2024/12/21 更新

写真a

フルヤ シュウイチ
古谷 修一
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
法学修士 ( 早稲田大学 )

学歴

  •  
    -
    1987年

    早稲田大学   法学研究科   国際法  

  •  
    -
    1981年

    中央大学   法学部   法律  

委員歴

  • 2021年03月
    -
    2022年12月

    国際連合  自由権規約委員会 副委員長

  • 2019年01月
    -
    2022年12月

    国際連合  自由権規約委員会

  • 2012年04月
    -
    2021年12月

    国際人道事実調査委員会  委員

  • 2015年04月
    -
    2016年12月

    国際人道事実調査委員会  副委員長

所属学協会

  •  
     
     

    European Society of International Law

  •  
     
     

    Asian Society of International Law

  •  
     
     

    American Society of International Low

  •  
     
     

    International Law Association

  •  
     
     

    国際人権法学会

  •  
     
     

    世界法学会

  •  
     
     

    国際法学会

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研究分野

  • 国際法学

研究キーワード

  • 国際公法

 

論文

  • ウクライナ侵略に対する国連人権理事会の対応―独立調査委員会の機能を中心に

    古谷修一

    人権判例報   ( 7 ) 3 - 25  2023年12月  [招待有り]

  • A Criminalised Commission of Inquiry into Ukraine: The Impact on Fact-Finding by the Human Rights Council

    Shuichi Furuya

    Shuichi Furuya, Hitomi Takemura and Kuniko Ozaki eds., Global Impact of the Ukraine Conflict: Perspectives from International Law     229 - 250  2023年12月

  • 武力紛争地域におけるビジネス活動―「ビジネスと人権」の視点からの序論的検討

    古谷修一

    須網隆夫・中川淳司・古谷修一編『国際経済法の現代的展開 清水章雄先生古稀記念』     5 - 32  2023年09月

  • カンボジア特別法廷における被害者賠償の意義―移行期正義を担う集団的賠償の構造的変化

    古谷修一

    早稲田法学   97 ( 3 ) 139 - 179  2022年06月  [査読有り]

  • 自由権規約委員会における規約解釈の動態ー総括所見、見解、一般的意見の相互作用

    古谷修一

    国際人権   ( 32 ) 88 - 92  2021年10月  [招待有り]

  • 国際人権法・人道法違反に関する事実調査の機能的変容-国際法の刑事化の一断面

    古谷修一

    岩沢雄司・岡野正敬編『国際関係と法の支配 小和田恆国際司法裁判所裁判官退任記念』     667 - 697  2021年07月  [招待有り]

  • 国際刑事裁判所における『同一人物・同一行為』基準の適用―補完性に関する法と政策の狭間

    古谷修一

    浅田正彦他編『現代国際法の潮流II』     199 - 217  2020年11月  [招待有り]

  • Reparation Mechanisms for Victims of Armed Conflict: Common and Basic Principles

    Shuichi Furuya

    NINA H.B. JORGENSEN ED., THE INTERNATIONAL CRIMINAL RESPONSIBILITY OF WAR’S FUNDERS AND PROFITEERS (Cambridge University Press)     481 - 505  2020年08月  [招待有り]

  • 武力紛争被害者に関する賠償メカニズムの動的展開-共通する基本原則の生成と進展

    古谷修一

    『法学雑誌』   65 ( 3・4 ) 231 - 267  2019年12月

  • 国際刑事裁判所における被害者賠償の展開―個別的損失補填から行政目的の集団的賠償へ―

    古谷修一

    平覚・梅田徹・濱田太郎編『国際法のフロンティア 宮崎繁樹先生追悼論文集』(日本評論社)所収     337 - 361  2019年07月

  • 国際刑事裁判の発展と直面する課題-四半世紀の挑戦に対する評価-

    古谷修一

    『国際問題』   ( No. 680 ) 40 - 49  2019年04月  [招待有り]

  • 国際刑事裁判 四半世紀の歩み

    古谷修一

    『外交』   ( 49号 ) 90 - 95  2018年05月  [招待有り]

  • Waiver or Limitation of Possible Reparation Claims of Victims

    Shuichi Furuya

    ZEITSCHRIFT FÜR AUSLÄNDISCHES ÖFFENTLICHES RECHT UND VÖLKERRECHT   vol. 78   591 - 595  2018年  [査読有り]

  • Domestic Implementation of the Rome Statute in Japan

    Shuichi Furuya

    SEOUL INTERNATIONAL LAW JOURNAL   22   39 - 56  2015年12月  [招待有り]

  • Victim Participation, Reparations and Reintegration as Historical Building Blocks of International Criminal Law

    Shuichi Furuya

    MORTEN BERGSMO, CHEAH WUI LING, SONG TIANYING AND YI PING EDS., HISTORICAL ORIGINS OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW: VOLUME 4 (Torkel Opsahl Academic Publisher)     837 - 863  2015年11月  [招待有り]

  • 指導者犯罪としての侵略犯罪—システム責任の顕在化

    古谷修一

    柳井俊二・村瀬信也編『国際法の実践—小松一郎大使追悼』(信山社)所収     309 - 324  2015年06月

  • The “Criminalization” of International Law: A Critical Overview

    Shuichi Furuya

    JAPANESE YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW   58   1 - 16  2015年  [査読有り]

  • Draft Procedural Principles for Reparation Mechanisms

    Shuichi Furuya

    INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, REPORT OF THE SEVENTY-SIXTH CONFERENCE HELD IN WASHINGTON D.C. (2014)     782 - 813  2015年01月

  • 国際刑事裁判権の意義と問題—国際法秩序における革新性と連続性

    古谷修一

    村瀬信也・洪恵子共編『国際刑事裁判所(第2版)—最も重大な国際犯罪を裁く』(東信堂)所収     3 - 40  2014年09月

  • 作為“領袖犯罪”的侵略罪 — 最好的留到最后?

    古谷修一

    国際法研究(中国社会科学院・国際法研究所発刊)   9   135 - 146  2013年12月

  • 国際刑事裁判システムの国際法秩序像—『介入の国際法』の顕在化

    古谷修一

    法律時報   85 ( 11 ) 32 - 36  2013年11月

  • Procedural Standards for Reparation Mechanisms

    Shuichi Furuya

    INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, REPORT OF THE SEVENTY-FIFTH CONFERENCE HELD IN SOFIA (2012)     581 - 602  2013年07月

  • 平和条約と個人の請求権—中国人慰安婦損害賠償請求事件(第二次訴訟)」

    古谷修一

    小寺彰、森川幸一、西村弓編『国際法判例百選[第2版]』(別冊ジュリスト204号)     234 - 235  2011年05月

  • 被害者救済の機関としての国際刑事裁判所

    古谷修一

    芹田健太郎・戸波江二・棟居快行・薬師寺公夫・坂元茂樹編集代表『講座国際人権法4 国際人権法の国際的実施』(信山社)所収     451 - 476  2011年03月

  • 個人の国際責任と組織的支配の構造

    古谷修一

    国際法外交雑誌   109 ( 4 ) 34 - 66  2011年01月

  • 国際組織犯罪としての人身取引—人身取引議定書の特徴と国内実施

    古谷修一

    早稲田大学社会安全政策研究所紀要   ( 2 ) 113 - 144  2010年03月

    CiNii

  • The Principle of Complementarity in Reality: Who Actually Applies It and in What Way under the ICC System?

