2024/12/21 更新

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キタヤマ マサアキ
北山 雅昭
所属
教育・総合科学学術院 教育学部
職名
教授
学位
修士

所属学協会

  •  
     
     

    日本環境法政策学会

  •  
     
     

    民科法律部会

  •  
     
     

    日本法社会学会

  •  
     
     

    日本私法学会

  •  
     
     

    日本科学者会議

  •  
     
     

    日本環境学会

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研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • 民事法学・環境法

 

論文

  • 社会保障・社会福祉大事典

    旬報社    2004年10月

  • 環境・公害法の理論と実践

    日本評論社    2004年09月

  • 円城寺守編 地球システム

    学文社    2004年03月

  • 持続可能な経済社会をめざしたEU製品政策

    電気協会報/(財)日本電気協会   949  2003年12月

  • 『環境問題資料集成全15巻』

    旬報社    2003年10月

  • 『ごみの百科事典』

    丸善株式会社    2003年09月

  • 統合的製品政策の可能性−EU及びドイツにおける動向(日本科学者会議第14回総合学術研究集会、於:北海道大学農学部)

    「人間と地球の未来を考える」(第14回総合学術研究集会予稿集)    2002年09月

  • 矢野・楜澤編『法社会学への誘い』(第13章環境・公害問題をめぐる法と行政)

    法律文化社    2002年05月

  • EU電気・電子機器廃棄物指令1−2完

    日経エコロジー/日経BP社    2001年10月

  • 裁判官任用制度の民主化について

    浦田賢治編『いま日本の法は−全訂版』/日本評論社    2001年04月

  • 環境法の課題−新世紀を拓く

    『日本の科学者』/日本科学者会議   36;3  2001年03月

  • 『埋立・自然保護−体系環境公害判例第6巻』

    旬報社    2001年03月

  • 『日照権−体系環境公害判例第4巻』

    旬報社    2001年03月

  • 循環法の理念と手法を読み解く

    『月刊自治研究』   42;11  2000年11月

  • 循環型社会の形成を目指す法的取組の検討−ドイツ循環経済法における「生産者責任」概念を手がかりとして

    廃棄物学会2000年度大会シンポジウム報告(廃棄物学会予稿集)    2000年11月

  • 田口正己著『これからのごみ行政−環境先進国への途−』

    『日本の科学者』/日本科学者会議   35;7  2000年07月

  • A.シュネイバーグ/K.A.グールド著『環境と社会−果てしなき対立の構図』

    『日本の科学者』/日本科学者会議   35;4  2000年04月

  • 『環境問題への誘い−持続可能性の実現を目指して』

    学文社    2000年03月

  • 国立大学の独立行政法人化−国家改造への道

    『日本の科学者』/日本科学者会議   35;2  2000年02月

  • 泉邦彦著『化学汚染−しのびよる健康障害』

    『日本の科学者』/日本科学者会議   34;4  1999年04月

  • 楜澤能生編『環境問題と自然保護−日本とドイツの比較』

    成文堂    1999年03月

  • ドイツ環境法−環境国家を目指す・ドイツ法事情(5)

    環境と正義/日本環境法律家連盟   17  1998年12月

  • ドイツ環境法−環境国家を目指す・ドイツ法事情(4)

    環境と正義/日本環境法律家連盟   16  1998年11月

  • ドイツ環境法−環境国家を目指す・ドイツ法事情(3)

    環境と正義/日本環境法律家連盟   15  1998年10月

  • ドイツ環境保護法制と自治体の課題

    国際文化研修/全国市町村国際文化研修所   21  1998年10月

  • ドイツ環境法−環境国家を目指す・ドイツ法事情(2)

    環境と正義/日本環境法律家連盟   14  1998年09月

  • ドイツ環境法−環境国家を目指す・ドイツ法事情(1)

    環境と正義/日本環境法律家連盟   13  1998年07月

  • 淡路剛久・寺西俊一編「公害環境法理論の新たな展開」

    日本の科学者/日本科学者会議   33;6  1998年06月

  • ドイツ循環経済・廃棄物法とダイオキシン対策

    『日本の科学者』/日本科学者会議   34;1  1998年01月

  • 環境・エネルギーと法

    渡辺重範編「ドイツ・ハンドブック」所収    1997年09月

  • 若手研究者と任期制

    日本の科学者/日本科学者会議   32;5  1997年05月

  • Schutzsysteme von Waldgebieten und Gruenflaechen am Stadtrand und die Probleme der

