Updated on 2024/12/22

写真a

 
HASHIMOTO, Yuki
 
Affiliation
Faculty of Law, School of Law
Job title
Professor
Degree
修士(法学) ( 早稲田大学 )
博士(法学) ( 早稲田大学 )

Research Experience

  • 2019
    -
    Now

    税務大学校本校専科研修(民法Ⅱ) 非常勤講師

  • 2016
    -
    Now

    Tokyo University of Foreign Studies   School of International and Area Studies

  • 2017.04
    -
    2022.03

    Waseda University   Faculty of Law

  • 2015.04
    -
    2017.03

    早稲田大学法学学術院 助教

  • 2012.04
    -
    2015.03

    Waseda University   Faculty of Law

  • 2013
     
     

    Chuogakuin University

  • 2009
    -
    2012

    税務大学校東京研修所普通科(民法演習) 非常勤講師

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Education Background

  •  
    -
    2015

    早稲田大学大学院   法学研究科   博士後期課程  

  •  
    -
    2010

    Waseda University   Graduate School, Division of Law  

  •  
    -
    2008

    Waseda University   Faculty of Laws  

Professional Memberships

  •  
     
     

    日本公証法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

  •  
     
     

    日本成年後見法学会

Research Areas

  • Civil law

Research Interests

  • Civil Law, Family Law, Adult Guardianship

 

Papers

  • 民法上の成年年齢の引下げ

    橋本有生

    法学セミナー   68 ( 1 ) 6 - 10  2023.01

  • 成年被後見人等の面会交流と成年後見人等の権利・義務

    橋本有生

    実践成年後見   ( 100 ) 109 - 118  2022.08

  • 夫婦及び親子関係の変化と民法改正:最近10年間の動向

    橋本有生

    日税研論集   ( 81 ) 1 - 42  2022.03

  • イギリスにおける事実婚・同性婚に対する法的対応

    橋本有生

    税研   ( 220 ) 47 - 55  2021.11

  • 成年被後見人の面会交流支援について―近時の裁判例を題材として―

    橋本有生

    早稲田法学   97 ( 1 ) 1 - 39  2021.10  [Refereed]

  • 市町村長申立ての意義と課題

    橋本有生

    実践成年後見   76   5 - 14  2018.08

  • 判断能力が不十分な成年者の居所および面会交流の決定手続き

    橋本有生

    家族<社会と法>   33 ( 33 ) 252 - 266  2017

    CiNii

  • 諸外国のパートナーシップ制度 イギリス

    橋本有生

    棚村政行=中川重徳編著『同性パートナーシップ制度』     65 - 84  2016.12

  • イギリス法における精神能力を欠く成年者の医療の決定

    橋本有生

    田山輝明編著『成年後見人の医療代諾権と法定代理権』     143 - 167  2015.06

  • 同意能力を欠く成年者の自由剥奪をめぐるイギリス法の現状と課題

    橋本有生

    早稲田法学会誌   65 ( 2 ) 249 - 300  2015.03

    CiNii

  • A Consensual Approach to Resolving Disputes over the Welfare of Vulnerable Adults: Comparing Japan, England and Canada.

    橋本有生

    若手研究者養成プロジェクト[海外ワークショップ報告集](2013年度)     21 - 45  2014.04

  • イギリス法における精神障害者の選挙権

    橋本有生

    田山輝明編著『成年後見制度と障害者権利条約—東西諸国における成年後見制度の課題と動向』     231 - 253  2012.09

  • 要保護成年者の居所・面会交流をめぐる法的課題

    橋本有生

    早稲田大学大学院法研論集   ( 142 ) 221 - 249  2012.06

    CiNii

  • Legal Issues Surrounding Decision-Making Regarding Personal Welfare of Vulnerable Adults: In Japan

    橋本有生

    組織的な大学院教育改革推進プログラム活動報告書2009     373 - 390  2010.03

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Books and Other Publications

  • 民法の展開と構成:小賀野晶一先生古稀祝賀

    原田剛, 田中宏治, 山口斉昭, 松嶋隆弘, 石田瞳 編( Part: Joint author, 意思決定が困難な人への医療提供における緊急事務管理の適用とその限界)

    成文堂  2023.03

  • 実務から見た遺産分割と遺言・遺留分

    山川一陽, 岩志和一郎, 山﨑雄一郎, 松嶋隆弘( Part: Contributor, 遺留分を侵害する信託をめぐる問題)

