2024/04/24 更新

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ナカムラ タミオ
中村 民雄
所属
法学学術院 法学部
職名
教授
学位
博士(法学) ( 東京大学 )
法学修士 ( その他(海外の大学等) )
LL.M ( University of London )
法学修士 ( 東京大学 )

経歴

  • 2010年04月
    -
     

    早稲田大学法学学術院   教授

  • 2006年04月
    -
    2010年03月

    東京大学社会科学研究所   教授

  • 1999年09月
    -
    2006年03月

    東京大学社会科学研究所   助教授

  • 1999年04月
    -
    1999年08月

    成蹊大学法学部   教授

  • 1991年04月
    -
    1999年03月

    成蹊大学法学部   助教授

学歴

  •  
    -
    1991年

    東京大学   法学政治学研究科   英米法  

  •  
    -
    1987年

    その他(海外の大学等)   法学研究科   法学  

  •  
    -
    1986年

    東京大学   法学政治学研究科   英米法  

  •  
    -
    1983年

    東京大学   法学部   第1類(私法コース)  

委員歴

  • 2019年04月
    -
    2021年03月

    European Union Studies Association Japan  President

  • 2019年04月
    -
    2021年03月

    日本EU学会  理事長

  • 2016年04月
    -
     

    Japanese American Society for Legal Studies  Director

  • 2016年04月
    -
     

    日米法学会  理事

  • 2010年04月
    -
     

    Japan Society of Comparative Law  Director

  • 2010年04月
    -
     

    比較法学会  理事

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所属学協会

  •  
     
     

    日本EU学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    比較法学会

研究分野

  • 新領域法学 / 基礎法学

研究キーワード

  • イギリス法、EU法

 

論文

  • 公共目的の越境的自主規制の法分析序論―温暖化防止目的の民間規制を素材として―

    中村民雄

    『早稲田大学法学会百周年記念論文集』第1巻     311 - 335  2022年12月

  • EU・英国通商協力協定の特徴と運用耐久性

    中村民雄

    比較法学   55 ( 3 ) 1 - 40  2022年03月

  • Brexitプロセス(2019-21)における英国の国家主権・国会主権・人民主権

    中村民雄

    早稲田法学   97 ( 2 ) 51 - 117  2022年03月  [査読有り]

  • 英国の国家主権・国会主権・人民主権とEU―Brexitが露呈した不文憲法体制の混迷―

    中村民雄

    早稲田法学   95 ( 2 ) 51 - 123  2020年03月  [査読有り]

     概要を見る

    英国のEU加盟から脱退までの全過程を対象に、主権概念がいかに使われてきたかを検証する。また通説である「国会主権」が政治の実践において人民主権的な実践(国民投票の多用)により揺らいでいることも指摘する。

  • WTO協定を介したEU基本権保障の拡大 -Case C-66/18, Commission v. Hungary, EU:C:2020:792

    中村民雄

    比較法学   56 ( 1 ) 171 - 182  2022年06月

  • 日欧戦略的パートナーシップ協定(SPA)の法的意義

    中村民雄

    日本EU学会年報   ( 41 ) 1 - 26  2021年05月

  • 持続可能な世界への法─Law and Sustainabilityの推進─

    中村民雄

    『持続可能な世界への法―Law and Sustainabilityの推進』     3 - 35  2020年08月

  • 法の支配を害する構成国の国内立法のEU法違反審査―Case C-619/18, Commission v. Poland, EU:C:2019:531

    中村民雄

    比較法学   54 ( 1 ) 276 - 288  2020年06月

  • 変貌する時代のEU―統合の新たな探求

    中村民雄

    日本EU学会年報   ( 40 ) 1 - 18  2020年05月

  • EU域内BIT仲裁条項のEU法違反―Case C-84/16, Slowakische Republik (Slovak Republic) v Achmea BV, EU:C:2018:158

    中村民雄

    比較法学   53 ( 3 ) 90 - 100  2020年03月

  • ウェールズの将来世代コミッショナー

    中村民雄

    比較法学   53 ( 3 ) 113 - 127  2020年03月

  • Brexitと英EU通商交渉の行方―英国・EU包括的経済政治連携協定?

    中村民雄

    日本国際経済法学会年報   ( 27 ) 54 - 74  2018年11月  [招待有り]

  • 民事法の解釈適用における国際人権条約ー日本の事例の特徴と問題点

    中村民雄

    中村民雄編『民事法の解釈適用と憲法原則』     108 - 124  2018年03月

  • Japan's New Citizens' Lay Judges System: An Unprincipled Reform and Its Practices in the Initial Eight Years〔日本の裁判員制度:原理なき改革と当初8年の成果〕

    中村民雄

    Soochow Law Journal   15 ( 1 ) 1 - 34  2018年01月  [招待有り]

  • シンポジウム「法の支配とアメリカ大統領 -トランプ政権とアメリカ法の改変-」 トランプ政権の移民規制措置と法の支配: EU法の視座からのコメント

    中村民雄

    比較法学   51 ( 2 ) 204 - 210  2017年12月

  • Brexitが突きつけたイギリス憲法の難題

    中村民雄

    ビジネス法務   17 ( 4 ) 99 - 103  2017年04月  [招待有り]

