2024/12/21 更新

写真a

イワサキ カオリ
岩崎 香
所属
人間科学学術院 人間科学部
職名
教授
学位
博士(人間学) ( 大正大学 )

経歴

  •  
     
     

    順天堂大学スポーツ健康科学部准教授

所属学協会

  •  
     
     

    日本社会福祉学会

  •  
     
     

    日本精神障害者リハビリテーション学会

  •  
     
     

    日本ソーシャルワーク学会

  •  
     
     

    日本病院・地域精神医学会

  •  
     
     

    日本精神保健福祉学会

  •  
     
     

    日本成年後見法学会

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研究分野

  • 社会福祉学

研究キーワード

  • ソーシャルワーク、アドボカシー、障害者福祉

 

論文

  • 障害者ピアサポートの専門性を高めるための研修の構築

    岩崎香

    日本精神科病院協会雑誌   36 ( 10 )  2017年

  • 医療機関に勤務する精神保健福祉士の現状と多職種連携における課題 第2報 ―多職種と協働するための知識とスキルへの気づきを促す研修プログラム構築と評価―

    岩崎香

    精神保健福祉学   5 ( 1 )  2017年

  • 精神障害と共に生きる人々のための権利ベースのアプロ―チ―精神保健医療福祉領域のソーシャルワークを中心に

    岩崎香

    精神医学   59 ( 8 )  2017年

  • 精神障害者の意思決定支援について ― 成年後見制度を中心に ―

    岩崎香

    鴨台社会福祉論集   25   29 - 34  2016年

  • 障害者差別解消法の施行について

    岩崎香

      47 ( 1 ) 45 - 47  2016年

  • 精神障害のある人たちの権利を守る

    岩崎香

    月刊福祉   99 ( 5 ) 40 - 43  2016年

  • 統合失調症患者の社会生活支援 : 医療との協働をめざして

    岩崎香

    日本医事新報   4822 ( 4822 ) 31 - 36  2016年

    CiNii

  • 医療機関に勤務する精神保健福祉士の現状と多職種連携における課題

    岩崎香

    日本精神保健福祉学   第4巻 ( 第1号 ) 4 - 17  2016年  [査読有り]

  • 精神保健福祉領域における「協働」について—障害当事者へのインタビュー調査を通して

    岩崎香

    鴨台社会福祉学論集   23   36 - 47  2015年03月

  • 障害者の権利条約批准と精神保健福祉領域の課題

    岩崎香

    精神保健福祉   45(2)   124 - 126  2014年06月

  • 障害者の権利擁護における多職種連係の有効性に関する研究—グループインタビューの結果からー

    岩崎香

    鴨台社会福祉学論集   22   36 - 47  2014年03月

  • ソーシャルワークにおけるコンサルテーション・モデルノ探索—在宅医療を中心にー

    北本佳子, 岩崎

    鴨台社会福祉論集   22   31 - 42  2013年03月

  • 精神障害者のケアマネジメントの実際と課題

    岩崎香

        80 - 87  2013年

  • 障害者虐待防止のテノガイドブックⅣ

    石渡和実, 岩崎香 他

    障害者虐待防止研修プログラム     10 - 14  2013年

  • ソーシャルワークにおけるコンサルテーションに関する探索的研究第2報−多職種から見たソーシャルワーカーの可能性と課題

    岩崎香, 北本佳子

    鴨台社会福祉論集   21   43 - 51  2012年03月

  • 精神保健福祉領域にオケル障害者虐待防止の効果と課題

    岩崎香

    ノーマライゼーション   370   27 - 29  2012年

  • 後見実務における自己決定の尊重と本人保護

    岩崎香

    実践成年後見   41   31 - 38  2012年

  • The Team Approach in Japanese Mental Health services

    Iwasaki Kaori, Kitamoto Keiko

    International Jounal of Mental Health   41(2)   38 - 47  2012年

  • 福祉サービスの組織とコンサルテーション—経営コンサルタントへのインタビュー調査からー

    北本佳子, 岩崎

    学苑   852   64 - 77  2011年10月

  • ソーシャルワークにおけるコンサルテーションに関する探索的研究

    岩崎香, 北本佳子

    鴨台社会福祉論集   20   43 - 51  2011年03月

  • 精神保健福祉士ノ養成と研修における課題と展望—権利擁護をどう伝えるかー

    岩崎香

    社会福祉研究   109   44 - 55  2010年10月

  • 精神科デイケア通所の統合失調症患者を対象としたダンス・アクティビティの試み(4)

    中村恭子, 広沢正孝, 岩崎香 他

    順天堂大学スポーツ健康科学研究   53(1)   41 - 43  2010年07月

  • 人権を擁護するソーシャルワーカーの機能と役割に関する研究—精神保健福祉領域における実践過程を通して

    岩崎香

    大正大学大学院研究論集   34   155 - 157  2010年02月

  • ごく当たり前の生活を実現する権利保障

    岩崎香

    精神保健福祉   41(4)   284 - 287  2010年

  • 精神科デイケアにおける統合失調症患者を対象としたダンス・アクティビティの試み(3)

