2024/04/23 更新

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アオキ ノリユキ
青木 則幸
所属
法学学術院 法学部
職名
教授
学位
修士(法学) ( 早稲田大学 )

経歴

  • 2012年
    -
    継続中

    現職

  • 2007年
    -
    2012年

    早稲田大学法学学術院准教授

  • 2010年
    -
    2011年

    米国コロンビア大学客員研究員

  • 2009年
    -
    2010年

    米国ペンシルバニア大学客員研究員

  • 2005年
    -
    2007年

    早稲田大学法学学術院専任講師

  • 2002年
    -
    2005年

    早稲田大学法学部助手

  • 2000年04月
    -
    2002年03月

    日本学術振興会特別研究員(DC)

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委員歴

  • 2023年10月
    -
    継続中

    人事院  国家公務員採用総合職試験(記述式)(行政、法律)試験専門委員

  • 2022年04月
    -
    継続中

    全日本学生ヨット連盟  会長

  • 2021年04月
    -
    継続中

    法務省 法制審議会担保法制部会  幹事

  • 2019年03月
    -
    2021年03月

    公益社団法人商事法務研究会 動産・債権を中心とした担保法制に関する研究会  委員

  • 2011年04月
    -
    2014年07月

    ABL協会 ABL法制研究会  委員

所属学協会

  •  
     
     

    比較法学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • 金融担保法

  • アメリカ法

  • 民法

受賞

  • WASEDA e-Teaching Award 大賞

    2021年03月   早稲田大学   民法I  

  • 2017年度早稲田大学リサーチアワード

    2018年02月   早稲田大学  

  • 小野梓記念学術賞

    2001年03月  

 

論文

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書籍等出版物

  • 動産債権担保法制の国際的位相-担保法制の見直しに関する中間試案の検討-

    青木則幸, 片山直也, 水津太郎, 道垣内弘人( 担当: 共編者(共編著者))

    成文堂  2024年03月 ISBN: 9784792328047

  • 民事執行・保全判例百選

    上原, 敏夫, 長谷部, 由起子, 山本, 和彦, 木田, 悦子( 担当: 分担執筆)

    有斐閣  2020年01月 ISBN: 9784641115477

  • 物権

    森田, 修, 大村, 敦志, 道垣内, 弘人, 山本, 敬三( 担当: 分担執筆)

    有斐閣  2019年11月 ISBN: 9784641017573

  • 民法「財産法」基本判例

    新美, 育文, 長坂, 純, 難波, 譲治, 川地, 宏行, 武川, 幸嗣, 青木, 則幸( 担当: 共編者(共編著者))

    有斐閣  2018年07月 ISBN: 9784641138018

  • 民法判例百選I総則・物権[第8版]

    潮見, 佳男, 道垣内, 弘人( 担当: 分担執筆)

    有斐閣  2018年03月 ISBN: 9784641115378

  • 日中韓における抵当権の現在

    近江, 幸治, 道垣内, 弘人( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 45-55,81-93)

    成文堂  2015年09月 ISBN: 9784792326784

  • 動産債権担保 : 比較法のマトリクス

    池田, 真朗, 中島, 弘雅, 森田, 修( 担当: 分担執筆)

    商事法務  2015年08月 ISBN: 9784785723231

  • 解説新・条文にない民法 : 概念・制度がもっとよくわかる

    椿, 寿夫, 中舎, 寛樹

    日本評論社  2010年12月 ISBN: 9784535517981

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 類型的区別を前提とした動産物権変動の対抗関係の規律における公示の機能の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2023年04月
    -
    2026年03月
     

    青木 則幸

  • 多極化時代グローバル私法の新地平:私法統一の弾性化と国内受容における偏差の研究

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2025年03月
     

     概要を見る

    国によって法が異なることの不都合を克服すべく19世紀に西欧で始まった私法統一活動は、20世紀には地球規模の企てとなったが、今日では、その重心は「法の統一」から「法の平準化」「法の現代化」へと遷移し、「統一」は断念され、受容国による「偏差」が許容されるものとなっている。私法統一が前提とした「自由主義経済」に対する対抗軸である「国家資本主義」の勃興や、「先端技術」による「法」の駆逐などの、さまざまな「多極化」現象はさらに「法の統一」を後退させる。本研究は、このような「多極化」の時代における私法統一の国内受容における「偏差」の現状・要因を分析し、その許容度についての指針の獲得を目的とする

