2023/11/28 更新

写真a

イシダ キョウコ
石田 京子
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
法学博士 ( ワシントン大学 )
法学修士 ( ワシントン大学 )
学術修士 ( 東京工業大学 )

経歴

  • 2020年04月
    -
    継続中

    早稲田大学法務研究科教授

  • 2012年04月
    -
    2020年04月

    早稲田大学法務研究科

  • 2009年
    -
    2012年

    早稲田大学法務研究科助教.

  • 2009年
    -
    2012年

    早稲田大学法務研究科助教.

  • 2010年09月
    -
    2011年06月

    平成22年度司法研究(民事)研究補佐員

  • 2009年08月
    -
     

    法務省民事局非常勤調査員.

  • 2007年
    -
    2009年

    早稲田大学法学学術院比較法研究所助手.

  • 2004年
    -
    2006年

    ワシントン大学アジア法センター研究員.

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学歴

  •  
    -
    2006年

    ワシントン大学   ロースクール   アジア比較法プログラム  

  •  
    -
    2003年

    ワシントン大学   ロースクール   アジア比較法プログラム  

  •  
    -
    2001年

    東京工業大学大学院   社会理工学研究科   価値システム専攻  

  •  
    -
    2001年

    東京工業大学大学院   社会理工学研究科   価値システム専攻  

  •  
    -
    1999年

    国際基督教大学   教養学部   社会科学科政治法律専攻  

所属学協会

  •  
     
     

    アジア法社会学会

  •  
     
     

    ジェンダー法学会

  •  
     
     

    国際法曹倫理学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    臨床法学教育学会

  •  
     
     

    ローアンドソサイティーアソシエーション

  •  
     
     

    日本法社会学会

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研究分野

  • 新領域法学 / 民事法学 / 基礎法学

研究キーワード

  • 法曹倫理

  • 法社会学

  • ジェンダー

 

論文

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書籍等出版物

  • リーガル・カウンセリングの理論と臨床技法

    中村, 芳彦, 和田, 仁孝, 石田, 京子, 岡田, 裕子, 早坂, 由起子

    北大路書房  2022年08月 ISBN: 9784762832024

  • 民事訴訟の実像と課題 : 利用者調査の積み重ねが示すもの

    菅原郁夫, 山本和彦, 垣内秀介, 石田京子( 担当: 共編者(共編著者))

    有斐閣  2021年05月 ISBN: 9784641138599

  • 挑戦する法曹たち : 法律家のキャリアマップ

    早稲田大学法務教育研究センター編( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 第1章 法曹への道のりーこれまでとこれから―)

    成文堂  2021年03月 ISBN: 9784792306861

  • 新時代の弁護士倫理

    高中, 正彦, 石田, 京子

    有斐閣  2020年12月 ISBN: 9784641126220

  • LGBTをめぐる法と社会

    谷口, 洋幸, 中川, 重徳, 風間, 孝, 三橋, 順子, 鈴木, 秀洋, 石田, 京子, 東, 由紀, 石田, 若菜, 長島, 佐恵子( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 第5章LGBTと司法)

    日本加除出版  2019年10月 ISBN: 9784817845948

  • 『近代法の形成と実践―19世紀日本における在野法曹の世界―』

    浅古弘, 監訳)Darryl E. Flaherty( 担当: 分担執筆)

    比較法研究所  2019年03月

  • 新たな弁護士自治の研究 : 歴史と外国との比較を踏まえて

    弁護士自治研究会, 矢吹, 公敏, 野村, 吉太郎, 深沢, 岳久, 山本, 幸司(弁護士), 石田, 京子, 下條, 正浩, 金塚, 彩乃, 吉川, 精一

    商事法務  2018年05月 ISBN: 9784785726379

  • プロボノ活動の原則と実務―公共奉仕と専門職 (早稲田大学比較法研究所叢書)

    デボラ ローディ, 石田 京子

    成文堂  2018年03月 ISBN: 4792306302

  • 第4版 アメリカの法曹倫理 事例解説(訳)

    当山尚幸, 武田昌則, 石田京子

    彩流社  2015年04月

  • 民法(債権関係)改正に関する比較法資料

    法務省民事局参事官室, 与室, 編

    商事法務  2014年01月 ISBN: 9784785771188

  • 本人訴訟に関する実証的研究

    石井, 浩(判事), 高橋, 文清, 林, 潤, 安田, 大二郎, 山本, 和彦, 垣内, 秀介, 菱田, 雄郷, 渡辺, 征徳, 内田, 光一, 石田, 京子

    司法研修所  2013年03月

  • 本人訴訟に関する実証的研究(司法研究報告書)

    司法研修所

    法曹会  2013年03月

  • 共通欧州売買法(草案)共通欧州売買法に関する欧州議会および欧州理事会規則のための提案

    訳者, 内田 貴, 石川博康, 石田京子, 大澤 彩, 角田美穂子

    商事法務(別冊NBL No.140)  2012年07月 ISBN: 9784785771126

  • Ethics and Regulations of Legal Service Providers in Japan

    Kyoko Ishida

    VDM Publishing  2011年06月 ISBN: 9783639344134

  • Business Law in Japan Vol.1

    Edited by Luke, Nottage, Co-authored by Veronica Taylor, Kyoko Ishida, Masanobu Kato, Tatsuya Nakamura, Yoko Tamura

    CCH Japan Limited  2008年10月 ISBN: 9784915845086

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講演・口頭発表等

  • Women’s Access to Justice in Japan – Findings from Civil Litigation User Survey

    Kyoko Ishida

    I-CON Mundo Conference 2021  

    発表年月: 2021年07月

    開催年月:
    2021年07月
     
     
  • 司法界のジェンダー平等がなぜ求められるのか

    石田京子  [招待有り]

    「7.25 女性の権利デー」パネルディスカッション 司法にジェンダー平等を!  

