2024/12/21 更新

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アライ ツヨシ
新井 剛
所属
商学学術院 商学部
職名
教授
学位
修士(法学) ( 東京大学 )

経歴

  • 2020年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   商学学術院   教授

  • 2017年04月
    -
    2020年03月

    獨協大学   国際教養学部   教授

  • 2010年04月
    -
    2017年03月

    獨協大学大学院   法務研究科   教授

  • 2008年04月
    -
    2010年03月

    獨協大学大学院   法務研究科   准教授

  • 2007年04月
    -
    2008年03月

    大阪学院大学   法学部   准教授

  • 2004年04月
    -
    2007年03月

    大阪学院大学   法学部   助教授

  • 2003年06月
    -
    2004年03月

    北陸大学   法学部   助教授

  • 2002年10月
    -
    2003年05月

    北陸大学   法学部   専任講師

  • 2000年04月
    -
    2002年09月

    日本学術振興会   特別研究員PD

  • 1998年04月
    -
    2000年03月

    日本学術振興会   特別研究員DC2

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学歴

  •  
    -
    2000年03月

    東京大学大学院   法学政治学研究科博士課程   民法  

  •  
    -
    2000年

    東京大学  

  •  
    -
    1994年03月

    早稲田大学   法学部  

  •  
    -
    1994年

    早稲田大学  

委員歴

  • 2022年01月
    -
    継続中

    不動産鑑定士試験  試験委員(民法)

  • 2008年
    -
    2010年

    日本不動産学会学術委員(2008-2010)

所属学協会

  •  
     
     

    日本私法学会

  •  
     
     

    JAPAN ASSOCIATION OF THE LAW OF FINANCE

  •  
     
     

    Japan Association of Private Law

研究分野

  • 民事法学   民法、担保法、不動産法、シネマと法 / 民事法学

研究キーワード

  • 不動産法

  • リース

  • CCSの法的課題

  • カーボンニュートラル

  • 低炭素水素

  • 保証

  • 債権譲渡

  • 担保不動産収益執行

  • 預貯金者保護法

  • 振り込め詐欺救済法

  • 強制管理

  • 利用権(賃借権)

  • 抵当権

  • Receiver

  • Lease

  • Mortgage

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論文

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書籍等出版物

  • 新・判例解説Watch vol.35

    新井 剛( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 父名義の口座の預金者が口座開設等をした子であると認定された事例)

    日本評論社  2024年10月

  • 契約法の基層と革新

    新井 剛、北山修悟、渕 史彦、石川博康、新堂明子、堤 健智、石川知子、加毛 明、内田 貴( 担当: 共著,  担当範囲: 第4章 不動産賃貸借に関する個人保証の行方)

    東京大学出版会  2024年07月

  • ビジネス法入門〔第4版〕

    中村信男, 和田宗久, 新井 剛( 担当: 共著)

    中央経済社  2023年03月

  • 消費者法判例百選[第2版]

    ( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 25架空請求・振り込め詐欺)

    有斐閣  2020年09月

  • ビジネス法入門〔第3版〕

    中村信男=和田宗久=新井剛( 担当: 共著)

    中央経済社  2020年04月

  • 新注釈民法(7)物権(4)

    新井 剛( 担当: 共著,  担当範囲: 抵当権の消滅)

    有斐閣  2019年11月

  • 人間の尊厳と法の役割―民法・消費者法を超えて

    新井 剛( 担当: 共著,  担当範囲: 振り込め詐欺救済法の意義と課題)

    信山社  2018年12月

  • 新・判例ハンドブック債権法Ⅱ

    新井 剛( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 買戻し)

    日本評論社  2018年04月

  • プロセス講義民法Ⅲ 担保物権

    新井 剛( 担当: 共著,  担当範囲: 法定地上権、抵当権消滅請求等)

    信山社  2015年09月

  • 都市と土地利用-稻本洋之助先生古稀記念論文集

    新井 剛( 担当: 共著,  担当範囲: ドイツ強制管理制度における管理人の報酬)

    日本評論社  2006年04月

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講演・口頭発表等

  • 改正債権法における保証制度のあり様

    新井 剛  [招待有り]

    埼玉司法書士会 債権法改正研修会  

    発表年月: 2019年11月

  • 詐害行為取消権の改正に関する一考察

    新井 剛

    埼玉司法書士会との共同研究会  

    発表年月: 2017年02月

  • 債権譲渡法制に関する詳細な検討

    新井 剛

    埼玉司法書士会との共同研究会  

    発表年月: 2015年03月

  • 債権譲渡法制について

    新井 剛

    埼玉司法書士会との共同研究会  

    発表年月: 2014年11月

  • 債権法改正の基本方針について-瑕疵担保責任

    新井 剛

    都市的土地利用研究会  

    発表年月: 2009年12月

  • ドイツ強制管理制度と担保不動産収益執行-抵当権=価値権論の再検討

    新井 剛

    日本私法学会  

    発表年月: 2006年10月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 重層的アクターの協調を生み出す気候変動ガバナンスの構築ー低炭素水素事業に着目して

