2024/10/03 更新

写真a

オガワ ヨシキ
小川 佳樹
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授

経歴

  •  
     
     

    早稲田大学   法学学術院   准教授

  •  
     
     

    筑波大学   大学院人文社会科学研究科   准教授

  •  
     
     

    筑波大学   大学院人文社会科学研究科   講師

  •  
     
     

    早稲田大学   法学部   助手

学歴

  •  
     
     

    早稲田大学   大学院法学研究科博士後期課程  

  •  
     
     

    早稲田大学   大学院法学研究科修士課程  

  •  
     
     

    早稲田大学   法学部  

委員歴

  • 2020年11月
    -
    継続中

    法務省  司法試験予備試験考査委員

  • 2016年06月
    -
    継続中

    法務省  司法試験考査委員

所属学協会

  •  
     
     

    日本被害者学会

  •  
     
     

    日本刑法学会

  •  
     
     

    日米法学会

研究分野

  • 刑事法学

研究キーワード

  • 刑事訴訟法

  • 自己負罪拒否特権

 

論文

▼全件表示

書籍等出版物

  • アメリカの刑事判例2――2008年10月開廷期から2012年10月開廷期まで

    田中利彦編( 担当: 共著)

    成文堂  2019年12月

  • アメリカの刑事判例1――2003年10月開廷期から2007年10月開廷期まで

    田中利彦編( 担当: 共著)

    成文堂  2017年11月

  • 曽根威彦先生・田口守一先生古稀祝賀論文集(上巻)

    高橋則夫ほか編( 担当: 共編者(共編著者))

    成文堂  2014年03月

  • 曽根威彦先生・田口守一先生古稀祝賀論文集(下巻)

    高橋則夫ほか編( 担当: 共編者(共編著者))

    成文堂  2014年03月

  • 中華人民共和国刑事訴訟法(2013年1月1日施行)

    松尾浩也監修( 担当: 共訳)

    法曹会  2013年05月

  • 中華人民共和国刑事訴訟法(2013年1月1日施行)(法務資料463号)

    松尾浩也監修( 担当: 共訳)

    法務省大臣官房司法法制部  2013年03月

  • フロイド・フィーニー=ヨアヒム・ヘルマン『1つの事件 2つの制度——アメリカとドイツの刑事手続』

    田口守一監訳( 担当: 共訳)

    成文堂  2010年11月

  • 確認刑事訴訟法用語250

    田口守一ほか編( 担当: 共著)

    成文堂  2009年12月

  • 刑事訴訟法講義

    寺崎嘉博編( 担当: 共著)

    八千代出版  2007年03月

▼全件表示

講演・口頭発表等

  • 供述証拠の収集と合意制度、刑事免責制度

    日本刑法学会第101回大会  

    発表年月: 2023年06月

    開催年月:
    2023年06月
     
     
 

現在担当している科目

▼全件表示

 

他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   法学部

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 自己負罪拒否特権の基礎的研究

    2015年  

     概要を見る

    本研究では、まず、合衆国憲法修正5条の自己負罪拒否特権の存在意義について豊富な議論の蓄積のあるアメリカ法を参考として、憲法38条1項の自己負罪拒否特権の存在意義を明らかにすることを試みる。そして、それを踏まえて、特権の保障範囲等について検討を加えることにする。平成27年度は、とくに、修正5条の自己負罪拒否特権の存在意義として伝統的に挙げられてきたもの――1964年に下された合衆国最高裁判所のマーフィー判決(Murphy v. Waterfront Comm'n, 378 U.S. 52 (1964))が掲げる7つのもの――をめぐるアメリカの議論状況を明らかにした。

  • 自己負罪拒否特権の存在意義に関する研究

    2015年  

     概要を見る

    本研究では、合衆国憲法修正5条の自己負罪拒否特権の存在意義について豊富な議論の蓄積のあるアメリカ法を参考として、憲法38条1項の自己負罪拒否特権の存在意義を明らかにすることを試みる。そして、平成27年度は、とくに、修正5条の自己負罪拒否特権の存在意義として伝統的に挙げられてきたもの――1964年に下された合衆国最高裁判所のマーフィー判決(Murphy v. Waterfront Comm'n, 378 U.S. 52 (1964))が掲げる7つのもの――をめぐるアメリカの議論状況を明らかにした。

  • 自己負罪拒否特権の比較法的考察

    2000年  

     概要を見る

     刑事手続における「黙秘権」あるいは「供述拒否権」といったものの保障は各国の法制にみられるところであるが、この点、わが国の憲法38条1項は、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と規定している。これは、直接的にはアメリカ合衆国憲法修正5条をモデルとし、コモン・ローにその起源をもつ自己負罪拒否の特権(privilege against self-incrimination)に由来するものだと解されており、刑事訴訟法における被疑者・被告人等の権利保障は、これを受けたものとされている。 本年は、この憲法38条1項の保障に関する比較法的研究の一環として、現代アメリカ法における自己負罪拒否特権を客観的に把握するために、その予備的作業として、連邦最高裁判例の展開の起点である19世紀後半までのこの特権の形成過程について分析を試みた。 また、この自己負罪拒否特権と密接に関連し、わが国においても立法論として議論されているアメリカの刑事免責制度について、それがどのように機能しているかを、とくに同国において共犯者等の供述の獲得を可能にするという意味でこれと同様の機能を果たしていると考えられる制度・手法と対比させつつ、検討を行った。