2024/12/21 更新

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イシカワ マサオキ
石川 正興
所属
法学学術院
職名
名誉教授
ホームページ

学歴

  •  
    -
    1980年

    早稲田大学   法学研究科   公法学  

  •  
    -
    1972年

    早稲田大学   法学部  

委員歴

  • 2016年06月
    -
     

    公益財団法人矯正協会  評議員

所属学協会

  •  
     
     

    警察政策学会

  •  
     
     

    日本司法福祉学会理事

  •  
     
     

    日本犯罪社会学会

  •  
     
     

    日本更生保護学会

  •  
     
     

    日本刑法学会

研究分野

  • 刑事法学

研究キーワード

  • 刑事政策、犯罪者処遇法、少年法

 

論文

  • 触法障害者・触法高齢者に対する刑事政策の新動向

    石川正興

    作業療法ジャーナル   48 ( 11 ) 1093 - 1100  2014年10月

    CiNii

  • 子どもを犯罪から守るための多機関連携モデルの提唱

    石川正興

    刑政   124 ( 11 ) 12 - 22  2013年11月

  • 非行防止に関する多機関の連携

    石川正興

    青少年問題   ( 651 ) 1 - 9  2013年07月

  • 平成24年版犯罪白書「特集」部分を読んで

    石川正興

    法律のひろば   66 ( 1 ) 13 - 21  2013年01月

  • 「編成24年版犯罪白書第7編刑務所出所者等の社会復帰支援」を読んで

    石川正興

    罪と罰   50 ( 1 ) 5 - 14  2012年12月

  • 多機関連携事例あれこれ

    石川正興

    更生保護   63 ( 3 ) 6 - 12  2012年03月

    CiNii

  • 小学館『日本大百科全書(ニッポニカ)』の刑事収容施設法、刑務所など16項目

    小学館『日本大百科全書(ニッポニカ)』    2010年11月

  • 講演「少年保護司法システムにおける犯罪被害者等への配慮」

    石川正興

    早稲田法学   85 ( 1 ) 301 - 306  2009年09月

    CiNii

  • 評論「更生保護施設参観記(その1)刑事政策と社会福祉政策との架橋」

    石川正興

    更新会だより   ( 52 ) 9 - 12  2009年07月

  • 論文「触法少年に対する施設内処遇方法に関する考察—2007年少年法等の一部を改正する法律に関連してー」

    石川正興

    警察政策   Vol.11   102 - 125  2009年03月

  • 講演論文「日本における非行少年に対する法的対応システム」

    石川正興

    早稲田大学社会安全政策研究所紀要   ( No.1 ) 271 - 291  2009年03月

    CiNii

  • 論文「交通犯罪者の処遇—矯正と保護ー」:石川正興(編)第2回日中犯罪学学術シンポジウム報告書『交通犯罪に対する法的規制』(社会安全研究財団)所収

    石川正興

        128 - 148  2008年12月

  • 評論「矯正・保護の新機軸」

    石川正興

    更新会だより   ( No.50 ) 1 - 3  2008年07月

  • 論文「精神障害と保安処分」:石川正興(編)第1回日中犯罪学学術シンポジウム報告書『精神障害者による危害行為の対策』(社会安全研究財団)所収

    石川正興

        1 - 19  2008年01月

  • 巻頭言「刑事政策における一大転換期」

    季刊・社会安全(財団法人 社会安全研究財団レポート)   ( No.66 ) 1 - 1  2007年10月

  • 解説「刑事政策」、「犯罪学」

    石川正興, 小野正博, 山口昭夫, 確認刑事政策, 犯罪学用, 成文堂)所収

       2007年03月

  • 論文:「道路交通事犯に対する自由刑の展開—自由刑単一化論に関連して—」曽根威彦・田口守一・野村稔・石川正興・高橋則夫共編:岡野光男先生古稀記念『交通刑事法の現代的課題』(成文堂)所収

