2024/12/21 更新

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テシガハラ カズヒコ
勅使川原 和彦
所属
法学学術院 法学部
職名
教授
学位
博士(法学) ( 早稲田大学 )
Doctor of Philosophy in Law ( Waseda University, Tokyo )
修士(法学) ( 早稲田大学大学院法学研究科 )
Master of Law ( Waseda University, Tokyo )

経歴

  • 2024年09月
    -
    継続中

    早稲田大学大学院法学研究科長

  • 2001年04月
    -
    2003年03月

    ミュンヘン大学(Ludwig-Maximilians-Universität München)   国際法(比較法)研究所   客員研究員

学歴

  •  
    -
    1993年

    早稲田大学   法学研究科   民事法学  

  •  
    -
    1991年

    早稲田大学   法学部  

委員歴

  • 2021年11月
    -
    継続中

    人事院  国家公務員採用総合職試験(記述式)(行政)試験専門委員

  • 2019年08月
    -
    継続中

    最高裁判所  最高裁判所家庭規則制定諮問委員会 幹事

  • 2016年10月
    -
    継続中

    第二東京弁護士会  綱紀委員会(外部委員)

  • 2016年07月
    -
    継続中

    仲裁ADR法学会  理事(2019-2022会計担当理事)

  • 2015年06月
    -
    継続中

    法務省  検察官・公証人特別任用等審査会 試験委員

  • 2019年11月
    -
    2022年11月

    法務省  司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員

  • 2016年05月
    -
    2019年05月

    日本民事訴訟法学会  役員/大会担当理事

  • 2016年11月
    -
    2018年10月

    法制審議会 民事執行法部会  幹事

  • 2009年04月
    -
    2014年12月

    法務省  新司法試験・司法試験(・予備試験)考査委員

  • 2010年07月
    -
    2013年07月

    仲裁ADR法学会  理事

  • 2010年05月
    -
    2013年05月

    日本民事訴訟法学会  役員/事務局担当理事

  • 2004年
    -
    2007年

    日本民事訴訟法学会  役員(理事)

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所属学協会

  •  
     
     

    仲裁ADR法学会

  •  
     
     

    日本民事訴訟法学会

研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • 民事訴訟法・国際民事訴訟法

メディア報道

  • 司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員

    インターネットメディア

    法務省  

    2019年11月

 

論文

  • 確定判決の不当取得とその後の不法行為訴訟

    勅使川原和彦

    法曹時報   76 ( 9 ) 1 - 28  2024年09月  [招待有り]

  • 建設アスベスト不法行為訴訟における建材現場到達事実の立証

    勅使川原和彦

    慶應法学   ( 50 ) 189 - 202  2023年03月  [招待有り]

  • 刑事事件関係書類と民訴220条3号後段・4号ホ文書の関係

    勅使川原和彦

    越山和広・髙田昌宏・勅使川原和彦 編集『手続保障論と現代民事手続法 : 本間靖規先生古稀祝賀』(信山社)     379 - 394  2022年08月  [招待有り]

  • 「参加の利益」論の現在

    勅使川原和彦

    法曹時報   71 ( 9 ) 1 - 28  2019年09月  [招待有り]

  • 将来の権利関係の確認請求訴訟における確認対象適格に関する覚書

    勅使川原和彦

    高田裕成ほか編『民事訴訟法の理論 —高橋宏志先生古稀祝賀論文集』(有斐閣)     569 - 592  2018年02月  [招待有り]

  • 詐害行為取消請求訴訟の判決効に関する若干の検討

    勅使川原和彦

    山本克己ほか編『民事手続法の現代的課題と理論的解明(徳田和幸先生古稀祝賀論文集)』(弘文堂)     409 - 423  2017年02月  [招待有り]

  • 賃料増減額確認請求訴訟に関する若干の訴訟法的検討

    勅使川原和彦

    徳田和幸ほか編『民事手続法制の展開と手続原則(松本博之先生古稀祝賀論文集)』(弘文堂)     231 - 245  2016年04月  [招待有り]

  • 他人に帰属する請求権を訴訟上行使する「固有」の原告適格についての覚書

    高橋宏志ほか編『民事手続の現代的使命 伊藤眞先生古稀祝賀論文集』/有斐閣     417 - 440  2015年02月

  • 「弁論主義の第2テーゼ」と「裁判上の自白」小考

    石川明=三木浩一編『民事手続法の現代的機能』/信山社    2014年12月

  • 「訴訟共同の必要」に関する判例理論の現在

    伊藤=上野=加藤編『民事手続における法と実践(栂善夫先生・遠藤賢治先生古稀祝賀)』/成文堂     639 - 666  2014年03月

  • 一部請求にいわゆる「明示説」の判例理論

    勅使川原 和彦

    早稲田法学/早稲田大学法学会   87 ( 4 ) 63 - 79  2012年10月

    CiNii

  • 2001-2002 ドイツ民事訴訟法改正について

    早稲田法学/早稲田大学法学会   77 ( 2 ) 207 - 274  2002年03月

  • 人事訴訟法・家事事件手続法【第2版】「特別抗告」「許可抗告」

    勅使川原和彦

    松川正毅=本間靖規=西川清一郎編 基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法【第2版】     358 - 364  2024年04月  [招待有り]