    発表年月: 2021年07月

  • リーガル・プロフェッション論 「日本」

    石田京子  [招待有り]

    比較法学会  

    発表年月: 2021年06月

    開催年月:
    2021年06月
     
     
  • 事務所の異動による利益相反についての検討 ―ABAの模範規則の変遷を参考に―

    石田京子  [招待有り]

    日本弁護士連合会弁護士倫理委員会  

    発表年月: 2021年06月

  • 研究者の立場から―女性の司法アクセスの視点を踏まえて

    石田京子  [招待有り]

    日日本家族〈社会と法〉学会学術大会  

    発表年月: 2021年03月

    開催年月:
    2021年03月
     
     
  • Gender Law in Japan

     [招待有り]

    Japanese Law in Context by Australian Network on Japanese Law  

    発表年月: 2021年02月

  • Mediation in Japan

    Japanese Law in Context by Australian Network on Japanese Law  

    発表年月: 2021年02月

  • 弁護士キャリアのジェンダー分析

    石田京子

    日本法社会学会学術大会  

    発表年月: 2020年08月

  • ADRにおける代理人の職務上の倫理について(趣旨説明)

    石田京子  [招待有り]

    仲裁ADR法学会  

    発表年月: 2020年07月

  • Gender Law in Japan

     [招待有り]

    Kyoto Seminar 2020  

    発表年月: 2020年02月

  • The Need for Female Legal Profession and the Challenges to Produce them in Japan

    Asian Law and Society Association Annual Meeting 2019  

    発表年月: 2019年12月

  • 深化する弁護士倫理―比較法の視点から

    石田京子  [招待有り]

    大阪弁護士会倫理研修   大阪弁護士会  

    発表年月: 2019年11月

  • ジェンダーの視点からみた 利用者の評価

    石田京子  [招待有り]

    民事訴訟法学会関西支部研究会  

    発表年月: 2019年02月

  • 国際的視点で考える弁護士倫理の課題 ―守秘義務と利益相反を中心に―

    石田京子  [招待有り]

    大阪弁護士会倫理研修   大阪弁護士会  

    発表年月: 2018年10月

  • Why ADR is Not Popular in Japan?

     [招待有り]

    発表年月: 2018年02月

  • Why Surname Matters? Past, Present, and Future Prospectus of Family Law from Gender Perspective in Japan

     [招待有り]

    発表年月: 2017年11月

  • Reproductive Rights or Obligation?

    Asian Law and Society Association Annual Meeting 2016  

    発表年月: 2016年09月

  • Evaluation of Training Process and Young Lawyers’ Work-Life Balance

    発表年月: 2016年09月

  • Statistical Analysis of Lawyer Discipline in Japan

    Kyoko Ishida

    International Legal Ethics Conference 2016  

    発表年月: 2016年07月

  • Essence of client-lawyer relationship in Japan

    Kyoko Ishida

    International Legal Ethics Conference 2016  

    発表年月: 2016年07月

  • ADR手続の満足の規定因

    石田京子

    日本法社会学会年次大会  

    発表年月: 2016年05月

  • ジェンダー的視点からみた67 期弁護士のスターティング・キャリア

    石田京子

    日本法社会学会年次大会  

    発表年月: 2016年05月

  • 日本の女性弁護士が直面する多層的ガラスの天井

    石田京子  [招待有り]

    日本法シンポジウム 日本の女性専門職におけるガラスの天井   (カリフォルニア)  UC Hastings Law School  

    発表年月: 2015年09月

  • 相手方・第三者との関係におけるコミュニケーションの倫理問題―通信機器を用いたコミュニケーションを中心に-

    石田京子  [招待有り]

    日弁連夏季倫理研修沖縄地区   (沖縄)  日本弁護士連合会  

    発表年月: 2015年09月

  • ADRにおける満足の構造分析

    石田京子

    第4回東アジア法社会学会   東アジア法社会学会議実行委員会  

    発表年月: 2015年08月

  • 日本の女性弁護士:歴史と現在の課題

    石田京子  [招待有り]

    アメリカとアジアにおけるフェミニスト法学会議   (上海) 

