を提出しておいたので、傍聴の前後にケネディ裁判官から、質問表に対する解答を頂いた。そこでは、とくにアメリカ法におけるような死刑を逃れるための有罪答弁(いわゆるAlford Plea)に相当する事例あるいは議論がイギリスにあるかとの質問に対して、そのような答弁はありえないし、経験したこともないし、理解もできないとの解答があったことが参考になった。アメリカ法におけるような「取引」形態はイギリス法にはありえないことが確認できた。
    (3)論文として、「有罪答弁の事実的基礎-いわゆるアルフォード・プリーをめぐって-」において、被告人が有罪答弁を行いつつ、「自分は無実である」と主張する事例について、その答弁を有効と認めた1970年のNorth Carolina v. Alford事件を検討し、そこでの「「事実的基礎(factual basis)」の意義について考察した。

  • adversary system in the criminal procedure

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Misc

  • New Development in Investigation Proceedings and Sanction Systems for Corporate Crime in Japan

    Morikazu Taguchi

    U. Sieber (Ed.), Prevention, Investigation, and Sanctioning pf Economic Crime, RIDP   Vpl. 90 ( issue 1 ) 241 - 274  2019年11月  [査読有り]  [招待有り]

  • 安全法の新構造-グローバル化した危険社会における犯罪の抑制

    ウルリッヒ・ズィーバー著田口守一, 松田正照訳

    刑事法ジャーナル   ( 60 ) 104 - 130  2019年05月

  • 企業犯罪に対する刑事的および非刑事的対応

    田口守一

    刑事法ジャーナル   ( 58号 ) 45 - 50  2018年11月

  • 松尾浩也先生と中国刑事訴訟法

    田口守一

    刑事法ジャーナル   ( 56号 ) 11 - 16  2018年05月

  • 公判前整理手続における裁判所の求釈明義務

    田口 守一

    刑事法ジャーナル   ( 53号 ) 3頁 - 3頁  2017年08月

  • 中国における死刑を執行された者に対する再審無罪判決

    田口 守一

    刑事法ジャーナル   ( 52号 ) 71頁 - 82頁  2017年05月

  • ドイツにおける合意手続の運用

    田口 守一

    信州大学経法論集   ( 1号 ) 251頁 - 295頁  2017年03月

  • 刑事手続の主宰者

    田口 守一

    刑事法ジャーナル   ( 41号 ) 3頁 - 3頁  2016年08月

  • 協議・合意手続の透明性

    田口 守一

    刑事法ジャーナル   ( 47号 ) 3頁 - 3頁  2016年02月

  • 企業コンプライアンスと制裁手続をめぐる諸問題

    田口 守一, 原田和往, 松田正照

    甲斐克則他編『刑事コンプライアンスの国際動向』     21頁 - 42頁  2015年07月

  • 逮捕に伴う無令状捜索・差押えの許容範囲

    田口 守一

    信州大学法学論集   ( 25号 ) 27頁 - 57頁  2015年

  • 刑事訴訟における当事者主義の課題

    田口 守一

    早稲田法学   89巻 ( 4号 ) 213頁 - 234頁  2014年07月

  • ドイツにおける答弁取引(いわゆる申し合せ)と憲法

    ヘニング・ローゼナウ, 田口 守一訳

    早稲田大学比較法学   47巻 ( 3号 ) 139頁 - 163頁  2014年03月

  • 序説ー日本法の中の外国法

    田口 守一

    早稲田大学比較法研究書『日本法の中の外国法ー基本法の比較法的考察ー』   ( 41号 ) 1頁 - 12頁  2014年03月

  • 訴因と審判の範囲

    田口 守一

    井上正仁他編『刑事訴訟法の争点』     130頁 - 131頁  2013年12月

  • 日本から見た中国新刑事訴訟法

    田口 守一

    刑事法ジャーナル   ( 35号 ) 18頁 - 28頁  2013年02月

  • Corporate Compliance Program and Corporate Criminal Liability in Japan

    TAGUCHI Morikazu

    Soochou Law Journal   Volume Ⅷ ( Number1 ) p.131 - p.144  2013年

  • Das Sanktionensystem gegen die Unternehmenskliminakität in Japan

    TAGUCHI Morikazu

    Arnd Koch et. al., Gerechtigkeits fragen in Gesellschaft und Witschaft, 40 Jahre Juristische Fakltät Augsburg     S.31 - S.40  2013年

  • 日本と韓国における国民の司法参加制度

    田口 守一

    刑事法ジャーナル   ( 32号 ) 112頁 - 116頁  2012年05月

  • Verbeugung und Sanktion von Unternehmenskliminalität in Japan

    TAGUCHI Morikazu

    Vincenzo Mannino, Miscellanea sul Fennometo Giuridco, 2012.     37頁 - 54頁  2012年

  • 日本裁判員制度的意義与課題

    田口 守一, 付玉明訳

    西北政法大学法律科学2012年第1期30号(中国西安)     195頁 - 200頁  2012年01月

  • 核心司法と職権主義

    田口 守一

    井上正仁他編『三井誠先生古稀祝賀論文集』     475頁 - 494頁  2012年01月

  • 第337条〔免訴の判決〕、第338条〔公訴棄却の判決〕、第339条〔公訴棄却の決定〕、第340条〔公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件〕

