Updated on 2024/11/28

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TANAMURA, Masayuki
 
Affiliation
Faculty of Law
Job title
Professor Emeritus
Degree
修士(法学) ( 早稲田大学 )

Education Background

  •  
    -
    1977

    Waseda University   Graduate School, Division of Law   Civil Law  

Professional Memberships

  •  
     
     

    日韓法学会

  •  
     
     

    日本公証法学会

  •  
     
     

    宗教法学会

  •  
     
     

    日本家族〈社会と法〉学会

  •  
     
     

    比較法学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

  •  
     
     

    ジェンダー法学会

▼display all

Research Areas

  • Civil law

Research Interests

  • Civil Law,Family Law,Religious Corporation Law,Family Cases Proceedings Law

 

Papers

  • 面会交流への社会的支援のあり方

    棚村政行

    家族〈社会と法〉   26   75 - 98  2010.07

  • 性同一性障害をめぐる法的状況と課題

    棚村政行

    ジュリスト   1364 ( 1364 ) 2 - 8  2008.10

    CiNii

  • 未成熟子に関する調停事件運営の指針

    棚村政行

    新家族法実務体系   5   157 - 181  2008.01

  • 嫡出子と非嫡出子の平等化

    ジュリスト   1336   26 - 37  2007.06

  • 子の養育費と婚姻費用

    棚村政行

    ジュリスト増刊     334 - 337  2007.05

  • アメリカにおける家庭裁判所制度改革の動向

    棚村政行

    法の支配   140   32  2007.01

  • 遺族厚生年金受給権と近親婚的内縁の効力

    棚村 政行

    早稲田法学   80 ( 4 ) 21 - 67  2005.08

  • 家事調停のあり方を考える(下)

    棚村 政行ほか

    判例タイムズ   ( 1177 ) 32 - 53  2005.07

  • メディアの媒体責任

    棚村 政行

    早稲田法学   80 ( 3 ) 63 - 103  2005.07

    CiNii

  • 上村貞美『性的自由と法』書評

    棚村 政行

    ジェンダーと法、ジェンダー法学会   ( 2 ) 116 - 117  2005.07

  • 現代家事調停の課題

    棚村 政行

    判例タイムズ   ( 1176 ) 42 - 54  2005.06

  • アメリカにおける子の監護事件処理の動向

    棚村 政行

    判例タイムズ   ( 1176 ) 55 - 66  2005.06

  • 未成年者らの監護者の指定を本案とする審判前の保全処分として、未成年者らの実の祖母を監護者と仮に定めることの可否

    平成15年民事主要判例解説/判例タイムズ社   判例タイムズ1154号  2004.09

  • 遅れるルールづくり 凍結精子死後利用

    朝日新聞大阪本社   2004年7月17日  2004.07

  • 保存精子で死後体外受精

    毎日新聞大阪本社   2004年7月17日朝刊  2004.07

  • 法律上の配偶者と事実上の配偶者との異同

    法学セミナー/日本評論社   591号11頁  2004.03

  • 家事調停の実証的研究

    文部科学省科学研究費補助金基盤研究(C)一般研究成果報告書    2004.03

  • 事実婚・同性婚保護の現状と課題

    家庭裁判所調査官研修所   調研所報41号43-56頁  2004.02

  • (私の視点)生殖補助医療法律・基準の整備進めよ

    朝日新聞社   2003年12月12日朝刊  2003.12

  • 子にしわ寄せ

    朝日新聞   2003年11月13日35頁  2003.11

  • 生殖医療遅れた法整備

    毎日新聞   2003年11月13日朝刊  2003.11

  • 進む生殖医療追いつかぬ法

    読売新聞   2003年11月13日朝刊  2003.11

  • 民法が変わる⑥ー生殖補助医療と親子関係(2)

    法学教室/有斐閣   276号32頁  2003.09

  • 諸外国における生殖補助医療に係る制度に関する研究(共同研究)

    厚生の指標/厚生統計協会   50巻10号  2003.09

  • 民法が変わる⑤ー生殖補助医療と親子関係(1)

    法学教室/有斐閣   275号65頁  2003.08

  • (私の視点)白ずくめ集団 追い詰めず冷静な対応を

    朝日新聞東京本社   2003年5月15日朝刊  2003.05

  • 家事事件クリニックの構想

    法律相談部紀要/早稲田大学法学会法律相談部   20号  2003.03

  • 日本法における親権・監護法の現状と課題

    日本加除出版    2002.11

  • 祖父母の面接交渉

    判例タイムズ臨時増刊家事関係裁判例と実務245題   1100号192頁  2002.11

  • 祖父母の監護権

    判例タイムズ臨時増刊家事関係裁判例と実務245題   1100号148頁  2002.11

  • 生殖補助医療をめぐる契約と同意

    日本私法学会シンポジウム「生命科学の発展と私法—生命倫理法案」    2002.10

  • 現代家事調停マニュアル

    判例タイムズ社    2002.09

  • 生殖補助医療をめぐる契約と同意

    NBL   742号28頁  2002.08

  • 諸外国の卵子・精子・胚提供等による生殖補助医療に係る制度及び実情に関する調査研究(アメリカ)

    産業医科大学医学部公衆衛生学教室(主任研究者松田信哉教授)    2002.06

  • 人身保護法による子の引渡請求と拘束の顕著な違法性

    家族法判例百選(第6版)    2002.05

  • 法律相談とカウンセリング

    早稲田大学法律相談部紀要/早稲田大学法律相談部   19号1頁  2002.03

  • 信頼される身近な法律家を目指して

    市民と法/民事法研究会   13号  2002.02

  • 選択的夫婦別姓ー問いなおされる家族の形

    安心の設計/中央公論社   192-195頁  2001.12

  • 宗教の自由と家族

    宗教法/宗教法学会   20号235頁  2001.11

  • 家族による保護説得活動とその限界

    早稲田法学/早稲田法学会会   77巻1号1頁  2001.08

  • 特集問題解決!家族法講座総論

    法学セミナー/日本評論社   560号2頁  2001.08

  • 婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に子と同居していない親と子の面接交渉について家庭裁判所が相当な処分を命じることの可否

    平成12年度重要判例解説/有斐閣   ジュリスト1202号  2001.06

  • 家事事件をめぐる司法制度改革の現状と課題

    法律時報/日本評論社   73巻7号91頁  2001.06

  • 成年後見制度等の動向とリーガルサポートへの期待

    月刊司法書士/日本司法書士連合会   2001年6月号1頁  2001.06

  • 法科大学院とリーガル・クリニック

    法律相談部紀要   18号  2001.03

  • アメリカの宗教事情と宗教団体法制

    海外の宗教事情に関する調査報告書/文化庁   257-294頁  2001.03

  • 一芸入試

    読売ウィークリー/読売新聞社   2001年2月4日号  2001.02

  • 選択的夫婦別姓-家族の形を問い直す

    読売新聞   2001年1月19日付夕刊  2001.01

  • 別れのルール 離婚は今(上)

    朝日新聞   2000年12月5日付朝刊  2000.12

  • 人権と宗教 上 カルトはなにか

    朝日新聞   2000年12月26日付夕刊  2000.12

  • 後順位抵当権者による先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効の援用

    受験新報/法学書院   2000年12月付録  2000.11

  • 当世結婚事情-結婚の法律学を執筆して

    書斎の窓/有斐閣   2000年11月号  2000.11

  • 現代家事調停マニュアル

    一粒社    2000.10

  • 家事事件における秘密保持と情報開示

    家族<社会と法>/日本加除出版   16号96頁  2000.10

  • 宗教の見分け方4 人権をめぐって

    朝日新聞   2000年10月29日付夕刊  2000.10

  • 結婚の法律学

    有斐閣    2000.09

  • ライフステージと法[第3版]

