2024/04/25 更新

写真a

ハコイ タカシ
箱井 崇史
所属
法学学術院 法学部
職名
教授
学位
法学修士 ( 1991年03月 早稲田大学 )
Master of Laws
博士(法学) ( 1999年07月 早稲田大学 )
Doctor of Law

経歴

  • 2002年
    -
    継続中

    早稲田大学 教授

  • 1997年
    -
    2002年

    早稲田大学 助教授

  • 1995年
    -
    1997年

    早稲田大学 専任講師

  • 1992年
    -
    1995年

    早稲田大学 助手

学歴

  •  
    -
    1995年

    早稲田大学   大学院法学研究科   民事法学  

  •  
    -
    1987年

    早稲田大学   法学部  

委員歴

  • 2022年04月
    -
    継続中

    法務省・法制審議会(商法(船荷証券関係)部会)  臨時委員

  • 2021年03月
    -
    継続中

    (中国)大連国際仲裁院  理事(外国)

  • 2017年06月
    -
    継続中

    日本公証法学会  理事

  • 2017年06月
    -
    継続中

    日本公証法学会  理事長

  • 2017年06月
    -
    継続中

    日本公証人連合会  理事(外部)

  • 2014年06月
    -
    継続中

    公益財団法人 日本海法会  理事

  • 2011年03月
    -
    継続中

    (中国)上海海事大学  客座教授

  • 2010年03月
    -
    継続中

    (中国)大連海事大学  客座教授

  • 2004年10月
    -
    継続中

    社団法人 日本海運集会所 海事仲裁委員会  仲裁人

  • 2002年10月
    -
    継続中

    日本海法学会  理事

  •  
    -
    継続中

    日本空法学会  理事

  • 2021年04月
    -
    2022年03月

    商事法の電子化に関する研究会(公益社団法人商事法務研究会)  委員

  • 2011年04月
    -
    2022年03月

    行政書士試験委員会  委員

  • 2015年07月
    -
    2017年07月

    厚生労働省・船員保険協議会  委員

  • 2014年04月
    -
    2016年01月

    法務省・法制審議会(商法(運送・海商関係)部会)  幹事

  • 2012年12月
    -
    2014年06月

    公益財団法人 日本海法会  監事

  • 2007年
    -
    2014年04月

    財務省 第5入札等監視委員会  委員

  • 2006年06月
    -
    2013年06月

    日本公証法学会  理事

  • 2009年05月
    -
    2012年12月

    財団法人 日本海法会  評議員

  • 2003年10月
    -
    2005年10月

    日本私法学会  運営懇談会委員

▼全件表示

所属学協会

  •  
     
     

    (社)韓国海法学会

  •  
     
     

    日本公証法学会

  •  
     
     

    日本私法学会

  •  
     
     

    日本海法学会

研究分野

  • 民事法学

受賞

  • 住田正一海事技術奨励賞

    2012年11月   日本海運集会所   船舶衝突法  

    受賞者: 箱井崇史(代表者)

  • 小町谷賞(論文の部)

    1995年10月   日本海法学会   無留保船荷証券のための補償状  

    受賞者: 箱井崇史

 

論文

▼全件表示

書籍等出版物

  • 基本講義 現代海商法 第5版

    箱井 崇史

    成文堂  2024年01月 ISBN: 4792328004

    ASIN

  • 船舶衝突法 第2版

    箱井 崇史, 松田 忠大( 担当範囲: 共編者、第一章)

    成文堂  2023年01月 ISBN: 4792327911

    ASIN

  • 基本講義 現代海商法 第4版

    箱井 崇史

    成文堂  2021年02月 ISBN: 4792327652

    ASIN

  • 基本講義 現代海商法 3版

    箱井崇史

    成文堂  2018年07月 ISBN: 4792327199

    ASIN

  • 基本講義 現代海商法 第2版

    箱井, 崇史

    成文堂  2015年06月 ISBN: 9784792326746

  • 日本海商法 (海商法第2版の中国語版)