    田口 守一

    河上和雄他編『大コンメンタール刑事訴訟法第8巻〔第2版〕』     186頁 - 333頁  2011年12月

  • 新しい捜査・公判のあり方

    田口 守一

    ジュリスト   ( 1429号 ) 66頁 - 71頁  2011年09月

  • 仲間割れ殺人事件

    田口 守一

    井田良他『事例研究刑事法Ⅱ刑事訴訟法』     506頁 - 529頁  2011年09月

  • 司法取引の理論的課題に関する研究の意義

    田口 守一

    刑法雑誌   50巻 ( 3号 ) 333頁 - 335頁  2011年03月

  • Neue Entwicklung des japanischen Strafprozessrechts

    TAGUCHI Morikazu

    Jan C. Jorden et al., Das vierte deutsch-japanisch-polnische Strafrechtskolloquium der Stipendiaten der Alexander von Humboldt-Stiftung,2011.     S.20 - S.41  2011年

  • 市民参加と刑事司法

    田口守一

    ジュリスト1414号152頁~157頁    2011年

  • 演習刑事訴訟法

    田口 守一

    法学教室   ( 354号 ) 146頁 - 147頁  2010年03月

  • 演習刑事訴訟法

    田口 守一

    法学教室   ( 353号 ) 138頁 - 139頁  2010年02月

  • 企業犯罪と制裁制度のあり方

    田口 守一

    田口守一他編著『刑法は企業活動に介入すべきか』     1頁 - 21頁  2010年01月

  • ヨーロッパ刑法の将来(1)―ヨーロッパ刑法体系の目標とそのモデルに関する新たなアプローチ―

    ウルリッヒ・ズィーバー著, 田口守一訳

    比較法学43巻3号239頁~267頁    2010年

  • ヨーロッパ刑法の将来(2・完)―ヨーロッパ刑法体系の目標とそのモデルに関する新たなアプローチ―

    ウルリッヒ・ズィーバー著, 田口守一訳

    比較法学44巻1号65頁~102頁    2010年

  • 書評 松尾浩也著『来し方の記―刑事訴訟法との五〇年―』

    田口守一

    『書斎の窓』591号68頁~71頁    2010年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室352号112頁~113頁   ( 352号 ) 112頁 - 113頁  2010年01月

  • 仲間割れ殺人事件

    田口守一

    『事例研究刑事法Ⅱ 刑事訴訟法』506頁~529頁収録    2010年

  • ドイツ刑事手続における合意

    ヘニング・ローゼナウ著, 田口守一訳

    刑事法ジャーナル24号41頁~63頁    2010年

  • Structure and Trial Object of Koso Trial in Japanese Criminal Procedure

    Morikazu Taguchi

    Collection of Articles presented at the International Symposium on Reform of Second Instance Procedure in Criminal Justice, Center for Criminal Law and Justice, China University of Political Science and Law, p. 283-299, Chinese version p. 271-282.    2010年

  • Structure and Trial Object of Koso Trial in Japanese Criminal Procedure

    Morikazu Taguchi

    Collection of Articles presented at the International Symposium on Reform of Second Instance Procedure in Criminal Justice, Center for Criminal Law and Justice, China University of Political Science and Law, p. 283-299, Chinese version p. 271-282.    2010年

  • 比較法研究所50周年記念講演 3.国際刑事裁判所に関する記念講演

    田口 守一

    比較法学   43 ( 2 ) 202 - 207  2009年12月

    CiNii

  • 裁判員制度の意義

    田口守一

    警察学論集62巻3号38頁~63頁    2009年

  • 「魅力ある」刑事法学の研究指導体制について

    田口守一

    早稲田大学大学院法学研究科編『法科大学院時代における法理論の役割』(2009年、日本評論社)31頁~50頁収録    2009年

  • ドイツ・スイス・オーストリアにおける法曹養成制度の実情調査報告

    田口守一

    8大学共同「実務科目等の内容の明確・標準化の調査研究」プロジェクト『シンポジウム・外国制度調査報告書』収録     140 - 150  2009年

  • 争点整理と核心司法―広島女児殺害事件を素材として―

    田口守一

    刑事法ジャーナル18号44頁~52頁    2009年

  • 刑事司法における犯罪被害者に対する新たな対応

    田口守一

    早稲田法学85巻1号321頁~329頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室343号182頁~183頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室344号178頁~179頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室345号168頁~169頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室346号132頁~133頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室347号122頁~123頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室348号112頁~113頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室349号144頁~145頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室350号136頁~137頁    2009年

  • 演習刑事訴訟法

    田口守一

    法学教室351号136頁~137頁    2009年

  • Der Prozessgegenstand im japanischen Strafprozessrecht

    Morikazu Taguchi

    ZIS (Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2-2008, S.70-75    2008年

  • ドイツにおける企業犯罪と秩序違反法

    田口守一

    『企業活動と刑事規制の国際動向』(2008年、信山社)157頁~180頁収録    2008年

  • ドイツの裁判所における参審員と職業裁判官との関係

    田口守一

    比較法学42巻1号163頁~185頁    2008年

  • 取調べの適正化

    田口守一

    法学教室335号8頁~13頁    2008年

  • 日本における裁判員制度の創設と証拠法の変動

    田口守一著, 張凌訳

    中国政法大学『証拠科学』16巻5期553頁~567頁    2008年

  • 裁判員制度の理論的課題

    田口守一

    刑事法ジャーナル13号2頁~7頁    2008年

  • Der Prozessgegenstand im japanischen Strafprozessrecht

    Morikazu Taguchi

    ZIS (Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2-2008, S.70-75    2008年

  • 企業犯罪に対する刑事手続

    田口守一

    『企業犯罪とコンプライアンス・プログラム』(2007年、商事法務)269頁~291頁収録    2007年

  • 書評 松尾浩也著『刑事法学の地平』

    田口守一

    ジュリスト1335号87頁    2007年

  • 改正刑訴法と当事者処分権主義

    田口守一

    研修   ( 692 ) 3 - 10  2006年

    CiNii

  • 事実認定の多元性

    田口守一

    刑事法ジャーナル   ( 4 ) 2 - 9  2006年

  • 日本的陪審制度ー「裁判員」制度(中国語)