    石川正興

        545 - 559  2007年02月

  • 講演論文:「和解社会の建設と犯罪者矯正制度ー非行少年に対する法的対応システムの最近の改正動向ー」:西原春夫(編)『調和社会の建設と犯罪予防』(成文堂)所収

    石川正興

        41 - 54  2006年08月

  • シンポジウム「21世紀の法と社会」

    早稲田法学   Vol.79 ( NO.2 ) 157 - 186  2004年02月

  • 論文「犯罪者対応策に関する法的規制の在り方」

    石川正興

    早稲田法学   Vol.78 ( No.3 ) 1 - 29  2003年03月

    CiNii

  • 論文「死刑の犯罪抑止効果」

    石川正興

    現代刑事法   25  2001年05月

  • 講演論文「非行少年の処遇—刑罰か、保護処分か」:石川正興ほか(編)『少年非行と法』(成文堂)所収

    石川正興

        155 - 185  2001年02月

  • 解説「第20講 刑務作業:施設内処遇(その3)—犯罪者の処遇(6)」

    石川正興

    受験新報   1994-1   36 - 37  1994年01月

  • 解説「第19講 分類と累進:施設内処遇(その2)—犯罪者の処遇(5)」

    石川正興

    受験新報   1993-12   36 - 37  1993年12月

  • 解説「第18講 拘禁と処遇:施設内処遇(その1)—犯罪者の処遇(4)」

    石川正興

    受験新報   1993-9   36 - 37  1993年09月

  • 解説「第17講 判決前調査制度—犯罪者の処遇(3)」

    石川正興

    受験新報   1993-7   28 - 29  1993年07月

  • 解説「第16講 刑の量定—犯罪者の処遇(2)」

    石川正興

    受験新報   1993-6   28 - 29  1993年06月

  • 解説「第15講 犯罪者処遇の目的—犯罪者の処遇(1)」

    石川正興

    受験新報   1993-5   38 - 39  1993年05月

  • 解説「刑罰論」:野村稔(編)『現代法講義・刑法総論』(青林書院)所収

    石川正興

        341 - 401  1993年04月

  • 解説「第14講 仮釈放:猶予制度(その4)—刑事制裁(11)」

    石川正興

    受験新報   1993-3   41 - 43  1993年03月

  • 解説「第13講 刑の執行猶予:猶予制度(その3)—刑事制裁(10)」

    石川正興

    受験新報   1993-2   70 - 71  1993年02月

  • 解説「第12講 宣告猶予:猶予制度(その2)—刑事制裁(9)」

    石川正興

    受験新報   1993-1   56 - 57  1993年01月

  • 解説「第11講 起訴猶予:猶予制度(その1)—刑事制裁(8)」

    石川正興

    受験新報   1992-12   42 - 43  1992年12月

  • 評論「高齢化社会における犯罪」

    石川正興

    刑政   NO.103 ( Vol.11 )  1992年11月

  • 解説「第10講 財産刑—刑事制裁(7)」

    石川正興

    受験新報   1992-11   44 - 46  1992年11月

  • 論文「刑の執行猶予制度」:阿部純二他編『刑法基本講座<第1巻>基礎理論 刑罰論』(法学書院)所収

    石川正興

        265 - 277  1992年10月

  • 解説「第9講 不定期刑:自由刑(その2)—刑事制裁(6)」

    石川正興

    受験新報   1992-10   106 - 107  1992年10月

  • 解説「第7講 死刑—刑事制裁(4)」

    石川正興

    受験新報   1992-8   46 - 47  1992年08月

  • 解説「第8講 自由刑の単一化:自由刑(その1)—刑事制裁(5)」

    石川正興

    受験新報   1992-8   37 - 39  1992年08月

  • 解説「第6講 保安処分—刑事制裁(3)」

    石川正興

    受験新報   1992-6   32 - 34  1992年06月

  • 評論「『外国人犯罪の増加』の実像とその背景」

    石川正興

    刑政   Vol.103 ( No.5 )  1992年05月

  • 解説「第5講 刑罰の意義と目的(その2)—刑事制裁(2)」

    石川正興

    受験新報   1992-5   32 - 34  1992年05月

  • 解説「第4講 刑罰の意義と目的(その1)—刑事制裁(1)」

    石川正興

    受験新報   1992-4   33 - 35  1992年04月

  • 解説「第3講 刑事政策の客体としての犯罪の意義—刑事政策の概念(3)」

    石川正興

    受験新報   1992-2   30 - 32  1992年02月

  • 解説「第2講 刑事政策の主体と公衆参加—刑事政策の概念(2)」

