2024/10/06 更新

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イソムラ タモツ
磯村 保
所属
法学学術院
職名
名誉教授
学位
その他
 

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 私人の権利行使を通じた法の実現-法目的の複層的実現手法の理論化と制度設計の提案

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2020年03月
     

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    本年度は,横断的な検討作業の前提となる各論的研究を継続することとし,各研究分担者による研究の継続とともに,外部の研究者を招聘した研究カンファレンス等を通じた共同研究とその外部への発信を予定していたところ,以下のような成果が得られた。第一に,各研究分担者による研究の継続が順調に行われ,その成果の公表も進んだ。また,継続的な共同研究として,家族法フォーラムも2回にわたって開催している(2016年7月17日,同年12月23日)。第二に,本年度においては,基礎理論セクションの理論分析WTによるミニシンポジウムとして,研究分担者の興津征雄教授が中心となり,同じく研究分担者の高橋裕教授のほか,国際法研究者の玉田大教授(神戸大学),学外から,国際私法研究者の横溝大教授(名古屋大学)を招聘し,2016年12月9日に,「国境を越えた/私的自治による紛争解決と法の実現――仲裁を素材として」を開催した。また,制度設計セクションの手法体系化WTによるシンポジウム(学内)として,研究分担者である嶋矢貴之教授が中心となり,外部から,政治学研究者の鹿毛利枝子准教授(東京大学),刑事法研究者の小池信太郞教授(慶應義塾大学)を招聘して,2017年2月20日に,「刑事裁判への市民関与(裁判員法)の立法過程とその実施について」を開催した。さらに,基礎理論セクションのシンポジウムとして,研究代表者である窪田充見教授,研究分担者である手嶋豊教授,大塚直教授のほか,外部から,いずれも民法研究者の前田陽一教授(立教大学),久保野恵美子教授(東北大学),米村滋人准教授(東京大学)を招聘して,同年3月29日に,「責任無能力者による不法行為と『家族』の責任」を,外部に広く公開する形で開催し,当日は,100名を超える参加者が集まった。なお,本シンポジウムについては,法律時報の本年10月号に内容を掲載する予定である。前述のとおり,本年度の研究作業として予定されていた内容については,各研究分担者における研究活動,研究分担者の共同研究としての作業(研究会等)のいずれも順調に進めることができた。研究分担者による個別の研究については,すでに多くの成果が公表されており,また,継続的な共同研究についても,家族法フォーラムを中心に活動を行うことができた。また,年度の後半においては,複数の公開カンファレンスを予定していたが,前述のとおり,行政法研究者と国際法研究者の共同作業としてのミニシンポジウム,刑事法研究者と政治学研究者の共同作業としてのシンポジウム(学内),さらに,社会でも問題として急速に意識されてきている認知症をめぐる問題と家族のあり方についての広く公開されたシンポジウムを開催することができ,それらにおける活発な議論も含め,予定した計画を達成できたものと考えている。研究計画の3年目に入り,次年度からは,従来の基礎的な研究と併せて,複数のセクションにまたがる,より横断的な研究を進め,その成果を公表するとともに,共同研究としての内容を充実させていくことを予定している。なお,こうした横断的な共同研究については,本年度に開催した「国境を越えた/私的自治による紛争解決と法の実現――仲裁を素材として」,「刑事裁判への市民関与(裁判員法)の立法過程とその実施について」は,すでに領域横断的な共同研究としての性格を有しており,また,「責任無能力者による不法行為と『家族』の責任」は,現行制度の解釈理論と制度設計論,不法行為法と家族法といういくつかのレベルでの複合的な性格を有するものであったと認識している。その点で,横断的な共同研究を次年度に進めていくことについては,大きな支障はなく,順調に進めることができるものと考えられる。また,次年度以降においては,こうしたレベルでの横断的な共同研究に加えて,より理論的なレベルでの法の実現に関わる基礎理論の構築をめざした作業を進めることを予定している

  • 日本民法典財産法・担保法編の改正

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2013年04月
    -
    2018年03月
     

    加藤 雅信, 中野 邦保, 松岡 久和, 川崎 政司, 田高 寛貴, 五十川 直行, 宮下 修一, 磯村 保

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    日本も含め、現在、世界的に進行している民法典の改正作業の一環として、本「日本民法典財産法・担保法編の改正」研究は進められ、財産法の条文案作成の一環として、担保法の改正条文案の策定が行われた。担保法の分野では、抵当権の条文案を研究会でほぼ完成し、その改正理由書を現在執筆中である。ただ、平成25年から平成29年までの5年間の研究計画であったこの研究期間の2年度目の終わりに、法務省が策定していたいわゆる「債権法改正法案」が国会に上程された。担保法は債権を強化するために設定されるものなので、この「債権法改正法案」に対処する研究も並行して行われ、いくつかの単行本が出版された

