Updated on 2024/04/24

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UEMURA, Tatsuo
 
Affiliation
Faculty of Law
Job title
Professor Emeritus

Professional Memberships

  •  
     
     

    監査研究学会

  •  
     
     

    金融法学会

  •  
     
     

    証券経済学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    経済法学会

  •  
     
     

    私法学会

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Research Areas

  • Social law / Civil law

Research Interests

  • Coporation Law, Securities Regulation Law

 

Papers

  • 商品先物市場 制度改革の目指したもの

    日経フューチャーズリポート/日経総合販売   19  1998.03

  • 全カリ・総合Bの可能性を探る

    大学研究フォーラム/立教大学   3  1998.03

  • ビッグバンと市場制度改革の方向〈第5回日経先物シンポジウム〉

    日経フューチャーズリポート/日経総合販売   19  1998.03

  • 証券取引法における「かたまり取引」—不完全証券市場規制論のための覚書—

    現代企業法の理論(菅原菊志先生古希記念論文集)/信山社    1998.03

  • 金融サービス法的な横断的法制の視点

    資産流動化研究/資産流動化研究所   Ⅳ  1998.03

  • 「自民党改正試案骨子」・「経団連緊急提言」の問題点

    法と民主主義/日本民主法律家協会   326  1998.02

  • なぜ「風説の流布」が目の敵になる

    週刊東洋経済/東洋経済新報社   1月24日号  1998.01

  • 監査役制度の改革と方向性

    税経通信/税務経理協会   53;1  1998.01

  • Rule-backed Securities?

    SFI会報/資産流動化研究所   17  1997.12

  • 立法学の現状と課題(上・下)

    NBL/商事法務研究会   630,631  1997.12

  • 株主代表訴訟に関する次期商法改正の動き

    法学セミナー/日本評論社   516  1997.12

  • 日本織物加工株式インサイダー取引事件の法的検討

    商事法務/商事法務研究会   1476  1997.12

  • 粉飾決算と商法・証券取引法(日本監査研究学会第20会全国大会シンポジウム〈統一論題=粉飾決算をめぐる諸問題〉)

       1997.11

  • 株主・会社の「主」ではない

    日本経済新聞〈経済教室〉   10月6日朝刊  1997.10

  • 敵対株主からの株式買取工作と利益供与

    判例タイムズ(臨時増刊〈会社判例と実務・理論〉)/判例タイムズ社   948  1997.10

  • 久保利英明「法化社会へ日本が変わる」

    日本経済新聞   9月28日朝刊  1997.09

  • 株主代表訴訟・古めかしい「改革」案

    週刊東洋経済/東洋経済新報社   9月20日号  1997.09

  • 合格前の会社法と合格後の会社法〈巻頭言〉

    受験新報/法学書院   46;9  1997.09

  • 商法・証取法から見た持ち株会社の解禁

    JCR格付け/日本格付研究所   79  1997.09

  • ストック・オプション制度の法的評価

    企業会計/中央経済社   49;9  1997.09

  • 「司法の重さ」を忘れた明治以来の大改革

    週刊エコノミスト/毎日新聞社   8月5日号  1997.08

  • インサイダー取引規制の内規事例

    別冊商事法務/商事法務研究会   195  1997.08

  • ビッグバンと商品先物市場

    日経フューチャーズリポート/日経総合販売   17  1997.07

  • 取締役・会社間の約束手形の振出

    別冊ジュリスト(手形小切手判例百選〈第五版〉)/有斐閣   144  1997.07

  • 総会開場前の社員株主の前方着席と不法行為

    ジュリスト増刊(平成8年重要判例解説)/有斐閣   1113  1997.06

  • 株主代表訴訟の改悪を許すな

    週刊東洋経済/東洋経済新報社   6月21日号  1997.06

  • 異議あり「ストックオプション」〈署名記事—談話とりまとめ〉

    週刊東洋経済/東洋経済新報社   5月24日号  1997.05

  • 安易な持株会社解禁の孕む危険

    世界/岩波書店   635  1997.05

  • 独禁法関連体系は未整備

    週刊エコノミスト/毎日新聞社   4月1日号  1997.04

  • 三十年の歩み(証券経済学会30周年記念)

    日本証券経済研究所    1997.04

  • 証券会社による損失補填に対する利益供与

    独禁法審決判例百選(第五版)    1997.03

  • 公正な取引ルールと自由な競争について

    証券業報   551  1997.02

  • 監査役制度と取締役会制度の将来像

    月刊監査研究   23;2  1997.02

  • 公開株式会社における取締役の民事責任-経営リスクと訴訟リスク

    判例タイムズ   917  1996.10

  • 合格前の会社法と合格後の会社法

    受験新報   46;9  1996.09

  • 日本航空電子工業代表訴訟判決の法的検討(上・下)

