Updated on 2024/11/12

写真a

 
UCHIDA, Yoshiatsu
 
Affiliation
Faculty of Law, Waseda Law School
Job title
Professor

Professional Memberships

  • 2023.07
    -
    Now

    仲裁・ADR法学会

  •  
     
     

    臨床法学教育学会

 

Papers

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Books and Other Publications

  • 執行関係訴訟の理論と実務〔第2版〕

    内田 義厚( Part: Sole author)

    民事法研究会  2024.01 ISBN: 9784865565898

  • 民事執行・保全講義

    内田, 義厚

    金融財政事情研究会  2023.12 ISBN: 9784322143829

  • 民事執行・民事保全不服申立ての手続と文例 : 抗告・異議・取消し

    内田, 義厚, 関, 述之

    新日本法規出版  2021.04 ISBN: 9784788288379

  • 実務からみる改正民事執行法 : 金融・民事・家事のここが変わる!

    中島, 弘雅, 松嶋, 隆弘(民事執行法改正と家事実務に与える影響)

    ぎょうせい  2020.11 ISBN: 9784324108888

  • 改正民事執行法の論点と今後の課題

    中島, 弘雅, 内田, 義厚, 松嶋, 隆弘

    勁草書房  2020.10 ISBN: 9784326403820

  • 民事執行・保全15講

    内田 義厚( Part: Sole author)

    2016.09

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Presentations

  • 民事執行制度の変革-近時の法改正とその意義・課題-

    内田義厚

    早稲田大学比較法研究所 日韓民事司法シンポジウム 

    Presentation date: 2019.01

    Event date:
    2019.01
    -
     

Misc

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Syllabus

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Teaching Experience

  • 要件事実特別演習

    2017.04
    -
    Now
     

  • 民事訴訟実務の基礎

    2013.04
    -
    Now
     

  • 民事実務演習

    2017.04
    -
     
     

 

Sub-affiliation

  • Faculty of Law   School of Law

Internal Special Research Projects

  • 承継人に対する民事執行-執行力・執行請求権・執行権概念の再構成に基づく検討-

    2023  

     View Summary

    本課題については、2024年度科研費において基盤研究Cで採択がされたので、引き続き研究を進めることが可能になった。そして、今期においては、その準備段階としての文献収集・整理及び民事執行手続の基礎理論に関する著書を刊行した。さらに、論文集への寄稿もできた。まず、文献研究については、執行力の意義について、わが国の先行研究実績、特にこれまであまり注目されていなかった明治期以降戦前までの文献を収集し、それらについて分析を進めることができた。これは、2024年度以降も科研費の基盤研究の中で継続していく予定である。次に、民事執行手続関係の著書として、「民事執行・保全講義」(金融財政事情研究会)及び「執行関係訴訟の理論と実務第2版」(民事法研究会)の2冊を公刊した。いずれも、これまで公刊した著書のリニューアル版という位置づけとなるが、執行力及びその拡張について、本課題での研究成果を踏まえた改訂ができた。そして、論文寄稿としては、近日刊行予定の「民事訴訟雑誌70号記念号において、「民事執行・保全軽度の到達点と課題」と題する論考を寄稿した。これは、民事執行・保全制度のこれまでの法改正等の流れを概観しつつ、今後の理論及び実務の課題を指摘したものであるが、その中で、本課題に関連する事項についても若干言及している。

  • 子の引渡しの強制執行に関する実務運用の現状と将来のあり方

    2021  

     View Summary

    子の引渡しの強制執行に至る事案は、子の監護権に関する争い、特に面会交流をめぐる紛争が起因していることが多い。そこで、子の引渡しの強制執行に至る前に、面会交流の機会を十分に保障することが、子の福祉等に資すると考えられる。また、面会交流については、その実施のあり方(特に間接強制)をめぐって議論が活発になっており、法制審議会でも調査審議がざれている。そして、行政や民間での支援事業も全国的な広がりを見せつつある。本研究では、そのような動向を踏まえ、円滑な面会交流の実施や多様な執行方法の検討という観点から、、直接強制の可否について、ドイツでの立法や運用も踏まえつつ、一定の場合にはこれを認めるべきとの考えを提唱した。