  • 集団的利益または集合的利益の保護と救済のあり方に関する解釈論的・立法論的検討

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2011年04月
    -
    2015年03月
     

    窪田 充見, 磯村 保, 中川 丈久, 島村 健, 島並 良, 八田 卓也, 青木 哲, 池田 千鶴, 嶋矢 貴之, 興津 征雄, 前田 健, 田中 洋

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    本科研では、社会においては、個人の利益に解消されないが、集団的な利益や集合的な利益があるのではないか、そして、そうした集団的利益・集合的利益を保護するためには、どのような法制度を設計することが考えられるのかといった問題に取り組み、消費者法、環境法、知的財産法などの分野における具体的な問題について成果を公表してきた。これらを踏まえると、私法と公法という枠組みを超えて、法の実現に関わる私人の役割を考える必要があることが明らかとなった

  • 日本民法典財産法編の改正に向けた立法論的研究

    科学研究費助成事業(上智大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    2008年
    -
    2012年
     

    加藤 雅信, 五十川 直行, 磯村 保, 岡 孝, 中野 邦保, 松岡 久和, 宮下 修一, 秋山 靖浩, 池田 眞朗, 大塚 直, 沖野 眞已, 鹿野 菜穂子, 河上 正二, 平林 美紀, 廣瀬 久和, 山野目 章夫, 渡辺 達徳

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    現在、 法務省による債権法(民法第3 編)の改正が進行中である。 ただ、民法典の途中から改正作業を開始し、順次改正をしていくと、改正民法典に枝番号条文や空白条文が出現し、民法典の構成がいびつになる。また、法務省の改正提案は、欧米の民法と日本民法を同化させようとする比較法的関心によるものであるが、国民の生活を規律する民法は、日本社会の需要にあわせた改正を行う必要がある。そこで、法務省とは別に、国民各層の声を聞いたうえで、民法改正提案を行った。

  • 情報ネットワーク社会における個人の利益・価値相互間の調整と不法行為法の役割

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2003年
    -
    2005年
     

    安永 正昭, 磯村 保, 山田 誠一, 窪田 充見, 齋藤 彰, 手嶋 豊, 山本 顕治, 島並 良

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    情報ネットワークの進展は、社会に生きる個人の利益・価値相互間に衝突や対立が生じさせている。個人に属する私的な生活の局面において、名誉、プライバシー等の利益と、個人の社会経済的な自由な活動が有する価値との調整がここでは重要な課題である。また、個人の思想、表現、アイデアなどの知的な利益と、新たに思想、表現、アイデアを創り出す個人の自由な活動が有する価値との調整も、必要かつ重要であり、そうした利益衝突を調整するための法律上の規律として、不法行為法が中心的な役割を果たすと考えられる。本研究は、このような新たに生起する利益・価値相互間の調整の原理を明らかにすべく検討を進めたものである。検討方法として、不法行為法の機能と役割、あり方を明らかにするため、個人の自由な活動領域(パブリック・ドメイン)の確保という不法行為法に期待される機能の内容と限界に配慮しつつ考察した。さらに、この考察を通して得られた成果をもとに、不法行為法を個人に帰属する無形の利益・価値を衡量し調整するための規律として機能させるため、不法行為法上の基本的な概念につき解釈論的な再構成を試みた。このような共通テーマを通じた基本的な問題意識の共有のもと、研究分担者各自が論文を執筆した。そのテーマは、ネットワークそのものから生じる問題、ネットワークの整備によって生じる問題など多岐にわたる。これらの論文は、情報ネットワーク社会における個人に属する無形の利益・権利の危殆化について、不法行為法によって解決する際の判断構造・判断基準を提示し、それが同時に、今後のわが国のあるべき社会構造を視野に入れつつ、不法行為法上、「個人の自由な活動が有する価値」、すなわち、「個人の自由な活動領域の確保」を、積極的に位置づけようとするものである。この成果を基調とし、研究分担者以外のコメンテーターを学外に求め、合同研究会を実施した

  • 法科大学院における教育手法の総合的研究と実践的モデル開発

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    法科大学院における教育手法を考えるについては、まず、授業担当教員自身が、その実践の中でどのような問題点を感じているか、授業を受ける学生がどのような問題点を感じているかを正確に把握することが必要であり、このような意味において、教員に対するアンケートや学生による授業評価結果を検証する必要がある。その場合に、これまではともすると、その内容を理解する法科大学院教員自身のみが検討作業に関わってきたが、法科大学院教育に限らず、教育手法のあり方、それに関わるデータ・資料の分析の仕方については、教育学上の専門的な知見を踏まえることが不可欠である。本研究調査は、そのような趣旨から、教育手法に関する専門家の緊密な協力を得て、神戸大学の法科大学院において実践されている法学専門教育を、法学部教育とも対比しながら、分析することができたという点で、大きな意義を有するものと考える。また、これまでの教育手法研究で得られた知見を基に、研究代表者・研究分担者のそれぞれは、法科大学院で提供される教育のために特化した教材を作成した。そのほとんどは、神戸大学の法科大学院で利用に供されるのみで一般には公開されていないが、中には市販されたものもある。一般に公開されていない教材の一部は、研究成果報告書に掲載している。さらに、法学教育手法に関する教員・学生それぞれの認識につき、いくつかのアンケート調査を基に明らかにした

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