    中村真澄 箱井崇史 张秀娟 李刚 朴鑫( 担当範囲: 原著の共著者)

    法律出版社(中国・北京)  2015年04月 ISBN: 7511873391

    ASIN

  • 船舶金融法の諸相―堀龍兒先生古稀祝賀論文集

    箱井, 崇史, 木原, 知己( 担当範囲: 編集代表)

    成文堂  2014年05月 ISBN: 4792326621

    ASIN

  • 基本講義 現代海商法

    箱井 崇史

    成文堂  2014年02月 ISBN: 4792326524

    ASIN

  • 한중일 비교 해상법: 制定 과 改正〔韓中日比較海商法 制定と改正〕

    蔡利植, 箱井崇史, 金秋( 担当範囲: 分担執筆・共同編集)

    세창출판사(韓国・Sechang)  2013年06月 ISBN: 8984114154

  • 海商法 第2版

    中村 眞澄, 箱井 崇史

    成文堂  2013年04月 ISBN: 4792326362

    ASIN

  • 船舶衝突法

    箱井 崇史( 担当範囲: 編者・第一章)

    成文堂  2012年06月 ISBN: 9784792326272

  • 海商法

    中村眞澄, 箱井崇史

    成文堂  2010年04月 ISBN: 9784792325848

▼全件表示

講演・口頭発表等

  • 日本海商法とその改正ーー海上運送の意義と海商法の適用範囲を中心として

    箱井崇史  [招待有り]

    大連海事大学の招聘による学術講演  

    発表年月: 2023年06月

  • 日本の教育制度における大学教育の位置づけ、および大学教育の概況 早稲田大学法学部を例として

    箱井 崇史  [招待有り]

    中国・山西師範大学における単独講演(オンライン方式)  

    発表年月: 2022年10月

  • 中国政法大学70周年記念国際シンポジウム

    箱井崇史, ビデオ参加  [招待有り]

    発表年月: 2022年05月

  • 科学技術と法学教育の将来(中国・中山大学法学院設立40周年記念)

    箱井崇史(シンポジウム報告)  [招待有り]

    中国-国際・法学部長フォーラム(中国・中山大学)  

    発表年月: 2019年10月

    開催年月:
    2019年10月
     
     
  • 改正日本商法における定期傭船規定新設の意義

    箱井崇史  [招待有り]

    中国・中山大学における単独講演  

    発表年月: 2019年10月

  • 改正日本商法における陸上・海上・航空運送の共通規定(総則的規定)について

    箱井崇史  [招待有り]

    日中海法共同研究会(中国・大連海事大学)  

    発表年月: 2019年07月

  • 日本海商法の継受、発展とその改正

     [招待有り]

    中国・中山大学における単独講演  

    発表年月: 2018年12月

  • 日本海商法の全面改正

    箱井崇史  [招待有り]

    台湾・高雄海洋科技大学  

    発表年月: 2017年11月

  • 1681年フランス海事王令に学ぶ海法の歴史と英知

    箱井崇史  [招待有り]

    中国・大連海事大学における単独講演  

    発表年月: 2017年03月

  • 日本海商法の形成、現状およびその改正 ー 船舶衝突規定の改正を例として

    箱井崇史  [招待有り]

    台湾・国立台湾大学における単独講演  

    発表年月: 2016年09月

  • 船舶衝突について

    箱井崇史  [招待有り]

    日中海法共同研究会(中国・大連海事大学)  

    発表年月: 2016年07月

  • 日本における法科大学院制度の12年

     [招待有り]

    韓国・朝鮮大学校における単独講演  

    発表年月: 2016年05月

  • 日本海商法の形成、現状およびその改正ーその背景と改正作業について

    箱井崇史  [招待有り]

    中国・清華大学における単独講演  

    発表年月: 2015年12月

  • セッション5 その他の海事契約(傭船契約、旅客運送契約)

    箱井崇史, ヘルムート・ザーガー  [招待有り]