    田口守一, 丁相順訳

    法律活用   2005年第4期   91 - 94  2005年

  • 刑事弁護の機能と本質・分科会の趣旨

    田口守一

    刑法雑誌   44 ( 3 ) 351 - 353  2005年

  • 松尾浩也『刑事訴訟法講演集』

    田口守一

    刑事法ジャーナル   ( 1 )  2005年

  • 法科大学院における刑事訴訟法教育

    田口守一

    刑法雑誌   43巻2号 ( 2 ) 210 - 219  2004年

    CiNii

  • 弁護人の真実義務と誠実義務をめぐって

    荒木友雄, 田口守一, 渡辺咲子, 村岡啓一, 椎橋隆幸

    現代刑事法   58号 ( 2 ) 4 - 28  2004年

    CiNii

  • 裁判員の要件ー選任方法、辞退事由等を中心としてー

    田口守一

    現代刑事法   6 ( 5 ) 5 - 14  2004年

  • 刑事手続上の権利(行刑上の問題を含む)・被害者の人権

    田口守一

    憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会議録   ( 5 ) 1 - 13  2004年

  • 取引は避けられるか?

    田口守一

    季刊刑事弁護   ( 39 ) 73 - 77  2004年

  • 公的弁護の意義とあるべき弁護活動

    田口守一

    現代刑事法   6 ( 8 ) 41 - 46  2004年

    CiNii

  • 刑事司法改革関連法の成立と展望

    大澤裕, 四宮啓, 田口守一, 辻裕教, 稗田雅洋, 桝井成夫, 松尾浩也

    現代刑事法   6 ( 11 ) 4 - 33  2004年

  • 法科大学院時代の法学部における刑事法教育

    加藤久雄, 平川宗信, 曽根威彦, 田口守一, 川端博

    現代刑事法   6 ( 12 ) 57 - 78  2004年

    CiNii

  • 刑事手続改革の課題と展望/分科会の趣旨

    田口守一

    刑法雑誌   42巻2号   164 - 167  2003年

  • わが国における身柄拘束制度の特徴

    田口守一

    現代刑事法   46号   4 - 11  2003年

  • 21世紀第2回(通算第8回)日中刑事法学術討論会の開催

    田口守一

    ジュリスト   1232号   82 - 85  2003年

  • 有罪答弁の事実的基礎再論ーーいわゆるアルフォード・プリーをめぐってーー

    田口守一

    早稲田法学   78巻3号   179 - 207  2003年

  • 捜索差押えにおけるプライバシー保護

    田口守一

    現代刑事法   49号   16 - 23  2003年

  • 法科大学院における刑事訴訟法教育

    田口守一

    日本刑法学会第81回大会    2003年

  • 三井誠・馬場義宣・佐藤博史・植村立郎『新刑事手続Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』

    田口守一

    現代刑事法   53号   84  2003年

  • 排除法則の現状と展望

    田口守一, 山崎学, 河村博, 笠井治, 椎橋隆幸

    現代刑事法   55号   4 - 22  2003年

  • 江藤新平と司法改革

    田口守一

    警察公論   57巻1号  2002年

  • 法科大学院のカリキュラム・教育方法を考える

    NBL   729   8 - 34  2002年

  • 1 旧刑訴法(大正11年法律第75号)505条2項にいう「同一の原由」の意義2 確定した再審請求棄却決定の理由中の判断の後の裁判所に対する拘束力3 弁護人の選任されていない再審請求事件につき、裁判所が積極的に事実調査を進めた上、請求人に対し、その結果及び裁判所の考える問題の所在を明らかにした書面を送付して意見の陳述を求めた事例

    田口守一

    判例評論   517   52 - 56  2002年

  • 刑事訴訟法の基礎理論

    田口守一

    松尾浩也・井上正仁編『ジュリスト増刊刑事訴訟法の争点』(第3版)     148 - 149  2002年

  • 公的弁護制度の理念と展開

    田口守一

    現代刑事法   37号   5 - 13  2002年

  • リストラティブ・ジャスティスと刑事司法

    田口守一

    現代刑事法   40号   28 - 33  2002年

  • 鼎談刑事司法制度改革の現状と展望/田口守一・後藤昭・椎橋隆幸

    現代刑事法   43号   5 - 32  2002年

  • 対談田口守一先生に「刑事訴訟法」を聞く

    受験新報   621号   38 - 53  2002年

  • 比較法的に見た中国新刑事訴訟法―肖賢富教授の報告に寄せて―

    田口守一

    早稲田大学比較法研究所講演記録集   3号224-235頁以下  2001年

  • 自白事件の刑事手続について

    田口守一

    早稲田法学   76巻3号111-135頁  2001年

  • 検証令状による電話傍受の合憲性・合法性

    田口守一

    現代刑事法   25  2001年

  • 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律

    田口守一

    法学教室   250  2001年

  • 参審制度の憲法論

    田口守一

    現代刑事法   27  2001年

  • 捜査の概念

    田口守一

    法学セミナー   561、562  2001年

  • 国境周辺の捜査

    田口守一

    現代刑事法   29  2001年

  • 法科大学院における刑事法教育のあり方

    田口守一

    現代刑事法   30  2001年

  • ロベルト・ハルニッシュマッヒャー 外国人犯罪ードイツ連邦共和国における非ドイツ人犯罪者に対する刑事政策的、警察的及び司法的挑戦

    ロベルト・ハルニッシュマッヒャー, 田口守一訳

    警察政策研究   5  2001年

  • 国境を越えた捜査活動(その1)ーシェンゲン協定とその運用状況ー

    田口守一

    比較法学/早稲田大学比較法研究所   33;2  2000年

  • 「刑事訴訟法及び検察審査会法の一部を改正する法律案」、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律案」及び「犯罪被害者基本法案」について

