2024/04/25 更新

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スズキ タカノリ
鈴木 孝則
所属
商学学術院 大学院会計研究科
職名
教授
学位
博士(学術) ( 早稲田大学 )
修士(学術) ( 早稲田大学 )
工学修士 ( 東京工業大学 )
工学士 ( 東京工業大学 )
ホームページ

経歴

  • 2011年04月
    -
     

    :早稲田大学大学院会計研究科教授(現在に至る)

  • 2009年04月
    -
     

    :早稲田大学大学院会計研究科准教授

  • 2007年04月
    -
     

    :早稲田大学大学院会計研究科客員准教授(専任扱い)

  • 2005年04月
    -
     

    :早稲田大学大学院会計研究科客員助教授(専任扱い)

  • 2005年04月
    -
     

    :早稲田大学会計研究所研究員(現在に至る)

  • 2004年04月
    -
     

    :早稲田大学商学部非常勤講師

  • 2004年04月
    -
     

    :早稲田大学産業経営研究所研究員(現在に至る)

  • 2004年04月
    -
     

    :作新学院大学経営学部非常勤講師

  • 2000年04月
    -
     

    :放送大学教養学部非常勤講師(現在に至る)

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学歴

  •  
    -
    2004年

    早稲田大学   社会科学研究科   政策科学論  

  •  
    -
    1998年

    早稲田大学   社会科学研究科   政策科学論  

  •  
    -
    1984年

    東京工業大学   理工学研究科   化学工学  

  •  
    -
    1982年

    東京工業大学   工学部   化学工学  

所属学協会

  •  
     
     

    日本管理会計学会

  •  
     
     

    日本原価計算研究学会

  •  
     
     

    日本会計研究学会

研究分野

  • 会計学

研究キーワード

  • 業績評価および監査

受賞

  • 経営科学研究奨励金受賞(社団法人日本経営協会)

    2005年12月  

 

論文

  • DX人材に必要な会計情報システムの基礎

    鈴木孝則

    企業会計   73 ( 10 ) 1349 - 1357  2021年09月

  • 原則主義会計基準導入に対する監査人の反応

    鈴木孝則

    産業経営研究所 産研シリーズ   ( 49号 ) 39 - 59  2018年06月

  • 短・中・長期のマルチタスク

    鈴木孝則

    早稲田商学同攻会『早稲田商学』   ( 446 ) 131 - 161  2016年03月

  • 会計ディスクロージャーの拡張可能性

    鈴木孝則

    早稲田大学会計研究所における学術報告    2014年07月

  • 会計ディスクロージャーの拡張可能性

    鈴木孝則

    早稲田商学同攻会『早稲田商学』   ( 440 ) 69 - 98  2014年06月

    CiNii

  • 内部統制報告制度における情報システムの意義

    鈴木孝則

    管理会計学   19 ( 2 ) 37 - 52  2011年03月

     概要を見る

    本稿では,プリンシパル・エイジェントモデルを用いて,「株主が経営者に営業努力と統制努力の自発的発現を促し,かつ,コンプライアンスのための強制監査に対応する」という均衡が存在するための条件を見いだし,その条件下で営業情報システムや統制情報システムがどのような意義を持つかを調べた.その結果,(1)統制努力によって営業努力の私的コストが増大しても,監査コスト基準が十分低く設定されるならば株主に正の期待利得を与える均衡が存在することを確認したうえで,(2)営業情報システムと統制情報システムのノイズに極端な差異がないならば,前者への投資を先行させることが「無難」であること,(3)規制強化が予測される場合,すでに規制の進んだ環境にある企業ほど営業情報システムに投資する効果が期待できること,(4)監査コスト基準の上昇が予測される場合でも,精度のよい統制情報システムを有する大企業株主は,統制情報システムへのさらなる投資によって期待効用の低下を効率的に防止できることを示した.