    2022.12 ISBN: 9784417018476

  • 民法・消費者法理論の展開-後藤巻則先生古稀祝賀論文集

    都筑満雄, 白石大, 根本尚徳, 前田太朗, 山城一真編( Part: Joint author, EU法における「脆弱な消費者」概念と新しい展開 ――EU不公正取引方法指令(UCPD)を中心として)

    弘文堂  2022.12 ISBN: 9784335359354

  • 現代家族法講座第4巻「後見・扶養」

    二宮周平, 床谷文雄( Part: Contributor, 法定後見をめぐる比較法的研究)

    日本評論社  2020.08 ISBN: 9784535065260

  • 持続可能な世界への法 : Law and sustainabilityの推進

    中村民雄( Part: Contributor, 精神障害者のソーシャルインクルージョン─Law and Sustainabilityからの検討─)

    早稲田大学比較法研究所,成文堂 (発売)  2020.08 ISBN: 9784792334017

Presentations

  • 任意後見制度を用いた財産管理:イングランド法からの示唆

    日本公証法学会第50回記念シンポジウム 

    Presentation date: 2022.06

  • 精神科治療に対する同意能力は適切に評価されているのか?患者の保護と自己決定の尊重

    第115回日本精神神経学会学術総会 

    Presentation date: 2019.06

  • Rules of the Same Surname System in Japan

     [Invited]

    Institutional Reform and the Rule of Law 

    Presentation date: 2018.11

    Event date:
    2018.11
     
     
  • 親権者の決定をめぐる諸問題と子の福祉

    橋本有生

    イスラーム・ジェンダー学と現代的課題に関する応用的・実践的研究 

    Presentation date: 2018.10

  • 成年者の身上監護における自由の保障

    橋本有生

    イギリス法研究会 

    Presentation date: 2017.12

  • 判断能力が不十分な成年者の居所および面会交流の決定手続き-近時のイギリス法の動向および障害者権利条約の要請を踏まえて

    橋本有生

    家族<社会と法>学会第33回学術大会 

    Presentation date: 2016.11

  • 判断能力が不十分な成年者の居所および面会交流の決定手続き

    橋本有生

    家族と法研究会 

    Presentation date: 2016.09

  • イギリス成年後見制度に関する近時の動向―障害者権利条約と関連する議論を中心に

    橋本有生

    比較後見法制研究所定例研究会  (早稲田大学) 

    Presentation date: 2016.02

  • 判断能力を欠く成年者の自由剥奪手続きの「合理化」(streamlined)をめぐる議論のゆくえ

    橋本有生

    英米家族法判例研究会  (早稲田大学) 

    Presentation date: 2015.09

  • ケア(居所を含む)に関する同意能力を欠く成年者に対する「自由剥奪」の判断基準

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2014.07

  • イギリスにおける同意能力を欠く者の医療の決定

    成年後見法制研究会定例会 

    Presentation date: 2014.05

  • 退院請求能力を欠く成年者に対する欧州人権条約5条4項の保障

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2014.03

  • A Consensual Approach to Resolving Disputes over the Welfare of Vulnerable Adults: Comparing Japan, England and Canada.

    Comparative Law Seminar at Warwick University 

    Presentation date: 2014.01

  • 医療および(居所を含む)ケアに関する同意能力を欠く成年者の「自由剥奪のためのセーフガード(DOLS)」—2005年精神能力法(MCA)4A、4B、16A条(2007年 精神保健法(MHA)による追加)の意義—

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2013.06

  • 比較成年後見法制研究所「成年後見人の医療同意」(イギリス法)

    比較成年後見法制研究所「成年後見人の医療同意」 

    Presentation date: 2013.02

  • 比較成年後見法制研究所「成年後見制度と障害者権利条約」(イギリス法)

    比較成年後見法制研究所「成年後見制度と障害者権利条約」 

    Presentation date: 2012.09

  • 要保護成年者の居所・面会交流の決定 —その基本的問題にアプローチする—

    家族と法研究会 

    Presentation date: 2011.09

  • 被保護成年者の居所・面会交流決定の管轄権および基準 —コモン・ロー原則と欧州人権条約5・8条との交錯—

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2010.12

  • 要保護成年者の居所および面会交流が判断される際の手続と「最善の利益」テスト(2) — 2007年におけるMental Capacity Act 2005の一部改正法導入の端緒 —

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2010.09

  • 要保護成年者の居所および面会交流が判断される際の手続と「最善の利益」テスト(1) — 2007年におけるMental Capacity Act 2005の一部改正法施行前