  • 民事執行手続のIT化に関する研究

    2019  

     View Summary

    現在、民事訴訟手続については、全面的IT化の方針のもと、法整備に向けての作業が進行中であるが、民事訴訟手続等によって確定した給付請求権や、担保権の実行によって権利の実現を図る民事執行手続も、民事訴訟手続のIT化の目途が立てば、早晩議論の対象になるものと思われる。本研究は、民事執行手続の立法化に先駆けて、その必要性を実務的観点から検討し、さらに予想される問題点について、手続の流れに即して具体的に研究・検討したものである。  

  • 民事執行手続の電子化に関する研究

    2018  

     View Summary

    民事執行手続の電子化に関しては、一部については現在も行われているものの、大半はペーパーベースとなっている。そこで、IT化の内容としては、⑴申立てから終了に至るまでの手続における書面等の提出の電子化、⑵不動産の買受けを希望する場合、動産の競売におけるにおけるいわゆる電子入札制度の導入、⑶執行手続上の各種の不服申立て手段についての電子的処理、⑷記録の閲覧・謄写に関する電子化、⑸不動産の売却等に関するデータへのアクセス、といった点が問題になってくると考えられる。本年度は、民事訴訟手続の電子化に倣って、以上のような論点整理を行った。その成果は、本年6月の「法律時報」の民事手続のIT化に関する特集号において、「民事執行手続のIT化とその課題」(仮題)として発表する予定となっている。

  • 子の引渡しの強制執行に関する理論上・実務上の問題点とその解決

    2018  

     View Summary

    本研究は、子の引渡しを内容とする債務名義に基づいて引渡しの強制執行を行う場合の理論上及び実務運用上の問題点について、その解決方法を探ろうとするものである。本研究は、子の引渡しの強制執行にふさわしい柔軟かつ実効的な手続を構築するという観点から、その理論的問題点と強制執行にあたっての実務上の問題点の両面から解決策を提案しようとするものであった。特に、法制審議会においてハーグ条約国内実施法の改正検討課題に加わったことから、上記のような観点ないし問題意識から、上記国内実施法の改正試案に対するパブリックコメントの作成・提出が本研究の中心となった。

  • 財産照会制度の立法提案―台湾法及び韓国法との比較研究を基盤として

    2016  

     View Summary

    本助成により、2016年9月に韓国ソウル市で開催された「韓日・日韓民事訴訟法共同学術大会」に参加し、また、2017年2月に本学で開催された日韓民事手続法共同研究シンポジウムを研究代表者として主催した。その際に、韓国の研究者及び実務家と、財産開示制度(韓国では財産明示制度)の運用の実情等について意見交換する機会を得た。また、台湾については、3月に日本の民事手筒期について講演を行う予定になっており、その際に、財産開示制度の運用状況などについて情報収集を行う予定としている。その成果の一部として後記論文を既に投稿し、本年6月に発表予定となっている。

  • 財産照会制度の立法提案―台湾法からの示唆―

    2015  

     View Summary

    2015年11月、昨年に引き続き、台湾を訪問し、台北地方法院で財産調査制度についての実情調査を行い、月当たりの処理件数の統計資料などを得ることができた。次に、台湾の法官(裁判官)及び裁判所職員に対する研修機関である台湾法官学院を訪問し、ここで日本の民事執行制度の変遷及び債務者財産開示制度の現状と課題について講演を行い、さらに、執行制度を専門に扱う法官とのパネルディスカッションも開催され、意見交換を行った。さらに、国立台湾大学で、民事手続法を先行する許教授にお会いし、台湾の財産調査制度についてレクチュアを受け、さらに法律上あるいは理論上の根拠及び問題点について討論を行った。

  • 債務者財産照会制度の諸外国における運用状況と、わが国での立法提案に関する研究

    2015  

     View Summary

    2015年11月、昨年に引き続き、台湾を訪問し、台北地方法院で財産調査制度についての実情調査を行い、月当たりの処理件数の統計資料などを得ることができた。次に、台湾の法官(裁判官)及び裁判所職員に対する研修機関である台湾法官学院を訪問し、ここで日本の民事執行制度の変遷及び債務者財産開示制度の現状と課題について講演を行い、さらに、執行制度を専門に扱う法官とのパネルディスカッションも開催され、意見交換を行った。さらに、国立台湾大学で、民事手続法を先行する許教授にお会いし、台湾の財産調査制度についてレクチュアを受け、さらに法律上あるいは理論上の根拠及び問題点について討論を行った。