    課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業(学術知共創プログラム)

    研究期間:

    2023年07月
    -
    2029年03月
     

  • 不動産賃借人の個人保証人の責任に関する再検討

    全国銀行学術研究振興財団 

    研究期間:

    2022年01月
    -
    2024年03月
     

  • Mortgage, Receiver,

    Grant-in-Aid for Scientific Research

    研究期間:

    2002年
    -
    2005年
     

  • 抵当権に基づく物件管理制度のための基礎的研究-イギリス・レシーバー制度の解明

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究(B)

    研究期間:

    2003年
    -
    2004年
     

    新井 剛

     概要を見る

    本年度は、イギリス・レシーバー制度の中身・実態を明らかにすることを目標とし、次のような研究実績を得た。まず、レシーバー制度は、レシーバーが担保目的物を管理し賃貸に出して、そこから生じた収益を担保権者等に配当することを目的とする制度である。したがって、レシーバーは担保目的物の差押え、改良、賃貸、領収書交付等の権利を有し、義務を負うとされている。しかし、担保目的物を魅力的で市場性の高い物件に変えることまではレシーバーに義務づけられていない。また、レシーバーは必要なら担保目的物を売ることができないわけではない。ただし、そのためには特別な許可が必要であるとされ、この場合のレシーバーの義務は代理人に委任できない義務であるとされている。さらに、担保目的物を利用して執行債務者が何らかの事業をしていた場合に、レシーバーがその事業を継続できるかについては可能であるとされている。ただし、事業継続を決定する際には、レシーバーはデューデリジェンス(収益性とリスクの総合分析)をおこなう必要があるとされている。そして、レシーバーは適当な能力をもとに、正当な手続を踏んで事業継続をすることが求められている。レシーバーはモーゲージ権者と利害関係人に対して義務づけられている。この義務はエクイティと信義則によるものである。担保目的物の賃貸により生じた収益は優先的コストや税金、修繕費、保険、レシーバーの手数料などの諸費用が差引かれた後、その残りがモーゲージ権者等に配当される。レシーバーの手数料は特別な取り決めがない限り、通常は総収益の5パーセントとされているようである。以上のレシーバー制度の考察から、日本における担保不動産収益執行制度も単に担保物権を賃貸に出して収益を上げるだけではなく、事業継続をも念頭に入れた制度として、より広い視野から制度運用すべきことを提案しておきたい。

  • 抵当権と用益権の調整に関する基礎的考察-価値権論の再検討と執行手続に関する新提言

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費

    研究期間:

    2000年
    -
    2002年
     

    新井 剛

     概要を見る

    1 今年度はイギリスにおける担保権と用益権の関係について、社会経済的背景や政策的背景も含めて研究するとともに、これまでのドイツ抵当制度ならびに強制管理制度の研究も踏まえた上で、日本の抵当制度・執行制度を改善するための私見をまとめた。2 イギリスの担保権と用益権の関係については、(1)まずイギリスの賃貸借の内容とその利用状況が規制・保護色の強い「規制賃貸借regulated tenancy」から家賃規制がなく、居住権保証も弱められた「保証賃貸借assured tenancy」へと移行していることを指摘しておかねばならない。(2)今日最も利用されている「保証賃貸借」においては、譲渡抵当権設定後の賃貸借に関して賃借人に占有回復がありうることを書面で通知していた場合には、譲渡抵当権者は住宅を空き家で売るために住宅の占有を回復できるとされている。(3)イギリスにおいては持家政策により持家率が約65%に達しており、賃貸借に関しては家賃規制が排された結果、政府による家賃補助金額が増大している。(4)以上から今日のイギリスでは土地は使用財となっていること、賃借権保護より所有権保護・担保権保護の傾向が強くなっていることを指摘できる。3 ドイツ法も含めた比較法的考察からは、(1)抵当権を侵害する賃貸借・占有屋に対しては、抵当権者がそれを排除できる規定が置かれていること、(2)抵当不動産の賃料から抵当権者が満足を得るためにドイツでは強制管理制度が、イギリスではレシーバー制度が用意されていることを確認し、詳しく検討した。4 したがって、日本においても抵当権に基づく占有妨害の排除を認める規定や法解釈の定着および、抵当権者が賃料から満足を得るとともに、抵当不動産を管理し、占有屋の(再)出現を防ぐために抵当権に基づく強制管理申立制度の創設が必要であると考える。現在行われている法制審議会の担保・執行法制部会において適切な法改正案がつくられることを願いたい。