    有斐閣    2000.09

  • 夫の同意を得て第三者から精子の提供を受けて出生した人工授精子について、父母が離婚した後に親権者をめぐって争われ、母親が親権者に指定された事例

    判例タイムズ/判例タイムズ社   1036号154頁  2000.09

  • 同性愛者の人権揺れる

    朝日新聞   2000年7月17日付朝刊  2000.07

  • 民法はいつ変わるのか-夫婦別姓選択権の行方

    臨時増刊アエラ/朝日新聞社   26号110頁  2000.06

  • 怪しい勧誘にご用心、大学がカルト予防の冊子やビラ

    朝日新聞   2000年5月22日付夕刊  2000.05

  • オウム問題-私たち問われている、討論 いま何をすべきか

    世界/岩波書店   674号219頁  2000.05

  • 新判例マニュアル民法 親族相続

    三省堂    2000.04

  • 宗教法人の法律相談

    青林書院    2000.04

  • 自分らしく生きたい15 保守的なフランスで保護法成立

    産経新聞   2000年4月7日付朝刊  2000.04

  • 違法勧誘明治、他団体への警鐘

    朝日新聞   2000年4月28日付夕刊  2000.04

  • キャンパスのセクシュアル・ハラスメント

    早稲田大学法学部報テミス18号/早稲田大学法学部    2000.03

  • アメリカにおける宗教団体の自律性

    宗教法/宗教法学会   18,pp.93-137  2000.03

  • 輸血拒否訴訟判決をめぐって

    朝日新聞夕刊/朝日新聞社    2000.03

  • オーストラリアの成年後見制度

    諸外国の成年後見制度/社会福祉法人全国社会福祉協議会   pp.25-41  2000.03

  • 早稲田大学におけるセクシュアル・ハラスメントの現状と課題について

    キャンパス・ナウ99-2000/12・1月号/早稲田大学広報    1999.12

  • 新しい家族法、今度こそ民法改正案、再び告解提出

    朝日新聞/朝日新聞社    1999.12

  • 島津一郎『子の利益とはなにか(1)(2完)』

    民法学説百年史/三省堂   691頁  1999.12

  • 宗教法人からの献金

    朝日新聞朝刊/朝日新聞社    1999.11

  • 契約に基づく債務の履行不能による損害賠償請求権の消滅事項の起算点

    『最新判例ハンドブック』受験新報1999年12月号別冊付録/法学書院   pp.20-21  1999.11

  • 面接交渉をめぐる調停運営の技法

    現代調停の技法ー司法の未来/判例タイムズ社   pp.142-160  1999.09

  • 人工生殖と家族-アメリカにおける法状況

    家族〈社会と法〉/日本家族〈社会と法〉学会・日本加除出版   15,pp.94-112  1999.09

  • 宗教と人権、違法行為には規制を

    朝日新聞夕刊/朝日新聞社    1999.06

  • 民法の改正とジェンダー・スタディーズ

    早稲田フォーラム/早稲田大学教務部   78,pp.30-40  1999.06

  • アメリカにおける身分登録制度

    戸籍時報/日本加除出版   500,pp.16-32  1999.05

  • 基本判例4家族法

    法学書院    1999.05

  • 新・民法学5家族法

    一粒社    1999.04

  • 家庭裁判所発足50周年を記念して

    法律相談部紀要/早稲田大学法学会法律相談部   16  1999.03

  • ライフステージと法[新版]

    有斐閣    1999.03

  • 「遺産分割と財産分与」梶村太市・雨宮則夫

    現代裁判法体系12相続遺言/新日本法規出版   pp.74-92  1999.02

  • 核心—なぜ大学がセクハラ対策ですか

    西日本新聞(朝刊)/西日本新聞社   1999年2月24日  1999.02

  • マインドコントロールの違法性—青春を返せ訴訟を中心に

    全国弁連通信/全国霊感商法対策弁護士連絡会(1999年2月24日)   64;pp.51-66  1999.02

  • 遺産分割と財産分与

    現代裁判法大系12相続・遺言/新日本法規   pp.74-92  1999.02

  • アメリカの宗教法人法制

    宗教法/宗教法学会   17;pp.81-110  1999.01

  • くらし特報古い家制度にとらわれる?入籍

    中日新聞社(朝刊)/中日新聞本社   1999年1月25日  1999.01

  • Redefining the Japanese family in the 21st century; Gays want equality with heterosexual couples

    THE DAILY YOMIURI/読売新聞社   1998年12月24日  1998.12

  • 欧米の宗教法人法制と宗教法人の自律性

    文化庁月報/ぎょうせい   12月号;pp.4-5  1998.12

  • 離婚と父母の面接交渉

    韓日法学研究/韓日法学会   17;pp.121-156  1998.12

  • 主張・解説『書類提出』宗教界に賛否

    朝日新聞(朝刊)/朝日新聞本社   1998年11月3日  1998.11

  • 人工生殖と家族—アメリカの法状況

    日本家族〈社会と法〉学会第15回学術大会/1998年11月14日甲南大学    1998.11

  • 成年後見制度の改正をめぐって—要綱試案を中心として

    戸籍時報特別増刊号/日本加除出版   494;2p以下  1998.11

  • 本籍って何のためにあるの?

    朝日新聞(朝刊)/朝日新聞本社   1998年10月14日  1998.10

  • 法人には社会的責任

    週間仏教タイムス/仏教タイムス社    1998.09

  • 人身保護法にもとづく幼児引渡請求

    現代判例民法学の理論と展望(森泉章先生古稀記念祝賀論文集)/法学書院   pp.687-704  1998.09

  • Care for the Elderly and Management of Their Property

    WASEDA BULLETIN OF COMPARATIVE LAW/INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW,WASEDA UNIVERSITY   17,pp.50-61  1998.08

  • アメリカにおける宗教団体の自律性

    宗教法学会春季学術大会/1998年6月27日国士舘大学    1998.06

  • 再婚禁止期間って必要?

    朝日新聞(朝刊)/朝日新聞本社   1998年6月24日  1998.06

  • 巻頭言

    平成8年法律相談部紀要/早稲田大学法学会法律相談部   15号  1998.03

  • 巻頭言

    平成8年法律相談部紀要/早稲田大学法学会法律相談部   15号  1998.03

  • 男女の在り方・男と女

    ジュリスト/有斐閣   ;1126号,20頁  1998.01

  • 宗教団体への献金等について—民事法学の視点から—

    宗教法/宗教法学会   ;16号,215頁  1997.12

  • 改正点をめぐる諸問題—宗教法人の自律性と行政の責任—

    宗教法/宗教法学会   ;16号,27頁  1997.12

  • 離婚と父母による面接交渉

    判例タイムズ/判例タイムズ社   ;952号,56頁  1997.12

  • 夫婦別姓選択制を考える

    仙台市議会市民教育委員会    1997.11

  • 夫婦別姓選択制 地方からの働きかけ期待

    宮城論壇/朝日新聞社   1997年11月24日  1997.11

  • 離婚請求を認容するに際し別居後離婚までの間の子の監護費用の支払いを命ずることの可否 最高裁平成9年4月10日判決

    法学教室/有斐閣   ;206号,102頁  1997.11

  • 日本における同性カップルの法的可能性

    クィアスタディーズ97/七つ森書館   pp.77-85  1997.10

  • 法の華「閲覧請求」訴訟

    朝日新聞/朝日新聞社(静岡版)   1997年10月31日  1997.10

  • Developments in 1995-Academic Societies-Family Law

    WASEDA BULLETIN OF COMPARATIVE LAW Vol. 16/INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW, WASEDA UNIVERSITY    1997.09

  • Developments in 1995-Judicial Decisions-Family Law

    WASEDA BULLETIN OF COMPARATIVE LAW Vol. 16/INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW, WASEDA UNIVERSITY    1997.09

  • 「家事事件における子の意思」「子の奪い合い紛争」「子の引渡し」

    『子どもの人権大辞典』/エムティ出版   344-346頁  1997.09

  • Q&amp;A高齢者財産管理の実務「高齢者の金銭貸借と保証」「高齢者保護と取引の安全の調整」

    新日本法規出版   193頁,199頁  1997.07

  • 同性結婚

    暮らしの手帖/暮らしの手帖社   65号  1997.06

  • アメリカの宗教法人法制

    宗教法学会    1997.06

  • アメリカ相続法の最近の動向

    季刊年金と雇用/財団法人年金総合研究センター   16巻;1号,11頁  1997.06

  • 国際結婚

    暮らしの手帖/暮らしの手帖社   ;67号  1997.05

  • 新民法学5 家族法

    一粒社    1997.05

  • 巻頭言

    法律相談部紀要/早稲田大学法学会法律相談部   14  1997.03

  • 子の監護調停の実務指針-面接交渉を中心として

    早稲田法学/早稲田大学法学会   72;4  1997.03

  • 宗教商売批判背景に

    朝日新聞(名古屋版)/朝日新聞社   1997年3月27日  1997.03

  • 糟糠の妻が捨てられた時

    日本経済新聞/日本経済新聞社   1997年3月31日(夕刊)  1997.03

  • 同姓別姓・世界では?

    暮らしの手帖/暮らしの手帖社   66号  1997.03

  • 巻頭言

    法律相談部紀要/早稲田大学法学会法律相談部   14  1997.03

  • 民法改正を考える!-夫婦別姓問題を中心に

    日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会    1996.12

  • 抵触法における同性婚-提案されている婚姻擁護法についての検討(ヘルマ・ヒル・ケイ)

    21世紀の民法(小野幸二教授還暦記念論文集)/法学書院    1996.12

  • アメリカにおける身分登録制度

    戸籍と身分登録/早稲田大学出版部    1996.12

  • アメリカにおける宗教団体の法律問題

    21世紀の民法(小野幸二教授還暦記念論集)/法学書院    1996.12

  • 大学とカウンセリング

    学生相談センター年報/青山学院大学学生相談センター   11  1996.11

  • 野田愛子著「現代家族法(夫婦・親子)」

    ケース研究/家事事件研究会   249  1996.11

  • Developments in 1994-Judicial Decisions-Family Law 2.A case in which the court granted a divorce to a guilty spouse having a dependent child. Developments in 1994-Academic Societies-Family Law

    WASEDA BULLETIN OF COMPARATIVE LAW/INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW.WASEDA UNIVERSITY   5  1996.09

  • Developments in 1994-Judicial Decisions-Family Law 1.The constitutionality of the differential treatment of illegitimate children in statutory share of succession.