    CiNii

  • 短・中・長期のマルチタスク

    鈴木孝則

    早稲田大学会計研究所における学術報告    2010年11月

  • 内部統制報告制度における情報システムの意義

    鈴木孝則

    日本管理会計学会2010年度年次全国大会(早稲田大学)報告要旨集;統一論題(コントロール機能としての管理会計)報告(および統一論題討議)     47 - 49  2010年09月

  • 規制下における営業と統制のトレードオフ

    鈴木孝則

    早稲田商学同攻会『早稲田商学』   ( 425 ) 53 - 70  2010年09月

  • 文献解題:Classifications Manipulation and Nash Accounting Standards(Dye)

    鈴木孝則

    早稲田大学会計研究所における学術報告    2009年11月

  • 自己評価と報酬設計

    鈴木孝則

    財団法人日本経営協会における学術報告    2008年12月

  • 文献解題:Are Unmanaged Earnings Always Better for Shareholders?(Aryaほか)

    鈴木孝則

    早稲田大学会計研究所における学術報告    2008年11月

  • 内部統制のパフォーマンス

    鈴木孝則

    財団法人日本経営協会における学術報告    2008年01月

  • 内部統制のパフォーマンス

    鈴木孝則

    日本管理会計学会2007年度全国大会(東京理科大学)研究報告要旨集     52 - 53  2007年09月

  • 動機付けにおける自己申告の意義

    鈴木孝則

    早稲田大学会計研究所2007年度第1回会計ワークショップにおける学術報告   15 ( 2 ) 57 - 76  2007年06月

     概要を見る

    本稿の目的は,委託者が受託者を検査によって動機付ける場合において,受託者が投入した努力水準を自己申告させることの意義を見いだすことである.この目的を達成するために,この委任関係を,プリンシパルとエイジェントの二人によるゲームとしてモデル化し分析を行った.この分析から得られた結論は以下のとおりである.(1)自己申告のない場合に達成可能な均衡における期待効用は,自己申告手続きを導入することで(均衡がなくならない限り)凌駕される.(2)自己申告手続きの導入が原因で均衡が存在しなくなるケースは,検査技術と検査費用がともに相当に低い場合に限られること,したがって,自己申告を生かすためには一定レベルの検査技術が要求される場合がある.(3)自己申告のない場合とは対照的に,プリンシパルが検査資源制約に縛られることなく,検査確率を任意に小さくして,検査コストを節約できる.(4)したがって,自己申告のない場合と対照的に,検査確率が小さいほど期待効用が大きくなる.(5)自己申告がない場合には,ペナルティとして,エイジェントからプリンシパルに対する多額の支払いを要求しなければ達成できないような期待効用を,自己申告手続きを導入することで,ペナルティの最低基準値を正に保ちながら達成できる.

    CiNii

  • 内部統制監査における最小サンプル数の決定

    鈴木孝則

    日本管理会計学会2006年度第4回フォーラム(麗澤大学)における統一論題報告    2007年03月

  • 動機付けにおける自己申告の意義

    鈴木孝則

    管理会計学   15 ( 2 ) 57 - 76  2007年03月

  • システム監査による動機付け

    鈴木孝則

    日本管理会計学会2006年度全国大会(京都大学)研究報告要旨集     30 - 31  2006年09月

  • 内部統制を高めるための組織づくり

    鈴木孝則

    財団法人日本経営協会における学術報告    2006年09月

  • 動機付けにおけるシステム監査の意義

    鈴木孝則

    早稲田大学産業経営研究所『産業経営』   39 ( 39 ) 15 - 28  2006年06月

    CiNii

  • 自己申告による動機付け

    鈴木孝則

    The Institute of Management Accountants (IMA) Tokyo Chapter(早稲田大学)における学術報告    2006年05月