    Shuichi Furuya

    TERUO KOMORI AND KAREL WELLENS EDS., PUBLIC INTEREST RULES OF INTERNATIONAL LAW: TOWARDS EFFECTIVE IMPLEMENTATION (Ashgate)     293 - 312  2009年10月

  • 国際テロリズムに対する国連安保理の対応—立法的・行政的機能の拡大

    古谷修一

    村瀬信也編『国連安保理の機能変化』(東信堂)所収     41 - 55  2009年05月

  • Draft Model Statute of an Ad Hoc Compensation Commission

    Shuichi Furuya

    INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, REPORT OF THE SEVENTY-THIRD CONFERENCE HELD IN RIO DE JANEIRO (2008)     500 - 518  2009年05月

  • Draft Declaration of International Principles on Reparation for Victims of Armed Conflict (Procedural aspects)

    Shuichi Furuya

    INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, REPORT OF THE SEVENTY-THIRD CONFERENCE HELD IN RIO DE JANEIRO (2008)     494 - 500  2009年05月

  • 国際組織犯罪防止条約の特質と国内実施における問題—共謀罪の制定を中心に

    古谷修一

    早稲田大学社会安全政策研究所紀要   ( 1 ) 225 - 246  2009年03月

    CiNii

  • 国際組織犯罪防止条約と共謀罪の制定—条約の国内実施の観点から

    古谷修一

    島田征夫・古谷修一編『国際法の新展開と課題』(林司宣先生古稀祝賀論文集)(信山社)所収     31 - 55  2009年02月

  • イデオロギーとしての『国際共同体』

    古谷修一

    大沼保昭編『国際社会における法と力』(日本評論社)所収     155 - 189  2008年12月

  • 国際組織犯罪防止条約と共謀罪の立法化−国際法の視点から−

    古谷修一

    警察学論集   61 ( 6 ) 143 - 168  2008年06月

    CiNii

  • ノン・ルフールマン原則と犯罪人引渡:人権侵害が予見される国家への引渡により生じる人権条約違反−ゼーリング判決−

    古谷修一

    戸波江二、北村泰三、建石真公子、小畑郁、江島晶子編『ヨーロッパ人権裁判所の判例』(信山社)所収     124 - 128  2008年05月

  • 主権免除と戦後補償

    古谷修一

    法律時報80巻4号   80 ( 4 ) 93 - 98  2008年04月

    CiNii

  • 国際刑事裁判権の意義と問題—国際法秩序における革新性と連続性

    古谷修一

    村瀬信也・洪恵子共編『国際刑事裁判所—最も重大な国際犯罪を裁く』(東信堂)所収     3 - 39  2008年03月

  • 国際刑事裁判制度における被害者への賠償

    古谷修一

    早稲田法学   83 ( 3 ) 155 - 181  2008年03月

    CiNii

  • 国際刑事裁判所の歴史と現在の動向

    古谷修一

    法律のひろば   60 ( 9 ) 4 - 12  2007年09月

    CiNii

  • 自衛と域外法執行措置

    古谷修一

    村瀬信也編『自衛権の現代的展開』(東信堂)所収     165 - 200  2007年05月

  • State Immunity: An Impediment to Compensation Litigation—Assessment of Current International Law

    Shuichi Furuya

    INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, REPORT OF THE SEVENTY-SECOND CONFERENCE HELD IN TORONTO 4-8 JUNE 2006     783 - 794  2007年05月

  • A Model Statute of An Ad Hoc Compensation Commission: Preliminary Analysis of Some Issues to be Addressed

    Shuichi Furuya

    INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, REPORT OF THE SEVENTY-SECOND CONFERENCE HELD IN TORONTO 4-8 JUNE 2006     794 - 803  2007年05月

  • 稼動を始めた国際刑事裁判所の課題—外からの抵抗と内なる挑戦

    古谷修一

    法律時報   79 ( 4 ) 18 - 24  2007年04月

    CiNii

  • Anzenhosho to Kokusai Hanzai (Security and Transnational Crime), edited by Atsushi Yamaguchi and Kazuhiro Nakatani

    Shuichi Furuya

    JAPANESE ANNUAL OF INTERNATIONAL LAW   49   140 - 143  2007年03月

  • State Cooperation

    Shuichi Furuya

    A. KLIP AND G. SLUITER EDS., ANNOTATED LEADING CASES OF INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNALS, VOL. 11 (2007)     534 - 538  2007年02月

  • 国際刑事裁判所(ICC)における補完性の原則—事案配分に関する決定プロセスと実体的基準

    古谷修一

    島田征夫・林司宣・杉山晋輔編『国際紛争の多様化と法的処理』(栗山尚一先生・山田中正先生古稀記念論文集)(信山社)所収     91 - 126  2006年12月

  • 国際法における領土・国境—その意義と紛争解決

    古谷修一

    ユーラシア研究   ( 34 ) 32 - 37  2006年05月

    CiNii

  • 国際人道法違反と被害者に対する補償—国際的制度の展開

    古谷修一

    ジュリスト   ( 1299 ) 64 - 72  2005年10月

  • 第5章「排他的経済水域」

    古谷修一

    島田征夫・林司宣編『海洋法テキストブック』(有信堂)     53 - 65  2005年03月

  • Implementing International Refugee Law through a National Legal System: Practice in Japan

    Shuichi Furuya

    JAPANESE ANNUAL OF INTERNATIONAL LAW   47   1 - 33  2005年03月

  • 領土・国境紛争の処理—最近のICJ判決にみられる特徴

    古谷修一

    日本国際問題研究所 『国際裁判の判例研究』(平成16年度外務省委託研究報告書)所収     86 - 102  2005年03月

  • 国際テロリズムと武力紛争法の射程—9・11テロ事件が提起する問題

    古谷修一

    村瀬信也・真山全編『武力紛争の国際法』(東信堂)所収     165 - 187  2004年12月

  • カンボジア特別裁判部の意義と問題—国際刑事司法における普遍性と個別性

    古谷修一

    国際法外交雑誌   102 ( 4 ) 46 - 72  2004年03月

  • 国際刑事裁判所設置の意義と直面する問題

    古谷修一

    法学教室   ( 281 ) 23 - 28  2004年02月

    CiNii

  • Possibility of an International Criminal Tribunal in the Post-Cold War Asia: The Case of Cambodia

    Shuichi Furuya

    Proceedings of the 2003 Internatinonal Symposium, Unity in Diversity: Asian Perspectives on International Law in the 21th Century     113 - 122  2003年10月

  • 将来の戦後補償裁判は大丈夫か?——国際刑事裁判所への提訴の可能性

    古谷修一

    奥田恭弘・山口二郎編『グローバル化する戦後補償裁判』(信山社)     55 - 75  2002年09月

  • Cooperation of States and Other Subjects of International Law

    Shuichi Furuya

    A. Klip and G. Sluiter eds., Annotated Leading Cases of International Criminal Tribunals, Vol. 4     224 - 229  2002年07月

  • 香港軍票事件(東京高裁平成13年2月8日第14民事部判決)

    古谷修一

    『平成13年度重要判例解説』(ジュリスト別冊)   1224   301 - 303  2002年06月

  • 国際法上の個人責任の拡大とその意義—国家責任法との関係を中心として

    古谷修一

    世界法年報   2002 ( 21 ) 82 - 109  2002年02月

    DOI CiNii

  • 犯罪人引渡しと死刑の存在—ソーリング事件」(欧州人権裁判決1989年7月7日)

