Updated on 2023/11/28

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TANAHASHI, Yohei
 
Affiliation
Faculty of Law, School of Law
Job title
Associate Professor

Professional Memberships

  •  
     
     

    日本公証法学会

  •  
     
     

    日本民事訴訟法学会

Research Areas

  • Civil law

Research Interests

  • 倒産法

  • 民事訴訟法

Awards

  • 平成 27 年度倒産・再生法制研究奨励金賞(トリプルアイ高木賞)学生部門

    「再建型倒産手続におけるスポンサー保護条項の処遇(1)〜(4・完)―アメリカにおけるストーキング・ホース保護条項からの示唆―」早稲田大学大学院法研論集149号179-203頁、150号、293-317頁、151号、283-303頁、153号195-217頁(2014〜2015)

 

Papers

  • 清算価値保障原則と別除権・相殺権の行使

    棚橋 洋平

    本間靖規先生古稀祝賀『手続保障論と現代民事手続法』     931 - 951  2022

  • 債権譲渡担保権について民事再生法に基づく担保権消滅許可決定がなされた事例

    棚橋 洋平

    私法判例リマークス   ( 63 ) 134 - 137  2021

  • 相続財産破産と相続人の固有財産に対する債権者の権利行使

    棚橋 洋平

    松下淳一=菱田雄郷編『倒産判例百選〔第6版〕(別ジュリ252号)』     210  2021

  • 清算価値保障原則(再生計画の認可要件)―債権者の一般の利益

    棚橋 洋平

    松下淳一=菱田雄郷編『倒産判例百選〔第6版〕(別ジュリ252号)』     192 - 193  2021

  • 民訴法324条に基づく移送決定についての取消しの許否

    棚橋 洋平

    判例評論   ( 735 ) 136 - 141  2020

  • 代替許可における株主の地位-米国における議論を参考に-

    棚橋 洋平

    加藤哲夫先生古稀祝賀『民事手続法の発展』     165 - 198  2020

  • 事業譲渡による再建における清算価値保障原則の意義(2・完)-米国における清算価値保障原則の生成と展開を参考に

    棚橋 洋平

    法学会雑誌(首都大学東京)   60 ( 1 ) 203 - 248  2019

  • 弁護士費用特約利用のための提訴・債権譲渡と訴訟信託の禁止

    棚橋 洋平

    速報判例解説(法学セミナー増刊)   ( 22 ) 147 - 150  2018

  • 事業譲渡による再建における清算価値保障原則の意義(1)-米国における清算価値保障原則の生成と展開を参考に

    棚橋 洋平

    法学会雑誌(首都大学東京)   59 ( 1 ) 177 - 204  2018

  • ある議案を否決する株主総会等の決議の取消しを請求する訴えの適否

    棚橋 洋平

    速報判例解説(法学セミナー増刊)   ( 19 ) 173 - 176  2016

  • 将来の権利関係を審判対象とする訴訟の対象適格についての判例法理

    棚橋 洋平

    早稲田法学   90 ( 2 ) 93 - 109  2015

  • 倒産手続における事業譲渡に伴う契約上の地位の移転について

    棚橋 洋平

    早稲田法学会誌   65 ( 2 ) 203 - 248  2015  [Refereed]

  • 再建型倒産手続におけるスポンサー保護条項の処遇(1)〜(4・完)―アメリカにおけるストーキング・ホース保護条項からの示唆―

    棚橋洋平

    早稲田大学大学院法研論集149号179-203頁、150号293-317頁、151号283-303頁、153号195-217頁    2014

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Research Projects

  • 事業譲渡による再建における平時の規律の修整原理

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 若手研究

    Project Year :

    2018.04
    -
    2021.03
     

    棚橋 洋平

     View Summary

    本研究は、再建型倒産法が平時の規律をどのように修整するかを、活用例の多い事業譲渡による再建という局面から考察することを目的とする。考察にあたっては、我が国の再建型倒産法の母法国であり、かつ、事業譲渡による再建も多くみられる米国における議論を参照することとしている。
    2019年度は、前年度から研究を進めていた、事業譲渡による再建における清算価値保障原則の意義について、「事業譲渡による再建における清算価値保障原則の意義(2・完)―米国における清算価値保障原則の生成と展開を参考に」都法60巻1号165頁(2019)を公表している。
    また、2019年度には、事業譲渡による再建における株主の地位、具体的には再生手続における代替許可制度における株主の地位について、米国法を参照しながら検討し、代替許可制度において株主の地位を制約できる正当化根拠および場面について分析したうえで、「債務超過」と「事業譲渡の必要性」という代替許可の2つの要件にかかる解釈論のあり方を、以下のように明らかにした。
    まず、米国における議論を踏まえ、株主の地位の正当化根拠に立ち返って検討すれば、債務者会社が債務超過の状態にあれば、それだけで株主の地位を制約してよいとする有力説は妥当ではないとの結論を導いた。次いで、従来2つの要件は別個独立に検討されることが一般的であったように思われるが、本研究によれば、これらは相関的な関係にあると理解すべきであり、別個独立に検討すべき要件ではない、との見解に至った。こうした検討結果は、「代替許可における株主の地位―米国における議論を参考に」加藤哲夫先生古稀祝賀『民事手続法の発展』491頁(2020)として公表している。

 

Syllabus

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Sub-affiliation

  • Faculty of Law   Waseda Law School

  • Faculty of Law   Graduate School of Law

Internal Special Research Projects

  • 清算価値保障原則の保護対象についての研究

    2021  

     View Summary

    本研究により、米国では、現行法である1978年法の制定前から、債権者保護策として“best interests test”と絶対優先原則とが存在し、両者が渾然一体として用いられてきたところ、78年法の制定過程において、 “best interests test”は個別債権者の保護、絶対優先原則は債権者の「組」の保護という形で両者が差別化されたことが明らかとなった。こうした知見も踏まえつつ、我が国においても清算価値保障原則の保護対象が個別債権者であるのか総債権者であるのか、について、別除権者・相殺権者に対する清算価値保障原則の適用の問題を検討し、近日中に公刊する予定である。

  • 再建型倒産手続における事業譲渡と清算価値保障原則

    2015  

     View Summary

    本研究は、事業譲渡による再建において、清算価値保障原則によって債権者に保障されるべき価値とは何かを、米国における議論の分析をもとに探求するものである。米国おける議論を調査・分析し、清算価値保障原則の生成過程を検証したところ、この原則は、計画の適切性を判断するための一資料として採用されたものであることが判明した。また、近時の米国の裁判例は、事業譲渡を清算型手続でも現実に実現できる場合に限り清算価値を事業譲渡価格とするという見解に収斂することが明らかとなった。今後は、上記の成果を踏まえ、我が国における議論を再検討し、米国における議論の分析から得られた示唆を、我が国における解釈論に昇華することを目指す。