2024/12/21 更新

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ミヤガワ シゲオ
宮川 成雄
所属
法学学術院
職名
名誉教授
学位
法学修士 ( イェール大学ロースクール(米国) )
LL.M. ( Yale Univeristy Law School(U.S.A.) )
法学修士 ( 同志社大学 )
政治学士 ( アーモスト大学(米国) )
Bachelor of Arts, cum laude, in Political Science ( Amherst College )
法学士 ( 同志社大学法学部 )

経歴

  • 2004年04月
    -
     

    早稲田大学大学院法務研究科教授(2004現在)

  • 1999年04月
    -
    2004年03月

    早稲田大学法学部教授(19992004)

  • 1997年04月
    -
    1999年03月

    同志社女子大学教授(19971999)

  • 1989年04月
    -
    1997年03月

    同志社女子大学助教授(19891997)

  • 1989年09月
    -
    1990年07月

    ミシガン大学ロースクール   客員研究員(アメリカ学術協議会フェロー)

  • 1986年04月
    -
    1989年03月

    同志社女子大学専任講師(19861989)

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学歴

  • 1982年04月
    -
    1986年03月

    同志社大学   大学院法学研究科   公法学専攻博士後期課程  

  • 1975年04月
    -
    1981年03月

    同志社大学   大学院法学研究科   公法学専攻修士課程  

  • 1977年09月
    -
    1979年04月

    イェール大学   ロースクール  

  • 1975年09月
    -
    1977年05月

    アーモスト大学   政治学部  

  • 1971年04月
    -
    1975年03月

    同志社大学   法学部   法律学科  

委員歴

  • 2013年04月
    -
    2015年03月

    Ministry of Justice, Immigration Bureau  Councilor of Refugee Review

  • 2013年04月
    -
    2015年03月

    法務省入国管理局  難民審査参与員

  • 2005年04月
    -
    2007年03月

    Omiya Law School  Clinical Legal Education Evaluation Committee Off-Campus Member

  • 2005年04月
    -
    2007年03月

    大宮法科大学院大学  臨床教育評価委員会 外部評価委員

  • 2005年06月
    -
     

    Japan Law Foundation  Law School Accreditation Committee, Evaluator

  • 2005年06月
    -
     

    日弁連法務研究財団  法科大学院評価委員会 評価員

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所属学協会

  •  
     
     

    比較法学会

  •  
     
     

    アメリカ学会

  •  
     
     

    国際法学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本公法学会

  •  
     
     

    臨床法学教育学会

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研究分野

  • 公法学 / 基礎法学

研究キーワード

  • アメリカ公法、法曹教育論

 

論文

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書籍等出版物

  • アメリカ最高裁とレーンキスト・コート

    宮川成雄( 担当: 編集)

    成文堂  2009年03月 ISBN: 9784792332549

  • 法曹養成と臨床法学教育

    宮川成雄( 担当: 編集)

    成文堂  2007年02月 ISBN: 9784792304188

  • 外国人法とローヤリング

    宮川成雄( 担当: 編集)

    学陽書房  2005年04月 ISBN: 4313311254

  • 法科大学院と臨床法学教育

    宮川成雄( 担当: 編集)

    成文堂  2003年12月 ISBN: 4792303672

講演・口頭発表等

  • Impacts of Professional Law School on Pedagogy of Legal Education in Japan

    宮川成雄  [招待有り]

    Symposium on Reforms of Legal Education and Legal Profession in East Asia   (北京)  中国人民大学  

    発表年月: 2015年09月

     概要を見る

    日本の法科大学院教育が、法曹教育および法曹の改革にどのようなインパクトを与えたかについて、2004年以来の臨床法学教育の実績を中心に論じた。

  • Preparing Law Students for Changing Complexities of Legal Practice: Japan's Clinical Challenges

     [招待有り]

    2014 Annual Conference of International Bar Association   (東京) 

    発表年月: 2014年10月

  • Japan's Clinical Challenge to Train Law Students in Refugee Law

    12th Conference of International Journal of Clinical Legal Education   (オロモーツ)  国際臨床法学教育ジャーナル  

    発表年月: 2014年07月

  • Apparent Running Mates on the Same Track, but Japan is a Few Rounds behind the US: What Japan Can Learn from Professor Tamanaha’s Criticism on the US Law Schools