    WASEDA BULLETIN OF COMPARATIVE LAW/INSTITUTE OF COMPARATIVE LAW.WASEDA UNIVERSITY   5  1996.09

  • 宗教法人について宗教法人法81条1項1号及び2項前段の解散命令の事由があるとされた事例-東京高裁平成7年12月19日決定

    判例タイムズ/判例タイムズ社   913  1996.09

  • 討論・宗教と政治

    世界/岩波書店   627  1996.09

  • 現代と宗教

    文教/(社)教育問題研究会   75  1996.06

  • 宗教法人法はどこが問題か

    弘文堂    1996.06

  • オウム事件は終わらない-カルト宗教と日本社会

    立風書房    1996.05

  • 広げませんか旧姓使用

    月報全青司/全国青年司法書士協議会   19;3号  1996.05

  • 宗教と法

    北樹出版    1996.05

  • ライフステージと法

    有斐閣    1996.04

  • 宗教法人制度における行政の責任と役割

    法律のひろば/ぎょうせい   49;4  1996.04

  • 法学

    有斐閣    1996.04

  • ライフステージと法

    有斐閣    1996.04

  • 霊感・霊視商法等と法律行為の無効取消

    霊感・霊視商法等に関する実態調査報告書/東京都生活文化局    1996.03

  • 宗教団体の資金活動と法律行為の効力

    青山法学論集/青山学院大学法学会   37;3-4  1996.03

  • 信教の自由と宗教行政

    クリスチャン新聞/いのちのことば社   平成8月2月18日  1996.02

  • 養子〔アメリカ合衆国〕,同棲,ドメスティク・パートナー

    事典家族/弘文堂    1996.02

  • 宗教と消費者問題

    日本弁護士連合会、消費者問題対策委員会    1996.02

  • ドメスティック・パートナー、同棲、世界の養子(アメリカ合衆国)

    事典家族/弘文堂    1996.02

  • 期末試験これでバッチリ時事問題民法-家族法

    法学セミナー/日本評論社   493  1996.01

  • 宗教法人法改正への視点

    法律時報/日本評論社   68;1  1996.01

  • 期末試験 民法-家族法

    法学セミナー/日本評論社   493  1996.01

  • 民法/家族法

    法律時報/日本評論社   67;13  1995.12

  • 宗教法人と民主主義社会

    世界/岩波書店   617  1995.12

  • 宗教法人法改正

    中国新聞/中国新聞社   平成7年11月4日  1995.11

  • 点検・宗教法人法

    四国新聞/四国新聞社   平成7年11月4日  1995.11

  • Will revision of the religious law prevent another Aum?

    JAPAN TIMES/ジャパンタイムズ社   October 20, 1995  1995.10

  • 宗教法人法の改正問題

    東京新聞/中日新聞東京本社   平成7年10月21日  1995.10

  • 宗教団体の資金活動と民事責任

    宗教法/宗教法学会   14  1995.10

  • 特別視されぬ宗教団体

    朝日新聞/朝日新聞社   平成7年10月17日  1995.10

  • 宗教法人法をこう変えよう

    諸君/文藝春秋   27;10(平成7年10月号)  1995.09

  • 法律改正は必要

    論争宗教法人法改正/緑風出版    1995.09

  • 宗教法人法の見直し急げ

    「朝日新聞」論壇/朝日新聞社   平成7年8月1日  1995.08

  • アメリカにおける身分登録制度

    青山法学論集/青山学院大学法学会   37;1  1995.07

  • 宗教法人問題を考える-法改正へ踏み込む議論を

    日本経済新聞/日本経済新聞社   平成7年7月2日  1995.07

  • 住民票続柄訴訟高裁判決へのコメント

    Voice/住民票続柄裁判交流会   64  1995.07

  • 日本の養子制度

    シンポジウム日本と韓国の家族法/日韓比較家族法研究会    1995.07

  • 人身保護法に基づく幼児引渡請求と拘束の顕著な違法性の判断

    ジュリスト平成6年度重要判例解説/有斐閣   1068  1995.06

  • 同性愛者間の婚姻は法的に可能か

    ゼミナール婚姻法改正/日本評論社    1995.06

  • 子の監護調停における父母教育プログラム-カリフォルニア州家庭裁判所サービスの最近の動向

    ケース研究/家庭事件研究会   243  1995.05

  • 宗教法人法の改正

    東京新聞/中日新聞東京本社   平成7年5月16日  1995.05

  • アメリカにおける離婚法改革の現状

    離婚法改正を考える/東京弁護士会女性の権利委員会    1995.03

  • 霊感商法と民事責任-福岡献金訴訟判決の検討を中心として

    青山法学論集/青山学院大学法学会   36;4  1995.03

  • 外国人労働者の労働災害と民事責任

    住民としての外国人の法的地位に関する諸問題/青山学院大学総合研究所法学研究センター   研究叢書3号  1995.03

  • 人身保護法による子の引渡請求と拘束の顕著な違法性

    別冊ジュリスト家族法判例百選(第5版)/有斐閣    1995.01

  • 資料離婚調停および家事調停の実務基準

    青山法学論集/青山学院大学法学会   36;2-3  1995.01

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Books and Other Publications

  • 夫婦の法律相談(第2版)

    梶村太市, 棚村政行

    有斐閣  2010.12

  • 民法7親族・相続(第2版)

    高橋朋子, 床谷文雄, 棚村政行

    有斐閣  2010.03

  • 結婚の法律学(第2版)

    棚村政行

    有斐閣  2006.04

  • 基本判例4家族法

    本田純一, 棚村政行

    法学書院  2005.04

  • 生命倫理法案

    川井健

    商事法務  2005.04

  • 「生殖補助医療と法」

    棚村政行ほか

    生命と法 成文堂  2005.02

  • ライフステージと法(第4版)

    有斐閣  2004.10

  • 今回の特例法の検討課題

    解説・性同一性障害者性別取扱特例法/日本加除出版  2004.09

  • 新・民法学5家族法

    成文堂  2004.04

  • 民法7親族・相続

    有斐閣  2004.03

  • 夫婦の法律相談

    有斐閣  2004.01

  • 家事事件クリニック

    成文堂  2003.12

  • ホーンブック民法5 親族・相続法

    北樹出版  2003.04

  • 生命科学の発展と私法-生命倫理法案

    私法  2003.04

  • 家族・ジェンダーと法

    成文堂  2003.02

  • ライフステージと法(第3版)

    有斐閣  2003.01

  • 結婚の法律学(補訂版)

    有斐閣  2002.05

  • 家事事件の処理手続、選択的事実婚・同性婚・性転換

    演習ノート親族法・相続法/法学書院  2002.04

  • 第4節遺言の執行

    基本法コンメンタール 相続(第4版)/日本評論社  2002.02

  • 生命科学の発展と法

    総合研究開発機構  2001.09

  • 法学第2版

    有斐閣  2001.05

  • 高齢者の財産管理と介護

    大須賀明編・国家の法的関与と自由ーアジア・オセアニア法制の比較研究/信山社  2001.03

  • 家族法

    青林書院  2001.01

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Research Projects

  • The Study on the Reconstruction of Parent and Child Support System in Child Custody and Child Support Disputes

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2019.04
    -
    2022.03
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    The aim of this Reseach is to rebuild the party support system of resolving child custody,parenting and child support disputes by empirically examining the division of roles and cooperation with the relationship between the government, local governments, family courts, bar associations and private support groups etc. By proposing a reform on consultation support system, family court system,private sectors support system for the parties concerned, a mechanism and model for institutional cooperation, we will make concrete child-forcused proposals that contribute to reduce child custody and child support disputes and promote arrengements of child custody and child support on divorce and enforcement and realization of child custody and child support arrangements after divorce.

