Updated on 2024/12/21

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OHKI, Masatoshi
 
Affiliation
Faculty of Law, School of Law
Job title
Professor
Degree
Ph. D in Law ( Waseda University(Japan) )
博士(法学) ( 早稲田大学 )

Research Experience

  • 2019.04
    -
    Now

    Waseda University   Faculty of Law   Professor

  • 2018.04
    -
    2019.03

    Waseda University   Faculty of Law   Associate Professor

  • 2016.04
    -
    2018.03

    Himeji Dokkyo University

  • 2012.04
    -
    2016.03

    Himeji Dokkyo University   Faculty of Law

  • 2009.04
    -
    2012.03

    Himeji Dokkyo University   Faculty of Law

  • 2006.04
    -
    2009.03

    Waseda University   School of Law

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Education Background

  • 2006.04
    -
    2012.03

    Waseda University  

  • 2003.04
    -
    2006.03

    Waseda University  

  • 1999.04
    -
    2003.03

    Waseda University   School of Law  

Professional Memberships

  •  
     
     

    JAPAN INDUSTRIAL RELATIONS RESEARCH ASSOCIATION

  •  
     
     

    Japan Labor Law Association

Research Areas

  • Social law

Research Interests

  • イタリア法

  • 労働法

  • Labour Law

Awards

  • 第31回冲永賞

    2017.03   公益財団法人 労働問題リサーチセンター  

    Winner: 大木 正俊

  • 日本労働法学会奨励賞

    2011.10   日本労働法学会  

    Winner: 大木 正俊

 

Papers

  • 労働法と経済法の関係をめぐる日本の現状と課題

    大木正俊

    日本労働法学会誌   ( 137 ) 84 - 101  2024.05

  • HRテックにおけるAI活用の法的問題 : 特に採用の場面を中心に

    大木正俊

    比較法学   56 ( 1 ) 45 - 56  2022.06  [Invited]

  • Freedom to Conclude Contract and Freedom to Conclude Contract of Employment

    大木 正俊

    日本労働研究雑誌   ( 700 ) 99 - 109  2018.11

    CiNii

  • Consideration for the Justification Grounds for the Recent Legislation Concerning the Employment Protection and Equal Treatment of Atypical Workers

    大木 正俊

    日本労働研究雑誌   ( 691 ) 10 - 18  2018.01

    CiNii

  • イタリア労働契約論の展開 : 契約外規範研究序説として (「労働の場(site)」における契約外規範の探求)

    大木 正俊

    季刊労働法   ( 251 ) 131 - 142  2015.12

    CiNii

  • 神戸労働法研究会(第24回)イタリアにおける有期労働法制の変遷 : 2012年改正とその意味

    大木 正俊

    季刊労働法   ( 242 ) 164 - 181  2013.09

    CiNii

  • イタリアにおける集団的労使紛争解決制度 (特集 紛争解決システムと労使関係立法改革)

    大木 正俊

    季刊労働法   0 ( 236 ) 80 - 91  2012.01

    CiNii

  • 文献研究労働法学(第2回)非典型労働者の均等待遇をめぐる法理論

    大木 正俊

    季刊労働法   ( 234 ) 223 - 242  2011.09

    CiNii

  • The evolution of the principle of equal pay for equal work in Italy (4)

    大木 正俊

    早稻田法學   86 ( 1 ) 31 - 62  2010.10  [Refereed]

    CiNii

  • The principle of equal pay for equal work and private autonomy under Italian case law

    大木 正俊

    Journal of labor law   ( 115 ) 151 - 163  2010.05  [Refereed]

    CiNii

  • The evolution of the principle of equal pay for equal work in Italy (3)

    大木 正俊

    早稻田法學   85 ( 2 ) 117 - 149  2010.03  [Refereed]

    CiNii

  • 中小企業における労働法規制の適用除外--イタリア (比較法研究・中小企業に対する労働法規制の適用除外)

    大内 伸哉, 大木 正俊, 山本 陽大

    季刊労働法   ( 226 ) 108 - 116  2009.09

    CiNii

  • The evolution of the principle of equal pay for equal work in Italy (2)

    大木 正俊

    The Waseda law review   85 ( 1 ) 219 - 247  2009.09  [Refereed]

