2023/05/28 更新

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タカハシ ノリオ
高橋 則夫
所属
法学学術院
職名
名誉教授
学位
(BLANK)
早稲田大学 法学修士
(BLANK)
早稲田大学 法学博士

学歴

  •  
    -
    1983年

    早稲田大学   法学研究科   刑法  

  •  
    -
    1983年

    早稲田大学   法学研究科   刑法  

  •  
    -
    1975年

    早稲田大学   法学部  

所属学協会

  •  
     
     

    日本医事法学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本被害者学会

  •  
     
     

    日本犯罪社会学会

  •  
     
     

    日本刑法学会

研究分野

  • 刑事法学

研究キーワード

  • 刑法、犯罪論、修復的司法

 

論文

  • 承継的共同正犯について

    高橋則夫

    川端博先生古稀祝賀論文集(上巻)     557  2014年10月

  • 犯罪論における「精神障害に基づく錯誤」の問題

    高橋則夫

    曽根威彦先生・田口守一先生古稀祝賀論文集(上巻)     489  2014年03月

  • 傷害の事案について承継的共同正犯の成立を否定した事例

    高橋則夫

    刑事法ジャーナル   ( 39 ) 85  2013年12月

  • これからの「制裁」の話をしよう

    高橋則夫

    『理論刑法学の探究』4     215 - 232  2011年05月

  • 刑事司法における犯罪被害者施策の課題と展望

    高橋則夫

    犯罪と非行   ( 164 ) 6 - 27  2010年05月

  • 修復的司法と被害者参加制度

    高橋則夫

    犯罪と刑罰   ( 19 ) 105 - 120  2009年12月

  • 犯罪論における分析的評価と全体的評価—複数行為における分断と統合の問題

    高橋則夫

    刑事法ジャーナル   19 ( 19 ) 39 - 44  2009年11月

    CiNii

  • 責任無能力者の故意について—刑法と医療観察法のとの交錯

    高橋則夫

    研修   ( 736 ) 3 - 12  2009年10月

  • 裁判員裁判と刑法解釈—司法研究報告書を素材に—

    高橋則夫

    刑事法ジャーナル   18 ( 18 ) 2 - 7  2009年09月

    CiNii

  • 修復的司法の観点から見た犯罪被害者に対する対応の在り方

    高橋則夫

    早稲田法学   85 ( 1 ) 307 - 321  2009年09月

    CiNii

  • 刑事司法における犯罪被害者の地位

    高橋則夫

    罪と罰   46 ( 2 ) 6 - 12  2009年03月

    CiNii

  • 刑事裁判と被害者参加—制度概観(修復的司法の視点から)

    高橋則夫

    法学セミナー   ( 645 ) 10 - 13  2008年09月

  • 修復的司法の観点からみた裁判員制度と被害者参加制度

    高橋則夫

    刑法雑誌   48 ( 1 ) 58 - 66  2008年08月

  • 殺人の実行行為後の救命行為によって死亡した事例

    高橋則夫

    刑事法ジャーナル   ( 12 ) 77 - 81  2008年07月

  • 誤振込み

    『刑法判例百選Ⅱ各論[第6版]』     100 - 101  2008年03月

  • 被害者による高速道路への進入

    『刑法判例百選Ⅰ総論[第6版]』     24 - 25  2008年02月

  • 共犯の因果性

    『刑法の争点』     96 - 97  2007年10月

  • 同意殺人罪の成立要件

    『刑法の争点』     134 - 135  2007年10月

  • 第2回新司法試験刑事系科目(刑法)

    ロースクール研究   ( 7 ) 45 - 50  2007年09月

  • 法科大学院における理論刑法学の在り方—研究者の立場から—

    高橋 則夫

    刑事法ジャーナル   8 ( 8 ) 27 - 33  2007年06月

    CiNii

  • 「過失犯における『行為・実行・帰属』の問題」『交通刑事法の現代的課題・岡野光雄先生古稀記念』

    成文堂     33 - 49  2007年01月

  • 犯罪被害者と刑罰—修復的司法への道—

    高橋 則夫

    青山法学論集   48 ( 3 ) 141 - 168  2006年12月

    CiNii

  • 刑事政策の新たな潮流—犯罪白書を読んで—

    高橋 則夫

    罪と罰   44 ( 1 ) 5 - 11  2006年12月

    CiNii

  • 修復的司法と対話

    法律時報   78 ( 12 ) 35 - 39  2006年10月

  • 修復的司法とは何か

    高橋 則夫

    法の支配   ( 143 ) 28 - 37  2006年10月

    CiNii

  • 修復的司法(正義)の考え方について

    高橋 則夫, 四方 光, 藤原 一憲

    警察学論集   59 ( 9 ) 134 - 153  2006年09月

    CiNii

  • ハワード・ゼア著『犯罪被害の体験を超えて』

    現代人文社    2006年07月

  • ハワード・ゼア著『終身刑を生きる』

    現代人文社    2006年07月

  • 判例回顧と展望2005

    日本評論社    2006年06月

  • 裁判例コンメンタール刑法第1巻

    立花書房    2006年06月

  • 過失犯の行為規範に関する一考察『神山敏雄先生古稀祝賀論文集第1巻』

    成文堂    2006年06月

  • 修復的ポリシングの可能性—修復的司法(正義)とは何か—『犯罪の多角的検討・渥美東洋先生古稀記念』

    有斐閣    2006年05月

  • 不作為による殺人罪の成否—シャクティ治療殺人事件—

    刑事法ジャーナル   ( 2 ) 95 - 101  2005年12月

  • 事後強盗罪の成立が否定された事例

    平成16年度重要判例解説    2005年06月

  • 修復的司法の考え方について

    長野家庭裁判所    2005年03月

  • Restorative Justice and Treatment of Offenders

    Festschrift fuer Albin Eser:Menschengerechtes Strafrecht    2005年02月

  • 修復的司法というパラダイム

    学術の動向(日本学術会議)   9;9  2004年09月

  • 犯罪・非行に対する修復責任の可能性

    法律時報   76;8  2004年06月

  • 少年の修復責任(日本学術会議研連刑事法学シンポ「少年非行と”責任”を考える」)