    CiNii

  • 変容する未完の憲法-イギリスのEU加盟と脱退―

    中村民雄

    レヴァイアサン   ( 60 ) 100 - 117  2017年04月  [招待有り]

    CiNii

  • イギリスのEU脱退(Brexit)の法的諸問題:脱退決定から通知まで

    中村民雄

    比較法学   50 ( 3 ) 1 - 39  2017年03月

    CiNii

  • イギリスのEU脱退国民投票と法

    中村民雄

    法律時報   88 ( 11 ) 1 - 3  2016年10月  [招待有り]

    CiNii

  • イギリスのEU脱退とイギリス憲法①②(全2回)

    中村民雄

    School of Law, Waseda University, Web page    2016年07月  [招待有り]

  • EU脱退の法的諸問題―Brexitを素材として―

    中村民雄

    福田耕治編『EUの連帯とリスクガバナンス』(成文堂)     103 - 122  2016年05月  [招待有り]

  • 人の自由移動に関わるEU法の普遍化可能性

    中村民雄

    岡部みどり編『人の国際移動とEU』(法律文化社)     166 - 182  2016年04月  [招待有り]

  • The Experience and Challenges of Teaching EU law in Japan

    Tamio Nakamura

    Japanese Journal of European Studies   4   51 - 56  2016年03月  [招待有り]

    CiNii

  • 『持続可能な発展』概念の法規範としての可能性―国際社会・EUを素材に―

    中村民雄

    楜澤能生編『持続可能社会への転換と法・法律学-Law and Sustainability』     127 - 150  2016年03月  [招待有り]

  • 災害対策法制度の課題:災害ボランティアと公的機関の協働に向けて

    中村民雄

    『震災後に考える:東日本大震災と向き合う92の分析と提言』     542 - 552  2015年03月  [招待有り]

  • ユーロ危機対応とEU立憲主義

    中村民雄

    日本EU学会年報   ( 34 ) 128 - 154  2014年06月  [査読有り]

  • 災害対策基本法の改正: 市民からみた意義と課題

    中村 民雄

    学術の動向   19 ( 2 ) 2_82 - 2_87  2014年

    CiNii

  • 第三国政府に連携行動する個人の家族に対するEUの経済制裁措置の効力

    中村民雄

    貿易と関税   60 ( 11 ) 75 - 68  2012年11月

    CiNii

  • EUのなかのイギリスにおける憲法の主体的なクレオール

    中村民雄

    長谷川晃編『法のクレオール序説−異法融合の秩序学』(北海道大学出版会、2012年)     173 - 195  2012年06月

  • EU共通難民規則のEU基本権憲章適合的な解釈

    中村民雄

    貿易と関税   60 ( 6 ) 91 - 82  2012年06月

    CiNii

  • 東アジア共同体と憲章草案

    中村民雄

    山本吉宣・羽場久美子・押村高(編)『国際政治から読み解く東アジア共同体』(ミネルヴァ書房、2012年4月)     81 - 110  2012年04月

  • 判例にみるEU市民権の現在—移動市民の権利から居住市民の権利へ?—

    中村民雄

    日本EU学会年報   ( 32 ) 135 - 157  2012年03月

  • EUの規制力と法

    中村民雄

    遠藤乾・鈴木一人編『EUの規制力』(日本経済評論社、2012年2月)     37 - 62  2012年02月

  • EUの中のイギリス憲法—『国会主権の原則』をめぐる動きと残る重要課題

    中村民雄

    早稲田法学   87 ( 2 ) 325 - 357  2012年01月

    CiNii

  • 判例によるEU市民権の変革—サンブラーノ事件とマカーシー事件—

    中村民雄

    貿易と関税   59 ( 10 ) 75 - 64  2011年10月

    CiNii

  • 個人保険料・保険金の男女平等

    中村民雄

    貿易と関税   59 ( 8 ) 75 - 69  2011年08月

  • 外国人学生の大学入学制限と国籍差別禁止原則

    中村民雄

    貿易と関税   59 ( 5 ) 75 - 66  2011年05月

    CiNii

  • 単一市場の経済論理とEU労使関係法のあり方—ヴァイキング事件を素材にした法学・経済学対話—

    中村民雄, 佐々木弾

    社会科学研究   62 ( 2 ) 33 - 58  2011年03月

     概要を見る

    2000年代のEUは経済共同体から政治共同体に変貌しつつある. 経済共同体ECの時代に確立していた会社や労働者の自由移動をめぐる判例法理を欧州司法裁判所は今日も継承している. それが果たして妥当なのかどうか, 妥当でない面があるとすれば, 今後のEU法の解釈と適用としてはどうあるべきか. これらを典型的な労使紛争事例を素材に, 法学と経済学の視座を交錯させながら考える. まず現代のEU法の一つの典型的な事例を示して法的視座から当初の疑問を示す. それに対して経済学の視点から異なる疑問を提出する. それに再び法的視座から応答し, 当初の疑問を多少は超えるEU法理解を示す. 最後に, EUの事例の検討から得られる日本への示唆を述べる.The paper focuses on the disparity between the economic objective of single labour market at European level and the legal reality of little harmonised labour relations regulation at European and national levels. Taking Viking case as a typical recent example, the paper first analyses some legal difficulties in applying the previous case-law on free movement of workers and companies that the European Court of Justice (ECJ) had established during the 1980s in a dispute between individual and the state (public law context) to a dispute between individuals (private law context). This is followed by a more general economic analysis on the current EU labour market regulation. The economic analysis in turn leads to another reflection on a possible direction of ECJ case-law development that would promote both the economic objective of single labour market and the political and legal objective of better protection of workers'rights under Lisbon Treaty.