    古谷修一

    山本草二・古川照美・松井芳郎編『国際法判例百選』(別冊ジュリスト)   156   104 - 105  2001年04月

  • Legal effect of rules of the international criminal tribunals and court upon individuals: Emerging international law of direct effect

    Shuichi Furuya

    Netherlands International Law Review   47 ( 2 ) 111 - 145  2000年

    DOI

  • Commentary: Rule 61 Procedure in the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia: A Lesson for the ICC

    Shuichi Furuya

    Leiden Journal of International Law   12 ( 3 ) 635 - 669  1999年

     概要を見る

    Instead of conducting trials in absentia, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia has an innovative procedure against an accused not in custody. Officially, this ‘Rule 61 procedure’ is only a proceeding for reconfirming an indictment, which does not determine an accused's guilt or innocence. In substance, however, it has functioned as a trial-like procedure to some extent. As a judicial finding on legal issues, the decisions under the procedure have influenced subsequent trials. This article traces the evolution of the procedure and explores its unique character. In particular, by examining essential problems thereof, this article clarifies some points to be considered in establishing a similar mechanism for the International Criminal Court. © 1999, Kluwer Law International. All rights reserved.

    DOI

  • Setting up an International Criminal Court: Some Critical Issues Left to the Diplomatic Conference

    Shuichi Furuya

    KAGAWA LAW REVIEW   18 ( 1 ) 307 - 376  1998年06月

    CiNii

  • 犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価(二・完)

    古谷修一

    香川法学   16 ( 3-4 ) 49 - 109  1997年03月

  • 域外法執行措置と国家管轄権

    古谷修一

    島田征夫・江泉芳信・清水章雄編『土井輝生先生古希記念 変動する国際社会と法』(敬文堂)     345 - 378  1996年11月

  • 犯罪人引渡と請求国の人権保障状況に対する評価(一)

    古谷修一

    香川法学   15 ( 4 ) 33 - 80  1996年03月

    CiNii

  • 普遍的管轄権の法構造 ─ 刑事管轄権の行使における普遍主義の国際法的考察(2・完)

    古谷修一

    香川大学教育学部研究報告第1部   75 ( 75 ) 79 - 107  1989年

    CiNii

  • 執行管轄権の域外行使と司法管轄権の合法性 ─ male captus bene detentus原則の意義

    古谷修一

    香川大学教育学部研究報告第1部   77 ( 77 ) 71 - 101  1989年

    CiNii

  • 普遍的管轄権の法構造 ─ 刑事管轄権の行使における普遍主義の国際法的考察(1)

    古谷修一

    香川大学教育学部研究報告第1部   74 ( 74 ) 81 - 106  1988年

    CiNii

  • テロ行為の非政治犯罪化に関する考察

    古谷修一

    法研論集   41   277 - 304  1987年

  • 政治犯不引渡とテロリストの引渡

    古谷修一

    法研論集   37   205 - 229  1986年

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書籍等出版物

  • Global Impact of the Ukraine Conflict: Perspectives from International Law

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    Springer  2023年12月

  • 『国際経済法の現代的展開 清水章雄先生古稀記念』

    ( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2023年09月

  • Reparation for victims of armed conflict

    Correa, Cristián, Shuichi Furuya, Sandoval Villalba, Clara( 担当: 共著)

    Cambridge University Press  2020年12月 ISBN: 9781108480956

  • 『国際法の新展開と課題』(林司宣先生古稀祝賀論文集)

    島田征夫, 古谷修一編( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2009年02月

講演・口頭発表等

  • 国家管轄権規則の動態的把握―事実とルールの相互性

    古谷修一

    国際法学会 2023 年度(第126 年次)研究大会  

    発表年月: 2023年09月

    開催年月:
    2023年09月
     
     
  • 国際法の『刑事化』―正義と処罰を基調とする国際関係の展開

    古谷修一  [招待有り]

    国際法協会日本支部研究大会  

    発表年月: 2023年04月

  • 自由権規約委員会について―総括所見、見解、一般的意見の相互作用―

    古谷修一  [招待有り]

    国際人権法学会・第32回(2020年度)研究⼤会  

    発表年月: 2020年11月

    開催年月:
    2020年11月
     
     
  • To Fight Transnational Organized Crimes or To Protect Human Rights: Controversial Legislation on Conspiracy in Japan

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    EU-Japan Forum 2018   (Louvain)  Université catholique de Louvain  

    発表年月: 2018年03月

  • Right to Reparation for Victims of Armed Conflict: The Intertwining Development of Substantive and Procedural Aspects

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    Max Planck Trialogues on the Law of Peace and War Vol. III: Reparations for Victims of Armed Conflict Workshop   (Berlin)  Max Plank Institute of Comparative Public Law and International Law  

    発表年月: 2017年11月

  • Generating respect for IHL in Asia through the International Fact-Finding Commission

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    International humanitarian law in Asia: Regional Conference on Generating Respect for the Law   (Singapore)  ICRC and S. Rajaratnam School of International Studies  

    発表年月: 2017年04月

  • Independent investigation following an attack on medical personnel and/or structure

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    Attacks on Hospital Roundtable   (東京)  Medecins Sans Frontieres  

    発表年月: 2017年03月

  • Cooperation with Differences or Basic Value without Cooperation?: Issue of Death Penalty in the Agreement between Japan and the EU on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters

    Shuichi Furuya

    Roundtable “EU-Japan Strategic Partnership in Criminal Matters”, 2016 EU-Japan Forum   EU-Japan Forum  

    発表年月: 2016年10月

  • Mechanisms to Ensure Respect of International Humanitarian Law: Fact-finding, Criminal Trials or Both?

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    The 14th Red Cross International Humanitarian Law Moot   International Committee of Red Cross and Hong Kong Red Cross  

    発表年月: 2016年03月

  • Domestic Implementation of the ICC Statute in Japan

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    International Conference “Domestic Implementation of the ICC Statute in East Asia   Seoul International Law Academy  

    発表年月: 2015年10月

  • Seeking for an Effective Framework of International Legal Order in the Asia-Pacific Region

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    Strengthening a Legal Framework for Preventing Conflicts in the Asia-Pacific Region   United State-Japan Research Institute  

    発表年月: 2015年09月

  • Victim Participation, Reparations and Reintegration as Historical Building Blocks of International Criminal Law

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    International Symposium “Historical Origins of International Criminal Law”   (ニューデリー)  Centre for International Law Research and Policy, Nalsar University of Law, O.P. Gindal Global University, Peking University International Law Institute, Waseda University Law School, European University Institute (Department of Law), Asian-African Consultative Organization, and Indian Society of International Law  

    発表年月: 2014年11月

  • Draft Procedural Principles for Reparation Mechanisms

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    International Law Association, the Seventy-Sixth Conference held in Washington D.C.   International Law Association  

    発表年月: 2014年04月

  • The Implementation of Human Rights Treaties in the Domestic Legal System of Japan

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    International Symposium on the Domesticalization and Practice of International Human Rights Instruments   Taiwan Academy for the Judiciary  

    発表年月: 2013年11月

  • 武力紛争犠牲者のための賠償メカニズムの構築—Mass Claims Processの意義と課題

    国際法協会日本支部研究大会  

    発表年月: 2013年04月

  • The Crime of Aggression as a Leadership Crime: The Best comes Last?