  • 高齢社会・人口減少社会が提示する諸問題への法的対応と「人の法」・「財の法」の展開

    研究期間:

    2019年04月
    -
    2024年03月
     

     概要を見る

    高齢社会と人口減少社会の到来に対して、法の現実的・理論的対応が求められている。高齢社会は、高齢者という具体的カテゴリーの人間を法が把握することを要求する。人口減少社会は、財産の負財化現象を顕在化させ、法が財をその具体的様相において把握することを要請する。本研究は、人も物も抽象的に把握することを特徴とする伝統的な民法のパラダイムを克服し、「財の法」「人の法」を構築することによって、これらの要請に応えることを目指す

  • 動産非占有担保権の公示の要請に関する日米の比較法研究

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2023年03月
     

     概要を見る

    わが国の動産非占有担保で主流を占める動産譲渡担保では,公示機能を持たない占有改定が対抗要件として利用されてきた。わが国の学説や実務にみられる,これを容認する考え方には,米法の影響のもとに展開されてきている担保取引法の国際水準との著しい乖離がみられる。このような考え方の違いは、いかなる要因に起因するのか。本研究は,米国の動産担保法の対抗関係規範の歴史的分析からこの問題を解明し,わが国の議論への示唆を求める

  • 東アジア金融取引市場における担保法の位相

    研究期間:

    2019年02月
    -
    2021年03月
     

     概要を見る

    動産及び債権を目的とする担保法制について,日中韓の制度と抱える現状を明らかにした。わが国では,この分野の法制度は,個別動産および集合動産譲渡担保,所有権留保,及び,将来債権譲渡担保に関する判例法の集積によって,形成されている現状がある。また,その過程で明らかになった,債権譲渡の公示制度の非効率や動産非占有担保の公示制度の不存在といった問題意識にこたえるべく,いわゆる動産・債権譲渡特例法が制定されている。しかし,とりわけ動産譲渡担保の公示制度の不全は解決されておらず,むしろ,公示がない担保制度としての定着を見せている状況にあるが,国際的に比較すると,この方向性は非難の対象となりかねない。事実,世界銀行等が公表するランキングにおいて我が国の担保法制の評価は低い。現在,この問題の立法的解決の可能性を探るべく,商事法務研究会において法務省の関与する立法研究会が進められている。このような問題意識は,韓国と中国では,対応関係が異なる。韓国法においては,動産及び債権の担保法制について,わが国の制度とかなり似た前提がある。2010年には「動産・債権等の担保に関する法律」が制定され,公示についても担保登記がなされうる状況にある。また私的実行についても明文規定が置かれている。これは,UNCITRALなど米法の影響を受けた国際水準を意識した側面があり,わが国で現在展開されている立法論と一脈通ずる視点から先行して立法が行われた例であるといえる。中国法においては,物権法において浮動抵当が規定されるなど,一般法の展開もあるが,「金融融資賃貸」(1996年の最高人民法院の制定した規程にはじまり,2006年に「中華人民共和国金融賃貸法」が制定されている)やファクタリングなど,領域ごとの展開が大きく,取引実態を介して国際水準の影響が見られる。いずれも国際水準との関係を視座に含む点が明らかとなった。本年度は9月に,中国韓国から研究者を招いた機会に,本研究テーマについての意見交換を行い,研究代表者及び分担者で検討を重ねた結果,研究の方向性を,日中韓の動産及び債権担保法制度の共通の問題意識となっている国際水準における位相へと展開させることを決め,そのために必要な国際シンポジウムを最終年度である2020年度秋をめどに開催することにし,その準備をなすべく,対象となる,中国,韓国,米国,オーストラリア,ニュージーランドの研究者との打ち合わせを行った。これにより,2020年度のシンポジウムの開催を見込んでいた。以上の点では,本研究の進捗状況は当初の計画以上であるともいえる。しかし,2月頃から顕在化したコロナ禍によって,2020年度の国際シンポジウムの実施は,少なくとも本報告書入力時点で,困難な状況に陥っている。然るべき手続をへて,2021年度への延期を考えざるを得ず,その意味で,やや遅れている状況で,引き続き研究を進めたい。研究業績欄記載のとおり,日中韓の動産・債権担保法は,いずれもUNCITRALの担保モデル法等に代表される明文の国際水準や,渉外取引の取引実態を通じて導入された国際水準を前提とした整備に,程度の差こそあれ,一定の問題意識を共有しつつ取り組んでいる現状にあることが明らかにされた。東アジアの金融取引市場の中心を占める日本、中国、韓国について、各国の現行法によって把握される担保価値の内容と地域的取引市場の実態との相関関係を探求するという本研究の目的からは,まさにこの点を基軸に,今後の検討を進めるべきである。そのため,申請時点での具体的な課題としていた、①在庫商品をはじめとする動産の非占有型担保制度、②不動産上の抵当権と競売市場の制度設計の関係、③建物を目的物とする抵当権のうち,①に焦点を絞った研究を行う。また,上記の観点から,日中韓など東アジア域内の議論のみを比較検討するだけでは限度がある。上記の意味での国際水準との関連を制度的に検証している法域,米国やオーストラリア,ニュージーランド,ヨーロッパ諸国を含めた総合的検討を行う必要がある。今後は,これらの方向性に調整を行ったうえで,相互の研究報告や意見交換を行う枠組みを拡大していく