    石川正興

    受験新報   1991-12   20 - 21  1991年12月

  • 評論「人間的な温かみをもって非収容者に接すること 雑感」

    石川正興

    刑政   Vol.102 ( No.11 ) 86 - 87  1991年11月

  • 解説「第1講 刑事政策の活動内容—刑事政策の概念(1)」

    石川正興

    受験新報   1991-10   16 - 18  1991年10月

  • 評論「日本の行刑は進んでいますか?」

    石川正興

    刑政   Vol.102 ( No.5 ) 62 - 63  1991年05月

  • 調査研究論文「犯罪および犯罪者処遇に関する早大生の意識調査」

    石川正興

    犯罪学研究会誌   11  1988年12月

  • 書評「G・カイザー著、山中敬一訳『犯罪学』」

    石川正興

    ジュリスト   ( No.913 )  1988年07月

  • 書評「吉田敏雄著『行刑の理論』」

    石川正興

    法律時報   Vol.60 ( No.2 )  1988年02月

  • 翻訳「H・シュナイダー『女性犯罪と女性に対する行刑』」

    石川正興

    比較法学   Vol.21 ( No.2 ) 262 - 286  1988年01月

  • 解説「自殺関与罪」:岡野光雄(編)『刑法演習Ⅱ(各論)』(成文堂)所収

    石川正興

        11 - 20  1987年07月

  • 解説「安楽死」:岡野光雄(編)『刑法演習Ⅰ(総論)』(成文堂)所収

    石川正興

        92 - 101  1987年03月

  • 論文「刑罰政策」:菊田幸一・西村春夫編『人間社会と犯罪—犯罪学ハンドブック—』(評論社)所収

    石川正興

        308 - 324  1982年10月

  • 論文「受刑者の改善・社会復帰義務と責任・危険性との関係序説」

    石川正興

    早稲田法学   57 ( 2 ) 1 - 30  1982年06月

    CiNii

  • 解説「保安処分の意義・種類」ほか3項目:八木國之他編『基本マスター刑事政策』(法学書院)所収

    石川正興

       1981年02月

  • 解説「受刑者の権利・義務」:重松一義編『監獄法演習』(新有堂)所収

    石川正興

        97 - 106  1980年10月

  • 調査研究論文「犯罪化・非犯罪化に対する学生および一般人の態度—刑法的違法性と相違—」

    石川正興, 守山正, 西村春夫

    科学警察研究所報告防犯少年編   No.20 ( NO.1 ) 51 - 62  1979年09月

  • 論文「改善・社会復帰行刑の将来—アメリカ合衆国と日本の場合—」

    石川正興

    比較法学   Vol.14 ( NO.1 ) 89 - 116  1979年06月

  • 翻訳「ハインツ・ミューラー・ディーツ『刑法解釈学と行刑学—接点、共通性と相違—』」

    石川正興

    比較法学   Vol.13 ( No.2 ) 141 - 163  1979年03月

  • 解説「刑事政策」:田山輝明(編)『法曹入門』(成文堂)所収

    石川正興

       1978年04月

  • 論文「再社会化行刑に関する考察」

    石川正興

    早稲田法学会誌   Vol.28   1 - 31  1978年03月

  • 論文「受刑者処遇制度における治療共同体論」

    石川正興

    早稲田法学会誌   Vol.27   1 - 30  1977年03月

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書籍等出版物

  • 早稲田大学社会安全政策研究所紀要第6号

    石川正興

    成文堂  2014年06月

  • 司法システムから福祉システムへのダイバージョン・プログラムの現状と課題

    石川正興

    成文堂  2014年06月 ISBN: 9784792351199

  • 早稲田大学社会安全政策研究所紀要第5号

    石川正興

    成文堂  2013年06月

  • 子どもを犯罪から守るための多機関連携の現状と課題

    石川正興

    成文堂  2013年06月 ISBN: 9784792319908

  • 早稲田大学社会安全政策研究所紀要第4号

    石川正興

    成文堂  2012年03月

  • JST石川プロジェクト「子どもを犯罪から守るための多機関連携モデルの提唱」シンポジウム(第二次)報告集

    石川正興

    非売品  2012年03月

  • 中学生を犯罪から守るための多機関連携—学校・児童相談所・警察を中心に—

    石川正興

    非売品  2011年08月

  • 早稲田大学社会安全政策研究所紀要第3号

    石川正興

    成文堂  2011年03月

  • 社会内処遇活性化の拠点としての更生保護施設の活用の方向性に関する多角的検討(平成20年度—22年度科学研究費補助金(基盤研究(C)一般:課題番号20530059)