     [招待有り]

    Professional Legal Education and Legal Theory: Challenges of Law School in Japan and the United States and the Normative Nature of Legal Theory   (東京) 

    発表年月: 2014年06月

  • 臨床法学教育は何を成し遂げ、何を目指すのか

     [招待有り]

    臨床法学教育学会第7回年次大会   (東京) 

    発表年月: 2014年04月

  • “Birth Pains of Law Schools in Japan: Transition from the Old-Fashioned Apprenticeship Training to the Professional Legal Education in Academic Environments”

    UC Berkeley-Waseda Conference on Legal Education Within and Without the Academy: Meeting New Challenges in Japan and the United States   (カリフォルニア州バークレー)  UCバークレー/早稲田大学  

    発表年月: 2013年12月

  • The Challenges of Japanese Law Schools and Points of Breakthrough by Clinical Legal Educatoin

     [招待有り]

    2013 International Conference-HUFS Law: Changing Legal Markets and Reforming Legal Education   (ソウル)  韓国外国語大学校法学専門大学院  

    発表年月: 2013年05月

  • The Tripartite Bridge of Clinical Legal Education Over China, South Korea and Japan: A Growing Cooperation in East Asia

     [招待有り]

    2012年アジア・パシフィック臨床法学教育フォーラム   (北京) 

    発表年月: 2012年11月

  • Incorporating Clinical Psychology in the Training Program for Novice Lawyers in Japan

    10th International Conference of Clinical Legal Education   (ダーラム)  国際臨床法学教育ジャーナル  

    発表年月: 2012年07月

  • Developments and Challenges of Clinical Legal Education in Japan

     [招待有り]

    International Symposium on Legal Clinic   (仁川)  仁荷大学校法学研究所  

    発表年月: 2011年11月

  • 学術環境における法曹養成—国際動向と日本の法科大学院—アメリカ:徒弟的法曹養成から学術環境での教育へ—

    比較法学会第74回学術総会シンポジウム  

    発表年月: 2011年06月

  • 法曹養成制度の討に関する学会『提言』(2010年5月)の経緯と臨床法学教育学会の役割

    臨床法学教育学会第4回年次大会  

    発表年月: 2011年04月

  • 法科大学院の学術環境における臨床法学教育の役割

    臨床法学教育学会第3回年次大会  

    発表年月: 2010年04月

  • コモンローの包摂的性質と国際人権法—外国人不法行為法と連邦コモンローとしての国際慣習法—

    比較法学会第72回学術総会ミニ・シンポジウム「アメリカ最高裁と外国法・国際法の援用」   (東京)  比較法学会  

    発表年月: 2009年06月

  • 内からの「国境」の相対化—不法外国人の合法化と「国境」の浸食—

    アメリカ学会第42回年次大会   (京都)  日本アメリカ学会  

    発表年月: 2008年05月

  • 9・11同時多発テロとアメリカ法の対応

     [招待有り]

    比較法学会第69回学術総会ミニ・シンポジウム「テロのグローバル化と法の対応比較—9・11以後の国際法・欧米法・日本法—」   (東京)  比較法学会  

    発表年月: 2006年06月

  • Building Clinical Legal Education Programs in A county Without a Tradition of Graduate Professional Legal Education: Japan Educational Reform as a Case Study

    第6回国際臨床法学研究大会   (カリフォルニア州レイクアローヘッド)  カリフォルニア大学ロサンゼルス校ロースクール  

    発表年月: 2005年10月

  • "Bridging Theory and Practice": The Waseda Refugee Law Clinic Pilot Program

    アメリカ法科大学院協会2005年度臨床法学教育ワークショップ   (シカゴ) 

    発表年月: 2005年04月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 法専門職教育の再定義と臨床法学教育の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2019年03月
     

