Updated on 2024/03/29

Affiliation
Faculty of Law, School of Law
Job title
Professor
Degree
修士(法学) ( 早稲田大学 )

Research Experience

  • 2012
    -
    Now

    現職

  • 2007
    -
    2012

    Waseda University   Faculty of Law

  • 2010
    -
    2011

    米国コロンビア大学客員研究員

  • 2009
    -
    2010

    米国ペンシルバニア大学客員研究員

  • 2005
    -
    2007

    Waseda University   Faculty of Law

  • 2002
    -
    2005

    Waseda University   School of Law

  • 2000.04
    -
    2002.03

    日本学術振興会特別研究員(DC)

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Committee Memberships

  • 2023.10
    -
    Now

    人事院  国家公務員採用総合職試験(記述式)(行政、法律)試験専門委員

  • 2021.04
    -
    Now

    法制審議会担保法制部会  幹事

Professional Memberships

  •  
     
     

    比較法学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

Research Areas

  • Civil law

Research Interests

  • 金融担保法

  • アメリカ法

  • 民法

Awards

  • WASEDA e-Teaching Award 大賞

    2021.03   早稲田大学   民法I

  • 2017年度早稲田大学リサーチアワード

    2018.02   早稲田大学  

  • 小野梓記念学術賞

    2001.03  

 

Papers

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Books and Other Publications

  • 民事執行・保全判例百選

    上原, 敏夫, 長谷部, 由起子, 山本, 和彦, 木田, 悦子( Part: Contributor)

    有斐閣  2020.01 ISBN: 9784641115477

  • 物権

    森田, 修, 大村, 敦志, 道垣内, 弘人, 山本, 敬三( Part: Contributor)

    有斐閣  2019.11 ISBN: 9784641017573

  • 民法「財産法」基本判例

    新美, 育文, 長坂, 純, 難波, 譲治, 川地, 宏行, 武川, 幸嗣, 青木, 則幸( Part: Joint editor)

    有斐閣  2018.07 ISBN: 9784641138018

  • 民法判例百選I総則・物権[第8版]

    潮見, 佳男, 道垣内, 弘人( Part: Contributor)

    有斐閣  2018.03 ISBN: 9784641115378

  • 日中韓における抵当権の現在

    近江, 幸治, 道垣内, 弘人( Part: Contributor, 45-55,81-93)

    成文堂  2015.09 ISBN: 9784792326784

  • 動産債権担保 : 比較法のマトリクス

    池田, 真朗, 中島, 弘雅, 森田, 修( Part: Contributor)

    商事法務  2015.08 ISBN: 9784785723231

  • 解説新・条文にない民法 : 概念・制度がもっとよくわかる

    椿, 寿夫, 中舎, 寛樹

    日本評論社  2010.12 ISBN: 9784535517981

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Research Projects

  • 類型的区別を前提とした動産物権変動の対抗関係の規律における公示の機能の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    Project Year :

    2023.04
    -
    2026.03
     

    青木 則幸

  • 多極化時代グローバル私法の新地平:私法統一の弾性化と国内受容における偏差の研究

    Project Year :

    2020.04
    -
    2025.03
     

     View Summary

    国によって法が異なることの不都合を克服すべく19世紀に西欧で始まった私法統一活動は、20世紀には地球規模の企てとなったが、今日では、その重心は「法の統一」から「法の平準化」「法の現代化」へと遷移し、「統一」は断念され、受容国による「偏差」が許容されるものとなっている。私法統一が前提とした「自由主義経済」に対する対抗軸である「国家資本主義」の勃興や、「先端技術」による「法」の駆逐などの、さまざまな「多極化」現象はさらに「法の統一」を後退させる。本研究は、このような「多極化」の時代における私法統一の国内受容における「偏差」の現状・要因を分析し、その許容度についての指針の獲得を目的とする

  • 高齢社会・人口減少社会が提示する諸問題への法的対応と「人の法」・「財の法」の展開

    Project Year :

    2019.04
    -
    2024.03
     

     View Summary

    高齢社会と人口減少社会の到来に対して、法の現実的・理論的対応が求められている。高齢社会は、高齢者という具体的カテゴリーの人間を法が把握することを要求する。人口減少社会は、財産の負財化現象を顕在化させ、法が財をその具体的様相において把握することを要請する。本研究は、人も物も抽象的に把握することを特徴とする伝統的な民法のパラダイムを克服し、「財の法」「人の法」を構築することによって、これらの要請に応えることを目指す