    中村恭子, 広沢正孝, 岩崎香 他

    順天堂大学スポーツ健康科学研究   51(4)   369 - 371  2009年07月

  • 当事者との協働を問う—ともに生きていく社会を目指してー

    岩崎香, 寺谷隆子, 上野容子

    精神障害者とリハビリテーション   12(1)   40 - 44  2008年10月

  • 成年後見制度・自立生活支援事業について

    岩崎香

    精神科臨床サービス    2008年10月

  • 精神科デイケアにおける統合失調症患者を対象としたダンス・アクティビティの試み(2)

    中村恭子, 広沢正孝, 岩崎香 他

    順天堂大学スポーツ健康科学研究   50(4)   388 - 390  2008年08月

  • 岐路に立つ精神保健福祉士

    岩崎香

    こころと社会   129   32 - 36  2007年09月

  • 精神科医療におけるソーシャルワーカーの権利擁護と倫理

    岩崎香

    ソーシャルワーク研究   33(1)   22 - 28  2007年04月

  • 精神科デイケア通所の統合失調症患者を対象とシタダンス・アクティビティの適用の試み

    中村恭子, 広沢正孝, 岩崎香

    順天堂大学スポーツ健康科学研究   11   85 - 94  2007年03月

  • ソーシャルワークにおけるアドボカシーの位置づけとその変遷

    岩崎香

    鴨台社会福祉学論集   16   33 - 44  2007年03月

  • 成年後見制度とソーシャルワークにおける権利擁護(アドボカシー)

    岩崎香

    精神保健福祉   68   374 - 378  2006年12月

  • 精神科デイケアにおけるプログラムの現状と課題

    岩崎香, 広沢正孝, 中村恭子

    順天堂大学スポーツ健康科学研究   10 ( 10 ) 9 - 20  2006年03月

     概要を見る

    This thesis is a study to investigate day care programs. Over the past few decades, a considerable number of studies have been conducted on day care. However,the therapeutic structure of such programs have not yet been established. Therefore, I want to consider the present conditions of programs and want to clarify the therapeutic structure of day care. We carried out a questionnaire for day care in the Kanto Koshinetsu district from February to March 2005. From the results, a characteristic of day care became clear. Seventy percent of members had integration dysfunction syndrome, but in later years, other diseases increased, too. In addition, at the day care which there is from old days, prolongation of the use of members was seen. The current situation is that social participation is insufficient. The staff feel that the work force is insufficient. We will describe the programs next. The contents of programs are decided by various factors. The demands of members, sex, age, and hobbies affected became clear. As a result, programs became various. On the other hand, there is the problem of insufficient staff. Also, there is the current situation evaluations of programs are not carried out enough. Programs are a key to clarifying the therapeutic structure of day care. A further direction of this study will be to provide more evidence for this result.

    CiNii

  • 東京都内の地域生活支援センターにおける電話ト相談業務の現状と課題

    岩崎香, 上野容子, 永塚恭子

    東京PSW研究   15   33 - 42  2006年02月

  • 個人情報保護法とその後の動向

    伊藤亜希子, 岩崎香

    精神保健福祉   36(4)   78 - 86  2005年12月

  • 通院医療と地域処遇における精神保健福祉士の役割

    岩崎香

    通院・地域処遇マニュアル     23 - 25  2005年03月

  • 社会福祉実践における自己決定へのアクセス—支援の曖昧さの示すものー

    岩崎香

    大正大学デザイン研究所報告書     18 - 22  2005年03月

  • コミュニティにおける専門性と市民性の接点

    岩崎香

    大正大学福祉デザイン研究所報告書     78 - 86  2005年03月

  • 権利にかかわるソーシャルワーカーの機能—裁量のもたらす光と影ー

    岩崎香

    精神保健福祉   35(4)   313 - 316  2004年12月

  • 権利擁護制度の利用支援をめぐって—東京都における精神保健f櫛氏の現状と課題

    岩崎香

    東京PSW研究   12   4 - 10  2004年08月

  • 日常的な金銭・貴重品管理及び成年後見制度ニ関するアンケート調査結果報告(前篇)

