Updated on 2024/12/21

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WADA, Munehisa
 
Affiliation
Faculty of Commerce, School of Commerce
Job title
Professor
Degree
修士(法学) ( 早稲田大学 )

Research Experience

  • 2014.04
    -
    Now

    Waseda University   Faculty of Commerce   Professor

  • 2017.09
    -
    2019.03

    Waseda University   Law School

  • 2015.04
    -
    2018.12

    National Tax College   Kanto-Shinetsu Training Center   Lecturer

  • 2010
    -
    2014

    Waseda University   Faculty of Commerce   Associate Professor

  • 2010.04
    -
    2012.03

    Kanagawa University   Faculty of Law   Lecturer

  • 2008.04
    -
    2010.03

    Kanagawa University   Faculty of Law   Associate Professor

  • 2004.03
    -
    2010.03

    Kokushikan University   Faculty of Law & Faculty of Economics   Lecturer

  • 2008.04
    -
    2009.03

    Kanto Gakuin University   College of Economics   Lecturer

  • 2006.04
    -
    2007.03

    Kanagawa University   Faculty of Law   Associate Professor

  • 2004.04
    -
    2006.03

    Kanagawa University   Faculty of Law   Lecturer

  • 2003
    -
    2004

    : 早稲田大学法学部・助手

  • 2002
    -
    2004

    : 東京家政学院短期大学・非常勤講師

  • 2002
     
     

    : 税務大学校東京研修所・講師

  • 2000
    -
    2001

    : 税務大学校関東信越研修所・講師

  • 2000
    -
    2001

    : 経済産業研究所・研究協力者

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Education Background

  •  
    -
    2004

    Waseda Univesity   Graduate School, Division of Law   Civil jurisprudence  

  •  
    -
    1999

    Waseda Univeristy   Graduate School, Division of Law   Civil jurisprudence  

  •  
    -
    1996

    Waseda University   Faculty of Law  

Professional Memberships

  •  
     
     

    東京商事法研究会

  •  
     
     

    Japan Association of Private Law

Research Areas

  • Civil law

Research Interests

  • Commercial Law

  • Business Organization Law

  • Securities Regulations, Financial Instruments and Exchange Act

  • Corporate Law, Company Law

Awards

  • 3rd rank, The Contest for article, Kawakami Memorial Foundation

    1995.05  

 

Papers

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Books and Other Publications

  • Introduction to Business Law 4th edition

    Nobuo Nakamura, Munehisa Wada, Tsuyoshi Aarai( Part: Joint author)

    Chuokeizai-Sya  2023.03 ISBN: 9784502458811

  • Annotated Financial Instruments and Exchange Act Vol.4 (Revised New Version) Regulation on Unfair Trading

    Masao Kishida (Supervising), Hiroyuki Kansaku, Masao Yanaga, Sadakazu Osaki, Munehisa Wada( Part: Contributor)

    Kinzai Institute for Financial Affaires, Inc.  2022.08

  • Law School Seminar on Corporate Law 5th ed.

    Nobuo Nakamura (e, Kandai Ukegawa, Munehisa Wada( Part: Contributor)

    Hougakushoin  2022.02

  • Leading Cases in Corporate Law 4th Ed.

    Editors: Hiroyuki Kansaku, Tomotaka Fujita, Tahito Kato, Authors Munehisa Wada et.al.( Part: Contributor, 76 Notice by the creditor for compulsory withdrawal from the membership company)

    Yuhikakku Co. Ltd.  2021.09

  • Systematic discussion points of Corporate Law 4 (2nd ed.)

    Munehisa Wada et. al, Kenjiro Egashira (e, Naoto Nakamura( Part: Contributor, PART Ⅲ Chapter 4 Admission and Withdrawal of Partners, etc.)

    Di・Ichi Hoki  2021.05

  • Systematic discussion points of Corporate Law 3 (2nd ed.)

    Munehisa Wada et. al, Kenjiro Egashira (e, Naoto Nakamura( Part: Contributor, PART Ⅱ Chapter 4 Section 12 Indemnification and Insurance Contract for Officers, Etc.)