    発表年月: 2015年05月

  • 女性弁護士のガラスの天井:第62期弁護士追跡調査の結果から

    ジェンダー法学会  

    発表年月: 2014年12月

  • 市民から見たリーガルニーズ

    司法アクセス学会  

    発表年月: 2014年12月

  • 第62期追跡調査第一次報告

    日本法社会学会年次大会  

    発表年月: 2014年05月

  • 日本の弁護士のプロボノ活動

    ローアンドソサイティーアソシエーション年次大会  

    発表年月: 2010年05月

  • 女性弁護士の分析

    日本法社会学会年次総会  

    発表年月: 2009年05月

  • 弁護士の社会構造に関する中間報告

    Law and Society Association Annual Meeting 2009  

    発表年月: 2009年05月

  • 在野から協働へ:日本司法支援センターのスタッフ弁護士の活動

    ローアンドソサイティーアソシエーション年次大会  

    発表年月: 2009年05月

  • 予防司法を担う法律専門家の倫理的責任

    公証法学会  

    発表年月: 2008年06月

  • 弁護士倫理における依頼者・弁護士関係の日米比較

    日本法社会学会年次総会  

    発表年月: 2008年05月

  • 司法へのアクセスに関わる日本の法律家の倫理問題

    Law and Society Association Annual Meeting 2008  

    発表年月: 2008年05月

  • 日本の法律サービス提供者における倫理基準と新たな規律の枠組み

    Japanese Studies Association of Australia 15th Biennial Conference  

    発表年月: 2007年07月

  • 21世紀の日本の法律専門家の倫理と規律

    法社会学世界大会(ドイツ・ベルリン)  

    発表年月: 2007年07月

  • 日本の法律家の倫理と規律

    The Law and Society Association Annual Meeting 2005  

    発表年月: 2005年05月

  • 転換期の日本の法律家

    The 2004 Western Conference of the Association for Asian Studies  

    発表年月: 2004年09月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • DX時代のリーガルサービスとプロフェッション―その法的基盤・専門職倫理・養成

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2023年04月
    -
    2027年03月
     

    石田 京子, 小林 一郎, 手賀 寛, 山口 絢

  • 弁護士会主導による弁護士の依頼者への誠実と公益配慮の調整と制度の構築

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2021年04月
    -
    2025年03月
     

    田村 陽子, 石田 京子, 森際 康友, 浜辺 陽一郎, 松尾 陽, 葛野 尋之

  • 民事訴訟利用者調査の経年実施からみる利用者の評価と政策的課題

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2024年03月
     

     概要を見る

    本研究は、実際に民事訴訟を利用した当事者に、その利用経験に関する評価を尋ねることにより、日本の民事訴訟手続に対する利用者の評価を明らかにし、民事訴訟制度の機能とその問題点を検証するとともに、そのさらなる改善を図るための経験的・実証的な基礎を得ようとするものである。また、本研究は、2000年以来約5年ごとに過去4回行われてきた同様の調査の5回目の実施を内容とするものであり、本調査により、こうした過去の調査との比較も可能となる。本研究により解明しようとする主要な事項としては、民事訴訟利用者の訴訟利用動機、訴訟関与者に対する評価とその判断構造、制度評価の現状とその評価構造が挙げられる

  • 日本における法曹倫理理論の確立に向けた発展研究―第三者に対する誠実義務

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2023年03月
     

     概要を見る

    本研究は、弁護士を中心とする法律専門職の第三者および社会に対する誠実義務の理論的根拠について、日本の法律家制度の現状(タテの軸)ならびに比較法の状況(ヨコの軸)の2つの視点から検討を行う。具体的には、法律家の第三者に対する規律の国際比較に留まらず、国内においては、これを弁護士のみならず、今日の日本の法律家制度の文脈においては、他の隣接法律専門職の行為規範においても適用すべきものとして提案していく。タテ・ヨコにおける事例検討から始め、規律の比較を行い、最終的に日本の法律家にあるべき第三者への誠実義務の規律を提言していく

  • 岡松参太郎を起点とする帝国と植民地における法実務と学知の交錯

    研究期間:

