2025/03/12 更新

写真a

フルヤ シュウイチ
古谷 修一
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
法学修士 ( 早稲田大学 )

学歴

  •  
    -
    1987年

    早稲田大学   法学研究科   国際法  

  •  
    -
    1981年

    中央大学   法学部   法律  

委員歴

  • 2021年03月
    -
    2022年12月

    国際連合  自由権規約委員会 副委員長

  • 2019年01月
    -
    2022年12月

    国際連合  自由権規約委員会

  • 2012年04月
    -
    2021年12月

    国際人道事実調査委員会  委員

  • 2015年04月
    -
    2016年12月

    国際人道事実調査委員会  副委員長

所属学協会

  •  
     
     

    European Society of International Law

  •  
     
     

    Asian Society of International Law

  •  
     
     

    American Society of International Low

  •  
     
     

    International Law Association

  •  
     
     

    国際人権法学会

▼全件表示

研究分野

  • 国際法学

研究キーワード

  • 国際公法

 

論文

  • ウクライナ侵略に対する国連人権理事会の対応―独立調査委員会の機能を中心に

    古谷修一

    人権判例報   ( 7 ) 3 - 25  2023年12月  [招待有り]

  • A Criminalised Commission of Inquiry into Ukraine: The Impact on Fact-Finding by the Human Rights Council

    Shuichi Furuya

    Shuichi Furuya, Hitomi Takemura and Kuniko Ozaki eds., Global Impact of the Ukraine Conflict: Perspectives from International Law     229 - 250  2023年12月

  • 武力紛争地域におけるビジネス活動―「ビジネスと人権」の視点からの序論的検討

    古谷修一

    須網隆夫・中川淳司・古谷修一編『国際経済法の現代的展開 清水章雄先生古稀記念』     5 - 32  2023年09月

  • カンボジア特別法廷における被害者賠償の意義―移行期正義を担う集団的賠償の構造的変化

    古谷修一

    早稲田法学   97 ( 3 ) 139 - 179  2022年06月  [査読有り]

  • 自由権規約委員会における規約解釈の動態ー総括所見、見解、一般的意見の相互作用

    古谷修一

    国際人権   ( 32 ) 88 - 92  2021年10月  [招待有り]

▼全件表示

書籍等出版物

  • Global Impact of the Ukraine Conflict: Perspectives from International Law

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    Springer  2023年12月

  • 『国際経済法の現代的展開 清水章雄先生古稀記念』

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2023年09月

  • Reparation for victims of armed conflict

    Correa, Cristián, Shuichi Furuya, Sandoval Villalba, Clara( 担当: 共著)

    Cambridge University Press  2020年12月 ISBN: 9781108480956

  • 『国際法の新展開と課題』(林司宣先生古稀祝賀論文集)

    島田征夫, 古谷修一編( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2009年02月

講演・口頭発表等

  • 国家管轄権規則の動態的把握―事実とルールの相互性

    古谷修一

    国際法学会 2023 年度(第126 年次)研究大会  

    発表年月: 2023年09月

    開催年月:
    2023年09月
     
     
  • 国際法の『刑事化』―正義と処罰を基調とする国際関係の展開

    古谷修一  [招待有り]

    国際法協会日本支部研究大会  

    発表年月: 2023年04月

  • 自由権規約委員会について―総括所見、見解、一般的意見の相互作用―

    古谷修一  [招待有り]

    国際人権法学会・第32回(2020年度)研究⼤会  

    発表年月: 2020年11月

    開催年月:
    2020年11月
     
     
  • To Fight Transnational Organized Crimes or To Protect Human Rights: Controversial Legislation on Conspiracy in Japan

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    EU-Japan Forum 2018   (Louvain)  Université catholique de Louvain  

    発表年月: 2018年03月

  • Right to Reparation for Victims of Armed Conflict: The Intertwining Development of Substantive and Procedural Aspects

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War Vol. III: Reparations for Victims of Armed Conflict Workshop   (Berlin)  Max Plank Institute of Comparative Public Law and International Law  

    発表年月: 2017年11月

▼全件表示

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 国家再建・平和構築過程における武力紛争被害者に対する賠償メカニズムの機能

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    研究期間:

    2024年04月
    -
    2027年03月
     

    古谷修一

  • 国際法における責任主体の多元化ー国家・個人・中間団体の複合性と相互性

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    研究期間:

    2021年04月
    -
    2024年03月
     

    古谷 修一

     概要を見る

    本研究は、国家あるいは個人のいずれでもない、その中間的な団体が国際法上の責任主体となる国際法現象が発生しており、これを国際法における責任論の文脈のなかで、どのようにとらえるべきかを理論的に検討することを課題としている。
    令和3年度は、武力紛争に関連する中間団体の位置づけについて検討し、とりわけ非国家武装集団(Armed non-State groups)に対する国際法規範の適用とそこから生じる責任の実証的な検討を行った。従来の議論では、中間団体の責任は国家に準じる存在として国家責任論の枠組で議論される方向もあれば、個人の集合体として個人責任論の枠組で検討される方向もあった。しかし近年の武力紛争の実態を検討すると、武装集団そのものに国際人道法・国際人権法上の義務に従うことを要求する安保理や人権理事会の決議が採択され、またスーダンやシリアに関して国連が設置した事実調査メカニズムの報告書においても、武装集団の責任が取り上げられている。さらに、内戦を終結させる和平協定にこうした武装集団が参画し、紛争時の文民被害などについて賠償を行うことを約束する実行や、自らの責任を積極的に認める一方的宣言を行う事例も、ベネズエラやフィリピンなどで見られる。
    また、武装集団の内部においても、一定の国際法上の基準に合致した行動をその構成員に求める「行動規範」(Code of conduct)を制定する実行が見られる。さらに、Geneva Callとの間で、対人地雷の使用や子ども兵のリクルートなどを行わない旨の誓約に署名することで、こうした行動を規制する国際条約の内容を実質的に遵守させる実行も積み重ねられている。
    令和3年度の研究はこうした動向を詳細に分析し、国家責任・個人責任と重畳的に機能
    する「複合的な法適用過程」の存在を明らかにし、非国家武装集団の責任体系の現実的可能性を解明した。

  • 現代国際法における責任追及指向性ーその動態と理論

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    研究期間:

    2018年04月
    -
    2021年03月
     

     概要を見る

    本研究は、国際刑事裁判の発展が国家間を規律する国際法規範の変化を誘発している現象を「責任追及指向性の増大」と概念設定し、これを現代国際法の変容の大きな特徴として析出することを目指している。そこでは、国際法に期待される役割・目的の観点から、「融和・協調指向モデル」と「責任追及指向モデル」という二つの理論モデルを想定し、「平和のための国際法」と「正義のための国際法」、「調整の国際法」と「介入の国際法」という二種類の機能的分析視角を用いている。令和元年度は、当初の計画どおり、紛争解決の伝統的な手法の一つである審査あるいは事実調査が、「中立的な事実の究明」から「刑事責任を立証するための証拠収集」へと転換しつつある動向を検討した。安保理の実施する近時の事実調査は、アドホックな刑事裁判所を設置するため、あるいはICCに事態を付託するための準備的調査として機能する傾向にある。さらに、シリアに対する調査委員会(Commission of Inquiry, COI)に代表されるように、安保理の機能不全(これに伴う、ICCへの非付託)を補う形で、人権理事会がCOIを使って人権侵害状況の責任追及を行う事例も見られる。こうした実行は、紛争当事者間の交渉による解決を誘引するために事実を鮮明にするという旧来の事実調査とは一線を画するものであり、機能的転換が発生していることを明らかにした。この研究成果の一部は、論文「武力紛争被害者に関する賠償メカニズムの動的展開―共通する基本原則の生成と進展―」(大阪市立大学法学部『法学雑誌』65巻3・4号)として公表され、また論文「国際人権法・人道法違反に関する事実調査の機能的変容 ― 国際法の刑事化の一断面」(浅田正彦・岩澤雄司他編『国際関係と国際法―小和田恒国際司法裁判所裁判官退官記念』(信山社、2020年9月刊行予定))は受領されている。令和元年度に検討を計画していた事項については、関連する判例・文献の検討をおおむね完了することができた。国際的な展開としては、昨年のウィーンでの会議に引き続き、8月にローマで開催された国際刑事法専門家会合に招待され、ヨーロッパの国際刑事法研究者と研究課題に関連する問題について意見交換を行うことができた。また、12月には赤十字国際会議に参加し、ドイツ・ポーランドの研究者と共同にパネルを開催し、参加者と国際人道事実調査委員会に関する意見交換を行った。これにより、次年度以降の国際的な発信・ネットワーク形成の基礎固めができたと考える。また、こうした研究成果の一部は、年度内に2本の論文として結実している。研究課題に取り組む最終年となる本年度は、過去2年間の研究を総合し、責任追及指向の国際法現象を、多様な価値の並存を前提として、これらの衝突を回避し、相互の利害を調整する機能を示す「平和のための国際法」と、国際法の存在理由を普遍的な単一価値の実現ととらえ、国際的に統一された基準を定め、これに諸国の行動を統合化する機能を示す「正義のための国際法」という対抗概念をもって理論化することを試みる。また、これに関連して、Cambridge University Press発刊の書籍に論文を掲載する依頼があり、現在執筆中である。令和2年度中に刊行される予定である

  • 国際法の「刑事化」― 垂直的秩序構造の認識と影響

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2018年03月
     

    古谷 修一

     概要を見る

    現在の国際法においては、裁判を実施する国際機構と責任が追及される個人との間に垂直的な法関係が想定される国際刑事裁判が、主権国家の並存という社会関係を反映して、水平的な法関係を基礎とする伝統的な国際法規範に影響を与え、垂直的な国際秩序認識を基盤とするさまざまな国際法現象が発生している。これは、国際法の「刑事化」(criminalization)と評すべき現象である

  • 国際法の「刑事化」― 垂直的秩序構造の認識と影響

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    研究期間:

    2015年
    -
    2017年
     

▼全件表示

 