  • 第13章 間接強制前置の制限

    勅使川原和彦

    山本和彦編著『子の引渡手続の理論と実務』(有斐閣)     231 - 247  2022年04月  [招待有り]

    担当区分:最終著者

  • 民事訴訟法判例の動き

    勅使川原和彦

    令和3年度重要判例解説(ジュリスト4月臨時増刊1570号)   ( 1570 ) 100 - 104  2022年04月  [招待有り]

    担当区分:最終著者

  • 研究者の視点から見た利用者調査の意義と展望

    勅使川原和彦

    菅原・山本・垣内・石田編『民事訴訟の実像と課題 利用者調査の積み重ねが示すもの』     252 - 257  2021年05月  [招待有り]

  • 民事訴訟法判例の動き

    勅使川原和彦

    令和2年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊)有斐閣   ( 1557 ) 86 - 90  2021年04月  [招待有り]

    担当区分:最終著者

  • 請負人の破産と破産法53条

    勅使川原和彦

    松下淳一・菱田雄郷編『倒産判例百選』[第6版](有斐閣)     162 - 163  2021年01月  [招待有り]

  • 民事訴訟法判例の動き

    勅使川原和彦

    令和元年度重要判例解説(ジュリスト臨時増刊)   ( 1544 ) 110 - 115  2020年04月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者, 最終著者, 責任著者

  • 第三者からの情報取得のための手続

    勅使川原和彦

    山本和彦監修『論点解説令和元年改正民事執行法』(金融財政事情研究会)     119 - 133  2020年03月  [招待有り]

  • 第三者異議の訴え(2)ーー法人格否認の法理

    勅使川原和彦

    上原=長谷部=山本編『民事執行・保全百選[第3版]』(有斐閣)     40 - 41  2020年01月  [招待有り]

  • 民事訴訟法判例の動き

    勅使川原和彦

    平成30年度重要判例解説(ジュリスト4月臨時増刊)   ( 1531 ) 115 - 120  2019年04月  [招待有り]

  • 第2編第3章 口頭弁論及びその準備[解説],第1節 口頭弁論[解説],§148〜§155[解説]

    勅使川原和彦

    加藤新太郎・松下淳一編『新基本法コンメンタール 民事訴訟法I(別冊法学セミナーno.256)』(日本評論社,2018)     435 - 455  2018年10月  [招待有り]

  • 民事訴訟法判例の動き

    勅使川原和彦

    平成29年度 重要判例解説(ジュリスト4月臨時増刊・1518号)   ( 1518 ) 120 - 125  2018年04月  [招待有り]

  • 控訴審・上告審の現状と課題

    勅使川原和彦

    論究ジュリスト24号(ジュリスト増刊・2018年冬号)   ( 24 ) 57 - 64  2018年02月  [招待有り]

  • 本訴・反訴の請求債権による相殺に関する判例法理

    勅使川原和彦

    加藤哲夫ほか編『現代民事手続の法理ー上野泰男先生古稀祝賀論文集』(弘文堂)     285 - 300  2017年04月  [招待有り]

  • 将来債権譲渡と執行・倒産手続

    勅使川原 和彦

    民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会,法律文化社   ( 60 ) 75 - 87  2014年03月