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2010.04

  • Legal Issues Surrounding Decision-Making Regarding Personal Welfare of Vulnerable Adults: In Japan

    Presentation date: 2010.03

  • 成年者の身上監護権論序説(2)—遺言無能力者のための制定法上の遺言(statutory will)と「最善の利益」テスト

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2009.11

  • 成年者の身上監護権 序説(1)— 被保護成年者(vulnerable person)の 「性関係同意能力」をめぐるイギリスの一判決を端緒として

    英米家族法判例研究会 

    Presentation date: 2009.04

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Research Projects

  • Concrete Proposals Regarding the Adult Guardianship System

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2023.04
    -
    2026.03
     

  • 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関する研究

    厚生労働省  厚生労働科学研究費

    Project Year :

    2020.04
    -
    2023.03
     

  • Concrete Proposals for Reforming the Japanese Guardianship through Comparative Legal Researches: How to Respond to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities

    Project Year :

    2019.04
    -
    2022.03
     

  • 医療・ケアに伴う自由の制約に関する比較法的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(若手研究(B))

    Project Year :

    2016.04
    -
    2022.03
     

     View Summary

    本年度は、【課題B】の障害者権利条約12条および14条に関する研究において進展があった。まず法的能力の平等を規定する12条については、特に2011年に同条約44条に基づいて、組織体として、この条約を批准したEUに焦点を当てた。組織体としてのみならず、2018年にアイルランドが同条約を批准したことにより、現在、すべてのEU加盟国が各々、この条約の要請に従って、判断能力が不十分な者の意思決定支援を行わなければならないこととなった。本研究においては、①EUにおける成年者保護の取り組み、②加盟国が国連障害者権利委員会から受けた評価、および③「支援型」の意思決定支援の導入に向けた最新の試みを、明らかにすることを目標にした。その結果、アイルランドやオーストリア等、近時は、カナダ諸州の意思決定支援制度を参考にした改正を行う国が散見されることがわかり、「支援型」意思決定支援を実現するために必要であると思われる最低限の要素を明らかにした。次に、身体の自由および安全を規定する14条については、わが国において、精神障害者が医療やケアの現場で受ける強制的な処遇に対して批判的考察を行った。具体的には、1900年の精神病者監護法における私宅監置に始まり現行の精神保健福祉法の医療保護入院まで続く、家族による精神障害者の自由剥奪について、条約14条の観点からどのような改善が望まれるのかについて検討した。同条は治療の必要性や自傷他害の危険性は、自由剥奪の正当化根拠たり得ないとするものであるが、社会に十分な受け皿がないままでは、退院後、かえって当事者に不利益が生じるため、ソーシャルインクルージョンを実現するために必要であると思われる仕組みについて研究する必要がある。1.イギリス法から得られる示唆【課題A】当初は2019年夏にイギリスへの渡航を予定していたが、現地の研究者とのスケジュール調整が必要となり、2020年春の長期休暇を利用することとしていた。ところが、その訪問も新型コロナウイルスの影響により中止せざるを得なくなったことから、予定していた現地の研究機関への訪問ができなくなり、研究に遅れが生じた。2.障害者権利条約に関する研究【課題B】【課題B】については、前期の通り予定に従って十分な研究を行うことができた。12条および14条に関するいずれの成果についても、現在校正段階であり、2020年中に刊行予定である。3.日本法の研究【課題C】障害者権利条約12条に関連する意思能力についての過去および現在の学説の整理を行った。1.イギリス法の研究【課題A】現在、インターネットや本等から得られる資料はほぼ渉猟できており、最終段階にあるが、現地の研究者や実務家からの情報を得ることが困難となっている。この状況が続くようであれば場合によってはテレビ電話等の通信機器を通したインタビューを行う。2.立法モデルの提示・具体的提言【課題D】最終年度の今年は、これまでの研究から得られた成果に基づき、立法モデルの提示と当該立法を実現するために必要な具体的提言を検討したうえ、これを論文としてまとめることに注力する

  • Assessment of competence to consent in patients with schizophrenia

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    Project Year :

    2017.04
    -
    2020.03
     

    Sugawara Norio

     View Summary

    The objective of this study is to investigate the relationships between cognitive function and competence to consent in patients with schizophrenia in Japan. Using a cross-sectional design, we recruited patients (n = 40) with a DSM-5 diagnosis of schizophrenia. Competence to consent was assessed using the MacArthur Competency Assessment tool for treatment (MacCAT-T). Cognitive function was evaluated using the Japanese version of the Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS-J) scale. Multiple regression analysis showed the relationship of verbal fluency scores with two subscales of MacCAT (understanding, and appreciation). Furthermore, several factors including age, duration of illness, length of hosptal stay, and number of antipsychotics were asocciated with competence to consent. Our result provides important information for clinicians and researchers to consider when obtaining informed consent in patients with schizophrenia.