    Di・Ichi Hoki  2021.05

  • Annotated Financial Instruments and Exchange Act (Revised)

    Masao Kishida (Supervising), Hiroyuki Kansaku, Masao Yanaga, Sadakazu Osaki, Munehisa Wada( Part: Contributor)

    Kinzai Institute for Financial Affaires, Inc.  2020.06

  • Introduction to Business Law

    Nobuo Nakamura, Munehisa Wada, Tsuyoshi Arai( Part: Joint author)

    Chuokeizai-Sya  2020.04 ISBN: 9784502346514

  • Practice for Learning the Commercial Law

    Munehisa Wada, edited by, Kyoichi Toriyama, Hironao Fukushima( Part: Joint author)

    Seibundoh  2020.03

  • Theories, Practices and Precedents on the Financial Instruments and Exchange Act

    Munehisa Wada, under the direction of, Takashi Kawachi( Part: Joint author)

    Keiso Shobo  2019.12 ISBN: 9784326403691

  • Important Cases for Company Law 3rd.

    Toshio Sakamaki, Yasuhiro Osaki, Izumi Kawashima, Nobuo Nakamura( Part: Contributor)

    Seibundoh  2019.10 ISBN: 9784792327446

  • Business Law 2d edition

    Nobuo NKAMURA, Munehisa WADA( Part: Joint author)

    CHUOKEIZAI-SHA, Inc.  2017.03 ISBN: 9784502220210

  • Introduction to Commerce

    ( Part: Joint author)

    2016.10

  • 会社法判例百選[第3版](別冊ジュリスト229号)

    岩原紳作, 神作裕之, 藤田友敬編, 和田宗久( Part: Contributor)

    有斐閣  2016.09 ISBN: 9784641115309

     View Summary

    債権者による退社予告(最高裁昭和49年12月20日小法廷判決)について解説を行った。

  • 会社法重要判例[第2版]

    ( Part: Contributor)

    2016.09 ISBN: 9784792326951

  • 会社法法務質疑応答集 追録172号 (会社法監査と金融商品取引法監査)

    Munehisa Wada( Part: Contributor)

    2016.02

  • 人間ドラマから会社法入門

    ( Part: Contributor)

    2015.12 ISBN: 9784535520370

  • ロースクール演習 会社法〔第4版〕

    中村信男, 受川環大編, 和田宗久ほか( Part: Contributor)

    法学書院  2015.06 ISBN: 9784587040031

  • ビジネス法入門

    中村信男, 和田宗久( Part: Joint author)

    中央経済社  2014.10 ISBN: 9784502219511

  • 論点体系 金融商品取引法 1

    黒沼悦郎, 太田洋編, 和田宗久ほか( Part: Contributor)

    第一法規  2014.07 ISBN: 9784474103122

  • 論点体系 金融商品取引法 2

    黒沼悦郎, 太田洋編, 和田宗久ほか( Part: Contributor)

    第一法規  2014.07 ISBN: 9784474103139

  • 新・判例ハンドブック

    鳥山恭一, 高田晴仁編, 和田宗久ほか( Part: Contributor)

    日本評論社  2014.04 ISBN: 9784535008243

  • 会社法重要判例

    酒巻俊雄, 尾崎安央, 川島いづみ, 中村信男編, 和田宗久ほか

    成文堂  2013.10 ISBN: 9784792326517

  • ロースクール演習 会社法〔第3版〕

    中村信男, 受川環大編, 和田宗久ほか

    法学書院  2012.03

  • 論点体系 会社法 4

    江頭憲治郎, 中村直人編著, 和田宗久ほか

    第一法規  2012.02 ISBN: 9784474102958

  • ロースクール演習 会社法〔第2版〕

    中村信男, 受川環大編, 和田宗久ほか

    法学書院  2010.08

  • 注釈金融商品取引法〈第3巻〉行為規制—第157条~第196条の2

    岸田雅雄編, 和田宗久ほか

    金融財政事情研究会  2010.01

  • ロースクール演習 会社法

    中村信男, 受川環大編, 和田宗久ほか

    法学書院  2009.03

  • 改正史から読み解く会社法の論点

    稲葉威雄, 尾崎安央編, 和田宗久ほか

    中央経済社  2008.12

  • 会社法重要判例解説〔第3版補正版〕

    酒巻俊雄, 尾崎安央編, 和田宗久ほか

    成文堂  2008.10

  • 会社法重要判例解説〔第3版〕

    酒巻俊雄, 尾崎安央編, 和田宗久ほか

    成文堂  2006.10

  • 新会社法と中小企業の実務対応

    酒巻俊雄監修, 和田宗久ほか

    中央経済社  2005.08 ISBN: 9784502933

  • 会社法重要判例解説〔新版〕

    酒巻俊雄, 尾崎安央編, 和田宗久ほか

    成文堂  2004.09

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Presentations

  • Current Situation and Future of the Enforcement of Disclosure Systems in Japan

    Munehisa Wada  [Invited]