  • Grammatology of Literature and Law: Japanese Language Literary Genres, Japanese Law & Their Cross-border Receptions

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2018.04
    -
    2022.03
     

  • スポーツ事故をめぐる補償制度の国際比較研究

    Project Year :

    2018.04
    -
    2022.03
     

     View Summary

    国内の研究では、継続して2か月に1度の研究会を開催し、スポーツ事故当事者や競技団体へのヒアリングを中心とする実態調査とこれに基づく研究討議を研究分担者を交えて実施した。まず、5月25日に民間の水泳クラブでの熱中症事故のご遺族から、事故後、提訴までの経緯、地裁判決および高裁で和解となった訴訟の経緯や係争中のやり取りなどについて情報提供を受けた。7月6日に、公立中学の部活動(ラグビー)で、熱中症事故のご遺族にヒアリングを行い、全国学校事故・事件を語る会の沿革や現在の活動について詳しい情報を得た。また、私立高校の部活動でラグビーの練習中に頸髄を損傷された被災者から大学卒業後の進路について情報提供を受けた。8月31日に国立スポーツ科学センターの研究員から、スポーツ事故と脳振盪をテーマに、脳振盪の定義や受傷した選手への影響、スポーツ競技団体の取組や受傷後の対応などの報告を受けた。10月19日には、私立高校の体育の授業中に、組体操のタワーの上段からの落下により受傷された方から事故の経緯や学校側の対応、事故後の生活について説明を受けた。11月30日に、高校柔道部の活動中に頭部打撲事故により子息を亡くされた被災者遺族の立場から事故の経緯や学校側の対応、全国柔道事故被害者の会の活動についてお話をいただいた。加えて学校側の対応に十分な誠意を感じられたことで、学校側と対立せずに歩み寄れたとの指摘があった。2020年1月25日に、大学のプロレス同好会の練習中に髄を損傷された方から事故の経緯、大学側の対応や再発防止への取組等についてお話をいただいた。国外の研究については、研究代表者がアメリカを中心に実地調査を2018年に続いて実施し、加えてドイツ・テュービンゲン大学、ドイツオリンピック委員会、ドイツスポーツ団体へのヒアリングを実施し、ドイツにおける事故補償の概要が明らかになった。スポーツ事故研究会は、2か月に1回のペースで継続的に実施し、スポーツ事故の当事者へのヒアリングとその後の考察を通じて、日本における課題が一層明らかになった。他方、新型コロナウィルス感染拡大による渡豪禁止政策により、2020年3月に予定していたオーストラリアでの共同研究をキャンセルせざるを得ない状況になった。今後、ドイツ、オーストラリア、フランス、スウェーデン、イギリス、台湾、韓国を対象とする新型コロナウィルス感染症の一定の収束を待つ必要がある。国内においては、Zoomなどのオンライン機能を利用して、研究会を継続するものとする。他方、海外においても可能な範囲でオンラインによるリサーチ、ヒアリングを実施していきたい

  • The Emprical Study on Formation of Support System of Child Custody and Child Support on Divorce or Separation

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2016.04
    -
    2019.03
     

    Tanamura Masayuki

     View Summary

    This research is aimed at the formation of child rearing support network such as visitation and child support payments on divorce and separation and the role sharing of related organizations such as family courts, bar associations, private family support organizations, etc. on the basis standpoint of the basic local government. The purpose of this research is to make specific and effective proposals for formation of child rearing support network. As the results of this study,we propose the further promotion of Akashi model in local governments, the improvement of family court practice such as parent guidance or parent education in divorce mediation, professional lawyer certification system at Bar Association, and the enactment of the Basic Law of Child-Rearing(Custody,Visitation and Child Support) Promotion

  • The Empirical Study on Support System of Parental Visitation on Divorce or Separation

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2013.04
    -
    2016.03
     

    TANAMURA MASAYUKI

     View Summary

    We analyse the problems of agreements of parental visitation and enforcements of visitation orders in family court practice and the present status and activities of non-profit organizations of visitation centers .We propose the necesity of establishments of National Concact(Visitation)Center< mandatory parent education programs parenting coordinators and visitation suppot system at muni municipalities and wards in Japan. As the results of our proposals forreforms,The Ministry of Public Health and Labor,Division of Children and Familt has issued the announcements of supporting effort to encuorage agreements of visitation and child suport and realize agreement of visitationa and child suport in municipalities all overJapan on May 2015

  • Empirical Research on Community Networks for the Prevention of Juvenile Delinquency and Child Abuse

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2012.04
    -
    2015.03
     

    ISHIKAWA Masaoki, ISHIDO Tsuneyo, KONISHI Tokikazu, TANAMURA Masayuki, CHOSA Naoto, HARADA Ayako, FUJINO Kyoko, MIMURA Takao, MIYAKO Norihiro, YOSHIKAI Taichi

     View Summary

    In this research project, we focused on the civil groups related to the prevention of juvenile delinquency and child abuse in the areas of policing for juvenile, school education, child welfare and offenders rehabilitation, and carried out researches into the roles that those groups played in community networks. Our research groups organized in each area described above conducted hearing surveys of various civil groups which made epoch-making efforts for the prevention of juvenile delinquency and child abuse, and analyzed and examined the findings of these surveys. In each area, though there are regional differences, the civil groups have developed various ways to connect with public agencies. We presented our research results at study meetings of the Waseda Institute of the Policy of Social Safety (WIPSS), and contributed papers on these results to WIPSS bulletins. Furthermore, we transmitted information on our research results through WIPSS website

  • Challenges of Clinical Legal Educatoin and Re-examination of Law School Education

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2011.04
    -
    2015.03
     

    MIYAGAWA Shigeo, HANAMOTO Hiroshi, MIYASHITA Tsuguhiro, MIYAZAWA Setsuo, WADA Yoshitaka, SUAMI Takao, TANAMURA Masayuki, URAKAWA Michitaro, KAI Katsunori, OHMI Koji, TAKABAYASHI Ryu, KIKUCHI Yoshimi, HIOKI Masaharu, SAKAKIBARA Fujiko, YAMASAKI Yuko, ISHIDA Kyoko, SATO Hironori, HARAGUCHI Yoshiaki, KIDANA Shyoichi

     View Summary

    Our research revealed that externships are the most prevalent method of clinical legal education in Japan, and that their utmost challenge is to assure the quality of educational contents in field placement offices. Our research also found that the American law schools are headed toward making clinical courses required for students to graduate from law school. In European countries, faculties of law began to introduce the clinical pedagogy to the professional legal education in their respective tradition of the lecture-oriented method of doctrinal instructions. In our research on the collaboration in the medical/legal education, we began to develop a program to provide legal literacy for physicians and medical service providers to understand legal nature of physicians/patients disputes within the legal framework. We also began to develop a program to provide collaborative trainings by lawyers and clinical psychologists for mediators in family courts in Japan

  • 面会交流支援制度の実証的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    Project Year :

    2013
    -
    2015
     

     View Summary

    本研究は、早稲田大学法学学術院棚村研究室を事務局として、平成25年5月から、自治体関係者、研究者、弁護士、元裁判官、元調査官ら15名での面会交流や養育支援制度を調査研究する「養育支援制度等研究会」を設置し、共同の調査研究を開始した。本研究では、FPICなどの民間の面会交流支団体の設置形態、活動の実績、担い手の資格、財政等の実情について、FPICの面会交流支援担当の常任理事からのヒヤリングを実施した。また、東京都のひとり親家庭支援センターはあとの担当課長や相談員からも、支援の実情や課題についてヒヤリングを行った。さらに、厚生労働省からも、担当課長に来ていただき、母子自立支援事業と面会交流支援についての事業概要についてお話を聞いた。その結果、平成26年1月25日に、早稲田大学において「家族ヘ支援を考える」というシンポジウムを実施し、面会交流や養育費の取決めや履行確保をめぐる当事者支援制度における自治体・民間機関・裁判所の役割分担と連携の実情と課題について取り上げた。その成果にもとづいて、世田谷区、文京区、横浜市、明石市などの自治体での面会交流などの当事者支援のあり方について、区長、市長や担当者との面談や意見交換を実施し、平成26年2月に、明石市が「こどもの養育に関する支援ねーとワーク」という取り組みを実施し、同年4月からは離婚届で用紙とともに、こどもの養育に関する合意書やリーフレットの配布、弁護士・臨床心理士・社会福祉士等による相談体制の充実、市の担当者・児童相談所・弁護士会・法テラス・家庭裁判所との連絡協議会の設置などの注目すべき活動を開始した。本研究での提言に基づき、明石市のみならず、大津市、岡山市、名古屋市等が面会交流支援の具体的な検討に入っている。

  • 多元多層化する家族と法の全体構造に関する実証的比較法研究

    科学研究費助成事業(大阪大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    Project Year :