    CiNii

  • 家事事件手続法「特別抗告」「許可抗告」

    松川=本間=西岡編『新基本法コンメンタール 人事訴訟法・家事事件手続法』/日本評論社     295 - 302  2013年11月

  • 第8章 裁判によらない訴訟の終了

    新堂(監)髙橋=加藤編『実務民事訴訟講座【第三期】第3巻 民事訴訟の審理・裁判』/日本評論社     415 - 438  2013年05月

  • 「訴訟物概念の役割」

    勅使川原 和彦

    法学教室(2011年12月号)/有斐閣   ( 375 ) 15 - 18  2011年12月

    CiNii

  • 「第3章 利用者は訴訟前に何をしたか」

    菅原=山本=佐藤編『利用者が求める民事訴訟の実践 ー民事訴訟はどのように評価されているか』/日本評論社     39 - 50  2010年08月

  • 「不利益変更禁止の原則」

    長谷部=山本=笠井編『基礎演習民事訴訟法』/弘文堂     295 - 305  2010年04月

  • 「控訴審の審理のあり方」

    伊藤眞=山本和彦編『民事訴訟法の争点』/有斐閣     258 - 259  2009年03月

  • ドイツ上訴法改革の現状と課題

    勅使川原 和彦

    比較法学/早稲田大学比較法研究所   42 ( 1 ) 187 - 210  2008年04月

    CiNii

  • 「代理受領・過失相殺」

    遠藤賢治ほか編『ロースクール演習講座1 民事法 I ー民法・民事訴訟法』/民事法研究会    2008年03月

  • 判決の基本となる口頭弁論に関与していない裁判官が判決をした裁判官として署名押印していることを理由に上告裁判所が原判決を破棄する場合における口頭弁論の要否

    私法判例リマークス No. 36/日本評論社   ( 36 ) 130 - 133  2008年02月

  • 『2006年民事訴訟利用者調査』審議会調査(2000年)との比較

    民事訴訟制度研究会

    『2006年民事訴訟利用者調査』/商事法務     83 - 95  2007年10月

  • 続審制の変容?ードイツ控訴法改正と、近時のわが国の控訴審実務ー(シンポジウム:上訴の理論的再検討)

    勅使川原 和彦

    民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会,法律文化社   ( 53 ) 118 - 127  2007年03月

    CiNii

  • 続審制の変容ー2001年ドイツ民事訴訟法改正を中心にー

    勅使川原 和彦

    民事手続法研究   ( 2 ) 35 - 58  2006年11月

    CiNii

  • 否認権のための保全処分

    倒産処理法制の理論と実務(別冊 金融・商事判例)/経済法令研究会     266 - 269  2006年08月

  • Procedural justice and the assessment of civil justice in Japan

    KI Ohbuchi, Sugawara, I, K Teshigahara, K Imazai

    LAW & SOCIETY REVIEW   39 ( 4 ) 875 - 891  2005年12月  [査読有り]

     概要を見る

    In analyzing the data from a structured interview survey with Japanese litigants of civil trials, we examined the relationships between their perceptions of outcomes and process of the trials, responses to the trials, and evaluation of the judicial system. The results showed that both favorability of trial outcomes and procedural fairness of trials increased satisfaction with the trial outcomes and evaluation of the judicial system. Satisfaction was largely determined by perceived favorability, while the evaluation of the judicial system was largely determined by perceived procedural fairness, suggesting a justice bond effect that justice fortifies people's societal commitment. Consistent with procedural justice theories, the perception of procedural fairness was increased by the sense of control and the appraisal of relational factors, though both were affected by favorability.

  • 動産執行の申立てと消滅時効の中断

    民事執行・保全判例百選(別冊ジュリスト)/有斐閣   ( 177 ) 120 - 121  2005年08月

  • 国境を跨る民事訴訟法における「時間」的価値ーEUの経験と模索からー

    勅使川原 和彦

    民事訴訟法雑誌/日本民事訴訟法学会、法律文化社   ( 50 ) 238 - 244  2004年03月

    CiNii

  • 損害賠償額の確定

    民事訴訟法判例百選[第三版](別冊ジュリスト)/有斐閣   ( 169 ) 142 - 143  2003年12月

  • Verfahrensgerechtigkeit und Ziviljustiz in Japan ー Ergebnisse der

    ZZP International/Carl Heymanns Verlag   7 (2002 )   473 - 510  2003年08月

  • 民事訴訟における「時間」的価値 〜内国民事訴訟と国境を越えた民事訴訟において〜

    日本民事訴訟法学会 第73回大会    2003年05月

  • 裁判及び和解によらない訴訟の終了に関する諸問題

    勅使川原 和彦

    早稲田法学/早稲田大学法学会   78 ( 2 ) 353 - 403  2003年01月

    CiNii

  • 「集中審理」,「訴訟上の和解」,「上告制限」

    笹田栄司・亘理格・菅原郁夫編『司法制度の現在と未来』/信山社    2000年10月

  • 一部請求と隠れた訴訟対象−判例によるルール設定と信義則による後訴遮断についての覚え書−

    勅使川原 和彦

    早稲田法学/早稲田大学法学会   75 ( 3 ) 25 - 46  2000年03月

    CiNii

  • G. Bierbrauer/W. Gottwald/B. Birnbreier-Stahlberger (Hrsg.),

    勅使川原 和彦

    民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会   ( 46 ) 247 - 255  2000年03月

    CiNii

  • 「職務上の当事者」「訴訟契約」「訴訟要件」

    現代法律百科大辞典/ぎょうせい    2000年02月

  • 必要的共同訴訟

    法学セミナー/日本評論社   ( 541 ) 46 - 49  2000年01月

  • Simon Davies「ウルフ改革の到来?英国民事訴訟改革の最新事情」

    デイヴィス サイモン H., 勅使川原 和彦

    早稲田法学/早稲田大学法学会   75 ( 1 ) 371 - 392  1999年09月

    CiNii

  • 国際民事訴訟法の基本原理としての「内外手続の代替性」について

    『民事訴訟制度の一側面(内田武吉先生古稀祝賀論文集)』/成文堂    1999年09月

  • Gottfried Baumgaertel「ドイツ民事訴訟法における証明責任の転換と具体的証拠提出責任との関係」,Kostas Beys「内国立法とヨーロッパ民訴条約に関するヨーロッパ裁判所の判例の圧力の下での、訴訟物の特定」,Peter Schlosser「いつ判決は取り消されるのか?」,Reinhold Geimer「『国際教育』か効果的な被告の保護か?」