       2004年06月

  • 「罪と罰」と「犯罪と刑罰」

    法学セミナー   595  2004年06月

  • 判例回顧と展望2003・刑法

    日本評論社    2004年05月

  • 刑罰と損害賠償—刑法・民法における行為規範と制裁規範—

    現代刑事法   6;6  2004年04月

  • 少年非行を見る目に確かさを

    成文堂    2004年03月

  • 法益概念とハーム概念

    刑法雑誌   43;2  2004年01月

  • 刑事法における不条理的人間像

    警察公論   59;1  2003年12月

  • 判例からつくられる論文問題(刑法)

    受験新報   635  2003年11月

  • 国際組織犯罪防止条約と国内対策立法

    法学教室   278  2003年10月

  • 修復的司法という「ものの見方」

    ジュリスト   1253  2003年09月

  • 共犯の処罰根拠論の新様相

    現代刑事法   5;9  2003年07月

  • 因果関係をめぐる諸問題

    現代刑事法   5;8  2003年07月

  • 被害者関係的刑罰論の在り方と修復的司法の可能性『刑事法学の現実と展開—齊藤誠二先生古稀記念』

    信山社    2003年06月

  • 刑事司法と修復的司法—両者の関係モデルに関する覚書—『中谷瑾子先生傘寿祝賀・21世紀における刑事規制のゆくえ』

    現代法律出版    2003年06月

  • ブリッジブック先端法学入門

    信山社    2003年06月

  • ハワード・ゼア著『修復的司法とは何か—応報から関係修復へ』

    新泉社    2003年06月

  • 判例回顧と展望2002・刑法

    日本評論社    2003年05月

  • 防衛行為の相当性

    別冊ジュリスト刑法判例百選Ⅰ総論[第5版]    2003年04月

  • 導入対話による刑法講義(総論)[第2版]

    不磨書房    2003年04月

  • 実行行為・故意・共同正犯

    現代刑事法   5;6  2003年04月

  • いちばんやさしい刑事法入門

    有斐閣    2003年04月

  • 2項強盗における不法の利益

    別冊ジュリスト刑法判例百選Ⅱ各論[5版](有斐閣)    2003年04月

  • 別冊法学セミナー法学入門2003

    日本評論社    2003年03月

  • 正犯・共犯類型と共謀共同正犯の規範論的基礎づけ

    早稲田法学   78;3  2003年03月

  • 刑事法学辞典

    信山社    2003年03月

  • 演習ノート・刑法総論(第3版)

    法学書院    2003年03月

  • 公務執行妨害罪における「適法性」と偽証罪における「虚偽の陳述」の問題

    現代刑事法   5;3  2003年02月

  • 修復的司法の探求(RJ叢書)

    成文堂    2003年01月

  • 詐欺罪の基本問題(4)

    現代刑事法   5;2  2003年01月

  • 刑法的保護の早期化と刑法の限界

    法律時報   75;2  2003年01月

  • 間接正犯『西原春夫編・共犯理論と組織犯罪』

    成文堂    2003年01月

  • 修復的司法のパラダイム—2つのモデル論争を素材に—『犯罪の被害とその修復 西村春夫先生古稀祝賀』

    敬文堂    2002年12月

  • 詐欺罪の基本問題(3)

    現代刑事法   5;1  2002年12月

  • 犯罪論における同時存在原則とその例外『佐々木史朗先生喜寿祝賀 刑事法の理論と実践』

    第一法規    2002年11月

  • 犯罪被害者保護と法(目黒区緑が丘文化会館人権講座)

       2002年11月

  • 犯罪者の処遇と修復的司法(国連極東アジア犯罪防止研修所40周年記念公開シンポジウム)

       2002年10月

  • 刑事未成年者に指示命令して強盗を実行させた者につき強盗の共同正犯が成立するとされた事例

    現代刑事法   4;11  2002年10月

  • 間接正犯(第8回日中刑事法学術討論会・武漢)

       2002年10月

  • リスク社会における刑罰(日本犯罪社会学会29回大会シンポジウム)

       2002年10月

  • ドイツ対案グループ著『犯罪被害の回復—対案・損害回復—』

    成文堂    2002年10月

  • 鉄道事故と刑事責任(国土交通省鉄道事故調査業務研修)

       2002年09月

  • 基本法コンメンタール[第2版補訂版]改正刑法

    日本評論社    2002年09月

  • 詐欺罪の基本問題(2)

    現代刑事法   4,9  2002年08月

  • 第五回修復的司法国際会議報告—修復的司法の位置づけ—

    刑法雑誌   42,1  2002年07月

  • 詐欺罪の基本問題(1)

    現代刑事法   4;7  2002年07月

  • リストラティブ・ジャスティスの国際的動向—修復的司法とは何か—

    現代刑事法   4;8  2002年07月

  • 二重抵当・二重譲渡と財産犯の成否

    現代刑事法   4;6  2002年06月

  • 正当防衛の利用行為と挑発による防衛行為

    現代刑事法   4;5  2002年05月

  • 刑法各論[補正版](現代法講義)

    青林書院    2002年04月

  • されどわが青春の日々、そして・・・

    別冊法学セミナー法学入門2002「法学部でいこう!」(日本評論社)    2002年04月

  • 刑事法における修復的司法の意義

    刑法雑誌   41;2  2002年03月

  • ドイツの修復的司法

    罪と罰(日本刑事政策研究会)   39;2  2002年03月

  • 佐伯仁志・道垣内弘人『刑法と民法の対話』

    現代刑事法   4;3  2002年02月

  • ハルニシュマッヒャー・ドイツの組織犯罪

    成文堂    2002年02月

  • 実行行為と故意の存在時期

    現代刑事法   4;1  2001年12月

  • 第5回修復的司法国際会議報告日本刑法学会東京部会

       2001年11月

  • 共犯をめぐる諸問題

    現代刑事法   3;12  2001年11月

  • 21世紀社会の罪と罰—刑罰と修復—岡谷市民大学

       2001年11月

  • ハルニシュマッヒャー・ドイツにおける1990年10月3日再統一後の旧東ドイツ諸州における一般犯罪と組織犯罪の問題性

    比較法学   35;1  2001年09月

  • 緊急避難と正当防衛

    現代刑事法   3;5  2001年08月

  • 修復的司法(AERAMook 犯罪学がわかる)