    岩崎香 他

    精神保健福祉   35(1)   73 - 76  2004年

  • 精神疾患・障害者の地域生活・就労にかかわる法・制度

    岩崎香

    総合リハビリテーション    2004年

  • 権利擁護にかかわる法制度と「契約」の時代を支える視点

    岩崎香

    作業療法ジャーナル   38(3)   219 - 223  2004年

  • 権利とは何か、権利を尊重する支援とは

    岩崎香

    季刊地域精神保健福祉情報   12(4)   3 - 9  2004年

  • 精神科医療のアクセス・リスクと権利擁護

    岩崎香

    大正大学デザイン研究所成果報告書   1   8 - 16  2003年

  • デイケアという場の実践的な意味とスタッフの役割ついて

    岩崎香, 羽鳥野路, 小田川雅一

    精神医学研究所業績集   39   178 - 185  2003年

    CiNii

  • ソーシャルワークにおける生活支援と権利擁護の関係性について

    岩崎香

    鴨台社会福祉学論集   12   80 - 87  2002年03月

  • 精神障害者のケアマネジメントの実際と課題

    岩崎香

    介護支援専門員   4(5)   39 - 42  2002年

  • 重大な犯罪講師をした精神障害者の処遇に関するアンケート調査報告

    岩崎香

    精神保健福祉   33(1)   23 - 28  2002年

  • 主体的な参加を促すグループ作りの試み

    小田川雅一, 岩崎香他

        187 - 193  2002年

  • 成年後見制度と権利擁護事業—システムと実践的課題ー

    岩崎香

    精神障害者とリハビリテーション   5(1)   22 - 27  2001年06月

  • デイケアにおけるプログラム再考ー「レクタイム」の実践を通して

    佐藤幸恵, 紺野中子, 岩崎香

    精神医学研究所業績集   37   149 - 153  2001年03月

  • 東京都における地域福祉権利擁護事業の現状と課題

    岩崎香

    東京PSW研究   11   22 - 24  2001年

  • 精神科ソーシャルワークにおける権利擁護機能 −事例分析による検討ー

    岩崎香

    ソーシャルワーク研究   27(1)   12 - 18  2001年

  • 精神科ソーシャルワークにおける権利擁護機能

    岩崎香

    ソーシャルワーク研究   27(1)   12 - 18  2001年

  • 成年後見制度と権利擁護事業−システムと実践的課題

    岩崎香

    精神障害者とリハビリテーション   5(1)   22 - 24  2001年

  • 病院におけるPSW−PSWの位置づけと入院患者への支援

    岩崎香

    こころの科学   88   37 - 40  1999年11月

  • 任意後見契約におけるPSWの役割と今後の課題

    岩崎香

    精神医学研究所業績集   36  1999年03月

  • 障害者の「アドボカシー」におけるソーシャルワークの課題

    岩崎香

    精子に学研究所業績集   36   131 - 135  1999年02月

  • 年金取得を援助するPSWの視点

    安藤理恵子, 岩崎香

    精神医学研究所業績集   35   185 - 189  1998年03月

  • 障害者ピアサポートの専門性を高めるための研究の構築

    岩崎香

    日本精神科病院協会雑誌   36 ( 10 )

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書籍等出版物

  • 権利擁護・虐待防止白書2015

    全国社会福祉協議会編

    2015年02月

  • 実践と研究への新たな挑戦

    石川到覚監修

    新泉社  2015年

  • 日本精神保健福祉士協会50年史

    佐々木敏明編

    中央法規出版  2014年

  • 教員と実習指導者のための精神保健福祉実習・演習

    公益法人日本精神保健福祉士協会, 一般社団日本精神保健福祉士養成校協会

    中央法規  2012年

  • これからの精神保健福祉第4版

    中央法規出版  2012年

  • PSWのための権利擁護ナビ再編版

    東京精神保健福祉士協会

    2012年

  • みんなで考える精神障害者の権利

    公益法人日本精神保健福祉士協会

    2010年03月

  • 精神障がい者の生活サポートハンドブック

    一般社団法人日本精神保健福祉士協会

    へるす出版  2007年

  • PSWのための権利擁護ナビー私たちの実践からⅡ-

    東京精神保健福祉士協会

    2007年

  • 日常的な金銭・貴重品管理に関するガイドライン

    一般社団法人日本精神保健福祉士協会

    へるす出版  2006年

  • PSWのための権利擁護ナビー私たちの実践から—

    東京精神保健福祉士協会

    2004年

  • 人権を擁護するソーシャルワーカーの機能と役割に関する研究—精神保健風櫛領域における実践過程を通してー

    岩崎香

    中央法規出版 

  • 精神障害者のための成年後見ハンドブック

    公益社団法人日本精神保健福祉士協会

    中央法規出版 

  • 精神保健福祉白書

    中央法規出版 

  • 新・施子音保健福祉士養成講座3 精神保健福祉相談援助の基盤

    中央法規出版 

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 障害者への差別意識と合理的配慮の提供に関する研究

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

     概要を見る

    令和元年は、サービス提供者に対する差別、合理的配慮の不提供、合理的配慮の提供に関するアンケート調査を教育、就労、福祉、医療、その他の領域でサービスを提供している人を対象として実施し、障害者に対する知識の有無、接した経験の有無などのほかに、サービスを提供して差別、合理的配慮の不提供だと認識されたり、合理的配慮を提供したことによって感謝されたり、逆に快い反応が返ってこなかった等の詳細な状況を事例として収集し、共通する状況と業種、対象による相違などを探る予定であったが、結果として調査を実施することができなかった。本研究に関しては令和2年度に繰り越して実施する予定である。予想していた以上に、他の業務が多忙となり、処理に時間を要したため、当初予定していた研究計画に遅延が生じ、障害当事者とサービス提供事業者を対象とするアンケートを実施予定であったが、アンケート配布を依頼する障害当事者団体や福祉サービス関係団体との交渉にも時間を要することとなり、年度内に実施することができなかった。令和元年に実施予定であったサービス提供者に対する差別、合理的配慮の不提供、合理的配慮の提供に関するアンケート調査を実施する。具体的な事例を収集し、障害や領域に共通する状況と相違点などを探る。障害当事者への差別、合理的配慮の不提供事例の分析及びサービス提供者への調査結果から、障害者差別がどうして生まれてくるのかという要因を探り、差別・合理的配慮の不提供が生じるプロセスを把握するとともに、サービス提供者と障害当事者の間の一致点と認識のズレとその要因に関する検討を行う。検討結果から、差別はいけないということを伝えるだけではなく、どうして差別が起こるのかという原因やプロセス(差別の構造)を理解できるよう模擬的な事例を提示できればと考えている