    田口守一

    第147回国会衆議院法務委員会議録   11号   1 - 10  2000年

  • 犯罪被害者の保護―法制審議会答申をめぐって

    ジュリスト   1176号2頁以下2-38頁  2000年

  • 将来犯罪の捜査の意義と限界

    田口守一

    研修   624号3-12頁  2000年

  • 田宮裕『刑事法の理論と現実』(岩波書店)

    田口守一

    法学教室   239号106頁  2000年

  • 証人審問・喚問権と伝聞法則

    田口守一

    現代刑事法   2巻8号4-9頁  2000年

  • 証人尋問の新たな形態の導入―ビデオリンク方式と遮へい措置―

    田口守一

    現代刑事法   2巻11号21-26頁  2000年

  • 通信傍受法の施行

    田口守一

    法学教室   243号2-3頁  2000年

  • 刑事訴訟法の現実とその問題点

    ジュリスト/有斐閣   1148  1999年

  • 刑事弁護の現代的意義

    田口守一

    現代刑事法/現代法律出版   1:1  1999年

  • 刑事司法への市民参加と訴訟理論

    田口守一

    刑法雑誌/有斐閣   39;1  1999年

  • 「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律案」、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律案」及び「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」に関する参議院法務委員会参考人陳述

    田口守一

    第145回国会参議院法務委員会会議録/参議院事務局   21  1999年

  • 少年審判への検察官・付添人の関与

    田口守一

    現代刑事法/現代法律出版   1;4  1999年

  • 覚せい剤使用事案において、原審裁判所が否認している被告人本人に対して書証の取調べに同意するか否かを確かめることなく、検察官請求書証を弁護人の同意のもとに取り調べたからといって、その訴訟手続が法令に違反したものとはいえないとされた事例

    田口守一

    判例評論/判例時報社   489  1999年

  • 組織的犯罪対策関連三法の制定と今後の展望

    椎橋隆幸, 田口守一, 渡邉一弘

    現代刑事法/現代法律出版   1;7  1999年

  • 立法のあり方と刑事免責・証人保護等

    田口守一

    刑法雑誌/有斐閣   37;2  1998年

  • 公判手続の停止と打切り

    田口守一

    研修/法務総合研究所   597  1998年

  • 保護処分における事実摘示

    田口守一

    別冊ジュリスト『少年法判例百選』/有斐閣   147;p.116  1998年

  • ダニエル・W・モルケル「南アフリカ共和国の憲法と司法制度」

    ダニエル・W・モルケル, 田口守一訳

    比較法学/比較法研究所   32;1  1998年

  • 択一的認定

    田口守一

    別冊ジュリスト『刑事訴訟法判例百選』(第7版)/有斐閣   148;pp.198以下  1998年

  • 行政規制と刑事制裁

    田口守一

    比較法研究所40周年記念シンポジウム    1998年

  • 井上正仁著『捜査手段としての通信・会話の傍受』

    田口守一

    法学教室/有斐閣   217  1998年

  • 刑事司法への市民参加と訴訟理論

    田口守一

    刑法学会東京部会    1998年

  • 司法研修所「平成8年度判事補6年中間実務研究」

    田口守一

    出講    1997年

  • 刑事訴訟法の学び方・教え方

    法学教室   197  1997年

  • 中国刑事訴訟法の改正

    田口守一, 張凌

    ジュリスト/有斐閣   1109  1997年

  • 中華人民共和国刑事訴訟法全訳

    松尾浩也, 田口守一, 張凌

    ジュリスト/有斐閣   1109  1997年

  • 組織的犯罪に対する手続法的対応─立法のあり方と刑事免責・証人保護等

    田口守一

    刑法学会    1997年

  • DNA鑑定

    田口守一

    ジュリスト平成8年度重要判例解説/有斐閣    1997年

  • 中華人民共和国新旧刑事訴訟法対照(共著)

    田口守一, 張凌

    比較法雑誌/早稲田大学比較法研究所   31;1  1997年

  • 上海再訪

    田口守一

    交流簡報/日中人文社会科学交流協会   181  1997年

  • Paul Hoffman, Double Jeopardy Wars: The Case for a Civil Rights "Exception"

    田口守一

    アメリカ法1995-2/日米法学会    1996年

  • Paul G. Cassel, The Rodney King Trial and the Double Jeopardy Clause: Some Observations on Original Meaning and the ACLU's Schizophrenic Views of the Dual Sovereign Doctrine

    田口守一

    アメリカ法1995-2/日米法学会    1996年

  • N. Harman, Double Jeopardy All Over Again: Dual Sovereignty, Rodney King, and the ACLU

    田口守一

    アメリカ法1995-2/日米法学会    1996年

  • 刑事手続への被害者の関与

    田口守一

    刑法雑誌/有斐閣   35;3  1996年

  • 宗教団体の懲戒手続

    田口守一

    愛知学院大学宗教法制研究所紀要   46  1996年

  • 当事者主義

    日中刑事法の比較研究/早稲田大学比較法研究所    1996年

  • 違法収集証拠の排除法則

    日中刑事法の比較研究/早稲田大学比較法研究所    1996年

  • 司法手続における犯罪被害者の法的地位

    田口守一

    現代のエスプリ/至文堂   336  1995年

  • 刑事手続法制

    田口守一

    ジュリスト/有斐閣   1073  1995年

  • 刑事訴訟法 (1986年学界回顧<特集>)