  • 事業包括担保の余剰価値の占有型担保による利用に関する日米の比較法的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

    青木 則幸

     概要を見る

    米国の動産債権担保法であるUCC第9編では,対抗要件に相当するパーフェクションの制度の一部に動産や証券の占有を規範とするものがある。担保権の設定者が同一の動産に担保権を設定する一方で担保権者以外の者に売却するといった物権変動の競合のケースで,その売却が,事業の通常の過程における買主に対する売却でない場合に適用されるUCC§9-317(b)である。この場合には,電子化されていない動産担保証券その他の証書と並んで,物品についても,有償取得者が先行する対抗要件未了の担保権の存在を認識せずに目的物の占有を取得する場合に,担保権の設定に優先する旨が規定されている。逆に言うと,先行して占有を取得しても悪意であれば優先できないという限界が規定されている。本研究では,米法の対抗要件制度におけるこの規範の位相を検討した。申請段階および研究の初期段階においては,この規定を,先行する包括担保権の限界の一環として位相の解明を目指していた。研究の進展とともに明らかになったのは,確かに,現状でそのような機能の指摘があるものの,制度の位相としては,よりマクロ的な視点から,米国の人的財産担保法の対抗要件制度の基本設計に由来するものとして位置づけられるものであることである。すなわち,UCC第9編は,現在では,当事者の主観にかかわらず,登記の先後のみで優劣関係を決する規範を採用している,非占有担保権の競合の事案についても,初期法典においては,先行する物権変動について善意で先に対抗要件を具備した者を優先する「レース・ノーティス」理論に依る法理を採用しており,いくつかの制度が「レース」理論に置き換えられていく中で,敢えて維持されている領域という位置づけである。UCC第9編の現状を担う前提の理解を塗り替える研究成果であり,今後の日米比較法の基礎となる