    ヨーロッパにおける民事訴訟法理論の諸相(比研叢書)/早稲田大学比較法研究所    1999年04月

  • 国際民事訴訟法理論の現状と課題(ミニシンポジウム)

    民事訴訟雑誌/日本民事訴訟法学会   ( 45 ) 176 - 178  1999年03月

  • 新民事訴訟法研究(1)−口頭弁論(その1)

    早稲田法学/早稲田大学法学会   74 ( 1 )  1998年11月

  • 上告制度の改正

    現代裁判法大系13(西口元編)/新日本法規    1998年10月

  • 訴訟脱退者に対する判決の効力

    民事訴訟法の争点[第3版](青山善充・伊藤眞編)/有斐閣    1998年09月

  • ブックレビュー・小林秀之著『プロブレム・メソッド新民事訴訟法』

    判例タイムズ   956  1998年02月

  • 適時提出主義

    三宅省三ほか編『新民事訴訟法大系 第2巻』/青林書院    1997年10月

  • ギリシャにおける国際仲裁

    クスリス ステリオス[著], 勅使川原 和彦(訳)<外国民事訴訟法研究会>

    比較法学/早稲田大学比較法研究所   31 ( 1 ) 176 - 191  1997年07月

    CiNii

  • 株主代表訴訟における会社の訴訟参加について

    勅使川原 和彦

    早稲田法学/早稲田大学法学会   72 ( 2 ) 514 - 534  1997年01月

    CiNii

  • ギリシャ法における民事事件と行政事件の範囲

    ベイス コスタス[著], 勅使川原 和彦(訳)<外国民事訴訟法研究会>

    比較法学/比較法研究所   30 ( 1 ) 168 - 185  1996年07月

    CiNii

  • 第三者のためにする契約と訴訟上の和解の効力の主体的範囲

    『民事訴訟法学の新たな展開−中村英郎先生古稀祝賀論文集』/成文堂    1996年03月

  • ギリシャにおける多数当事者訴訟概観(続)

    ベイス コスタス[著], 勅使川原 和彦(訳)<外国民事訴訟法研究会>

    比較法学/比較法研究所   29 ( 2 ) 206 - 215  1996年01月

    CiNii

  • ギリシャにおける多数当事者訴訟概観

    ベイス コスタス[著], 勅使川原 和彦(訳)<外国民事訴訟法研究会>

    比較法学/比較法研究所   29 ( 1 ) 186 - 197  1995年07月

    CiNii

  • Die eventuelle subjektive Klagenhaufung im japanischen Zivilprozess

    DIKE International/Dikaio &amp; Oikonomia - P.N. Sakkoulas, Athen   1995-2  1995年

  • 民法202条の訴訟法的考察

    勅使川原 和彦

    早稲田法学   70 ( 1 ) 1 - 113  1994年07月

    CiNii

  • 国際的訴訟競合の規制と「重複的訴訟係属」の判断基準

    勅使河原 和彦

    山形大学法政論叢   2 ( 2 ) 117 - 138  1994年

    CiNii

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書籍等出版物

  • 読解 民事訴訟法

    勅使川原和彦

    有斐閣  2015年02月 ISBN: 9784641136892

  • プリメール民事訴訟法

    河野正憲, 勅使川原和彦, 芳賀雅顯, 鶴田滋

    法律文化社  2010年12月 ISBN: 9784589033024

  • 民事訴訟法 Visual Materials

    池田辰夫, 長谷部由起子, 安西明子, 勅使川原和彦

    有斐閣  2010年03月 ISBN: 9784641135536

  • 『民事訴訟法理論と「時間」的価値』

    勅使川原和彦

    成文堂  2009年03月 ISBN: 9784792325596

Works(作品等)

  • 「法学教室」(有斐閣)【法律用語のトリビア[第6回]】民事訴訟の人証・書証 ーー当事者尋問はいつ【人証】になったか,「証書」はいつ「文書」に変わったか

    勅使川原和彦  その他 

    2019年09月
    -
     

講演・口頭発表等

  • 将来債権譲渡と執行・倒産手続

    第83回日本民事訴訟法学会大会・大シンポジウム『債権法改正と民事手続法』  

    発表年月: 2013年05月

  • 続審制の変容? —ドイツ控訴法改正と、近時の我が国の控訴審実務

    第76回日本民事訴訟法学会大会・シンポジウム『上訴の理論的再検討』  

    発表年月: 2006年05月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 民事訴訟利用者調査の経年実施からみる利用者の評価と政策的課題