    商事法務   1433・1434  1996.09

  • インサイダー取引に関する最近の事例と問題点

    証券代行ニュース(中央信託銀行)   255  1996.08

  • 内部者取引管理規程の事例研究(第13回・最終回)

    資料版商事法務   147  1996.06

  • 内部者取引管理規程の事例研究(第12回)

    資料版商事法務   146  1996.05

  • 持株会社解禁と証券取引法

    旬刊経理情報   783  1996.04

  • 証券経済学会30周年記念・三十年の歩み

    日本証券経済研究所    1996.04

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Research Projects

  • Legislative Proposal for Comprehensive Capital Market Legislation

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2002
    -
    2004
     

    UEMURA Tatsuo

     View Summary

    There had been once an active discussion in Japan about ideal regulations responding an emerging trend of financial services, on the model of the Financial Services Act 1986 in the UK However, the critical issues such as bankruptcy of financial institutions and bad loans preceded the movement, which consequently came to a deadlock. During that period, the UK established the Financial Services and Markets Act 2000, which is now considered as a model of EU capital market legislation.Preceding the current research, I conducted a research on comprehensive capital market legislation in Japan from 1999 to 2001 as a basic research(C), then, I was engaged in a research to deliver concrete legislative proposals. Mainly driven by the Financial Advisory Council, the trend has been strengthened recently to establish a law covering the investment service only, rather than having comprehensive capital market legislation which can be described as an ideal for the capital market. However, aiming at an ideal as possible is crucial in making this type of a basic rule. It is significantly meaningful to establish a theoretical model on comprehensive capital market legislation that reflects actual cond

  • Establishing a Japanese Version of Capital Market Law System Model

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    1999
    -
    2001
     

    UEMURA TATSUO

     View Summary

    After the collapse of the bubble economy, the capital market law system in Japan has drastically shifted from the traditional regulation under the government-oriented convoy system to a rule-based and judiciary-based regulation to make use of a market mechanism. The idea of the Japanese Big Ban was designed to embody such a shift and the Financial System Reform Law 1998 was a big step. However, the system reforms following it have failed and Japan has been busy to respond to the issues like bad loans. Under such circumstances, our research aims at establishing a comprehensive capital market law system model which will be absolutely necessary in the future. There was a period when Japan aimed to develop a Japanese version of Financial Service Act on the model of the UK Financial Services Act 1986. We now need to examine the most updated idea on the model of the UK Financial Services and Markets Act 2000. Our research has aimed at developing a new cross-sectoral capital market law system model by fully reviewing the basic concepts and the system of the existing Securities and Exchange Act. We have published the accomplishment of these three years on various occasions. In the future,

 

Internal Special Research Projects

  • 企業・金融法制のあり方とsustainability

    2014  

     View Summary

    10年間のCOE研究「企業と市場と市民社会」を通じて、企業法制、金融法制がそれぞれの国において、その社会や規範意識と深く結びついていること、例えば株主保護を論ずる場合でもその株主が市民である場合と、国家や王族、怪しいファンドである場合とでは評価が同じということはありえず、要は株主の属性を問わない議論は空虚である。こうした理論研究を通じて、真に人間の顔をした法学である人間の学としての会社法学を提唱してきた。こうした方向性の正当性は日々確認されつつあるように感じている。持続可能社会は開発と人間の関係を見直す議論であるが、人間にとって危険な巨大リスクの一つが金融リスクであることを確認し、それを持続可能社会法学の一環として認識しつつある。

  • Law and Sustainability-巨大リスクの克服と持続可能社会法学

    2014  

     View Summary

    10年間のCOE研究でのテーマ「企業と市場と市民社会」において企業・金融法制が市民社会を背景にする場合とそうでない場合との重大な違いについて認識を新たにしてきた。これを受けて、国連環境開発会議において自然と人間の関係の基盤自体を見直すとの発想から持続可能社会の観念が強調されている。そこで、持続可能社会を危うくする災害、環境、貧困、金融等の巨大リスクの制御を目的とするリスク法学研究を通じた持続可能社会法学の重要性を再確認し、その方向性を確かなものとするための様々な活動を行っている。

