2024/04/26 更新

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オカダ トシヒロ
岡田 外司博
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
法学修士

学歴

  •  
    -
    1988年

    東京大学   法学政治学研究科   産業法  

  •  
    -
    1981年

    東京大学   法学部   私法  

所属学協会

  •  
     
     

    国際経済法学会

  •  
     
     

    経済法学会

 

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 経済法、比較・国際経済法とフェアコノミー:自由、公正、責任の競争法秩序

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2018年03月
     

     概要を見る

    2016年度は、2017年度に予定している著書の刊行のための研究会を実施するとともに、マレーシア競争当局等への現地調査を行った。まず、研究代表者と分担者では対応できない法域や課題について、報告者をメンバー外に拡げて研究会を実施した。すなわち、2016年6月25日:岩本諭、菅久修一、渡辺昭成、7月30日:中里浩、長谷河亜希子、9月24日:洪淳康、土田和博、10月22日:柴田潤子、鳥山恭一、林秀弥、多田敏明、11月19日:大槻文彦、清水章雄、須網隆夫、12月17日:東條吉純、森平明彦、2017年1月28日:越知保見、瀬領真悟、若林亜理砂の各氏の報告を行い、出版を意識しつつ質疑応答を行った。また本共同研究は、比較的新しい法域の競争法を1つの研究対象としているが、2012年に初めて競争法が導入され施行から5年を迎えたマレーシアについて、既存の規制当局の権限やTPPの影響を踏まえ、同国の競争当局であるマレーシア競争委員会、マレーシア国立大学准教授、国有企業法務担当者、法律事務所弁護士から聴き取り調査を行った(洪、瀬領、中里、渡辺の研究分担者、協力者の出張)。具体的には、Adlin Abdul Majid弁護士からマレーシア競争委員会のこれまでの活動や弁護士会の関わりについてインタビューをするとともに、Dr.Haniff AHAMAT准教授からはマレーシア経済における競争法の意義や企業結合規制の必要性を、ペトロナスAidil Tupari上級法務顧問らからは競争法の導入やTPPを踏まえた国有企業の対応について、マレーシア競争委員会Tuan Ragunath Kesavan委員らからは、委員会の独立性や政策優先課題について聴き取り調査を行った。共同研究は、ほぼ順調に進捗しており、基本的に、当初予定した年度計画に沿った形で、研究を実施してきている。2014年度に予定した独占禁止法上の不公正な取引方法の検討、韓国を中心とするアジア諸国の調査、UNCTAD本部調査、15年度の産業政策的観点からの競争法運用、その関係で予定した中国・競争当局へのインタビューは既に実施済みである。また「フェアコノミー」の語の由来となったW. Fikentscher, P. Hacker, R. Podszun, FairEconomy-Crisis, Culture, Competition and the Rule of Law (2013, Springer) の執筆者の一人であるPodszun教授へのインタビューも既に実施した。予定よりやや早く進行しているのは、17年度中に予定している著書による共同研究の成果の公表である。16年度に出版に向けて研究会を行った結果、3部構成・全19章からなる著書が17年度前半に刊行できる見通しとなった(舟田正之・土田和博共編著『独占禁止法とフェアコノミー‐公正な経済における経済法秩序のあり方』(仮題))。本書においては、a.独占禁止法、景品表示法、下請法、電気通信事業法等に関する諸問題、b. EU・加盟国、米国、豪州、韓国、中国、台湾等との比較法学的検討、c.これらを踏まえた独禁法・経済法の基礎理論的検討が主要な編別となる。他方、2016年度に出版に向けた研究会に注力した関係で、同年度に予定したEU競争法の調査や独禁法の適用除外、正当化事由については取り組みがやや遅れている。昨年度に訪問を予定していたベトナム競争当局もインタビュー先の事情があって実施できなかった(代替の調査として、マレーシア競争当局等へのヒアリング調査を行った)。これらは可能な限り、17年度に実施することを企画したい。最終年度である2017年度においては、①総括的・理論的研究、②締括りの意義を有する国際シンポジウムのほか、③上記のような共同研究の成果の出版、④ニューエコノミーと呼ばれる分野における「公正な経済のあり方」をめぐる諸問題を検討したい。①については、R. Pitofsky ed., How the Chicago School Overshot the Mark- the Effect of Conservative Economic Analysis on U.S. Antitrust (2008, Oxford University Press))や「公正経済」を支える法制度の構想に向けて、Fikentscher et al, FairEconomy: Crises, Culture, Competition and the Role of Law (2013, Springer)等を検討する必要がある。②国際シンポジウムについては、4年間の研究の総括の意味で、欧米だけでなく、途上国、体制移行国からのパネリストの参加も得て国際シンポジウムを開くこととする。トランプ政権の反トラスト政策、民事救済をめぐるEU競争法の展開、中国における取引上の優越的地位濫用規制の可能性、日本の独占禁止法70年目の課題、国際貿易・投資の行方、金融・産業全体にわたる経済法制度の改革の現状など、多面的に検討することとなろう。③は上記の著書をまもなく出版することとなる。④今年度に、従来取り上げることのできなかった経済法上の新しい問題-ニューエコノミーといわれるデジタルプラットフォーム等の関係で生じてきている諸問題についても、「フェアコノミー(公正経済)」との関係で検討することとしたい