    2018年04月
    -
    2023年03月
     

  • 法専門職の階層分化と弁護士イメージの変容

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2022年03月
     

     概要を見る

    1990年代後半から始まった法専門職の内部分化は、2000年以降、特に2010年代に入り急速に進展し、企業・金融法務の中核には5つの大規模法律事務所が形成され、企業内弁護士も集団として形成されてきた。また、法律業務をビジネス・インダストリーと捉え(潜在的)一般個人依頼者に積極的に広告を行う大規模法律事務所やブティク型法律事務所も出現してきた。こうした内部分化は、これまで社会的エリートとして階層化が顕著ではなかった弁護士間において職務認識の分化をもたらし、プリンシパル・エージェント関係が内在する法律業務のあり方に深い影響を及ぼす可能性がある。本研究は、法専門職のこうした階層分化の進展が法曹倫理に支えられた対依頼者関係に、そしてひいては国民の弁護士利用可能性にいかなる影響を及ぼすかを、弁護士と一般国民との双方の調査を通して明らかにするものである。2019年度には、前年度に行われた全国調査から得られたデータについて分析を進めた。この調査によって、戦後の初期に法曹資格を得た弁護士から直近に法曹資格を得た弁護士まで、幅の広いデータが得られている。修習期毎に分けて、弁護士のキャリアとその条件がどのように変化してきたかについて基本的な分析をした論文を日弁連法務研究財団のホームページに掲載し、一般に公開している(後掲「備考」参照)。また、6月に開催された国際法社会学会において研究報告も行った。さらに、弁護士の職務移動の経年変化や、弁護士年収変化のマルチレベル分析、企業内弁護士の満足度、弁護士キャリアのジェンダー分析、出身大学・法科大学院のキャリアへのインパクトなど、多様な観点からの分析を行っている。これらは2020年度にまとめて刊行する予定である。また、日弁連が公表している懲戒処分事案についてのデータ収集を行った。これは今年度に実施予定の調査による知見と関連させて検討していく予定である。2018年度に実施した弁護士キャリア調査は順調に終了し、2019年度にはまずそのデータの徹底したクリーニングを行った。その後、司法修習期毎に弁護士の職務移動の状況および職務条件の変化などを追う基本的な分析を行い、さらに研究分担者がそれぞれにテーマについてさらに掘り下げたデータ分析を行った。このように最初の全国調査の結果の分析は順調に進んでいる。また、弁護士キャリア調査のデータに基づく研究成果の公開については、2019年6月に国際法社会学会において研究報告を行い、2020年3月から日弁連法務研究財団のホームページで基本的分析結果を公開している。個別テーマについてのさらに掘り下げた分析結果は、現在複数の論文にまとめている。このように研究成果の発表・公開も、またその準備も順調に進んでいる。今年度は、さらに、日本弁護士連合会が公表している懲戒処分を過去に遡って収集した。このデータは2020年度に実施予定の全国調査と関連させて研究に用いる予定である。本研究プロジェクトは原則として月に1回研究会を開催し、研究を進めている。COVID-19の影響により3月の研究会はオンラインで行ったが、それによる問題は特に出ていない。2020年度には、まず、弁護士キャリアの変化についての研究論文をまとめ、日本法社会学会で報告する。当初の予定では開催は5月に予定されるはずであったが、新コロナウィルス対策のため、我々が研究報告を予定していたミニシンポジウムは7月か8月にオンラインで開催されることになった。このため、学会報告の時期が数か月遅れるが、それ以外は特に変更はない。2020年度の主な作業は、日本国民を母集団とする弁護士イメージと弁護士依頼意欲についての全国調査を行うことである。この調査では、潜在的弁護士利用者である一般国民の間での弁護士業務についてのイメージがどのようなものであるかを、また、その弁護士業務についての認識がどのような条件の下で変化するかを、実験計画法を用いた質問票調査によって明らかにする。この全国調査においては、(1)国民の間の弁護士業務についてのイメージはどのようなものか、(2)弁護士業務に内在するPA関係はどの程度、どのように認識されているか、(3)弁護士への不安および回避傾向はPA関係の存在とどのように関連しているか、(4)弁護士への不安や距離感は積極的な広告によってどのくらい減少しうるか、(5)法曹倫理の存在についての認識は、弁護士への不安や距離感とどのように相関しているか、(6)法曹倫理違反についての情報は、弁護士業務への認識や不安、距離感をどのように変化させる可能性があるか、等々についてデータを収集する。2021年度には、国民に対する質問票調査の結果を取りまとめると共に、弁護士に対する全国調査の知見との総合的な検討を行う。この研究結果を論文にまとめ、学会において研究報告を行う。また、研究論文を海外の学術雑誌に投稿する。さらに、わが国の法専門職の構造変化とそのインパクトについて国際的な観点から検討するために、国際シンポジウムを開催する

  • 日本における法曹倫理理論の確立に向けた基礎研究―守秘義務と利益相反を中心に

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

     概要を見る

    本研究「日本における法曹倫理理論の確立に向けた基礎研究―守秘義務と利益相反を中心に」は、未だ必ずしも学術的な理論の確立に至っていない法曹倫理という学問的分野について理論的体系化を目指すため、その中核として位置付けられる守秘義務および利益相反の理論について基礎的な研究を行った。守秘義務については、これを依頼者の同意により解除を認める法域と、そうでない法域が存在するが、根拠としては依頼者の保護と共に弁護士の独立した専門職としての職務遂行があることを確認した。また、利益相反について、これまで日本においては、弁護士法25条の立法趣旨として、①依頼者の利益の保護、②弁護士の適切な職務の遂行、③弁護士の品位保持、の3点が説明されてきたが、欧米ではより精緻化した議論の中で、依頼者の秘密の保護が主要な論点となっていることを確認した。これらの研究の成果としては、その主要なものとして、2019年1月より『ジュリスト』において「新時代の弁護士倫理」という連載企画のコーディネーターを務めた。また、加藤新太郎先生古稀記念論文集(2020年8月公刊予定)において、「利益相反回避手段としての情報遮断措置の位置づけ―アメリカにおける議論の変遷を参考に―」を公表し、アメリカにおける法律事務所内の情報遮断措置が、どのような位置づけにあるかを検討した。今後若手弁護士の事務所間の移動も増えてくることが予測され、そのような場合の利益相反の規律の在り方への示唆を得た。さらには、2019年11月には、大阪弁護士会の倫理研修で講演し、欧米における守秘義務、利益相反の規律と日本の現状の違いについて説明し、今後の日本の弁護士職務基本規程の改正の方向性について議論した。この三年間の研究成果は、2020年度からの科研費(基盤C)にもつながっており、さらなる積極的な研究公表を行っていきたいと考えている