    Shuichi Furuya  [招待有り]

    Symposium of the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) & Ninth International Law Forum “Developing International Law and Global Governance”   Chinese Academy of Social Sciences  

    発表年月: 2012年11月

  • Procedural Standards for Reparation Mechanisms

    Shuichi Furuya

    International Law Association, the Seventy-Fifth Conference held in Sofia   International Law Association  

    発表年月: 2012年08月

  • 個人の国際責任と組織的支配の構造—脱国家責任体系の機能的限界と克服の試み

    国際法学会2008年度秋季大会  

    発表年月: 2008年10月

  • 戦後補償と主権免除

    日中国際シンポジウム「戦後補償裁判と個人請求権」  

    発表年月: 2007年11月

  • ICCの活動の現状と評価

    古谷修一  [招待有り]

    EU・外務省共同主催 セミナー「国際刑事裁判所の課題と将来」   (東京) 

    発表年月: 2004年12月

  • 冷戦後のアジアにおける国際刑事裁判所の可能性—カンボジアの場合

    古谷修一

    国際法学会2003年度秋季大会・国際シンポジウム(名古屋大学)  

    発表年月: 2003年10月

  • 将来の戦後補償裁判は大丈夫か?—国際刑事裁判所への提訴の可能性

    古谷修一  [招待有り]

    北海道大学高等法政教育研究センター主催『戦後補償裁判の過去・現在・未来』   (北海道大学) 

    発表年月: 2001年10月

  • 国際刑事裁判制度における民事賠償責任

    古谷修一

    国際法学会2001年度秋季大会(同志社大学)  

    発表年月: 2001年10月

  • 国際法上の個人責任の拡大とその意義 — 国家責任法との関係を中心として

    古谷修一

    世界法学会2001年度研究大会  

    発表年月: 2001年05月

  • 航空機に対するテロ行為と国際法 — 「引渡か訴追か」方式の発展と非政治化

    古谷修一

    日本空法学会第37回研究大会  

    発表年月: 1991年05月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 国家再建・平和構築過程における武力紛争被害者に対する賠償メカニズムの機能

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    研究期間:

    2024年04月
    -
    2027年03月
     

    古谷修一

  • 国際法における責任主体の多元化ー国家・個人・中間団体の複合性と相互性

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    研究期間:

    2021年04月
    -
    2024年03月
     

    古谷 修一

     概要を見る

    本研究は、国家あるいは個人のいずれでもない、その中間的な団体が国際法上の責任主体となる国際法現象が発生しており、これを国際法における責任論の文脈のなかで、どのようにとらえるべきかを理論的に検討することを課題としている。
    令和3年度は、武力紛争に関連する中間団体の位置づけについて検討し、とりわけ非国家武装集団(Armed non-State groups)に対する国際法規範の適用とそこから生じる責任の実証的な検討を行った。従来の議論では、中間団体の責任は国家に準じる存在として国家責任論の枠組で議論される方向もあれば、個人の集合体として個人責任論の枠組で検討される方向もあった。しかし近年の武力紛争の実態を検討すると、武装集団そのものに国際人道法・国際人権法上の義務に従うことを要求する安保理や人権理事会の決議が採択され、またスーダンやシリアに関して国連が設置した事実調査メカニズムの報告書においても、武装集団の責任が取り上げられている。さらに、内戦を終結させる和平協定にこうした武装集団が参画し、紛争時の文民被害などについて賠償を行うことを約束する実行や、自らの責任を積極的に認める一方的宣言を行う事例も、ベネズエラやフィリピンなどで見られる。
    また、武装集団の内部においても、一定の国際法上の基準に合致した行動をその構成員に求める「行動規範」(Code of conduct)を制定する実行が見られる。さらに、Geneva Callとの間で、対人地雷の使用や子ども兵のリクルートなどを行わない旨の誓約に署名することで、こうした行動を規制する国際条約の内容を実質的に遵守させる実行も積み重ねられている。
    令和3年度の研究はこうした動向を詳細に分析し、国家責任・個人責任と重畳的に機能
    する「複合的な法適用過程」の存在を明らかにし、非国家武装集団の責任体系の現実的可能性を解明した。

  • 現代国際法における責任追及指向性ーその動態と理論

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    研究期間:

    2018年04月
    -
    2021年03月
     

     概要を見る

    本研究は、国際刑事裁判の発展が国家間を規律する国際法規範の変化を誘発している現象を「責任追及指向性の増大」と概念設定し、これを現代国際法の変容の大きな特徴として析出することを目指している。そこでは、国際法に期待される役割・目的の観点から、「融和・協調指向モデル」と「責任追及指向モデル」という二つの理論モデルを想定し、「平和のための国際法」と「正義のための国際法」、「調整の国際法」と「介入の国際法」という二種類の機能的分析視角を用いている。令和元年度は、当初の計画どおり、紛争解決の伝統的な手法の一つである審査あるいは事実調査が、「中立的な事実の究明」から「刑事責任を立証するための証拠収集」へと転換しつつある動向を検討した。安保理の実施する近時の事実調査は、アドホックな刑事裁判所を設置するため、あるいはICCに事態を付託するための準備的調査として機能する傾向にある。さらに、シリアに対する調査委員会(Commission of Inquiry, COI)に代表されるように、安保理の機能不全(これに伴う、ICCへの非付託)を補う形で、人権理事会がCOIを使って人権侵害状況の責任追及を行う事例も見られる。こうした実行は、紛争当事者間の交渉による解決を誘引するために事実を鮮明にするという旧来の事実調査とは一線を画するものであり、機能的転換が発生していることを明らかにした。この研究成果の一部は、論文「武力紛争被害者に関する賠償メカニズムの動的展開―共通する基本原則の生成と進展―」(大阪市立大学法学部『法学雑誌』65巻3・4号)として公表され、また論文「国際人権法・人道法違反に関する事実調査の機能的変容 ― 国際法の刑事化の一断面」(浅田正彦・岩澤雄司他編『国際関係と国際法―小和田恒国際司法裁判所裁判官退官記念』(信山社、2020年9月刊行予定))は受領されている。令和元年度に検討を計画していた事項については、関連する判例・文献の検討をおおむね完了することができた。国際的な展開としては、昨年のウィーンでの会議に引き続き、8月にローマで開催された国際刑事法専門家会合に招待され、ヨーロッパの国際刑事法研究者と研究課題に関連する問題について意見交換を行うことができた。また、12月には赤十字国際会議に参加し、ドイツ・ポーランドの研究者と共同にパネルを開催し、参加者と国際人道事実調査委員会に関する意見交換を行った。これにより、次年度以降の国際的な発信・ネットワーク形成の基礎固めができたと考える。また、こうした研究成果の一部は、年度内に2本の論文として結実している。研究課題に取り組む最終年となる本年度は、過去2年間の研究を総合し、責任追及指向の国際法現象を、多様な価値の並存を前提として、これらの衝突を回避し、相互の利害を調整する機能を示す「平和のための国際法」と、国際法の存在理由を普遍的な単一価値の実現ととらえ、国際的に統一された基準を定め、これに諸国の行動を統合化する機能を示す「正義のための国際法」という対抗概念をもって理論化することを試みる。また、これに関連して、Cambridge University Press発刊の書籍に論文を掲載する依頼があり、現在執筆中である。令和2年度中に刊行される予定である