    CiNii

  • 神戸労働法研究会(第7回)イタリアの新しい雇用差別禁止法--イタリアは差別禁止法をいかに受容したのか

    大木 正俊

    季刊労働法   ( 224 ) 223 - 235  2009.03

    CiNii

  • The evolution of the principle of equal pay for equal work in Italy

    大木 正俊

    The Waseda law review   84 ( 2 ) 101 - 143  2009.03  [Refereed]

    CiNii

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Books and Other Publications

  • 労働法ケースブック

    神吉, 知郁子, 皆川, 宏之, 植村, 新, 大木, 正俊, 笠木, 映里, 桑村, 裕美子, 島田, 裕子, 土岐, 将仁, 富永, 晃一

    有斐閣  2024.04 ISBN: 9784641243750

  • Chusyaku Rodokijun-ho and Rodokeiyaku-ho, vol. 3

    Masatoshi OHKI( Part: Contributor, art. 1, art. 2, art. 2 bis, art. 3, art.10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15)

    Yuhikaku  2024.02 ISBN: 9784641018662

  • The Transformation of the Working Society and Life Security Law

    ( Part: Joint editor, Part-time and Fixed-term Employment Law and Organizational Justice)

    2023.01 ISBN: 9784845117932

  • 労働法制の改革と展望

    野川忍( Part: Contributor, 第11章労働市場活性化への法政策)

    日本評論社  2020.05 ISBN: 9784535524224

  • 戦後労働立法史

    島田 陽一, 菊池 馨実, 竹内 寿( Part: Contributor, 第2部第3章「労働契約法」)

    旬報社  2018.12 ISBN: 9784845115556

  • 講座労働法の再生 第6巻 労働法のフロンティア

    日本労働法( Part: Contributor, 第8章「外部市場・非正規雇用と労働法制」)

    日本評論社  2017.06 ISBN: 9784535065161

  • イタリアにおける均等待遇原則の生成と展開 : 均等待遇原則と私的自治の相克をめぐって

    大木 正俊

    日本評論社  2016 ISBN: 9784535521308

  • 有期労働契約の法理と政策―法と経済・比較法の知見をいかして

    大内伸哉( Part: Contributor, 「第1章日本法の状況 第1節労働法 (3)均等・均衡処遇」、「第2章外国法の状況 第1節ヨーロッパの有期労働契約法制 (4)イタリア」)

    弘文堂  2014.03 ISBN: 9784335355943

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Research Projects

  • Comprehensive Research on the Relationship between Labor and Employment Law and Competition Law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2023.04
    -
    2026.03
     

  • 労働法と経済法の関係の再定位-労働者性および労働法と反トラスト法の調整に着目して

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    Project Year :

    2022.04
    -
    2026.03
     

    大木 正俊

     View Summary

    2022年度は文献調査を中心におこなった。労働法と経済法の関係をめぐる議論は近年議論が活発になっており、これらの議論を整理する作業を中心に、本研究の問題意識に沿って既存の議論を理論的に整理する作業をおこなった。特に、労働者概念、競業避止条項、集団法における競争法との抵触の問題を中心に調査をおこなっている。また、ほぼ本研究課題と重なるところの多いテーマで2023年10月に行われる日本労働法学会の大シンポジウムの報告グループに所属し、グループでの研究会に参加している。本年度の成果として、2023年2月に同グループの研究会において、「労働法と経済法:日本の議論」と題した報告を行なっている。
    報告においては、労働法と経済法(競争法)が対立関係にある場面(集団的労使関係、具体的には労組法上の労働者性、独禁法上の事業者性の関係をめぐる議論)、協働関係にある場面(個別的労使関係、具体的には競業避止義務の有効性をめぐる議論及びフリーランス新法やフリーランスガイドラインに見える下請法や独禁法(特に優越的地位の濫用)的な発想に基づいた規制)に整理した上で、それぞれの状況及び理論的課題について整理をおこなった。
    他方で、イタリア法やアメリカ法の調査については初年度においては文献調査の基礎的な作業をおこなうにとどまった。イタリア法については、上述の日本の議論との整理に基づいた労働者概念の問題やフリーランスの経済法的保護との関係においても興味深い展開をみせており、何らかの理論的示唆を得る素材として有望であるため、本年度はイタリア法の検討も進めていくこととする。