  • 比較法的研究に基づく後見人の権限のあり方に関する具体的提言

    科学研究費助成事業(早稲田大学) 

    Project Year :

    2016.04
    -
    2019.03
     

     View Summary

    公開講演会「成年者保護法に見るオーストリアとヨーロッパの発展」及び「成年者保護協会による「解明」の新しい形態――クリアリング」はいずれも、インスブルック大学のガナー教授にお願いした。講演内容によれば、成年者保護法の内容の変化・発展のみならず、その名称も後見から「成年者保護」に変わりつつあり、ヨーロッパにおける成年後見制度の発展状況を認識することができた。障害者権利条約との関連もあり、高齢者を含む成年者一般の保護が問題にされるようになってきたからである。成年者保護協会によるクリアリングは、日本における社協の裁判所への協力を考える際に大いに参考になる先進的事例が含まれていた。「ドイツ、障害者の参加と自己決定法」(翻訳)は、国連の障害者権利条約の批准が当該国家の関係法にどのような広がりをもって影響を与えるか、を考える際に大いに参考になった。すなわち、障害者権利条約と成年後見制度の直接的関連に限らず、社会福祉法制全体の中で、成年後見法を位置付ける必要があることが明確になった。さらに、アメリカやオーストラリア、シンガポール等の広義の英法系に属する国における成年後見制度の研究も行った。判断能力との関係が研究の中心であった。後見人に対する監督については、裁判所のみに委ねるのではなく、成年者保護協会等の協力を得るべきであることが明らかになった。日本でも、各地域における中核機関(成年後見センター等)の役割が重要になってきているので、研究対象としても注目してきた。今後は、社協の重要な役割の一つとして検討すべきであると思われる。後見人の医療代諾権については、引き続き、最近法改正を経験しているドイツやオーストリア等について検討してきた。未成年後見人についても、児相との関係や児童虐待問題との関連で「あるべき姿」等について検討した。オーストリアの成年者保護協会の機能等については、かなり明確になってきたが、成年者保護人の権限と「患者処分証書」(リヴィングウイル)との関連等、新たな問題が出てきている。同国では患者処分証書に関する法律の改正もあったので、それをフォローしなければならない。これに関連して、医療に関する後見人の代諾については、改正法の内容を明確にして、議論しなければならない。この分野は、本人意思の尊重が特別に重視されなければならいので、社会的仕組みが重要であると同時に、それに関する社会的コンセンサスとの兼ね合いが重要である。医療関係の日本人の研究協力者が得られなかったため、進展がやや遅れている。諸外国においても、後見人の報酬については、大きな変化はないが、修正をフォローしておく必要がある。日本でも本人が年金生活の高齢者である場合や生活保護受給者の場合の報酬の公的補助の問題を含めて検討しなければならない。社会保障の領域に踏み込むことになるため、ここでも研究協力者の確保が十分でなかった。なお、オーストリアなどでは、障害者権利条約との関係もあり、ソーシャルワーカーの機能を重視することによって、司法領域の成年者保護人の利用を減少させるべきであるとの意見が注目されているので、その現実性についても検討が必要である。日本の問題としては、社協との連携、特に日常生活自立支援事業との関連などを検討しており、順調に進んでいる。以上のように、ほぼ予定の方向に進んでいるが、諸外国ではこの分野での法律改正も進んでいるので、それに合わせた研究と議論を行わなければならない。成年後見人のあり方について本格的な研究を行うべきであると考えている。親族後見人については、その件数は現在減少の一途をたどっているが、最高裁判所も方針を変更し、親族後見人を重視する方向に舵を切ったようであるから、不正行為の防止策を含めてさらなる研究が必要である。その際、不正行為の防止にのみ目を向けるのではなく、親族の愛情を前提とした「後見」の実現という観点も重要である。しかし、少子・高齢社会にあっては、後見人の適任者を親族の中から探すことは必ずしも容易ではない。そこで、第三者後見人(市民後見人と専門職後見人を含む)の活用について検討しなければならないが、その場合の問題点の一つが報酬である。日本の民法では、裁判所が本人の財産から一定の報酬を支払うようになっているが、そろそろ諸外国に倣って、報酬額に関する特別法による法規制を検討してもよいのではないだろうか。その意味でも、先進各国における後見人の報酬規制のあり方についてまさに比較法的に検討する必要がある。その際、費用と報酬を明確に区別する必要があるが、まずは費用について公的負担を検討すべきである。ソーシャルワーカーを重視する場合には、裁判所が直接関与することは難しいので、社会福祉協議会等との連携が重要な課題となる。その際、既存の制度との関係では、日常生活自立支援事業が最も重要なシステムである。これは、広義の成年後見制度との関係で、特に「補助」との関連(利用者の重複)が重要である。その活用等を通じて、障害者権利条約の趣旨に添った支援策を検討しなければならない。既存の研究との関連では、オーストリアの「クリアリング」(成年者保護協会)の機能に関する研究が、社協の果たすべき役割との関係で、さらに深められなければならない

