2023/12/04 更新

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ウチダ カツイチ
内田 勝一
所属
国際学術院
職名
名誉教授
学位
法学修士 ( 早稲田大学 )

経歴

  • 1979年
    -
    1984年

    早稲田大学法学部 助教授

  • 1977年
    -
    1979年

    早稲田大学法学部 講師

  • 1974年
    -
    1977年

    早稲田大学法学部 助手

学歴

  •  
    -
    1975年

    早稲田大学   法学研究科   民法  

所属学協会

  •  
     
     

    法社会学会

  •  
     
     

    信託法学会

  •  
     
     

    比較法学会

  •  
     
     

    日本土地法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • 民事法学,社会法学

 

論文

  • 現代の都市と土地私法

    内田勝一, 鎌田薫, 浦川道太郎

    有斐閣     231 - 252  2001年06月

  • 債権総論

    内田勝一

    弘文堂     1 - 342  2000年10月

  • 民法(全)

    水本浩, 内田勝一

    有斐閣     1 - 290  2000年05月

  • 基本判例 民法総則・物権

    法学書院   160頁  1999年07月

  • 立退料の提供と正当の事由

    民法の基本判例/有斐閣   p151-154  1999年05月

  • 借地人の妻名義で保存登記された建物と借地権の対抗力

    民法判例百選II「第4版」/有斐閣    1996年03月

  • 正当事由を補完する立ち退き料の提供ないし増額の申し出の時期

    私法判例リマークス/日本評論社   12 (1996上)  1996年02月

  • 民法177条の第三者−賃貸人に対する賃料請求・解除

    民法判例百選I「第4版」/有斐閣    1996年02月

  • イギリス不動産登記法

    民事月報/法務省民事局   50;11〜51;1  1995年11月

  • 借地権の対抗力 等6編

    借地借家法の基礎知識 上(篠塚昭次=吉永順作=永田真三郎編)/青林書院    1995年10月

  • 借地借家法制(戦後50年の法制)

    ジュリスト/有斐閣   1073  1995年08月

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書籍等出版物

  • 都市政策と住宅法制(共著) 著者名 現代の都市法

    東京大学出版会  1993年

  • 借地・借家制度の比較研究(共著)

    東京大学出版会  1987年

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 現代日本の都市土地法「自治的」土地利用秩序形成の方向に関する総合的研究

    科学研究費助成事業(東京大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

  • 都市政策における公共・民間・第3セクターの役割分担のあり方に関する比較研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(国際学術研究)

  • 民間借家に対する法的規制のあり方に関する比較法的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

  • 都市再生政策の国際比較研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

  • 契約自由原則の民法内在的論理による制限と外在的政策的理由による制限とに関する研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

  • 日本法のアイデンティティに関する総合的・比較法的研究-源流の法とグローバル化の法

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

  • 民法学における市民社会論・福祉国家論の比較法的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

  • リベラルアーツとしての民法学の教育研究方法論の研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

  • 法の国際化における民事責任の総合的・比較法的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

  • 賃貸住宅市場の変貌と交渉力格差論の視点からの法規制の方向性の研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

  • 都市再生政策の国際比較研究

  • ベトナムにおける民法改正共同研究

  • 都市政策における官、民、第3セクターの関係

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特定課題制度(学内資金)

  • 契約自由原則の民法内在的論理による制限と外在的政策的理由による制限とに関する研究

    2002年  

     概要を見る

     現代の福祉国家においては、国家は市場経済を前提としつつ、一定の社会経済的な目的を達成するために、社会経済過程に介入をする。本研究では、福祉国家の諸類型についての考察を前提として、民法における基本原則である契約自由の原則の制約制限について検討を加えた。本研究では、契約自由原則に関しては、民法内在的な論理に基づく制約と、外在的・政策的理由による制限とがあるとして、制限についての二つの異なる形態を分析した。 契約自由の内在的制約原理としての、契約の本性、契約正義、公序良俗、信義則等の原理と、契約法の各領域における、消費者保護、社会的弱者保護等政策的理由に基づく制限とは発生的には異なること。政策的理由による制限は、民法典の外部に特別法として生成するが、民法の拠って立つ社会哲学である、国家像の変化に伴い、福祉国家としての性格が強化されるにともない、民法典に組み込まれていく傾向が見られる。組み込みに際しては、両者の区分分けが行われ、公法的規制、特別の政策的配慮に基づく規制は民法典には組み込まれることなく、特別法として存在する。このプロセスがもっとも明確なのはドイツ法における賃貸借法改正である。 このことを念頭に置いて、賃貸借法における制約の形態を分析し、戦後の民法学に見られる居住権という論理に基づく賃貸借法の再構成は、住宅政策との関連においてその特性を浮き彫りにしたが、それ故に、民法内在的な論理との結びつきが希薄になり、ドイツ法に見られるような民法典の基本原則への影響が見られなかった。しかも労働法のような政策的理由付けの強固さが見られなかったが故に、特別法領域としての独立性にも乏しいという状態を生じさせてしまった。 以上のようにこの研究では、福祉国家の類型による法的介入の相違、契約自由原則制限における二つの異なる論理、賃貸借法の分野における分析の3点についての考察が加えられた。