  • 動産非占有担保権の公示の要請に関する日米の比較法研究

    Project Year :

    2020.04
    -
    2023.03
     

     View Summary

    わが国の動産非占有担保で主流を占める動産譲渡担保では,公示機能を持たない占有改定が対抗要件として利用されてきた。わが国の学説や実務にみられる,これを容認する考え方には,米法の影響のもとに展開されてきている担保取引法の国際水準との著しい乖離がみられる。このような考え方の違いは、いかなる要因に起因するのか。本研究は,米国の動産担保法の対抗関係規範の歴史的分析からこの問題を解明し,わが国の議論への示唆を求める

  • Secured Transactions Law in the East Asian Market

    Project Year :

    2019.02
    -
    2021.03
     

  • Priority Rule of Security Interests in Movables Perfected By Deliver: Comparative Study between Japan and the US

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2017.04
    -
    2020.03
     

    AOKI Noriyuki

     View Summary

    Majority of States in the U.S. accepting the “race-notice” theory to decide the priority among multiple adverse sales or mortgages of real property. However, U.C.C. Article 9 has accepted the “pure race” theory as it’s perfection theory to decide the priority among multiple security interests in personal property. What is the background policy? In this article the author explores the early history of U.C.C. Article 9 and explains that the policy was pursuing the earlier non-perfected secured parties who are eligible to beat first-to-file later secured party. This study suggests that current discussion for legislation to reform Japanese secured transactions law should view the perfection-priority structure of the new statute.

  • 「財の法」の基礎理論構築と立法論的展開

    Project Year :

    2014.04
    -
    2019.03
     

     View Summary

    本科研の研究活動は各人の個別研究のほか、①基礎理論研究、②物権法改正案検討、③国際交流の3本柱で遂行している。1)基礎理論研究については、「財の管理」をテーマとする研究会を1回開催した。研究分担者(高秀成)による報告のほか、研究分担者外から松田佳久氏(創価大学)を招聘した。2)物権法改正案検討については、改正案検討の第1巡目に入った。占有権から始まり、所有権等5回の研究会を開催した。第2巡目においては、第1巡目における論点を洗い出し作業を踏まえて、条文ごとの改正案素案の提示作業を行っている。現在第2巡目の3分の2程度の作業を終えている。条文毎の作業を行うと、実際に改正が必要な規定はそれほど多くはないが、反面で学界において十分に議論していない論点が多々存在していることが明らかになってきている。これらを具体的に発見しつつあることは、改正案検討という形での検討を行っている成果だと考えている。また、2015年度のフランス(現地調査)、ドイツ(文献調査)に引き続いて、昨年度はアメリカ・カナダについて現地調査を行い比較法の知見を深めることができた。アメリカの調査結果は、研究会で報告し研究分担者で成果を共有した。カナダについては補足調査を行った上で来年度に報告が行われる予定である。3)国際交流に関しては、アメリカからウイルソン・フライヤームート教授(ミズーリ大学ロースクール)、フランスからレミィ・リブシャベール教授(パリ第1大学)とジャック・コンブレ公証人の計3名の研究者および実務家を招聘した。フライヤームート教授には、アメリカ法における地役権と割賦払土地売買契約に関する講演を、リブシャベール教授からは、フランス法における用益権と所有権に関する講演をしていただいた。コンブレ公証人からは、フランス法における相続と公証人に関する講演をしていただいた。昨年度は、本研究の中心課題である改正案の検討を着実に進めることができた。当初の計画よりは若干の遅れが出ているが、特に大きな問題はないと考えている。今年度は、第2巡目の検討を終えて、第3順目に入ることができるはずである。改正案検討の基礎作業である比較法研究でも、フランス、ドイツに続いて、昨年度はアメリカ、カナダの調査を実施することができた。これらの成果を踏まえつつ、今年度は、比較法学会において人役権をテーマとするミニシンポジウムを開催する予定である。基礎理論研究の点でも、予定通り、外部研究者も招聘した研究会を開催し、着実に知見を積み重ねつつある。国際交流についても、予定より多く3名の研究者・実務家を招聘した講演会や内部研究会を実施することができた。全体として、研究はほぼ順調に進行しており、特に問題はない。研究遂行上の問題点は特になく、研究計画の変更はない。5年計画の4年度であり、次のような基本計画で研究活動を実施する。1)基礎理論検討については、前年度までの成果を踏まえつつ、全体研究会を1回開催する。現在予定されている報告テーマは、「物のパブリシティ」(責任者:森田)と「人役権」(責任者:吉田)である。2)改正案検討の作業は、第2巡目の残りの検討を終えた上で、第3巡目の検討に入る。第3巡目の目的は、改正案を確定していくことである。5~6回の全体研究会を予定する。ただし、この点については、実際に改正案を提案する条文が必ずしも多くないであろうことから、改正案以外の成果を公表することを含めて、検討作業の考え方についても検討する予定である。また、別科研等の予算も活用しつつ、外国(具体的にはイギリス、カナダ〔補足調査〕)でのヒアリング調査を実施する。3)国際交流については、ドイツから1名の研究者を招聘する予定である(責任者:水津)