  • 同時手番ゲームとしての自己申告手続き

    鈴木孝則

    日本管理会計学会2006年度第1回フォーラム(慶応義塾大学)における自由論題報告    2006年05月

  • 博士(学術)学位論文概要書および審査要旨『動機付けにおける自己申告の意義』

    鈴木孝則

    ソシオサイエンス(早稲田大学大学院社会科学研究科発行)   12   291 - 296  2006年03月

  • 動機付けにおける自己申告の意義

    鈴木孝則

    早稲田大学審査学位論文(博士)    2006年02月

  • 業績シグナルによるエイジェントの動機付け

    鈴木孝則

    日本経営システム学会誌   19 ( 1 ) 33 - 39  2002年09月

    CiNii

  • 情報技術と生産技術

    鈴木孝則

    日本管理会計学会第11回全国大会(東北大学)研究報告要旨集     27 - 30  2001年10月

  • モニタリングと情報システム

    鈴木孝則

    日本管理会計学会第10回全国大会(上智大学)研究報告要旨集     21 - 24  2000年09月

  • 動機付けにおけるモニタリング技術の意義

    鈴木孝則

    管理会計学   9 ( 1 ) 61 - 89  2000年09月

     概要を見る

    本論文では,エイジェンシー理論の枠組みで,モニタリング技術の概念を明示的に取り扱ったStrauszのモデルを種々の観点から拡張し,モニタリング技術の意義を詳細に調べる.はじめに,モニタリング・コストが可変である場合の比較静学分析を行った.その結果,モニタリング技術を高めれば,モニタリングの頻度の減少を通じてプリンシパルの期待効用を改善できるが,モニタリング・コストを低めることによっては必ずしもモニタリングの頻度を減らせないことがわかった.つぎに,エイジェントが努力を行ったあと,それを自己査定して報告し,プリンシパルはこの報告にもとづいてモニタリングを行う場合を分析した.その結果,(1)モニタリングの手順に自己査定を含む場合の均衡と含まない場合の均衡では,動機付けのパフォーマンスやモニタリング頻度が異なること,(2)自己査走を含む場合の均衡にもモニタリング技術の水準によって動機付けのパフォーマンスやモニタリング頻度が異なる二つのパターンが存在することを示し,モニタリング技術が未熟なため,自己査定を含まない通常のモニタリングによる管理機構が成り立たない場合でも,モニタリングに先だって自己査定を実施するならば,モニタリングによる動機付けを実現できることを示した.最後に,プリンシパルが表明するモニタリング技術の水準をエイジェントが信頼せず,過小または過大に評価する場合を分析した.その結果,モニタリング技術やモニタリング・コストがどのような水準にあろうとも,エイジェントがモニタリング技術を過小評価するとき,結果としてプリンシパルに有利な契約は存在しないが,モニタリング技術が未熟でモニタリング・コストが小さい場合には,エイジェントがモニタリング技術を過大評価するならば,結果としてプリンシパルは当初の計画を上回る努力をエイジェントから引き出す可能性があることを示した.

    CiNii

  • モニタリングと不正

    鈴木孝則

    日本管理会計学会2000年第1回フォーラム(横浜市立大学)における自由論題報告    2000年05月

  • モニタリングによる動機付け

    鈴木孝則

    管理会計学   8 ( 1・2 ) 139 - 156  2000年03月

     概要を見る

    本研究では,業績(アウトプット)が検証可能でないためにそれを動機付けの手段として利用できない場合に,努力(インプット)を直接モニターすることにより動機付けを行う方法が有用性をもつ条件をプリンシパル・エイジェント・モデルにもとついて考察する.モニタリングのコストが無視できないとすると,委託者が受託者の怠慢を防止しようとしてモニタリングを頻繁に行うならば,必要以上のコストを発生させてしまうかもしれない.一方,モニタリング・コストを節約しようとしてその頻度を少なくすれば,こんどは怠慢を誘発してしまうかもしれない.受託者が利己的な行動をとることを前提として,最小限のコストで怠慢を防止し,委託者に最大の期待効用をもたらすためには,どのような報酬体系(インセンティブ・システム)を設定し,モニタリングの頻度(モニタリング・システム)をどのように設定すればよいだろうか.本研究では,この問題を定式化するためのモデルを提示し,モデルの解を求め,その挙動を分析してモニタリング・システムの性質を明らかにする.まず,受託者に資産制約がない場合に,受託者の怠慢に対して限りなく大きなペナルティーを課すことができるならば,モニタリングにコストがかかる場合でも,委託者は最善解に限りなく近い期待効用を得る可能性のあることを示す.つぎに受託者に資産制約がある場合でも,受託者に有限責任を保証する雇用契約を締結することが相互に有利になることを示す.そして最後に,情報システムの導入により業績が検証可能になる場合でも,情報システムの運用コストが無視できない限り,当該情報システムを用いずに努力のモニタリングによって動機付けを行うほうが有利になる場合が存在することを示す.