    Summer Academic Conference, Korea Business Law Association & Korea Commercial Cases Association 

    Presentation date: 2024.08

    Event date:
    2024.08
     
     
  • Reconsideration of the Function of Civil Liability System in the Financial Disclosure

    Munehisa Wada

    Tokyo Commercial Research Conference 

    Presentation date: 2024.03

    Event date:
    2024.03
     
     
  • Expulsion of Members in a Limited Liability Company

    Munehisa Wada

    Tokyo Commercial Law Research Conference 

    Presentation date: 2022.11

    Event date:
    2022.11
     
     
  • Recent Reforms in Japanese Corporate Law & Financial Instruments and Exchange Act

    Munehisa Wada  [Invited]

    The 2019 International Conference on Trends and Implications of Corporate Legislation in Asian Countries  (Yonsei University, Seoul)  The Korean Business Law Association

    Presentation date: 2019.10

  • 有価証券届出書の虚偽記載と元引受証券会社等の民事責任−FOI事件−

    和田宗久

    東京商事法研究会  (東京)  東京商事法研究会

    Presentation date: 2018.07

  • 会社法と金融商品取引法における役員の民事責任制度の関係性−アメリカ法を参考にして

    和田 宗久

    比較企業法研究会 大阪大会  (大阪) 

    Presentation date: 2018.06

  • On Fair Disclosure Rule

    Munehisa Wada

    (Tokyo) 

    Presentation date: 2018.03

  • Non-Comparative Law Study for Misrepresentation in Securities Markets

    Munehisa Wada

    (Tokyo) 

    Presentation date: 2017.12

  • Indemnification & D&O Insurance in Japan

    Munehisa Wada

    Commemorative Conference of Tokyo Commercial Law Study Group  (Fukuoka) 

    Presentation date: 2017.05

  • Issuer Civil Liability for Misstatements to the Financial Market

    Munehisa Wada  [Invited]

    (Yonsei Univesity) 

    Presentation date: 2016.08

  • 法律学からみた3つのケースおよび現状の分析と将来の課題

    Munehisa Wada

    (Tokyo)  Research Institute of Business Administration, Waseda University

    Presentation date: 2016.05

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Research Projects

  • Civil Liability for Disclosure Violations in Financial Market

    Project Year :

    2019.04
    -
    2022.03
     

  • Deterrence Function of the Liability for Misstatement in Mandatory Disclosures

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2016.04
    -
    2019.03
     

    Wada Munehisa

     View Summary

    This study explored the deterrence function of civil liability that company and management would held due to the misstatement in mandatory disclosures. This study figured out that it is important for effective enforcement of the civil liability system to resolve the relationship of the each liability systems for individual officer & director, securities exchange, securities underwriter, auditor

  • The Compensation System for the Misrepresentation of Publicly-held Corporations

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2013.04
    -
    2016.03
     

    WADA Munehisa

     View Summary

    This study explored the functions of the issuer corporation liability system. I presumed that there are two functions of the liability system; to deter misleading statement or dishonest omission and; to compensate to investors who suffered from misleading statement or dishonest omission in order to enhance the integrity of the financial market. But, in this study, I suggested that there are some difficulties in the recent situation of implementation of the liability system and in the interpretation of provisions in Financial Instruments and Exchange Act because interests of many judges and scholars have overly focused on the problem of investor's damages from the misrepresentation. Finally, I concluded that we need to study about wide variety of the relating laws and systems around the issuer liability including D&O insurance, accounting system and auditing system in the future

  • The Civil Liability Regime for Directors and Officers in a Publicly-held Corporation

