Updated on 2024/04/18

写真a

 
ARAI, Tsuyoshi
 
Affiliation
Faculty of Commerce, School of Commerce
Job title
Professor
Degree
Master(Law) ( The University of Tokyo )

Research Experience

  • 2020.04
    -
    Now

    Waseda University   Faculty of Commerce   Associate Professor

  • 2017.04
    -
    2020.03

    Dokkyo University   School of International Liberal Arts

  • 2010.04
    -
    2017.03

    Dokkyo University

  • 2008.04
    -
    2010.03

    Dokkyo University

  • 2007.04
    -
    2008.03

    Osaka Gakuin University   Faculty of Law

  • 2004.04
    -
    2007.03

    Osaka Gakuin University   Faculty of Law

  • 2003.06
    -
    2004.03

    Hokuriku University   Faculty of Law

  • 2002.10
    -
    2003.05

    Hokuriku University   Faculty of Law

  • 2000.04
    -
    2002.09

    日本学術振興会   特別研究員PD

  • 1998.04
    -
    2000.03

    日本学術振興会   特別研究員DC2

▼display all

Education Background

  •  
    -
    2000.03

    東京大学大学院   法学政治学研究科博士課程   民法  

  •  
    -
    2000

    The University of Tokyo   Graduate School, Division of Law and Politics   Civil Law  

  •  
    -
    1994.03

    Waseda University   School of Law  

  •  
    -
    1994

    Waseda University   Faculty of Law  

Committee Memberships

  • 2022.01
    -
    Now

    不動産鑑定士試験  試験委員(民法)

  • 2008
    -
    2010

    日本不動産学会学術委員(2008-2010)

Professional Memberships

  •  
     
     

    日本私法学会

  •  
     
     

    JAPAN ASSOCIATION OF THE LAW OF FINANCE

  •  
     
     

    Japan Association of Private Law

Research Areas

  • Civil law   民法、担保法、不動産法、シネマと法 / Civil law

Research Interests

  • 不動産法

  • リース

  • CCSの法的課題

  • カーボンニュートラル

  • 低炭素水素

  • 保証

  • 債権譲渡

  • 担保不動産収益執行

  • 預貯金者保護法

  • 振り込め詐欺救済法

  • 強制管理

  • 利用権(賃借権)

  • 抵当権

  • Receiver

  • Lease

  • Mortgage

▼display all

 

Papers

▼display all

Books and Other Publications

  • ビジネス法入門〔第4版〕

    中村信男, 和田宗久, 新井 剛( Part: Joint author)

    2023.03

  • 消費者法判例百選[第2版]

    ( Part: Contributor, 25架空請求・振り込め詐欺)

    有斐閣  2020.09

  • ビジネス法入門〔第3版〕

    中村信男=和田宗久=新井剛( Part: Joint author)

    中央経済社  2020.04

  • 新注釈民法(7)物権(4)

    新井 剛( Part: Joint author, 抵当権の消滅)

    有斐閣  2019.11

  • 人間の尊厳と法の役割―民法・消費者法を超えて

    新井 剛( Part: Joint author, 振り込め詐欺救済法の意義と課題)

    信山社  2018.12

  • 新・判例ハンドブック債権法Ⅱ

    新井 剛( Part: Contributor, 買戻し)

    日本評論社  2018.04

  • プロセス講義民法Ⅲ 担保物権

    新井 剛( Part: Joint author, 法定地上権、抵当権消滅請求等)

    信山社  2015.09

  • 都市と土地利用-稻本洋之助先生古稀記念論文集

    新井 剛( Part: Joint author, ドイツ強制管理制度における管理人の報酬)

    日本評論社  2006.04

▼display all

Presentations

  • 改正債権法における保証制度のあり様

    新井 剛  [Invited]

    埼玉司法書士会 債権法改正研修会 

    Presentation date: 2019.11

  • 詐害行為取消権の改正に関する一考察

    新井 剛

    埼玉司法書士会との共同研究会 

    Presentation date: 2017.02

  • 債権譲渡法制に関する詳細な検討

    新井 剛

    埼玉司法書士会との共同研究会 

    Presentation date: 2015.03

  • 債権譲渡法制について

    新井 剛

    埼玉司法書士会との共同研究会 

    Presentation date: 2014.11

  • 債権法改正の基本方針について-瑕疵担保責任

    新井 剛

    都市的土地利用研究会 

    Presentation date: 2009.12

  • ドイツ強制管理制度と担保不動産収益執行-抵当権=価値権論の再検討

    新井 剛

    日本私法学会 

    Presentation date: 2006.10

▼display all

Research Projects

  • 重層的アクターの協調を生み出す気候変動ガバナンスの構築ー低炭素水素事業に着目して

    課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業(学術知共創プログラム)