  • A Cross-disciplinary Study of Law in a Data-driven Society: focusing on Digital Platforms

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (A)

    Project Year :

    2019.04
    -
    2024.03
     

  • 日本における「同一労働同一賃金」の法政策に関する基礎的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(B)

    Project Year :

    2019.04
    -
    2022.03
     

    島田 陽一, 大木 正俊, 戸谷 義治, 所 浩代, 鈴木 俊晴, 石田 眞, 細川 良

     View Summary

    本研究は、「日本における『同一労働同一賃金』法理の規範構造に関する基礎的研究」を研究課題とするものである。周知のように、「同一労働同一賃金」原則は、いわゆる「働き方改革」のなかで、正規労働者と非正規労働者の間の待遇格差を是正する法理論的基礎を提供するものとされている。本研究は、そうした日本における「同一労働同一賃金」原則について、それがわが国の雇用構造に規定されながら形成されてきた過程を跡づける歴史研究および、欧州における同原則の法理論的あり方との比較法研究を通じて、その規範的基礎構造を明らかにすることを目的としている。
    当該研究課題の初年度である2019年度は、我が国及び諸外国における「同一労働同一賃金」原則がどのような歴史的発展を経て現在どのような状況にあるのか、またそれに対し、学説上どのような議論がなされているのかについて検討した。具体的には、3回にわたり研究会を開催し、わが国の同一労働同一賃金の歴史の調査、現在における理論的到達状況、また、現在の判例理論の状況などを調査した。併せて、海外における同理論の発展状況を調査するための準備作業として、アメリカやフランスなど、諸外国の理論を文献調査した。
    以上のような準備作業を経て、2020年3月に、海外調査の第1弾としてフランスに渡航するために準備を進めた。しかし、渡航当日になって、フランスにおいて新型コロナウイルス感染症の感染拡大による緊急事態宣言が発出されてたことから、急遽、渡航を中止した。

  • Rethinking the Regulations on the Protection of Independent Workers: A Comparative Analysis

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2017.04
    -
    2020.03
     

    OHKI Masatoshi

     View Summary

    This study focused on the analysis of very recent and important legislation and sentences in Italy. The results of the study are as follows. First, the law on the protection of independent workers in 2017 has introduced, along with the expansion of the social security system, Regulations on the abuse of economic subordination. The Abuse of Economic Subordination Regulations impose restrictions on behavior of the client enterprise such as the refusal to deal, the unilateral enforcement of the terms of the deal. This regulation was initially covered only subcontracting relationships, but the scope of application has been expanding. Secondly, in the January 2020 the Italian Supreme Court has ruled that a independent contractor who had not previously been recognized as a worker was a employee. We can recognise a tendency to expand the scope of the employee in Italy.

  • Theory of the Labor Relation on the extra-contractual basis-An Essay on "Labor site theory"

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (B)

    Project Year :

    2013.04
    -
    2016.03
     

    Noda Susumu, NAKAKUBO Hiroya, TKAHASHI Kenji, Gong Min, OOKI Masatoshi, SHINYASHIKI Emiko

     View Summary

    Japanese Government promotes the deregulation policy in the sphere of the law of employment or labour law. It is reflected by ‘strategy of the economic development’s policy.It is remarkable that the policy leads to the retreat of the regulations based on contracts of employment, giving the priority on the economic developments.These deregulations policy would result inspoiling the substantial force of contract of employment which base on the principle of agreement.This problem is caused by the theoretical weakness of law of contract of employment in Japan.Japanese law or theories have weak points at the positive law level and lacks a solid theoretical basis.So, the law of contract of employment fails to provide the opposite power against the new policy.
    In this reseach,we are seeking for new theoretical framework to break this situation. So, we need to examine a new framework which works “beyond the contract of employment”, to empower the law of contract of employment.

  • Rethinking the relationship between the principle of equal treatment and indirect discrimination

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Scientific Research (C)

    Project Year :

    2013.04
    -
    2016.03
     

    OHKI MASATOSHI

     View Summary

    In EU law, the indirect discrimination was used to regulate the principle of Equal treatment between regular worker and non-regular worker. But that was a particular phenomenon on the particular context in EU and in the story of anti-discrimination law. We cannot easily apply ECJ doctrine on this subject.