    朝日新聞社    2001年06月

  • 修復的司法の理論と実践—修復的司法における警察の役割を中心として—

    警察学論集   54;5  2001年05月

  • 刑事法における修復的司法の意義(日本刑法学会)

       2001年05月

  • 犯罪概念と行為概念

    現代刑事法   3;5  2001年04月

  • 交番・駐在所の活動に関する世論調査

    社会安全研究財団    2001年03月

  • わかりやすい犯罪被害者保護制度

    有斐閣    2001年03月

  • 少年非行と法

    成文堂    2001年02月

  • 21世紀に向けての挑戦としての修復的司法

    現代刑事法   3;3  2001年02月

  • 判例経済刑法大系第2巻

    日本評論社    2001年01月

  • 修復的司法の探究

    現代刑事法   3;2  2001年01月

  • ウェーバーの概括的故意・実行途中からの責任能力の低減

    現代刑事法   3;2  2001年01月

  • 正犯類型と共犯類型

    現代刑事法   2;12  2000年11月

  • 犯罪被害者保護関連二法の残された課題

    現代刑事法   2;11  2000年10月

  • 犯罪被害者保護関連二法の残された課題

    現代刑事法   2;11  2000年10月

  • 判例経済刑法大系第3巻

    日本評論社    2000年09月

  • 不能犯・中止犯・未遂の教唆

    現代刑事法   2;9  2000年08月

  • 自殺関与罪の諸問題

    現代刑事法   2;8  2000年07月

  • シュヴァルツ・ポーランド刑法におけるエイズ感染の刑法上の責任

    比較法学   34;1  2000年07月

  • 被害者の経済的支援

    被害者学研究   10  2000年06月

  • 被害者の経済的支援

    被害者学研究   10  2000年06月

  • 犯罪被害者支援の基礎

    東京法令出版    2000年06月

  • 判例経済刑法大系第1巻

    日本評論社    2000年06月

  • 間接正犯の構造

    現代刑事法   2;7  2000年06月

  • 法益の担い手としての犯罪被害者—回復的司法の視座—『宮澤古稀祝賀論文集第1巻』

    成文堂    2000年05月

  • 不作為による幇助犯の成否

    現代刑事法   2:6  2000年05月

  • シュヴァルツ・ポーランドの刑法とスポーツ法

    成文堂    2000年05月

  • 被害者関係的刑事司法の在り方—回復的司法へのパラダイム転換—(日弁連シンポジウム)

       2000年04月

  • 組織的支配に基づく犯罪における正犯と共犯(独・日・韓=刑法コロキウム)

       2000年04月

  • 事後強盗罪と共犯の成立

    現代刑事法   2;4  2000年04月

  • 導入対話による刑法講義(総論)

    不磨書房    2000年03月

  • 山口厚『問題探究 刑法各論』

    法学教室/有斐閣   235,p.47  2000年03月

  • 現行犯逮捕の際の実力行使と法令行為

    現代刑事法/現代法律出版   2;4,p.109  2000年03月

  • 共犯論と犯罪論体系

    刑法雑誌/有斐閣   39;2,p.81  2000年03月

  • Teilnahmelehre und Verbrechensauthau

    Journal of Criminal Law   39/2,81  2000年

  • Financial Support for Victims

    Japanese Journal of Victimology   /10,64  2000年

  • 共犯論と犯罪論体系

    刑法雑誌   39/2,81  2000年

  • 被害者の財産的損害の回復

    ジュリスト/有斐閣   1163,p.72  1999年09月

  • 基本法コンメンタール改正刑法

    日本評論社    1999年09月

  • 被害者関係的刑事司法と回復的司法

    法律時報/日本評論社   71;10,p.10  1999年08月

  • 被害者の経済的支援

    第10回日本被害者学会    1999年06月

  • 被害者等通知制度

    法学教室/有斐閣   225,p.2  1999年05月

  • 主観的違法要素と違法論

    現代刑事法/現代法律出版   1;3,p.56  1999年05月

  • 司法試験de刑法入門

    法学セミナー/日本評論社   534,p.20,p.40  1999年05月

  • 共犯論と犯罪論体系

    第77回日本刑法学会    1999年05月

  • 犯罪論講義ファイル(2版)

    成文堂    1999年04月

  • 被害者学と刑事政策

    刑法雑誌/有斐閣   38;3,p.110  1999年04月

  • 斉藤正和『出資法』

    消費者信用/金融財政事情研究会   99年3月号,p.73  1999年03月

  • 犯罪被害者基本法の制定に向けて

    受験新報/法学書院   1999年4月号,p.6  1999年02月

  • 公務執行妨害罪における『暴行』にあたらないとされた事例

    法学教室/有斐閣   255;p.32  1999年02月

  • 刑事和解と損害回復

    刑法雑誌/有斐閣   38;2,p.168  1999年02月

  • 基本判例5刑法総論

    法学書院    1999年02月

  • Subjektive Unrechtselemente und Unrechtslehre

      /3,56  1999年

  • Schadenswiedergutmachung des Opfers

      /1163,72  1999年

  • Opferbezogene Strafrechtspflege und Restorative Justice

      71/10,10  1999年

  • 被害者関係的刑事司法と回復的司法

    法律時報   71/10,10  1999年

  • 被害者の財産的損害の回復

    ジュリスト   /1163,72  1999年

  • 主観的違法要素と違法論

    現代刑事法   /3,56  1999年

  • バージョンアップ法学入門

    日本評論社    1998年12月

  • 特別刑法判例研究第1巻

    判例タイムズ社    1998年10月

  • 新判例マニュアル刑法Ⅰ[総論]