  • 国際法の「刑事化」― 垂直的秩序構造の認識と影響

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2018年03月
     

    古谷 修一

     概要を見る

    現在の国際法においては、裁判を実施する国際機構と責任が追及される個人との間に垂直的な法関係が想定される国際刑事裁判が、主権国家の並存という社会関係を反映して、水平的な法関係を基礎とする伝統的な国際法規範に影響を与え、垂直的な国際秩序認識を基盤とするさまざまな国際法現象が発生している。これは、国際法の「刑事化」(criminalization)と評すべき現象である

  • 国際法の「刑事化」― 垂直的秩序構造の認識と影響

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    研究期間:

    2015年
    -
    2017年
     

  • 国際法における個人責任の複合性と限定性―システム・クリミナリティの動態

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2012年04月
    -
    2015年03月
     

    古谷 修一

     概要を見る

    集団殺害犯罪、人道に対する犯罪、戦争犯罪といった行為に関する個人責任は、国内刑法の類推からスタートしながらも、その実体は国家等の集団性を内在させており、その責任は“System Criminality”(制度・組織がもたらす犯罪性・違法性)に対応する特殊な性格を持っている。本研究は、国際刑事裁判の実行を実証的に検討しながら、そうした個人責任論の特質を解明し、「システム責任」という概念を提唱するに至った

  • 国際刑事裁判所規程の侵略犯罪関連規定の総合的研究

    研究期間:

    2011年05月
    -
    2015年03月
     

     概要を見る

    国際刑事裁判所(ICC)規程の2010年締約国カンパラ会議決議で採択された侵略犯罪に関する規定を包括的に分析し、侵略犯罪の定義、構成要件、管轄権行使条件、安保理事会の統制の範囲、個人の刑事責任の形態、及び国の協力義務その他における問題点を抽出した。こうした条約の精密な文理解釈の他、ICCが侵略犯罪を裁くということが国際の平和及び安全の維持に関する安保理事会の権限とどう関係するのかも見た。この検討は、日本が侵略犯罪に関する規定を受諾するか否かを判断する際の基礎的な知見を提供するものであって、本科研関係論文は外務防衛当局の他、国会の審議においても有用な資料となろう

  • 平和構築過程における国際刑事裁判・民事賠償メカニズムの複合的機能

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2009年
    -
    2011年
     

    古谷 修一

     概要を見る

    国際刑事裁判と民事賠償メカニズムは、政治的には密接に関係しているにもかかわらず、法的な連関は必ずしも明確ではなく、一つの制度として統合的に機能しているとは言えない。一方、国際刑事裁判所(ICC)の場合には、一つの制度内に両者を統合したことで、手続的な不整合はなくなっているが、あくまで刑事訴追を主としていることから、民事賠償の実質的な範囲が限定されるという課題を抱えている

  • 国際法における個人責任原則の機能と動態-国際法実現プロセスの多元化に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2007年
    -
    2008年
     

    古谷 修一

     概要を見る

    本研究は、国際法における個人責任原則の実際的な機能を、法適用過程と法調整過程という二つのモデルを立てながら、種々の国際刑事裁判機構の設立文書・判例、個人賠償に関する国際文書などの分析を通して解明することを目的とした。国際法の個人に対する直接的な適用に基礎をおく個人責任原則が、国内法秩序との関係で複雑な問題を惹起させる点に着目し、これが現実に処理されている過程を実証的に検討し、その特質を明らかにした

  • 国際公共利益の制度化と複雑化する執行過程の統合に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2005年
    -
    2007年
     

    小森 光夫, 吾郷 眞一, 児矢野 マリ, 酒井 啓亘, 加藤 信行, 古谷 修一, 寺谷 広司

     概要を見る

    本研究は、平成17年度から3年度にわたり、各研究分担者が取り扱う領域における履行確保問題が、公共利益の制度化の観点からいかなる問題を含んでいるか、とりわけ制度の履行確保の過程に問題がある時に、それに対してどのような対応が必要とされてきたかを正当化、正当性の論点を中心にして検討を行った。この間、定例の全体研究会を毎年度2回行う他に、研究代表を中心とする個別の研究会を開き、各報告の問題点の指摘や全体の特性についての検討などを行った。また、これまでの研究を踏まえて、平成19年には、外国の研究分担者であるK・ウェーレンス教授、環境法の専門家であるマリクレール・セッガー、カナダ持続的発展センター所長、英国の国際金融規制研究であるK・アレクサンダー、ケンブリッジ大学研究員をゲスト報告者に招き、研究課題である「国際公共利益の制度化と複合化する執行過程の統合」と題する公開の国際ワークショップを国連大学ホールにおいて開催した。更に外国からの参加者を含めて、本研究を英文の著作として出版するために、各制度の展開の取り扱いにおける論点の統一や、見解の調整のための検討を行った。その成果は、全16章に編集してケンブリッジ大学出版局に提出済みである。これまで、国際環境法、国際人権、国際刑事裁判などの問題領域は、それぞれ個別の制度として専門的に論じられてきた。本研究は、国際法秩序全体として、それらをどのように位置づけるべきかを中心課題として、特に、それらが国際社会の公的利益を制度化する制度であり、それぞれの執行プロセスにおいて個別の対応が如何に公的な対応として位置づけられるかが重要な問題になることから、それらの制度の執行過程の特徴を横断的に分析することを通して、その特性を見出し、国際公法秩序への統合への手懸かりを求めた。その点で、本研究は、国際的にも先駆け的な研究として位置づけられると考えられる

  • 国家再建・平和構築過程における国際刑事裁判の機能-法構造と動態に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2005年
    -
    2006年
     

    古谷 修一

     概要を見る

    本研究においては、国家再建・平和構築過程における国際刑事裁判の機能に関し、「清算的機能モデル」と「構築的機能モデル」という二つのモデルを分析枠組として、裁判の法構造と動態を検討した。特に、国際刑事裁判所(ICC)の制度において、犯行地国との関係がいかに構築されているのかを考察した。具体的には、清算的機能の側面として、(1)犯行地国法令の適用・参照の可能性(量刑の判断など)、(2)適用法規の一部としての「国内法の一般原則」(犯行地国の国内法を含む)の意義、(3)犯罪の被害者の訴訟手続上の地位、(4)ICCによる被害者への補償といった点に関して、ICC規程および手続証拠規則の分析を行った。第二に、構築的機能の側面として、(1)国内法制度の構築・法の支配の確立という観点でのICC活動の脆弱性(客観性・独立性の確保と関係国へのコミットのバランスのあり方)、(2)真実・和解委員会(truth and reconciliation commission)との関係・権限配分、(3)恩赦・大赦などの国内措置とICCの裁判手続との関係をそれぞれ検討した。この結果、補完性原則との関係で、たとえば真実・和解委員会の設置や恩赦・大赦などの犯行地国における融和措置が、国際刑事裁判の進行と抵触する可能性が高く、その意味でICCの活動が必ずしも国家再建・平和構築に直結する機能を果たすものではない点を解明した。他方で、犯行地国による自己付託(self-referral)という近時の実行を通して、関係国の国内事情を勘案しようとするICC検察局の戦略の存在を指摘し、これが国家再建・平和構築に果たす意義と問題点を明らかにした