    石川正興

    2011年03月

  • 犯罪学へのアプローチ—日中犯罪学学術シンポジウム報告書—

    石川正興

    成文堂  2010年05月 ISBN: 9784792318734

  • 早稲田大学社会安全政策研究所紀要第2号

    石川正興

    成文堂  2010年03月

  • 確認 刑事政策・犯罪学用語250[第2版]

    石川正興, 小野正博, 山口昭夫

    成文堂  2010年02月 ISBN: 9784792318673

  • 第3回日中犯罪学学術シンポジウム報告書『少年非行に対する法的対応』

    石川正興

    財団法人 社会安全研究財団  2009年11月 ISBN: 9784904181119

  • 早稲田大学社会安全政策研究所紀要第1号

    石川正興

    成文堂  2009年03月

  • 第2回日中犯罪学学術シンポジウム報告書『交通犯罪に対する法的対策』

    石川正興

    財団法人 社会安全研究財団  2008年12月

  • 触法少年・虞犯少年に対する少年法・児童福祉法の二元的保護システムに関する考察 (平成17年度—平成19年度科学研究費補助金基盤研究(c)課題番号17530056)

    石川正興

    非売品  2008年03月

  • 第1回日中犯罪学学術シンポジウム報告書『精神障害者による危害行為の対策』

    石川正興

    財団法人 社会安全研究財団  2008年01月

  • 確認 刑事政策・犯罪学用語250

    石川正興, 小野正博, 山口昭夫

    成文堂  2007年03月

  • 交通刑事法の現代的課題(岡野光男先生古稀記念)

    石川正興ほか

    成文堂  2007年03月 ISBN: 9784792317492

  • 少年非行と法

    石川正興, 曽根威彦, 高橋則夫, 田口守一, 守山正

    成文堂  2001年02月 ISBN: 4792315492

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講演・口頭発表等

  • 「子どもを犯罪から守るための多機関連携モデルの提唱」

    第5回「犯罪からの子どもの安全」シンポジウム「新たな協働に向けて ‐13の成果と7つの提言−」(主催:独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発センター「犯罪からの子どもの安全」研究開発領域)  

    発表年月: 2012年09月

  • 基調講演 「更生保護をとりまく現状と課題〜高齢・障害などの問題を抱えた刑務所出所者等が立ち直るために〜」

    「更生保護・福祉連携シンポジウム−立ち直りを支える福祉のチカラ−」(“社会を明るくする運動”中央推進委員主催)  

    発表年月: 2012年09月

  • 「日本における監獄法改正の動向」

    台湾中央警察大学学術講演会  

    発表年月: 2012年03月

  • 子どもを犯罪から守るための多機関連携モデルの提唱【総括・提言】

    JST石川プロジェクト「子どもを犯罪から守るための多機関連携モデルの提唱」シンポジウム(第二次)  

    発表年月: 2012年03月

  • 「日本における非行少年に対する法的対応システム」

    北京師範大学学術講演会  

    発表年月: 2010年09月

  • 「日本における監獄法改正の動向」

    中国中央司法警察学院学術講演会  

    発表年月: 2010年09月

  • 「交通犯罪者の処遇—矯正と保護ー」

    第2回日中犯罪学学術シンポジウム  

    発表年月: 2008年10月

  • 「日本における非行少年に対する法的対応システム」

    中国政法大学学術講演会  

    発表年月: 2008年10月

  • 「精神障害と保安処分」

    第1回日中犯罪学学術シンポジウム  

    発表年月: 2007年10月

  • 「和諧社会の建設と犯罪者矯正制度—非行少年に対する法的対応システムの最近の改正動向—」

    中国犯罪学研究会・日中刑事法研究会共催:学術討論会  

    発表年月: 2006年06月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 非行少年・犯罪者に対する就労支援システムの展開可能性に関する考察