  • 市場のグローバル化と国家の役割-金融・環境・貧困リスクへの比較法的アプローチ-

    2013  

     View Summary

    株式会社法は証券市場を使いこなすことのできる制度としての特徴があるが、とかくその市場の側面ばかりが強調され勝ちであり、それがグローバル・マーケットになると、そこでの「金があるから市場で買えた」という論理ばかりが独り立ちしていく。こうした状況に対して、市場がグローバルでもルールや規範、各国の国益やデモクラシーといった問題はグローバルでないことにより、きわめて多くの問題が生じている。本研究は、株式会社法は市場の論理とデモクラシーの調和の世界であるという私の一貫した主張を、グローバル市場の論理と国家の役割という形で研究するものであった。こうした発想は、市場の論理の犠牲となりがちな弱者の立場や、地球生命の全体の生存に関わる環境問題、巨大災害問題といった広い射程を有しており、持続可能社会法学の可能性を開発の側の論理となりやすい企業の論理の再構築という視点を強調する観点に繋がってきている。こうした発想は現在の支配的な見解に対する挑戦である。こうした観点を強調した新学術領域研究は不採択となったが、比較法研究所を中心にますます元気に早稲田らしい研究の世界発信を行っていこうという話にもなっている。自然と人間の在り方に関する欧州の人間優位の発想が地球環境や生命現象の破壊をもたらしてきたという認識は世界的に広がってきており、そうした状況にあって、自然そのものに神を見出してきた日本の視点こそが従来の発想の限界を指摘しうる貴重な視点であるとの認識も広がりを見せつつある。こうした研究は学の独立をもって建学の精神とする早稲田大学にこそ相応しいものであり、早稲田発の理念が日本発の理念となり世界に発信されることは国家的意義を有すると思われる。この1年間の研究はこうした思いを確信に高める期間として位置づけられたと考えている。先般、こうした観点を強調するシンポジウムを開催したところ、かなり大きな関心を呼び、多数の人々の参加を得た。今大事な観点は単に弱者を保護するというだけではなく、企業法制の論理と市場法制の論理の根幹を見直す作業とともに、問題を捉えていくことであろう。

  • 株式会社法における市場の論理とデモクラシーの論理

    2013  

     View Summary

    株式会社法は、証券市場を使いこなせる制度として発展してきた会社制度である。そこでは利益配当請求権や残余財産分配請求権のように経済的権利をめぐって証券市場が形成されるが、他方で議決権はその出自においては株主が個人ないし市民であることを前提にした企業ないし企業社会に対するデモクラティックな関与を意味するものであった。市民が政治に対して主権者として位置づけられるように、市民という主権者が議決権行使という形で経済をコントロールするという欧州型の理念がそこにはある。しかし、そうした社会的背景を持たない国で株式会社制度は経済的権利と証券市場のみを中心に理解されてきており、議決権は単なる経済的関係を良い方向に導くインセンティブとしてのみ理解される傾向が強い。アメリカ発の法と経済学は議決権も財産権として位置づけ、いわばデモクラシーに価格を付けるという次元の低い発想への反省すら乏しい状況であり、そうした発想を不自然と考えない経済学者・法律学者が日本にも非常に多い。このように株主を経済主体としてのみ理解する発想を前提に、会社は株主のものだという標語が横行すると、そこで現に生じていることは、中国での国家株主、イスラムの王族株主、出資者が誰か不明な匿名のファンド、事業法人株主といった市民や人間を代表しない主体こそが企業社会を支配するという結論を肯定する論理の主張である。こうした帰結はかつて市民革命で市民が戦った相手である国王、教会、中世的な団体・結社の賛美であり、その反面における個人や市民の地位の相対的な、著しい低下である。今日の世界的課題である格差、貧困、地球環境等々の問題も、単に弱者保護を強調しても所詮は限界があり、そこで求められているのは、支配する側の論理の全面見直しでなければならない。  このように、株式会社法の基礎理論である株主の権利の意義という問題は、企業によるグローバルな活動の意味を問い直す重大な問題と直結している。こうした問題を以前より持ち続けてきているが、この1年間でそうした問題の意義に関する考察は大いに深まったと思っており、各所での講演や学会報告でもそうした見解を披瀝してきている。この問題はきわめて大きな問題であり、特定課題Bと一体として研究を推進してきた。今後とも日本発のグローバルな問題提起を株式会社法の基礎理論の見直しという形で訴えていきたい。