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2008
    -
    2010
     

    WADA Munehisa

     View Summary

    This study project has included two main themes. Firstly, I studied about the case that directors or officers should be liable in related to their mismanagement or to failure to see or monitor their corporations. Secondly, I studied about Corporation's liability to the shareholders. I have thought the latter problem especially has been more important from the aspect of compensatory function included in liability regime for directors and officers. And, I have obtained some results about these two themes

  • 株式会社における取締役・執行役等の対会社責任の本質とその責任追及のあり方について

     View Summary

    本研究は、取締役・執行役等の会社に対する民事責任制度のあり方について研究することを目的とするものである。平成17年度においては、当初想定していなかった法改正や新規立法があったことから、研究計画を多少変更し、平成18年5月から施行される予定の「会社法」における会社役員らの責任制度や、証券取引法に新たに導入された課徴金制度などについて主に研究を行った。近年では、とくに大規模公開(上場)会社の取締役や執行役らについて、会社に内部統制システムを整備すること、そして、その状況について適切な監視・検証を行うということが、彼らに法的に求められる主要かつ重要な職責であると考えられるようになってきている。そのため、本研究では、今後、会社に整備することが法的に求められる内部統制システムと、それに対する取締役や執行役らの関与のあり方について研究を行った。なお、この点にかかる研究については、委員会(等)設置会社における監査委員会の監査のあり方を示すガイドラインである監査基準(平成17年9月、日本監査役協会策定)の策定作業に関わらせて頂く機会を得たこともあり、そうした場においても大いに活用することができた(また、同監査基準については、その解説のための論稿を執筆する機会も得た)。さらに、近時では、企業買収事案の増加により、会社が採用しうる企業買収防衛策についても注目が集まるようになってきている。この点についても、そうした防衛策を導入する際の会社役員らの判断が責任論と大いに関係してくると考えられることから、本研究では調査・研究を行った。現時点では、上記の研究について、まだ十分なアウトプットが出せていないと考えているが、今後も、会社役員等の責任に関のあり方について、わが国のみならず諸外国の動向も踏まえながら調査・研究を行い、発表していく所存である

 

Syllabus

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Research Institute

  • 2019
    -
     

    Research Institute of Business Administration   Concurrent Researcher

Internal Special Research Projects

  • 証券市場における不実開示の抑止に向けた法的責任制度のあり方

    2023  

     View Summary

     本研究は、証券市場において発行会社が不実開示を行い、法人としての当該発行会社が多数の投資家に対して民事責任(金融商品取引法(以下、「金商法」とする)21条の2に基づく責任、一般不法行為責任など)を負い得る場面を主に念頭に置き、そうした場面における法的な責任制度のあり方について、とくに、不法行為法において重要な目的・機能と位置づけられている「被害者たる投資家に生じた(経済的)損失に対する塡補」と「(そもそもの)不実開示の抑止」という観点から再検討を行い、中長期的には、「重要な虚偽記載等があった場合に投資家が集団的に会社から損害賠償を得る + それを(アメリカにおけるような)証券クラスアクションによって実現する」ということの意義について、可能であれば定量的に、何らかの形で明確に述べていくことを目指したものである。 2023年度においては、具体的には、経済学や会計学で議論され、蓄積されている知見も用いて、とくに証券市場において不実開示を抑止するための発行会社その他関係者の責任制度のあり方を考えようとし、関連する文献等の分析を行った。また、とくにアメリカにおける証券クラスアクションの現状について、公開されている統計資料の分析を行い、本研究の上記の目的に適うアウトプットが出せるような視点や分析手法のあり方について探求を行った。 現状では、いまだ上記の目的に対して、わかりやすいアウトプットは出せておらず、途中段階の成果について下記の研究会での報告を行ったに留まるが、2024年夏頃には論文としてアウトプットを出していきたいと考えている。

  • 証券市場における不実開示時の損害賠償制度のあり方

    2021  

     View Summary

     本研究は、わが国および主要国における虚偽の情報開示に対するエンフォースメントの状況をもとにしつつ、どのような形で民事責任制度を活用していくことが、虚偽の不実開示の効果的な抑止に繋がり、証券市場のIntegrityの向上に結びついていくのかということについて、データ分析や有用なモデルの構築と同モデルを用いた分析によって導き出すことを目的としたものであり、2021年度は、主に会計学や経済学等の分野における、虚偽記載の探索・予測を行うことを試みる研究をもとに調査・研究を行った。