  • Junior Liens in Secured Transactions: A Comparative Study between American Law and Japanese Law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2014.04
    -
    2017.03
     

    Aoki Noriyuki

     View Summary

    Under Japanese Law, a Junior Lien in a Secured Transaction can be created and perfected, but cannot be foreclosed. Only if the Senior Lienor decides to foreclose the senior lien, the Junior can seize the debtor's claim for surplus, by which the Junior can realize its lien. Japanese Supreme Court points out if the Junior is eligible to foreclose the junior security interest it will harm the Senior because the senior lien is to be extinguished in the foreclosure started by the Junior without any legal dividing procedure, under Japanese Civil Procedure Law. In this research project, I suggest that Japanese Law should accept the idea that the Junior Lien never extinguish the senior lien in the foreclosure, learning from the American law

  • 椿塾(強行法と任意法)

    Project Year :

    2011
    -
    2014
     

  • ABL研究会

    Project Year :

    2011
    -
    2014
     

  • 担保法研究会

    Project Year :

    2013
    -
     
     

  • 日中韓担保法研究会

    Project Year :

    2013
    -
     
     

  • 物権法改正研究会

    Project Year :

    2012
    -
     
     

  • An open question in the Japanese Civil Code, concerning the role of covenants in secured transactions for small or mid-sized business

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2010
    -
    2011
     

    AOKI Noriyuki

     View Summary

    The secured financing with elaborate written covenants, which is popular in the US, are new for Japanese lenders and borrowers. The roles of covenants in secured transactions for small or mid-sized business are(1) to give the lender a leverage to negotiate with borrower who is in misconduct,(2) to diversify the lender's exit strategy by adding the refinancing and(3) to extend the borrower's credit on both the borrower's cash flow and borrowing based collateral. The rule of acceleration under Japanese Civil Code must be clarified to accept and enhance the usage of such secured financing scheme with covenants

  • 椿塾(多角的法律関係)

    Project Year :

    2006
    -
    2008
     

  • 現代担保法研究会

    Project Year :

    2006
    -
     
     

  • 資本市場からの資金調達を前提とする不動産金融実体法の実証的研究

    Project Year :

    2005
    -
    2006
     

  • 海外の資産流動化に関する調査研究

    Project Year :

    2002
     
     
     

  • 不動産収益の担保化に関する制度的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    Project Year :

    2000
    -
    2001
     

    青木 則幸

  • 賃借人による建物賃貸借の中途解約に関する日米の比較法的研究

     View Summary

    当研究では、賃借人による賃貸借の中途解約が原則として認められない賃貸借法制のもとで、止むにやまれぬ事情で賃借人が中途明渡しを行わざるをえなくなった場合に、賃貸人と賃借人の利益をいかにして調整するのか、という点について、アメリカ法を素材とした検討を行った。賃貸借を制限物権的に構成するアメリカ法においては、賃貸借期間満了前の賃貸借の解約は、当事者の合意による新たな物権変動であると構成されており、この合意がない場合には、賃借人の占有の有無を問わず、従来の賃貸借が存続するとされる。これに対する修正理論としては、本来、賃貸借法制度の外部的な理論であった損害軽減義務の導入の可否が争われている。この点、当研究が注目したのは、「賃貸人の損害軽減義務」論の適用を否定する代表的法域であるニューヨーク州法でさえ、機能的に共通する規範を、個別の理論によって導いているという事実である。確かに、賃借人の中途明渡しに際して、賃貸人が再賃貸を試みず物件を遊休状態にしたまま従前の賃借人に賃料を請求し続ける選択をなしうるか、という命題の元では、両者の差異は端的である。しかし、賃料債権の保全に関心をもつ賃貸人が、かかる選択をすること自体稀であるし、「賃貸人の損害軽減義務」肯定法域でも特約による排除がなされていることが多い。ゆえに、同法理の主たる機能がかかる命題への規範の提供にあるかは疑わしい。むしろ、上記理論の実質上の主たる機能は、賃貸人が、賃借権の譲渡・転貸の承認(中途明渡し前)か再賃貸(中途明渡し後)のいずれかは試み、代替的賃借人から賃料を収取しながら、賃料債権の不足分の支払いを従前の賃借人に求めるという事案において、再賃貸の論拠と再賃貸に際して賃貸人に求められる注意義務の内容・程度に関する規範の提供にあるとみるべきである