    CiNii

  • モニタリング技術に対する期待ギャップ

    鈴木孝則

    日本管理会計学会第9回全国大会(福岡大学)研究報告要旨集     39 - 42  1999年09月

  • モニタリングによる組織のパフォーマンス管理

    鈴木孝則

    日本管理会計学会第8回全国大会(慶応義塾大学)研究報告要旨集     41 - 44  1998年09月

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書籍等出版物

  • 会計情報のモデル分析Ⅱ(序章、第9章担当)

    鈴木孝則, 佐藤紘光編著( 担当: その他)

    国元書房  2022年04月

  • SEC会計監査執行通牒(第39号)

    鈴木孝則, 福川裕徳

    国元書房  2018年03月

  • 経営者による報告利益管理(第7章担当)

    辻正雄編著( 担当: 分担執筆)

    国元書房  2016年03月

  • 経営者による会計政策と報告利益管理(最終報告)

    共著(辻正雄, 鈴木孝則ほか

    日本会計研究学会特別委員会  2014年09月

  • 今すぐ使えるワンランク上の実践ビジネス英語(第7章担当)

    ダニエル・ドーラン, 清水孝編著

    東洋経済新報社  2013年09月

  • 経営者による会計政策と報告利益管理(中間報告)

    共著(辻正雄, 鈴木孝則ほか

    日本会計研究学会特別委員会  2013年09月

  • 会計情報のモデル分析(第7章担当)

    佐藤紘光, 鈴木孝則編著

    国元書房  2013年03月

  • 会計ディスクロージャーと企業行動(第4章担当)

    チャンドラ・カノディア, 佐藤紘光, 奥村雅史, 鈴木孝則分担翻訳

    中央経済社  2011年06月

  • ケーススタディ戦略管理会計(第10章担当)

    辻正雄編著

    中央経済社  2010年04月

  • 21世紀の公開会社監査

    マーク・ピーチャー, アイラ・ソロモンほか共著, 鳥羽至英, 鈴木孝則ほか共

    国元書房  2010年03月

  • 契約理論による会計研究(第4章、第5章、第Ⅲ部担当)

    佐藤紘光編著

    中央経済社  2009年08月

  • 商法計算書類の作成実務と記載事例

    鈴木孝則ほか

    清文社  2000年06月

  • 監査人(公認会計士)の独立性に関する実証研究

    鳥羽至英ほか, 研究補助者

    日本会計研究学会スタディグループ研究報告書  1999年09月

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Works(作品等)

  • 日本管理会計学会学会誌『管理会計学』レフェリーサービス

    その他 

    2007年04月
    -
     

  • 早稲田大学産業経営研究所発行『産業経営』レフェリーサービス

    その他 

    2007年04月
    -
     

  • 法科大学院等専門職大学院形成支援プログラム「コラボレーション型監査教育システム」の研究および構築

    2005年10月
    -
     

  • 知的財産評価研究会における継続的研究

    2005年04月
    -
     

  • 契約理論研究会における継続的研究

    2004年03月
    -
     

  • 人事・報酬システム研究会における継続的研究

    2001年07月
    -
     

  • 監査理論研究会における継続的研究

    1996年09月
    -
     

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • グローバル経済におけるビジネスと会計制度の変化に関する経済学的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    2012年
    -
    2016年
     

     概要を見る

    本年度は初年度であり、当初の計画にしたがい、各グループ((a)ビジネス経済、(b)グローバル経済、(c)経済制度)内とメンバー全体が参加する会合(月1回)を通して、複数の共同研究課題を始動させた。特に、重要なアジェンダとして、「経済成長や市場整備が遅れた国々における会計制度に関する研究」(以下「途上国のビジネス経済学研究」と呼称)を想定して、複数の共同研究課題を開始した。例えば、IFRSのマクロ経済や金融市場に与える影響、ビジネス慣習が企業のパフォーマンスに与える影響、会計制度のネットワークやメカニズムデザイン理論による分析などである。
    従来からのセミナー(通称「金曜セミナー」:第2・4金曜日)を開催し、学内外の有力な研究者を招聘することにより、経済学と関連分野の研究フロンティアの共有に努めた。さらに、会計分野における計量分析の現状を確認し、かつ、共同研究課題選定に資するため、今年度より「経済と会計ワークショップ」を開始した。初年度として、2013年3月に外国から有力なゲスト講演者を招聘し、キックオフ・イベント(国際ワークショップ)を開催した。(a)の理論研究に関しては、Waseda Lectures on Auction Theory and Behavioral Economicsと題して、公開連続講義を開催した。(b)と(c)に関しては、Waseda Lectures on Auction Theory and Behavioral Economicsとして、モンゴルとバングラディシュにおける会計簿記制度の現状について、お二人の現地専門家による公開連続講演会を開催した。
    主に次年度に繰り越された資金により、当プロジェクトの公式ホームページが開設された。メンバー間の情報交換やセミナーやワークショップ情報などが配信され、各研究課題の研究成果の公開も随時加わる予定である。