    田口 守一

    法律時報   58 ( 13 ) 147 - 152  1986年

    CiNii

  • 有罪答弁における適正手続―カナダ法を素材として―

    田口守一

    『渥美東洋先生古稀記念 犯罪の多角的検討』(2006年、有斐閣)155頁~180頁所収  

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特定課題制度(学内資金)

  • 司法取引の諸類型とその制度設計に関する研究

    2012年  

     概要を見る

     (1) 当初は、司法取引に関するアメリカ調査を企画していたが、以下の事情からドイツ法研究を先行させることとした。①第1に、「法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会」における司法取引の議論は、いわゆる「捜査・公判協力型の協議・合意制度」を採用する方向を打ち出し、これに対して「自己負罪型の協議・合意制度」は今後の検討課題とされた。しかし、私見では両制度は被疑者の手続参加制度としての共通性を有している。したがって、原点に帰って、司法取引の根拠を検討する必要性を感じた。②第2に、これまでドイツの合意制度を日本に紹介してきたが、ドイツにおいて合意制度肯定論の代表であるヘルマン教授のシンポジウムにおいて報告する機会が与えられたことと、ヘルマン教授の記念論文集を編集・執筆したことから、ドイツ法における合意手続の基礎理論を解明することを優先することとした。制度設計という各論よりも基礎理論という総論こそ今日の日本に必要な研究と考えたからである。 (2) ヨアヒム・ヘルマン原著 / 田口守一=加藤克佳編訳『市民社会と刑事司法』(成文堂、2013年1月)において、「プロローグ―ヘルマン刑事訴訟理論の現代的意義」の執筆、「刑事司法の政策と比較研究」および「公判における合意手続の法的構造」などのヘルマン論文の訳出を通じて、①合意手続論は国家と市民の関係という基礎理論につながる問題であり、それは、刑事訴訟の目的論に関係し、刑事訴訟とは、単に刑法を実現する手続なのではなく、事件を解決して当事者に受け入れられることで正義が実現されることを目的とすると理解すべきであるとするヘルマン理論を析出し、日本でもこのような基礎理論に基づいて司法取引を立法する必要があることを強調した。司法取引制度の導入を主張する意見は、司法取引制度を単に捜査効率の視点からのみ理解しているが、それでは法制度の根拠も限界も明らかとならないであろう。②このような私見を、ドイツ・アウグスブルグ大学法学部におけるシンポジウムにおいて発表した(Morikazu Taguchi, Die Strafprozessrechtslehre von Professor Joachim Herrmann und die Strafjustizreform in Japan, Vortrag an der Juristischen Fakult&auml;t der Universit&auml;t Augsburg am 1. Februar 2013.)。 (3) 司法取引制度は、経済犯罪や薬物犯罪の捜査に有効とされている。私見も、司法取引制度は多様であると考えるので、とくに企業犯罪における課徴金減免制度を参考としつつ、企業犯罪捜査における司法取引の重要性について研究を進めているが、その一環として、いわゆるコンプライアンス・プログラムに関してドイツにおいて初めて実施された実態調査に関する報告書(Ulrich Sieber / Marc Engelhart, Compliance Programs for the Prevention of Economic Crimes in Germany -An Empirical Survey-)について、2013年3月の早稲田大学刑事法学研究会においてその内容を報告した。

  • 刑事手続における訴訟主体の拡大とその相互関係に関する研究

    2011年  

     概要を見る

    特定課題「刑事手続における訴訟主体の拡大とその相互関係に関する研究」では、訴訟手続の運用を担う「人の問題」を研究テーマとした。今日、裁判員制度や新たな検察審査会制度の施行に伴って、専門家と素人との相互関係が大きな時代の課題となっており、私見は、これらの関係は「協働関係」であるべきであり、訴訟主体協働論を構築しようとするものである。それは、私見の訴訟目的論(『訴訟目的論〔増補版〕』(成文堂・2010年))を基盤とする多元的訴訟制度論の一環をなす。 以上の研究課題は、大きく、法律専門家である法曹の役割論と、刑事手続に参加する市民と専門法曹との関係論とに別れる。以上に関して、2011年度では、裁判員制度に関する研究、検察官に関する研究および裁判官に関する研究を進めた。その研究成果は、以下の通りである。①裁判員制度に関して、ジュリスト特集「21世紀日本法の変革と針路」において、「市民参加と刑事司法」(ジュリスト1414号(2011年1月)152頁以下)を執筆し、裁判員制度の現状と課題を論じた。また、中国に寄稿し、「日本における裁判員制度の意義と課題」(中国西北政法大学『法律科学』2012年2号)において日本法を紹介した。なお、国民の司法参加の日韓比較として、「総括:国民の司法参加に関する日韓シンポジウム」(2011年12月実施の『国民の司法参加に関する日韓シンポジウム』における『資料集』収録)を発表した。また、②訴訟主体の中で検察官は極めて大きな役割を演ずる。その検察官について、検察不祥事(現職検察官による担当事件に関する証拠隠匿事件)に端を発した検察改革が緊急の課題となった。そこで、「新しい捜査・公判のあり方」(ジュリスト1429号(2011年9月)66頁以下)を執筆し、『検察の在り方検討会議の提言』について、取調べの可視化、新たな捜査手法の導入、充実した公判のあり方を論じ、刑事訴訟の目的、実体的真実主義のあり方について問題提起を行った。さらに、③裁判官論としては、「核心司法と職権主義」(『三井誠先生古稀祝賀論文集』(有斐閣、2012年1月)475頁以下)を執筆し、当事者追行主義の充実のためには、「追行的職権主義」の充実が求められ、両者は、核心司法を支える車の両輪であると主張した。