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2024年03月
     

     概要を見る

    本研究は、実際に民事訴訟を利用した当事者に、その利用経験に関する評価を尋ねることにより、日本の民事訴訟手続に対する利用者の評価を明らかにし、民事訴訟制度の機能とその問題点を検証するとともに、そのさらなる改善を図るための経験的・実証的な基礎を得ようとするものである。また、本研究は、2000年以来約5年ごとに過去4回行われてきた同様の調査の5回目の実施を内容とするものであり、本調査により、こうした過去の調査との比較も可能となる。本研究により解明しようとする主要な事項としては、民事訴訟利用者の訴訟利用動機、訴訟関与者に対する評価とその判断構造、制度評価の現状とその評価構造が挙げられる

  • グローバル化と技術革新の時代における民事司法の改革に関する国際比較研究

    研究期間:

    2018年04月
    -
    2021年03月
     

     概要を見る

    令和元年度は、民事訴訟、民事執行、倒産手続(以下、「民事手続」とする。)における国際化と技術革新に関して、前年度と同様に、個々の研究共同者による国内法および外国法の調査を進めるとともに、その結果について意見交換を行ったり、公表を行ったりした。例えば、現在国内で進められている民事裁判のIT化に関連して、国内の問題点について研究者間で議論を行ったり、アメリカ、フランス、イギリス、ドイツにおけるIT化の流れについて予備的な調査を行ったり、国内の検討状況について適宜報告を行ったりした。加えて、海外の研究者に対して、民事手続の国際化と技術革新に関連するテーマについて、比較法的な調査を依頼したり、研究分担者に、諸外国の状況について文献調査等を行ってもらった。調査の結果については、11月に神戸で開催した国際シンポジウムで報告を行い、参加者との間で活発的な意見交換が行われた。例えば、民事裁判と国際化との関係では、外国債務名義の承認執行の手続をめぐる英米法と大陸法のアプローチの違いや、近時制定されたハーグ条約についての海外の研究者の報告を聞き、意見交換を行った。国際倒産の分野では、国際倒産モデル法の採択状況についての国際比較の結果について、海外の研究者からの報告を受けたり、研究分担者による報告を行った後に、今後の各国のとるべきアプローチについて意見交換を行った。技術革新の問題については、例えば、南米諸国における人工知能の裁判での利用状況、東アジアにおける民事裁判のIT化の状況について報告を受けたり、電子的な証拠の取扱いについての現状と課題についての、英米法諸国と大陸法の国のアプローチの違いにつき、研究分担者が報告を行い、様々な国の参加者から意見を聴取した。令和元年度に国際的なシンポジウムを開催して、諸外国における民事訴訟の国際化と技術革新をめぐる現状と課題について多くの知見を得ることができた。そして、その結果を公表するために海外の出版社と交渉を進めることもできている。令和2年度は、令和元年度のシンポジウムで得た各国の状況を踏まえて、国内でとるべき措置について検討を行い、公表をする予定である。特に、国内で民事裁判のIT化に向けた法改正への具体的な検討が始まるため、諸外国、特に、アメリカ、ドイツ、フランス、イギリス、さらにはアジア諸国における裁判のIT化の実情について得た知見をもとに、オンラインによる訴え提起や、オンライン法廷、人工知能の活用によって得られる利点や問題点を比較検討し、具体的な立法提言を行う。また、電子的な証拠の取扱いについても、シンポジウムを通じて得られた諸外国の状況を基礎としつつ、日本における従来の取扱いが今後どのように変容を受けることになるのか解釈論や立法論を提示する。民事手続の国際化に関しては、国際管轄、裁判の承認執行、国際倒産などの場面において、諸外国の実情を参考に、国内法制の見直しを行う。令和元年度のシンポジウムで報告された、諸外国における民事手続の国際化と技術革新をめぐる議論状況については、シンポジウム前後を通じて行われた意見交換の結果を踏まえて修正を施したうえで、海外の出版社を通じて出版、公表をする。また、国内での検討状況については法律雑誌、法律書などにおいて公表を進める

  • 債権法改正の手続法的検討~理論的アクセタビリティと実務的フィージビリティの相克

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2013年04月
    -
    2016年03月
     

    勅使川原 和彦

     概要を見る

    現在進行中の債権法改正について,その手続法理論的な受容可能性と実務的に法改正を強いられるか否かという観点から検討を行い,まず「将来債権譲渡」について、とくに「債権譲渡担保」を念頭に置きながら、執行手続・倒産手続において手続開始後に発生する債権について,管財人等は「契約上の地位の継承者」とみるほかないと結論づけた。次に,債権者代位訴訟について,代位債権者と債務者に当事者適格が併存し,判決効が及ぶ前提として訴訟告知が義務づけられた点につき,改正後の判決効の理論的説明には,従来のように代位債権者を「訴訟担当」と構成する際の根拠が変容を迫られるものと考える

  • 司法制度改革審議会「民事訴訟利用者調査」

    研究期間:

    1999年
    -
    2000年
     

  • 民事訴訟法における「時問」的価値の分析とそれに基づく解釈論・制度論の再構成

     概要を見る

    司法制度と「時間」の感覚の実際に関しての研究素材となる、司法制度改革審議会の委託調査で行った『民事訴訟利用者調査』に関する2次分析研究会(代表・佐藤岩夫東京大学教授)に参画し、成果は、佐藤=菅原=山本編『利用者から見た民事訴訟-司法制度改革審議会「民事訴訟利用者調査」の2次分析』(日本評論社、2006)に結実し、私も「事件特性からみた履行状況」について一文を寄せた。また、時間的利益を、民事訴訟法上の大原則である処分権主義がどれほど取り込めるか、という視点から、定期金賠償の訴訟法上の問題を分析した論文「定期金賠償請求訴訟と処分権主義-民事訴訟における時間的価値の捕捉可能性の検討-」を早稲田法学81巻4号(2006)に掲載が決定している。同論文では、定期金給付をめぐるすべての裁判例の動向を、平成8年民訴法改正の前と後とで整理・検討し、時間的に起こりうる当事者の現実的利益の変動を、法制度的に捕捉しているドイツ法に示唆を得ながら考察した。抽象的には既発生だが損害の具体化が将来になる類型の損害では、その時間的懸隔の間の変動要因から、定期金賠償が損害把握としては合理的である。しかし定期金賠償では、その履行も時間的経過によって確保できないリスクを負い、履行確保リスクの面では、一時金賠償に劣る。そこで、この種の損害につき、「現在額への引き直し」フィクションを受け入れて一時金給付の救済を求めるのか、履行確保リスクを甘受した上で定期金給付の救済を求めるかは、現実に救済を受けるべき賠償請求権者の処分に委ねられているとみるべきである。そうした意味での当事者の処分権は、時間的経過を要因とする損害把握の合理性と履行確保リスクの増大という時間的価値の把握を内容とするが、そうした把握により、原告の定期金給付の申立てまたは一時金給付の申立て各々に裁判所は拘束されるべきである、という結論に達した

 

現在担当している科目

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社会貢献活動

  • 国家公務員採用総合職試験(記述式)(行政)試験専門委員

    人事院 

    2021年11月
    -
    継続中

  • 証拠収集手続の拡充等を中心とした民事訴訟法制の見直しのための研究会 委員

    公益社団法人商事法務研究会 

    2021年02月
    -
    継続中

  • 最高裁判所家庭規則制定諮問委員会 幹事

    最高裁判所 

    2019年08月
    -
    継続中

  • 第二東京弁護士会綱紀委員会(外部委員)

    第二東京弁護士会 

    2016年10月
    -
    継続中

  • 検察官・公証人特別任用等審査会試験委員

    法務省 

    2015年06月
    -
    継続中

  • 司法試験考査委員・司法試験予備試験考査委員

    法務省 

    2019年11月
    -
    2022年11月

  • 国際訴訟法学会・第16回世界大会組織委員会 事務局長

    国際訴訟法学会(IAPL),日本民事訴訟法学会  第16回世界訴訟法会議「グローバリゼーションと技術革新を越えて進む民事司法の挑戦」 

    2015年05月
    -
    2020年03月

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特別研究期間制度(学内資金)

  • ドイツ及びヨーロッパ民事訴訟システムにおける「時間」的価値の研究

    2001年03月
    -
    2003年03月

    ドイツ   ミュンヘン大学

他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 法学学術院   大学院法務研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 文書提出義務に関する民訴220条3号と4号の相互関係についての判例準則

    2020年  

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    同一の刑事関係文書が,民訴法220条3号後段にいわゆる「法律関係文書」に該当すると判断される場合には,文書提出命令に対する所持者による提出拒否について裁判所による「裁量権の逸脱・濫用」該当性審査がなされるのに対し,「法律関係文書」に該当しない場合には,同条4号ホの除外文書(刑事関係書類)として,同4号の他の除外事由とも異なり,裁判所の審査が一切できずに所持者の裁量に委ねられるという差異がある,とされる(最決令和2年3月24日判タ1480号144頁参照)。刑事関係書類が刑訴法47条等により公開を制限される趣旨は,民訴法220条3号後段文書でも同条4号ホ文書でも同じように斟酌されるはずなのに,このような別の取扱が正当化される理由の如何を検討した。

  • 我が国固有の制度である独立当事者参加の現代的機能と要件

    2019年  

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    独立当事者参加の要件に関する問題について,民事訴訟における共同訴訟参加・独立当事者参加・補助参加という「参加」制度の,すべてのベースとなる(特に補助参加で議論される)「参加の利益」について,基礎的研究を行った。参加制度で要求される,参加人が被参加人の訴訟に介入する必要性・介入が許される許容性の元となる「参加の利益」について,従前,被参加人の訴訟の結果が参加人の法的地位に与える影響がこれを基礎付けるものと考えられているが,「直接的」・「間接的」,「法律上」・「事実上」の各「影響」が議論で錯綜しているのを整理し,特に「事実上」の「間接的」影響しか認められない場面での,参加の可能性を探った。

