Updated on 2024/12/21

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OSAKI, Yasuhiro
 
Affiliation
Faculty of Law, School of Law
Job title
Professor
Degree
修士

Professional Memberships

  •  
     
     

    日本私法学会

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    金融法学会

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    日米法学会

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    日本経済法学会

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    海法学会

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    比較法学会

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Research Areas

  • Civil law

Research Interests

  • 会社法、商法、手形法、金融商品取引法、商品先物取引法

 

Papers

  • 資本充実・維持の原則

    尾崎安央

    吉本健一先生古稀記念論文集 企業金融・資本市場の法規制     289 - 313  2020.06

  • 適合性の原則

    尾崎安央

    金融商品取引法の理論・実務・判例     286 - 302  2019.12

  • 会社法改正と社外取締役義務化の流れ 設置強制の意義と期待されること

    尾崎安央

    金融ジャーナル   ( 765 ) 1 - 4  2019.12

  • 定時株主総会とは何か

    尾崎安央

    ディスクロージャー & IR   ( 11 ) 91 - 98  2019.11

  • 事業報告等の一体的開示と監査

    尾崎安央

    青山アカウンティング・レビュー   ( 9 ) 155 - 171  2019.10

  • 経営者による会社の「私物化」:イトマン事件、大王製紙事件、日産自動車事件

    尾崎安央

    企業会計   71 ( 5 ) 599 - 605  2019.05

  • 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示をめぐる一考察

    尾崎安央

    上村達男先生古稀記念『公開会社法と資本市場の法理」     459 - 485  2019.02

  • 事業報告等と有価証券報告書のハーモナイゼーション

    尾崎安央

    ビジネス法務   19 ( 1 ) 5 - 9  2019.01

  • 連単分離は暫定的政策か

    企業会計   69 ( 8 ) 1071 - 1078  2017.08

  • 諸外国における株主総会プロセスとの比較・考察 序文

    尾崎安央

    持続的成長のための「対話」枠組みの変革 日本における企業情報開示と株主総会プロセス上の課題     155 - 171  2017.03

  • 3月決算の株式会社の定時株主総会と情報提供の在り方

    尾崎安央

    ディスクロージャーニュース   ( 33 ) 107 - 113  2017.03

  • 学校法人のガバナンスに関する一考察

    尾崎安央

    江頭憲治郎先生古稀記念『企業法の進路」     343 - 362  2017.01

  • セイクレスト役員責任査定決定異議申立事件控訴審判決

    尾崎安央

    金融・商事判例   ( 1496 ) 2 - 6  2016.08

  • 株主総会に関する法制の現状と課題

    尾崎安央

    ジュリスト   ( 1495 ) 45 - 50  2016.07

  • 有報の6月総会前提出と有報提出後の7月総会

    尾崎安央

    資料版商事法務   ( 388 ) 10 - 15  2016.07

    CiNii

  • 迫られる株主総会運営の見直し

    尾崎安央

    企業会計   67 ( 11 ) 1548 - 1554  2015.11

  • 株主総会の在り方をめぐる一考察ー対話の場としての株主総会

    尾崎安央

    高崎経済大学経済論集   58 ( 2 ) 17 - 30  2015.09

  • 会社法における法定準備金制度

    尾崎安央

    正井章作先生古稀記念『企業法の現代的課題』     141 - 161  2015.07

  • 開示制度に関する金商法のエンフォース(法執行)手段のあり方 金融商品取引法違反に対する「制裁」あり方として

    尾崎安央

    会社法罰則の検証ー会社法と刑事法のクロスオーバー     49 - 70  2015.05

  • 子会社等、親会社等の定義とその趣旨

    尾崎安央

    企業会計   67 ( 3 ) 352 - 358  2015.03

  • 監査役(会)制度と監査報告

    尾崎安央

    法学教室   ( 409 ) 16 - 20  2014.10

  • 会社法改正と監査役制度

    尾崎安央

    月刊監査役   ( 630 ) 31 - 35  2014.08

  • 監査役・監査等委員・監査委員

    尾崎安央

    月刊監査役   ( 641 ) 44 - 54  2014.06

  • 企業統治とその機関構造をめぐる改正ー社外取締役・監査等委員会

    尾崎安央

    企業会計   66 ( 3 ) 28 - 35  2014.03

     View Summary

    平成26年改正会社法の重要な改正点である社外取締役と監査等委員会について、内容と問題点を指摘する。

  • 非業務執行役員の役割

    尾崎安央

    ジュリスト   ( 1452 ) 20 - 25  2013.04

  • 企業会計法と開示規制

    尾崎安央

    商事法務   ( 1974 ) 38 - 45  2012.08

  • 2011年韓国会社法改正

    尾崎安央

    季刊企業と法創造   8 ( 4 ) 1 - 1  2012.03

  • 会社法431条・432条及び会社計算規則5条・6条・87条〜95条の解説