  • 障害者の意思決定支援における人材育成に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2017年03月
     

    岩崎 香

     概要を見る

    本研究は、障害者の意思決定支援の具体的な方法を提案し、意思決定にかかわる人材育成プログラム構築を目的としている。諸外国の現状を把握した上で、障害の中でも精神障害者のへの意思決定支援に焦点化し、専門職を対象としたアンケート調査を実施した。結果から、意思を醸成し、具体的なイメージを持てるようそのプロセスに働きかけることの重要性が明らかとなった。最終年度にはアンケート結果をもとに、意思決定を支援する専門職の育成プログラムを構築し、試行した。参加者を対象としたプログラム評価では意思決定支援に係る知識とスキルの獲得に関して高い評価が得られ、研修へのニーズが大きいことも確認できた

  • 精神保健福祉士の活動評価及び介入方法の開発と普及に関する研究(厚生労働科学研究費補助金)

    研究期間:

    2013年
    -
    2015年
     

  • 訪問による自立訓練(生活訓練)を活用した地域生活支援の在り方及び有期限の施設入所を活用した退院支援に関する研究(厚生労働省平成26年度障害者総合福祉推進事業)

    研究期間:

    2014年
     
     
     

  • 精神保健福祉サービスにおける支援環境改善プログラムの構築に関する研究(公益社団法人みずほ福祉助成財団)

    研究期間:

    2013年
    -
    2014年
     

  • 障害者の権利擁護における多職種連携の有効性に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2010年04月
    -
    2013年03月
     

    岩崎 香

     概要を見る

    本研究では多職種、他領域の専門家、当事者等を含めた調査を通して、多職種連携やコンサルテーションの現状と課題を把握し、人権を擁護するという視点から、連携の有効性を実証することを目的とした。結果から、他職種・他領域との連携や協働は、当事者の望む生活の実現を共通の目標にしながら、インフォーマルな資源との連携を促進し、地域社会における差別や偏見の除去にも貢献していることが明らかとなった

  • 精神障害者のアドボケイトを担う人材及び精神障害者における成年後見制度の在り方について(厚生労働省平成24年度障害者総合福祉推進事業)

    研究期間:

    2012年
     
     
     

  • 福祉専門職の権利擁護機能と実践を支えるシステムに関する研究(科学研究費基盤研究C)

    研究期間:

    2009年
    -
    2011年
     

  • 福祉サービス利用契約における支援プロセスに関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2007年
    -
    2009年
     

    岩崎 香

     概要を見る

    本研究は,障害者の中でも、長年権利侵害を受けてきた精神障害者への支援を中核にしている。ソーシャルワーカーの「権利擁護」に関する機能や役割を明確化させ、「自己決定支援」の実践モデル構築を通して,その実践プロセスを提示できることを目的とするものである。結果として、ソーシャルワーク実践におけるクライエントとの相互作用プロセスと、動的な過程にある7つのソーシャルワーク機能とがエンパワメントによって循環する実践モデルを提示した

  • 福祉専門職の権利擁護機能と実践を支えるシステムに関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2004年
    -
    2006年
     