    宮川 成雄, 近江 幸治, 須網 隆夫, 和田 仁孝, 石田 京子, 宮澤 節生, 藤倉 輝道, 大塚 正之, 岡田 裕子

     概要を見る

    本研究は法専門職教育を、訴訟を中心とする狭い意味での法曹(裁判官・検察官・弁護士)の教育に限定せず、司法書士、税理士、行政書士等の隣接法専門職の教育をも含めて検討した。それにより隣接法専門職教育では特に専門職倫理の教育につき、職務内容の専門化に応じた教育の質の向上が課題であることを把握した。また、国際比較では、米国のロースクール教育おいて臨床系科目6単位が、アメリカ法曹協会のロースクール認証基準に追加されたことや、中国では2018年に実施された全国統一法専門職資格試験から、大学での法学課程の修了が受験資格に加えられるなど、法専門職教育の質的向上が取り組まれていることを把握した。日本の法科大学院は、「法曹養成に特化した」専門職大学院であるが、隣接法専門職教育の分野にもその教育資源を有効に活用すべきであることが指摘できる。その教育方法論において現実の事件事案を用いた臨床教育が有効に活用され、理論・技能・専門職倫理の三者を統合して教育する手法が開発されている米国ロースクールを、重要な参考例とすることができることを明らかにした。大学という学術環境において、実務を批判的に改善改革する法専門職教育を拡充することが国際的動向であることも、本研究によって明らかになった

  • 法専門職教育の再定義と臨床法学教育の研究

    研究期間:

    2015年
    -
     
     

  • 臨床法学教育の課題と法科大学院教育の再検討

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    2011年
    -
    2014年
     

     概要を見る

    臨床法学教育の国際的動向の研究については、研究代表者の宮川が、今年度年5月および9月に、韓国の大学に講演者として招かれたときに、韓国のロースクール制度の実施状況について情報収集するとともに、同国の研究者と意見交換を行った。また、今年度12月には、カリフォルニア大学バークレー校と本科研費グループの共催による国際シンポジウムを同大学で開催し、アメリカのロースクールの直面している入学志願者の減少や、修了生の就職難等の状況について、日本の法科大学院と現象的に似た問題であるが、重要な点で性質が異なることについて、日米双方の研究者による研究報告を行った。
    法科大学院における臨床法学教育の実施状況についての研究は、法科大学院で臨床教育科目を履修した修了生を対象とするアンケートを実施するための質問項目を選定し、アンケート調査票の原案をほぼ確定することができた。またこの調査の協力を受けるための法科大学院数校からの協力承認を得ることができた。
    臨床法学教育の方法論を活用した継続法曹教育については、本研究グループが開発した臨床心理学の知見を活用した司法修習選択型実務修習プログラムの改善改良に取り組んだ。このプログラムは、早稲田大学臨床法学教育研究所との連携の下に、平成23年度の初めてのプログラム実施以来、今年度で3回目の実施を実現した。また、家事紛争解決プログラムとして、本研究グループは、家事調停委員を対象とした研修プログラムを考案しており、今年度は首都圏の家事調停委員の参加を得て、その研修を実施した。
    臨床方法論を用いた法曹養成と医師養成の比較についての研究は、現在中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会で検討中の共通到達度確認試験について研究会を開催して、医学部で実施されているOSCE(臨床実習を履修する能力を確認する試験)との異同について検討を行った。

  • 臨床法学教育の課題と法科大学院教育の再検討

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    2011年
    -
    2014年
     

     概要を見る

    臨床法学教育の国際的動向の研究については、研究代表者の宮川が、今年度年5月および9月に、韓国の大学に講演者として招かれたときに、韓国のロースクール制度の実施状況について情報収集するとともに、同国の研究者と意見交換を行った。また、今年度12月には、カリフォルニア大学バークレー校と本科研費グループの共催による国際シンポジウムを同大学で開催し、アメリカのロースクールの直面している入学志願者の減少や、修了生の就職難等の状況について、日本の法科大学院と現象的に似た問題であるが、重要な点で性質が異なることについて、日米双方の研究者による研究報告を行った。
    法科大学院における臨床法学教育の実施状況についての研究は、法科大学院で臨床教育科目を履修した修了生を対象とするアンケートを実施するための質問項目を選定し、アンケート調査票の原案をほぼ確定することができた。またこの調査の協力を受けるための法科大学院数校からの協力承認を得ることができた。
    臨床法学教育の方法論を活用した継続法曹教育については、本研究グループが開発した臨床心理学の知見を活用した司法修習選択型実務修習プログラムの改善改良に取り組んだ。このプログラムは、早稲田大学臨床法学教育研究所との連携の下に、平成23年度の初めてのプログラム実施以来、今年度で3回目の実施を実現した。また、家事紛争解決プログラムとして、本研究グループは、家事調停委員を対象とした研修プログラムを考案しており、今年度は首都圏の家事調停委員の参加を得て、その研修を実施した。
    臨床方法論を用いた法曹養成と医師養成の比較についての研究は、現在中央教育審議会大学分科会法科大学院特別委員会で検討中の共通到達度確認試験について研究会を開催して、医学部で実施されているOSCE(臨床実習を履修する能力を確認する試験)との異同について検討を行った。