  • 内部統制における自己申告手続導入の意義

    研究期間:

    2005年
    -
     
     

 

現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 商学学術院   大学院商学研究科

  • 社会科学総合学術院   大学院社会科学研究科

学内研究所・附属機関兼任歴

  • 2019年
    -
     

    産業経営研究所   兼任研究所員

特定課題制度(学内資金)

  • 会計報告における経営者の最適裁量権に関する経済モデル研究

    2013年  

     概要を見る

    一般的に、earnings management(以下、EM)は、GAAPのもとで会計処理を柔軟に利用し会計利益を操作するか、あるいは取引のタイミングや取引構造の変更など、取引そのものを変更しキャッシュフローを操作するかによって分類することができる。特に契約理論にもとづくEMの先行研究では、前者の問題を研究対象としエージェンシーモデルを用いて分析することが多い。まず契約理論アプローチを中心としてEMの先行研究を検討したうえで、多くの先行研究でベンチマークとされている Arya et al.(1998)の主張にもとづき、revelation principle(以下、RP)が犯されるときに生じるEM問題を数値例を用いて解説する。そして、Arya et al.(1998)以来の多くの先行研究と異なり、RPが犯されていないときにEMが生じることを分析しているDuta and Gigler(2002)を紹介する。契約理論アプローチにおけるEMの先行研究は、意思決定における情報非対称性問題に注目するか、あるいは会計基準の設計問題に注目するかによって分類することができる。ここでは、契約理論アプローチを中心としてEMの先行研究を検討する。(1) 意思決定環境下の情報非対称性の観点意思決定問題におけるエージェンシー関係に注目しているEM研究では、通常、プリンシパルを株主(または投資家)、エージェントを経営者と想定して、プリンシパルとエージェントが異なる目的関数を追求している状況で、プリンシパルが、プリンシパルの知らない私的情報(hidden action, and/or hidden knowledge)を有するエージェントに、ある仕事を委任(delegation)することから生ずる情報非対称性問題とインセンティブ問題を分析する。このエージェンシーモデルにおける一般的なタイムラインは、以下のとおりである。t=1の時点でプリンシパルとエージェントは契約を締結し、t=2時点でエージェントは自分の行動を選択する。t=3時点で情報シグナル(業績測定値)が観察され、t=4時点で成果がエージェントとプリンシパルに分配される。このタイムラインのもとで考慮すべき点として、Lambert(2001)は次の3点を挙げている。①経営者はいつ私的情報を有することになるのか、つまりそれがt=1以前なのか、t=1からt=2までの間なのか、t=2以降なのか。②契約が締結され、業績測定値が観察されたあと、エージェントは会社を途中で辞めることができるのか。③エージェントは自分が知っている情報シグナルをプリンシパルに(おそらく虚偽に)コミュニケートすることが許されている状況なのか否か。タイムラインで虚偽報告が行われるか否かという問題は、まさにEMにかかわる問題となる。EMは例外的というより、むしろ現実的である(Arya et al., 1998)ものの、EMを経済モデルとして分析するために、多くのEM研究では経済学での理想的なベンチマークであるRPという概念を導入する。Arya et al.(1998)は、そのRPが成立する条件を分析し、そのもとでEMを研究している。 彼らは、①コミュニケーション、②契約(contract)、③コミットメント(以下、合わせて3c’s)の3つの要件を挙げながら、EMの発生には3c’sのいずれかが制約される条件が要ると述べる。Arya et al.(1998)がRPにおける条件とEMを関連付けて論じて以降、多くの先行研究は3c’sのいずれかが制限される状況に注目しながら、エージェントが自分のタイプをプリンシパルにいえなかったり(Dye, 1988; Evans and Shridhar, 1996; Demski, 1998)、借入契約条項が不完備であるなど契約の形態が制限されたり、または当初契約から再交渉の余地が生じ初期のコミットメントが維持できなかったり(Arya et al., 1988; Dye, 1988; Cristensen et al., 2002; Demski and Frimor, 1999)する場合に起こる EM問題を検討している。これら多くの先行研究では、EMによって情報を歪める行為は株主にとって便益となる場合があるとしている。 (2) 会計基準設計の観点前述した多くの先行研究では、会計ルールのデザインという問題よりは、その会計ルールを所与とした会計報告の最適な活用方法、またはその経済的帰結に焦点が当てられているといえる。一方、EMが生じる環境下での会計基準の設計問題に注目している先行研究も存在する(Dye, 2002; Demski, 2004; Ewert and Wagenhofer, 2005; Gao, 2013; Liang, 2004)。たとえば、Ewert and Wagenhofer(2005)は、合理的期待均衡概念を用いて、より厳格な会計基準(tighter standards)は会計利益操作を減らすことができるものの、経済的利益操作を増やしたり会社の価値を減少させることになるので、社会的に望ましくないと記述している。Liang(2004)はエージェンシーモデルを用いながら、メカニズムの設計者として規制当局という経済主体を登場させ、最適報酬契約と会計レジーム問題を考察し、会計基準の強化によってEMの余地を無くそうとすることは無条件かつ普遍的な方法ではないと述べる。なお近年、Gao(2013)は多くの先行研究では会計における需要サイドに問題意識が偏っていると指摘し、供給サイド、つまり会計ルールの設計者の立場から、EMが生じる環境下での会計ルールのデザインについて、エージェンシーモデルを用いて分析している。