    〔シンポジウム〕運送・海商法の改正 日本とドイツの比較法的検討  

    発表年月: 2015年10月

    開催年月:
    2015年10月
     
     
  • 海商法改正における個別的課題 ー定期傭船契約・海上保険契約・海上旅客運送契約ー

    箱井崇史, 雨宮正啓, 中出哲, 辰巳順, 高野真一  [招待有り]

    日本海法学会シンポジウム  

    発表年月: 2014年10月

  • いわゆるサレンダーB/Lの法的性質について

    箱井崇史, 張秀娟, 郭瑜 張永堅  [招待有り]

    日中海商法理論研究会(中国・北京大学)  

    発表年月: 2013年12月

  • 海上物品運送契約に関する日本法の形成・現状・展開 ー「法継受」「国内法」「条約」ー

    箱井崇史  [招待有り]

    日中海商法理論研究会(中国・北京大学)  

    発表年月: 2012年04月

  • 運送人の特定問題

    箱井崇史(日本側報告), 郭萍(中国側報告)  [招待有り]

    日中海法共同研究会(中国・大連海事大学)  

    発表年月: 2010年07月

  • 船荷証券中の裁判管轄条項

    箱井崇史(日本側報告), 朱作賢(中国側報告)  [招待有り]

    日中海法共同研究会(中国・大連海事大学)  

    発表年月: 2009年07月

  • サレンダーB/Lに関する日中比較

    箱井崇史(日本側報告), 蒋躍川(中国側報告)

    日中海法共同研究会(早稲田大学)  

    発表年月: 2009年03月

  • 船荷証券における運送人の特定 ―ジャスミン号事件日本判決について―

    箱井崇史  [招待有り]

    韓国海法学会(ソウル)個別報告  

    発表年月: 2004年11月

  • 船荷証券中の裁判管轄条項に関するフランス判例の動向

    箱井崇史  [招待有り]

    日本海法学会(個別報告)  

    発表年月: 2001年10月

  • フランス法におけるクリーンB/Lのための補償状

    箱井崇史  [招待有り]

    日本海法学会(個別報告)  

    発表年月: 1995年10月

    開催年月:
    1995年10月
     
     

▼全件表示

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 商法等改正法案における物品運送人の責任制度に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2018年04月
    -
    2023年03月
     

    箱井 崇史

     概要を見る

    2019年度は、勤務先大学の行政職により、引き続き大幅なエフォート低下の中で研究を継続することとなった。特に、法曹養成制度改革の実施および新型コロナウイルス感染症への学部対応に、さらなるエフォートを要することになった。そのため、研究費の支出も低く、それに応じて文献収集を含めて研究そのものが低調に推移した。研究実施計画に応じた研究はこのように低調であるが、研究目的との関連では、2018年改正商法に関する研究そのものは強い関心を持って継続しており、拙編著『船舶衝突法』および拙著『基本講義現代海商法』の第3版に向けた改定準備は一定程度進めることができた。後者については、本研究の一部とする部分があるので、さしあたりこのような形であれ成果を公表したいと考えている。また、「運送人の重過失」の課題について、研究成果発表の構想がまとまりつつあるので、2020年度の研究につながるものと考えている。これまで、「重過失」については、主として民法研究者によって議論されてきたが、民法で重過失が問題となる局面はそれほど多くなく、また「失火責任法」というきわめて特殊的な法律を意識した議論がなされているように思われる。周知のように、失火責任法は重過失を広く認めることによりその適用範囲が絞られているように思われるが、商法における重過失の考え方とはずいぶんと解離があるように思われる。なぜなら、運送人の重過失が問題となる場合には、大量の運送品を迅速に扱うという運送の性質(=商行為の性質)から、故意の場合はともかく、重過失については問題としない(なお契約による問題解決を維持する)との解決に強い合理性が認められるものと思うのである。このような新たな発想を得たことは本研究の遂行にとって重要な意義を有するものと考えている。前述したように、行政職によるエフォート低下の影響を大きく受けている。2019年4月に本研究を開始したが、開始後2か月経たないうちに法学部長に選出され、同年9月以降、従来とほぼ同じコマ数の授業を継続しながら、行政職を遂行している。これは、本研究申請時および開始時には予期しないことであり、研究の遅延はきわめて遺憾に思う。行政職は、2022年9月まで継続する予定であり、本研究を当初予定の研究期間に完了することはきわめて難しい。しかし、上述のように、拙著『基本講義現代海商法』に本研究の成果の一部を反映することは可能であり、また当初の計画である運送人の重過失については構想をまとめることができたので、2020年度は、なんとかこれを公表できる段階まで進めたいと思う。また、2020年度が最終年度となるが、1年の延長を視野に入れて、所期の目的を達するよう研究を継続したい