  • 外国人の出入国及び在留制度とその運用に関する国際的比較研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2010年04月
    -
    2013年03月
     

    村上 正直, 新井 信之, 水島 能伸, 門田 孝, 伊藤 行紀, 阿部 浩己, 宮川 成雄

     概要を見る

    本研究から明らかになったことは、従来、権限ある行政庁に広範な裁量的判断が認められてきた出入国管理行政の分野において、人権条約、又は各国それぞれの事情から発展してきた国内法制度の変動により、一定の国際的な基準が出現し、それが各国の裁量の範囲を制約しつつあるということである。そのため、これらの国際基準に適合する法制度の構築が不可欠になっている。日本との関係では、例えば、追放の禁止事由の明文化、又はそれを行政庁の裁量統制に用いることが必要となる。また、入管収容における全件収容主義は、身体の自由の保障の観点から廃止し、身体の拘束が必要最低限のものとなるための様々な制度的な保障が必要となる

  • 法曹養成教育における経験的方法論としての臨床法学教育の研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    2007年
    -
    2010年
     

    宮川 成雄, 須網 隆夫, 浦川 道太郎, 近江 幸治, 高林 龍, 高野 隆, 椛嶋 裕之, 宮下 次廣, 宮澤 節生

     概要を見る

    法科大学院の臨床教育科目について全国調査を行い、リーガル・クリニックおよび模擬裁判科目について、その調査結果を公表した。欧米の臨床法学教育に関する研究大会に研究員を派遣し、また、日本に、アメリカ、イギリス、中国、および韓国の研究者を招聘してシンポジウムを開催し、各国の臨床教育の状況を把握するとともに、その概要を公表した。臨床方法論を用いる医学教育との比較研究をするために、医学教育者と法学教育者によるシンポジウムを開催し、医学と法学に共通する教育方法論の課題を検討した。継続的法曹教育への臨床教育の活用のあり方として、司法修習生に対する選択型実務修習プログラムを開発し、その実施の方法を検討した。

  • 法曹養成教育における経験的方法論としての臨床法学教育の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2007年
    -
    2010年
     

    宮川 成雄, 須網 隆夫, 浦川 道太郎, 近江 幸治, 高林 龍, 高野 隆, 椛嶋 裕之, 宮下 次廣, 宮澤 節生

     概要を見る

    法科大学院の臨床教育科目について全国調査を行い、リーガル・クリニックおよび模擬裁判科目について、その調査結果を公表した。欧米の臨床法学教育に関する研究大会に研究員を派遣し、また、日本に、アメリカ、イギリス、中国、および韓国の研究者を招聘してシンポジウムを開催し、各国の臨床教育の状況を把握するとともに、その概要を公表した。臨床方法論を用いる医学教育との比較研究をするために、医学教育者と法学教育者によるシンポジウムを開催し、医学と法学に共通する教育方法論の課題を検討した。継続的法曹教育への臨床教育の活用のあり方として、司法修習生に対する選択型実務修習プログラムを開発し、その実施の方法を検討した。

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Misc

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特別研究期間制度(学内資金)

  • 米国ロースクール・クリニックの移民難民法制の改革における役割

    2018年08月
    -
    2019年08月

    米国   カリフォルニア大学バークレー校

特定課題制度(学内資金)

  • 法専門職教育の再定義と臨床法学教育の研究

    2019年  

     概要を見る

     法専門職教育の方法論としての臨床法学教育について、今年度は特にこの教育方法論が国際的にどのように展開しているかを研究した。アメリカについては、カリフォルニア大学バークレー校ロースクールにおける「パブリック・ポリシー・クリニック」の教育実践について、2019年10月25日に本学比較法研究所が開催したセミナーにおいて報告を行った。その内容は、本学臨床法学教育研究所の機関誌である『臨床法学セミナー』第14号(2020年3月刊)に掲載した。また中国については、2019年9月に、北京の中国人民大学と福州の福建師範大学の臨床法学教育の実施状況を視察し、日本の臨床法学教育の展開について講演した。