  • 証券市場における不実開示時の損害賠償制度のあり方

    2020  

     View Summary

     本研究は、わが国および主要国における虚偽の情報開示に対するエンフォースメントの状況について分析を行い、今後、どのような形で民事責任制度を活用していくことが、虚偽の不実開示の実効的な抑止に繋がり、証券市場のIntegrityの向上に結びついていくのかということを様々なデータの分析や有用なモデルの構築と同モデルを用いた分析によって導き出すことを目的としているところ、2020年度は、データ分析とモデル構築については準備作業を行うに留まったものの、アメリカやイギリスにおけるエンフォースメントの状況については一定の分析を行い、1つの論文にまとめて脱稿した(同論文は2021年前半中に脱稿予定である)。

  • 上場会社等の不実開示に関する民事責任の再定義

    2018  

     View Summary

     本研究は、金融商品取引法21条の2に代表される法人たる会社の不実開示責任(民事責任)に関連する制度の主たる機能について、「1.不実開示の抑止」、「2.不実開示がなされた場合に投資家に生じた経済的損失の塡補を通じた、証券市場の信頼性の確保・向上」にあるのではないかという仮説に基づき、とりわけ「1」の機能の実効性をより大きくするための施策についての研究を行うものである。2018年度は、「不実開示の抑止」ということを考えていくうえで、個人としての役員、証券取引所、元引受証券会社、監査法人等の責任のあり方や、それら主体の責任と法人としての会社の責任との関連性について研究を行った。

  • 上場会社等の不実開示に関する民事責任の再定義

    2017  

     View Summary

     本研究は、金融商品取引法21条の2に代表される法人たる会社の不実開示責任(民事責任)に関連する制度の主たる機能について、「1.不実開示の抑止」、「2.不実開示がなされた場合の、投資家に生じた経済的損失に対する(全部または一部の)塡補を通じた、証券市場の信頼性の確保・向上」ではないかという仮説を立てたうえで、これらの2つの機能、とりわけ「1」の機能の実効性をより大きくするためにはいかなる制度のあり方が考えられるか、といったことを検討するものである。2017年度は、前年度に引き続き、同種の制度の利用例(会社に対する不実開示責任の追及事例)が圧倒的に多い、アメリカ法の状況について分析を行った。

  • 上場会社の不実開示時における損失分配ルールのあり方に関する研究

    2015  

     View Summary

     本研究では、法人たる会社の不実開示責任(民事責任)に関する制度の主な趣旨について、「1.不実開示の抑止」、「2.不実開示がされた場合の、投資家に対する経済的損失の(一部)塡補を通じた証券市場の信頼性の確保・向上」であるという前提に立ち、とくに前者の「不実開示の抑止」という面から、アメリカ法の分析を行った。そのうえで、アメリカでは、証券クラスアクションを起こさせるインセンティブを証券規制やD&O保健を通じて一部弁護士に与え、そうした訴訟を喚起し、不実開示の抑止を図ってきた一方で、近時の議論や合衆国連邦最高裁の判例は、そうした現状に疑問を呈しているような動向がみられることを指摘した。