    Project Year :

    2023.07
    -
    2029.03
     

  • 不動産賃借人の個人保証人の責任に関する再検討

    全国銀行学術研究振興財団 

    Project Year :

    2022.01
    -
    2024.03
     

  • Mortgage, Receiver,

    Grant-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2002
    -
    2005
     

  • 抵当権に基づく物件管理制度のための基礎的研究-イギリス・レシーバー制度の解明

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究(B)

    Project Year :

    2003
    -
    2004
     

    新井 剛

     View Summary

    本年度は、イギリス・レシーバー制度の中身・実態を明らかにすることを目標とし、次のような研究実績を得た。まず、レシーバー制度は、レシーバーが担保目的物を管理し賃貸に出して、そこから生じた収益を担保権者等に配当することを目的とする制度である。したがって、レシーバーは担保目的物の差押え、改良、賃貸、領収書交付等の権利を有し、義務を負うとされている。しかし、担保目的物を魅力的で市場性の高い物件に変えることまではレシーバーに義務づけられていない。また、レシーバーは必要なら担保目的物を売ることができないわけではない。ただし、そのためには特別な許可が必要であるとされ、この場合のレシーバーの義務は代理人に委任できない義務であるとされている。さらに、担保目的物を利用して執行債務者が何らかの事業をしていた場合に、レシーバーがその事業を継続できるかについては可能であるとされている。ただし、事業継続を決定する際には、レシーバーはデューデリジェンス(収益性とリスクの総合分析)をおこなう必要があるとされている。そして、レシーバーは適当な能力をもとに、正当な手続を踏んで事業継続をすることが求められている。レシーバーはモーゲージ権者と利害関係人に対して義務づけられている。この義務はエクイティと信義則によるものである。担保目的物の賃貸により生じた収益は優先的コストや税金、修繕費、保険、レシーバーの手数料などの諸費用が差引かれた後、その残りがモーゲージ権者等に配当される。レシーバーの手数料は特別な取り決めがない限り、通常は総収益の5パーセントとされているようである。以上のレシーバー制度の考察から、日本における担保不動産収益執行制度も単に担保物権を賃貸に出して収益を上げるだけではなく、事業継続をも念頭に入れた制度として、より広い視野から制度運用すべきことを提案しておきたい。

  • 抵当権と用益権の調整に関する基礎的考察-価値権論の再検討と執行手続に関する新提言

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費

    Project Year :

    2000
    -
    2002
     

    新井 剛

     View Summary

    1 今年度はイギリスにおける担保権と用益権の関係について、社会経済的背景や政策的背景も含めて研究するとともに、これまでのドイツ抵当制度ならびに強制管理制度の研究も踏まえた上で、日本の抵当制度・執行制度を改善するための私見をまとめた。2 イギリスの担保権と用益権の関係については、(1)まずイギリスの賃貸借の内容とその利用状況が規制・保護色の強い「規制賃貸借regulated tenancy」から家賃規制がなく、居住権保証も弱められた「保証賃貸借assured tenancy」へと移行していることを指摘しておかねばならない。(2)今日最も利用されている「保証賃貸借」においては、譲渡抵当権設定後の賃貸借に関して賃借人に占有回復がありうることを書面で通知していた場合には、譲渡抵当権者は住宅を空き家で売るために住宅の占有を回復できるとされている。(3)イギリスにおいては持家政策により持家率が約65%に達しており、賃貸借に関しては家賃規制が排された結果、政府による家賃補助金額が増大している。(4)以上から今日のイギリスでは土地は使用財となっていること、賃借権保護より所有権保護・担保権保護の傾向が強くなっていることを指摘できる。3 ドイツ法も含めた比較法的考察からは、(1)抵当権を侵害する賃貸借・占有屋に対しては、抵当権者がそれを排除できる規定が置かれていること、(2)抵当不動産の賃料から抵当権者が満足を得るためにドイツでは強制管理制度が、イギリスではレシーバー制度が用意されていることを確認し、詳しく検討した。4 したがって、日本においても抵当権に基づく占有妨害の排除を認める規定や法解釈の定着および、抵当権者が賃料から満足を得るとともに、抵当不動産を管理し、占有屋の(再)出現を防ぐために抵当権に基づく強制管理申立制度の創設が必要であると考える。現在行われている法制審議会の担保・執行法制部会において適切な法改正案がつくられることを願いたい。