  • 国際法学における法実証主義の意義・限界・克服

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2005年
    -
    2006年
     

    寺谷 広司, 大沼 保昭, 西海 真樹, 古谷 修一, 王 志安, 篠田 英朗, 赤根谷 達雄

     概要を見る

    当研究会は、ほぼ同一の現メンバーとしては2002年度年より継続的に研究会を行っているが、当該科学研究費を受けていたこの2年間は、成果につき、相対的に見ると個々の研究者の活動が中心だった。今年度については研究会の実質的代表ほか中心メンバーの病気などが重なり、作業が若干滞ってしまったことは否めない。更に、共通成果を出す最終草稿が出た段階になって、それまで必ずしも明確ではなかった個々の構成員の考え方の相違が一層明らかになり、共通の問題意識を前提としつついかに一つの成果として公にするか、調整と討議を続けた。今年度は、メールによる討議を除くと、大きく3回の会合を行っている。共通の問題関心に基づく討議はそれぞれ個別の研究成果となって出版されているが(裏面参照)、この他、共通成果たる作品『国際社会の法と力』(仮題)も出版予定である。会合の一つでは、成蹊大学の遠藤誠司教授を招いて討議した。これは上記『国際社会の法と力』(仮題)が、大戦間期のE.H.カーの問題意識を強く意識し、カーについて研究業績のある遠藤教授の示唆が有用だと思われたためである。実際、この研究会は国際法学者が多数だったこともあり、幾つか欠けていた視座を提供してくれた。作業は予定よりも遅れはしたものの、国際社会における法と力を切り口に、法概念、(国際)社会概念、力概念など、国際法学において十分に論じられていなかった根本問題に取り組むものであり、他分野の知見も活かしつつ、一応満足のいく共通成果を上梓出来る見込みである。今年度は科学研究費を受けていないが、残りの短期間のうちに上記研究成果を出版する具体的作業に移行する

  • 国際刑事裁判手続の国内実施措置-国内実施立法の機能に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2003年
    -
    2004年
     

    古谷 修一

     概要を見る

    本年度は、研究の最終年度として、国際刑事裁判所(ICC)に関する各国の実施立法について、その「実施機能」の検討を行った。具体的には、(1)ICC発給の逮捕状・召喚状などを執行する国内手続・国内機関の役割、(2)ICCへの被告人等の移送に関する国内裁判所の役割、(3)被告人または有罪の判決を受けた者の資産差し押さえ等に関する民事執行措置、(4)ICCの刑罰執行に対する国内刑事法規の適用可能性、の各論点に関して実施立法の内容を分析した。その結果、既存の渉外的な刑事法規とは独立した形で実施立法を定めた国においては、国内法規がICC規程と連動することに成功し、その実施機能が高いのに対し、既存の国内法規に組み込んだ形の実施立法では、必ずしもICC規程が予定している機能が果たされていないことが明らかとなった。とりわけ、国内裁判所がICCからの逮捕状・召喚状・被告人移送の命令などに対して、独自の審査・判断権限を持つか否かの点が、各国の実施立法において大きな相違があることが判明した。独自の権限を留保している国においては、ICCと各国裁判所との関係は、ICTY・ICTRと国内裁判所のような垂直的な構造を必ずしもとっておらず、伝統的な国家間関係における司法共助における水平的構造に若干の修正を加えた、いわば準垂直的(垂直と水平の中間的)構造にとどまっている。このため、ICC制度における国際刑事司法の実効的な実現は、国家機関、とりわけ司法機関の判断如何にかかわる側面が大きく、この点で脆弱性をかかえていることを解明した。また、資産差し押さえなどの民事手続との整合性についても、各国の法制には大きな隔たりがあり、国内裁判所の別個の判断が要求される傾向が強く見られた。被害者補償の整備がICCの特徴であると言われる一方で、その実施について国内法制が十分に対応できていない実情が明らかとなった

  • 国際法基礎理論の再構築-「現実主義」的国際法学及び批判法学の批判的検討を通じて-

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2002年
    -
    2004年
     

    大沼 保昭, 西海 真樹, 古谷 修一, 王 志安, 篠田 英朗, 寺谷 広司, 川崎 恭治

     概要を見る

    本研究は国際法学における現実主義の可能性を検討する3年連続のプロジェクトであり、年に3回程度のペースでメンバーによる集中的な研究合宿を行うとともに、年数回の公開研究会を開催することを通じて、ストーン、モーゲンソー、シュワルツェンバーガー、ドゥ・ヴィシェール、ヴェイルなど国際法学で現実主義者と呼ばれた論者の論文・著書を共同で検討してきた。初年度と次年度は、メンバーの分担報告と共同の討論を通じて、ストーン、シュワルツェンバーガー、ヴェイルの主要著作の全てを読み込み、その意義と問題点を探り、国際法学における現実主義の可能性を検討してきた。また、英米法学、国際法社会学のゲスト・スピーカーを招き、英米法における現実主義の伝統、国際法社会学から見た現実主義に関してお話をいただき、討議した。最終年度は、以上の蓄積をふまえ、特に法と力の関係を理論的に考察することに重点を置いて、これまでの研究成果の一層の深化を図ってきた。国際法学における法実証主義の問題点と限界を、法源論や国際社会論といった各種視点から、あるいは人権法や武力行使といった個別領域において、詳細に検討することが出来た。更にはシュワルツェンバーガーのように現実主義と呼ばれた学者が、同時に一見正反対の法実証主義に基づく作品を多数公にしているなど、現実主義と法実証主義の内的連関の重要性を気づくに至った。最終年度の後半から、研究成果を全体的にまとめる作業に着手した。その際、これまでの研究合宿に加え、東大国際法研究会と共催で「国際社会における法と力」と題した連続研究会合を04年から05年の11月-1月にかけて行った。以上の研究合宿と公開研究会を通じ、各メンバーの報告の集約と検討を重ねることで、研究会メンバー執筆の論文集『国際社会における法と力』(仮題、東信堂)として、2006年には研究の中心的成果の刊行を見込める状況に至ることができた

  • 国際刑事裁判制度における国際法実現プロセス―多様化する裁判形態の比較研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2001年
    -
    2002年
     

    古谷 修一

     概要を見る

    本研究は、多様な国際刑事裁判の規程・手続規則の起草過程および旧ユーゴ国際刑事裁判所(ICTY)、ルワンダ国際刑事裁判所(ICTR)の決定・判決等の分析を通して、各裁判所が想定する国際法実現プロセスの詳細を検討した。平成13年度は、(1)ICTY・ICTRの設置過程、ICCの設置に至る議論を詳細に分析することにより、国家を中心とした従来の国際法実現プロセスとは異なる個人への直接適用・執行を軸としたプロセスが現れてつつあることを実証した(「研究発表」欄の第2論文)。また、(2)オランダ出張によって得たICTYの国内実施立法に関する資料を素材として、国家の協力義務の性格について検討を行った。その成果はオランダ人研究者の編纂した論文集の一部として公表された(「研究研究発表」第2論文)。平成14年度は、(1)シエラレオネ特別裁判所に関する国連・シエラレオネ間の協定、同裁判所規程の起草過程に関する安保理における議論、(2)東チモール裁判所に関するUNTAET(United Nations Transitional Administration in East Timor)のRegulation 2000/15の起草過程、(3)ICTY・ICTRの決定・判決の分析、を通して国際刑事裁判所と国内裁判所の管轄権配分とそれを規律する原則に関する検討を行った。この結巣、各裁判所は、その設置目的や関係国の状況に応じて、異なる管轄権配分の原則を採用し、制度的にほぼ同型であるICTYとICTRにおいてさえ複数の原則の間の優先順位が異なることを実証した。とりわけ、これまでの管轄権配分に関する議論が、"primacy"があるか否かといった単純な分析に終始し、配分決定過程が多段階的に存在する点を見逃してきていることを批判的な知見として得た。この研究成果は、英語論文としてまとめ、現在外国雑誌への投稿準備中である