  • 医療現場における成年後見制度への理解及び病院が身元保証人に求める役割等の実態把握に関する研究

    厚生労働省  厚生労働科学特別研究事業

    Project Year :

    2017.04
    -
    2019.03
     

  • Legal studies for the Maintenance of Elder People: Japan and China.

    Chinese University of Hong Kong 

    Project Year :

    2016
    -
    2017
     

  • 成年後見制度に関する具体的改正提言

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    Project Year :

    2013.04
    -
    2016.03
     

     View Summary

    「成年後見制度に関する具体的改正提言」というテーマのもとで、前年度からの研究と合わせて、成年後見制度の抱えている問題を、特に、障害者権利条約との関連を意識して研究を進め、当該年度においては、成年被後見人の選挙権問題について立法提言を行った。前年度までの成果は、すでに『成年後見制度と障害者権利条約』(三省堂、2012年)に一部を発表しており、公職選挙法11条1項1号を違憲・無効と主張する訴訟に協力し、「研究成果」を東京地方裁判所に提出することに同意していた。私たちの主張は、同裁判所の判決を経て、2013年の法律改正に結び着くことができた。ちなみに、法律改正に際しては、研究代表者が政府与党のプロジェクトチームに呼ばれて、意見を述べる機会を得た。同条同項の削除は私たちの主張と一致するものであった。
    当該年度の9月には、早稲田大学法学部の「横川敏雄記念公開講座」(全5回)の場を借りて、研究成果の一部の発表を行った。その概要は、公的成年後見、未成年後見、成年後見人と医療代諾権をめぐる諸問題、後見人の民事責任と刑事責任、成年被後見人の選挙権回復訴訟、障害者権利条約と成年後見制度であった。講演者は、訴訟の関係と刑事法関係を除いて、私たちの研究グループのメンバーであった。
    私たちの研究は、成年被後見人の選挙権問題の総括と次の重要課題である「成年後見人の医療代諾権」問題に移行しつつある。前者は、選挙制度の在り方に深く関連する問題であるので、成年後見制度とはやや距離ができつつある。これに対して、後者は、まさに成年後見人にとって喫緊の課題であるため、私たちの研究の中心は後者に移りつつある。医学の識見が重要になるため、専門家の協力を得ながら研究を開始している。また、比較法的研究にあたっても、それぞれの国おいて、医的治療の在り方や国民の意識などが異なるため、前提的研究をも行っている。

  • Legal Issues Surrounding Decision-Making Regarding Personal Welfare of Vulnerable Adults.

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    Project Year :

    2013.04
    -
    2016.03
     

    HASHIMOTO Yuki

     View Summary

    Current Japanese law has not prepared sufficient safeguards for the people who lack mental capacity to decide their personal welfare problems. From this view point, the final aim of the research is to devise a new legal system which makes it possible to protect personal welfare of vulnerable person. In order to do so, in this research the matters is limited to the consent of medical treatment and making decision of residence and contact. And looked how the English Law regulate the decision-making process of the each. In addition, this research referred to the Canadian Law-especially Ontario's Law.
    The conclusion of the research is: the decision-making model which fulfills new international requirements is one that at first must go through the mediation process for the purpose of building a consensus with all the people surrounding the vulnerable adults, and only if that does not work, should it be solved by the substitute approach, as the last resort.