    三省堂    1998年10月

  • 損害賠償と刑事手続

    週刊金曜日   231;p.16  1998年08月

  • 両罰規定における正犯・共犯の成否

    ジュリスト平成9年度重要判例解説/有斐閣   p.158  1998年06月

  • 被害者学と刑事政策

    76回日本刑法学会    1998年05月

  • 刑事和解と損害回復

    76回日本刑法学会    1998年05月

  • 刑法各論

    青林書院    1998年04月

  • 刑事政策

    青林書院    1998年04月

  • 演習

    法学教室/有斐閣   211-212  1998年04月

  • 共同正犯の帰属原理

    西原古稀祝賀論文集/成文堂    1998年03月

  • 犯罪論講義ファイル

    成文堂    1998年01月

  • ゼミナール刑事政策

    法学書院    1997年12月

  • Wiedergutmachung als Aufgabe der Strafjustiz

    Max-Planck-Institut Verlag Bd.57/2,S.355-S.371    1997年12月

  • ヴァイゲント:ドイツ刑法における間接正犯の新しい形態

    比較法学(早稲田大学)   31;1,PP133-154  1997年07月

  • 刑法総論(改訂版)

    青林書院    1997年04月

  • 刑法における損害回復の思想

    成文堂    1997年03月

  • 10歳の少年にバッグを盗ませた行為が窃盗の間接正犯に当たるとされた事例

    法学教室/有斐閣   198  1997年02月

  • 業務用ストレッチフィルム価格カルテル事件

    判例タイムズ/判例タイムズ社   912  1996年09月

  • 新・判例コンメンタール 刑法3総則

    三省堂    1996年08月

  • 刑法における損害回復の思想

    刑政   107;8  1996年08月

  • アメリカ刑法における損害回復論

    鈴木義男先生古稀祝賀/成文堂    1996年07月

  • 犯罪被害者の研究

    成文堂    1996年06月

  • 刑法1総論

    八千代出版    1996年05月

  • 刑事司法の任務

    刑法雑誌   35;3  1996年05月

  • 破防法でなにが悪い

    日本評論社    1996年03月

  • 市民の人権と市民の安全

    刑政/矯正協会   107;3  1996年03月

  • ブロイ・量刑における行為の非構成要件的結果の考慮

    東洋法学/東洋大学法学会   39;2  1996年03月

  • 基本法コンメンタール・刑法

    日本評論社    1995年10月

  • 演習ノート・刑法総論(全訂2版)

    法学書院    1995年10月

  • Rechtfertigung und Entschuldigung bei Befreiung aus besonderen Notlagen im japanischen Strafrecht

    Eser/Nishihara (Hrsg.), Rechtfertigung und Entschuldigung IV/Max-Planck-Institut    1995年08月

  • 犯罪被害者と刑事司法

    成文堂    1995年07月

  • 社会保険庁シール入札談合事件

    判例タイムズ/判例タイムズ社   874  1995年06月

  • 刑法マテリアルズ

    柏書房    1995年06月

  • 刑法における損害回復の地位−損害回復論の理論的基礎

    下村康正先生古稀祝賀「刑事法学の新動向:上巻」/成文堂    1995年06月

  • 刑事司法の任務

    日本刑法学会    1995年06月

  • 犯罪者の再社会化と被害者の社会復帰

    刑政/矯正協会   106;4  1995年04月

  • 社会保険庁シール入札談合事件

    判例タイムズ   /874,63  1995年

  • Wiedergutmachung in (]E88D8[)sterreichisches Strafrecht

      38/1,181  1994年

  • オーストリア刑法における損害回復論

    東洋大学   38/1,181  1994年

  • Teilnahme und Gefahrbegriff

    Journal of Criminal Law   33/2,118  1993年

  • 共犯における危険概念

    刑法雑誌   33/2,118  1993年

  • Restoration in Criminal Law

    Journal of Criminal Law   32/3  1992年

  • 刑法における損害回復論

    刑法雑誌   32/3  1992年

  • Open fields-curtilage Doctrine and Fourth Amendment

      26  1989年

  • Open fields-curtilage法理と修正4条

    比較法(東洋大)   26  1989年

  • Oliver v. United States

      1987-2  1988年

  • Oliver v. United States

      1987-2  1988年  [査読有り]

  • Suppression of a prison riot and Eighth Amendment

      632  1987年

  • Evidence by photograph and observation and Fourth Amendment

      642  1987年

  • 上空からの写真撮影.肉眼観察と修正4条

    判例タイムズ   642  1987年

  • 刑務所暴動の鎮圧と修正8条

    判例タイムズ   632  1987年

  • Evidence by a surgical operation

      580  1986年

  • 外科手術による証拠採取の適否

    判例タイムズ   580  1986年

  • Open fields Doctrine and Fourth Amendment

      542  1985年

  • Open fieldsの捜索と修正4条

    判例タイムズ   542  1985年

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書籍等出版物

  • 刑法各論(第2版)

    高橋則夫

    成文堂  2014年10月 ISBN: 9784792351243

  • 理論刑法学入門

    高橋則夫, 杉本一敏, 仲道祐樹

    日本評論社  2014年05月 ISBN: 9784535520318

  • LawPractice 刑法(第2版)

    佐久間修, 高橋則夫, 松澤伸, 安田拓人

    商事法務  2014年03月 ISBN: 9784785721725

  • ブリッジブック刑法の考え方(第2版)

    高橋則夫

    信山社  2014年03月 ISBN: 9784797223484

  • いま死刑制度を考える

    井田良, 太田達也

    慶應義塾大学出版会  2014年02月 ISBN: 9784766421002

  • 刑法総論(第2版)

    高橋則夫

    成文堂  2013年10月 ISBN: 9784792319922

  • 刑法各論

    高橋則夫

    成文堂  2011年06月 ISBN: 9784792319069

  • 修復的司法の今日・明日

    細井洋子, 西村春夫, 高橋則夫

    成文堂  2010年10月 ISBN: 9784792318796

  • 刑法総論

    高橋則夫

    成文堂  2010年04月 ISBN: 9784792318710

  • 日中刑法論壇

    早稲田大学孔子

    早稲田大学出版部  2009年07月

  • Law Practice 刑法

    佐久間修, 高橋則夫, 松澤伸, 安田拓人

    商事法務  2009年03月 ISBN: 9784785716318

  • ブリッジブック刑法の考え方

    高橋則夫編, 川崎友巳, 中空寿雅, 橋本正博, 安田拓人

    信山社  2009年03月 ISBN: 9784797223286

  • 法科大学院時代における法理論の役割

    早大法学研究科大学院教育改革支援プログラム実施委員

    日本評論社  2009年03月

  • 法科大学院テキスト刑法各論

    高橋則夫他

    日本評論社  2008年04月 ISBN: 9784535515666

  • 対話による犯罪解決—修復的司法の展開

    高橋則夫

    成文堂  2007年11月 ISBN: 9784792317737

  • 規範論と刑法解釈論

    高橋則夫

    成文堂  2007年10月 ISBN: 9784792317751

  • 法科大学院テキスト刑法総論(第2版)