  • 1681年フランス海事王令におけるアミロテの研究―フランス海商法研究序説―

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2014年04月
    -
    2018年03月
     

    箱井 崇史

     概要を見る

    本研究は、1681年のフランス海事王令研究の第一歩として、同王令第1編が対象としており、同王令全体に関連規定の置かれたアミロテの実態を明らかにしようとしたものである。本研究は、海事王令の条文を実質的に理解し、海事王令の全体像を把握することを最終目的とする研究の一部である。アミロテについては日本での研究は皆無であるが、フランスには、関連する博士論文が存在する。本研究においては、同論文よりアミロテの沿革、組織、管轄などに関する詳細を知ることができた。また、関連文献を入手して、その裏付けを行うとともに理解を深めることができた。本研究は、提督も対象としていたが、完全に名目的存在であり、考察に値しない

  • 船荷証券の債権的効力に関する各論的研究(不知約款の効力・不実記載責任)

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2004年
    -
    2005年
     

    箱井 崇史

     概要を見る

    わが国の従来の学説は、船荷証券の記載事項とその効力との関係を特に意識しないで議論してきているといえる。そして、国際海運法7条1項1号・2号に掲げる記載事項、すなわち運送品の種類、数量、記号について、その性質の相違およびその記載の効力への影響を検討してきていない。報告者は前稿において船荷証券統一条約との比較においてこの点を指摘し、特に運送品の種類の記載を運送品の特定に関する重要な記載であり、これを絶対的記載事項とみる従来の見解を批判した。本研究は、第一に、こうした従前の研究を発展させて、まず運送品の個性に関する記載と数量に関する記載との性質の相違を明らかにすることにより、それぞれの記載の効力への影響を指摘した。ここでは、運送品に関する記載が、現実の運送品の同一性を識別する機能を果たすと同時に、ひとたび不実記載があった場合には、善意の第三者に対しては、この識別機能とは別に運送品引渡債務の内容自体(証券上の運送品といえる)を決定する機能を果たす(国海運9条)ことに着目して、特に後者の場合に各記載事項の性質の差異がいかなる特性を示すかについて考察した。その上で、この総論的研究に関して得られた仮説に基づき、本研究の副題にある各論的研究に取り組んだ。ここでは、(1)不知約款の効力および(2)品違い・空券を発行した運送人の責任について検討を加えた。その結果、荷主詰コンテナの中品に関する記載は運送品を特定するための記載とはいえず、したがって不実記載の場合でも不知約款の助けを借りるまでもなく運送人の証券上の責任は生じないこと、また、品違いとされる種類の不実記載についても、記号等により同一性が識別された運送品を引き渡せば、運送人の証券上の責任は生じないことを仮説として提示して、船荷証券の債権的効力論に新しい視点を提供することができた