    Golfplatzanlagen in Japan   Bodenprobleme am Stadtrand(Peter Lang/Germany)  1996年04月

  • 自然を守るための法的手段−ドイツ・ヴォルフラーツハウゼン市を参考にして

    入間市の自然を考える/入間市・入間市教育委員会    1995年03月

  • ドイツにおける都市近郊緑地の保全とゴルフ場開発規制

    里山の復権を求めて−身近な自然の保全・再生/関東弁護士会連合会    1994年09月

  • Die Aufgaben des Umweltprivatrechts in Japan

    早稲田大学ヨーロッパセンター研究プロジェクト年鑑   3  1994年03月

  • 今日の林野行政における自然保護の位置−森林生態系保護のための市民的協働の課題を求めて

    森と自然を守るシンポジウム/日本の森と自然を守る全国連絡会    1993年05月

  • 『自然保護思想の展開過程並びに自然保護法制の比較研究』(文部省科学研究費研究報告書)

       1993年03月

  • ドイツ連邦共和国における自然保護法制(1)

    比較法学/比較法研究所   25;2  1992年04月

  • 自然保護の法と思想の比較研究を目指して−ライヒ自然保護法とナチズム研究のための覚書

    学術研究/教育学部   40  1992年03月

  • 基地騒音の差止請求と自衛隊違憲論−小松基地騒音公害訴訟判決

    『法律時報』/日本評論社   64;4  1992年03月

  • 『農業労働災害の安全規制と補償制度』

    第一法規    1992年03月

  • 裁判の果たす役割

    浦田賢治編『いま日本の法は』/日本評論社    1991年04月

  • ドイツにおける自然保護・景観育成の歴史的発展過程と法−Reichsnaturschutzgesetz vom 26.6.1935への道

    『比較法学』/早稲田大学比較法研究所   23;2  1990年09月

  • 『農業労働災害補償』

    三省堂    1990年05月

  • 西ドイツにおける農作業の安全規制−トラクター事故対策を中心に

    『学術研究』/早稲田大学教育学部   38  1989年12月

  • 西ドイツにおける農業従事者のための災害補償制度

    『農業法研究』/農業法学会   23  1988年04月

  • 不法行為法における被害者の病的訴因の取扱い−クリスチャン・シュルツェの見解を素材として

    『学術研究』/早稲田大学教育学部   36  1987年12月

  • 19世紀ドイツにおける損害賠償法の一側面(2・完)

    『法研論集』/早稲田大学大学院法学研究科   43  1987年10月

  • 西ドイツにおける農業労働災害保険の適用範囲についての一考察

    『早稲田法学会誌』/早稲田大学法学会   37  1987年03月

  • 19世紀ドイツにおける損害賠償法の一側面(1)

    『法研論集』/早稲田大学大学院法学研究科   40  1987年01月

  • ライヒ責任法の成立過程に関する一考察

    『早稲田法学会誌』/早稲田大学法学会   36  1986年03月

  • 19世紀ドイツにおける損害賠償法改革論議に関する一考察

    『法研論集』/早稲田大学大学院法学研究科   37  1986年03月

  • ドイツにおける過失責任主義の確立過程と経済的自由主義

    『法研論集』/早稲田大学大学院法学研究科   36  1985年11月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 地方における新たな社会関係形成の文法の解明に向けて―新潟・巻町をめぐる市民運動と住民

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1998年
    -
    2000年
     

    伊藤 守, 杉原 名穂子, 松井 克浩, 渡辺 登, 北山 雅昭, 北澤 裕, 大石 裕, 中村 潔

     概要を見る

    本研究から、住民一人ひとりの主体的参加と民主的でオープンな討議を通じた巻町「住民投票」が偶発的な、突発的な「出来事」ではない、ということが明らかになった。巻町の行政が長年原発建設計画を積極的に受け止めて支持し、不安を抱えながら町民も一定の期待を抱いた背景に、60年代から70年代にかけて形成された巻町特有の社会経済的構造が存在した。「住民投票」という自己決定のプロセスが実現できた背景には、この社会経済的構造の漸進的な変容がある。第1に、公共投資依存の経済、ならびに外部資本導入による大規模開発型の経済そのものが行き詰まる一方で、町民の間に自らの地域の特徴を生かした内発的発展、維持可能な発展をめざす意識と実践が徐々にではあれ生まれてきた。第2に、80年以降に移住してきた社会層が区会や集落の枠組みと折り合いをつけながらも、これまでよりもより積極的で主体的に自己主張する層として巻町に根付いたことである。「自然」「伝統」「育児と福祉」「安全」をキーワードとした従来の関係を超え出る新たなネットワークと活動が生まれ、その活動を通じて上記の内発的発展、維持可能な発展をめざす経済的活動を支える広範な意識と態度が生まれたのである。こうしだ歴史的変容が、町民に旧来の意思決定システムに対する不満と批判の意識を抱かせ、自らの意思表明の場としての「住民投票」を可能にしたといえる

