2024/04/26 更新

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スギモト カズトシ
杉本 一敏
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
修士(法学) ( 早稲田大学 )

所属学協会

  •  
     
     

    日本刑法学会

 

論文

  • 相当因果関係と結果回避可能性(六・完)

    早稲田大学大学院法研論集   106  2003年06月

  • 相当因果関係と結果回避可能性(五)

    早稲田大学大学院法研論集   105  2003年03月

  • 相当因果関係と結果回避可能性(四)

    早稲田大学大学院法研論集   104  2002年12月

  • 相当因果関係と結果回避可能性(三)

    早稲田大学大学院法研論集   103  2002年09月

  • 相当因果関係と結果回避可能性(二)

    早稲田大学大学院法研論集   101  2002年03月

  • 相当因果関係と結果回避可能性(一)

    早稲田大学大学院法研論集   97  2001年03月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 刑法における「自由」

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2016年03月
     

    杉本 一敏

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    本研究は、刑法において問題となる「自由」の概念とその機能を明らかにすることを目的とする。「自由」の概念は、刑法理論上、犯罪成立が問われる場面において、一方では、犯罪行為者の「責任」、他方では、自由に対する罪における「保護法益」の内実をなす概念として登場する。本研究は、第一に、哲学上の自由意志論争を参照しながら、刑事責任を阻却する「不自由」(免責)の本質について考え、それが「日常的自由」(行動の自由、意思決定の自由)の否定を基礎づける各種事由の集合であるとの仮説モデルを得た。第二に、自由に対する罪の裁判例を調査し、上記モデルが、自由に対する罪の成立範囲の分析において有効性を持つことを確認した

 

現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   法学部

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 社会科学総合学術院   社会科学部

特定課題制度(学内資金)

  • 刑法的因果関係と科学的因果説明

    2003年  

     概要を見る

     本課題においては、刑法上の所謂「事実的因果関係」要件論において、(1)「科学的因果説明」のモデルとの間に判断構造上どのような同質性が認められるか、また、具体的判断において、(2)「科学的因果説明」のモデルがどのように援用されているか(され得るか)、という点につきその基礎的知見を得ることを目的としている。(1)は、専ら理論学的平面において(静的な)判断構造の解明を目指すものであり、(2)は、刑法上の答責帰属判断の上で、科学的因果説明に倣った言説・論法が如何なる位置づけを持ち、如何なる機能を果たし得るかという、所謂メタ理論的な関心に関わる問題である。刑法上の(事実的)因果関係要件論の意義・機能を把握するためには、この両側面の区別と、各々の考察が不可欠である。 (1)第一の判断構造上の問題については、科学的因果説明モデルが刑法上の因果関係学説にどのように組み入れられているかの考察が必要であり、若干の学説検討から、刑法上の近時の合法則的因果関係論が、科学説明学説上の所謂「カバー法則モデル」(D-N説明、I-S説明、ないしD-S説明)と同質のものであり、或いはそれを意識的に援用するものであることが確認された。学説史的な受容経緯に関する考察は、今後の継続的課題である。 (2)第二の側面に関しては、まず、上の刑法上の因果関係論が、刑事訴訟上の因果関係立証の動的なプロセスを謂わば静的に把握し直したものに他ならないこと、ひいては、特に刑法的因果関係要件(をはじめとする理論的に構成された要件)に対しては、証明論からの要請が実体刑法上の要件論に影響を及ぼすものであることが、断片的ながら確認された。その点に基づき、既に主張されている諸々のメタ理論的な刑法学説の方向性に倣って、刑法的因果関係論の検討に際して因果関係命題の所謂「語用論」的な検討を行うことの必要性が明らかとなった。即ち、因果関係要件論の理論学的平面と、それが刑法的判断において実際に援用される平面とでは、因果関係命題に伴う(語用論的な)趣旨が異なっており、前者を規制する(「事実確認的」レベルでの)理論的規則と後者を規制する(刑事「帰属的」な)メタ規則とを区別する立体的把握が必要であるということが確認された。その詳細な構造分析は今後の継続的課題である。