    2012
    -
    2015
     

     View Summary

    2年目に入り、昨年度研究実績を踏まえ、平成25年度研究計画に従い、ユニットごとの研究交流の一層の活性化が図られた。7月7日に早稲田大学で開催された家族法改正研究会シンポジウムに研究分担者、連携研究者、研究協力者が多く参加し、この機会に全体会議、ユニット単位の会議を開催し、25年度の具体的研究計画を検討した。同家族法改正研究会シンポジウムでは、研究分担者・野沢、連携研究者・早野、冷水がユニットの研究成果を発表した。
    ベルギーおよびフランスから、同性カップルの法律問題に詳しい研究者を招へいして、9月8日に立命館大学(研究分担者・二宮)で専門研究会を、9月11日に早稲田大学(研究分担者・岩志)で、一般公開の講演会を開催した。いずれも、両国の最近の動きを伝える内容で、科研メンバー他参加者との活発な討論が行われた。
    10月1日、2日には、国際家族法学会地域大会がソウルで開催され、研究分担者・岩志が基調講演者の一人として研究成果を発表し、分担者・南方、犬伏が討論に参加した。11月30日に台湾で開催された「新・アジア家族法三国会議」に、研究分担者・岩志、棚村ほか科研メンバーが参加し、日本、韓国、台湾のアジア地域における高齢化と成年後見法の課題について研究成果を報告するとともに、現地に集った研究者との活発な交流を行った。
    平成26年2月22日、23日に、新潟大学において全体会合を開き、22日は研究分担者・南方、連携研究者・田巻らによる研究発表を行い、23日は連携研究者・大島、渡邉による、報告会を行った。22日の研究会には、新潟市内からの一般参加者もあり有益な交流ができた。

  • Comprehensive Studies on Parental Rights and Child Custody Law Reform in Japan

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2009
    -
    2011
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    We analyse the problems of parental rights ad child custody law in Japan, as compared with the developments of child custody law in advanced western countries and other asian countries, and propose the modern reform of Japanese Parental Rights and Child Custody Law, in cooperation with amendments of legal practice and legal services in family courts, family law lawyers, local authorities, nonprofit organizations, administrative bodies, and judicial departments. As the result of our research, recent outstanding amendments of Japanese Civil Code on parental rights and child custody law has come into existence

  • Comprehensive Studies on Parental Rights and Child Custody Law Reform in Japan

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2009
    -
    2011
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    We analyse the problems of parental rights ad child custody law in Japan, as compared with the developments of child custody law in advanced western countries and other asian countries, and propose the modern reform of Japanese Parental Rights and Child Custody Law, in cooperation with amendments of legal practice and legal services in family courts, family law lawyers, local authorities, nonprofit organizations, administrative bodies, and judicial departments. As the result of our research, recent outstanding amendments of Japanese Civil Code on parental rights and child custody law has come into existence.

  • The Parent-Child Visitation and Parent Education Program

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2005
    -
    2006
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    In the past three decades, Family Courts and family support centers in United States and any other western countries have become more commited to providing educational programs aimed at improving the experience of divorcing parents and their children. These programs tend to cover a wide range of topics,including the stress of interparental conflicts for children, children's reaction to divorce, negative effects of badmouthing the other parent to the child, dispute resolution options and topics focused at improving well-being of children following the divorce of their parents, and promoting joint custody and visitation(contact) after separation or divorce of parents.I wrote my article on parent education programs in California,in 1995.In the past decade, Osaka Family Court have strived to use parent education program for conflicting parents relating to child custody and visitation and trial contact. Family Problem Information Center(non-profit organization) started to provide professional contact support programs and activities 20 years ago. As the results of these pioneer trials, Japanese Supreme Court made DVD for educating and promoting cooperation between divorcing parents in 2006. I have considered most useful and effective parent education programs and the method of contact support schemes in family court system and non-profit contact support organizations of Japan as the result of this study and research

  • The Parent-Child Visitation and Parent Education Program

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2005
    -
    2006
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    In the past three decades, Family Courts and family support centers in United States and any other western countries have become more commited to providing educational programs aimed at improving the experience of divorcing parents and their children. These programs tend to cover a wide range of topics,including the stress of interparental conflicts for children, children's reaction to divorce, negative effects of badmouthing the other parent to the child, dispute resolution options and topics focused at improving well-being of children following the divorce of their parents, and promoting joint custody and visitation(contact) after separation or divorce of parents.I wrote my article on parent education programs in California,in 1995.In the past decade, Osaka Family Court have strived to use parent education program for conflicting parents relating to child custody and visitation and trial contact. Family Problem Information Center(non-profit organization) started to provide professional contact support programs and activities 20 years ago. As the results of these pioneer trials, Japanese Supreme Court made DVD for educating and promoting cooperation between divorcing parents in 2006. I have considered most useful and effective parent education programs and the method of contact support schemes in family court system and non-profit contact support organizations of Japan as the result of this study and research

  • Empirical Study of Family Mediation System

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2001
    -
    2002
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    Currently, there are 38 states that have legislation regulating family mediation in USA, more than two-third court-connected mediation programs have evaluation system that reviews agreement rates, performance rates, client satisfaction, relitigation rates, clients' request, and try to improve mediation services based on the research results.In California, the number of court-based mediation case is estimated more than 70,000. According to the evaluation result, ninety percent of all clients said that mediation was a good way to come up with a parenting plan. Ninety-two percent felt that the mediator listened to their concerns. Ninety-three percent of the clients found that the mediator had good ideas to think about for the sake of the children. Ninety-three percent of clients reported that mediation procedures had been described to them clearly. Eighty-four percent did not feel rushed in the mediation session. Eighty-five percent of parents reported that they did not feel intimidated and freely said what they really felt. Eighty-six percent said that they felt to pressure to go along with things they did not want. Seventy-seven percent of clients thought that mediation helped them to see more ways to work together as parents. Sixty-three percent of clients identified community resources through mediation. Seventy-six percent were satisfied with the results of the session that they had just completed.Referring to the methods of research and analization above, this study conducted the research on the mediation programs in Japan toward lawyers, mediators, the consumers of mediation in the area of Tokyo. There may be a criticism to the ways of collection of questionnaires, the deviation of statistics, this study, however, could make it clear lawyers and mediators' attitudes toward mediation, the problems of the present situation surrounding the mediation program in Japan

  • Empirical Study of Family Mediation System

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2001
    -
    2002
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    Currently, there are 38 states that have legislation regulating family mediation in USA, more than two-third court-connected mediation programs have evaluation system that reviews agreement rates, performance rates, client satisfaction, relitigation rates, clients' request, and try to improve mediation services based on the research results.In California, the number of court-based mediation case is estimated more than 70,000. According to the evaluation result, ninety percent of all clients said that mediation was a good way to come up with a parenting plan. Ninety-two percent felt that the mediator listened to their concerns. Ninety-three percent of the clients found that the mediator had good ideas to think about for the sake of the children. Ninety-three percent of clients reported that mediation procedures had been described to them clearly. Eighty-four percent did not feel rushed in the mediation session. Eighty-five percent of parents reported that they did not feel intimidated and freely said what they really felt. Eighty-six percent said that they felt to pressure to go along with things they did not want. Seventy-seven percent of clients thought that mediation helped them to see more ways to work together as parents. Sixty-three percent of clients identified community resources through mediation. Seventy-six percent were satisfied with the results of the session that they had just completed.Referring to the methods of research and analization above, this study conducted the research on the mediation programs in Japan toward lawyers, mediators, the consumers of mediation in the area of Tokyo. There may be a criticism to the ways of collection of questionnaires, the deviation of statistics, this study, however, could make it clear lawyers and mediators' attitudes toward mediation, the problems of the present situation surrounding the mediation program in Japan

  • The Comparative Study of Family Mediation in Japan and U.S.A.

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    1993
    -
    1995
     

    TANAMURA Masayuki

     View Summary

    Family Mediation is a service technology intended to help divorcing couples resolve their disputes. Over the past twenty years, family mediation has become increasingly prominent, moving from the periphery into the mainstream in U.S.A.The many recent research has shown that mediation is a highly effective approach from several viewpoints such as agreement rate, client satisfaction, cost and time. Particularly, We have to note that many family mediation programs in U.S.A.try to develop the conduct of mediation process, standards of practice, the minimum gualification of mediators, the effective way of mediator training, evaluation system now.We have a long history of family mediation in Japan. but We have to reconsider our practice of family mediation with the reference to the recent developments of family mediation in United States

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Internal Special Research Projects

  • 子の養育をめぐる法整備と支援制度の構築に関する研究

    2022  

     View Summary

    法務省の法制審議会家族法制部会では、養育費、親子交流、離婚後の共同親権・共同監護、DV・虐待への配慮、子の意思の尊重などについて現行法の規定の見直しをする「中間試案」を公表し、パブリック・コメントに付したところ、2023年2月17日に締め切り、8000件を超える個人・団体からの意見が寄せられた。研究代表者はその委員を務め、子どもの養育をめぐる法整備にも加わっている。また、法務省は、子の養育の在り方に関する法の見直しをするために、協議離婚の実態調査、海外の法制や支援制度の実情調査、自治体を起点とした養育費・親子交流などのひとり親家庭や子どもへの法的支援及び紛争解決支援の在り方、自治体における離婚時の情報提供の在り方、離婚子ども養育講座の在り方などの調査研究事業を行っている。研究代表者は法務省のアドバイザーとして両調査研究事業に関わっており、調査研究報告書の取りまとめも行った。