    尾崎安央

    江頭憲治郎・弥永真生編・会社法コンメンタール10巻(計算等1)   10   41 - 129  2011.10

  • 内部統制監査と内部監査

    尾崎安央

    法律時報   80 ( 3 ) 24 - 29  2008.03

  • 内部統制システムに係る監査役監査基準について

    尾崎安央

    中央経済社 企業会計   59 ( 7 ) 97 - 104  2007.07

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Books and Other Publications

  • 商品先物取引法

    河内隆史, 尾崎安央

    商事法務  2012.05

  • ハイブリッド会社法

    石山卓磨, 河内隆史, 尾崎安央, 川島いづみ

    法律文化社  2012.03 ISBN: 9784589033857

  • 内部統制の実務と監査役監査ー内部統制法制を踏まえた新たな企業統治と監査役監査の方向性ー

    大川博通, 尾崎安央, 武井一浩編著

    商事法務  2007.07

  • 日米欧会社法制度における企業統治

    尾崎安央

    今泉慎也・安倍誠編『東アジアの企業統治と企業法制改革』アジア経済研究所  2005.02

Presentations

  • 非業務執行役員の役割に関する「中間とりまとめ」〜経済産業省研究会報告〜

    東京商事法研究会 

    Presentation date: 2014.09

  • 日本私法学会シンポジウム「企業会計法の諸相ー規範性と国際性の調和」 Ⅴ 企業会計法と開示規制

    日本私法学会第76回大会 

    Presentation date: 2012.10

  • パネルディスカッション「コーポレート・ガバナンス改革の潮流—これからの監査役への期待と自覚—」

    日本監査役協会 第75回監査役全国会議 B会議 

    Presentation date: 2012.10

  • パネルディスカッション「コーポレート・ガバナンス改革の潮流—これからの監査役への期待と自覚—」

    日本監査役協会 第75回監査役全国会議 A会議 

    Presentation date: 2012.10

Research Projects

  • 会社法のコーポレート・ガバナンスからみた学校法人ガバナンスの研究

    Project Year :

    2017.04
    -
    2020.03
     

  • Study on verification of rationality of Article 24 (1) (3) of the Financial Instruments and Exchange Act

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2014.04
    -
    2017.03
     

    KUBOTA Yasuhiko

     View Summary

    The section 24(1)(ⅲ) of the Financial Instruments and Exchange Act provides that a company which has issued publicly offered securities shall submit Annual Securities Report for each business year, modeled on the section 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934. In this study, we verified rationality of section 24(1)(ⅲ), considering differences in relevant circumstances between Japan and the United States, and offered the idea for new legislation

  • A study on current Japanese commodity futures market and its regulation

    Project Year :

    2014.04
    -
    2017.03
     

     View Summary

    Japan's commodity futures are stagnant in the worldwide futures rise. One of the causes is pointed out to the administrative division of the government in Japan. Through comparing Japan with Hong Kong and Singapore which adopt a unified system, I thought to get some suggestion on the current situation in Japan. Elimination of duplication and implementation of flexible measures with policy intention are merits of the unified system. The willingness and a sense of speed and the attitude that does not hesitate trial and error to refer to the national government agencies and exchanges and traders as a whole to a global financial market will be helpful considering a reform of Japanese system. However, in relation to logistics, administrators familiar with the products handled are also important. Commodity futures are not just financial instruments. In the internationalization of commodity markets,the ICE group and the NASDAQ = OMX group must be watched