  • 多数国間環境条約の実効的実施に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1999年
    -
    2001年
     

    石橋 可奈美, 高杉 直, 山田 健吾, 古谷 修一, 南 諭子, 児矢野 マリ, 西村 弓

     概要を見る

    地球規模での環境保護が、今日の国際社会にとって最も重要な課題の一つとなっていることはすでに周知のことである。1972年のストックフォルム人間環境会議を契機とし、国際環境保護に関する「法の欠缺」が意識され、環境保護を目的とした条約が急速に策定されてきた。しかし、これらの国際環境条約、一般原則等が十分に履行されてきたかというと必ずしもそうではない。例えば過去に締結された条約の中には、結局は機能せず、「眠れる条約(sleeping treaty)」となってしまっているものもある。こうした中で1992年の地球サミット以降、急速に国際環境法の実施(implementation)、すなわち「遵守(compliance)」の問題がクローズアップされてきた。こうしたことから、本共同研究では、3年間を通じて、多数国間環境条約が国際的及び国内的レベルで、適切に実施・履行されているかを個別的に主要な条約を調査し、検討することを目的とした。また、その一方で、環境損害の問題と密接な関連を有する国家責任並びに、国際賠償責任、民事責任についても理論的・実証的に考察を試みた。平成11年度は、概念的な分析の枠組みを設定するべく、「遵守」に焦点を当てた。まず「遵守」の前提とされるべき、国際環境法における義務の性質に関して、ハード・ロー及びソフト・ローの観点からidentifyすることとした。その前提に立って、「遵守」が促進されうるための規制的手法と助成的手法を各局面で考察した。また、国内レベルでの「遵守」に関して、国際法との連動がうまくいかないとするとそれはどうしてか等の問題点について詳細に検討した。平成12年度は、特にアジア太平洋地域に焦点を当てた。環境法の遵守問題は、国際(地球規模)、地域(EUや北米、南米、アジア太平洋などといった地域)、国内のいずれのレベルで取り組むことが効果的であるのかという問題意識があり、その一つの検証として、アジア太平洋地域を対象としたのである。その結果、より効果的な環境問題の解決のためには、ある種の環境問題は、国際的レベルよりもまず地域的レベルで解決が図られることが望ましいことが判明した。平成13年度は、環境法の実効的な遵守を促すためには、環境保護と自由貿易との抵触の問題を解決する必要があることがそれまでの研究より明らかとなったため、環境と貿易の問題に取り組んだ。この研究の結果、WTOなどの自由貿易機関が必ずしも環境保護に積極的ではないことなどの問題点が指摘された

  • 国際刑事裁判制度の組織原理と機能に関する研究-国家管轄権との交錯と協働を中心に

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1997年
    -
    1998年
     

    古谷 修一

     概要を見る

    旧ユーゴ国際刑事裁判所(International Criminal Tribunal)および国際刑事裁判所(International Criminal Court)と国家管轄権との関係に関する分析から、以下のような知見を得ることができた。1, 国家管轄権に対する優先性(primacy)を与えられた旧ユーゴ裁判所は、その後の判決・決定等において、その性格をより強く主張してきている。裁判所の命令が国家法の介在なく個人に対して直接に効力を持つことを認め、さらには国内実施立法によって裁判所の活動が実質的に阻害される場合には、裁判所による直接的な行動(現地捜査、証拠収集)等ができるという立場をとるようになっている。2, これに対して、各国家は、伝統的な国際司法共助の枠組みの中で実施立法を制定しており、国内法制度内における裁判所の絶対的な優位性を認めているわけではない。裁判所の管轄権の範囲、被告人が犯罪を行った蓋然性等を国内裁判所が判断するなど、一般的な犯罪人引渡制度と同様の原則を裁判所との関係においても採用している国が多い。この意味で、裁判所の優越性・直接性は、国内実施立法によって変型されていることになる。3, 国際刑事裁判所は、補足性原則を採用したことにより、旧ユーゴ裁判所よりも国家管轄権を考慮した制度となっている。しかし、その審議過程の分析から、この補足性の要件が精緻になり、実質的に国内裁判の実効性を審査する上級裁判所の役割が与えられるようになっていることが明らかとなった。しかし他方で、国家の協力義務は、安全保障の考慮等いくつかの例外を明文で規定しており、この点で旧ユーゴ裁判所よりも後退している。今後は、国際刑事裁判所に対応した各国の国内実施立法を分析することによって、国家管轄権との関係をより動的に把握する研究に取り組む予定である

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現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 法学学術院   法学部

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

  • 商学学術院   商学部

特定課題制度(学内資金)

  • 第一次大戦終結時における個人責任論の展開

    2019年  

     概要を見る

     現代国際法を特徴づける原理として、著しい人権侵害や国際社会の秩序を破壊する行為について、当該行為の計画・命令した者に対する個人責任の原則が挙げられる。こうした個人責任論の直接的な淵源は、第二次大戦後のニュルンベルグ裁判・東京裁判に求められるが、すでに第一次大戦終結時には、こうした個人責任論の萌芽が見られる。本研究では、ドイツ皇帝ウィルヘルム二世が戦争を開始した責任を問われ、特別裁判所の設置を規定したヴェルサイユ講和条約227条の起草に至る外交交渉と当時の国際法学者の見解を検討し、ドイツ皇帝の責任が国家を体現する元首としての責任論であり、国家責任と個人責任が十分に峻別されていない点を解明した。

  • 地域人権裁判所における責任追及指向性-欧州・米州・アフリカの比較研究

    2018年  

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     本研究は、現代国際法における責任追及指向性の特徴を地域人権裁判所の動向を比較検討しながら析出し、それが持つ課題を明らかにした。とりわけ、アフリカ連合が国際的な刑事管轄司法を一部門として包含するアフリカ司法人権裁判所を新たに設置したことに着目し、国際刑事裁判所(ICC)との関係において、ICCを否定しながら地域に限定した責任追及メカニズムを構築しようとする試みの背景で、相互補完的なメカニズムに向かう可能性があることを明らかにした。加えて、「加害者-被害者」という関係性の強調が一方で刑事的処罰、他方で被害者賠償という発想を呼び起こしている点に着目し、この関係性について比較検討を行った。

  • 国際事実調査における責任追及指向性 ― 国際法の「刑事化」の一断面

    2015年  

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     国際的な事実調査(fact-finding)が「中立的な事実の究明」から「刑事責任を追及するための証拠収集」へと転換しつつある動向を、国際法の「刑事化」の一部としてとらえ、近時における人権理事会により設置された事実調査機関の実行(リビア、シリア、中央アフリカ、スリランカ、ガザなど)を横断的に分析し、刑事裁判との関連がどのように認識されているのかを検討した。その結果、こうした事実調査機関は、シリアの調査委員会(COI)に代表されるように、安保理の機能不全(これに伴う、ICCへの非付託)を補う形で、人権理事会がCOIを使って人権侵害状況の責任追及を行うという性格を強く帯びていることを解明した。