  • 子ども養育紛争における当事者支援システムの再構築に関する研究

    2021  

     View Summary

    本研究は、子ども養育紛争における当事者支援システムの再構築の研究を目的としており、兵庫県明石市における子ども養育支援ネットワークの一環として、市独自の養育費立替払い制度の創設と運用の実施に協力をすることができた。また、法務省での令和3年度の養育費自治体支援モデル事業」において、東金市、伊賀市、宝塚市、宇部市、人吉市での事業実施に当たり、法務省コーデネイターとして、助言や指導をするとともに、調査報告書をまとめた。さらには、研究代表者は、法務省の法制審議会家族法制部会の委員として、離婚後の面会交流、養育費、共同親権などの子の養育の在り方に関する家事法制の見直しの調査審議にも加わって法整備を進めている。

  • 子ども養育紛争における当事者支援システムの再構築に関する研究

    2020  

     View Summary

    2019年10月11日、兵庫県明石市での養育費検討会があり、自治体として初めて養育費支払い確保のための取り組みを開始した。2019年11月10日、早稲田大学8号館3階会議室において、イギリスの面会交流支援全国協議会のエリザベス・コ―会長の基調講演、大阪工業大学高田恭子准教授、二宮周平立命館大学教授による「子どものための面会交流支援」のシンポジウムを開催した。2019年12月19日、早稲田大学8号館3階会議室において、オーストラリアのエサ―・エアリングFlinders大学講師を招いて「オーストラリアにおける共同養育法の展開」という講演会を開催した。2020年1月30日、研究代表者は、森雅子法務大臣が主催する養育費に関する勉強会において、「諸外国における養育費政策と養育費履行確保に関する取り組み」について報告をするとともに、今後の日本における養育費履行確保策について提案をした。2020年3月7日、早稲田大学8号館3階会議室において、養育支援制度研究会では、「今後の面会交流支援のあり方を考える」というテーマでのシンポジウムを開催した。2020年3月24日、研究代表者は、自由民主党司法制度調査会に招かれて、「離婚と子ども」と題して、離婚後の共同親権、面会交流、養育費についての今後の課題と方向性について講演をした。

  • 子ども養育紛争における当事者支援システムの再構築に関する研究

    2019  

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    2018年12月15日、研究代表者は日本弁護士連合会家事法制シンポジウム「子どもがいる離婚の解決手続において求められるものは何かー子ども養育支援につながる離婚解決の在り方を考える」に基調講演及びパネリストとして参加した。2019年2月23日、霞が関の法曹会館において、日本法律家協会関東支部会員を対象に、研究代表者は「子ども養育支援基本法の制定を目指して」と題する講演会を行った。2019年3月9日に、早稲田大学8号館3階大会議室において、養育支援制度研究会及び家族と法研究会の合同で「『子の最善の利益』の視点からの養育費・面会交流を考える」というシンポジウムが開催され、子ども養育支援基本法の提案について議論がなされた。

  • 子ども養育支援制度の実証的研究

    2018  

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     兵庫県明石市で、泉房穂市長のリーダーシップの下で強力に進められている「こども総合支援に関する取り組み」は、まさに本研究の出発点となった「子ども養育支援ネットワーク」のモデル事業と言え、養育支援制度研究会の助言を得たものである。2017年4月からの親子の面会交流支援事業(場所とひと、市職員によるコーディネート・支援事業の開始)、養育費確保支援として専門相談の強化や養育費確保に向けた講座開催も行いはじめた。また、養育支援制度研究会の働きかけにより、東京都文京区、足立区、新宿区、世田谷区などでは離婚や別居に伴う面会交流や養育費等の子ども養育に関するリーフレットの作成、相談機関の一覧、区民相談窓口の開設等の動きが出てきた。

  • 子ども養育支援制度の総合的研究

    2017  

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    2016年12月16日、早稲田大学で養育支援制度研究会が開催され、明石市その他の自治体の動きや「親子断絶防止法案」をめぐる動きとシンポジウムの準備が行われた。2017年1月28日午後2時から5時まで、早稲田大学において「子ども養育支援基本法制定を目指して」というシンポジウムを開催し、子どもに会えないお父さんたちの団体とDV・ストーカー等で不安を抱くお母さんたちを支援する団体を含めて、弁護士・研究者・調停委員など120名が集まり活発な質疑応答が展開された。本研究の成果としては、「親子断絶防止法案」に代え、子ども養育を総合的に支援する「子ども養育支援基本法(仮)」の議員立法につなげる具体的提案が行えたことである。

  • 面会交流や養育費など子ども養育支援制度の総合的研究

    2016  

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    2016年8月3日午後6時から8時まで、早稲田大学8号館219会議室で、養育支援制度研究会を開催し、超党派の議員立法として作成された「親子断絶防止法案」が面会交流に偏り、しかも監護親に対する義務付けやDV・暴力等への配慮を欠くために、棚村から子どもの権利条約の趣旨にも沿った子どもの生活も含めた総合的な支援法である「子ども養育支援基本法(仮)」の報告がなされ、メンバーで検討を行った。2016年10月12日午後6時から8時まで早稲田大学において、養育支援制度研究会が開催され、「子ども養育支援基本法(仮)」と2017年3月に予定するシンポジウムについての検討が行われ、親子断絶防止法案の修正とシンポジウム開催を早めることが決定された。2016年12月16日午後6時から8時まで養育支援制度研究会が開催された。2017年1月23日午後3時から5時まで宮崎家庭裁判所都城支部3階会議室において、調停委員研修会として棚村が「面会交流困難事案の要因と対策―円満な調停解決に向けた働きかけ」と題した講演を行い、活発な質疑応答があった。2017年1月28日午後2時から5時まで、早稲田大学8号館B102教室において「子ども養育支援基本法制定を目指して」というシンポジウムを開催し、子どもに会えないお父さんたちの団体とDV・ストーカー等で不安を抱くお母さんたちを支援する団体を含めて、弁護士・研究者・調停委員など120名が集まり、NHKのニュースで取り上げられたほど活発な質疑応答が展開された。

  • ハーグ子奪取条約の国内実施法の運用に関する研究

    2015   早川眞一郎

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    ハーグ子奪取条約は、1980年10月に、ハーグ国際私法会議で採択され、1983年12月に発効した国際条約である。同条約は、国境を超えた不法な国際的な子の連れ去りを防止し、元の居住国に子を迅速に返還することを目的とする国際条約である。2014年4月から、ハーグ子奪取条約が施行されたが、この2年間で、中央当局への返還援助申請は81件、面会交流援助申請は97件と合計178件にのぼり、子どもの返還申立件数は20件を超えた。外務省は、本条約の実施のための拠点的な中枢機関としての役割を期待されており、子の連れ去り問題についてエクスパート25名を揃え、初年度に100件を超える援助申請を処理するなど加盟国95カ国中でも、優れた成果をあげつつある。また、子の返還手続きの裁判を担う東京家庭裁判所、大阪家庭裁判所は、ハーグ条約に対応する専門チームを立ち上げ、裁判官・調査官・書記官・事務官が、原則6週間モデルと呼ばれる迅速な審理・調査で着実な成果を上げている。本研究では、外務省ハーグ条約室や東京・大阪家庭裁判所の協力を得て、運用の実情と課題を明らかにすることができた。

  • ハーグ子奪取条約の実施と国際家事調停における合意形成支援

    2014  

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     本特定課題研究のテーマでは、2014年6月に、棚村政行「返還拒否事由の審理判断に関する諸問題ー家族法研究者の立場から」戸籍時報713号24~27頁(2014年)に執筆をした。また、最高裁判所の求めに応じて、2014年10月6日、埼玉県和光市にある裁判所職員総合研修所の家庭裁判所調査官養成部での研修において「ハーグ子奪取条約の実施に伴う子どもの調査」という講義を担当して、ハーグ条約実施と合意形成支援を取り上げた。また、2014年10月26日日本臨床心理士会の司法矯正領域でのシンポジウム「ハーグ条約ー親と国家のはざまに立たされた子どもの支援」で基調講演を行うとともに、シンポジウムにも参加して質疑応答を行った。さらに、外務省ハーグ条約室や東京家庭裁判所のハーグ条約対応チームとの意見交換も実施した。