  • 若手弁護士のキャリア規定要因に関する追跡研究

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2020年03月
     

     概要を見る

    研究は概ね順調に進んだ。2019年3月に実施した62期第3回・67期第2回のWEB質問紙調査の結果についての分析を進め、その研究成果は以下の学会において研究代表者と研究分担者がそれぞれ分担して発表した。(1)日本法社会学会学術大会(於千葉大学)「62期弁護士第3回・67期弁護士第2回調査の結果概要」と題するミニシンポジウム、(2)Asian Law and Society Association Annual Meeting(於大阪大学)“Early Career of Japanese Attorneys from the 62nd and 67th Cohort Web Survey Results”と題するパネル。また、これらの成果は(3)藤本亮ほか(2019)「62期弁護士第3回・67期弁護士第2回ウェブ調査基本報告書」(名大法政論集284号)と(4)藤本亮ほか(2020)「62期弁護士第3回・67期弁護士第2回ウェブ調査 : 記述統計による分析」(名大法政論集285号)として公表されている。また、2019年9月に同調査の簡易報告書と調査協力謝礼を調査業務委託先の中央調査社を通じて送付し、折返し面接調査への協力依頼を行った。面接調査協力の同意を得た調査協力者に対して、COVID-19感染拡大が収まり次第、順次面接を行っていく予定である。これらの調査により、62期弁護士については2年目・5年目・10年目の3次にわたる調査が、67期弁護士については2年目と5年目の調査を実施してきたことになる。この両期は新人弁護士が最も多い時期に弁護士になっている。伝統的キャリアトラックにのっているものが多数ではあるが、徐々に多様化階層化が進展している。2年目から5年目にかけて、62期は都市部から地方へ移動する傾向が観察されたちが、67期は逆であった。62期5年目から10年目にかけて補助的業務が大幅に減り、弁護士が一人前になっている傾向がみられる。令和元年度が最終年度であるため、記入しない。令和元年度が最終年度であるため、記入しない

  • 法専門職教育の再定義と臨床法学教育の研究

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2019年03月
     

     概要を見る

    本研究課題は、①法専門職教育の再定義、②法専門職教育の社会貢献、③医師養成教育との比較による臨床方法論の検討、および④国際比較を、4つの柱としている。①法専門職教育の再定義については、法律サービスの提供におけるインターネットの利用が、どのように法専門職の教育に影響を与えるかについて、セミナーを開催し検討を行った。また、アメリカ、イギリス、および韓国における法律関連職の業務形態および養成制度について検討した。②法専門職教育の社会貢献については、心理的精神的ストレスの下にある依頼者に、いかに対応するかについて、臨床心理学の知見から司法修習の選択型実務修習として提供するプログラムを、その実施内容の改善について検討した。また、家事紛争解決プログラムについて、若手弁護士を対象とする研修の内容の検討をおこなった。③医師養成教育との比較による臨床方法論の検討については、日本医科大学における一年次生による模擬患者に対する模擬医療面接、および医師としての専門職倫理に関わる授業の見学会を実施し、法専門職教育への応用の可能性を検討した。④臨床法学教育の国際比較については、アメリカ・ロースクール協会年次大会、および同協会の臨床法学大会に研究者を派遣し、アメリカのロースクール教育の動向を把握することに努めた。また、中国の法学教育者との日本での共同研究の機会を設定し、日中の法学教育の動向について検討した。①法専門職教育の再定義については、アメリカ、イギリス、および韓国について、法関連専門職の業態および養成のあり方について、『青山法務研究論集』13号(2017年3月発行)に、「リーガルサービス・プロバイダの多様性に関する予備的考察」として、研究分担者と研究協力者による一連の研究を発表した。②法専門職教育による社会貢献については、臨床心理学の知見を法律相談において活用する司法修習選択型実務修習を実施し、プログラムの質の向上を実現することができた。家事紛争解決プログラムについては、研究協力者の貢献により『臨床実務家のための家族法コンメンタール(民法相続編)』(2017年1月刊)の刊行を見ることができた。③医師養成と法曹養成との方法論上の比較については、2度にわたる日本医科大学の授業見学の機会を設けることができた。第一は、模擬患者の協力による医療面接の教育に関する見学であった。第二は、医学生を小グループに分割し、医療倫理に関わる具体的問題についての討論を中心とする授業の見学であった。このような授業形態における指導教員の役割についての考察をとおして、法曹教育における指導教員の役割と類似する点が多く、今後とも医師教育と法曹教育の方法論上の比較の重要性を認識することができた。④アメリカのロースクール教育について、アメリカ・ロースクール協会の年次大会や臨床法学大会に積極的に参加して、アメリカの教育方法論の改善への取り組みを把握することができた。例えば、2016年度からJD取得要件として臨床科目6単位が必修化されたことについては、学修成果目標の設定とその達成度の評価、学生の実務経験を事後的に省察する機会の設定、および学生成績の集積的(summative)評価だけでなく形成的(formative)評価の導入など、教育心理学の知見を組み込んだ取り組みを把握することができた。①法専門職教育の再定義については、2017年度は諸外国における法関連専門職の業態および養成の実情についての検討を継続し、また日本の司法書士、税理士、弁理士、社会保険労務士等についても、さらにその養成および継続研修の実態を把握することに努める。さらに、インターネットの利用による法律サービスの提供形態の変化についても、検討を継続する。②法専門職教育による社会貢献については、臨床心理プログラムおよび家事紛争解決プログラムの内容の充実に努める。また、大学に付設された法律事務所や法実務センターなどの活動について調査し、リーガルクリニックの実施等で、法実務教育の実施面で大学がどのような社会貢献を行いうるかについて検討を継続する。③医師養成と法曹養成における臨床方法論の利用について比較研究を継続する。とりわけ、専門職責任についての教育において、医師の患者に接する態度やより広範な社会的責任についての教育方法論を、法曹養成においていかに導入することができるかを検討する。④国際比較については、アメリカ・ロースクール協会の動向、国際臨床法学教育ジャーナル学会の動向、および中国や韓国における法曹教育改革の動向の把握に努める。特に、2017年12月には、これまで4年に一度交互に開催してきた早稲田大学とカリフォルニア大学バークレー校との共催シンポジウムを、第4回目としての開催し、ロースクール教育の需要についての変化、法曹界の階層化の変化、臨床方法論の変化等について、日米の比較検討を行う