  • アメリカ最高裁判所のアファーマティブ・アクション判例の展開についての研究

    2014年  

     概要を見る

     連邦最高裁判所が、2014年に下した判決、Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action (2014)について検討した。この判決は、ミシガン州が2006年に州憲法を改正してアファーマティブ・アクションを禁止したことについて、これが連邦憲法修正第14条の平等保護条項に違反するかが争点となったものである。連邦最高裁は合憲判決を下した。ここでの問題は、人種的少数者の政治プロセスでの有効性である。即ち、州憲法でアファーマティブ・アクションを禁止することは、人種的少数者に越えがたいハードルを課すことになるのではないかということである。

  • 国際的人権保障におけるアメリカ最高裁判所の役割に関する研究

    2013年  

     概要を見る

     本研究課題の2013年度における研究活動の報告として、2013年4月16日に下されたアメリカ連邦最高裁判所の判決、Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, 133 S. Ct. 1659 (2013)判決についての検討をあげておく。同判決は、外国人不法行為法(Alien Tort Statute)の解釈に関して、同法の域外適用がないことを判断した。この判決の結論の妥当性については、宮川が受入れ教員となって早稲田大学での訪問学者として2013年度に研究協力をいただいたアメリカのWashburn University School of Lawの教授であるAlex Glashausser氏が、大きな疑問を呈しておられる。この点について、早稲田大学で2013年7月24日に開催された比較法研究所公開講演会で、同氏は鋭い批判論を展開された。宮川は、この講演会の世話人および通訳を務め、講演原稿は、『比較法学』48巻1号に、宮川による翻訳が掲載される予定である。 また、アメリカ連邦最高裁は、Kiobel判決に先行して、外国人不法行為法に関わる判例形成の中から生まれた連邦法である拷問被害者保護法(Torture Victim Protection Act)について、法人による人権侵害への損害賠償に対して、同法の適用がないことを判断するMohamad v. Palestinian Authority, 132 S. Ct. 1702 (2012)判決を下した。Kiobel判決とMohamad判決を併せて考慮すると、外国人不法行為法の現代的機能として期待されてきた、多国籍企業等による海外での人権侵害について、もはやアメリカの連邦裁判所で争うことが極めて困難となってきたといえる。Mohamad判決については、宮川が世話人を務めるアメリカ法判例研究会でもとりあげ、2013年5月24日に、東京電機大学助教の小沼史彦氏による報告をいただいた。宮川は外国人不法行為法に関わるこれらの判決の検討を進める中で、講演会や研究会で表明された多くの論者の見解を踏まえて、自らの見解を形成する作業を進めており、2014年6月21日に開催される合衆国最高裁判例研究会(於、学習院大学)において報告する予定である。

  • アメリカ移民法における国籍概念の形成

    2003年  

     概要を見る

     本年度は国籍概念の実務面での展開を比較法の観点から研究するために、2004年度から開設される法科大学院での臨床法学教育の一環として、外国人法クリニックのあり方について検討した。臨床法学教育は、指導教員の監督の下に学生によって現実の依頼人に法律サービスを提供させ、学生の実務教育ならびに実務から法理論へのフィードバックを得ることを目的とする新しい法学教育の試みである。この教育方法は、現実の問題解決について他の学問分野との学際的協力を促進し、法理論の妥当性を関連諸科学とのつながりの上で検討する長所をもつ。 早稲田大学の法科大学院での臨床法学教育は、一般民事クリニックや刑事クリニックだけでなく、より専門的な法分野に特化したクリニックを設置する予定であり、本報告者も、出入国管理・難民法に特化した外国人法クリニックを実施する予定である。このクリニックでは、日本における外国人の人権保障について、日本の入管法制の母法であるアメリカ移民法の比較検討を踏まえ、アメリカのロースクールにおける移民法クリニックとの連携活動をも視野にいれている。外国人法の分野にとどまらず、多様な法分野での臨床法学教育の展望について、拙編著『法科大学院と臨床法学教育研究』(成文堂、2003年)を公刊した。

