2024/04/16 更新

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タグチ ナオシ
田口 尚志
所属
商学学術院 商学部
職名
教授
学位
博士(商学) ( 同志社大学 )
Doctor (Commerce)
修士(商学) ( 同志社大学 )
Master (Commerce)

所属学協会

  •  
     
     

    国際ビジネスコミュニケーション学会

  •  
     
     

    国際商取引学会

  •  
     
     

    日本貿易学会

研究分野

  • 商学

研究キーワード

  • 貿易商務、貿易慣習、貿易実務

受賞

  • 日本貿易学会学会賞(全7名での共同調査研究)

    2005年  

  • 貿易奨励賞(財団法人・貿易奨励会主催)

    1993年  

 

論文

  • 「改正米国貿易定義についての一考察」

      国際ビジネスコミュニケ-ション学会研究年報 ( 第71号 ) 67 - 74  2012年09月

  • 「2010年インコタームズについての若干の考察」

      日本貿易学会誌 ( 第49号 ) 12 - 22  2012年07月

  • 「最新版インコタームズにおけるFCA,CPT,CIP条件に関する一考察」

      早稲田商学 ( 第431号 ) 695 - 725  2012年03月

  • 「1936年インコタームズ再考」

      国際ビジネスコミュニケ-ション学会研究年報 ( 第70号 ) 11 - 16  2011年09月

  • 『国際ビジネスコミュニケーション 国際ビジネス分析の新しい視点』(則定隆男・椿弘次・亀田尚己編)同書167-180頁の「第12章 貿易関係書類で用いられる言葉」

    丸善    2010年10月

  • 「試論 これからの貿易商務論-貿易定型取引条件の研究を通して得る新しい視座-」

    (財)貿易奨励会・新時代の貿易取引を考える会(第5回)研究報告書     189 - 200  2010年06月

  • 「1919年の米国における”India House Rules for FOB”についての一考察」

    (財)貿易奨励会・新時代の貿易取引を考える会(第4回)研究報告書     107 - 115  2008年07月

  • 『国際商務論の新展開』(新堀聰・椿弘次 編) 同書136-145頁および147頁の注(61)-152頁に該当する「第3章第3節 国際航空運送ベースの取引におけるインコタームズC系条件について」

      同文舘出版  2006年12月

  • 『我国における航空貨物運送の実態調査-よりよい航空貨物運送の実現のために-』(同調査報告書39-124頁の「第3章 荷主用アンケートAの調査結果」及び405-439頁の「第14章 国際航空運送と定型取引条件-Ex系,Delivered系を中心として-」の執筆担当

    小林晃研究代表者を含む全, 名での共同研究

      日本大学経済学部産業経営研究所 産業経営動向調査報告書 ( 第28号 )  2004年12月

  • 「CIF条件の本質に関する若干の考察-引渡に関する特約の付いた英国判例を中心として-」

      日本貿易学会年報 ( 第41号 ) 137 - 146  2004年03月

  • インコタームズ2000に関する若干の考察

    日本貿易学会   ( 39 )  2002年

  • "Trade Termas"(定型取引条件)における"terms"(条件)の語の分析

    国際ビジネスコミュニケーション学会(旧称;日本商業英語学会)   ( 60 )  2001年09月

  • 適正なトレード・タームズの使用に向けた提言—インコタームズを中心にして—「(共同執筆論文)」

    日本貿易学会   37  2000年

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書籍等出版物

  • 貿易業務論(第9版)「(共著)」

    東洋経済新報社  2002年03月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 国際複合一貫輸送における貿易定型取引条件の研究

     概要を見る

    本研究題目の下,貿易取引において必ず利用される貿易定型取引条件についての研究を行ったが,そこから得られたものは,わが国では依然として,FOB, CFR, CIFなどの伝統的な定型取引条件が多く用いられているということである。教科書的には,それらの条件は,傭船契約に基づき,バラ積みで輸送される物品にもっぱら用いられるものであるとされながら,わか国実務では,コンテナ詰めの製品類にも多く用いられているのが実情である。このような,あらゆる取引においてもFOB, CFR, CIFを使用するという慣行は,パリに本部のある国際商業会議所(International Chamber of Commerce ; ICC)の作成したインコタームズとは異なるものであり,この点で,インコタームズと実際の取引実務においては,ある種の溝-すなわち,理論と実践の間での溝-があること,を認識できた。これは何もわが国固有のものではなく,世界的にも類似の情況にあることも理解できた。そこで,インコタームズの最新版である2000年版を基に,インコタームズの改変当事者であるICCのドラフティング・グループのメンバーの述べるところに焦点を当てて探ってみると,翻って,現実に行われているビジネス慣習に,いかにインコタームズの規定をあわせてゆくのかの模索が行われていることがわかり,研究成果においてはこれらの点を指摘した。例えば,従来から海上運送のみに使用されるべきとその使用が限定されてきたFOBが,複合輸送にも使用可能であるという見解に代表されるものである。この見解の基になっているのは,物品引渡の基準をship's railに求めるICCの斬新な解釈法にあることも指摘した。これらの諸点から,研究成果では,インコタームズは,契約交渉における時間・費用の節約を図るものであって,合意を促進させる一つの道具に過ぎないとする思考法を採ることの意義を説いた

 

現在担当している科目

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特別研究期間制度(学内資金)