  • 抵当権と用益権の調整に関する基礎的考察

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費

    Project Year :

    1998
    -
    1999
     

    新井 剛

  • ドイツ強制管理制度

  • 担保不動産収益執行

  • 抵当権に基づく妨害排除請求権

  • 譲渡抵当、管理人(イギリス)

  • Mortgage, Receiver(in England)

▼display all

 

Syllabus

▼display all

Teaching Experience

  • 民法判例演習

    獨協大学法科大学院,大阪学院大学大学院  

  • 民法と税法の交錯

    大阪学院大学大学院  

  • 民法演習

    筑波大学法科大学院,大阪学院大学,白鴎大学、北陸大学  

  • 暮らしの中の民法入門

    獨協大学  

  • シネマで学ぶ法律学

    獨協大学  

  • 不動産取引法

    獨協大学,大阪学院大学  

  • 民事法総合演習

    獨協大学法科大学院  

  • 法定債権

    獨協大学法科大学院  

  • 債権各論

    北陸大学  

  • 債権総論

    國學院大學法科大学院,白鴎大学,北陸大学  

  • 担保法

    獨協大学法科大学院,大阪学院大学  

  • 担保物権法

    筑波大学法科大学院,千葉大学,静岡大学,大阪学院大学  

  • 物権法

    千葉大学,北陸大学  

  • 民法総則

    大阪学院大学  

  • Civil Law ResearchⅡ

    Waseda University  

  • Civil Law ResearchⅠ

    Waseda University  

  • ビジネス法入門

    早稲田大学  

  • Civil LawⅢ

    Waseda University  

  • Civil LawⅡ

    Waseda University  

  • Civil LawⅠ

    Waseda University  

  • 不動産法

    税務大学校  

▼display all

 

Research Institute

  • 2020
    -
    2034

    Research Institute of Business Administration   Concurrent Researcher

Internal Special Research Projects

  • 不動産法研究-不動産法概説の執筆のために

    2023  

     View Summary

    本研究は、不動産「所有権」・「利用権」・「担保権」を3本柱にしながら、関係する諸法令や諸制度を適切な箇所に盛り込むスタイルを採用した『不動産法概説』のテキストを完成させるために、不動産法を研究するものである。本年度は、不動産「所有権」を制限するものとして、⑴建物区分所有法、被災区分所有建物再建等特別措置法(被災マンション法)、マンション管理適正化法、マンション建替え円滑化法等のマンション法を研究するとともに、⑵所有者不明土地問題による制限として2021年民法・不動産登記法改正を検討し、さらに⑶相続土地国庫帰属法に関して考察した。まず、⑴に関しては、①戦後のマンション増加によって、民法旧208条の一カ条のみではその法律関係を処理できないとして、1962年に区分所有法が制定されたこと(計37カ条)、②その約20年後、共用部分の変更や規約の設定・変更・廃止、建替えを区分所有者全員の合意によるとすること等が現実的でないとして、1983年に同法は大改正されたこと、③さらに約20年後、老朽化マンション等の建替えや大規模修繕が社会問題化したため、2002年に同法はさらに大改正されたこと、④それから約20年経った現在、マンション管理とその再生の円滑化を図って、その改正が法務省で検討されていること等を確認し整理した。区分所有法改正の歴史は、マンションの管理・修繕・復旧・建替え等に関して、民法の規制を漸次緩和し、民法の特則たる性格を強めていくものであったと総括できよう。次に、⑵に関しては、特に所有者不明土地・建物管理命令、管理不全土地・建物管理命令、改正不動産登記法について、制度導入の背景とその内容を詳しく分析した。さらに、⑶については、その制定の背景や内容を検討したが、実際には極めて使い勝手が悪く、早晩改正が必要になるであろうことを指摘しておきたい。

  • 不動産賃借人の個人保証人の責任に関する再検討―個人保証制度の制限に向けて

    2022  

     View Summary

    本研究では、不動産賃借人が賃貸人に対して負う債務を保証した場合における個人保証人の責任と賃貸借保証のあり方に関して検討した。まず、判例である最判平成9年11月13日裁判集民事186号105頁の内容を確認した上で、判例の当否やその位置付けを考察するために従来の判例・裁判例63件を分析し、さらに関連する論点に関する判例も確認した。つづいて学説状況を戦前にまで遡って検討した上で、債権法改正での審議内容や改正点と残された問題を確認した。そして、最近の機関保証への流れについて詳しく検討した。以上を踏まえた私見として、不動産賃貸借における個人保証を制限し、機関保証と保険によるリスク分散に限定するべき旨を提唱したい。