  • Legal Capital : Its meaning in Japanese Corporate Law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2004
    -
    2005
     

    OSAKI Yasuhiro

     View Summary

    A new Companies Act was enacted in Japan in 2005. This research focused on its new regulations concerning corporate capital and corporate dividends. It investigated and analyzed the drafts of the law and its explanatory comments written by the legislators. The investigator insisted in his articles, some of which were attached to this report, and which were based on this research, that there exist some unbalance between provisions in the law and that the policy of "maintenance of capital", which was not abolished in the new law, unforrtunately became a halfway regulatory system. The cause of this "regression" of the importance of the policy of maintenance of capital was assumed the amendment of Commercial Law on June in 2001. It allowed a corporation to hold its own shares permanently and to use its capital surplus as a consideration to acquire them. It was the begging of the regression of the rule. We should estimate propriety of that amendment now

  • Japanese Law in an International Context : Law in its Origin and Law in its Global Context

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2002
    -
    2004
     

    NOMURA Minoru, HAYAKAWA Hiromichi, ISHIDA Makoto, KATO Tetsuo, UCHIDA Katsuichi, TSUCHIDA Kazuhiro

     View Summary

    This project was conceived in connection to several ongoing projects by the Institute of Comparative Law of Waseda University since 2001, namely, "The New Stage of Comparative Law Study (2001-2002)", "Japanese Law in International Context (2003-2004)" and "Japanese Law in History and Comparison (2005-2006)." We investigated the formation process of Japanese law in its relations to foreign law, and consequently, we redefined the identity of Japanese law and evaluated its transplantation and resettlement outside of Japan.
    Our research achievements shall be summarized as follows:
    First, in the field of criminal law, we concluded that the "Iye" system-the patriarchal system of Japan-has hindered the establishment of "abandonment/Risikodelikt". In discussing the so-called "minute justice," which is a main feature of Japanese criminal procedure, we reevaluated the significance of the "Principle of substantive truth/Prinzip der materiellen Wahrheit."
    Secondly, in the field of Antitrust Law, we examined the regulations on the unfair competition clause, and critically analyzed the relation between the original Japanese Antitrust law and its American counterpart. Regarding the influence of American law on Japanese Legal Systems, we focused on bankruptcy law and corporate law, and discussed the background and the recent problems of radical Americanization of Japanese laws.
    In contrast to the globalization of laws discussed above, we turned our eyes to some confined areas, that is, the EU and Asia. We thoroughly examined EU enlargement and the subsequent transplantations of laws in newly admitted EU countries. Furthermore, we tackled the process of re-identification and re-definition of Central and Eastern European laws after the fall of the communist regimes, taking the example of Hungary. In Asia, we discussed how the constitutional review in Asian countries has developed. On the subject of the legal assistances from Japan, we scrutinized the revision of Vietnamese Civil Code, and examined the ongoing Japanese assistances in Taiwan, Manchuria, and in Northern China.
    These scholarly achievements will be soon published as Japanese Law in International Context : Law in its Origin and Law in its Global Context (Tokyo : Seibundo, 2006).

  • Research on Legal Issues of Clearing System in Japanese Commodities Exchange Law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2001
    -
    2002
     