  • 「財の法」の基礎理論構築と立法論的展開

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2019年03月
     

     概要を見る

    本科研の研究活動は各人の個別研究のほか、①基礎理論研究、②物権法改正案検討、③国際交流の3本柱で遂行している。1)基礎理論研究については、「財の管理」をテーマとする研究会を1回開催した。研究分担者(高秀成)による報告のほか、研究分担者外から松田佳久氏(創価大学)を招聘した。2)物権法改正案検討については、改正案検討の第1巡目に入った。占有権から始まり、所有権等5回の研究会を開催した。第2巡目においては、第1巡目における論点を洗い出し作業を踏まえて、条文ごとの改正案素案の提示作業を行っている。現在第2巡目の3分の2程度の作業を終えている。条文毎の作業を行うと、実際に改正が必要な規定はそれほど多くはないが、反面で学界において十分に議論していない論点が多々存在していることが明らかになってきている。これらを具体的に発見しつつあることは、改正案検討という形での検討を行っている成果だと考えている。また、2015年度のフランス(現地調査)、ドイツ(文献調査)に引き続いて、昨年度はアメリカ・カナダについて現地調査を行い比較法の知見を深めることができた。アメリカの調査結果は、研究会で報告し研究分担者で成果を共有した。カナダについては補足調査を行った上で来年度に報告が行われる予定である。3)国際交流に関しては、アメリカからウイルソン・フライヤームート教授(ミズーリ大学ロースクール)、フランスからレミィ・リブシャベール教授(パリ第1大学)とジャック・コンブレ公証人の計3名の研究者および実務家を招聘した。フライヤームート教授には、アメリカ法における地役権と割賦払土地売買契約に関する講演を、リブシャベール教授からは、フランス法における用益権と所有権に関する講演をしていただいた。コンブレ公証人からは、フランス法における相続と公証人に関する講演をしていただいた。昨年度は、本研究の中心課題である改正案の検討を着実に進めることができた。当初の計画よりは若干の遅れが出ているが、特に大きな問題はないと考えている。今年度は、第2巡目の検討を終えて、第3順目に入ることができるはずである。改正案検討の基礎作業である比較法研究でも、フランス、ドイツに続いて、昨年度はアメリカ、カナダの調査を実施することができた。これらの成果を踏まえつつ、今年度は、比較法学会において人役権をテーマとするミニシンポジウムを開催する予定である。基礎理論研究の点でも、予定通り、外部研究者も招聘した研究会を開催し、着実に知見を積み重ねつつある。国際交流についても、予定より多く3名の研究者・実務家を招聘した講演会や内部研究会を実施することができた。全体として、研究はほぼ順調に進行しており、特に問題はない。研究遂行上の問題点は特になく、研究計画の変更はない。5年計画の4年度であり、次のような基本計画で研究活動を実施する。1)基礎理論検討については、前年度までの成果を踏まえつつ、全体研究会を1回開催する。現在予定されている報告テーマは、「物のパブリシティ」(責任者:森田)と「人役権」(責任者:吉田)である。2)改正案検討の作業は、第2巡目の残りの検討を終えた上で、第3巡目の検討に入る。第3巡目の目的は、改正案を確定していくことである。5~6回の全体研究会を予定する。ただし、この点については、実際に改正案を提案する条文が必ずしも多くないであろうことから、改正案以外の成果を公表することを含めて、検討作業の考え方についても検討する予定である。また、別科研等の予算も活用しつつ、外国(具体的にはイギリス、カナダ〔補足調査〕)でのヒアリング調査を実施する。3)国際交流については、ドイツから1名の研究者を招聘する予定である(責任者:水津)

  • 譲渡担保の私的実行における重複設定された担保権の処遇に関する日米の比較法的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2017年03月
     

    青木 則幸

     概要を見る

    譲渡担保は、事業の流動資産を目的物とするABLなどで幅広く用いられる法形式であるが、後順位譲渡担保の利用可能性には疑問の余地が大きい。判例(最判平成18年7月20日民集60巻6号2499頁)によって、後順位譲渡担保の設定の余地は認められているものの、私的実行権限がないとされているからである。米法でも、類比される後順位担保権が利用されており、実行権限の制限もない。実行によってより後順位の担保権のみを消滅させ先順位担保権を引き受ける制度を背景とするためである。わが国の問題は、順位を問わず同一の実行権限を前提にするがゆえに、強い後順位の弊害からオールオアナッシングの制度選択がなされていることにある

  • 椿塾(強行法と任意法)

    研究期間:

    2011年
    -
    2014年
     

  • ABL研究会

    研究期間:

    2011年
    -
    2014年
     

  • 担保法研究会

    研究期間:

    2013年
    -
     
     

  • 日中韓担保法研究会

    研究期間:

    2013年
    -
     
     

  • 物権法改正研究会

    研究期間:

    2012年
    -
     
     

  • 中小企業の資金調達における事業包括担保を伴うコベナンツ金融と民法理論

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2010年
    -
    2011年
     

    青木 則幸

     概要を見る

    コベナンツ金融のモデルとなった米国においても、中小企業の資金調達の領域では、別個の系譜をもつ事業包括担保取引とコベナンツ金融の融合型の融資取引が主流である。これは、債権者による債務者のモニタリングを前提とする債権者の交渉上の優位、債権回収手段の多様化、債務者の与信枠の拡大等のインセンティブに支えられている。ここでコベナンツの効力は期限の利益喪失である。米国で論じられている法的問題点は、三者効の付与というよりも、当事者間の効力の範囲を画する規範である

  • 椿塾(多角的法律関係)

    研究期間:

    2006年
    -
    2008年
     

  • 現代担保法研究会

    研究期間:

    2006年
    -
     
     

  • 資本市場からの資金調達を前提とする不動産金融実体法の実証的研究

    研究期間:

    2005年
    -
    2006年
     

  • 海外の資産流動化に関する調査研究

    研究期間:

    2002年
     
     
     

  • 不動産収益の担保化に関する制度的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2000年
    -
    2001年
     

    青木 則幸

  • 賃借人による建物賃貸借の中途解約に関する日米の比較法的研究

     概要を見る

    当研究では、賃借人による賃貸借の中途解約が原則として認められない賃貸借法制のもとで、止むにやまれぬ事情で賃借人が中途明渡しを行わざるをえなくなった場合に、賃貸人と賃借人の利益をいかにして調整するのか、という点について、アメリカ法を素材とした検討を行った。賃貸借を制限物権的に構成するアメリカ法においては、賃貸借期間満了前の賃貸借の解約は、当事者の合意による新たな物権変動であると構成されており、この合意がない場合には、賃借人の占有の有無を問わず、従来の賃貸借が存続するとされる。これに対する修正理論としては、本来、賃貸借法制度の外部的な理論であった損害軽減義務の導入の可否が争われている。この点、当研究が注目したのは、「賃貸人の損害軽減義務」論の適用を否定する代表的法域であるニューヨーク州法でさえ、機能的に共通する規範を、個別の理論によって導いているという事実である。確かに、賃借人の中途明渡しに際して、賃貸人が再賃貸を試みず物件を遊休状態にしたまま従前の賃借人に賃料を請求し続ける選択をなしうるか、という命題の元では、両者の差異は端的である。しかし、賃料債権の保全に関心をもつ賃貸人が、かかる選択をすること自体稀であるし、「賃貸人の損害軽減義務」肯定法域でも特約による排除がなされていることが多い。ゆえに、同法理の主たる機能がかかる命題への規範の提供にあるかは疑わしい。むしろ、上記理論の実質上の主たる機能は、賃貸人が、賃借権の譲渡・転貸の承認(中途明渡し前)か再賃貸(中途明渡し後)のいずれかは試み、代替的賃借人から賃料を収取しながら、賃料債権の不足分の支払いを従前の賃借人に求めるという事案において、再賃貸の論拠と再賃貸に際して賃貸人に求められる注意義務の内容・程度に関する規範の提供にあるとみるべきである

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現在担当している科目

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特別研究期間制度(学内資金)

  • 収益価値の担保化取引に関する制度的研究

    2009年08月
    -
    2011年09月

    アメリカ   ペンシルバニア大学

他学部・他研究科等兼任情報

  • 商学学術院   商学部

  • 政治経済学術院   政治経済学部

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 法学学術院   大学院法務研究科

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

学内研究所・附属機関兼任歴

  • 2022年
    -
    2024年

    カーボンニュートラル社会研究教育センター   兼任センター員

特定課題制度(学内資金)