  • ハーグ子奪取条約の批准に伴う国内実施法の運用と課題

    2013  

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    ハーグ子奪取条約については、日本でも2013年5月に国会で条約の承認決議がなされ、同年6月に国内実施法が成立した。日本政府は2014年1月24日正式署名を行い、4月1日から加盟することになった。アジアでは、韓国、タイ、シンガポール、スリランカ、香港が加盟しており、日本もようやく加盟に漕ぎつけた。私は、2011年7月から法務省の法制審議会の委員として、また外務省に設置された中央当局に関する懇談会の委員として、国内実施法の起草作業に関わり、その後の子の返還手続の実施体制の整備や2013年1月26日に開催された外務省のハーグ条約調停に関する国際シンポジウムにも、日本代表として出席し討議に参加した。2013年8月30日には、早稲田大学において、日韓法学会・韓日法学会共同国際シンポジウム「日韓における国際的な子の監護問題とハーグ子奪取条約」というテーマで、「日本におけるハーグ条約国内実施法の概要」という報告を行うとともに、日韓のハーグ条約に関係する実務家、研究者らの活発な討議と交流の機会を企画コーディネイトした。また、2013年9月21日には、東京家事調停協会主催の渉外調停研究会では講師として「渉外事件における親の離婚と子どもたち」というテーマで、渉外家事事件、子の監護に関する国際的な事件の国際裁判管轄権、準拠法とともに、ハーグ条約の特色、内容、国内実施法について、調停委員、裁判官、調査官に対する講演を行った(棚村政行「渉外事件における親の離婚と子どもたちー調停への期待」調停時報186号56~76頁(2013年))。さらには、2013年11月9日に、明治大学で開催された、日本ローエイシア友好協会主催の「ハーグ条約の円滑な実施に向けて」という裁判所、外務省、日弁連、国際仲裁人協会、研究者の合同シンポジウムにおいても、「返還拒否事由の真理判断に関する諸問題」につき総括的なとりまとめをした(戸籍時報掲載予定)。2014年4月1日には、アメリカ国務省を通じてアメリカ人の父親30名の日本人女性に連れ去られた子に対する面会交流援助がなされ、日本の中央当局としての外務省のハーグ条約室が対応をとっている。本特定課題での理論的実務的研究の成果が活用されている。

  • 離婚・別居に伴う面会交流支援制度の研究

    2007  

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    最高裁判所が2006年5月に作成した離婚当事者のための面接交渉のガイダンスビデオの編集内容や活用方法につき、引き続き、最高裁家庭局担当者や裁判所調査官と検討をした。その結果、映像や音声という視聴覚に訴えるツールは印象に残り易く、当事者に内省の機会を与えること、子どもの福祉等の体系的な知識を短時間で提供できることなどのメリットがあるものの、家庭裁判所や実務で問題となる紛争性の高い当事者のためのビデオ教材としては、感情的な反発を招いたり、いくつかの問題点があることが明らかになった。また、東京家庭裁判所のカウンセリング調査官室の濱野調査官・大野調査官などとともに、引き続き、アメリカでのコンフリクト・アセスメント・スケールを参考にしながら、父母の葛藤レベルの測定をし、その葛藤レベルに対応した、①導入場面、②面会交流の試行場面、③具体的な面会交流案の作成の場面での当事者の効果的な支援調整活動のあり方についても検討した。その結果、葛藤レベルの低い当事者には、①の導入やガイダンスでのプログラムが効果的であって、その際には、交流の意義や目的などの情報提供をする啓蒙的教育的働きかけがよいこと、②の試行段階では受容的なカウンセリングと規律やルールの中での実績作りが課題とされ、葛藤レベル、紛争性の高い当事者には、怒りや葛藤を低減したり解消させる親の能力や相手方に対する受容性を向上させる専門家の関与と参加型プログラムが適切であり、集中的に参加させると効果があることが明らかになった。 以上のような研究結果を踏まえて、民間の非営利の監護交流サポート機関の活動内容をさらに調査研究し、家庭問題情報センター(FPIC)、特定非営利活動法人FCLのVi-Projectなどの民間の面会交流支援活動の実情と問題点を明らかにし、官民連携で活用できる日本型の具体的な親子面会交流プログラムと支援モデルを析出することができた。

  • ドメスティック・バイオレンスに対する比較法的研究

    2004  

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    日本においても、2002年の内閣府の調査結果によると、配偶者や元配偶者からの暴力について、身体的暴力は15.5%、恐怖を感じるような脅迫は5.6%、性的暴力が9.0%などかなり深刻であった。ようやく2001年4月に配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、いわゆるDV法が成立し、2004年にはその一部が改正された。とくに保護命令について住居からの退去期間が2ヶ月に延長され、子への接近禁止も含まれるなど改善がなされたが、今なお、地方裁判所の管轄としていてよいのか、手続や申立に手間隙がかかる、養育費や生活費、ローンの支払等経済的な問題に対しても暫定的な措置がとれないか、加害者及び被害者に対するカウンセリングや治療プログラムをどのように受けさせるかなど、問題点は少なくない。 本研究では、主としてアジア地域での配偶者間暴力の問題を取り上げ、暴力の実情、背景、原因、これに対する法制と運用上の問題点、警察や福祉機関と裁判所との連携のあり方、民間のシェルターや相談機関と国・自治体など行政の取り組み等を比較研究することで、アジア地域における社会や文化的特性、暴力の発生や実情の共通性と相違性、法的対応に見られる特色と工夫などを明らかにし、日本法における被害救済と予防の方策につき考察と検討を重ねてきた。とくに、韓国では1990年代から女性団体による妻への殴打追放運動が盛り上がり、家庭暴力防止法制の推進に関する全国連帯という組織が結成され、1997年12月についに家庭暴力関連二法(DV法)が成立をみた。同法は、加害者の家庭復帰を促し、家庭の崩壊を防止する目的をもち、保護法と処罰法に分かれている。それにより、加害者への刑罰法的アプローチと被害者への福祉的アプローチを可能としており、家庭暴力の定義が女性に限られず家族全体を含むこと、少年法が参考にされて家庭裁判所が保護の機能を担うこと、アメリカに習い保護命令の内容が多様であること、加害者のケアのプログラムが導入されていることなどに大きな特色がある。韓国での2002年による検察の家庭暴力発生件数は1998年が3685件だったのが、2000年には1万2983件に増加し、家庭裁判所でも家庭保護事件調査官など専門職が置かれている。このようなDVの被害者・加害者のケアの体制やソフトな対応とハードな対応とのバランス等は日本法においても学ばなければならない点であろう。儒教的封建的な男尊女卑の意識が残る韓国では、やはり女性の地位の向上や男女の平等化への改革の中でこの問題を社会全体の問題として取り上げつつあり、今後の日本での法改正や法の運用上も大変参考になるといえる。

  • 家事調停制度の研究

    2000  

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     本調査研究により、わが国における家事調停に対するいくつかの具体的な制度改革の方向性が明らかになった。 まず第1に、日本でも、裁判所付属の公的調停だけでなく、非権力的な民間のボランティア組織での調停サービスを、裁判所、自治体、各弁護士会、国などが育成していくように必要な連携と財政支援など早急に行なうべきである。 第2に、わが国の調停委員は、調停事件の多様化、複雑化、解決の困難化、国際化などの現代的傾向に伴い、多様かつ重要な役割を調停手続で求められている。しかし、一九九八年一○月現在で、家事調停委員数は、一万一九九二人、参与員は六○三八人にすぎない。また、家事調停委員の年齢構成は六○歳以上が六三・二%を占めかなり高齢化していた。そして、職業別構成をみても、弁護士等の専門職は二三・七%にすぎず、無職、会社役員等が七六・三%を占めていた。調停委員、参与員の選考基準、選考方法、専門性をめぐる資格要件や資格認定制度など設けるべき時期にきているのではなかろうか。 第3に、アメリカのように、日本でも、家事事件処理システムの改善すべき課題を取出し、サービスの充実を図っていくためにも、追跡調査や自己点検のシステムを導入し、利用者の側にたったサービスの展開に心がけなければならない。 第4に、アメリカでは、離婚調停、監護調停などにあたり、調停手続がどういう手続か、どのような目的をもってどのように運営されるべきかということにつき細かいルール作りとマニュアル化が進んでいる。日本の家事調停においても、各調停事件ごとの調停運営についてのマニュアルを作成して、調停委員や当事者にとって一つの重要な指針や目安として大いに活用されるべきである。 第5に、アメリカでは、1998年には、1516のカウンティーにまで父母教育プログラムは広がり、アリゾナ、コネティカット、ディラウェア、ハワイ、アイオワなどの八州では全州レベルで父母教育プログラムへの参加を義務づけるに至っていた。わが国の家事調停全般においても、さらに一層、当事者の主体的な解決能力や自己決定的能力を有効に引き出すために、各種の利用者教育プログラムや適切で時機を得た情報提供活動に力を入れて行かなければならない。 家事調停は1999年で約11万件の新受事件があり、史上最高を記録した。家事調停制度は、わが国の家事事件処理できわめて重要な役割を果たしており、より国民に親しみ易くアクセスし易い制度となるようにさらなる改革が必要であろう。