    OSAKI Yasuhiro

     View Summary

    I, first of all, carried out researches into how the 7 commodities exchanges in Japan clear or settle the unsettled positions of the commodities futures. Then I found there exist many obstacles to get rid of in order to establish a more efficient and unified clearing house in Japan. Because of the fact that the margin requirement and the capital requirement of the FCM are determined under the existing Commodities Exchange Law (CEL) on a market basis where the FCM is trading, a FCM that trades on plural markets and wants to save money requests for an unified clearing house system immediately. However, I found it necessary to amend the several provisions in order to establish it. Next, I focused my research on the segregation of the customers' fund and the issue of transferring the positions. During my research, I was asked for advice by a director of the Tokyo Commodities Exchange of its epoch-making new clearing system plan. This new system comes in force on June 6, 2003 and includes, for the first time, 'T plus 1' as a commodities futures clearing system in Japan. My idea is partly adopted in it. Also I was appointed as a special member of the council board in METI in May, 2003, which discusses on the drafting of amendment of the CEL and with the knowledge which I got in this research, I express my opinion from the point of view of the protection of customers' interest and emphasize the necessity to introduce some new provisions so as to make the position-transfer possible

  • 会社法のパラダイム転換と国際的理論交流の企画

     View Summary

    1 新会社支配理論を用いて、会社法の新たな一般理論を構成しようとする本研究の目的はほぼ達成された。すなわち、伝統的理論は、株主の所有を中心とした理論であるが、新理論は、株式会社において支配の制度(資本多数決制度)が内在的に貫徹していると把握し、株式会社制度を所有の制度と支配の制度とに峻別し、両者の相互関係を論理化することで、株式会社の機構、株主権などを再構成するものとなった。2 伝統的理論の側の新たな試み、すなわち、(1)イギリスにおける自主ルール、(2)市場メカニズムによる企業統制、(3)機関投資家と信託法理、(4)企業ファイナンスとコ-ポレート・ガバナンス、などに関して、新しい知見が示された。とくに、(3)の議論は、新会社支配理論をさらに展開させた。3 法と経済学派の会社法理論、および、経済学における企業理論について、理解を深めた。とくに、これまでの会社法学にはインセンティブ概念が欠落しており、また従来エイジェンシー・コストばかりが重視されてきたが、今後はコミットメント概念が重要なキーワードになるというきわめて重要な知見をえた。4 新会社支配理論は、このインセンティブおよびコミットメント概念と親和性を有しており、会社法学と経済学の連係を可能にすることが指摘された。5 今後、新一般理論を肉付けし具体的な会社法モデルを作成すれば、会社法学と企業経済学の両面から、国際的な理論交流は十分実現できる見通しがたった。その実現のために、全員研究の継続を切望している。6 会社法に焦点を当て、徹底的な学際研究を行った点に本研究の特色があるが、きわめて刺激的で啓発に富んだ研究企画となった。現段階での成果公表も、学術振興上少なからざる意義を有すると考える

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Syllabus

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Sub-affiliation

  • Faculty of Political Science and Economics   School of Political Science and Economics

  • Faculty of Law   Graduate School of Law

  • Faculty of Law   Waseda Law School

  • Affiliated organization   Global Education Center

Research Institute

  • 1989
    -
     

    Institute of Comparative Law   Concurrent Researcher

Internal Special Research Projects

  • 非営利法人における「コーポレート・ガバナンス」をめぐる法的諸問題

    2015  

     View Summary

    本研究は、非営利法人のガバナンス問題を会社法研究者が正面から取り組むプロジェクトである。このテーマの重要性を考え、また継続的研究の必要性から、初年度は研究会を組織することにつとめ、各協力者にとって身近である私立学校法(学校法人)を主たる対象に法改正の歴史的分析、条文の逐条的理解、法的問題点の抽出を行った(一部、医療法人の検討も開始している)。併せて、憲法上の私立学校の位置づけ、学校教育法との関連なども意識して研究を進め、法人問題と教育制度の議論との峻別の必要性など多くの理解が得られた。研究の具体的成果の一部は、論説として公表が予定されている。

  • 「手形法・小切手法の現代(語)化」に関する諸問題の研究

    2014  

     View Summary

    カタカナ表記の法典の現代語化が進む現在、商法関係で未了の領域に手形法と小切手法がある。しかし、「条約」との関係もあり新法で対応することは難しく、現代語化での対応が必須の法典である。研究会レベルでは現代語化案が作成されており、それを参考に手形法の現代語化の可能性を探究した。しかし、手形法1条・2条・75条・76条に関して「手形要件」としてよいのか、10条の白地手形について細かく対立する学説に、ある意味での決着をつけない現代語化は可能か、16条や17条の表現方法をどうするのかなど、山積する問題点の所在確認に検討時間の大半が費やされ、具体的成果を得るには至らなかった。