  • The Legal basis and significance of the principle of Equal treatment between regular worker and non-regular worker

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    Project Year :

    2010
    -
    2012
     

    OHKI Masatoshi

     View Summary

    The anti-discrimination argument might not be a legal basis for the principle of Equal treatment between regular worker and non-regular worker. The anti-discrimination argument requires so hard regulations that it is not suitable for the basis for general equal treatment.The organization argument might be a legal basis. But the equal treatment justified by this argument doesn't have very wide scope.

  • he principle of equal pay for equal pay : From the Italian perspective

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research Grant-in-Aid for Young Scientists (B)

    Project Year :

    2008
    -
    2009
     

    OHKI Masatoshi

     View Summary

    First, the principle of equal pay for equal work is not a principle derived from human rights ground (anti-discrimination law). It is difficult to admit if there is not an abstract request of equality but no more concrete request as this law principle. Second, the evaluation to the existing pay decision system to become different of the standpoint in these discussions. As for the discussion of Italy, the pay decision system that centers on the collective labour contract at the national level is the assumption of the debate about the principle of equal pay for equal work. The evaluation to this pay decision system greatly influences the discussion of Italy. In the debate in Japan, the discussion which clearly considers the evaluation of the pay decision system have not been done.

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Misc

  • 雇用形態差別に係る研究

    大木正俊

    日本労働研究雑誌   ( 765 ) 66 - 71  2024.04

  • 法学のアントレ第79回 元町映画館の話

    大木正俊

    法学教室   ( 517 ) 2 - 3  2023.09

  • 査定差別の認定と救済ー中労委(オリエンタルモーター)事件

    大木正俊

    別冊ジュリスト・労働判例百選(第10版)   ( 257 ) 208 - 209  2022.01

  • 学界展望 労働法理論の現在 : 2017~19年の業績を通じて

    大木正俊, 野田進, 橋本陽子, 川口美貴

    日本労働研究雑誌   62 ( 2・3 ) 2 - 50  2020

  • 定年後再雇用制度における有期契約労働者の賃金格差と労働契約法20条違反の成否―長澤運輸事件(最二小判平成30・6・1)

    大木 正俊

    ジュリスト臨時増刊平成30年度重要判例解説     224 - 225  2019.04

  • 時の問題 同一労働同一賃金の肖像 : 用語・歴史・法理から

    大木 正俊

    法学教室   ( 459 ) 42 - 49  2018.12

    CiNii

  • 労働判例研究(269)セクシュアル・ハラスメントに関わる懲戒処分の有効性 : 海遊館事件[最高裁第一小法廷平成27.2.26判決]

    大木 正俊

    法律時報   88 ( 12 ) 159 - 162  2016.11

    CiNii

  • 降格ーアーク証券(本訴)事件

    大木正俊

    別冊ジュリスト労働判例百選(第9版)   ( 230 ) 124 - 125  2016.11

  • 第3章イタリア

    大木正俊

    労働政策研究・研修機構資料シリーズNo. 142 欧州諸国の解雇法制ーデンマーク、ギリシャ、イタリア、スペイン     79 - 98  2014.08

  • 神戸労働法研究会(第20回)自宅待機命令の無効の確認の利益および同命令の違法性 : 全日本海員組合事件[東京高裁平成24.1.25判決]

    大木 正俊

    季刊労働法   ( 238 ) 186 - 196  2012

    CiNii

  • イタリア協同組合の組合員に対する労働法上の保護 (「ワーカーズ協同組合」が社会と労働の座標軸を変えるために)

    大木 正俊

    社会運動   ( 368 ) 7 - 15  2010.11

    CiNii

  • 判例研究 職能資格制度における女性の昇格差別とその救済--昭和シェル石油(男女差別)事件[東京地裁判決平成21.6.29]

    大木 正俊

    労働法律旬報   ( 1719 ) 38 - 47  2010.05

    CiNii

  • 労働判例研究(184)客室乗務員に対する地上職への職種変更をともなう配転命令の効力--ノースウエスト航空(FA配転)事件[東京高裁平成20.3.27判決]

    大木 正俊

    法律時報   81 ( 8 ) 143 - 146  2009.07

    CiNii

  • 外国労働判例研究(159)イタリア 裁判官による公正な賃金の決定と国内の社会的経済的格差[破毀院労働部2001.7.26判決 Cass.226 luglio 2001,n. 10260,in Foro it.2001.l,3088]