  • 企業犯罪の防止のためのコンプライアンス・プログラムに関する国際的研究

    2010年  

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    本特定課題研究では、わが国の一部上場企業約2,500社を対象に、社団法人商事法務研究会および内閣府経済社会総合研究所の協力をえて、「企業のコンプライアンス等に関するアンケート調査」を行った。アンケート調査票を上記約2,500社に送付し、約450社からの回答を得た(回答率約2割)。早稲田大学21世COEプログラム・刑事法グループは、既に2004年に企業のコンプライアンス・プログラムの実態調査を行ったが、金融商品取引法などこの間の制度改正も著しいこと、および、本年2011年に各国のコンプライアンス・プログラムの比較研究のための7か国国際シンポジウムを実施することから、再度の調査を試みたものである。調査項目の作成については、2004年調査との比較分析を行うことを可能とするため、同調査票を基にして作成するとともに、企業実務上の観点からも有益な調査内容とするため、本調査票原案作成後、企業法務担当者数名を招聘して助言を得て、本調査票最終案を完成させた。本アンケートの調査内容は、各企業が、①いかなるコンプライアンス・プログラムを有し、いかなるかたちで運用しているか、②社会的責任(CSR)をいかなるものと理解しているか、③企業不祥事に対していかなる制裁が妥当と考えているか(民事制裁、行政制裁、刑事制裁)等に関する意識調査である。 現段階では、回答の単純集計が終了した。詳細なクロス分析は今後の課題である。単純集計結果については、2011年3月12日(土)に国内シンポジウムを開催して公表の予定であったが、東日本大震災の影響を考慮して延期することとした。2011年度の早い段階で、あらためてシンポジウムを開催し、単純集計結果を公表したいと考えている(6月頃の予定)。本調査の研究体制は、田口守一(本学法務研究科教授)、甲斐克則(本学法務研究科教授)、松澤伸(内閣府経済社会総合研究所研究員・本学法学学術院教授)、片桐恵子((財)日本興亜福祉財団 社会老年学研究所主席研究員)、鈴木優典准(山梨学院大学教授)、二本栁誠(清和大学講師)である。さらに、大学院生5名(小野上真也、松田正照、辻本淳史、福山好典、伊藤嘉亮)が、調査研究を支えた。

  • 裁判員制度と参審制度との構造的及び機能的比較研究

    2009年  

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    2009年5月21日に施行となった裁判員制度につき、本制度の核心は、「市民と職業裁判官との協働」の可能性にあるとの認識から、裁判員制度に最も類似する参審制度との構造的・機能的な比較研究を計画した。この課題はそもそも「素人と専門家の協働」という大きな問題の一場面であり、本研究はその基礎研究に当たる。本年度は準備的研究として、Chiristoph Rennig, Die Entscheidungsfindung durch Sch&ouml;ffen und Berufsrichter in rechtlichen und psychologischer Sicht: empirische, rechtsdogmatische und psychologische Untersuchungen zur Laienbeteiligung an der Strafgerichtsbarkeit, 1993.(法的及び心理学的観点からみた参審員と職業裁判官による裁判形成―刑事裁判への素人参加に関する実証的、法理論的及び心理学的研究)の大著(724頁)の研究を進めた。その他、「対談:裁判員裁判の半年を振り返って」(早稲田大学大学院法務研究科の雑誌「Law & Practice」第4号(2010年4月発行予定))などを通じて、裁判員裁判の現状把握に努めた。なお、2010年4月22日~23日に中国北京で開催される「中国刑事訴訟法における第2審の改革に関する国際シンポジウム」において、「Strucrure and Trial Object of Koso Trial in Japanese Criminal Procedure (日本刑事訴訟法における控訴審の構造と審判対象)」(英文)と題して、裁判員裁判の上訴審に及ぼす影響を報告する予定であり、また、2010年5月14日~15日に、ドイツ・フランクフルト(オーデル)及びポーランド・スゥビツェにて開催される「第4回ドイツ・日本・ポーランド刑法コロキウム」において、「Neue Entwicklungen des japanischen Strafprozessrechts(日本刑事訴訟法における最近の展開)」(独文)と題して、裁判員制度の施行とその意義について報告する予定であり、いずれも原稿は提出済みである。

  • 中国刑事訴訟法における「当事人主義」の課題と展望

    2007年  

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    (1)  ドイツ・フライブルグのマックス・プランク外国刑法国際刑法研究所には、中国法の専門家、中国からの訪問研究員、中国からの博士課程学生などが滞在しているので、彼らとの日常的な交流から多くの知見を得ることができた。また、2007年10月には、東京において国際シンポジウム「日中刑事法研究会」が開催され、中国から7名の研究者が来日したので、これへの参加を通じて、最新の情報を入手することができた。その概要は以下の通りである。(2) 中国政府は、2003年10月に、1997年施行の中華人民共和国刑事訴訟法の改正作業を開始したが、これは5カ年計画とされており、2008年には何らかの結論が示される可能性がある。その改革の方向は、中国刑事訴訟法がどこまで当事者主義的原理を採用するかにあると言ってよい。(3) 刑事訴訟法の改正作業の中で、政府の要請を受けた研究者による改正草案は極めて注目される(陳光中編『中華人民共和国刑事訴訟法――再修改専家建議稿与論証――』2006年、中国法制出版社)。特に当事者主義的に意味があるのは、起訴状一本主義の採用であり、日本刑事訴訟法第256条を模範にした改正案第259条(証拠のリストの提示は許すが、証拠そのものの提出は禁止した)が注目される。「糾問主義から当事者主義へ」の標語も見られ、改革の方向は明白である。起訴事実の変更規定も設けられ(草案第310条)、いわば訴因変更制度に一歩近づいたものとして注目される。(4) 懸案の黙秘権条項については、研究者の中には条文に明記すべきとの見解も有力であったが、上記草案は被疑者への権利告知規程を設けたが黙秘権についてはいわば間接的な保障に留めている(草案第225条)。もっとも、2008年6月1日から、新弁護士法が施行され、被疑者との秘密交通権が保障されることとなっている。実質的な被疑者の権利保障の中国方式として注目に値する。