  • サプライヤーシステム契約の研究

    2000年  

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     本研究の目的は、中小零細企業と大企業との間の取引関係を分析し、取引関係において法の果たす役割を検討することである。実際には極めて多様な関係が存在し、しかも業種により異なるのであるが、本研究では特定の企業との間の継続的かつ従属的な下請負関係を特徴とする「系列型構造」と、多様な業種の特殊な技術を有する中小企業が集積し、それらが蜘蛛の巣状のネットワークとして関係を結び、その基盤の上に不特定の大企業との取引関係が結ばれる「ネットワーク型構造」という二つの基本的概念を用いて分析をした。技術の観点からすると、中小企業の技術水準が低く、大企業の開発した量産型技術をより低コストで実現する場合には系列型構造が成立し、ネットワーク型構造は中小企業の有する技術水準が高度で先端的な場合に成立することが確かめられた。 「系列型構造」においては、社会経済的な従属性の故に、独立した当事者関係が形成されず、明確な権利義務関係からなる法的関係が取り結ばれることが少ない。「ネットワーク型構造」において、新規技術の共同開発を複数の企業間でおこなう場合には、一定の期日までに参加各企業が技術の完成をすることが内容となっており、契約による関係づけもみられる。しかし、一般的には、「ネットワーク型構造」においても契約的な関係が成立していないことが多い。取引の対象となる製品が大企業向けの試作品であることが多く、技術要求に臨機応変に対応することが必要であり、当事者の関心は新規技術の開発に向けられており、しかも試作品の価格は高額ではなく、常に瑕疵がないわけではないことも当事者間では理解されており、不履行による損害賠償が問題となることは少ない結果、固定性・画一性を特徴とする契約的・法的関係が取り結ばれることは少ないことが明確になった。 「ネットワーク型構造」の法学的研究は本研究が嚆矢であり、未だ未成熟である。今後、十分に実態調査をおこない、その結果を踏まえ、理論化を完成させ、独立した論考として公表したいと考えている。

  • 現代都市における居住法の意義に関する基礎的研究

    1997年  

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    19世紀から始まった都市化、産業化の中で、西欧諸国においては、独自のしかも重要な社会問題として、住宅問題が登場した。これまで、小職は、イギリスにおける住宅法の発展過程についての研究を行ってきた。本研究は、それをうけて、第一に、現代都市における住宅問題・土地問題を対象にして、国家がおこなってきた住宅問題解決への政策的介入の諸類型を明確にし、第二に、体系的介入の論理的構造を分析し、法制度の構造分析をおこない、第三に、政策、法の背後にある、思想を明らかにすることを目的としている。本年は、現代日本の居住問題を居住者の権利という観点から考察し、その基本的構成要素を明らかにすることに努めた。一九八〇年代後半からのいわゆるバブル期を経て、都市における居住地の階層的分化が著しくなっている。このような中では、国民の権利としての居住を保障するための公共政策の進展が不可欠である。しかし、規制緩和、民営化、脱福祉国家論の横行する今日の我が国では、住宅政策への公共的介入が弱まっている。本研究では、このような状況に変革を迫るため、居住法・住宅法の基本的な構造要素を明らかにし、現代国家においても、その課題が存在していることを明らかにした。 本研究成果の一面は、下記の論文によって公刊した。なお、本研究を発展させるものとして、小職が代表者となり、文部省科学研究費国際学術共同研究をえて、おこなっている「都市政策における公共・民間・第三セクターの機能分担のあり方」がある。この研究はバーミンガム大学都市地域研究センター、および日本研究センターの研究者と共同して研究を行っている。研究成果の発表1997年 「都市における居住問題」岩波書店発行11月 『講座現代の法第9巻・都市と法』所収

  • 住宅政策の新しい動きについての研究

    1996年  

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     本研究において、1980年代から90年代にかけての欧米諸国の住宅政策は、「市場の失敗」と「政府の失敗」という時代的な背景の下で、非営利団体による住宅供給及び分権化された地方自治体の総合的住宅戦略によって特徴づけられることを明らかにした。また、アジア諸国においても住民の自主的な住宅建設運動が住宅政策の中心になっていることを示した。これに対して、90年代のわが国においては、規制緩和、民間市場の重視という政策が進められる中で、アジア・アメリカ・ヨーロッパに見られるような新たな方向への胎動は未だ極めて弱いことを指摘し、今後、地方分権化の深化、ボランタリズムの深化によって、住宅政策の中心的部分にも変化が生じる可能性を指摘した。 この研究の一部は、『講座現代居住』第4巻所収の「都市定住の権利」(東大出版会・1996年10月)、第5巻所収の「世界の居住運動一序論」(同11月)において、すでに公刊したところである。さらに、今年度において、法律学的な観点を踏まえて、「住宅問題と法」(岩波講座『現代の法』第9巻『都市と法』所収予定)と題する論文として公表した(97年12月)。また、イギリスの住宅政策・都市計画の歴史的な発展と現状と関連させつつ、バーミンガム大学の研究者との国際学術共同研究を進めているところである。

  • 民法学史の研究序説

    1995年  

     概要を見る

    本研究は我国民法学の歴史的研究を目的とするものであるが,今年度は現行民法典の所有権規定の制定過程から戦前までの理論史を研究した。 その結果,(1)民法典の制定過程においては,天賦人権説的な自然権としての所有権,絶対的な権利としての所有権という考え方と法令の制限の範囲内で認められ,国家によってその権利内容が制約されるのは当然であるという考え方が対立していた。(2)この対立関係は明治憲法における財産権保障のあり方と密接に関連していたこと。(3)しかし,その後は,制定過程におけるこのような緊張関係が民法学の中では必ずしも十分には理解されず,条文の極めて形式的な解釈が行われるに止まっていったこと。(4)戦時体制では共同体的な所有権理論が主張され,一定の支持を得ていたこと。などを明らかにした。 民法学史研究会の研究成果の一部は獨協法学に掲載されたが,研究成果の全体は信山社から二巻本として刊行されることになっており,本研究者の研究成果はそれに含まれることになっている。