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Syllabus

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Overseas Activities

  • 収益価値の担保化取引に関する制度的研究

    2009.08
    -
    2011.09

    アメリカ   ペンシルバニア大学

Sub-affiliation

  • Faculty of Political Science and Economics   School of Political Science and Economics

  • Faculty of Law   Graduate School of Law

  • Faculty of Law   Waseda Law School

  • Faculty of Commerce   School of Commerce

  • Affiliated organization   Global Education Center

Research Institute

  • 2022
    -
    2024

    Waseda Center for a Carbon Neutral Society   Concurrent Researcher

Internal Special Research Projects

  • 非占有担保における劣後的担保権の実行制度に関する日米の比較法研究

    2013  

     View Summary

     事業者融資取引においては、古くから不動産や固定動産を譲渡担保に供する取引がみられ、関連する判例・学説が蓄積されてきた。また、1980年代頃からは、(あ)従来債務者の危急時における担保財産のように見られてきた在庫商品や売掛債権について、(い)正常業務としての流動動産譲渡担保や将来債権譲渡担保として利用する取引が増え、関連する判例・学説が展開されるようになっていた。かような中で、(う)2000年代半ばから導入が進められているABL取引は、事業のキャッシュフローを構成する流動財産(在庫商品等の流動動産、売掛金債権等の流動債権、預金口座)を包括的に担保にとる取引類型である。類型は担保目的財産の種類という点では(い)類型と重複するが、取引類型は異なる。(い)類型では、非占有担保の性質と関連付けて期中の債務者の事業経営の自由が説かれる一方、担保権の実行局面においては目的財産の換価金からの優先弁済の機能が強調されてきた。対して(う)類型では、キャッシュフローを生み出す事業価値そのものに注目する与信として、期中においても融資者の監視や助言による債務者の事業の適正な営業の確保が予定され、信用不安発生時にも事業清算につながる担保権の実行ではなく倒産手続等により事業継続を前提とした弁済の確保が行われる取引であることが強調される(池田真朗・ABLの展望と課題・NBL864号21頁等)。担保の機能もかような取引のサイクルとの関係で説明される(森田修・アメリカ倒産担保法(2005年)等)。 上記(う)類型を、(あ)や(い)の類型に代替し一元化されるべき類型とみるのではなく、(あ)や(い)の類型とは取引目的を異にし併存しうる取引類型とみる場合、劣後担保権に私的実行権限を認め実益を確保する要請は(う)類型の普及とともに高まっていく可能性がある。(う)類型の担保権者は優先的包括担保権者であるが、簡単には私的実行を行わない担保権者である。彼が単独担保権者でない場合、むしろ(い)類型の有担保融資を行う劣後担保権者が、時間的には先行して私的実行を行う要請も考えられる。 本研究では、このような問題意識に基づき、わが国の動産担保における劣後担保権の実行制度を検討した結果、同制度は、不動産非占有担保権の実行制度(抵当権・仮登記担保・譲渡担保)の議論をモデルとして理論構成がなされてきたにもかかわらず、不動産の場合よりも劣後的担保権者のとりうる選択肢が極端に少ないことを明らかにした。 本研究は、複数年の研究期間を措定した研究課題の導入部分の研究にあたる単年度研究である。そのため、本研究としては、上記のような問題意識の明示とわが国の議論状況の分析をもって一応の結論とする。 なお、本研究課題は、本研究を経て、平成26年度科研費(基盤(C))に採択されたことを付記する。