  • 独占禁止法を中心とする経済法の国際的執行に関する経済法学・国際経済法学的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    2011年
    -
    2013年
     

     概要を見る

    本共同研究は、独占禁止法の域外適用、国際的執行について、諸外国と比較するため、2011年に東アジアの研究者と合同セミナーを行い、12年には米国司法省、法律事務所(ワシントンDC)および欧州委員会、法律事務所(ブリュッセル)でヒアリングを行った。この間、研究成果の一部を土田和博編著『独占禁止法の国際的執行』(2012年、日本評論社)、『競争法の国際的執行』(日本経済法学会年報34号、2013年、有斐閣)として刊行する共に、3年間の共同研究の締括りとして、2014年3月に早稲田大学にて、欧米アジアからの報告者を招いて「グローバル化時代における競争法の国際的執行」と題する国際シンポジウムを行った。

  • 高度寡占産業における市場支配力のコントロール-情報通信産業を中心に

    科学研究費助成事業(立教大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    2007年
    -
    2009年
     

    舟田 正之, 正田 彬, 石岡 克俊, 岩本 諭, 江口 公典, 岡田 外司博, 金井 貴嗣, 古城 誠, 佐藤 吾郎, 柴田 潤子, 高橋 岩和, 土田 和博, 東條 吉純, 鳥山 恭一, 森平 明彦, 山部 俊文, 若林 亜理砂, 河谷 清文, 林 秀弥, 大槻 文俊, 渡辺 昭成, 多田 英明

     概要を見る

    本研究の目的は、市場支配的地位にある企業が存在する市場の実態と、それに対する独禁法及び各産業分野の事業法による規制のあり方を調査研究することであった。研究の結論として、第一に、個別事業法上の規制と独禁法がともに同一対象に適用されることもあり得ること、第二に、行為規制で不十分な場合は、構造規制を検討すべきであること、第三に、市場支配地位の濫用に対する規制を立法化すべきことが明らかにされた。

  • 公益事業における規制改革と独占禁止法・競争政策

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2001年
    -
    2003年
     

    岸井 大太郎, 鳥居 昭夫, 竹中 康治, 廣瀬 克哉, 稲葉 馨, 岡田 外司博

     概要を見る

    本研究は、法律学、経済学、行政学の研究者により、電力・ガス・電気通信などの公益事業分野における規制改革のあり方について、独占禁止法および競争政策の観点から検討したものである。公益事業分野では、従来の自然独占を前提とした規制から、自由競争を組み込んだ競争促進型規制への転換が進行しており、これに対応して、(1)競争促進のための既存事業者の有する市場支配力の測定とその規制のありかた、(2)市場の監視機能を果たす規制機関の独立性の強化およびその競争当局との関係が重要な課題となっている。そこで、(1)については、市場支配力の計測と規制に関する、実証的・比較法的研究、(2)については、独立規制機関に関する国際比較を基礎にした実証研究を行った。以上の研究から、まず(1)市場支配力については、特に「関連市場」の確定において、経済学のアプローチが有効性を発揮すること、他方、排除力の評価に関して、法学と経済学のアプローチに大きな差があることが明らかになった。次に、(2)の規制機関については、諸外国と比較すると、日本の規制当局の独立性の欠如が顕著であり、これは国際的にみても例外的であること、競争当局と規制当局との関係については、各国間の多様性が大きく、一律の規準は立てられないことが明らかになった。今後は、以上の研究成果を踏まえて、市場支配力の測定と判断規準の具体化に関する研究、及び規制機関の独立性の強化に関する、国際比較を踏まえた制度改革に関する研究を積み重ねて行きたいと考えている

 

現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   法学部

  • 法学学術院   大学院法学研究科