  • アメリカ移民法における国籍概念の形成

    2002年  

     概要を見る

     本年度は国外でアメリカ市民の子として出生した者のアメリカ市民権の取得について検討した。とりわけ、国外出生の婚外子について、アメリカ市民たる者が父である場合と母である場合では、子のアメリカ市民権取得の要件に相違があることについて検討した。これは国外に派遣されたアメリカ軍兵士が子をもうけた場合にしばしば問題となる。 生地主義を採用するアメリカ法においては、国外で出生したアメリカ市民の子について、市民権の取得のために一定の要件を満たせば、アメリカ市民権の取得を認める補充的血統主義が採用されている。基本的要件は親のアメリカ国内での居住年数である。すなわち、国外で子をもうけた親は、その子にアメリカ市民権を伝えるためには、当該親が5年以上アメリカ国内に居住していることが原則として要求される。 しかし、婚外子の場合、アメリカ市民たる親が父であるときには、単なる子の出生の事実の証明だけではなく、子が18歳に達する前に、認知等の手続きを踏まなければ、その子のアメリカ市民たる地位は認められない。これに対し、アメリカ市民たる親が母である場合には、出生の事実だけで、その子にアメリカ市民たる地位が認められる。ここには、国家と個人の絆として、単なる生物学的なつながりだけでなく、親と子の実質的な絆の形成の機会が重要な要素として考えられていることが伺われる。

  • アメリカ移民法における国籍概念の形成

    2001年  

     概要を見る

     アメリカ法において市民権(citizenship)は、日本法における国籍に相当する概念である。アメリカ市民権は、「取得するに容易で、失うに難しい」といわれることがある。たとえ不法入国者の子であっても、アメリカで出生した限りはアメリカ市民権を取得する。重国籍のアメリカ市民が外国で当該外国籍確保の手続を取っても、アメリカ政府に対してアメリカ市民権を明確な意思で放棄しない限り、アメリカ市民権を喪失することはない。しかし、「取得するに容易で、失うに難しい」アメリカ市民権は、人種的少数者の視点からすれば、少なくとも第二次世界大戦後の市民権法について言えることであり、それ以前はアメリカの人口比の1割を超える極めて多数の人種的少数者が市民権および帰化資格から除外されてきたことは言うまでもない。 市民権は、「市民」と「奴隷」という対概念のゆえに、その概念の影に奴隷制の存在が隠されていたことが見て取れる。1790年に第一会期の連邦議会が、アメリカ市民への帰化要件として、自由白人たることを明記した。これは黒人をはじめとする人種的少数者が、アメリカでは歴史的に市民から排除されてきたことを象徴する。南北戦争後に黒人の市民権および帰化資格が法的に保障された後も、多くのアジア系移民は、ヨーロッパ系移民とは異なり第二次世界大戦まで法的に帰化不能外国人とされてきた。このように、第二次世界大戦までのアメリカ市民権は、排他的機能を果たす概念であった。 しかし、アメリカへの移民の人種差別的制度であった出身国別移民割当制が、1965年法によって漸く廃止されて後、外国人であっても永住権を有しておれば家族を呼び寄せる資格を認められることから、アジア系およびメキシコ系移民の数が急増する。しかし、同時に移民法の不用意な改正は1970年代から「不法移民」の累積をもたらし、また、1970年代には、アメリカが国際政治で深い関与を持った地域からの難民の受入れの需要が増大する。このような情勢の変化を受けて、1980年には難民法が制定され、毎年約数万人にのぼる難民がアメリカに受入れられる。これはアメリカ移民法の特徴である家族再結合と有能労働者の受入とは、性質を異にする移民の受入れである。また1986年にはそれまでに累積した不法入国者を約270万人という大きな規模で、市民権取得につながる地位に合法化する。このように1965年の出身国別移民割当制の廃止に象徴されるアメリカ移民法の過去三十数年の改革は、アメリカ市民権をこれまでの排他的性質から、包摂的性質に転換したといえるのではなかろうか。