  • セキュリティ確保と物流の円滑化を目指した貿易取引に関する一研究

    2017年03月
    -
    2018年03月

    米国   ワシントン大学

他学部・他研究科等兼任情報

  • 商学学術院   大学院商学研究科

学内研究所・附属機関兼任歴

  • 2019年
    -
     

    産業経営研究所   兼任研究所員

特定課題制度(学内資金)

  • わが国国内取引で使用される定型取引条件に関する研究

    2020年  

     概要を見る

    コロナ禍のため計画していたものとはやや異なるアプローチでの分析・考察となったが,国際商取引学会2020年度全国大会にて「実務における国際商慣習‐インコタームズを中心として‐」と題するシンポジウムを,パネリスト兼コーディネーターとして行った(2020年10月25日)。オンライン大会として実施したが,多数の参加者もあり成功裡に終えることができた。ICC (International Chamber of Commerce; 国際商業会議所)の手による2020年版のインコタームズ(以下,単に2020年版と略す)が2019年9月に発表されてから,今回のシンポジウムは,学会全国大会レベルではわが国初のものとなった。徹頭徹尾インコタームズ利用者の立場からインコタームズを分析・検討する貴重な議論の場となった。

  • わが国商慣習の店着価格制の改善に関する研究

    2019年  

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    ビジネスにおける物流の重要性が叫ばれる一方,物流事業者の現場の疲弊が問題となっている。荷主との力関係上劣位にあると言われる物流事業者の持続可能なビジネス運営に寄与することを大なる目的として,わが国商慣習の一つとされる店着価格制の改善を目指し,世界の実務家に80 年以上にもわたり用いられてきた実績を持つ国際規則であるインコタームズを活用してはどうかとの提言を行った。インコタームズの定型取引条件を,仕出地の荷主企業と仕向地の荷主企業の協力を得ながら,既存取引の基底に埋め込み,取引におけるロジックの再構成を図ることによって,物流事業者が必要経費を賄う正当金額の請求を行い易くなることを説いた。

  • 米国太平洋沿岸北西地域における貿易定型取引条件に関する2017年調査

    2017年  

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    本研究は,貿易定型取引条件の世界的な規律ルールとして知られるインコタームズの将来に資することを目的として,貿易取引に必要不可欠な貿易定型取引条件について考究するものである。申請者は,2017年度の1年間,米国シアトルでの在外研究期間を得たことから,同地域で用いられている貿易定型取引条件について,取引実務に従事している実務家の声を中心に,取引の現場で生じている各種の問題などを収集する手法でもって研究を進めることを企図していたが,やむを得ない事情から文献研究を中心とする手法に変え,同地域に限定されない形での貿易定型取引条件の考察にあたった。大学図書館や近隣図書館のインターライブラリー・サービスを活用し,関連資料を渉猟したうえでの考察の結果,近年ICCによる貿易定型取引条件の扱いがいわゆるSCM系にやや偏向しているきらいがあることを指摘し,傭船契約系の取引条件の分析ももう少し考慮に入れられるべきではないかとの結論に至り,現在,鋭意,傭船契約系で利用される取引条件に焦点を当てて考察を行っている次第である。 

  • 国際複合一貫輸送における貿易定型取引条件の研究

    2001年  

     概要を見る

     本研究課題の下,貿易定型取引条件を規律するルールの世界的集大成とも言うべきインコタームズ(INCOTERMS)を取り上げ分析を行った.具体的には,2000年1月1日より新たなルールとして適用可能な状態に至っている2000年版(INCOTERMS 2000)を取り上げ検討した.その成果として幾つかあげることができるが,以下の2つを明らかにしたことを本「研究成果概要」で特記しておきたい. あまり前版の規定と実質的に変わってはいないといわれるインコタームズ2000ではあるが,その作り手であるICC(International Chamber of Commerce: 国際商業会議所)の解釈を併せて分析した場合,その適用範囲を非常に限定的に捉えており,利用者へ準拠法重視の姿勢を促していること.これが1つ目.また,インコタームズの伝統的なアプローチである実務慣行を尊重し,実務への擦り寄せを解釈面で行っていること.これが2つ目の点である. ここで後者に絞り主な分析対象としたFOB(Free On Board;本船渡条件)をあげて論ずれば,ICCが以前より推奨してきたFCA(Free Carrier;運送人渡条件)への移行に,実際界が躊躇っていることを明確に悟り,実務への擦り合わせを行なっているというICCの妥協的姿勢を明らかにした.同指摘はそもそもなぜ複合運送書類に関する規定がFOBに存在し,FAS(Free Alongside Ship;船側渡条件)にはないのか,という疑問に端を発し分析した結果得られたものであったが,研究では,ICCがship's railの基準を用いて補正しようとする点を明らかにした(この点,インコタームズの規定そのものからは全く分からず,あくまでもICCの解釈面を通して明らかになるものである).つまり,従来からの伝統的分類方法であった「いかなる輸送形態でも可能とする諸条件」と「海上および内陸水路輸送にのみ可能とする諸条件」の区分に,ship's railの基準を持ち込み,「海上および内陸水路輸送にのみ可能とする諸条件」の概念をより狭く解釈し,そこに現われている条件を可能な限りあらゆる輸送形態にも用いることができるように解釈する点である.なお,研究では,そのような基準を持ち込まざるを得ないICCの立場は,過去のインコタームズにおけるFOB作成過程を分析するのであれば理解できる旨の私論も展開している.