  • 帝国と植民地法制に関する比較法制史的研究

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2018年03月
     

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    本年度は、①台湾・法務部・司法官学院(旧司法官訓練所)が保管する日本統治時代の台中地方法院刑事判決原本仮目録(327冊43,888件)の点検作業を行い、公開用本目録DB原稿の作成に取りかかった。②日本統治時代の花蓮地方法院刑事判決原本(8冊2,067件)の仮目録を完成し点検作業を行った。③台北地方法院刑事判決原本仮目録の公開方法につき、司法官学院・国立台湾大学法律学院等と打合せを行った。④台南地方法院及び司法博物館を訪問し、日本統治時代の裁判記録の現在調査を行った。⑤国立台湾大学社会科学院図書館で戦前期法律書の資料調査蒐集を行った。⑥韓国・最高法院記録所で大韓帝国、光復前及び米軍施政権下の民事判決原本調査を行った。⑦第11回「帝国と植民地法制」研究会(2016年4月23日 早稲田大学)を開催し、Colin Jones「現代法学の一タイプ:満洲国民法編纂と我妻法学」の報告があった。⑧第12回「帝国と植民地法制」研究会(2016年11月19日 早稲田大学)を開催し、Darryl Flaherty 「Public Law, Private Practice: Politics, Profit, and the Legal Profession in Nineteenth-Century Japan」の報告があった。⑨第13回「帝国と植民地法制」研究会(2016年12月17日 早稲田大学)を開催し、太田茂「『三笠宮』上海護衛飛行~あるゼロ戦特攻隊員の証言(補遺)」、浅古弘「〔研究ノート〕朝鮮総督府法院裁判の終焉時期について」、山中至「台湾覆審・高等法院判例にみる条理について」の報告があった。⑩アジア学会(AAS)シアトル大会に参加し、植民地研究について情報収集を行った。⑪国際文書館会議(ICA)ソウル大会に参加し、韓国に於ける光復前公文書の保存状況について情報収集を行った。①「台中地方法院刑事判決原本」の目録点検作業がほぼ計画通りに進捗している。② 韓国・最高法院記録所の民事判決原本調査を行うことができた。平成29年度には、①「台中地方法院刑事判決原本」の公開用の本目録のDB原稿を完成させること、②目録を公開すること、③ 研究会を年4回程度行い、各自の研究成果を論文集にまとめ公刊を目指すことを研究計画の中心としたい

  • 裁判外紛争解決手続の実証的研究:ADRをめぐる政策提言のための実証的基盤の構築

    研究期間:

    2013年04月
    -
    2017年03月
     

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    弁護士会系ADR利用者への全国質問票調査により以下が解明された.手続公正感に影響を与える手続要因にはコミュニケーション,手続担当者の役割行動および高圧的態度がある.ADRを知らなかった多数派をADR利用に導く上の最大要因は弁護士や弁護士会による紹介である.ADR利用者は訴訟当事者よりも話合による解決に親和的だが,相手方非難が和解への阻害因子となる.ADR手続に多い完全別席調停は話合実感を阻害している.インタネット調査によれば,弁護士相談が事件依頼へとつながる.ADRの認知度は低い.フィールド実験の結果によれば,裁判とADRの結果の人々の行動への影響は差が小さい

  • 臨床法学教育の課題と法科大学院教育の再検討

    研究期間:

    2011年04月
    -
    2015年03月
     

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    法科大学院における臨床法学教育について、特にエクスターンシップ教育が広く普及している状況を把握し、実習の質を法科大学院が確保することが課題であることを明確化した。国際的臨床法学教育の動向としては、アメリカは臨床科目の必修化に進んでおり、ヨーロッパ各国でも法曹教育に臨床科目の導入が進んでいることを明確化した。医師教育と法曹教育の相互協力については、医師の法的紛争への理解を図ることにつき研究を進めた。また、法曹の継続教育に、弁護士と臨床心理士が協力するプログラムを司法修習の選択型実務修習向けに開発した。家事調停委員の研修プログラムについても、弁護士と臨床心理士の協力によるものを開発した

  • 法科大学院修了弁護士のキャリア規定要因に関する追跡研究

    科学研究費助成事業(青山学院大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    2010年
    -
    2014年
     

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    平成25年度の研究活動は、(1)4月~6月、(2)7月~12月、(3)平成26年1月~3月という3期に分けて整理することができる。
    第1期(4月~6月)には、平成24年3月末日付けで出版した宮澤節生その他「第62期弁護士の教育背景、業務環境、専門分化、満足感、及び不安感-第1回郵送調査第2報」(青山法務研究論集第6号)に基づいて、さらに分析を進め、日本法社会学会2013年度学術大会(5月12日、於青山学院大学)でミニシンポを、アメリカ法社会学会(Law & Society Association)2013年度大会(5月31日、於ボストン・シェラトン・ホテル)において部会を、それぞれ組織し、国内外での研究成果の発信に努めた。
    第2期(7月~12月)には、今年度末に実施する予定であった第2回郵送調査について、調査票の検討を行い、第1回郵送調査の回答者の一部に対して予備調査を行うなどの方法によって、調査票を確定した。
    第3期(1月~3月)には、2087名の第62期弁護士全員に対して調査票を送付し、最終的に406名から有効回答を得た。回収率は19.4%で、第1回郵送調査の29.3%よりも低いが、日弁連が平成22年に行った経済基盤調査の17.9%よりは高率であって、我が国の弁護士に対する包括的な内容の郵送調査としては、遜色のない回収率であったと言える。