  • 要保護成年者の意思決定に関する法的セーフガードの構築

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 特別研究員奨励費(DC2)

    Project Year :

    2012
    -
    2013
     

    橋本 有生

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Misc

  • 民法(家族法)

    棚村政行, 橋本有生, 喜友名菜織

    法律時報   95 ( 13 ) 91 - 99  2023.12

  • 民法(家族法)

    棚村政行、橋本有生、喜友名菜織

    法律時報   94 ( 13 ) 91 - 99  2022.12

    Article, review, commentary, editorial, etc. (trade magazine, newspaper, online media)  

  • 「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」に基づく事例集

    山縣然太朗, 田宮菜奈子, 武藤香織, 橋本有生, 山﨑さやか

       2022.07

  • 最高人民法院、最高人民検察院、公安部、及び民政部発「監護者による未成年者に対する権利侵害行為への法的対応に関する諸問題についての意見」

    劉偉, 橋本有生

    比較法学   54 ( 3 ) 149 - 159  2021.03

  • 身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定 が困難な人への支援に関するガイドライン

    山縣然太朗, 田宮菜奈子, 武藤香織, 篠原亮次, 橋本有生, 齋藤祐次郎, 山﨑さやか, 秋山有佳

       2019.05

  • 各国の成年後見法制に関する調査研究報告書「第三章 イギリス」

    各国の成年後見法制に関する調査研究報告書     65 - 91  2018.09

  • 翻訳:中国および国際的なコンテクストにおける高齢者法の発展

    ミミ=ツォウ(著, 橋本有生

    比較法学   51 ( 3 ) 87 - 104  2018.03

  • 親子の面会交流を実現するための制度等に関する調査研究報告書

    棚村政行

    面会交流支援・比較法調査対象表(英国担当)    2011

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Other

  • 旭硝子財団奨学金

    2010
    -
    2013
 

Syllabus

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Sub-affiliation

  • Faculty of Law   Graduate School of Law

  • Faculty of Law   Waseda Law School

Internal Special Research Projects

  • 要保護成年者の自由をめぐる法的課題―欧州人権条約とイギリスの法制度からの示唆―

    2012  

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    1 居所や面会交流の決定は、高度に私的な事項であり、基本的には他者による強要は許されないものである。他方で、これらの決定は実際の生活において不可避のものであるから、判断能力を欠き自分自身で決定することができない者については、ときにその生活の質を考慮した他者からの支援が必要となる。しかし、わが国においては、判断能力を欠く成年者の非財産的利益を保護する法的手段が十分に整えられているとはいいがたい。そのため居所や面会交流について、本人の利益が十分に考慮されないまま決定がなされることがあり、問題である。わが国において判断能力を欠く者の居所や面会交流という重要な人格的利益をいかに保護していくべきか、その適切な方策を検討する必要がある。2 そのために、判断能力を欠く成年者の代行決定に関して、わが国とは異なり、法律行為・事実行為や財産的利益・人格的利益を区別なく包括的に規律するイギリス(イングランド・ウェールズ)の法制度を参照し、わが国に得られる示唆がありはしないか探った。3 その結果、次のような知見と今後の課題を得た。 まず、判断能力を欠く成年者の居所・面会交流の決定をめぐるイギリス法の状況は、大きく四つの段階に分けることができる。すなわち、①王権を基にするパターナリスティックな法的保護が存在した時期(第Ⅰ期)、②精神障害者への非強制の理念が強調された法改正の結果、法による保護が失われた時期(第Ⅱ期)、③法の不備に対応するため裁判所が管轄権を拡張・行使し、判例法が形成された時期(第Ⅲ期)、④制定法が成立・施行した時期(第Ⅳ期)である。 本研究では、第Ⅲ期において裁判所に持ち込まれた事例を分析し、法的保護措置が存在しない場合に、具体的にどのような問題が生じたのかを明らかにした。特別な規律がない状況において、既存の法的枠組みからどのような救済手段が有効と考えられたのかが明らかになり、有益な示唆を得た。 また、欧州人権条約との関連では、同条約の国内施行法(1998年人権法)施行前・施行後の判決を分析することによって、同条約が国内裁判所の判断に与えた影響を検討した。さらに、イギリスの条約違反が指摘された2004年の欧州人権裁判所判決とその後のイギリス国内判決を検討し、同判決が国内法に与えた影響を分析した。これらの作業を通じて、欧州において最低限国家が用意しなければならないと考えられる法的保護の在り方を明らかにすることができた。 今後は、制定法施行後(第Ⅳ期)もなおイギリスにおいて生じている問題を分析し、わが国において適切な法的保護の枠組みのあり方を検討していきたい。