  • 少数派株主締出し法制に関する比較法研究

    2013  

     View Summary

    本研究課題は、当初、科研費共同研究として構想されたものであった。したがって、特定課題研究Bとしてご採択いただいた2013年度においては、本学専任教員である尾崎と福島法務研究科教授とを共同研究者とする研究体制を組みつつも、当初構想した共同研究者との連携を保ちつつ、当初計画に基本的に従った研究活動を行った。その内容としては、費用の点で海外での調査活動は難しいと判断し、国内での研究活動、及びその成果の共有を図ることを中心とした。そのうち、具体的成果が得られたのは、連携を取ってきた学外の先生の研究課題である。これは、当初計画においても、初年度において成果が得られるであろうと考えていた課題であり、共同研究者としては、その点に集中することに意義があると考え、優先的に共同研究を進めた結果であるといえる。一つは、北欧法制における支配株主の状況とその支配権の濫用的行使の可能性に対する法制度の在り方を検討したものである。本研究は、共同研究者により開催された当初の研究グループによる研究会で報告され、その成果を共同研究者等において共有することとともに、研究会で活発な意見交換を行った。もう一つは、米国の株式買取請求に係る州法の状況を取り上げた成果であり、ともすればデラウェア州法をめぐる判例理論ばかりに集中する日米の傾向に対して、模範法州の問題を取り上げて、日本法での議論への示唆を提供するものである。これも研究会報告をし、意見交換などを行った。いずれも、近日中に、他大学の学内紀要において公表されるものであり、その意味では、本研究共同研究者の成果とは言い難いものであるが、この特定課題採択の事情や趣旨を踏まえるならば、その補助の成果とすることに躊躇する必要はないと考えた次第である。この2本の論文の公表をもって、少数派株主の締め出し法制の研究として当初計画の初年度に予定した成果が十分に得られたと考える。当初計画の2年目以降に考えていたものが、2014年以降で取り上げられることとなる。もっとも、2014年度科研費申請においては、前年度不採択となった課題には新たな構想を加味しなければならないと考えたことから、その申請は見送った。というのは、共同研究グループにとって本課題はきわめて重要なものであると考えており、そのままの形で取り上げても十分な意義を有するものと考えたからである。特段に加味する必要はないという判断である。当初計画からは未解決の課題である、たとえば独仏の議論はすでにいくつか紹介がなされている。しかし、共同研究者はなお不十分なものがあると考えており、特に財産権の保障など憲法問題については、独仏だけでなく、米国でも議論があるようであり、その研究の必要性はいささかも減じられていないと考えている。