    岩崎 香

     概要を見る

    社会福祉基礎構造改革に伴って強調されている「自己決定の尊重」はまさに、福祉サービス利用者の権利性の問題にかかわっている。しかし、今もって権利擁護理論と実践の間には大きな溝がある。本研究では,まず,ソーシャルワークにおいて,権利擁護(アドボカシー)が歴史的にどう位置づけられ,権利擁護機能がどう捉えられてきたのかを先行研究をもとに整理した。その上で,現場のソーシャルワーカーでワーキング・グループを組織し、福祉専門職が実際にぶつかる「権利」の問題に関して,インシデント分析を行った。そこで明確になったのは,サービス提供側のシステム、情報、金銭、接遇,法制度,倫理などが権利に大きく影響を与えており,発見,調整,情報収集・提供,代弁・代行・仲介,啓発・教育,コンサルテーション,エンパワーメントというソーシャルワーク機能が抽出された。その結果と照合する目的で、日常業務の中で、権利を意識した状況に関する事例を集積し,分析したが,ソーシャルワーカーの権利擁護機能が所属している機関に大きく影響を受けることが明らかとなった。そこで権利擁護機能が機関のシステムの中でどう発揮されているのかを探るために、第三者評価を取り入れた機関のソーシャルワーカーに対して聞き取り調査を実施した。その結果,ニーズの振り分け,情報の集約と提供,記録開示,広報,苦情対応,退院促進機能,地域との連携促進機能,患者・家族の権利の代弁,仲介機能,プライバシー保護,退院・処遇改善請求への支援,預かり金の適切な契約と管理に関する支援の中での権利擁護機能が見うけられた。具体的には,総合相談機能,ニーズ発見機能,情報提供機能,連携・調整機能,地域ネットワーキング機能,プログラム(サービス)開発機能,地域啓発機能,教育機能,代弁・仲介・代行機能,退院促進マネジメント機能があり,それらは,自己決定過程への支援機能を含むものでもあった。これらの調査結果から,ソーシャルワークにおける権利擁護機能を理念としてではなく,実践としての整理を行うことができた。しかし,一方で,機関のシステムによって差異のある機能が存在すること,そこにはソーシャルワーカーの裁量の問題やジレンマが存在することも明らかとなった

  • 精神科リハビリテーションにおけるスポーツ・アクティビティに関する研究(順天堂大学学内共同研究)

    研究期間:

    2005年
     
     
     

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現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 人間科学学術院   大学院人間科学研究科

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

特定課題制度(学内資金)

  • 東アジアにおける障害福祉サービスの現状と課題

    2019年  

     概要を見る

     2006年に国連で採択された障害者権利条約は東アジア諸国の障害者福祉にも影響を与えている。家族が扶養するということを基本として成り立ってきた文化の中にも、アメリカの影響を受けた社会モデル的な理念や実践が少しずつではあるが、芽を出し始めている。今回の研究では韓国を中心に取り上げ、知的障害者の当事者組織であるピープルファーストと、韓国精神障害者自立生活センターを訪問し、当事者の方に活動内容をヒアリングした。身体障害者の自立生活運動は従来から活動をしているが、知的、精神の当事者活動はまだ途についたばかりだということであった。 地域であたり前に自立して生活することを支援する今後の当事者活動に期待がもたれる。 

  • 精神障害者のアウトリーチ支援の有効性に関する研究

    2018年  

     概要を見る

     障害者総合支援法における事業は多彩になっており、それぞれの地域性や事業体の理念、事業方針などよって、実施する事業を選択している。本研究では、その中で、地域移行・地域定着支援、訪問型自立訓練、自立生活援助の4つの事業に従事している職員へのヒアリングを実施した。ヒアリング結果から、それぞれの事業の目的に違いはあるものの、その人が住みたい場所でその人らしい生活をいかに実現していくのかということに関して、マンツーマンで、オーダーメイドの支援を提供できる点が共通しており、アウトリーチ支援の特性であることが把握できた。また、ピアスタッフがアウトリーチ支援に関わっている例もあり、より当事者に近い立ち位置での支援が有効である可能性も示唆された。

  • 精神障害者の意思決定プロセスに関する研究

    2017年  

     概要を見る

      障害者制度改革において障害当事者の意思決定支援が注目され、実践現場ではその具体的な方法が模索されている。これまで専門職の支援効果を客観的に示す研究が多く行われてきたが、今後は支援を受ける側の主観に着目した研究を進めていく必要がある。本研究では、精神障害者3名を対象とし、インタビュー調査を実施した。インタビューの結果から障害当事者が意思決定を表明する際には、支援環境や支援者の姿勢だけではなく、その人自身がこれまで社会の中で障害のある自分をどのように位置付けてきたのかといったセルフ・スティグマとの関連も推察された。今後、インタビューを追加しながら、意思決定プロセスをさらに明確化していく予定である。

  • 福祉サービスにおける環境改善の取り組み―障害当事者との協働を通してー

    2015年   大島 千帆, 木津 英昭

     概要を見る

    施設環境づくりはこれまで、高齢者や身体障害者を中心に進められてきたが、本研究では認知症高齢者への環境支援指針(PEAP 日本版 3)を参照しながら、精神障害当事者、職員が協働して、居住系サービス(2カ所)・通所系サービス(5カ所)における環境改善に取り組んだ。結果から、居住系では物理的環境により関心が集まり、通所系では何らかの作業やプログラムを媒介にしグループで活動する点から、運営的環境にも関心が集まることが明らかとなった。また、取り組みを通して、改善計画に主体的に取り組む経験等を通してモチベーションの高まりがみられた等、環境づくりがサービスの質の向上に貢献できる可能性も示唆された。