  • 非占有担保における劣後的担保権の実行制度に関する日米の比較法研究

    2013年  

     概要を見る

     事業者融資取引においては、古くから不動産や固定動産を譲渡担保に供する取引がみられ、関連する判例・学説が蓄積されてきた。また、1980年代頃からは、(あ)従来債務者の危急時における担保財産のように見られてきた在庫商品や売掛債権について、(い)正常業務としての流動動産譲渡担保や将来債権譲渡担保として利用する取引が増え、関連する判例・学説が展開されるようになっていた。かような中で、(う)2000年代半ばから導入が進められているABL取引は、事業のキャッシュフローを構成する流動財産(在庫商品等の流動動産、売掛金債権等の流動債権、預金口座)を包括的に担保にとる取引類型である。類型は担保目的財産の種類という点では(い)類型と重複するが、取引類型は異なる。(い)類型では、非占有担保の性質と関連付けて期中の債務者の事業経営の自由が説かれる一方、担保権の実行局面においては目的財産の換価金からの優先弁済の機能が強調されてきた。対して(う)類型では、キャッシュフローを生み出す事業価値そのものに注目する与信として、期中においても融資者の監視や助言による債務者の事業の適正な営業の確保が予定され、信用不安発生時にも事業清算につながる担保権の実行ではなく倒産手続等により事業継続を前提とした弁済の確保が行われる取引であることが強調される(池田真朗・ABLの展望と課題・NBL864号21頁等)。担保の機能もかような取引のサイクルとの関係で説明される(森田修・アメリカ倒産担保法(2005年)等)。 上記(う)類型を、(あ)や(い)の類型に代替し一元化されるべき類型とみるのではなく、(あ)や(い)の類型とは取引目的を異にし併存しうる取引類型とみる場合、劣後担保権に私的実行権限を認め実益を確保する要請は(う)類型の普及とともに高まっていく可能性がある。(う)類型の担保権者は優先的包括担保権者であるが、簡単には私的実行を行わない担保権者である。彼が単独担保権者でない場合、むしろ(い)類型の有担保融資を行う劣後担保権者が、時間的には先行して私的実行を行う要請も考えられる。 本研究では、このような問題意識に基づき、わが国の動産担保における劣後担保権の実行制度を検討した結果、同制度は、不動産非占有担保権の実行制度(抵当権・仮登記担保・譲渡担保)の議論をモデルとして理論構成がなされてきたにもかかわらず、不動産の場合よりも劣後的担保権者のとりうる選択肢が極端に少ないことを明らかにした。 本研究は、複数年の研究期間を措定した研究課題の導入部分の研究にあたる単年度研究である。そのため、本研究としては、上記のような問題意識の明示とわが国の議論状況の分析をもって一応の結論とする。 なお、本研究課題は、本研究を経て、平成26年度科研費(基盤(C))に採択されたことを付記する。

  • アメリカ法における債権譲渡法制の外延に関する研究

    2008年  

     概要を見る

     本研究では、主として、アメリカの担保取引における債権譲渡法制の外延に関する研究を行った。 アメリカの債権譲渡法制については、UCC第9編が有名である。その制度設計や、これが沿革上担保目的の債権譲渡のために導入され、それとの区別の困難から申請売買などの非担保目的の譲渡にも導入されるに至ったといった事実については、既にわが国にも研究の蓄積がある。本研究で分析を試みたのはその外延であり、具体的には、UCC第9編に包摂された取引類型と、包摂されるに至っていない取引類型を比較の上、異同の検討を試みた。 UCC第9編に包摂されている債権譲渡取引としては、伝統的なファクタリング取引や近年の証券化取引に見られるような、直接債権の譲渡をもって資金調達を行う類型と、在庫商品などのように担保目的財産のキャッシュフローを担保化する手法として債権譲渡の方形式を用いる場合がある。一方、UCC第9編外にも、類似の区別は存在する。預金債権の譲渡は1998年改正によってUCC第9編に包摂された類型であるが、依然、銀行法によるところも少なくない。これは前者の例である。また、不動産モーゲージの付加的担保として用いられる賃料譲渡は後者の例である。 興味深いのは、いずれにおいても、両者の側面が並存する事例が存在することである。本研究では、主として、賃料譲渡と賃料預金口座の関係についての分析を行い、判例法上、キャッシュフローの担保化の側面が存在する場合の例外的処遇を検討した。このような相違は、むしろUCC第9編に包摂された類型にも存在する可能性があり、これとの対比は、今後係属して検討を試みる予定である。