現在担当している科目

▼全件表示

 

他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   法学部

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 商学学術院   商学部

特定課題制度(学内資金)

  • 第一次大戦終結時における個人責任論の展開

    2019年  

     概要を見る

     現代国際法を特徴づける原理として、著しい人権侵害や国際社会の秩序を破壊する行為について、当該行為の計画・命令した者に対する個人責任の原則が挙げられる。こうした個人責任論の直接的な淵源は、第二次大戦後のニュルンベルグ裁判・東京裁判に求められるが、すでに第一次大戦終結時には、こうした個人責任論の萌芽が見られる。本研究では、ドイツ皇帝ウィルヘルム二世が戦争を開始した責任を問われ、特別裁判所の設置を規定したヴェルサイユ講和条約227条の起草に至る外交交渉と当時の国際法学者の見解を検討し、ドイツ皇帝の責任が国家を体現する元首としての責任論であり、国家責任と個人責任が十分に峻別されていない点を解明した。

  • 地域人権裁判所における責任追及指向性-欧州・米州・アフリカの比較研究

    2018年  

     概要を見る

     本研究は、現代国際法における責任追及指向性の特徴を地域人権裁判所の動向を比較検討しながら析出し、それが持つ課題を明らかにした。とりわけ、アフリカ連合が国際的な刑事管轄司法を一部門として包含するアフリカ司法人権裁判所を新たに設置したことに着目し、国際刑事裁判所(ICC)との関係において、ICCを否定しながら地域に限定した責任追及メカニズムを構築しようとする試みの背景で、相互補完的なメカニズムに向かう可能性があることを明らかにした。加えて、「加害者-被害者」という関係性の強調が一方で刑事的処罰、他方で被害者賠償という発想を呼び起こしている点に着目し、この関係性について比較検討を行った。

  • 国際事実調査における責任追及指向性 ― 国際法の「刑事化」の一断面

    2015年  

     概要を見る

     国際的な事実調査(fact-finding)が「中立的な事実の究明」から「刑事責任を追及するための証拠収集」へと転換しつつある動向を、国際法の「刑事化」の一部としてとらえ、近時における人権理事会により設置された事実調査機関の実行(リビア、シリア、中央アフリカ、スリランカ、ガザなど)を横断的に分析し、刑事裁判との関連がどのように認識されているのかを検討した。その結果、こうした事実調査機関は、シリアの調査委員会(COI)に代表されるように、安保理の機能不全(これに伴う、ICCへの非付託)を補う形で、人権理事会がCOIを使って人権侵害状況の責任追及を行うという性格を強く帯びていることを解明した。

  • 国際人道法違反に関する個人賠償メカニズムの動態

    2014年  

     概要を見る

     本研究では、国際人道法違反の犠牲者に対する賠償を実効的に実施するためのMass Claims Processと呼ばれる制度の課題を抽出し、それに対する法的措置の提案を行った。1980年代以降に設置あるいは構想された13の機関について比較分析を行い、手続における個人請求権の法的位置づけ、請求提起の方法と関係国家の関与の仕方、他の請求制度との競合可能性とその処理など各々の手続的特徴と問題点を検討した。この研究成果は、国際法協会(ILA)の第67回ワシントン大会において、“DraftProcedural Principles for Reparation Mechanisms,”の題目で報告が行われた。

  • 戦争犠牲者の補償に関する国際制度の構築―個人請求受理プロセスの研究

    2008年  

     概要を見る

    本研究では、戦争犠牲者の補償に関する国際制度を構築するに際して課題となる点を抽出し、それに対する法的措置の検討を行った。具体的には、イラク・クウェート「国連補償委員会」(United Nations Compensation Commission, 1991年)、ボスニア・ヘルツェゴビナ「避難民および難民の不動産請求権に関する委員会」(Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees, 1996年)、コソボ「家屋および財産に関する請求権委員会」(Housing and Property Claims Commission, 1999年)、「エリトリア・エチオピア請求権委員会」(Eritrea-Ethiopia Claims Commission, 2000年)、「イラク財産請求権委員会」(Iraq Property Claims Commission, 2004年)などを研究対象とし、これらの請求受理のプロセスに①犠牲者個人、②その国籍国、③加害国、④補償委員会といったアクターがどのような形で関与することが想定され、また現実にそれがどの程度実効的に機能しているのかを解明した。 さらに、こうした研究を基盤として、将来設置される補償委員会が備えるべき個人請求の受理システムにつき、(1)当該手続における個人請求権の法的位置づけ、(2)請求提起の方法と関係国家の関与の仕方、(3)請求処理システムの効率性と実効性、(4)他の請求制度(たとえば、国内裁判所における請求)との競合可能性とその処理、(5)一括・定額処理方式の実効性と問題、(6)補償金の配分方法などの論点整理を行うとともに、補償委員会のモデル規程の原案を作成した。 このモデル規程案は、2008年8月にリオデジャネイロで開催されたInternational Law Association世界大会において報告され、重要な進展として評価されるとともに、さらに2010年の次回大会までにより詳細な規程案を作成することが要請された。

▼全件表示