  • リスク法学・先端法学の創造・発信・挑戦-比較法力で迫る災害・金融リスクの対策支援

    2012  

     View Summary

    本件テーマを掲げて難関である新学術領域に申請したところ、ヒヤリングまでは行ったものの、遺憾ながら最終的に不採択となった。その後このテーマの重要性は日々高まっており、また不採択時の評価を見ると、研究内容については高い評価が示されていることから、そこで指摘された理系研究者との協働といった問題を払拭することで、再度挑戦する意義があるのではないかとの声も高いことから、再申請を目指すべく検討中である。 本研究テーマは発展途上国に対しても最先端のリスクに対応しうる法整備支援を行うとの目標を掲げているが、そうした目標の前提としてアジア共通金融・資本市場法制整備という今ひとつの大きな課題が進行中である。これについては、犬飼重仁教授を中心とする研究が日本の国策に採用されており、アジア諸国の関係諸機関との連携も大いに深まっている。2012年7月および2013年1月に開催された「ASEAN+3債券市場創設フォーラム(ABMF)の域内共通プロ向け債券市場創設に向けての検討の現状と展望」が、早稲田大学で開催されたが、そのための犬飼教授の海外出張、海外からの招聘等のために特定課題補助金の一部を使用した。 さらに、金融リスクの一つの大きな局面である企業買収ルールの比較法研究に専念している渡辺宏之教授の研究成果は、外国で刊行された代表的な書物に掲載される等、諸外国で高い評価を得ているところであるが、本研究補助金をそうした研究のための海外調査資料のテープ起こし代に充当した。その1は、「フランスの弁護士・AMFとの質疑記録(3件)」であり、フランスおよびEUの公開買付けに関するルール改正の動向を調査した記録である。これは、Bertrand Cardi(渡辺訳)「フランスにおける公開買付規制」、渡辺宏之「フランスにおける上場会社の株主構成と公開買付」として、いずれも早稲田法学89巻1号に掲載予定である。その2は、「英国Trust Law Committeeにおけるシンポジウムの記録」であり、これについては、Paul Matthews(渡辺訳)「信託と大陸法的な所有権概念の両立性」が会報信託(2013年夏号)に掲載を予定である。渡辺教授は、比較企業買収法と題する著作が完成間近であり、これによる学位申請を目指している

  • 集団投資スキーム法制の研究

    2000  

     View Summary

     集団投資スキーム法制は、金融・不動産の証券化法制と資産運用法制から成るが、平成12年には新たな資産流動化法と投資信託投資法人法が成立し、新たな局面が生じている。不動産証券化、不動産投信も発足し、多くの法律問題が生じている。この間これらの問題について研究を行った。不動産がらみの集団投資スキームは、その評価の問題、資産の修理等への支出の問題その他困難な問題が生じている。これを通じて集団投資スキーム法制の概念について、そのメルクマールを検討する必要もある。他方、2000年英国金融サービス市場法は、新たな本格的な横断的資本市場法制のモデルを示しており、集団投資スキーム法制はその中核であることから、今後共さらに研究を深めたいと考えている。

  • 金融サービス法的な横断的資本市場法則

    1998  

     View Summary

     金融ビッグバン元年といわれた1998年12月に近来稀にみる大改正法である金融システム改革法が施行をみた。次のより本質的な改正課題である金融サービス法構想をめぐって現在多くの論議がなされている。 私は、特定課題研究助成を得て、この問題に取組んできたが、その成果を以下において公表した。私見の方向性は、これを単なる投資・勧誘に関する投資者保護ルールという形に稀少化すべきでなく、現行証券取引法概念、体系の根本的見直しを前提とする包括的な総合資本市場法則として確立すべきというものである。

  • 金融ビックバンの法的条件

    1997  

     View Summary

    新任教員用の特定課題助成費は20万円であり、十分な成果に結びついたとまではいえないが、金融ビックバンの法的条件として、証券・金融法制それ自体のあり方と、これを支える会社法制、とりわけ経営監督体制について研究を行った。その成果は下記の著作等に結実した。 日本の金融ビックバン論議は、自由ばかりを強調するバラ色と、黒船来航に似た恐怖の色に満ちており、安心してアクセルを踏めるに足りる地道な制度論・法律論が乏しい。本研究はそうした問題意識に基づいて、ビックバンを可能とする法的な条件を探るものである。今後共、こうした観点からの研究を継続していきたいと考えている。研究成果の発表1998年1月 監査役制度の改革と方向性(税経通信737号)1998年4月 共編著(伊藤邦雄氏と)金融ビックバン―会計と法―(中央経済社)1998年3月 金融サービス法的な横断的法制の視点(資産流動研究vol.Ⅳ)

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