  • 「正義へのアクセス」に関わる法律専門家の倫理と責任-日米の比較研究-

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    本研究の目的は、「正義へのアクセス」に関わる法律専門家の倫理と責任について、日米の比較検討を行うことである。研究実施計画に基づいて、平成19年度は米国、平成20年度は日本での現地調査を実施した。米国調査からは、単に弁護士の数を増加させても正義へのアクセスは必ずしも改善されず、弁護士個人の責任の自覚(ミクロレベルでの改革)および法サービス拡充のための制度的基盤(マクロレベルでの改革)の両方が必要であることを発見した。また、日本調査からは、日本司法支援センターのスタッフ弁護士が、これまでの日本の弁護士像とは異なる、新たな弁護士像を構築していることが発見された

  • 日・米・英における弁護士の公益活動-その理論と実践

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    本研究では、いわゆるプロボノ活動の在り方につき、米国、英国との比較検討を行った。聞き取り調査からは、日本の弁護士の伝統的な形態である「取れるところから収入を得て、これを公益活動で還元する」という公益活動の在り方が現在においても主流であることが明らかになった。一方、米国の弁護士の公益活動の形態として、大手法律事務所が公益業務担当弁護士を擁し、所属弁護士全員分の公益業務を担うというモデルがあることも明らかになった。現時点の結論としては、日本の弁護士もまた、米国、英国の弁護士と同様、公益性を内在しており、したがって公益活動はその職務の本質的部分と結びついているものであるものの、これを実践するための制度的枠組みが必ずしも十分とは言えず、弁護士会単位ではない、事務所主導の公益活動をより活発に行うべきと考えている

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現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   法学部

  • 政治経済学術院   政治経済学部

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 弁護士の第三者に対する誠実義務の理論的根拠の考察-懲戒事例の考察から

    2022年  

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    本研究「弁護士の第三者に対する誠実義務の理論的根拠の考察-懲戒事例の考察から」は、未だ必ずしも学術的な理論の確立に至っていない法曹倫理という学問的分野について理論的体系化を目指すため、その中核として位置付けられる誠実義務の理論について基礎的な研究を行うものであった。本研究における視座として、日本の法律家制度の現状(タテの軸)ならびに比較法の状況(ヨコの軸)の2つの視点から、なぜ法律専門職には、依頼者以外の者に対する特定の行動(特定の行為を行うべき、または行ってはならないなど)が存在するのかを検討した。2022年度の成果としては、2022年8月にアメリカで行われた国際法曹倫理学会での報告、複数の論文公表がある

  • 日本における法曹倫理理論の確立に向けた発展研究―第三者に対する誠実義務

    2021年  

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    本研究は、弁護士を中心とする法律専門職の第三者に対する誠実義務―特に相手方を含む第三者への配慮義務―の理論的根拠について、検討を行うものである。主に2つの視点から、主に文献調査を行った。一つ目は、国内の弁護士、司法書士、社会保険労務士についての懲戒事例・裁判事例を検討することである。二つ目は、欧米の弁護士に関する事例の検討である。後者については、アメリカの弁護士倫理の標準規則であるABA模範規則と、EUの弁護士倫理の標準規則であるCCBE基準を参照しつつ、日本法との比較検討を行ってきた。

  • 日本における法曹倫理理論の確立に向けた発展研究―第三者に対する誠実義務

    2020年  

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    本研究では、日本の弁護士の職務上の倫理について歴史的側面から検討し、これまで漠然とフランス法に基づくとされていたものが、必ずしもそうとは言いきれないこと、弁護士の前身である代言人への職務規則の制定の際に、イギリス法の影響を強く受けていたことを確認した。日本の弁護士依頼者関係について信認法理を基礎とした説明を行うことはその規律の源流に鑑みれば矛盾するものではなく、第三者に対する誠実義務についても英米法上の議論-弁護士の誠実義務は一義的には依頼者に向かうものの、その職務の公益性から熱心な弁護について一定の制約を課す-についても有益な示唆となることを確認した。

  • 日本における法曹倫理理論の確立に向けた基礎研究-守秘義務と利益相反を中心に

    2019年  

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    本研究「日本における法曹倫理理論の確立に向けた基礎研究―守秘義務と利益相反を中心に」は、未だ必ずしも学術的な理論の確立に至っていない法曹倫理という学問的分野について理論的体系化を目指すため、その中核として位置付けられる守秘義務および利益相反の理論について基礎的な研究を行うものであった。2017年度より、科学研究費補助金(基盤C)を受けることが叶い、本補助金と合わせて効果的に研究を進めることができた。研究成果の一部は、11月22日に実施された大阪弁護士会倫理研修で報告の機会を得た。