  • 国際人道法違反に関する個人賠償メカニズムの動態

    2014年  

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     本研究では、国際人道法違反の犠牲者に対する賠償を実効的に実施するためのMass Claims Processと呼ばれる制度の課題を抽出し、それに対する法的措置の提案を行った。1980年代以降に設置あるいは構想された13の機関について比較分析を行い、手続における個人請求権の法的位置づけ、請求提起の方法と関係国家の関与の仕方、他の請求制度との競合可能性とその処理など各々の手続的特徴と問題点を検討した。この研究成果は、国際法協会(ILA)の第67回ワシントン大会において、“DraftProcedural Principles for Reparation Mechanisms,”の題目で報告が行われた。

  • 戦争犠牲者の補償に関する国際制度の構築―個人請求受理プロセスの研究

    2008年  

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    本研究では、戦争犠牲者の補償に関する国際制度を構築するに際して課題となる点を抽出し、それに対する法的措置の検討を行った。具体的には、イラク・クウェート「国連補償委員会」(United Nations Compensation Commission, 1991年)、ボスニア・ヘルツェゴビナ「避難民および難民の不動産請求権に関する委員会」(Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees, 1996年)、コソボ「家屋および財産に関する請求権委員会」(Housing and Property Claims Commission, 1999年)、「エリトリア・エチオピア請求権委員会」(Eritrea-Ethiopia Claims Commission, 2000年)、「イラク財産請求権委員会」(Iraq Property Claims Commission, 2004年)などを研究対象とし、これらの請求受理のプロセスに①犠牲者個人、②その国籍国、③加害国、④補償委員会といったアクターがどのような形で関与することが想定され、また現実にそれがどの程度実効的に機能しているのかを解明した。 さらに、こうした研究を基盤として、将来設置される補償委員会が備えるべき個人請求の受理システムにつき、(1)当該手続における個人請求権の法的位置づけ、(2)請求提起の方法と関係国家の関与の仕方、(3)請求処理システムの効率性と実効性、(4)他の請求制度(たとえば、国内裁判所における請求)との競合可能性とその処理、(5)一括・定額処理方式の実効性と問題、(6)補償金の配分方法などの論点整理を行うとともに、補償委員会のモデル規程の原案を作成した。 このモデル規程案は、2008年8月にリオデジャネイロで開催されたInternational Law Association世界大会において報告され、重要な進展として評価されるとともに、さらに2010年の次回大会までにより詳細な規程案を作成することが要請された。

  • 戦争犠牲者の補償に関する国際制度の構築―大規模請求処理手続の比較研究

    2007年  

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     本研究は、イラク・クウェート「国連補償委員会」(United Nations Compensation Commission, 1991年)、ボスニア・ヘルツェゴビナ「避難民および難民の不動産請求権に関する委員会」(Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees, 1996年)、コソボ「家屋および財産に関する請求権委員会」(Housing and Property Claims Commission, 1999年)、「エリトリア・エチオピア請求権委員会」(Eritrea-Ethiopia Claims Commission, 2000年)、「イラク財産請求権委員会」(Iraq Property Claims Commission, 2004年)、「スーダン・ダルフール補償委員会」(Compensation Commission, 2005年)など、冷戦後に設置された補償委員会・請求権委員会に関して、一時期に大量の個人請求が提起される可能性に対応して、どのように迅速かつ実効的な処理を行うメカニズムを備えているのかという観点から、比較研究を行った。 具体的には、(1)個人請求の関係国家による取りまとめ(consolidated claims)の制度的な問題、(2)関係国家による取りまとめを望まない個人による請求の処理制度、(3)国家に対して支払われた賠償金の個人への迅速かつ公正な配分のあり方について、個々の委員会の手続が持つ特徴と問題を分析した。そのうえで、本研究の成果として、“Model Statute of Ad Hoc International Compensation Commission”の草案を作成するとともに、、これに対して詳細なコメンタリーを付ける作業を行った。 なお、このModel Statuteとコメンタリーは、2008年8月にブラジル・リオデジャネイロで開催される2008年International Law Association大会において報告される予定である。

  • 戦争犠牲者の補償に関する国際制度の構築-国際手続の諸課題に関する基礎的研究

    2006年  

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     本研究は、イラク・クウェート「国連補償委員会」(United Nations Compensation Commission, 1991年)、ボスニア・ヘルツェゴビナ「避難民および難民の不動産請求権に関する委員会」(Commission for Real Property Claims of Displaced Persons and Refugees, 1996年)、コソボ「家屋および財産に関する請求権委員会」(Housing and Property Claims Commission, 1999年)、「エリトリア・エチオピア請求権委員会」(Eritrea-Ethiopia Claims Commission, 2000年)、「イラク財産請求権委員会」(Iraq Property Claims Commission, 2004年)、「スーダン・ダルフール補償委員会」(Compensation Commission, 2005年)など、冷戦後に設置された補償委員会・請求権委員会に関する比較分析を行い、各々の手続的特徴と問題点を検討した。 具体的には、1)請求の法的基盤にある個人請求権の位置づけ、2)個人による直接的な請求提起と関係国家による一括提起のあり方、3)大量請求に対応するための処理システムのあり方、4)補償金の配分方法といった点に関して、各委員会の規程(設立文書)や手続規則の分析を行うとともに、それに至った審議過程について検討した。その際に、国連による国家再建・平和構築活動(PKO活動など)や国内法整備支援活動などとの関連性を念頭に、地域・社会における国際的なプレゼンスの特徴と補償のための国際手続の構造・動態との関係についても考察した。 研究成果の一部は、国際法協会(ILA)2006年世界大会(カナダ・トロント)における「戦争犠牲者の補償に関する委員会」において報告され、その研究内容の独創性と実務的な重要性が多くの出席者より評価された。

  • 国際刑事裁判手続の国内実施措置―国内実施立法の機能に関する研究

    2003年  

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    研究課題に関して、①国際刑事裁判所(ICC)に対応した犯罪人引渡・捜査共助に関する各国の国内実施立法の内容、②混合刑事裁判所における国内法の機能、の二点について研究を行った。 ①に関しては、イギリス、オランダ、ドイツなど新たにICC協力法を制定して対応している国と、カナダのように既存の犯罪人引渡法、刑事共助法を改正して対応している国がある。しかし、いずれにおいても、具体的なICCからの容疑者引渡請求や証拠等の提出請求に対しては、個々の国家の伝統的な国内手続を準用する傾向が見られる。このため、ICCからの協力要請に対し、これを拒絶する規定を持つ場合がある(たとえば、カナダ法では双罰性の原則などが維持されている)。また、検察官による関係国家領域内での直接的な捜査行動(ICC規程99条4項)など、国家間の司法共助では見られない手続に関しては、これを担保する国内法規を持たない国が多い。こうした点を踏まえて、今後は日本における国内法の対応に関して検討を行う予定である。 ②に関しては、シエラレオネ特別裁判所、コソボ・パネル、東ティモール・パネル、カンボジア特別裁判部の検討を行った。とりわけ、シエラレオネとカンボジアにおいては国内法が裁判実施に重要な役割を果たしているが、前者が裁判所を設置した国連・シエラレオネ間の協定の技術的な国内実施立法としての性格を持つのに対して、後者においてはカンボジア国内法が裁判部設置の直接的根拠となっており、その運営に関しても国内法が主導的な役割を果たすことを解明した。混合刑事裁判においては、協定と国内法との関係が、その「国際的」ないし「国内的」性格のバリエーションを判断する上での重要な基準となることが明らかになった。継続して今後は、こうした角度から、種々の混合刑事裁判の類型化を試みる予定である。

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