    高橋則夫他

    日本評論社  2007年10月

  • 修復的司法のパラダイム—コミュニティ概念を中心に『社会の中の刑事司法と犯罪者』

    日本評論社  2007年09月

  • 判例回顧と展望2006

    日本評論社  2007年05月

  • 刑法における行為規範と制裁規範—二元的規範論の展開—『鈴木茂嗣先生古稀祝賀論文集上巻』

    成文堂  2007年05月

  • 基本法コンメンタール刑法[第3版]2007年版

    日本評論社  2007年05月

  • いちばんやさしい刑事法入門(第2版)

    有斐閣  2007年04月

  • 刑法総論講義案

    成文堂  2006年10月

  • 修復的司法の総合的研究—刑罰を超え新たな正義を求めて

    風間書房  2006年02月

  • 法科大学院テキスト 刑法総論

    日本評論社  2005年04月

  • Verbrechensopfer als Tr(]E88D2[)ger der Rechtsg(]E88DB[)ter

    2000年

  • 法益の担い手としての犯罪被害者

    宮澤古稀論文集(成文堂)  2000年

  • 犯罪被害者支援の基礎(共著)

    東京法(]G1700[)出版  2000年

  • 判例経済刑法大系(1巻・2巻・3巻)(共編著)

    日本評論社  2000年

  • Zurechnungsprinzip in Mitt(]J1103[)terschaft

    1998年

  • Strafrecht, B. T.

    1998年

  • Kriminalpolitik

    1998年

  • 特別刑法判例研究第1巻(共著)

    判例タイムズ社  1998年

  • 刑法各論(共著)

    青林書院  1998年

  • 刑事政策(共著)

    青林書院  1998年

  • 共同正犯の帰属原理

    西原古稀論文集(成文堂)  1998年

  • Wiedergutmachung in Strafrecht

    1997年

  • Wiedergutmachung in Strafrecht

    1997年

  • Wiedergutmachung in amerikanisches Strafreeht

    1996年

  • Crime Victims in Japan-An Empirical Study-

    1996年

  • Kriminology

    1995年

  • 犯罪学(共著)

    青林書院  1995年

  • 刑法マテリアルズ(共著)

    柏書房  1995年

  • 刑法における損害回復の地位

    下村古稀論文集・上巻(成文堂)  1995年

  • Criminal Procedure in U.S.A.

    1994年

  • 死刑廃止を求める(共著)

    日本評論社  1994年

  • アメリカ刑事判例研究第4巻(共著)

    成文堂  1994年

  • Strafrecht, A. T.

    1993年

  • (]J1068[)bung-Strafrecht, A. T.

    1993年

  • 刑法総論(共著)

    青林書院  1993年

  • 演習ノート・刑法総論(共著)

    法学書院  1993年

  • Simplification of Imprisonment

    1992年

  • 自由刑とその単一化 (刑法基本講座第1巻)

    法学書院  1992年

  • 共犯と身分(刑法基本講座第4巻)

    法学書院  1992年

  • Seminar-Strafrecht

    1991年

  • 基本問題セミナー・刑法I総論

    1991年

  • A System and Doctrine of Complicity

    1988年

  • 共犯体系と共犯理論

    成文堂  1988年

  • Strafrecht , A. T.

  • 導入対話による刑法講義(総論) (共著)

    不磨書房 

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 統一的正犯体系に基づく共犯理論の総合的研究:比較法的検討を通じた理論と実務の架橋

    研究期間:

    2019年04月
    -
    2022年03月
     

     概要を見る

    日本の共犯規定は、形式的には、正犯(共同正犯:60条)と共犯(教唆犯:61条、幇助犯:62条)を区別する「共犯体系」を採用しているが、裁判実務において共犯が処罰されることは稀であり、実際上は、犯罪関与者を原則として「正犯」として処罰する「統一的正犯体系」が採用されており、規定形式とその運用の間に乖離がみられる。そこで、本研究では、統一的正犯体系を実際に運用している各国の議論状況・実際の運用状況を広く参照することで、実質的には統一的正犯体系を採用している日本の裁判実務の基本的立場に対して理論的基盤を提供し、理論と実務を架橋することを目的とする。日本の共犯規定が「正犯」と「共犯」を区別する「共犯体系」を採用していることから、従来は「共犯体系」を前提とした研究が行われてきたのに対して、実務においては、犯罪に関与した者の大部分が「正犯」として処罰されており、実質的に「統一的正犯体系」を採用しているといえる状況にあり、ここに理論と実務の乖離がみられた。そこで、本研究は、統一的正犯体系に関する議論の蓄積のあるドイツや統一的正犯体系を採用しているとされる法域(北欧、イタリア、オーストリア、国際刑法)における議論および裁判実務を参照することで、犯罪に関与した者を広く「正犯」として処罰する日本の裁判実務に対して理論的基盤を提供し、理論と実務を架橋することを目的とするものである。本年度(2019年度)の研究においては、日本における統一的正犯体系に関する研究および実務における犯罪関与者の処罰状況を調査するとともに、ドイツ、北欧(デンマーク、ノルウェー、スウェーデン)、国際刑法、オーストリアにおける犯罪関与者の処罰をめぐる議論および実務状況について調査を行い、その概況を把握した。そして、研究会において上記調査で得られた知見を研究グループ内で共有し、共犯体系と統一的正犯体系との間で理論上特に問題となり得るのは、共犯と身分、共犯の従属性、共犯の因果性の問題であることを確認した。そこで、次年度以降は、これらの問題に焦点を当てて各国の議論状況および実務状況を具体的に調査・分析を行うとする調査方針を確立した。本年度(2019年度)は、調査計画に従って、日本および各法域における統一的正犯体系および犯罪関与者の処罰に関する議論および実務状況について調査を行い、そこで得られた成果を研究グループ内で共有することで、次年度以降の具体的な調査方針を確立することができたため、研究はおおむね順調に進展しているといえる。研究計画によれば、本年度(2019年度)に確立した調査方針に従って、次年度(2020年度)は、文献調査および現地調査を通じて、各国の議論状況および実務状況についてより具体的に調査する予定であった。しかし、新型コロナウイルスの影響により、現時点で、現地調査の実施が極めて困難であることが予想されることから、各国の研究者や実務家に対してオンラインによる聞き取り調査を行い、また、文献調査をより充実させることによって、これを補完することを予定し、準備を進めている