  • アメリカ移民法における国籍概念の形成

    2000年  

     概要を見る

     1788年に発効した合衆国憲法は、合衆国国民たる市民権(日本法の術語では国籍)の要件を規定しなかった。その沈黙の一つ理由は、黒人奴隷の存在であったことは言うまでもない。しかし、この憲法には、市民(citizen)という語が数カ所において用いられている。すなわち、大統領への被選挙資格、連邦議会議員の被選挙資格、そして、連邦裁判所の管轄権が及ぶ異州籍事件(異なった州民を当事者とする訴訟)の当事者適格に関する規定等である。これら三つの市民権への言及は、市民権が統治体への参政権および、統治体での権利保障の拠り所としての裁判を受ける権利と結びつけられていることを示している。 南北戦争後には修正第14条が、生地主義による(つまり人種の別なく)合衆国市民権の取得を明文化し、修正15条は人種による投票権の剥奪を禁止した。また、1870年には法律によって帰化資格も黒人にも拡大された。この帰化資格については、人種制限が撤廃されるのは1952年移民国籍法をまたなければならない。このように市民権取得要件は漸次拡大し、合衆国市民権はそれを保持する者の国家への帰属意識を強めるという、包摂的な性質を帯びてくる。 合衆国市民権は、外国への帰化、外国への忠誠宣誓、外国政府の公職就任等の事由により、それを喪失することがありうる。しかし、合衆国市民権の包摂的性質は、市民権(国籍)喪失の局面においても見て取れる。それは上記の事由の発生だけでは市民権喪失の効果は発生せず、合衆国市民の側での明確な市民権放棄の意思表示が必要であるとされている。そもそも生地主義は、血統主義に比して重国籍が容易に生ずる上に、市民権の喪失についての個人の意思の尊重は、重国籍者の増加を意味する。 国際法は単一国籍を原則としているが、近年、世界では重国籍を許容する国家が増加している。特にアメリカに大きな影響を与えると推測できるのが、1998年に重国籍を許容する法律改正を行ったメキシコである。アメリカのような多民族国家においては、市民権の取得要件を包摂的に規定することにより、人種や民族の差を越えてアメリカ社会への帰属意識を強める機能を果たしてきたが、外国籍を保持したままの合衆国市民権の取得は、市民権を保持することによる共同体帰属意識を、内から脆弱化する作用を営むといえるのではないだろうか。

  • アメリカ移民法における国籍概念の形成

    1999年  

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     イギリスで形成されたコモン・ローにおいては、国籍は「国王の臣民(king's subject)」という概念で表わされ、これはイギリスでは1948年国籍法によって変更されるまで一貫していた。この国王の臣民たる概念をコモン・ローにおいて初めて体系的に明らかにしたのが、コーク(Sir Edward Coke)が判示した1608年のカルヴィン事件(Calvin's Case)であった。そこでは国王に対する忠誠がこの概念の中心として構成されていた。 このような封建制に由来するコモン・ローの国籍概念の変容は、アメリカにおいては植民地時代から始まる。植民地においては、植民地社会への外国人の組入れという、まさに現実的な必要性が存在した。イギリス国王への忠誠という国籍の中心概念を尊重しつつも、植民地では個人と社会との絆について新しい理解が構成されていく。その変容が端的に現われたのが、帰化についての考え方であった。イギリスでは帰化とは法的手続きによる国王への忠誠の取得であったが、コークのカルヴィン事件での判示のごとく、その忠誠は「自然による、一身専属的で、永続的な(natural, personal, and perpetual)」ものとみなされれた。しかし、これに対し植民地では帰化とは、新しい忠誠を選択した個人と、臣民としてその個人を受け入れる社会との契約関係と理解された。忠誠を契約関係と理解する考えは、帰化について始まったが、それは当然に、全ての臣民たる地位をも契約関係すなわち同意に基づくものとの理解へと拡大して行く。 本年度は、個人の自由意思と、社会の側からの同意に基づく臣民たる地位についての契約思想が、アメリカの独立革命を契機に封建的な殻を脱ぎ捨て、市民権(citizenship)としての国籍概念の形成へとつながってゆく過程を検討した。イギリスと政治的に訣別し、新しい共和政体を模索する中で、アメリカの市民権は近代社会の基本命題の諸要素を具えることとなる。すなわち、市民権は同意に基づくものであり、形式において統一性を持ち、一級あるいは二級の市民権なる等級を認めず、同一内容の権利の保障を内容とすることが、原理として要請される。しかし、現実には奴隷制の存在と、先住のアメリカン・インディアンの処遇という大きな課題を背負うこととなる。次年度以降は、この課題に対するアメリカ法の展開を検討する。

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