  • アメリカ法における債権譲渡法制の外延に関する研究

    2008  

     View Summary

     本研究では、主として、アメリカの担保取引における債権譲渡法制の外延に関する研究を行った。 アメリカの債権譲渡法制については、UCC第9編が有名である。その制度設計や、これが沿革上担保目的の債権譲渡のために導入され、それとの区別の困難から申請売買などの非担保目的の譲渡にも導入されるに至ったといった事実については、既にわが国にも研究の蓄積がある。本研究で分析を試みたのはその外延であり、具体的には、UCC第9編に包摂された取引類型と、包摂されるに至っていない取引類型を比較の上、異同の検討を試みた。 UCC第9編に包摂されている債権譲渡取引としては、伝統的なファクタリング取引や近年の証券化取引に見られるような、直接債権の譲渡をもって資金調達を行う類型と、在庫商品などのように担保目的財産のキャッシュフローを担保化する手法として債権譲渡の方形式を用いる場合がある。一方、UCC第9編外にも、類似の区別は存在する。預金債権の譲渡は1998年改正によってUCC第9編に包摂された類型であるが、依然、銀行法によるところも少なくない。これは前者の例である。また、不動産モーゲージの付加的担保として用いられる賃料譲渡は後者の例である。 興味深いのは、いずれにおいても、両者の側面が並存する事例が存在することである。本研究では、主として、賃料譲渡と賃料預金口座の関係についての分析を行い、判例法上、キャッシュフローの担保化の側面が存在する場合の例外的処遇を検討した。このような相違は、むしろUCC第9編に包摂された類型にも存在する可能性があり、これとの対比は、今後係属して検討を試みる予定である。

  • 収益性評価を基礎とする商業用不動産担保制度の研究

    2004  

     View Summary

     あるべき不動産収益の担保化制度を探究する議論は、あるべき収益不動産担保制度(ないし、より広く、収益不動産金融制度)を視野に入れたものでなければならない。この点、わが国の議論は、従来、手薄であった。当研究では、アメリカの議論状況を研究することによって、収益の価値に着目した不動産担保制度の制度設計に関するモデルの抽出を試みた。また、このモデルの輪郭を明らかにするため、関連する2領域の研究を行った。具体的には、以下のとおりである。 第1に、アメリカにおける収益型不動産担保制度の史的展開を研究した。これは、前年度までの研究成果である、アメリカにおける不動産収益の担保化制度の展開を踏まえたものである。賃料譲渡制度の展開は、商業不動産担保取引を事業(ないし、事業の一環としての価値を有する資産)の包括的担保であるとみなす理解から導かれたものである。当研究では、その理解が、資金供給者にとっての融資の意義を、不動産事業への投資という性質を強くもつものに変容せしめた、市場動向によって導かれたものであることを明らかにした。 第2に、事業の収益に着目した資本市場からの資金調達という点で、収益不動産の担保化と同一の性質をもつものが、「フューチャー・キャッ・シュフロー(将来発生する収益)の証券化」である。ただし、アメリカの議論状況は、むしろ両者を区別する方向性にある。当研究では、その異同の解明を試みた。 事業の包括的な証券化という点では、近年、アメリカよりもイギリスにおける「ホール・ビジネス(事業全体)の証券化」が注目を浴びている。当研究では、第3に、このイギリスにおける事業の証券化の担保制度における意義を検討した。

  • アメリカにおける商業モーゲージ二次市場の生成と担保制度の新展開

    2002  

     View Summary

     当研究の目的は、「アメリカにおける収益型担保制度が、いかなる取引構造を前提に、選択されてきたのか」という点を明らかにすることである。これは、収益型担保制度と同制度が予定すべき取引実態の関係を明らかにするための基礎研究である。検討内容を要約すると以下のとおりである。 第一に、アメリカの収益型担保制度の現状を検討した。同制度は、賃料譲渡に基づく担保権(の拡張)を実体権として、3つの執行手続を認める制度であった。すなわち、①債務不履行の発生後、モーゲージ権者がただちに(=通知のみによって)不動産収益を回収し始めることができる。②債務者が目的不動産の占有・管理を放棄している場合、ないし、債務者との合意が成立する場合、債権者は(自ら、または、代理人によって)「占有を有するモーゲージ権者」として、目的財産の占有を開始することができる。③目的不動産の管理を設定者から第三者ないしモーゲージ権者に移し、適正な管理を図りつつも、裁判所の監督の介入によって、過重な負担となりがちな「占有を有するモーゲージ権者」としての厳格な責任を回避しうる手続き(=収益管理制度)。 第二に、かかる収益型担保制度が、いかなる取引実態(の展開)の中で形成されてきたのか、という点を検討した。同制度は、1960年代半ば以降の商業用不動産金融市場の影響を受けて形成されたというべきである。すなわち、モーゲージ貸付の法形式を用いるにもかかわらず、目的不動産の実行としての売却によって得られる換価金の100%ないしそれ以上の金額を被担保債権とする取引である。かかる取引実態は、1980年代のブーム期を経て、証券化(CMBS)という形で定着した。投資のメカニズムとしての性質を有するモーゲージである。