  • 収益性評価を基礎とする商業用不動産担保制度の研究

    2004年  

     概要を見る

     あるべき不動産収益の担保化制度を探究する議論は、あるべき収益不動産担保制度(ないし、より広く、収益不動産金融制度)を視野に入れたものでなければならない。この点、わが国の議論は、従来、手薄であった。当研究では、アメリカの議論状況を研究することによって、収益の価値に着目した不動産担保制度の制度設計に関するモデルの抽出を試みた。また、このモデルの輪郭を明らかにするため、関連する2領域の研究を行った。具体的には、以下のとおりである。 第1に、アメリカにおける収益型不動産担保制度の史的展開を研究した。これは、前年度までの研究成果である、アメリカにおける不動産収益の担保化制度の展開を踏まえたものである。賃料譲渡制度の展開は、商業不動産担保取引を事業(ないし、事業の一環としての価値を有する資産)の包括的担保であるとみなす理解から導かれたものである。当研究では、その理解が、資金供給者にとっての融資の意義を、不動産事業への投資という性質を強くもつものに変容せしめた、市場動向によって導かれたものであることを明らかにした。 第2に、事業の収益に着目した資本市場からの資金調達という点で、収益不動産の担保化と同一の性質をもつものが、「フューチャー・キャッ・シュフロー(将来発生する収益)の証券化」である。ただし、アメリカの議論状況は、むしろ両者を区別する方向性にある。当研究では、その異同の解明を試みた。 事業の包括的な証券化という点では、近年、アメリカよりもイギリスにおける「ホール・ビジネス(事業全体)の証券化」が注目を浴びている。当研究では、第3に、このイギリスにおける事業の証券化の担保制度における意義を検討した。

  • アメリカにおける商業モーゲージ二次市場の生成と担保制度の新展開

    2002年  

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     当研究の目的は、「アメリカにおける収益型担保制度が、いかなる取引構造を前提に、選択されてきたのか」という点を明らかにすることである。これは、収益型担保制度と同制度が予定すべき取引実態の関係を明らかにするための基礎研究である。検討内容を要約すると以下のとおりである。 第一に、アメリカの収益型担保制度の現状を検討した。同制度は、賃料譲渡に基づく担保権(の拡張)を実体権として、3つの執行手続を認める制度であった。すなわち、①債務不履行の発生後、モーゲージ権者がただちに(=通知のみによって)不動産収益を回収し始めることができる。②債務者が目的不動産の占有・管理を放棄している場合、ないし、債務者との合意が成立する場合、債権者は(自ら、または、代理人によって)「占有を有するモーゲージ権者」として、目的財産の占有を開始することができる。③目的不動産の管理を設定者から第三者ないしモーゲージ権者に移し、適正な管理を図りつつも、裁判所の監督の介入によって、過重な負担となりがちな「占有を有するモーゲージ権者」としての厳格な責任を回避しうる手続き(=収益管理制度)。 第二に、かかる収益型担保制度が、いかなる取引実態(の展開)の中で形成されてきたのか、という点を検討した。同制度は、1960年代半ば以降の商業用不動産金融市場の影響を受けて形成されたというべきである。すなわち、モーゲージ貸付の法形式を用いるにもかかわらず、目的不動産の実行としての売却によって得られる換価金の100%ないしそれ以上の金額を被担保債権とする取引である。かかる取引実態は、1980年代のブーム期を経て、証券化(CMBS)という形で定着した。投資のメカニズムとしての性質を有するモーゲージである。