  • 弁護士の利益相反の規律に関する基礎研究

    2018年  

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    本研究「弁護士の利益相反の規律に関する基礎研究」は、未だ必ずしも学術的な理論の確立に至っていない法曹倫理という学問的分野について理論的体系化を目指すため、その中核として位置付けられる利益相反の理論について基礎的な研究を行うものであった。2017年度より、科学研究費補助金(基盤C)を受けることが叶い、本補助金と合わせて効果的に研究を進めている。2018年度は、主にアメリカの裁判手続きにおける利益相反を理由とした欠格申し立ておよび、ドイツの事務所の移動に伴う利益相反の規律に関する議論の展開について検討し、大阪弁護士会の倫理研修において報告した。科研研究はさらに2019年度も継続するため、継続して本テーマを検討していく。

  • 日本における法曹倫理理論の確立に向けた基礎研究-守秘義務と利益相反を中心に

    2017年  

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    本研究「日本における法曹倫理理論の確立に向けた基礎研究―守秘義務と利益相反を中心に」は、未だ必ずしも学術的な理論の確立に至っていない法曹倫理という学問的分野について理論的体系化を目指すため、その中核として位置付けられる守秘義務および利益相反の理論について基礎的な研究を行うものであった。2017年度より、科学研究費補助金(基盤C)を受けることが叶い、本補助金と合わせて非常に効果的に研究を進めることができた。科研研究はさらに2018年度、2019年度も継続するため、継続して本テーマを検討していく。

  • 日本における法律専門職の再定義と行為規範の統一化に向けた基礎研究

    2016年  

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    本研究の成果としては、まず、本年3月に日本弁護士連合会で採択された、依頼者保護基金制度に関する比較法的な検討を実施し、3月3日には実務家向けにこの研究成果の報告を行った。なぜ、弁護士は他の弁護士の非行にも連帯して責任を負うべきか、またその制度構築はどのようにあるべきか、アメリカの基礎資料の翻訳も含めて実施することができた。また、長年計画をしていた、Deborah RhodeのPro Bono in Practice and Principleの翻訳を概ね完了することができた。今後は、研究成果の公表に力を注いでいく予定である。

  • 日本の法律専門職の倫理と規律に関する再検討―法律専門職制度の再構築を目指して

    2015年   須網隆夫, 山野目章夫, 浦川道太郎

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     本研究の背景にある報告者の長期的な研究課題は、法律専門職と倫理と規律のあり方について、比較法的・法社会学的手法を用いて検討を行い、日本における法律専門職のあるべき行為規範・統治構造について提言を行うことである。本研究では、その一部として、新たな弁護士ニーズにおける課題、特に組織内弁護士に関する課題について、法社会学的な研究を行った。 本研究費を利用して、福島県浪江町での町役場における法的ニーズについて聞き取り調査を実施したり、連携研究者との研究会を実施した。また、2015年7月にスペインで日本の弁護士制度の現代的課題について研究報告をしたが、その報告内容に基づく論文執筆および投稿(英文)には、本研究費を利用した。今後も日本語、英語で対外的な研究成果の発信を実施していく予定である。

  • 日本の法律専門職の倫理と規律に関する再検討―法律専門職制度の再構築を目指して

    2015年  

     概要を見る

     本研究の背景にある報告者の長期的な研究課題は、法律専門職と倫理と規律のあり方について、比較法的・法社会学的手法を用いて検討を行い、日本における法律専門職のあるべき行為規範・統治構造について提言を行うことである。本研究では、その一部として、弁護士懲戒制度に焦点をあて、法社会学的な検討を行った。本研究費を利用して2015年7月にスペインで行われた弁護過誤に関するワークショップに出席し、報告を行った。このワークショップには、弁護士制度に関心のある世界中の法社会学者約20名が集ったが、他の参加者から極めて有益な批評を受けることができた。ここでの報告をもとに、現在、ヨーロッパの法社会学の学術雑誌に論文(英文)を投稿している。

  • 法律サービス提供者の倫理に関する日米比較研究

    2007年  

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    本研究は、博士論文で詳細に検討することのできなかった個別具体的なインタビュー結果を分析し、米国の弁護士倫理に関する先行研究との比較から、日本の法律サービス提供者の行為規範の特徴を明らかにすることを目的としていた。日本では弁護士の他、いわゆる「士業」と呼ばれる司法書士、税理士、弁理士、行政書士などの資格者が一定の範囲において法律サービスを提供している。また、司法制度改革において、国民の法へのアクセスを拡充するために、これらの資格者の重要性、活用の必要性が強調された。しかしながら、法律サービスを提供するこれらの提供者の行為規範は必ずしも明確ではなく、また、質的調査の結果分析では、サービス提供者自身が自らの公的役割については自覚しつつも、より良いサービス提供のために具体的な依頼者に対してどのように接するべきか、という点については配慮が不十分であるという結論に至った。2007年7月25日から28日にかけてフンボルト大学(ベルリン)で開催された法社会学の国際会議において、報告者は本研究についての研究発表を行った。同じグループでは、オランダ、イタリアの公証人の倫理についての発表があり、大陸法系の国における法律サービス提供者の共通点について議論することができ、有意義であった。特に、本発表で報告者が議論した「public oriented lawyer」の問題点につき、オランダ、イタリア、台湾からの発表者がそれぞれの国でもあり得る問題であると同意したことは興味深い成果であった。本研究の最終的な成果は、現在英文の論文として執筆中である。ほぼ草稿を書き終えた状況にあるが、英語の校正の後、Law and Society Review への投稿を予定している。

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