  • 精神障害者の地域移行支援にかかわるソーシャルワーカーの人権意識に関する研究

    2013年  

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     私はこれまで障害者の人権をテーマとして研究を継続してきた。日本でも2014年に入り、障害者の権利条約(Rights and Dignity of Persons with Disabilities)が批准されたが、今回の条約には各国の障害当事者が参加し、「Nothing about us,without us!」をスローガンに条約採択までのプロセスにかかわった。また、その条文の中には、法律の前における平等な承認(第12条)、身体の自由及び安全(第14条)、個人のインテグリティの保護(第17条)などが盛り込まれている。しかし、日本の現実は、精神保健福祉法、心神喪失者医療観察法など、本人の自己決定を要さず、治療を受けさせたり、行動を制限する立法化がはかられているのである。近年、各国が精神科病床を減らし、地域での自立生活を支援するということがあたり前になってきが、日本はまだ30万床以上に及ぶベッドを抱え長期在院者の地域への移行も始まったばかりである。しかし、その一方で、地域における生活支援は積極的に行われるようになっており、そこにかかわるソーシャルワーカーの数は年々増加している。韓国においても日本よりも遅れて隔離収容政策がとられてきたが、昨今は日本同様に地域ケアが展開されている、2008年から「障害者差別禁止及び権利救済等に関する法律」が施行されている点では日本より先んじてもいる。そうしたアジア圏における精神障害者の生活支援のあり方を比較し、かかわるソーシャルワーカーの人権意識に関する相違を明らかにするとともに、各国の今後の課題を提示することが本研究の目的である。2012年の9月~11月に韓国の精神障害者社会復帰施設協会の協力を得て、地域で働く精神保健福祉士に研修の機会を通じてアンケートを実施した。そこで103名の精神保健福祉士から回答を得ることができた。同様の調査を2014年1月~2月に公益社団法人日本精神保健福祉士協会の協力を得て、同様に地域で働く精神保健福祉士500名(無作為抽出)を対象としたアンケートを郵送にて実施した。155名から有効回答を得た(回収率31.0%)。回答者の男女比は両国とも男性約3割、女性約7割と変わりなかった。回答者の年齢は韓国では平均35.2歳、日本では41.0歳、福祉専門職としての経験年数は韓国で8.6年、日本では12.1年、精神保健福祉士としての経験は韓国で7.4年、日本では8.1年という結果であった。双方ともに約9割が実際に仕事に従事しており、日本の方が少し経験が長い経験者が多い傾向にある。人権意識に関して「人権を身近なものとして感じるか否か」という設問に関しては、両国ともに8割近くが感じると回答している。また、国連の「障害者の権利に関する条約」に関する周知については、約6割がある程度知っているという結果であった。韓国の障害者差別禁止法に関しては、韓国では9割以上が知っていたが、日本ではあまり知られていなかった。日本の差別解消法についても日本の精神保健福祉士の周知は4割にとどまっている。お互いの自国の障害者の人権が尊重されているかという質問に関しては、韓国では約6割が尊重されていないという回答で、日本でも約5割が同様の回答を行っている。精神保健福祉士の人権意識に関する設問では、韓国の場合権利意識が高いという回答とあまり高くないという回答がそれぞれ約3割どちらとも言えないという回答が約4割という結果であった。日本では権利意識が高いという回答が約4割、どちらともいえないという回答が約5割、高くないという回答が約1割であった。精神保健福祉士としての実践の部分では、課題となることは何かということに関する回答としては、就労に関することが双方ともに1位であるが、2位は韓国では障害者への差別、日本では精神科医療における隔離、3位は韓国では精神科医療における隔離、日本では強制的な医療行為の順になっている。また、それぞれ自国の医療や社会保障に関する評価を尋ねる項目では、あまり充実していないという評価が多く、福祉サービスに関しては日本では「充実している、まあ充実している」という評価が約5割だったのに対して韓国では「まあ充実している」が約2割、「どちらとも言えない」「あまり充実していない」が約4割ずつという結果であった。精神保健福祉士が精神障害者の人権に関する教育や啓発に関わっているか否かという設問では、両国ともに約半数がかかわっていると回答している。韓国では地域行事や住民との交流の場(27.2%)、教育機関における精神障害の理解や支援の方法等に関する授業等(24.3%)、福祉職を対象とした精神障害の理解や支援の方法等に関する研修会、学習会(19.4%)という順になっている。日本では、福祉職を対象とした精神障害の理解や支援の方法等に関する研修会、学習会(35.5%)、地域行事や住民との交流の場(27.7%)、地域住民を対象とした精神障害の理解や支援の方法等に関する研修会、学習会(24.5%)の順である。逆に関わっていないと回答した精神保健福祉士にその理由を尋ねたところ、韓国でも日本でも「機会がないから」と回答した人が約3割と最も多かった。かかわることに拒否的な状況というよりも与えられれば拒まないが、自分から積極的にかかわろうとしているわけではない人が多いと言える。両国ともに精神障害者の地域生活支援という点では課題を抱えているが、その中で精神障害者の人権に関して一定程度の関心を持ち、積極的な実践を行っている精神保健福祉士の存在が明らかとなった。しかし、自国のことはある程度知識を持っていても、関心が他国にまでは及んでいない状況にある。精神障害者に関しては、共通する課題が多く散見されるが、そうした状況を共有し、今後の連携、協働に期待したい。