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2018年03月
     

    石川 正興, 生島 浩, 小長井 賀與, 辰野 文理, 松澤 伸, 吉開 多一, 小西 暁和, 宍倉 悠太, 石田 咲子, 山田 憲児

     概要を見る

    1.国内実態調査 「ソーシャルファームジャパンサミットinよこはま」に参加し、最新情報を得た。2.海外実態調査 北欧を中心とするヨーロッパ諸国の調査を行い、以下の知見を得た。①デンマーク 警察庁長官、企業 CEO 連絡会議議長、労働大臣が中心となり2006年に創設した、「ハイ・ファイブ」と呼ばれる犯罪者等の就労支援機構がある。また、保護観察は全てソーシャルワーカーが担っているため、対象者を地方自治体の就労・福祉支援へつなげ易い。②スウェーデン 各自治体の福祉部局は、失業者や生活困窮者のみならず、刑務所出所者等も含めた福祉・就労支援について責任を負う体制となっている。③ベルギー 2015年以降、社会内処遇の所管が連邦政府から地方政府である言語共同体へ移行した。うちフラマン言語共同体では、福祉・保健・家庭局が保護観察等を所管している。特徴的な取組みとして、家庭内暴力・児童虐待・高齢者虐待の被害者を保護し、家庭を支援す

  • 子どもの非行・虐待防止のための地域社会ネットワークの実証的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2012年04月
    -
    2015年03月
     

    石川 正興, 石堂 常世, 小西 暁和, 棚村 政行, 帖佐 尚人, 原田 綾子, 藤野 京子, 三村 隆男, 宮古 紀宏, 吉開 多一, 江﨑 澄孝, 小畑 輝海, 小松 一枝, 榮 隆男, 林 和治, 矢作 由美子, 宍倉 悠太, 朴 春蘭, 三枝 功侍, 李 程, 石田 咲子

     概要を見る

    本研究では、少年警察・学校教育・児童福祉・更生保護の各領域における、子どもの非行・虐待防止に関わる民間団体に焦点を当て、それらが地域社会ネットワークで果たしている役割について調査研究を行った。領域毎にグループを構成し、各領域で画期的な取組みを行っている各種団体の聞き取り調査を実施して分析・考察を行った。いずれの領域においても、地域差が見られるものの民間団体は公的機関と多様な連携方策を展開している。研究成果については、研究母体となった早稲田大学社会安全政策研究所の研究会においても報告を行い、また紀要に論文等の形で掲載したほか、同研究所のホームページでも随時情報発信を行った

  • 財団法人社会安全研究財団からの一般研究助成(2012年度)「高齢出所者に対する地域生活定着支援センターの運用実態に関する研究」

    研究期間:

    2012年
    -
    2013年
     

  • 独立行政法人日本学術振興会(JSPS)科学研究費助成事業の基盤研究(C)「子どもの非行・虐待防止のための地域社会ネットワークの実証的研究」

    研究期間:

    2012年
    -
     
     

  • JST=RISTEX研究開発プログラム「犯罪からの子どもの安全」:研究開発プロジェクト「子どもを犯罪から守るための多機関連携モデルの提唱」

    研究期間:

    2009年
    -
    2011年
     

  • 少年非行に関する多角的研究

    研究期間:

    2006年
    -
    2011年
     

  • 社会内処遇活性化の拠点としての更生保護施設の活用の方向性に関する多角的検討

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2008年
    -
    2010年
     

    石川 正興, 渡邉 則芳, 辰野 文理, 小西 暁和, 宍倉 悠太

     概要を見る

    本研究では、2007年に成立した更生保護法第51条において、更生保護施設を保護観察対象者の処遇拠点として利用できることが明記されたことに伴い、当該施設における処遇の実態を解明し、将来のあり方を模索するための基礎資料の収集を行い、分析を加えた。具体的には、2008年度からの3か年の間に、更生保護施設および関係機関(地域生活定着支援センター・保護観察所・刑務所)への聞き取り調査・アンケート調査を実施して客観的な知見を集め、その成果を雑誌や学会で報告したほか、最終的に冊子として刊行した

  • 科研費基盤研究C:社会内処遇活性化の拠点としての更生保護施設の活用の方向性に関する多角的検討

    研究期間:

    2008年
    -
    2010年
     

  • 触法少年・虞犯少年に対する少年法・児童福祉法の二元的保護システムに関する考察

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2005年
    -
    2007年
     

    石川 正興, 渡辺 則芳, 守山 正, 小西 暁和

     概要を見る

    本研究では、少年法と児童福祉法の二元的な少年保護法制の交錯領域を、触法少年と虞犯少年の二つの非行少年に分けて考察した。そこでの主要な関心は、現行の二元的な少年保護システムの問題点と、その解決策を検討剔出することにあった。本研究では、二元的少年保護システムの歴史的沿革を丹念にフォローし、そこでの知見を踏まえつつ、実態を解明した。具体的な研究内容は以下の通りである。1.触法少年における二元的保護システムの研究(1)二元的保護システムの歴史的沿革について、第二次世界大戦以前と以後の二期に分けて研究した。(2)北海道地区(札幌矯正管区)・近畿地区(大阪矯正管区)・関東地区(東京矯正管区)における児童自立支援施設・少年院等の機関での触法少年に対する処遇の実態を調査した。2.虞犯少年における二元的な保護システムの研究(1)二元的保護システムの歴史的沿革について、第二次世界大戦以前と以後の二期に分けて研究した。(2)北海道地区(札幌

  • 科研費基盤研究C:触法少年・虞犯少年に対する少年法と児童福祉法の二元的保護システムに関する考察

    研究期間:

    2005年
    -
    2007年
     

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特定課題制度(学内資金)

  • 非行への迅速・適正な介入のための警察と学校と児童相談所の連携

    2018年  

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    わが国の制度との比較の観点から、オーストラリアの首都キャンベラにあり、ACT(オーストラリア首都特別地域)を管轄する①少年裁判所及び②オーストラリア家庭裁判所のキャンベラ庁舎等を訪問し、聞き取り調査・意見交換を実施した。①日本の家庭裁判所と異なり、ACTでは少年事件と家事事件を扱う裁判所が分けられていること、②少年事件についてはわが国のような全件送致主義が採られておらず、ACT少年裁判所は犯行時10歳以上18歳未満で司法システムからダイバージョンされない者のみを対象としており、初犯でかつ常習の危険性が高い少年には少年司法システムからのダイバージョン・プログラムが設けられていること等が判明した。

  • 非行・不良行為等の発見段階における立ち直り支援の現状と課題―警察を起点とした機関連携を中心に―

    2017年  

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    1.調査内容以下の聞き取り調査ならびに研究会を実施した。①2017年8月7日(月) 福岡県警北九州少年サポートセンター・北九州市子ども総合センター・北九州市教育委員会指導第二課少年サポートチーム聞き取り調査・意見交換 ②2017年8月8日(火) 福岡県警福岡少年サポートセンター・福岡市こども総合相談センター聞き取り調査・意見交換 ③2017年8月9日(水) 広島県警察本部生活安全部少年対策課聞き取り調査・意見交換 ④2017年9月6日(水) 大阪府警察本部聞き取り調査・意見交換⑤2017年9月7日(木) 大阪府警中央少年サポートセンター聞き取り調査・意見交換⑥2017年9月8日(金) 京都府警察少年サポートセンター聞き取り調査・意見交換⑦2017年12月15日(金) 神奈川県警察本部聞き取り調査・意見交換⑧2018年1月27日(土) 早稲田大学社会安全政策研究所、警察政策研究センター主催による公開研究会「『少年を犯罪から守るための機関連携』のあり方」開催(於:早稲田大学早稲田キャンパス8号館B107教室)⑨2018年2月20日(火) 新潟県警察本部聞き取り調査・意見交換2.調査の結果得られた知見①近年の少年非行は、SNSの普及などに伴い広域化・集団化しており、事案を把握するうえでも各機関のみの対応では限界がある。また、性加害や薬物乱用などのほか、虐待やいじめなどの被害事案も増加しており、多機関連携による早期発見・早期予防の重要性はさらに増している。②調査を実施した各府県においては、警察を起点とした連携として、加害・被害事案への対応における学校・教育委員会との協定書の締結、法令上の協議会の活用、人事交流やスクールサポーターの活用など、それぞれの実情に合った多機関連携の実践が見られ、連携による成功事例の蓄積が進んでいた。また、今回新たに調査を行った府県警に関して、大阪府警では平成29年4月から児童虐待対策官が、新潟県警では同年4月からいじめ対策係がそれぞれ少年課内に設置され、警察を起点とした多機関連携の取り組みが進められている。また、大阪府警では少年鑑別所と連携した立ち直り支援、京都府警では少年鑑別所との連携や、薬物乱用事案における病院との連携による立ち直り支援が展開されている。さらに、広島県警は2013年9月以降、福山市教育委員会・広島市教育委員会と連携して施設同居型の少年サポートセンターを開設し、立ち直り支援を展開していた。