  • 司法コンテクストにおける言語使用の言語学的分析

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2017年03月
     

     概要を見る

    本研究では司法コンテクストを伴う環境における言語使用を分析し、言語学が司法領域において貢献する新たな方向性や方法論を模索した。具体的には「脅迫」が争われた事例における言語使用を分析した。実際の司法判断と言語学的分析の結果との比較を行い、これが極めて近似することを示すことにより、言語学的分析が司法判断の客観性の論拠とする可能性を論じた。また、司法通訳を伴う裁判における謝罪表現の分析を行い、起点言語において謝罪表現ではないものが目標言語において謝罪として誤訳された例を示し、謝罪表現のように法的論点に大きく関わる表現の訳出における等価性の必要性を論じた

  • 地域共同体における犯罪被害者と加害者の新たな関係秩序の形成の実証的研究

    科学研究費助成事業(常磐大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    研究期間:

    2007年
    -
    2009年
     

     概要を見る

    本研究は(1)修復的正義の応用変化型の一つである被害者インパクトパネルの考えに依拠して、施設側と、この教育プログラムに従事する犯罪被害者側とから得られた調査票回答データを用いて我が国の刑務所、少年院で実践されている「被害者視点を取り入れた教育」の現状と課題を分析し、(2)犯罪被害者を対象に調査票により自分の相手加害者に対する認知、自分と相手加害者との関係の将来展望を探究した。この教育は始めたばかりで固まっていないから、逆説的に言えばVIP型の教育方式の方向に成長・発展する余地を含んでいると解される。被害者と加害者とのあいだを建設的関係に変容するのは容易ではないが、回答パターンのなかにその可能性の萌芽が表れていると思われる。

  • 地域共同体における犯罪被害者と加害者の新たな関係秩序の形成の実証的研究

    科学研究費助成事業(常磐大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    研究期間:

    2007年
    -
    2009年
     

     概要を見る

    本研究は(1)修復的正義の応用変化型の一つである被害者インパクトパネルの考えに依拠して、施設側と、この教育プログラムに従事する犯罪被害者側とから得られた調査票回答データを用いて我が国の刑務所、少年院で実践されている「被害者視点を取り入れた教育」の現状と課題を分析し、(2)犯罪被害者を対象に調査票により自分の相手加害者に対する認知、自分と相手加害者との関係の将来展望を探究した。この教育は始めたばかりで固まっていないから、逆説的に言えばVIP型の教育方式の方向に成長・発展する余地を含んでいると解される。被害者と加害者とのあいだを建設的関係に変容するのは容易ではないが、回答パターンのなかにその可能性の萌芽が表れていると思われる。

  • 新しい紛争処理形態についての実証的研究

    科学研究費助成事業(東洋大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    2000年
    -
    2003年
     

     概要を見る

    4年間の研究成果は以下の点である。1.新しい紛争処理形態としての「修復的司法」に対する一般の人々の意識を日豪において明らかにした。日本人は修復的司法導入の目的として「再犯防止」を第1にあげたのに対して、オーストラリアの人々は「犯罪の被害者にとって重要である」と考えていることが判明した。2.オーストラリアは、1997年ごろから各州において「修復的司法」制度を導入してきたが、それが刑事政策(犯罪防止)にとってどのような効果をおさめているかについての評価研究は必ずしも十分なものではない。なかでも首都のACTおよびSAにおいては評価研究が行われてきた。3.日本は、制度としては導入していないが、一つは少年矯正施設、二つは保護観察、三つはNGOを中心とした対話の会などで試験的に実施されているが、その評価については何もなされていないことが判明した。4.平成15年11月8日、9日の二日間にわたって行った「公開研究会」は、豪から研究協力者の二人を招き、出席者も100人を超えるほど盛会であった。研究会は第1日目は日豪調査の結果について日豪の研究者が分析を行った。2日目は豪の研究者による特別報告、実務家、被害者自身、研究者による実施プログラムの紹介と課題について広く議論を重ねた。5.今後、アジア諸国(韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ)について各地の伝統的な文化と近代的な紛争処理の形態との調和・軋轢などについて解明していきたい。6.わが国において修復的司法を公的に導入すろためにはいろいろな壁があるが、それを克服するために今回の調査では一般人の他に実務家(弁護士、保護観察官、警察官、臨床心理技官)を対象に調査を行ったが、分析については現在進行中である

  • 新しい紛争処理形態についての実証的研究

    科学研究費助成事業(東洋大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    2000年
    -
    2003年
     

