2025/05/03 更新

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オオゼキ リュウイチ
大関 龍一
所属
法学学術院 法学部
職名
准教授
学位
法務博士(専門職) ( 2018年03月 早稲田大学 )
博士(法学) ( 2023年03月 早稲田大学 )

経歴

  • 2025年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   法学部   准教授

  • 2023年04月
    -
    2025年04月

    大阪経済法科大学   法学部   准教授

  • 2022年04月
    -
    2023年03月

    常葉大学   法学部   非常勤講師

  • 2021年04月
    -
    2023年03月

    早稲田大学   大学院法務研究科   講師(任期付)

  • 2018年04月
    -
    2021年03月

    早稲田大学   法学部   助手

学歴

  • 2018年04月
    -
    2021年03月

    早稲田大学   大学院 法学研究科 博士後期課程  

  • 2016年04月
    -
    2018年03月

    早稲田大学   大学院 法務研究科  

  • 2012年04月
    -
    2016年03月

    早稲田大学   法学部  

所属学協会

  •  
     
     

    日本刑法学会

研究分野

  • 刑事法学

研究キーワード

  • 因果関係論

  • 刑法

 

論文

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書籍等出版物

  • 刑法の「通説」

    仲道, 祐樹, 樋口, 亮介

    日本評論社  2025年03月 ISBN: 9784535528550

  • 司法試験の問題と解説2024

    法学セミナー編集部( 担当: 分担執筆)

    日本評論社  2024年12月 ISBN: 9784535408562

  • 司法試験の問題と解説2023

    法学セミナー編集部( 担当: 分担執筆)

    日本評論社  2023年12月 ISBN: 9784535408555

  • 続・刑法の判例 総論

    松原, 芳博( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 6 過失犯における注意義務の存否・内容―福知山線脱線事故―)

    成文堂  2022年11月 ISBN: 9784792353797

  • 別冊法学セミナー 司法試験の問題と解説2022

    法学セミナー編集部( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 短答式試験[刑法]第1~10問)

    日本評論社  2022年10月 ISBN: 9784535408395

  • 判例特別刑法 第4集

    松原, 芳博, 杉本, 一敏( 担当: 分担執筆)

    日本評論社  2022年07月 ISBN: 9784535525573

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講演・口頭発表等

  • 危険の現実化の判断構造

     [招待有り]

    日本刑法学会関西部会  

    発表年月: 2024年07月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 刑法における因果関係の判断プロセス:「危険の現実化」の沿革・根拠・基準

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2023年04月
    -
    2026年03月
     

    大関 龍一

     概要を見る

    本研究は、危険の現実化論の沿革に遡った検討を通じて、その理論的根拠を明らかにしたうえで、判断構造の明確化および実践的な判断枠組みの構築を目的とするものである。この目的を達成するため、①ドイツ法・英米法に遡った危険の現実化論の系譜調査、②日独の学説比較を通じた理論的基礎の探究、③2つの判断モデル(総合考慮モデルと現実・予測照合モデル)を分析軸とした判例検討という3つの具体的課題を設定した。
    初年度である2023年度は、主に①の系譜調査に取り組んだ。まず、日本における危険の現実化論の嚆矢は井上祐司の研究に求められるところ、同研究で援用されたエンギッシュ(ドイツ法)およびハート=オノレ(英米法)の著作に検討を加えた。これらの論者の理論が井上の研究を通じて間接的に危険の現実化論に影響を与えたことは確かである。しかし、現在の危険の現実化の判断モデルや日本の判例実務への影響関係・共通性を同定するには至らなかった。
    もっとも、ハート=オノレの著作を通じて、英米因果関係論における多数の判例資料とその類型論に触れ、日本の危険の現実化論に応用する素地を見出すことができた。しかし、日本では、限られた最高裁判例に基づく類型論が展開されているにとどまるため、比較法的検討の前提として、判例実務における危険の現実化という枠組みの使われ方を言語化し、その類型化を改めて構築する必要性が生じた。そこで、③日本の判例検討にも先行して取り組んだ。

Misc

 