  • 刑事訴訟における有罪答弁制度の研究

    2005年  

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      2003年にカナダにおける有罪答弁の受理手続を現地で観察する機会があり、カナダにおける有罪答弁の受理は、アメリカ法とは異なり、より慎重な手続となっていた。アメリカ連邦刑事訴訟規則にいう「事実的基礎(factual basis)」と類似した「実体的正当性に関する事実的裏付け(response to the facts of substantially correct)」を要求し、場合により裁判官も関与する手続となっていた。その調査結果を論文にまとめた。  有罪答弁制度の根底に横たわる問題は、刑事訴訟における真実主義をどのように理解するかの問題である。実体的真実主義への理解を深めるには、日本法の特色とされる「精密司法」を解明することが必要となる。そこで、精密司法の観念を提唱された松尾浩也教育の精密司法論を取り上げ、それが多義的な意味を有していることを明らかにし、「事実としての精密司法」、「伝統としての精密司法」、「理念としての精密司法」および「障碍としての精密司法」に分析したうえで、「精密司法」が「伝統」化や「理念」化するところに問題があることを主張した。  当初の研究計画としては、本年度には日本型アレインメント制度の制度設計を考えていた。しかし、現行制度の改正が急速に進行することとなったので、現段階での立法論は取りやめ、まずもって改正刑事訴訟法において当事者主義的側面が強化された部分を析出して、改正法における当事者処分権主義的傾向を指摘した。その延長線上には日本型アレインメント制度も展望しうると考えたからである。また、2009年から施行される裁判員制度を見据えて、そこにおける実体的真実主義の意義を考えるために、刑事訴訟における事実認定というものが多元的であり、裁判員制度における事実認定もその1つの形態でありうることを指摘した。

  • アメリカ刑事訴訟における有罪答弁の事実的基礎に関する審査制度の研究

    2003年  

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     2002年8月のアメリカ法調査、2003年3月のカナダ法調査に引き続き、2004年9月にはイギリス法の調査を行った。イギリス法については、カナダ法がアメリカ法とは若干異なることから、とりわけイギリス法とカナダ法の比較という問題関心から、イギリスの有罪答弁制度の調査を行った。 2004年9月に、ロンドンの郊外にあるスナレスブロック刑事裁判所(Snaresbrook Crown Court)におけるとくにケネディ裁判官(H.H.J. William Kennedy)の有罪答弁受理手続を傍聴した。裁判官の強い訴訟指揮が際だった手続であることに強い印象を受けた。また、事前に質問表を提出しておいたので、傍聴の前後にケネディ裁判官から、質問表に対する解答を頂いた。そこでは、とくにアメリカ法におけるような死刑を逃れるための有罪答弁(いわゆるAlford Plea)に相当する事例あるいは議論がイギリスにあるかとの質問に対して、そのような答弁はありえないし、経験したこともないし、理解もできないとの解答があったことが参考になった。アメリカ法におけるような「取引」形態はイギリス法にはありえないことが確認できた。 論文として、「有罪答弁の事実的基礎――いわゆるアルフォード・プリーをめぐって――」において、被告人が有罪答弁を行いつつ、「自分は無実である」と主張する事例について、その答弁を有効と認めた1970年のNorth Carolina v. Alford 事件を検討し、そこでの「事実的基礎(factual basis)」の意義について考察した。イギリスのケネディ裁判官への質問の事前準備の意味を持つ研究となった。

  • 刑事訴訟における当事者の処分権

    2001年  

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    ○研究成果概要 刑事訴訟の現実においては、自白事件が9割を占め、いわゆるダイバージョンの範囲も拡大し、起訴事件の大部分は略式手続によって処理されている。このような現実に対して、学説は、依然として、否認重大事件の刑事手続をモデルとして訴訟理論を構築している。これによる理論と実務との乖離は様々な弊害をもたらしている。そこで、そもそも刑事手続は否認事件の手続と自白事件の手続とで異なった原理・原則で構築されるべきではないかとの視点から、とくに自白事件の刑事手続を研究している。そこでは、被疑者・被告人の主体的手続関与という側面がとくに重視されるとの観点から、とくに被疑者・被告人の自己決定権の可能性とその限界について考察を進めている。このような観点から、本年度は、自白事件の刑事手続の持つ特性について分析を進めるとともに、外国法のうちドイツ法について、被告人側が裁判の結果について事前に「合意」をなすという実務に注目して、比較法研究を行った。