  • 船荷証券の各種記載事項の個別的性質とその効力に関する基礎理論の構築と応用

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2002年
    -
    2003年
     

    箱井 崇史

     概要を見る

    本研究は、船荷証券の記載事項ごとの性質を検討することにより、記載の効力を記載事項ごとに再検討しようという構想により平成14年度より開始された。そして、船荷証券による運送品の特定方法に着目して、記載事項を「個性に関する記載」と「数量に関する記載」に分けて分析を進める方針をとった。しかし、その前提として、船荷証券法(統一条約・国際海上物品運送法)の意図する、船荷証券による運送品の特定基準の分析と、この関係で記載事項の中でも運送品の種類に関する分析とを先行させる必要を感じ、まずこれに着手したのち、平成14年度中に論説として成果を公表した。平成15年度は、これを踏まえて、上記分類に基づく記載の分析を進めてきた。現在まで研究により、運送品の特定という観点からは個性の記載と数量の記載では性質において相当の相違があることを確認し、これがそれぞれの効果の点でも相違を生じさせうるものであるとの認識をいっそう強めることができた。また、運送品の種類という、個性に関する記載が問題となるいわゆる「品違い」の場合について、従来なされてきた議論と異なる視点からの議論を展開する可能性を見いだすことができた。そこで、まずは個性に関する記載と数量に関する記載の性質の相違を明らかにする論説を研究成果として公表し、それがいかに記載の効力の問題と結びつくかについて、「品違い」に関するものを含めてさらに各論的検討を進めていきたいと考えている

Misc

▼全件表示

 

現在担当している科目

▼全件表示

 

他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法務研究科

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 政治経済学術院   政治経済学部

特定課題制度(学内資金)

  • 改正商法における船舶衝突規定の研究

    2018年  

     概要を見る

    2018年改正商法において、船舶衝突規定には大きな改正が加えられたといえる。本研究は、その改正点全般を俯瞰するとともに、重要改正点についての検証を目的とした。その中心としたのが船舶衝突の意義であり、これは報告者がかつて公表した研究の改正による影響を考察するものである。研究の後半に行政職に就くという想定外の事情があったものの、研究そのものは予定通りに実施することができた。研究成果は、個別論文を予定していたが、こうした事情により、報告者の編著書である『船舶衝突法』(2012年、成文堂)を商法改正に合わせて改訂する中で公表する方針とした。現在、2校校正中であり、年度内に刊行予定である。

  • 中国海商法における船舶および船舶所有者規定の研究

    2017年   張 秀娟

     概要を見る

    本研究は、中国海商法における「船舶」および「船舶所有者規定」を対象とするものである。報告者が、共同研究者である張秀娟・鹿児島大学特任准教授と行ってきた1992年中国海商法に関する一連の研究の締めくくりとして、これまでと同様のアプローチで実施したものである。本研究が対象とした具体的な項目は、①海商法上の船舶概念、②船舶の公示、③船舶所有者の意義、責任等、④船舶共有者の意義、責任等、⑤船員の概念、船長・水先人の責任等である。これらは、従来の方針通り、わが国で一般に行われている体系化を念頭に中国海商法の関連項目の理論構造および運用を明らかにしようとの意図で選択・構成したものである。研究も、日中比較の観点から行った。

  • 中国における海上物品運送契約法の研究

    2016年   張 秀娟

     概要を見る

    本研究は、これまで筆者と共同研究者で進めてきた中国海商法の総合的研究のうち、主要部分となる海上物品運送契約法を対象とする。わが国では、中国の海上物品運送法について、1992年の海商法およびいくつかの海事司法解釈の翻訳や、断片的な研究が発表されているが、その全体像を明らかにする研究は存在していない。本研究は、すでに公表した船舶衝突法に関する研究と同様の手法により、日本の海上物品運送契約との比較という視点において、海商法が適用されない内航船による運送を含めた中国海上物品運送法の全体像とその特徴を示そうとするものである。研究成果は4回の連載で公表する予定であり、すでに2回の公表を終えている。