現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 危険の現実化論における判断モデルの分析

    2022年  

     概要を見る

    刑法において結果帰責の要件とされる「危険の現実化」の判断構造に分析を加え、日本の学説史の検討を通じて、事後的視点から諸事情の総合考慮により危険の現実化を判断する「総合考慮モデル」と、事前的視点から危険性の内容を明らかにしたうえで事後的視点から当該危険性の現実化を判断する「危険包摂モデル」が併存するに至った過程を明らかにした。また、近時の裁判例の動向も踏まえて、危険包摂モデルと総合考慮モデルを組み合わせた判断枠組みの妥当性・有用性を明らかにした。

  • 他人の行為が介入した場合における危険の現実化判断の再構成

    2021年  

     概要を見る

    被害者の治療拒否が介入した事例を取り上げて、結果帰属の判断方法に検討を加えた。その結果、日本の学説のうち被害者の自己答責性ないし自己保護義務に着目する見解が治療拒否事例における結果帰属の限界を画するうえで参考になること、自己答責性に関する議論が盛んなドイツにおいて、被害者の治療拒否事例に自己答責性原理を適用することに否定的な近時の判例が存在する一方、学説上この判例に否定的な見解と肯定的な見解が対立していることが明らかになった。これらの検討を踏まえて、自己答責性の視点から被害者の治療拒否事例に考察を加えた。成果は、高橋則夫先生古稀祝賀論文集〔上巻〕(2022)243-263頁に掲載されている。

  • ドイツにおける客観的帰属論の現状とわが国の因果関係論への示唆

    2020年  

     概要を見る

     現在の多数説である危険の現実化論との関係で十分議論されてこなかった、被害者の素因競合事例について、ドイツの客観的帰属論から示唆を得て、結果帰属判断の再構成を試みた。具体的には、わが国における裁判例が、危険を抽象的に把握することによって素因競合事例における結果帰属を広範に認めていることを指摘した上で、ドイツの判例にも同様の傾向が見られること、他方、ドイツの学説では素因のリスクは被害者が負担すべきとの考慮から結果帰属を否定する見解が有力であることを明らかにした。その上で、リスク負担の公平な分配という観点からわが国の判例を正当化する見解も踏まえて、素因競合事例における危険の把握方法に考察を加えた。

  • 刑法における因果関係論の英米法との比較研究

    2019年  

     概要を見る

    ⑴ まず、英米法における因果関係論に検討を加える前提として、わが国の刑法学がこれまで英米法における因果関係論をどのように参照してきたかについて、検討を加えた。そして、旧刑法時代には、たとえば、江木衷が英米法の文献も参照して因果関係論を展開していたことを明らかにした。⑵ 次に、英米法における因果関係論の基礎文献である、ハート=オノレ『法における因果性』に検討を加え、英米法における因果関係論の発展過程およびハート=オノレの問題意識について考察を加えた。また、イギリスの因果関係論の現状に検討を加え、日本法への応用可能性について示唆を得た。

  • 判例における因果関係理論の系譜的研究

    2019年  

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    ⑴ 従来の研究では十分な検討がされてこなかった旧刑法における因果関係の議論に検討を加え、直接原因性を要求する見解が判例・学説の立場であったことを明らかにした。⑵ 現行刑法制定後の大審院判例に網羅的な検討を加え、因果関係の判断方法に関する大審院判例理論を抽出した。具体的には、①事後的行為介在事例においては、行為の結果に対する物理的寄与の有無に着目した判断がなされていること、②余病併発事例や被害者の素因競合事例においては、因果経過の相当性が考慮されていることを明らかにした。⑶ 以上の成果を、論説「刑法上の因果関係論に関する戦前日本の学説と大審院判例⑴⑵」として、早稲田法学95巻2号・4号に投稿した。

  • 刑法における因果関係の判断方法について

    2018年  

     概要を見る

    ⑴ 本研究では、明治期における刑法上の因果関係に関する学説に検討を加え、わが国における因果関係論の系譜と、初期の学説の発展過程を明らかにした。⑵ 本研究では、因果関係論に関する裁判例に詳細な検討を加え、被害者の素因競合類型、被害者の動作・行為の介入類型、第三者の行為の介入類型、不作為の因果関係の類型それぞれにおける、裁判例の事実認定および判断枠組みの特色を明らかにした。また、近時の裁判例のうち、行為者自身の救助的行為が介入する事例群に関するものについての判例研究を行い、裁判所が、当該事例群の処理にあたって特別の規範的考慮を行っている可能性があることを明らかにした。

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