  • 日本における商品先物取引法制の課題と展望

    2013  

     View Summary

    2013年度において、総合取引所構想が一方で進行している中で、商品取引所での取引があまり芳しくない状況を呈している。日本市場の存続の危機といってよいであろう。研究代表者は、これまでも日本の商品市場の重要性について様々な機会を通じて発言等を行ってきたが(具体的内容の最近のものとして、たとえば東京商品取引所2013年度の市場取引監視委員会議事記録、日本商品先物取引協会2013年度自主規制委員会議事録など)、2014年3月に開催された産業構造審議会分科会(商品流通情報分科会)でも現下の商品先物市場の諸課題のうち、いくつかについて述べる(同議事録参照)とともに、本研究を通じて得られた活性化策など諸課題の検討成果をもって、関係個所に提言を行った。本研究は、当初、ヘッジ会計と商品先物取引の問題を検討する予定であったが、年度途中からいわゆる「不招請勧誘規制に対する緩和論」などが問題となり、その点に関する意見具申の必要性も出てきたことから、当初の予定にはなかったものの、喫緊の課題としてこの問題を取り上げ、検討を行うこととした。2014年4月現在、その点をも含めた省令(商品先物取引法施行規則)及び監督官庁の監督指針(商品先物取引業者等の監督の基本的な指針)改正のためのパブリックコメントが実施されているが、当該監督官庁とも事前に連絡を取り合い、研究の成果を踏まえた様々なアイデアを述べることを通じて、立案作業に協力した。今回の省令等の改正提案には、総合取引所構想を背景にした金融商品取引業者と商品先物取引業者とが作成する書類の重複問題への対応、バイナリ―・オプションに係る規制の導入、不招請勧誘規制に係る見直しなどが掲げられている。そのうち、不招請勧誘の適用除外に関しての提案において、熟慮期間等の考え方が適用除外として採用されていることが注目され、これはかつての商品先物法規制に例を見るものであるといえる。不招請勧誘の問題は、消費者・一般大衆投資者の保護にとって重要な施策である一方で、商品先物取引法制においては過剰規制になっているのではないかという意見もある。今年度の研究においては、その問題点を整理し、それぞれについて検討を行うにとどまったが、この点の検討をなお2014年度も続けていく予定である。現在は、自主規制団体に重要な課題の実現を期待することをパブリックコメントの内容(理解度確認書面やアラーと機能の義務化)などを含め、具体的方策を検討する当該自主規制団体での議論に参加しているところである。これらについては、十分な検討をしてこなかったが、法的問題点が発見できたときは、2014年度以降の検討課題として設定したい。総合取引所構想を踏まえるならば、金融商品取引法規制との規制バランスを図る必要があることは当然のことであり、そのため今年度の研究では検討課題の確認を主としつつも、喫緊の課題としては具体策それ自体を検討し、特に不招請勧誘規制の在り方などについて、一定の成果を得ることができたと考える。今後、今年度の成果や現在進行中の検討の成果をもって、審議会や取引所の委員会、自主規制団体の委員会への参加し、また論説等として成果を公表していく予定である。

  • 新しい商品取引所法のもとにおける「取引所」の意義と機能についての研究

    2000  

     View Summary

     本年度の研究課題は、商品取引所や証券取引所を含む「取引所」という機構の法的意義・機能等に関する本報告者の数年来の研究の一環をなすものである。すなわち、2000年度の研究対象として具体的には、商品先物取引所である「商品取引所」を取り上げることとし、もっぱらその法的問題点等を抽出し、解決・検討すべき課題の所在を確認することに集中したのが今回の研究助成対象の研究である。本年度はまた、アメリカ合衆国においても先物取引法制をめぐる大改革(CFTCの再授権など)が連邦議会で審議される時期に当たっており、研究当初必ずしも明確に意識してはいなかったが、それらの審議状況等をインターネット等を通じてフォローし、本年度の研究テーマとのかかわりがあるとりわけ「取引所」あるいは「契約市場(contract market)」に関する法的問題点等にも検討を加えることとした。それらの研究の成果として、商品や証券市場とりわけ先物市場をめぐる議論はネットワークを使用した取引やネットワークを利用したサイバー市場などの登場もあり、全く新たな段階を迎えていることが確認でき、また「取引所」をめぐる問題点だけに限ってみても予想通りに多くの研究テーマが山積していることが知られた。そのような研究課題のうち、いわゆる「クリアリング」機構の充実等は、わが国でも東京工業品取引所等において真剣な議論がなされているように、取引所の国際化にとってはいわば喫急の課題となっており、実務的な観点をも加味してさらに詳細な検討を加える必要性が感じられた。本年度の研究は、そのような課題の所在を確認するだけでも有意義なものであったと考えるが、その成果の一部は、前年度までの研究成果とあわせて別紙記載の通り既に公表した。次年度以降においても引続き、本年度の研究において確認された各種問題点・課題を個々にかつ詳細に検討していくことにしたいと考えているが、当面は「クリアリング」をめぐる問題点の解明に努める予定にしている。