  • 司法システムの「入口」段階における福祉へのダイバージョンの展開可能性に関する考察

    2017年  

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    1.調査内容ベルギー・オランダを訪問し、以下の聞き取り調査・意見交換を実施した。① 2018年3月20日(火)  De Prael(社会的企業)② 2018年3月22日(木) フラマン語共同体福祉・保健・家庭局③ 2018年3月22日(木) フラマン語電子監視センター④ 2018年3月23日(金) ハッセルト保護観察所⑤ 2018年3月23日(金) ハッセルト・ファミリー・ジャスティス・センター ⑥ 2018年3月26日(月) The Foundation 180(NGO組織) ⑦ 2018年3月26日(月) Exodus Foundation(更生保護施設)⑧ 2018年3月27日(火) 司法安全省⑨ 2018年3月27日(土) ドルトレヒト刑務所(男子刑務所)⑩ 2018年3月27日(土) タイリンガルエイント少年収容施設(男子少年収容施設)⑪ 2018年3月27日(土) オランダ保護観察協会    2.調査の結果得られた知見➀社会内処遇の実施主体:ベルギーでは2015年以降、連邦政府ではなく、地方政府である言語共同体が社会内処遇の実施を担っており、その一つのフラマン語共同体では、福祉・保健・家庭局が保護観察等を所管している。オランダでは、司法安全省が社会内処遇を所管しているが、その処遇自体は「オランダ保護観察協会」・「物質依存者処遇団体連盟」・ 「救世軍保護観察部門」という3つの民間団体が委託を受け実施している。➁多機関連携の仕組み:ファミリー・ジャスティス・センターは、家庭内暴力や児童虐待、高齢者虐待の被害者を保護し、家庭を支援する組織である(ヨーロッパでは、ヨーロッパ・ファミリー・ジャスティス・センター連合が組織され、現在8か国に広がっている)が、ベルギーでは、警察官・検察官・犯罪学者・ソーシャルワーカー・カウンセラー等がファミリー・ジャスティス・センター内の同一のオフィスで共有データベースを利用しながら協働し、連携して問題解決に当たっている。セイフティ・ハウスは、オランダの各地域に設けられている多機関連携の組織であり、非行少年や累犯者に対して関係機関が連携して包括的な支援を行うことを目指し、警察官・検察官・保護観察官・自治体職員等がオフィスやデータベースを共有しながら協働して地域支援を図っている。➂わが国では、社会内処遇は法務省が所管しているが、ベルギー・オランダでは社会内処遇の実施主体は自治政府の福祉担当部局や民間組織が担っており、多機関連携が活発に行われていることが明らかになった。わが国における福祉へのダイバージョンの展開可能性を、これらの国の仕組みと比較検討していった。

  • 知的障害・発達障害少年の学校卒業後の就労支援システムの現状と課題

    2016年  

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    本研究では、中津少年学院と美祢社会復帰促進センターの視察及び聞き取り調査を実施し、以下の知見を得た。①少年院では、新少年院法施行後、知的障害・発達障害少年に対する処遇が充実化しつつあるが、出院後の受け皿となる就労先確保には困難を抱えている。②社会復帰促進センターでは、若年成人受刑者の矯正処遇に力を入れており、その取組みは少年法適用年齢見直しとの関係で示唆に富む。③上記の非行少年や若年成人犯罪者の社会復帰には、福祉との連結以上に、就労を通して社会に参加し、可能な限り経済的・精神的に自立していくことも重要になる。少年院における「職業指導」や刑務所における「外部通勤作業」を活用した就労能力の向上、「矯正就労支援センター」や「職親プロジェクト」を活用した就労機会の提供、ソーシャルファームの整備等による就労の場の拡大などが求められる。 