  • 不実開示時における発行会社の株主に対する民事的責任のあり方に関する研究

    2012  

     View Summary

     本研究(不実開示時における発行会社の株主に対する民事的責任のあり方に関する研究)では、長期的には、「上場会社等において不実開示等が行われた場合に、当該上場会社が発行していた株式その他有価証券の保有者(場合によって、当該不実開示に基づいて有価証券を売却したり、買取を断念した者も含む)らに対し、その保有していた有価証券の価値の下落等による経済的損失に関して、法人たる会社として如何なる損害賠償責任を負うもの考えるべきか、ということについて、債権者等の他の利害関係者との利害調整も踏まえた解釈論および立法論のあり方を考察する」ことを目的としたものである。 本研究に関係する領域としては、法分野だけでも、会社法、金融商品取引法、不法行為法、倒産法などの領域にまたがるが、本研究期間中は、周辺領域、すなわち、不実開示が行われた際の被害者への救済の原資として考えられる保険制度に関わる事項や、そもそも不実開示が起こったのか起こっていないのか、ということに関わる「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行とは何か?」「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行からの逸脱とはどのような場合をいうのか?」といったことについて研究を行った。 前者(保険制度関連)については、とくにアメリカにおけるD&O保険の現状と、それに関わる議論について研究を行い、そもそもアメリカにおいては、株主が会社やその役員に対して、訴訟、それもクラスアクションを提起することについて、損害の填補ということはそれほど念頭に置かれておらず、そうした訴訟が提起される(または、その可能性がある)ことによる抑止(deterrence)機能がどれだけ期待されうるのか? または、そうした機能の実効性はどれくらいあるのか? といった観点から議論されていることを確認し、様々な文献等をもとに分析・検討を行った(この点に関する成果の一部は、下記の研究成果におけるアメリカ法で公表予定の論稿において公表する予定である)。 また、後者(一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行関連)については、過去の破綻銀行、とくに日本長期信用銀行や日本債券信用銀行に関するケースについて検討を行い、その成果の一部は、下記の研究成果で挙げられている『「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」について』という論稿で公表したが、現在、近時の事例も参考にしながら、さらに研究をすすめている最中である。 なお、具体的な成果に結びつけていくのはこれからであるが、本研究期間中、ロンドンへ出張を行い、上記制度等に関連する資料収集を行うとともに、FRC(Financial Reporting Council)を訪問し、近時の、イギリスにおけるガバナンス制度改革の動向や、FRC「が発行会社と機関投資家間の関係性を良好にし、それによって長期的なリターンを両者が得られるようにする」といった目的から策定した"The UK Stewardship Code"などについてヒアリングを行った。 今後は、引き続き、上記の研究をすすめ、深めていくとともに、不法行為法や倒産法の分野についても、国内外の法制度や事例等をもとに、研究を行っていく予定である。*本研究期間中、多少問題意識を修正しながら、「上場会社の不実開示時における損失分配ルールのあり方に関する研究」というテーマで、平成25年度(2013年度)の科学研究費補助金 基盤研究(C)に応募したところ、採択されることとなった。

  • 銀行取締役の義務および責任のあり方

    2003  

     View Summary

     本研究は、金融機関の取締役等の民事責任のあり方に関して、従来のわが国の判例の分析、アメリカを中心とする比較法的分析を行っているものである。 本研究における問題意識は、近年、金融機関の取締役に対して、その経営責任を善管注意義務(商法254条3項、民法644条)違反に基づく対会社責任(商法266条1項5項)を追及するという形で問うケースにおいて、実際に善管注意義務違反を認定し、被告取締役に対して損害賠償責任を課しているケースがその他のケースと比較して数多く見られていることに端を発する。その上で、金融機関の取締役に対して善管注意義務違反のみを責任原因とした多くの有責認定判決が下されているのは、①有責認定判決を下されている取締役のほとんどが「破綻した」金融機関の取締役であり、彼らには金融機関を破綻させてしまった責任、言い換えれば「破綻」責任とでもいうべき責任を実質的に課されているのはないか、②金融機関が破綻した場合、当該金融機関は特別な破綻処理法制の下に置かれ、多くの場合は、責任追及が当該金融機関や株主によってではなく、当該金融機関の損害賠償請求権を譲り受けた株式会社整理回収機構などの第三者によって行われていることから、金融機関の取締役には、そうした破綻処理法制の下での特別な責任を課されているのではないか 、および③金融機関の取締役が負っている善管注意義務については、近時の学説の中に一般の事業会社の取締役らが負う善管注意義務と比較して高度なものと解すべきと主張するものがあり、裁判所がそうした学説の影響を受け、一般の事業会社における取締役と比較してよりも高い(または厳格な)基準で善管注意義務の有無を判断しているのではないか、といった要因があるのではないかとの仮説を立て、従来のわが国における金融機関、とりわけ銀行の取締役に対する責任追及訴訟の仕組み・実際の判例について分析を行い、また、1980年代の貯蓄貸付組合(Savings and Loan Associations)を中心とする多くの金融機関の破綻を契機にいち早く金融破綻法制の整備に取り組み、また、金融機関の取締役らに対する責任追及事例の集積もみられるアメリカ法の立法、判例、および学説について分析・検討を行っているのが本研究である。現段階では、資料収集を終え、それら分析を行っている最中であり、本年の前半に研究の成果をまとめ、論説として公表する予定である。

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