  • 成年後見制度における意思決定支援に関する研究ー人材育成の視点からー

    2013年  

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     本研究では、成年後見人として実践している公益社団法人東京社会福祉士会権利擁護センターぱあとなあ東京の会員358名を対象としてアンケート調査を実施し、147名から有効な回答を得た(回収率41.1%)。 回答者は社会福祉士となってから5年以上10年未満の人が多く、成年後見人養成研修を終えて権利擁護センターに登録した年数も6割が5年以上10年未満という状況である。受任している数は1名が最も多く、2.3名という人を合わせて、6割を超えている。その一方で独立開業している社会福祉士等で10名を超える方を支援している人もいる。また、そのほとんどが後見類型である。 成年後見制度は判断能力が不十分な人をサポートする制度であり、後見人等が本人を代理する大きな権限を持っている。その反面、自己決定をできるだけ尊重することも謳われている中で、社会福祉士がどのような認識で支援しているかということを調査した。結果、行っている後見事務に関して、すべて本人に説明すべきと回答した人が42.2%、説明する必要はないという回答が32.0%であった。複数の選択肢がある場合に関しては、説明すべきという回答も必要ないという回答も同じく39.5%であった。成年被後見人の判断能力、病状、緊急性の有無等によって、判断していることが明らかとなった。 意思決定が困難だと考えられる成年被後見人の中で、精神障害者を支援している社会福祉士に対して、財産管理と身上監護における大変さを尋ねたところ、財産管理は56.5%が、身上監護は75.8%が困難があったと回答していた。財産管理面では、経済的に困窮している人が多く、金銭の使い方に介入する際に信頼関係の構築が難しかった例などが見られた。身上監護面でも精神疾患により現実と妄想が混在している中で、成年後見人がかかわることを拒否されたり、社会との関係性の中でも親族と絶縁していたり、住居の確保や転施設・転院等に関してもスムーズにはいかない現状が報告されていた。 障害のある人たちの意思決定を支援することは、専門職種であっても迷いや悩みを伴うものであり、成年後見人には最善の利益がどこにあるのかを本人に寄り添いながら決定していく責任が担わされている。多様な背景の中で、置かれている状況も様々であり、そうした対象者のニーズにどこまで寄り添えるのか、意志の表明自体が難しい人たちの権利をどう守っていけるのかが社会福祉実践の中でも問われている。本調査の結果を活用し、担い手の育成を今後も探求していく予定である。

  • 判断能力が不十分な障害者を対象とした代理人制度に関する研究

    2011年  

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    1970年代初頭まで、スウェーデンにおいても大規模な精神科病院が建設されており、3万を超える病床が存在していた。ノーマライゼーションが提唱された北欧諸国においても、精神障害者は長年、医療・施設ケアの対象とされてきたのである。1966年に「精神障害者施設入院ケア法」が制定されたことにより、脱施設化が進んでいくこととなる。1990年代に実施された「精神障害者に関する調査委員会」の調査では、特に精神障害者の生活状況が劣悪であり、医療や社会福祉サービスが不足していることが指摘された。実態調査により、精神障害者の生活は、少しの手助けがあればもっと豊かで安全なものになること、本人の自己決定を支える支援が必要であることが理解されるようになってきた。1992年に出された「精神障害者に関する調査委員会」最終報告書「福祉と選択の自由」(Välfärd och valfrihet:SOU,1992:73)において、精神障害者者の地域生活を支える住居や雇用、リハビリテーションの推進が提案された。その具体的なアプローチの一つとして、パーソナル・オンブズマン(Personligt ombud、以下、POとする)による支援に、1995年から3年間限定の予算措置が講じられることとなった。 POは2011年現在325名ほどであり、自治体によって、複数配置されているところもあるが、一人(複数のコミューンで共同しているところを含め)で担当している場合が多い。本研究では、社会庁のPO担当官及びストックホルム近郊のパラソル基金が自治体から委託されている8地域のうち7地域、8名のPOにインタビュー調査を実施した。POは国家と自治体から補助を得ているが国の事業としての正式な位置づけを得てはいないが、その経済効果は高く評価されている。インタビューを実施した8名のPOの平均年齢は51.7歳、POとしての経験は平均4.4年、担当しているクライエント数は平均21.9人で、疾患はADHD,アスペルガー、統合失調症、PTSD,AIDS,多重人格など多岐にわたっていた。共通していたのは、支援者や家族のためではなく、クライエントのために動くという徹底した姿勢、行政との交渉を支援する媒介となっている点である。日本の制度では、真にクライエントの立場に立つという支援者がいない状況下で、判断能力が不十分であるがゆえに人権が侵害される可能性をはらんでいる。福祉の供給システムが大きく異なるので、単純に日本に取り入れられる仕組みではないが、代理人制度の先駆的な取り組みとして積極的に紹介していく必要があると考えられる。