  • グローバル経済下の国際民事訴訟における当事者適格

    2018年  

     概要を見る

    今年度の助成を受けて、国際民事訴訟法上の「当事者適格」について,特に知財高裁平成28年6月22日判決(判時2318号81頁・いわゆる「毎日オークション事件」)を採り上げ,フランス民法上にある不分割共同財産制度で,パリ大審裁判所の急速審理命令によってピカソの5名の相続人の中から選任された管理者が,フランス民法1873条の6第1項によりフランス法上は「訴訟追行権」が与えられているが,このフランスの管理者が単独で他の相続人を代表する「当事者」として我が国で訴え提起した場合,この者を「第三者の訴訟担当」として当事者適格を認めることができるかについて検討した。

  • 執行法改正の現在的検討~民事執行による権利実現のスタンブリング・ブロック

    2017年  

     概要を見る

    私も幹事として参加する,法制審議会の民事執行法部会における,民事執行法の改正の審議において,①「財産開示制度の実効性の向上」については,既存の財産開示制度における債務名義の拡大,第三者に対する財産照会制度の創設に賛成した。②「不動産競売の暴力団員による買受けの防止」については,競売手続の開札期日において最高価買受申出人が決定された後,売却の許可・不許可の判断までの間に,執行裁判所が,最高価買受申出人を対象として,暴力団員に該当するか否かを判断すること等、③「子の引渡しの強制執行に関する規律の明確化」については,子の引渡しの強制執行は執行裁判所を執行機関とし代替執行とすること等を支持表明した。

  • 債権者取消訴訟の訴訟法的構造の解明~債権法改正後の債権者取消権と訴訟物・既判力

    2016年  

     概要を見る

    債権法改正は、2015年3月31日に法律案が国会に提出されてから未だに議決に至っていないが、その公表された内容に依れば、債権者取消訴訟(詐害行為取消請求訴訟)の判決効(認容判決の判決効)が、同訴訟の当事者適格を有しないとされる債務者等にも及ぶ、とされている。法制審議会の債権法部会での議論では、ここでの「判決効」は、形成力の他、訴訟告知を要件に「既判力」をも含むという理解が法務省側から示されているが、部会に参画した訴訟法学者2名の「既判力」に疑義を示している。私見も「既判力」には疑問があり、替わって「判決の法律要件的効果」という理解を提案する。

  • 民事訴訟における「一部請求」の判例理論の分析・再構成と理論的展開

    2011年  

     概要を見る

     一部請求論に於ける判例のいわゆる「明示説」について、最判平成20年7月10日、最判平成10年6月12日、最判昭和61年7月17日、最判昭和45年6月19日、最判昭和43年6月27日、最判昭和42年7月18日、最判昭和37年8月10日、最判昭和34年2月20日、最判昭和32年6月7日の一連の最高裁判例の他、東京高判平成12年7月26日や、最判平成20年7月10日を受けてなされた最近の下級審裁判例である、福岡高判平成21年7月7日およびその第一審たる佐賀地判平成20年8月22日のような重要な下級審裁判例の分析を、「一部請求論」に関する広範な学説(論文、基本書、コンメンタール)、データベースを参照しつつ行い、それが「明示をした」という「行為(事実)」のみならず、(明示がなされたものとみる)「評価」の問題であることを抽出し、また国際民事訴訟法への応用可能性の展望にも言及した。 すなわち、従前より判例は、後発後遺症や判決確定後の事情変更による拡大損害の賠償請求について、「一部である」との直接の明示行為のない場面で、前訴請求を一部請求であったものとして、残部請求として後訴を許していた が、その根拠には「両当事者の公平」や「原告救済の必要性」の衡量があったと考えられ、それは平成10年判例の信義則の適用背景に共通しているものである。私見によれば、一部請求における「明示」には、少なくとも二つの機能があると考えられ、すなわち、①被告への情報提供機能、および②訴訟物分断(申立て範囲限定=既判力範囲限定)機能がそれである。判例と学説が結論的には残部訴求を認めることで一致しつつも、理論構成についてはっきり乖離するのは、後発後遺症や拡大損害の処理の場面である。これらの場面で判例は、「明示」ありと評価すべき基礎となる行為すら存在しない場面で、「(明示的)一部請求であった」と回顧的に評価し、一部請求論の枠内で処理する。情報提供機能をもたないか、あるいはそうした機能に意味がないこうした場面で、訴訟物分断(申立て範囲限定=既判力範囲限定)機能を用いることが、判例の「明示説」を際だって特徴付けるものであり、「明示=評価」と把握しなければ正確に理解できないと思われる部分である。 以上の研究成果は、研究ノート「一部請求におけるいわゆる「明示説」の判例理論」として、早稲田法学八七巻四号63~79頁に掲載されている。