  • 抵当権と用益権の調整に関する基礎的考察

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費

    研究期間:

    1998年
    -
    1999年
     

    新井 剛

  • ドイツ強制管理制度

  • 担保不動産収益執行

  • 抵当権に基づく妨害排除請求権

  • 譲渡抵当、管理人(イギリス)

  • Mortgage, Receiver(in England)

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現在担当している科目

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担当経験のある科目(授業)

  • 民法判例演習

    獨協大学法科大学院,大阪学院大学大学院  

  • 民法と税法の交錯

    大阪学院大学大学院  

  • 民法演習

    筑波大学法科大学院,大阪学院大学,白鴎大学、北陸大学  

  • 暮らしの中の民法入門

    獨協大学  

  • シネマで学ぶ法律学

    獨協大学  

  • 不動産取引法

    獨協大学,大阪学院大学  

  • 民事法総合演習

    獨協大学法科大学院  

  • 法定債権

    獨協大学法科大学院  

  • 債権各論

    北陸大学  

  • 債権総論

    國學院大學法科大学院,白鴎大学,北陸大学  

  • 担保法

    獨協大学法科大学院,大阪学院大学  

  • 担保物権法

    筑波大学法科大学院,千葉大学,静岡大学,大阪学院大学  

  • 物権法

    千葉大学,北陸大学  

  • 民法総則

    大阪学院大学  

  • 民法研究Ⅱ

    早稲田大学  

  • 民法研究Ⅰ

    早稲田大学  

  • ビジネス法入門

    早稲田大学  

  • 民法Ⅲ

    早稲田大学  

  • 民法Ⅱ

    早稲田大学  

  • 民法Ⅰ

    早稲田大学  

  • 不動産法

    税務大学校  

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学内研究所・附属機関兼任歴

  • 2020年
    -
    2034年

    産業経営研究所   兼任研究所員

特定課題制度(学内資金)

  • 不動産法研究-不動産法概説の執筆のために

    2023年  

     概要を見る

    本研究は、不動産「所有権」・「利用権」・「担保権」を3本柱にしながら、関係する諸法令や諸制度を適切な箇所に盛り込むスタイルを採用した『不動産法概説』のテキストを完成させるために、不動産法を研究するものである。本年度は、不動産「所有権」を制限するものとして、⑴建物区分所有法、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)、マンション管理適正化法、マンション建替え円滑化法等のマンション法を研究するとともに、⑵所有者不明土地問題による制限として2021年民法・不動産登記法改正を検討し、さらに⑶相続土地国庫帰属法に関して考察した。まず、⑴に関しては、①戦後のマンション増加によって、民法旧208条の一カ条のみではその法律関係を処理できないとして、1962年に区分所有法が制定されたこと(計37カ条)、②その約20年後、共用部分の変更や規約の設定・変更・廃止、建替えを区分所有者全員の合意によるとすること等が現実的でないとして、1983年に同法は大改正されたこと、③さらに約20年後、老朽化マンション等の建替えや大規模修繕が社会問題化したため、2002年に同法はさらに大改正されたこと、④それから約20年経った現在、マンション管理とその再生の円滑化を図って、その改正が法務省で検討されていること等を確認し整理した。区分所有法改正の歴史は、マンションの管理・修繕・復旧・建替え等に関して、民法の規制を漸次緩和し、民法の特則たる性格を強めていくものであったと総括できよう。次に、⑵に関しては、特に所有者不明土地・建物管理命令、管理不全土地・建物管理命令、改正不動産登記法について、制度導入の背景とその内容を詳しく分析した。さらに、⑶については、その制定の背景や内容を検討したが、実際には極めて使い勝手が悪く、早晩改正が必要になるであろうことを指摘しておきたい。

  • 不動産賃借人の個人保証人の責任に関する再検討―個人保証制度の制限に向けて

    2022年  

     概要を見る

    本研究では、不動産賃借人が賃貸人に対して負う債務を保証した場合における個人保証人の責任と賃貸借保証のあり方に関して検討した。まず、判例である最判平成9年11月13日裁判集民事186号105頁の内容を確認した上で、判例の当否やその位置付けを考察するために従来の判例・裁判例63件を分析し、さらに関連する論点に関する判例も確認した。つづいて学説状況を戦前にまで遡って検討した上で、債権法改正での審議内容や改正点と残された問題を確認した。そして、最近の機関保証への流れについて詳しく検討した。以上を踏まえた私見として、不動産賃貸借における個人保証を制限し、機関保証と保険によるリスク分散に限定するべき旨を提唱したい。