  • 環境法における市民のイニシアティヴの法制化に関する比較法的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    1996年
    -
    1997年
     

     概要を見る

    まず日本の動向については、市民のイニシアチヴを位置づける環境保護関連条例・要綱の資料収集と分析を行い、また市民の運動としての公害裁判が環境政策に与えた影響を分析した。さらに再度岩手県雫石町を調査し、国見スキー場開発、奥産道問題において、地元住民と、都市の自然保護運動の担い手の対応を比較検討し、双方の自然への関わりのあり方と自然保護機能について考察した。
    ドイツにおける侵害調整制度の検討を通じて、我が国における侵害調整措置の必要性と、制度化に当たっての、開発事業者・行政・市民それぞれの責任・役割の検討を行った。
    また戦後ドイツにおけるエネルギー政策の歴史を、原子力を中心に検討し、エネルギー政策の変更や、安全基準の変更により、操業中の原子力発電所の操業許可を行政庁が取消し、もしくは撤回した場合に発生する法律問題、特に損失補償問題に関する議論を検討した。
    次にアメリカについては、市民訴訟条項の適用について最近一見矛盾する判決を下している連邦最高裁の判決論理と、より一般的に判決に現れた「自然観」について検討した。さらに大規模被害を生むような事件で、裁判所での訴訟手続が広く利害関係者の権利・利益を話し合いによって調整するために使われ、包括的な和解が成立した事例(たばこ訴訟)について、和解交渉に加わった市民団体がどのような役割を果たしたかを研究した。

  • 自然保護思想の展開過程並びに自然保護法制の比較研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1990年
    -
    1991年
     

    牛山 積, 北山 雅昭, 直川 誠蔵, 矢頭 敏也

     概要を見る

    1.われわれの共同研究は,主として森林,都市近郊緑地,河川,湖沼を対象とする自然保護法制の歴史的かつ比較的研究を目的とする。研究の視点は,(1)各国の自然保護法制の歴史的変遷を自然保護思想の展開過程との関連において明らかにすること,(2)各国の現行自然保護法制の特徴とそれを規定する要因を明らかにすること,(3)各国における自然保護法の運用の実態,(4)各国の自然保護法制における自然保護団体および個人の役割を明らかにすること,におかれている。研究されるべき事項は,時間的にも空間的にも広い範囲に及ぶため,研究メンバーは,それぞれが実行可能な領域から研究を進めてきた。われわれの共同研究は現在も続けられており,その目標を達成するためにはさらに長い時間を必要とする。2.諸外国に関する研究。イギリスについては,産業革命後,一般市民の市民生活享受にとって必要な,戸外活動やリクリエーションのために,自然に親しみ,土地を利用することを可能にするためにとられてきた法的措置が明らかにされた。ドイツについては,ドイツ連邦自然保護法(1976)に至る法制度の歴史的変遷とその中に実現された思想が解明された。ソビエト連邦およびロシヤ連邦共和国については,ペレストロイカの政治的動向を背景として現れた措置および自然保護立法(1991)の内容が明らかにされた。日本法についての研究成果は,多くの研究者によって蓄積されているので,比較研究の成果を作成するための条件ができつつある。3.日本については,いくつかの地域を対象として,自然保護の現状と課題を調査した。中央政府の法令と並んで,地方政府の条例および環境保全を目的とする,事業者を一方当事者とする協定の重要性を強調する理論的フレームワークを提唱した

 

現在担当している科目

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特別研究期間制度(学内資金)

  • ドイツ連邦自然保護法における価値調整メカニズム運用の現状分析

    2012年04月
    -
    2013年03月

    ドイツ   チュービンゲン大学

他学部・他研究科等兼任情報

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

学内研究所・附属機関兼任歴

  • 1989年
    -
     

    教育総合研究所   兼任研究員

  • 1989年
    -
     

    比較法研究所   兼任研究員