  • 民事執行制度における立法の成功と失敗に関する研究-立法と法解釈の関係研究序説-

    2014  

     View Summary

    平成15年以降に相次いでなされた担保・執行法改正に基づき改正や新設された制度の現在を整理・概観することを主たるテーマとし、その整理及び分析に当たっては、単に申立件数等の計数的要素だけではなく、制度運用の実態等にも着目して行った。それに基づき、各制度を4つに分類し、その中で、今後の立法課題になりうるであろうものについては、比較法的研究も行って今後の立法の在り方をある程度掘り下げた。そして結論として、民事執行手続の特質を十分に踏まえて、各制度の問題点を理論的観点及び実務的観点の両面から丁寧に探るべきこと、それに基づいて地に足の着いた制度設計を行うべきであることを提言した。

  • 債務名義の実効性強化と実務-「民事執行制度の機能強化に向けた立法提案」の検討-

    2014  

     View Summary

    本研究は、大別して、①民事執行制度に関する立法提案のうち、財産開示制度及び第三者照会制度に関する比較法的研究と、②我が国における担保・執行法改正から10年が経過したことから、その解釈運用等についての整理及び概観、という2つからなっている。①については、第三者照会がよく利用されている台湾を訪問し、弁護士および裁判所の事件処理の実情について調査し、わが国の立法論議に示唆する点がないかを調査した。②については、各制度ごとに計数的評価と内容的評価を行い、法改正の成果及び今後の課題について検討を行った。

  • 民事執行制度の四半世紀-その経過と展望-

    2013  

     View Summary

     本研究においては、民事執行手続のこれまでの制度や運用の変遷を振り返り、そのような変遷がもたらされたのはどのような要因に基づくかを析出した上で、これに対し、手続の担い手がどのような対応をしてきたか、その意義や今後の課題としてはどのようなものがあるかを分析検討することで、民事執行制度の歴史、現状及び課題を制度の担い手の視点から再構成することを目的としていた。そこで本研究では、制度や運用の変遷において大きな役割を果たした執行官に着目し、研究を進めた。 まず、バブル経済崩壊直後の不動産執行事件の激増期及び執行妨害行為が跋扈した時期において、執行官が現況調査や明渡執行等で執行妨害行為に毅然と対峙することで正常な競争売買機能の回復に大きな役割を果たし、これと住専問題の社会問題化が立法府の関心を引きつけた結果、引渡命令等に関する平成8年の法改正が実現したこと、他方、執行官の業務を他の機関の職員に代替させて事件処理の迅速化を図ろうとしたいわゆる特定競売法が失敗に終わった要因は、執行官事務の困難性や専門性についての理解が不十分なまま立法されたものであることなどをまず明らかにした。 次に、司法制度改革期以降の民事執行制度をめぐる大きな動きについて、①権利実現の実効性確保の要請の高まり、②不良債権処理に対する国民的関心の高まりと債権回収の公的性格化、③債権者像の変化、④規制緩和・規制改革路線の台頭、⑤担保権をめぐる新たな展開、⑥執行手続の担い手に対する関心の高まり、の6点に集約できることを明らかにした上、これらが底流となって平成15年及び16年の担保・執行法改正が行われ、そのことを契機に現況調査報告書の記載内容の標準化が進展し、また、執行官制度については、選考制度や手数料制の運用改善、総括執行官制度の発足、日本執行官連盟の組織改革が行われたが、これらは、前記した債権回収の公的性格化や債権者像の変化に伴って生じた競売市場の全国化に対応する動きであったこと、これによって執行官が、従来のローカルルールに基づく狭い発想から脱却する契機になったことなどを明らかにした。 最後に、今後の課題として、前述した①ないし⑥の変革は依然として続いており、最近ではハーグ条約の施行に伴って執行手続の国際化も進展しつつあることなどが挙げられるとした上で、①執行官の役割論の再検討、②国際的民事執行への対応、③非不動産執行でのの執行官の役割の再検討、④民事訴訟手続での執行官の利用、⑤現場の発想に基づく改革の重要性、⑥執行官としてのスキル等の的確な継承、その手段としての援助制度(執行官法19条)の柔軟な運用、などを示した。

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