  • 上訴制度(特に控訴制度)と『時間』的価値に関する基礎的研究

    2007年  

     概要を見る

    わが国の上訴制度においては、いわゆる迅速化法の影響もあってか、裁判所側からは、「続審制の事後審的運営」という審理方針が研究・提案されている。ドイツでも2001-2002年の民事訴訟法改正法により、大きく更新権が制限され、「続審制」は日本でも、また母法国ドイツでも変容を受けようとしている。ドイツでは、控訴審の負担軽減や濫控訴防止を目的に掲げ、時間短縮による真の権利者の「迅速な権利実現」を図ろうとしている。そこで、ドイツの2001年改正以降の上訴法の動向と、施行後5年を経た改正法の評価を探り、わが国の上訴審運営と「時間」との関係に示唆を得るべく、2001年以降の裁判例・文献に焦点を合わせ、研究を進めた。事実審としての機能を強調して法律審化への転換を望む立法者の期待に抵抗するドイツの最高裁の裁判例や、連邦法務省の委託を受けて大学教授らが改正法実務についての実態調査をした報告書からは、負担軽減の効果と必要な権利保護手続の維持とのバランス取りに腐心している姿が看得できる。統計上、ドイツと比較すると濫控訴ともいえないわが国で、なぜ控訴の提起と控訴審の審理対象となる攻撃防御方法を絞り込もうとする動きに抗するなら、控訴審審理で必要な「時間」の理論的根拠を呈示していく必要があり、その基礎となる示唆を得られた。

  • 民事訴訟の多元化

    2000年  

     概要を見る

     本研究助成を活用しながら、以下の二つのプロジェクトを行なった。・まず第一に、日弁連法務研究財団委託研究「21世紀の民事訴訟」研究会に学者側委員として関与し、ADR・ファストトラック・専門訴訟・執行のアウトソーシングそしてまた迅速審理(6ヶ月審理)モデルなど、本質的に同種の判決手続一つしか選択肢のない民事訴訟を多元的に運用していくプランの検討を行なった(個人としては、「専門的知見を要する民事訴訟の判断主体」の将来像を主として担当)。 これらの成果は、2001年2月16日開催の弁護士会館におけるシンポジウムにおいて発表された(後日「判例タイムズ」誌に掲載予定)が、残念ながら病を発して入院のやむなきに至り、当初予定されていた参加(雑誌向け論文執筆含む)ができなかった。・第二に、内閣設置の司法制度改革審議会の委託調査研究として、我が国司法制度史上初めての大規模な「民事訴訟利用者調査」を、菅原郁夫・千葉大教授、大渕憲一・東北大教授と共に行ない、2001年2月13日開催の司法制度改革審議会第47回会議において、報告した(議事録等は、http://www.kantei.go.jp/jp/sihouseido/index.html参照。2月14日付朝日新聞等でも報道)。「報告書」は、600ページを超える大部のものであり、大きく分けて「利用者にとっての訴訟の位置づけ」「訴訟利用・アクセスの障壁」「訴訟経験と裁判官・弁護士等への評価」「我が国裁判制度への評価」という4つの柱について、我が国の現実の訴訟の利用者像を極めて多角的に検討した資料的価値の高いものであるが、政府系審議会への報告書という性質上、個人的成果としての公刊はできない(審議会事務局によれば、いずれ政府系HPにおいて、公表を検討中とのことである)。訴訟についての現状に関する、これらの綿密かつ大規模な基礎調査と分析は、向後の民事訴訟の精確なニーズを探り当てる初めての契機となっているものと思われる。

  • 民事訴訟法・国際民事訴訟法における『時間』的価値の研究

    1999年  

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     法的紛争に関わる当事者の多くが迅速な手続を望んでいるにもかかわらず、従前の漫然とした五月雨審理を許すことは、現在の裁判制度利用者の「迅速な」裁判を受ける権利を害し、かつ潜在的な司法制度利用者の裁判を受ける権利・機会を奪うことにもなる。適正な裁判をするために、可及的速やかに手続を遂行することの必要性は、我が民訴法でも、先般の大改正によって「適時提出主義(156条)」において表明されたが、具体的な集中審理の運用は、依然発展途上であるために、外国の状況を知るべく、まず我が国同様、最近司法改革を行ない、「ファスト・トラック」という迅速手続のルートを新設したイングランドの状況をまずイングランドのソリシタに発表してもらい、私が翻訳ならびに補注を付した。さらに、ドイツの「適時提出主義」との比較も加えて、我が国の「適時提出主義」について、コンメンタール上で発表する予定である(青林書院『注解民事訴訟法』)。また、国際民事訴訟法の問題として、内外国で、内国当事者と外国当事者との間の法的紛争が各々の自国で訴訟係属する、いわゆる「国際的訴訟競合」の問題について、内外手続を時間的価値においても手続そのものの価値においても同一視する根拠は実証されていないことを批判し、提訴における単純な時的優先原則の適用による承認予測説が、時間的・距離的遠隔地間の国際民事訴訟においては、とくに(迅速な)裁判を受ける権利を害することを指摘する論稿を発表した。

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