  • 発達障害・知的障害のある児童生徒の非行防止支援に関する研究

    2015年  

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      発達障害・知的障害のある児童生徒の自立支援ならびに非行防止の試みは、学校教育・児童福祉・少年保護司法の各システムにおいて様々な形で行われているが、これらと並んで社会における当該児童生徒の居場所と就労の場を設ける試みが展開される必要がある。  この点、障害者や非行少年・犯罪者等を農業等に就業させ対価を支払うソーシャル・ファームの取組みは、社会的弱者に「居場所」と「出番」を提供し自立を促す画期的な取組みである。  我が国におけるこうしたソーシャル・ファームの試みは未だ単発的であり、ネットワーク化・システム化されていない。今後は、「ネットワーク化・システム化」を促進するための条件を究明することが必要である。

  • 刑事司法・少年保護司法システムの入口段階における地域生活定着促進事業の展開可能性

    2013年  

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    1.本研究の位置付け 本研究は、2012年4月から2013年10月末に行った「高齢出所者に対する地域生活定着支援センターの運用実態に関する研究」を発展的に引き継ぐものである。上記研究では、矯正施設出所時、つまり「出口」段階における支援策について調査研究を行った。しかし、その過程において、刑事司法システムからダイバートさせて福祉的支援につなげる方策、つまりは「入口」段階における支援策が再犯防止の有効性や経済性という観点から好ましいこと、また現場においてもその萌芽が見られ始めていることが判明した。そこで、本研究では、その「入口」段階における支援策の展開可能性がいかにあるかの実態調査研究を行った。2.調査内容 以下の調査を実施した。 ①2013年12月1日 兵庫県地域生活定着支援センター担当者(元大阪府地域生活定着支援センター相談員)との意見交換 ②2013年12月7・8日 日本更生保護学会での情報収集 ③2013年12月14日 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園理事(元滋賀県地域生活定着支援センター所長)及び滋賀県地域生活定着支援センター副所長との意見交換 ④2014年3月4・5日 宮城県における「入口」支援に関する実態調査 ⑤2014年3月17・18日 大阪府・兵庫県における「入口」支援に関する実態調査 ⑥関連図書資料の収集3.調査結果 調査の結果、以下のことが判明した。(1)「入口」支援の類型区分調査の結果、現在実施されている「入口」支援は、以下のように区分することができる。 ①厚生労働省社会・援護局総務課長通知「地域生活定着支援センター事業及び運営に関する指針」に基づく、地域生活定着支援センターの「相談支援業務」を活用した被疑者・被告人の支援。 ②いわゆる「新長崎モデル」と呼ばれる、被疑者・被告人の福祉的ニーズを調査する民間の調査支援委員会を利用した支援(長崎県・滋賀県・宮城県・島根県・和歌山県にて実施)。 ③東京、仙台の地方検察庁における、非常勤採用の社会福祉士を中心に起訴猶予者を福祉に繋げる試み。 ④仙台、福島、水戸、富山、広島、高松、熊本の各地方検察庁と保護観察所の連携による、更生緊急保護の事前調整を活用した「入口」支援の試行。  ⑤弁護士会と社会福祉士会の連携による、被疑者・被告人段階での「入口支援」の試行。(2)「入口」支援の意義および課題 ①検察による「入口」支援  検察は本来訴追機関であり、犯罪被害者の存在を離れて加害者側のみの支援をすることはできない。そのため、加害者に対する支援を行う場合には、同時に被害者の支援にも配慮できるような体制作りを考える必要がある。 ②民間の調査支援委員会による「入口」支援  調査支援委員会は、刑事司法システムにおける「入口支援」として、公判段階で執行猶予をとることばかりが意義ではない。実刑になっても、入口段階での情報ネットワークが作られていることは、実刑になった対象者が刑務所から出る場合の支援体制が早い段階で構築されていることも意味する。その意味では「出口」支援にもつながる情報収集ができるという意義もある。他方、調査支援委員会は民間のメンバーで組織されることから、その運用が恣意的にならないよう、組織の中立性を保てるよう配慮した仕組み作りが求められる。 ③保護観察所と地方検察庁の連携による、更生緊急保護の事前調整を活用した「入口」支援  保護観察所が更生緊急保護の事前調整のために利用できる期間は、起訴前勾留期間に限られるため、最長でも20日間しかない。調整のための期間が非常に短いので、検察庁からの可能な限り速やかな情報提供が求められる。保護観察所は事前調整を行うことで、対象者からの更生緊急保護申出時に速やかに居住支援ができる。他方、更生保護施設や自立準備ホームなどの受け皿が無ければ制度が機能しないので、これらの拡充が今後の課題となる。

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