    大木 正俊

    労働法律旬報   ( 1663 ) 72 - 79  2008.01

    CiNii

  • 一部の組合員の労働条件を引き下げた労働協約の効力--日本郵便逓送(協約改訂)事件・大阪地裁判決(平成17.9.21)

    大木 正俊

    労働法律旬報   ( 1636 ) 37 - 45  2006.11

    CiNii

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Syllabus

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Sub-affiliation

  • Faculty of Law   Graduate School of Law

  • Faculty of Law   Waseda Law School

Internal Special Research Projects

  • 雇用における宗教差別に関するEU裁判例の歴史的文脈の文脈の探究

    2023  

     View Summary

     本研究では、最近のEU雇用差別に関する裁判例を歴史的文脈から理解することを目的としていた。具体的には、フランスやベルギーなどで顕著に見られるライシテの思想について、特にフランスに着目しつつ、大革命時の公私区分が世俗、宗教の区分に置き換わること、ライシテ自体にも様々なアプローチがあることなどを念頭に、既存のEU裁判例の分析をおこなった。 また、研究期間中(2023年)に、新たにEU裁判所から行政機関の労働者がおこなう職場でのヘッドスカーフの着用に関するOP v Commune d'Ans(Case C‑148/22)事件が出された。同事件判決は、一般論として、公的期間の職員に排他的中立性を求めることそれ自体が、(間接差別の正当化事由となりうる)正当な目的と評価されることを述べつつも、その公的部門の職員と宗教的信条との関係については各国に裁量の余地があり得ることなどに触れている。

  • 雇用平等法の新展開に関する基礎的研究ー日欧の裁判例分析から

    2022  

     View Summary

    本年度は、日本の判例では、人種差別関連の事案としてフジ住宅事件大阪高判令和3年11月18日を分析し、また、使用者によるマイノリティへの配慮義務の事案として、淀川交通事件大阪地決令和2年7月20日、国・人事院(経産省)事件東京高判令和3年5月27日を分析した。EUの事例としては、宗教差別が争われた一連の事案(Achibita事件、Bougnaoui事件、WABE and MH Muller Handel事件)の分析を進めた。EUの一連の事件は、宗教的な徴標を身にまとうことを使用者が禁止できるかという論点が争われたものであるが、これは宗教的マイノリティへの配慮を使用者はどこまで行う義務があるかという論点とも近似しており、日本の裁判例との間に共通した特徴が認められると評価することもできる。もっとも、EUの一連の事件は近代国家の成立にまで遡る文脈の中で出てきた問題であり、日本の事例との表面的な相似形のみで上記判断をすることは慎むべきであろう。今後は歴史的文脈の中にEUの事例を位置付ける作業を行うことが必要となる。

  • テレワークをめぐる法的課題ーイタリア法を参考に

    2021  

     View Summary

    本年は基礎となる文献の収集、読み込みを中心におこなった。特に、 (1)労働者の個人情報の保護をめぐる問題、(2)場所的時間的拘束の希薄化/欠如に伴う非労働者化の問題に焦点をあてて、検討をおこなった。(1)には、日本法における問題に加えて、欧州のGDPRなどを主たる検討対象とし、(2)については、2017年イタリア立法、2020年イタリア判決、労働法と経済法の関係などを主たる検討対象とし、(1)については労働者の同意取得の問題があること、その他労働関係の特性をとらえた法規制が不十分なことが明らかとなり、(2)については、現在の諸問題の解決策として労働法的保護の範囲の拡大があり得ることが明らかとなった。

  • イタリアにおける独立労働者の規制のあり方

    2020  

     View Summary

     2017年法律81号(独立労働者保護法)3条に定められた経済的従属の濫用に関わる規制を特に扱った。同条は、1998年制定の下請け関係に関わる経済的従属規制を独立労働者にも拡大したものだが、企業間取引おける弱者の保護と雇用類似就業者の保護を同一の基盤で捉えるべきかについては、疑問も残るようである。というのも、イタリア法では前者の「従属」と後者の「従属」は異なる概念と理解されているからである。それゆえ、経済法的規制の雇用類似就業者への拡大には慎重な検討を要するものと考えられる。今後は、雇用類似就業者にも従属労働者と同様の法律上の保護を付与したように解釈できる2015年委任立法81号2条をめぐる議論の検討をする。