     概要を見る

    4年間の研究成果は以下の点である。1.新しい紛争処理形態としての「修復的司法」に対する一般の人々の意識を日豪において明らかにした。日本人は修復的司法導入の目的として「再犯防止」を第1にあげたのに対して、オーストラリアの人々は「犯罪の被害者にとって重要である」と考えていることが判明した。2.オーストラリアは、1997年ごろから各州において「修復的司法」制度を導入してきたが、それが刑事政策(犯罪防止)にとってどのような効果をおさめているかについての評価研究は必ずしも十分なものではない。なかでも首都のACTおよびSAにおいては評価研究が行われてきた。3.日本は、制度としては導入していないが、一つは少年矯正施設、二つは保護観察、三つはNGOを中心とした対話の会などで試験的に実施されているが、その評価については何もなされていないことが判明した。4.平成15年11月8日、9日の二日間にわたって行った「公開研究会」は、豪から研究協力者の二人を招き、出席者も100人を超えるほど盛会であった。研究会は第1日目は日豪調査の結果について日豪の研究者が分析を行った。2日目は豪の研究者による特別報告、実務家、被害者自身、研究者による実施プログラムの紹介と課題について広く議論を重ねた。5.今後、アジア諸国(韓国、台湾、香港、シンガポール、タイ)について各地の伝統的な文化と近代的な紛争処理の形態との調和・軋轢などについて解明していきたい。6.わが国において修復的司法を公的に導入すろためにはいろいろな壁があるが、それを克服するために今回の調査では一般人の他に実務家(弁護士、保護観察官、警察官、臨床心理技官)を対象に調査を行ったが、分析については現在進行中である

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特定課題制度(学内資金)

  • 特殊詐欺をめぐる犯罪論上の諸問題に関する規範論的考察

    2019年  

     概要を見る

     特殊詐欺をめぐる犯罪論上の諸問題を検討した。特殊詐欺に関与する者の罪責については、近時、多くの裁判例において問題となり、重要な最高裁判例も登場した。特殊詐欺をめぐる問題は、犯罪論上、実行の着手時期、因果関係、不能犯、故意、共謀、承継的共犯などの総論的問題と詐欺罪の構造という各論的問題とが交錯しており、これらを総合的に研究した。 とくに、詐欺罪の実行の着時期特については、最高裁も、近時の有力な見解も、早い段階で肯定しており、この点は問題であり、より深く考察した。

  • 修復的私法の可能性

    2002年  

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     2002年度は、これまでの修復的司法の研究をひとまず整理するという作業を中心に行った。とりわけ、修復的司法の最大の問題は、修復的司法とは何かという定義づけの問題であるので、修復的司法の国際的動向をフォローし、修復的司法の2つのパラダイム、すなわち、犯罪に関わるすべての当事者が一堂に会し、訓練された仲介者を中心として、当該犯罪問題の解決を目指すことが修復的司法と考える純粋モデルと、犯罪によって生じた害(被害者・加害者・コミュニティに対する害)を修復するための一切の司法的活動を修復的司法と考える最大化モデルとを対置させて考察した。結論として、究極的には純粋モデルを志向しつつも、被害者・加害者・コミュニティのそれぞれの修復をまず第1に考えるべきであるということから、最大化モデルに賛同した。 さらに、刑罰と被害者の関係という問題を研究し、被害者には加害者を処罰する権利があるのか、という問題について取り組んだ。刑事司法における被害者の地位に関わる問題であり、被害者関係的刑罰論の在り方を、クラウス・ギュンターの「象徴表現的刑罰論」とブレイスウェイトの「再統合的恥づけ理論」を素材に考察した。結論として、被害者には、自己の受けた犯罪を公共の問題として提起できるという「フォーラム化」する権利が認められるとして、たとえば、意見陳述について、被害者保護関連2法においては、権利性が付与されなかったが、権利性が付与されるべきであるとした。 これらの成果は、著書『修復的司法の探求』(成文堂)として結実した。 研究会としては、月に1回ほど、「修復的司法研究会(RJ研究会)」を早稲田大学で主催し、20名ほどの研究者・実務家と外国の多くの文献を研究した。その成果は、法律時報(日本評論社)に連載中である。 また、修復的司法の基本書ともいうべき、ゼアの「Changing Lenses」の翻訳作業も完成に近づき、6月ごろには公刊の予定でもある。 

  • 修復的司法の可能性

    2001年  

     概要を見る

     今年度は、2001年5月に開催された第79回日本刑法学会の分科会「刑法の目的と修復的司法の可能性」において、オーガナイザーおよび報告を行った。刑法学会において、修復的司法のテーマが取りあげられたのははじめてである。修復的司法が刑事法全体に対していかなる影響を及ぼし、刑事法が今後どのように変革されるべきかについて議論した。これについては、下記の刑法雑誌に全容が掲載されている。 また、2001年11月の刑法学会東京部会では、9月にベルギーのルーヴェンで開催された「第5回修復的司法国際会議」の概要について報告した。この会議では、「修復的司法とは何か」という定義づけについて、2つの対立を基礎として議論が展開された。1つは、ルーヴェン宣言(1997年)やNGOの作業グループにおいて採用されている、マーシャルが提示した定義である。すなわち、修復的司法とは、「当該犯罪に関係するすべての当事者が一堂に会し、犯罪の影響とその将来への関わりをいかに取り扱うかを集団的に解決するプロセスである」という定義がこれである。もう1つは、とくにヴァルグレイブらによって主張されている定義である。すなわち、修復的司法とは、「犯罪によって生じた害を修復することによって司法(正義)の実現を志向するいっさいの活動である」という定義がこれである。前者を、純粋モデル(Purist Model)、後者を、最大化モデル(Maximalist Model)と称している。 私は、下記論文において、最大化モデルが妥当であることを論じた。この論争は、今後も、各国の修復的司法の実践のプロセスとの関係で、さらに展開していくものと思われる。 さらに、修復的司法という用語は、マスコミでもしばしば取りあげられるようになり、弁護士会や法務省のみならず、民間のレベルでも関心が集まり、下記の講演などはそのあらわれでもある。 