  • 1681年フランス海事王令第5編に関する研究

    2013年  

     概要を見る

     報告者は、1681年のフランス海事王令について全713箇条の翻訳を公表しており、その各章について実質的な研究を始めたいと考えていた。本研究では、助成申請金額が30万円ときわめて限られていることから、科研費申請への助走として、特に海商法とは距離のある第5編「漁業」の諸規定をテーマとして取り上げた。 これは、拙訳に対して鹿児島大学水産学部長の松岡教授よりいくつかのご示唆をいただき、水産学の観点を採り入れて拙訳を改訳する必要があると感じていたからである。本研究の過程においても、鹿児島大学水産学部を訪問して、基本的な訳語について直接に意見交換をするとともに、関連する水産学的知見をご教示いただくことができた。 また、研究期間内に、わが国の漁業法および漁法・漁具に関する基本的な資料を入手することができた。なにぶん、17世紀の法文が前提とする漁業と今日のわが国の漁業では大きな相違があって、ただちに当時の漁法等に関する規定の正確な理解につながるわけではないが、漁法や漁具の歴史的変遷に関する資料もわずかながら入手することができ、引き続いて研究を継続していきたい。残念であったのは、関連するフランスの資料がわが国ではまったく入手し得なかったことである。 本研究の、現時点での「成果」といえば、本研究を基礎とする研究テーマで、科研費の申請を行うことができたことである。科研費が採択されれば、当該研究についてフランスでの資料収集も計画しているので、あわせて17世紀フランスの「漁業」関係の資料を探索して、本研究の継続に役立てたいと考えている。 本研究の成果は、現時点ではなお困難であるものの、既発表の1681年フランス海事王令第5編について全面的な改訳として発表したいと考えている。これは、科研費研究で予定している海事王令第1編の研究とセットになるものであって、おそらくはライフワークとなるであろう同海事王令全体の研究の一部をなすことになる。これは、海事王令の713箇条の条文全体の改訳であるとともに、各編についての詳細な分析を行おうとするものである。

  • 「ローマ海法」に関する基礎的研究

    2007年  

     概要を見る

     本研究会は、フランス海商法研究の基礎史料の1つであるCollection de Lois Maritimes Anterieures au XVIII.e siecleに収録されている、主として学説彙纂から抜粋された海商法関連のラテン語諸法文を邦訳・発表することを目的とする。 研究期間中に、連続して研究会を開催し、学説彙纂の邦訳、外国語訳(英語・ドイツ語・フランス語・イタリア語・スペイン語)の他、海商法関連の論文・単著を適宜参照して翻訳作業を進めてきた。 古代ローマの「海商法(と我々が呼び得る法領域)」については、とりわけ邦語での先行研究が乏しい。それゆえ、古代ローマ海商法にかんする用語の定訳というものはほとんどない。また、近現代の海商法における用語法も、それに特殊固有のものであるから、これを古代ローマの「海商法」にそのまま流用することには慎重にならざるを得ない。したがって、ラテン語の一語一句について、現代の海商法の用語をそのまま用いることが妥当かどうか、妥当でない場合にはいかなる訳語が適当であるか、それによって海商法研究者ならびに一般の読者が法文の文意を正確に理解することが可能かどうか、以上の点に十分な注意を払って邦訳を進めている。 現在までに、「預かった荷物を船で運送する契約を締結した航海管理者(操船には携わらず、船舶の運行管理を統括する責任者。船舶所有者、傭船者がこれを兼ねる場合もある、と考えられる)の保管責任」にかんする諸法文を翻訳している。 1年の研究期間に到底終了できるものではないが、今後も研究を継続して、研究成果は学内紀要にできるだけ早く公表したい。