  • アメリカ連邦証券諸法における企業情報開示制度の新展開とその背景

    1997  

     View Summary

    企業情報の開示に関するアメリカの連邦証券法規制やSECルールは頻繁n改正・追加等が行われており、その動向や変化の過程等を完全にフォローすることは必ずしも容易ではないが、1997年度の研究課題としては、当初予定していた1995年証券訴訟改革法等の検討に加え、新たに1996年の資本形成規制手続委員会報告書を素材に「会社登録」制度など発行開示規制のあり方に関する研究に着手した。それは当初の予定になかったことであったが、企業情報開示(ディスクロージャー)制度にとって重要な発行開示規制について再考を促す重要な報告書であると考え(報告書の概要の紹介は、商事法務研究に青木浩子氏による連載がある)、また今回の特定課題研究との関連性もあると思い、検討を始めた次第である。もとより、それは十分な準備もなく検討を始めたものであり、発行開示規制に関する基本的な部分の理解を深める作業等を平行して行う必要もあるなど、研究成果を発表するまでに熟したものとはなっていない。その研究の深化は今後の課題にしたいと考えている。研究成果の発表という点では、1995年法の検討も終え、さらに最近のプレイン・イングリッシュルールの導入などの議論をも参考にしつつ、投資者等の情報利用者に重要かつ有益な情報を、適時に、しかも、「わかりやすく」伝える法制度のあり方という観点から、近い将来、その成果を順次公表していきたいと考えている。さしあたりは、1992年度特定課題研究助成採択以来の懸案であった「MD&A制度」に関する研究について、1995年法およびこれらに関連する近時の文献を用いた検討成果を今年度中に早稲田法学等において発表する予定にしている。

  • 法的観点から見た「先物市場の構造と機能」

    1996  

     View Summary

     本研究では旧取引法時代を中心に清算取引・先物取引がなされていた取引所自体の役割や意義等を研究した。当時は、株式会社形態をとる取引所が大半であり、一面で営利性を追求せざるをえなかった点などが今日の会員組織形態しか認めない法制度と大きく異なっており、そのことがかえって、とりわけ清算時を中心とした取引所の役割や諸制度のありかたを考える有意義な視点を提供してくれた。本研究は、さらに取引所集中原則の法的意義、一括清算など商品取引員倒産をめぐる最近の問題点とのすりあわせなど多くの未消化の課題を抱えているが、一応の成果として、はできるだけ早い時期に公表する予定である。

  • 手形抗弁の基礎に関する学説の動向とその問題点

    1995  

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    近時,手形法学においては,その基礎理論の再考がクローズアップされており,過去の論文をまとめた著書の発刊が相次ぐなか(川村正幸・手形抗弁の基礎理論,木内宜彦・手形抗弁の理論,高窪利一・有価証券法研究(上)(下)など),それらも等しく手形法理論の基礎を探求している(折しも,戦前の名著,納富義光・手形法に於ける基本理論も復刻された)。研究者は,これまでいわゆる契約説立場から手形法の諸問題を研究してきたが,有価証券法理論としてその前提的理解の当否に疑問を感じることが少なくなかった。そこで,全く反対の理論的前提に立つ創造説を採用したならばどうなるか,とのシミュレーション作業を行うことを計画し,権利行使段階に限定して検討を加えたのが本課題の目的であった。権利の成立や権利と証券の結合を与件とするとき,権利行使段階では人的抗弁だけが問題となり,その前提がない場合でも,権利の帰属さらには権利り存在すら抗弁関係論に逢着することが確認できた。これは一面見やすい道理であるが,そうだとすれば,いわゆる証券上の抗弁(物的抗弁)以外の抗弁事由の成否につき,手形行為の成否とは別に利益衡量の観点から抗弁を分類化ができないかと考えるに至った。 しかし,このアイデアは未だ完全な検証を経ていない仮説にすぎず,各論的な考察も必要である。さしあたり,手形行為における意思表示の瑕庇・欠缺についての検証の成果を近々発表する予定であり,その後,引き続いてその仮説と判例・学説のすり合わせ等の検討を継続したいと考えている。

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