  • 国際的犯罪捜査の研究

    2000年  

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     組織犯罪に対する捜査方法について、1999年にいわゆる「組織的犯罪対策関連3法」が成立したが、今日さらに、「国際組織犯罪条約」の批准が問題となっている。このような組織犯罪対策関係の新たな刑事法問題の中で、とりわけ国際犯罪捜査が大きな問題となっている。これまで、組織犯罪対策の捜査方法としていわゆる「通信傍受法」が大きな関心を呼んできたが、一方において、インターネットなどの通信手段の発達は、ネット上における越境現象を普通のこととし、犯罪行為(違法な情報の伝達)が国境を越えて行われることも普通のこととなっている。いわゆる「サイバー・テロ」という危惧も示されている。そこで、従来、犯罪捜査は国境内と考えられてきたことから、国境を越えた犯罪捜査が可能かどうかが問題となる。他方において、とくに日本は周囲を海に囲まれており、ヨーロッパのような陸の国境を持たないことから、国境を越えた犯罪捜査はあまり現実問題とは考えられてこなかった。しかし、とくに海外からの覚せい剤の密輸や不法入国といった事案が増加し、これに伴って海上捜査の事案も増加している。そうなると、海上における国境を越える犯罪捜査も問題となり、ヨーロッパにおけるような議論も必要となってきている。以上から、別紙のような研究論文を執筆したが、問題が大きいので、さらに研究を継続していきたいと考えている。

  • 当事者主義刑事訴訟法の現代的課題

    1999年  

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     本研究は、刑事訴訟における当事者主義の研究は時代の課題であるとの問題意識のもとに、被疑者・被告人の積極的人権保障の意義や犯罪被害者・市民等の刑事司法への関わりを研究しようとするものである。そのために、外国法の研究を企画したが、外国法については文献収集とその研究がなお継続中であり、まだ活字化されていない。ただ、これらの研究を背景として、日本法に関する各論的研究はいくつか進めることができた。 第1に、当事者主義を支える者は、なんと言っても弁護人であるが、今日における刑事弁護についてはその基礎的な研究が欠落しているとの問題意識から、「刑事弁護の現代的課題」と題する論文を、「現代刑事法」の創刊号に寄稿した。おりしも、司法制度改革審議会においても法曹人口の増加が議論され、また被疑者の国選弁護人制度の実現も政治日程に上がっている。このように、弁護人の活動領域が広がってくると、その活動準則もより明らかにされなければならない。ところが、従来、刑事弁護の基礎理論は、私見によれば、余りに貧弱であった。そのために、これからの刑事弁護にとって有益な基礎理論を提供する必要があるとの視座から本論文を執筆した。 第2に、昨年の刑法学会東京部会で報告した「刑事司法への市民参加と訴訟理論」を活字化した。この問題も司法制度改革審議会における重要な問題点とされており、とくに従来ともすれば「陪審制度論」が中心として議論されてきたのに対して、「参審制度論」を研究する必要があるとの視座から執筆したが、このような問題提起は今日の司法改革論議にとって有益なものと信じている。 第3に、現在国会に上程されている少年法改正案につき、「少年審判への検察官・付添人の関与」という論文を執筆した。少年審判制度の改正問題も、広い意味での刑事司法における当事者主義理念の定着問題の一部とみることができる。そのような観点からすると、国会に上程されている改正案にはなお検討すべき問題点が残っていることを指摘した。伝えられるところによると(4月27日現在)、この少年法改正案は今国会では廃案となる見通しとのことであるが、さらに検討を重ねてよりよい改正案を上程すべきであると考えている。 第4に、刑事訴訟における当事者主義にとって基本的な問題である弁護人の権限について、重要な判例が出されたので、この判例について研究した。証拠に対する同意権は本来は被告人の権利であるところ、弁護人はその包括的代理権を根拠として証拠に同意しているのが実務であるが、事件を否認している被告人につき、弁護人が勝手に同意してもよいものかという基本問題である。この問題についても従来厳密な理論的検討がなされないで今日に至っているが、これも刑事弁護の基礎理論の欠落の一場面ととらえ、問題点を分析した。

  • 刑事訴訟における当事者の協議

    1997年  

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    1.刑事訴訟における当事者主義の研究は時代の課題であるとの認識から、刑事訴訟における当事者の「自己決定」の可能性と限界を明らかにすることを目的として研究を進めている。そのための比較法研究としてドイツ法における「非公式協議(Absprache)」を研究しておく必要がある。1990年のドイツ法曹大会で「刑事手続における合意」が検討されたが、批判的な意見が多数を占め、1991年の連邦通常裁判所の判例も、取引訴訟に拒否反応を示した。しかし、実務においては特に量刑をめぐる当事者の協議は広く実施されているようであり、その実態解明はなお今後の課題である。 2.問題は、当事者の協議論の背後には刑事訴訟目的論があることである。そこで、協議論の詳細に立ち入る前に、そもそも刑事訴訟の目的をどのように理解すべきかという根本問題を再検討せざるをえない。しかし、この点についての日本の議論は極めて停滞している。そこで、まずもって訴訟目的に関するドイツの戦後の学説を概観することとした。その結果、近時のドイツほうにおける訴訟目的としての「法的平和」概念に示唆をえつつも、日本法としては「法的社会的秩序の創出による刑事事件の解決」を訴訟目的とすべきであるとの結論に達した(田口「刑事訴訟目的論序説」『西原春夫先生古稀祝賀論文集第4巻』参照)。これによって、刑事訴訟において当事者の協議を問題とする理論的基礎が築かれたものと考えている。 3.他方、現在国会に組織犯罪対策法案が上程され目下の緊急課題となっているが、組織犯罪に対する手続法的対策としてはいわゆる「刑事免責」も避けることのできない問題であり、この問題の根本にも当事者の処分権問題が横たわっている。そこで、刑法学会において刑事免責の報告をおこなった(田口「立法のあり方と刑事免責・証人保護等」刑法雑誌37巻2号参照)。これも当事者主義論の中に位置づけされるべき問題と考えている。研究成果の発表1998年2月 田口守一「立法のあり方と刑事免責・証人保護等」刑法雑誌37巻2号1998年3月 田口守一「刑事訴訟目的論序説」『西原春夫先生古稀祝賀論文集第4巻』

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