  • 回復的司法における被害者の地位

    2000年  

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     回復的司法とは、restorative justiceの翻訳であるが、現在では、「修復的司法」という訳語が一般に使用されているので、ここでも修復的司法とする。今年度は、とりわけ修復的司法の理論について研究を行った。修復的司法は、犯罪を被害者およびコミュニティに対する害として理解するので、刑法における「犯罪は法益侵害である」という理解といかなる関係にあるのかが問題となる。私は、この法益侵害と被害者侵害という2つの側面を、前者は、加害者の犯罪成立の存否にとって不可欠なものであり、それを前提としつつ、後者の側面を付加するという折衷的な考え方を提唱した。そして、被害者は、いつから被害者となるのかという点につき、法益の危険・侵害が客観的に生じた段階で被害者となるという結論に達した。次に、被害者支援の在り方という基本的問題にも検討を加えた。とりわけ、被害者の経済的支援について、加害者からの損害回復と国家による損害回復の2つに区分し、前者につき、損害回復モデル、刑法的モデル、刑事手続内モデル、刑事手続関連モデル、民事手続支援モデルという5つのモデルを提示して分析を行い、後者につき、犯罪被害者支給制度の問題点を指摘した。その結果、加害者による損害回復と国家による損害回復とを統合するような「犯罪被害者賠償法」制定が必要であることを主張した。さらに、2000年5月に成立した「犯罪被害者保護関連二法」についても検討を加え、とりわけ、この立法の残された課題である「没収及び追徴に関する制度の利用」について、その意義と問題点を検討し、被害者の経済的支援のあるべき姿を提示した。修復的司法については、実務家レベルでも関心が高まっており、日弁連のシンポジウムにも出席したほか、雑誌「現代刑事法」にも修復的司法の動向を紹介する連載を開始した。

  • 組織犯罪・経済犯罪における個人帰責と集団帰責

    1999年  

     概要を見る

     1999年度は、集団帰責の基礎となる共犯論の構造について検討を加えた。1999年5月に行われた日本刑法学会において、「共犯論と犯罪体系論」と題して報告を行った。これについては、下記の研究成果として公表した。経済犯罪関係については、『判例経済刑法大系』(全3巻)(日本評論社)の編集作業を行い、近日中に刊行の運びとなった。本書は、類書がないだけに、貴重な判例解説集であり、実務や学界に与える影響は大きいものと推察できる。さらに、本年4月20日から25日まで、韓国において「ドイツ・日本・韓国・刑法コロキウム」が開催されるが、そこにおいて、「組織的支配に基づく犯罪における正犯と共犯」と題して、報告を担当することになっている。集団的プロセスから生じた不法をどのように個人に帰責するかという問題について、諸外国においてはわが国と異なって処理されている。わが国では、組織的犯罪処罰法が制定されたが、いまだ不十分といわざるを得ない。また、法人処罰の問題については、立法の可能性は低い状況でもある。このような中で、刑法における集団帰責と個人帰責の問題はさらに検討していなければならない課題といえよう。

  • 組織犯罪・経済犯罪における個人帰責と集団帰責

    1998年  

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     1998年度は、これまで研究してきた特別刑法判例、とくに、経済犯罪にかかわる重要判例を整理するという作業を行った。これは、後記した『特別刑法判例研究 第1巻』という形で結実した。また、法人処罰の形式である両罰規定について、所得税法違反の重要判例を素材に検討した。その際、両罰規定による処罰拡張の根拠と正犯・共犯の処罰根拠との差異を考察し、集団帰責の基礎的側面について検討を加えた。1999年5月に行われる日本刑法学会の分科会「共犯論の総合的検討」において報告を担当することから、そのテーマを「共犯論と犯罪体系論」とし、共犯論の諸問題をたとえば因果関係論、構成要件論、違法論、責任論などから改めて考察した。さらに、「刑法における集団帰責と個人帰責」を扱うドイツの文献が多く出てきているので、それらを収集し、検討した。また、オウム事件に関わる判例がいくつか出てきており、それらを集団帰責という観点から分析もした。

  • 組織犯罪・経済犯罪における個人帰責と集団帰責

    1997年  

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    本研究は、二つのアプローチから構成され、一つは、組織犯罪・経済犯罪自体の刑法解釈論的研究および犯罪学的・刑事政策的研究であり、一つは、現行刑法の正犯論・共犯論の枠組みにおける刑法解釈論的研究である。今年度は、「他人の実行に対する自己の刑事責任」という視点から、とくに、後者のアプローチを行った。 まず、ドイツにおける壁射手判決および廃棄物処理に関する判決について、ケルン大学のヴァイゲント教授をお招きし、講演をしていただいた。前者は、旧東独の組織犯罪であり、後者は、環境刑法に関わる公務員犯罪・企業犯罪である。両判決において、ドイツ刑法における間接正犯の概念が拡大されていることが示された。 次に、共同正犯の帰属原理について考察を加えた。共同正犯の法効果は「一部行為全部責任」であるが、この根拠については依然として不明確性が残っている。そこで、「適法行為と違法行為の共同正犯」「過失行為の共同正犯」「重複的実行行為の共同正犯」のそれぞれについて検討した。これらの問題については、近時わが国およびドイツにおいて重要な判例が出ており、これらの判例分析の結果、共同正犯における「一部行為全部責任」の根拠は、共同者の共謀に基づく相互的な行為帰属にあると結論づけた。共謀によって相互的行為帰属が行われた場合には、共謀によって共同意思主体が形成されたといってよいだろう。組織犯罪・経済犯罪における集団帰責を考える場合、共同意思主体説的な要素が重要な役割を果たすように思われる。研究成果の発表1997年7月 比較法学31巻1号 翻訳「トーマス・ヴァイゲント『ドイツ刑法における間接正犯の新しい形態』1998年3月 西原古稀論文集2巻 「共同正犯の帰属原理」

  • 刑法における損害回復の理論

    1996年  

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     本特定課題研究は、行為者が被害者の損害を回復するという行為の刑法的な意味について考察を加えるものである。これまで、テーマに関するいくつかの論文等を執筆してきたが、本年度はこれらを集約し単行本化するという作業が中心となった。この作業の過程で、従来の論文における不明確な部分を修正すると共に、いくつかの問題について加筆する結果となった。とくに、「損害回復による法的平和の回復」に関する具体的展開が本研究の最後の課題として位置づけられるが、これについて一応の整理を行ったが、いまだ端緒的なものに留まざるを得なかった。また、本研究は、犯罪被害者に関わる様々な問題の中の、きわめて重要であるが、一部分にしか過ぎないものであるので、本研究を基礎として犯罪被害者問題をさらに検討していくことが今後の課題といえよう。なお、研究成果として、(単著)刑法における損害回復の思想(成文堂)(1997年3月刊行)がある。

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