  • 精神障害者の受療に関する意志決定と家族支援に関する研究

    2010年  

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    日本の精神科医療の立ち遅れはこれまでも国際的な批判に晒されてきた。しかし、精神保健福祉法には、保護者に治療を受けさせる義務(外来・任意入院を除く)が定められており、未だに病を否認し、医療にうまくアクセスできない人たちの受療に関して、家族に重い責任を負わせ続けている。これまでの研究において、強制入院させる必要がある場合、都市部では民間移送業者が多用されている実態、医療機関のソーシャルワーカーたちは保健所等を紹介するに留まり、積極的な役割を果たせないでいることなどが指摘されている。2000年からは精神科病院に移送を行う制度(精神保健福祉法第34条:以下34条とする)が創設された。しかし、その運用は進んでおらず、家族の負担が軽減されているわけではない。そこで、本研究では、移送制度、家族の相談窓口でもある保健所の精神保健福祉業務担当者を対象に調査を実施し、移送制度、民間移送業者の利用実態から今後の本人・家族支援の在り方を探ることを目的とした。 2011年1月から2月にかけて、全国の保健所(494ヶ所)に配属されている精神保健福祉業務担当を対象とした質問紙調査を実施し、270名から回答が得られた(回収率:54.7%)。その結果、2009年度に34条を適用したか否かという設問に関しては、「適用した」が23名(8.5%)、「適用しなかった」が241名(89.3%)という結果であり、先行研究と同様、十分に活用されていないことが明らかとなった。適用した事例は54事例で、その理由としては「家族による受診のはたらきかけが困難」が最も多く全体の約4割を占めていた。相談は受けていたが、34条の適用に至らなかった事例も51事例あり、その理由としては、「家族や関係機関が移送した」(42.0%)が1位であった。いずれにしても家族が患者本人の代わりに意思決定を行わざるを得ない状況下にあり、制度が機能していないことから、「見直しが必要」という意見が回答者の66.7%を占めていた。手段がないことから、都市部では家族が民間移送業者を依頼する事例も多いが、今回の調査では民間移送業者を活用しているという回答は12.2%であり、全国的にみると50.7%が「業者がいない」と回答していた。また、人権上問題があることを指摘する意見も多かった。では、その他の精神保健福祉業務担当者が困難を抱える家族にどう対応しているかというと、「本人へのアプローチの仕方をアドバイスする」(58.4%)「家族が連れていかなければならない旨を伝え、説得する」(52.4%)「家族が病院に相談するよう伝える」(52.3%)という対応に留まっていた。医療機関等とのネットワークが機能していないこと、現状のシステムでは対応に限界があるという指摘も多かった。 人権が脅かされる精神障害者や疲弊した家族に、福祉専門職として如何にかかわるかということは古くて新しい実践的課題である。現在障害者の制度改革が進められているが、平行して医療分野でも見直今以上に充実することが望まれる。また、関連職種・機関が連携し、協働できる新たなシステムの構築に向けて、議論が積み上げられていく必要があると考える。

  • 障害者の人権と精神科医療におけるソーシャルワーク実践に関する研究

    2009年  

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    精神科医療システムにおける人権問題は多々あるが、本人の同意が得られてない人の入院(医療保護入院)をサポートするシステムがないことは長年の課題とされてきた。近年、特に家族機能が低下している都市部で、本人の同意のない入院に民間移送業者がかかわるケースが増えている。そこで、2009(平成21)年10月~11月にかけて、都内の精神科医療機関に勤務する201名のソーシャルワーカーを対象に、民間移送業者の利用に関する質問紙調査を実施した。有効回答数は69、回収率は34.3%であった。回答者の85%が精神科単科の病院に所属し、300床から600床の大規模病院が約半数を占めた。また、2009年12月には、都内の民間救急サービス、警備サービスを実施している事業所272事業所に対する、精神障害者の移送に関する質問紙調査を実施した。こちらの回答は55社からあり、回収率は20.2%であった。 ソーシャルワーカーを対象とした調査の結果、民間移送業者による入院を受けたことがあるという回答は全体の86%に及び、41%のワーカーが民間移送業者を紹介していると回答している。紹介していない56.5%のワーカーは人権への配慮を指摘していた。また、業者を積極的に活用するという回答は10%で、他にサービスがないことが挙げられていた。本人の同意が得られない入院への意見としては、52.2%が「現行法で認められており、本人をまもるためにも必要」という意見であり、36.2%が「現状ではやむを得ない」という回答であった。 民間移送業者に対する調査では、回答した55社のうち、29社(52.7%)が精神障害者の移送を実施していると回答している。その病名として最も多いのは老人性精神病や認知症で、約4割を占め、統合失調症が約3割で次いで数が多かった。これまでも精神科に受診歴のある人が8割程度で、年代としては、40歳から60歳代の人が約4割を占めていた。依頼主は約5割が家族で、3割が行政機関であった。暴言や医療拒否があり、家族だけで入院説得ができない場合に利用している人が多いのである。また、回答した民間移送業者のうち、職員に研修を実施している事業者は約4割であった。 公的なシステムが十分に機能していない中で、民間移送業者が精神科への入院にかかわることはともすれば人権侵害に結びつく場合がある。医療保護入院という強制入院において人権をどう保障するのか、そのためのシステム構築の必要性が導き出された。

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