  • 1807年フランス商法典第2編の研究-海商法の実質的意義の解明に向けて-

    2006年  

     概要を見る

     報告者は2007年度の単年度で本研究を実施した。この1807年フランス商法典(いわゆるナポレオン商法典)第2編「海商」については、1681年のルイ14世の海法(海事王令)の影響を色濃く残していることはよく知られているところである。本研究では、報告者が同じく特定課題研究助成費を受けて前年度に実施した「1681年海事王令」の研究(全文713箇条の試訳を完成させて「早稲田法学」に連載公表中)を受けて、両者の相互関係を細部にわたり明らかにしようとしたものである。 研究の結果、1807年フランス商法典第2編「海商」は、商法典という位置づけを得ながらも、従来の海法の私法部分をまとめたものであり、他方で商法との体系的整合性はほとんど考慮されていないのではないか、また、フランス法を継受したドイツ法およびこれを経たわが国の商法典海商編の基本的理解についても再検討の余地があるとの仮説を得た。この点については、今後、論説の形でまとめて公表していきたい。 また、従来、わが国で公表されてきている同海商編の翻訳に、海事王令の研究成果に照らして誤りと思われる箇所のあることも判明した。こちらも、商法典第2編の全訳(1807年原法文の邦訳は存在しない)を公表する予定であり、海商法の実質的意義の解明に向けてさらに研究を進めたいと考えている。 なお、研究過程でトロント大学所蔵の貴重書をマイクロフィルムで入手するなど、これまで接していない各種資料を入手することができた。わが国ではほとんど行われていないこの領域の研究にとって有益な成果であったと考えている。残念であったのは、予定していたフランス出張を実施できず、当時の文献には触れられていながら存在が確認できない商法典編纂時の各地裁判所へのアンケート調査に関する資料を探すことができなかった。これはについては他日を期したい。

  • 1681年フランス海事勅令の研究-海商法の実質的意義の解明に向けて-

    2005年  

     概要を見る

     2005年度単年度の研究ではあるが、まだわが国で十分な研究がなされておらず、全文の邦訳もない1681年フランス海事王令の研究を行ってきた。本王令は、海事に関する公法・私法を含むものであり、およそ六法のすべてと国際法領域にまたがるため、研究開始当初から関連文献の収集に努力した。これは、アンシャン・レジーム期の司法制度・行政制度の理解、そして当時の航海の理解が研究の前提となるためである。その結果、すでに入手済みの注釈書2冊に加えて、フランスの学位論文を含む数多くの和文・仏文資料を入手することができた。 そこで、まずは王令の各条文の理解のために、王令の章立てに沿って研究を進め、①「アミロテ(海事裁判所)」を中心とした当時の司法制度、行政制度、②船舶および船員の航海組織、③領事制度、④船舶の競売などについて、一通りの研究を終了した。その結果、王令第1編および第2編の計266箇条の翻訳を終了することができた。その後、海事契約に関する第3編の研究を継続した結果、現在までにあわせて509箇条分の範囲について、新たな知見を得るとともに、その邦訳が完了している。 今後は、第4編および第5編につき研究を継続し、全702箇条の全文訳を完成させるとともに、個別テーマの研究に着手して研究成果を公表していきたいと考えている。とくに、上記①、②および④については、本研究で明らかとなった当時の制度等については、わが国では先行研究がほとんど存在していないので、早期に成果をとりまとめていきたいと考えている。 もとより、このテーマでの単年度の研究には限界があるが、本研究は、同王令と1807年のフランス商法典(ナポレオン商法典)との関連を解明することにより、海法の実質的意義を明らかにしようという最終目標に向けた出発点でもあり、その意味でも有意義な研究を行うことができたと考えている。先行して公表する王令条文訳も、わが国では初めてのものであり、海法はもとより、法律学の各分野の基礎研究として重要な意義があろう。 当面予定している研究は以上に示したが、さしあたり入稿済み・入稿予定の成果としては次の項目に掲げるものがある。