  • 労働者の個別意思による強行法規適用除外の可能性に関する日伊比較法研究

    2020  

     View Summary

     本年度は、イタリア民法典2113条の位置づけおよび規定内容等に関する検討をおこなった。同条は、近年では労働者の権利を二元的に把握した上で、一次的権利(強行規範そのものから導かれる権利)、二次権利(強行規範違反の結果として生じる財産的権利)に分類し、後者についてのみ2113条が定めたものと位置づけられているようである。 同条の法的根拠について、学説は労働者個人の保護に主眼をおいた主観説と労働者全体の保護に着目した客観説が提示されている。 本条はまた、和解に関する民法典1695条との関連も指摘されている。本年度の研究では、同条に関する判例法理の検討にまでは至っておらず、残された課題となっている。

  • 労働立法過程の変容とその影響に関する基礎的研究

    2019  

     View Summary

     本年度は日本の労働立法過程の(1)変容および(2)正当性を検討した。 (1)については、戦後より三者構成を通じた立法が行われてきたが、90年代以降は労働立法の具体的作業にあたる官庁の外部からの圧力をうけて、公労使による一致が十分にみられないまま立法が進められることが起きた。現在もその延長にあると考えられる。 (2)については、三者構成方式は、欧州諸国と同様基本的には労使合意に正統性があると考えられる。ただし、欧州諸国と同様日本でも組合の代表性が疑われており、三者構成原則は正統性においてもゆらいでいる。他方、労使合意の機能はまだ必要であり、三者構成の否定ではなく、いかに現代的な正統性を付与するかが今後の課題となる。

  • 個人請負型就業者の保護規制における経済法アプローチの有効性

    2018  

     View Summary

    本研究では、個人請負型就業者に対する法的保護の方法として、(1)判例等を通じた労働者保護立法の適用拡大(労働者概念の拡大)、(2)集団的交渉の活用、(3)新たな立法の3つがあるものと整理し、それぞれについてイタリアの状況を分析した。全体としてみると、イタリアでは、さしあたり個人請負型就業者に対して、(2)(3)を通じて従属労働者に及んでいる法的保護の一部のみを及ぼしているのではないか。ただし、各規制の規制根拠、そして規制の実効性(エンフォースメント)は不透明であり、今後さらなる分析が必要である。

  • 均等待遇原則(同一労働同一賃金原則)をめぐるイタリア労働法の展開

    2006  

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    本研究では、まず日本の労使自治に関する議論、特に「協約自治の限界」を検討することが不可欠だと判断した。そのため、まず日本の議論を再検討し、イタリアの議論を参照するための視点をえることとした。検討の結果として、日本でも協約は私的自治の産物だとの認識はもたれていると考えるに至った。それでもなお、日本では労使間の交渉力等の不均衡が存在することを背景に、または労使の「癒着」を背景に、協約自治の重視を強調できない土壌が存在すると考えられる(この考察の成果の一部は後掲研究発表で表した)。 以上をふまえてイタリアの議論の検討を始めた。まず、イタリアではどの程度私的自治が尊重されているかの検討に入った。ここでは、イタリアの労働協約の解釈方法に関する議論を検討するにいたった。イタリアでは、裁判官が労働協約を解釈するにあたって、どの程度当事者の主観的意思に拘束されるかをめぐって大きな議論がある。当事者の主観的意思を尊重することは¥労使自治の強さを認めることに他ならない。この議論を検討することにより、イタリアでの労使自治の強さの程度をある程度把握できる。この点については、近日雑誌等の論文の形で発表する予定である。 さらに、私的自治が賃金均等待遇原則とどのような関係に立つかについて、イタリアの文献を読み込み、理解を深めた。この点を検討するには望外の多量な文献を読み込む必要があることが判明したため、現在その読み込み作業を続けているところである。現在は、その作業の途中経過の報告の意味も含めた、一つの論文を執筆中である。 また、イタリアのカターニア大学で労働法を研究されているカルーゾ教授へのインタビューをおこなった。主に、上記の問題に対する教授の見解をうかがった。被差別者の置かれている不利益な立場を「補完する」という差別の機能を強調される教授独自の見解を基にした議論をしてくださり、非常に有益であった。

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