  • 宗教法人制度に関する研究

    1999  

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     本研究において、アメリカでの宗教団体法制の現状を調査した結果、アメリカの法制度の特色として以下の諸点が明らかになった。まず、アメリカでは、バージニア州、ウエスト・バージニア州のように、宗教団体に法人格を付与することを禁止する宗教法人否認型の州が3州ほどある。ついで、ニューヨーク州、カリフォルニア州、アラスカ州などのように、宗教法人を規制するための固有法をおく宗教法人固有規制型の州が存在している。宗教法人固有規制型は、現在約15州を数えている。そして、模範非営利法人法の影響を受けて、宗教法人を非営利法人の一種として規制していくタイプの非営利法人規制型の州は30数州と最も多く、3分の2を占めていた。 第2に、アメリカには、宗教や宗教団体を専門的かつ集中的に扱う行政機関は存在しない。日本のような宗教法人についての所轄庁、文化庁の宗務課といった権限の一括集中型宗務行政ではなかった。つまり、宗教団体の法人格付与や設立、登録は、州務長官が行い、活動内容や法令違背などの限定的調査、規制は、司法長官、免税資格の審査については課税庁、認証取消、行政的解散は州務長官など、それぞれの行政部門が独自の権限において責任を厳しく果たす、権限分散型システムであった。日本でも、今後、権限分散型システムのメリットを部分的に導入する必要があろう。 第3に、アメリカでは、聖俗分離原則に立って、世俗的部分での宗教団体の特別扱いは原則として認めない。宗教団体の固有の宗教的側面や霊的存在に対しては介入はしないが、世俗的側面での必要最小限の法規制は行う。入り口である設立や法人格の付与は準則主義に近く緩やかであるが、目的逸脱、法令違反、財産や経理の不正利用等に対しては規制が行われ、司法長官や州務長官による強制解散、役員の解任、行政的解散などで、出口は厳格にチェックされていた。 第4に、宗教団体については、自律的内部規制を原則とし、例外的に他律的外部規制を導入している。つまり、アメリカでは、自律的内部規制として、構成員や役員には、法人の記録や会員名簿、財務書類等へのアクセス権を認め、構成員らによる主体的内部的チェック機能を重視し、裁判所への代表訴訟の提起など監督是正権の付与による民主的統制に期待していた。そして、もし、自律的内部規制が有効に働かないときに備えて、司法長官らによる他律的外部規制や限定的監視機能を発動させる仕組みになっていた。また、伝統的教派では、上部包括団体による各個教会への内部統制が行われ、法人設立についても、その許可や承認を要求するなど、内部的監督統制権を前提とした規制が行われていた。以上から、分離型をとるアメリカでの宗教法人法制は、決して「ノン・サポート、ノン・コントロール」「自由放任主義」「不介入主義」の法制ではないことが明らかであり、今後、日本でもこれを参考にして、宗教法人の自律的内部チェックの機構をどのように整備するかを具体的に検討してゆくことにしたい。

  • 家事調停制度の研究

    1998  

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    終戦後制定された新憲法を受けて、民法の親族相続編は大幅な改正を経験したが、1949年には、新たな家族法の理念を実現し、家庭問題と少年問題を専門的総合的に処理する家庭裁判所が発足した。今年は家庭裁判所創設50周年にあたる年でもあった。 ところで、家庭裁判所では、家族という親密で継続的な人間関係でのトラブルは、他律的強制的解決ではなく、当事者による自律的な納得づくの解決によることが望ましいとして、家事調停という話し合いをベースとした紛争処理を重視している。1997年の家事調停の新受件数は、10万2322件と増加の一途を辿っており、家庭紛争の解決のため調停制度が果たしている現代的役割はきわめて大きい。 しかしながら、家事調停をめぐっては、調停委員の具体的調停運営に関するマニュアルなども統一的に作成されるには至っていなかった。そこで、本研究では、夫婦関係調整、婚姻費用分担、財産分与等の各調停運営マニュアルの作成を試みることで、個々の調停委員ごとにバラバラな調停運営について、統一的な実務指針やガイドラインを提示すべきことを明らかにし、その成果の一端は拙稿「面接交渉をめぐる調停運営の技法」『現代調停の技法-司法の未来』142頁以下(判例タイムズ社、1999年9月)で公表した。 また、家事調停における秘密保持と情報の開示の問題についても、カリフォルニア州での家庭裁判所サービスでの動向との比較研究は、すでに拙稿「家事調停における秘密保持の原則」早稲田法学69巻4号95頁以下(1994年)において明らかにした。 本研究では、わが国における実情と問題点及び今後の展望を行い、とくに、調査官の調査報告書の開示や守秘義務との関係で理論的実務的な面からの問題点の整理と具体的提言を試みた。その成果は第16回日本家族〈社会と法〉学会学術大会で報告され、学会誌(家族〈社会と法〉16号掲載予定である。

  • 宗教団体への献金の法的構成をめぐる研究

    1997  

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    宗教法人や宗教団体にどのような名目でいくらお金か集まっているかは、大教団でさえ必ずしも明らかにされていない。たとえば、天理教は1993年の歳入歳出171億円、金光教1993年収入85億円、支出75億円、日本基督教団収入122億円、支出90億円、カトリック中央協議会1994年収入約2億円、支出2億円、献金寄付金6億5000万円など、自主的に機関誌等で経理内容を明らかにしているところもある。これらの公表された経理会計内容を見てもわかるように、宗教法人や宗教団体の収入の大半は、信者からの寄進、寄付、献金で成り立っている。本研究では、これまで十分な法的検討がなされてこなかった「献金」「お布施」「財施」「財務」などと各宗派や宗教ごとに異なる金銭の授受について、その法的性質、返還の要否、献金、お布施の宗教行為性と法律行為性等につき、最近のわが国における裁判例の検討、学説の整理等をしたうえで、法律行為=多元的構成説を主張している。すなわち、寄付や献金等の宗教的意義や宗教行為性を考慮しつつ、当事者の意思、目的、出捐後の使途など実態に即した法的構成をすべきことを提唱した。これまで宗教団体側で主張してきた非法律行為=宗教行為説は、「献金」等の宗教行為性を強調しすぎて、どんなに多額の献金でも返還の対象にならない点はあまりにも妥当性を欠く。また、寄付者、受寄者、受益者の三当事者がいて、寄付の多義性を承認する点は評価できるが、法律行為=贈与説も、金銭をめぐる宗教慣行、意識等を無視する点で問題がある。本研究では、宗教団体への財産出捐行為の宗教的意義と宗教固有の伝統や慣行を考慮しつつ、神社、仏教、キリスト教などでの、会費的献金、お布施は構成員としの目的的贈与類似の金銭給付契約で、原則として返還が認められず、宣教献金、礼拝堂建設献金等の目的が限定されいるケースでは、信託行為的構成をとって、受託者である宗教団体に報告義務を課し、誠実な管理運用義務を課すことを主張している。信託的構成については、英米での判例法理の発展等を踏まえ今後とも研究を続けてゆきたいと思う。なお、宗教法16号に本研究の成果は公表した。

  • 宗教団体の民事責任の研究

    1996  

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     日本でも最近では宗教団体の行き過ぎた資金集め、人集めが社会問題化し、訴訟でその違法性が争われるケースが散見される。本研究では、国民生活センター、全国各地にある消費者センター、全国霊感商法被害弁護士連絡会に寄せられた被害の実情、特色、被害構造などを分析し、宗教団体絡みの被害につき、1.被害の反復継続性、2.被害の全面性徹底性(家族崩壊・人格破壊も含む)、3.宗教活動と経済活動の一体化など、通常の詐欺的商法とは異なる構造的特色があることを明らかにした。 また、宗教団体の信者の違法な資金集めに対して、宗教団体自体の使用者責任を問えるかという問題に対しても、実質的指揮監督関係があって、宗教団体の手足として信者が行動し、集めた資金も宗教団体の手に渡っている以上、715条の責任は免れないという立場を打ち出している。これは、最近の福岡高裁判決でも、高松地裁判決においても採用されるところとなっている。 ところで、1988年のモルコ事件カリフォルニア州最高裁判決では、勧誘の際に宗教団体であることを故意に隠して、教会の活動に従事させ、強制的な説得により自律的判断力を喪失させたことを詐欺にあたるといして、元信者からの献金の返還、損害賠償の請求が認められた。また、14歳の少女を勧誘して親元から引き離した新宗教団体が、1992年に懲罰的損害賠償金の支払いを命じられたカリフォルニア州控訴裁判所判決もある。これらは、伝道や宗教活動名目でも、違法性が認められ不法行為責任が課せられることを示しており、日本でも大変参考になろう。 わが国でも信教の自由の保障から、宗教活動に憲法的保護は及ぶといえるが、どのような行為でも法的に許されるわけではなく自ずから一定の限界がある。違法性の判断基準、信者の行為に対す宗教団体自身の責任、過失相殺、制裁的慰謝料、宗教行為に対する司法審査権など、アメリカ法などと比較研究しながら、検討をさらに続けることにしたい。

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