  • 船荷証券の記載とその効力に関する比較法的研究

    1997年  

     概要を見る

    船荷証券が傭船契約の下で発行された場合に、債務者たる運送人が傭船者であるかそれとも船主であるかという、いわゆる運送人の特定の問題が生じることがある。古くは傭船契約の法的性質を検討することにより、対外的責任主体の帰属を決するという解決が示されていたが、近時は船荷証券の記載とその解釈によりこれを決するという立場がほぼ確立している。しかし、その際の解釈がいかになされるかについては未だに明確な基準が示されるに至っていない。私は、すでにこの問題について、証券の徹底した外観解釈により解決を図るフランスの判例理論に関する研究を公表している。今回の研究では、現在の船荷証券法の下で考えうる妥当な解決を探るため、運送人特定のプロセスにおいて、船荷証券の記載と証券外の事実がどのように考慮されるのか、その相互の関係はいかに調整されるべきなのか、という点の解明に努めた。その成果は、論説「運送人の特定における船荷証券の記載と証券外の事実」として公表した。 論説の総論にあたる前半部分では、船荷証券の記載の解釈という視点による運送人特定のプロセスについて検討し、私見を提示した。すなわち、船荷証券上の運送人の特定プロセスにおいて、証券所持人の視点における証券表示上の運送人の特定と、その者が責任を負うか否かの判断は、それぞれ明確に区別すべきであり、原則として前者については証券外の事実を考慮すべきではないとの結論を導いた。次いで、後半では、わが国の裁判例において具体的に問題とされている「船長のため」の表示とデマイズ条項について、運送人の特定に際するそれぞれの意義を考察し、現在の裁判例・通説の立場は、こうした運送人特定のプロセスからみて疑問であることを指摘した。 これにより、2年間にわたった運送人の特定をめぐる研究は、ひとまず所期の目的を達成することができた。研究成果の発表1998年3月 「運送人の特定における船荷証券の記載と証券外の事実」早稲田法学73巻3号      「船荷証券責任論」(学位請求論文として大学院法学研究科に提出済)

  • 船荷証券の記載とその効力に関する比較法的研究

    1996年  

     概要を見る

     申請者が継続している船荷証券の記載の効力に関する比較法的研究の一環として、本年度は船荷証券の記載と運送人の特定に関する問題を取りあげた。 証券上の責任主体=運送人が不明確なまま船荷証券が発行された場合に、いったい誰が責任を負うのかという、きわめてプリミティヴな問題が、なお未解決の問題として国際的な議論が続けられている。これについて、近時のわが国の裁判例は、定期傭船契約の下で発行された船荷証券上の運送人は、船荷証券の記載とその解釈により特定されるものとし、「船長のために」との署名が存在する場合には、たとえ定期傭船者の頭書が印刷されていても、運送人は定期傭船者ではなく船主であると判示し(ジャスミン号事件)、大いに注目を集めた。ところで、フランスでは、この問題に関する豊富な裁判例の蓄積がみられ、いくつかの学説も示されており、すでに解決された問題であるとの指摘もなされている。そこで、本研究はこうしたフランスの判例・学説を分析することにより、この問題のわが国の議論に示唆を得ようと試みたものである。 第一に、フランスでは傭船契約の法的性質から導かれる責任主体にかかわらず、船荷証券上の責任の帰属主体は当該船荷証券の記載とその解釈によって導かれるとの原則が、もっぱら証券を譲り受ける善意の第三者を保護するために確立されていることをみた。そして、第二に、この場合の解釈は、やはり第三者の保護を確保するため、常に第三者の視点に立って、第三者に有利な解釈がなされてきていることを確認した。そして、わが国の前述の裁判例のようなケースでは、証券上に頭書の記載のある傭船者が運送人であるとの結論が当然に導かれている。 わが国でもフランスでも船荷証券上の運送人は船荷証券の解釈により導かれているのであり、結論の差異は、その解釈そのものに存在している。すなわち、フランスにおいては第三者の保護を指向した解釈が徹底されているのに対して、わが国においては、従来の海運慣行に大きく傾斜する解釈がなされているのである。船荷証券上の運送人が船荷証券の記載により特定されるべきとの要請は、前述のように、もっぱら第三者の保護を目的とするものであり、その解釈は当然にこうした目的に合致するようになされるべきであろう。 この点においてわが国の裁判例は支持しえないのであって、船荷証券条項の解釈とあわせて、今後もさらなる検討を要するものと考えられる。なお、本研究については、拙稿「船荷証券の解釈による運送人の特定」早稲田法学72巻3号として公表した。

▼全件表示