  • 企業の内部統制において自己申告制度が果たす役割をゲーム理論の観点から明らかにする

    2005年  

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    1人の能力を超える規模の仕事をする場合、委任関係が有効となる。委託者は1人または複数人の受託者に、事前に決められた範囲内での意思決定(選択)をまかせることによって、所期の目的を達成することができる。しかし、一般に委託者の利害と受託者の利害は一致しないため、委託者は受託者を動機付ける必要がある。動機付けの方法には、受託者がインプットする努力と報酬を関連付ける方法と、受託者がアウトプットする利得と報酬を関連付ける方法がある。前者は検査(あるいは監査、調査、考査など)とよばれることがあり、後者は業績評価とよばれることがある。どちらの方法を使うか、あるいは両方法をどのように併用するかは、委任関係を取り巻く環境条件によって異なろう。環境条件としては、努力および利得の観察可能性、検査コスト、業績情報システムの運用コスト、検査技術の水準、情報システムのノイズ、生産技術の水準、委託者と受託者のリスク態度、選好および効用、受託者の能力、受託者の資産、受託者市場の留保効用などが考えられる。情報の検証可能性(verifiability)は、それが当事者だけでなく(裁判所などの)第三者も観察可能であることと通常定義されるが、検査による動機付けを行うためには投入された努力の水準が検証可能である必要があり、業績評価による動機付けを行うためには産出された利得の水準が検証可能である必要があろう。本論文の目的は、委託者が受託者を検査によって動機付ける場合において、受託者に自身が投入した努力水準を自己申告させることの意義を見いだすことである。われわれの身の回りには、動機付けを目的とした検査機構の一部として、自己申告手続きを取り入れたものが数多く存在する。公認会計士による財務諸表監査は、投資家が経営者の経営努力を動機付けることを目的とした検査機構とみることができる。そこでは、経営者が投入した努力水準を財務諸表という表現形式で自己申告させ、その報告の真実性を公認会計士に検査(監査)させることで、投資家は、経営者自らがすすんで高水準な経営努力を発揮するよう導いている。金融行政分野における実例として、金融庁による金融検査は、金融監督当局が金融機関の業務努力を動機付けることを目的とした検査機構とみることができる。そこでは、金融機関が投入した努力水準を融資先企業に対する債権の分類という表現形式で自己申告させ、その報告の真実性を金融庁の検査官に検査させることで、金融監督当局は、金融機関自らがすすんで高水準な業務努力を発揮するよう導いている。アメリカにおける自己環境監査報告と環境保護当局による検査は、環境保護当局が企業の汚染低減努力を動機付けることを目的とした検査機構とみることができる。そこでは、企業が排出している有毒あるいは有害物質を自己監査報告書という表現形式で自己申告させ、その報告の真実性を環境保護当局の検査員に検査させることで、環境保護当局は、企業自らがすすんで高水準な汚染低減努力を発揮するよう導いている。刑法においては、犯罪を犯した者に対して自首を認めている。自首した者に対しては捜査(検査)は行われず、罰が軽減されるのが通常である。