Updated on 2024/12/21

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SUGIMOTO, Kazutoshi
 
Affiliation
Faculty of Law, Waseda Law School
Job title
Professor
Degree
修士(法学) ( 早稲田大学 )

Professional Memberships

  •  
     
     

    日本刑法学会

 

Papers

  • 相当因果関係と結果回避可能性(六・完)

    早稲田大学大学院法研論集   106  2003.06

  • 相当因果関係と結果回避可能性(五)

    早稲田大学大学院法研論集   105  2003.03

  • 相当因果関係と結果回避可能性(四)

    早稲田大学大学院法研論集   104  2002.12

  • 相当因果関係と結果回避可能性(三)

    早稲田大学大学院法研論集   103  2002.09

  • 相当因果関係と結果回避可能性(二)

    早稲田大学大学院法研論集   101  2002.03

  • 相当因果関係と結果回避可能性(一)

    早稲田大学大学院法研論集   97  2001.03

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Research Projects

  • The concept of voluntariness and coercion in criminal law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2014.04
    -
    2016.03
     

    Sugimoto Kazutoshi

     View Summary

    The aim of this research is to examine the meaning and role of the concept of “freedom” (voluntariness) in criminal law, that is requisite for criminal responsibility of an offender on the one hand (“freedom of the offender”), and supposed to be the object of the violation of the offences such as compulsion (the offences that violate “the freedom of the victim”) on the other. I concluded that,in criminal law, the freedom of a person means no more than the absence of physical and mental conditions that make impossible the ascription of a conduct to him. I analyzed precedents about offences such as compulsion, forcible indecency, obstructing performance of public duty, and so on, and found that my concept of “freedom”has validity as a tool to analyze and clarify the nature of those offences

 

Syllabus

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Sub-affiliation

  • Faculty of Law   School of Law

  • Faculty of Law   Graduate School of Law

  • Faculty of Social Sciences   School of Social Sciences

Internal Special Research Projects

  • 刑法的因果関係と科学的因果説明

    2003  

     View Summary

     本課題においては、刑法上の所謂「事実的因果関係」要件論において、(1)「科学的因果説明」のモデルとの間に判断構造上どのような同質性が認められるか、また、具体的判断において、(2)「科学的因果説明」のモデルがどのように援用されているか(され得るか)、という点につきその基礎的知見を得ることを目的としている。(1)は、専ら理論学的平面において(静的な)判断構造の解明を目指すものであり、(2)は、刑法上の答責帰属判断の上で、科学的因果説明に倣った言説・論法が如何なる位置づけを持ち、如何なる機能を果たし得るかという、所謂メタ理論的な関心に関わる問題である。刑法上の(事実的)因果関係要件論の意義・機能を把握するためには、この両側面の区別と、各々の考察が不可欠である。 (1)第一の判断構造上の問題については、科学的因果説明モデルが刑法上の因果関係学説にどのように組み入れられているかの考察が必要であり、若干の学説検討から、刑法上の近時の合法則的因果関係論が、科学説明学説上の所謂「カバー法則モデル」(D-N説明、I-S説明、ないしD-S説明)と同質のものであり、或いはそれを意識的に援用するものであることが確認された。学説史的な受容経緯に関する考察は、今後の継続的課題である。 (2)第二の側面に関しては、まず、上の刑法上の因果関係論が、刑事訴訟上の因果関係立証の動的なプロセスを謂わば静的に把握し直したものに他ならないこと、ひいては、特に刑法的因果関係要件(をはじめとする理論的に構成された要件)に対しては、証明論からの要請が実体刑法上の要件論に影響を及ぼすものであることが、断片的ながら確認された。その点に基づき、既に主張されている諸々のメタ理論的な刑法学説の方向性に倣って、刑法的因果関係論の検討に際して因果関係命題の所謂「語用論」的な検討を行うことの必要性が明らかとなった。即ち、因果関係要件論の理論学的平面と、それが刑法的判断において実際に援用される平面とでは、因果関係命題に伴う(語用論的な)趣旨が異なっており、前者を規制する(「事実確認的」レベルでの)理論的規則と後者を規制する(刑事「帰属的」な)メタ規則とを区別する立体的把握が必要であるということが確認された。その詳細な構造分析は今後の継続的課題である。