自首を犯行事実の自己申告ととらえれば、司法当局は、自己申告手続きを伴う検査機構によって、個人が自主的に犯行を思いとどまる努力を発揮することを期待しているものと考えることができる。このように、社会の随所で自己申告手続きを組み込んだ検査機構が動機付けの手段として利用されているため、自己申告手続きには、(1)検査による動機付けの効率を高め、あるいは(2)動機付けにおける主要な制限を弛めることのできる、本質的な性質が内包されているのではないかと直感される。本論文は、この直感に端を発し、経済モデルの分析を通じて動機付けにおける自己申告の意義を見いだそうとするものである。本論文の経済モデルは、以下の方針にもとづいて設定される。少ない報酬で受託者から大きな努力を引き出そうとする委託者と、少ない私的コストで委託者から大きな報酬を引き出そうとする受託者の関係を、エイジェンシーモデルにおけるプリンシパルとエイジェントの同時手番ゲームとしてとらえる。プリンシパルの戦略は「努力の有無の検査」の確率分布、エイジェントの戦略は「努力」と「真実報告」の確率分布とする。自己申告手続き導入の特徴は、「努力せず、かつ、これを正直に報告する」という選択肢が可能なことであると考え、この点が強調されるようなモデルとする。具体的には、怠惰を告白するつもりのエイジェントは、怠惰であった証跡を粉飾するインセンティブを持たないであろうから、その場合、プリンシパルはより簡易(低コスト)な検査で正確な結果を得ることができるとする。このように、怠惰を告白するという選択肢の存在を通じて均衡における検査コストの節約が可能となり、これが自己申告手続き導入の意義となるのではないかと期待するのである。この経済モデルの分析によって得られた本論文の結論は以下のとおりである。まず、エイジェントの期待効用が偽証確率に対して無差別となる要因(これらをαでのβ無差別条件とνでのβ無差別条件とよんでいる)によって、均衡が二種に大別できることを確かめた。そして、νでのβ無差別条件を含む均衡のなかから、プリンシパルにとって最も有利な均衡を求め、これが自己申告のない場合の最適解と一致することを確かめた。このことから、νでのβ無差別条件を含む均衡を導く報酬体系による限り、自己申告手続きの特別な意義を認めることができなかった。一方、プリンシパルが、エイジェントに対してαでのβ無差別条件を含む均衡を導く報酬体系を提示する場合には、(1)自己申告のない場合に達成可能な均衡における期待効用は、自己申告手続きを導入することで(均衡がなくならない限り)凌駕されること、(2)自己申告手続きの導入が原因で均衡が存在しなくなるケースは、検査技術と検査費用がともに相当に低い場合に限られること、したがって、自己申告を生かすためには一定レベルの検査技術が要求される場合があること、(3)自己申告のない場合とは対照的に、プリンシパルが検査資源制約に縛られることなく、検査確率を任意に小さくして、検査コストを節約できること、(4)したがって、自己申告のない場合と対照的に、検査確率が小さいほど期待効用が大きくなること、(5)自己申告がない場合には、ペナルティとして、エイジェントからプリンシパルに対する多額の支払いを要求しなければ達成できないような期待効用を、自己申告手続きを導入することで、ペナルティの最低基準値を正に保ちながら達成できることが示された。