    CiNii

  • リスボン条約によるEU対外関係の法と制度の改革

    中村民雄

    森井裕一編『地域統合とグローバル秩序—ヨーロッパとアジア』(信山社)     27 - 68  2010年09月

  • EU憲法論議−争点と起因、困難と可能性—

    中村民雄

    比較法研究   ( 79 ) 5 - 24  2010年09月

    CiNii

  • “The Lisbon Treaty and the autonomous development of EU constitutional case law”

    Tamio Nakamura

    早稲田法学   85 ( 3 ) 899 - 935  2010年03月

    CiNii

  • 『東アジア共同体憲章案』の意義と地域主義研究の課題

    中村民雄

    社会科学研究   61 ( 1 ) 45 - 71  2009年12月

  • 『東アジア共同体憲章案』の意義と地域主義研究の課題

    中村民雄

    社会科学研究   61 ( 1 ) 45 - 71  2009年12月

     概要を見る

    本稿は「東アジア共同体憲章案」に寄せられた論評に応答する. 憲章案の意義は, 東アジア諸国の多様性を尊重しつつ実効ある共同行動を確保する法制度を, ASEANの柔軟な法制度の手法とEUの実効的な法制度に学びながら構築した点である. とくに柔軟ながら法を通した諸国・諸国民の連帯を強化する制度設計上の法的・政治的論点を初めて体系的に整理して示した点で重要であり, さらに東アジア地域主義を法制度化する思想的意義と正統性を, 普遍的に共有可能な実体的価値を反映した原則と手続準則の蓄積を通した法の秩序構築的な役割に求めた点に特徴がある.This paper, written by one of the four drafters of the proposed Charter of an East Asian Community, makes a defence against critical comments on the Charter made by three reviewers in this issue. The most important message inherent in the Charter, which the critics fail to appreciate, is that it is possible and crucial to institutionalise in a legal from a flexible but principled Community among the countries of ASEAN, Japan, China and Korea, even though they have huge diversity in many respects. With a view to establishing a tailor-made Community to respond to globalisation and regionalisation in economy and socio-political issues, the drafters distilled and applied major political practices and legal techniques developed by ASEAN as well as those developed by the EU. The paper also explains how the drafters developed the idea of having a Community of thirteen countries, comprised of the ten ASEAN countries and Japan, China and Korea, in order to be more effective in forming macro-regional cooperation in East Asia.

    CiNii

  • EU憲法論の困難・可能性・日本との関連

    憲法理論研究会編, 憲法学の最先端

        3 - 19  2009年10月

  • 英国の司法制度をめぐる新しい動き

    中村民雄

    法学教室   ( 338 ) 6 - 7  2008年11月

    CiNii

  • EUの国際的テロリズム規制措置に対する司法審査と基本権保護:EU判例の最近の展開

    中村民雄

    社會科學研究   59 ( 1 ) 57 - 82  2007年12月

     概要を見る

    EUは1990年代末からテロリズム規制措置を多く取り始めた.同時期に国連において特定個人・団体を「狙い撃ち」的に経済制裁する措置が取られるようになると,EUも国連の措置の実施措置として,また独自の措置として,個人に資産凍結や警察常時監視などの不利益的措置を行うようになった.EUの制度は,現在までのところ,ECとそれ以外の2つの制度に区分されているが,テロリズム規制立法面ではEUの3制度が連動される一方で,その連動的立法の違法性を司法審査する司法面では3制度はEU司法部の管轄権の有無や広狭がさまざまにわかれている.このため個人に対するEUの制裁措置の違法を個人が争うことには大きな障害がある.この点の克服をEUの第一審裁判所はEC法の枠内で推進し,欧州司法裁判所はさらにEU全体の法の支配を推進するために,EC以外のEUの制度での不利益的措置についても,現行の条約規定に反しない範囲で,司法管轄権を認める積極的な解釈を展開した.本稿はテロリズム規制の大きな流れの特徴と,このEU判例の展開を追う.

    CiNii

  • EU<憲法>の意味と可能性

    中村民雄

    阪口正二郎編『岩波講座 憲法5:グローバル化と憲法』(岩波書店)     125 - 153  2007年09月

  • 法的基盤

    植田隆子編『対外関係—EUスタディーズ1』(勁草書房)     1 - 54  2007年06月

  • EU立法の『民主主義の赤字』論の再設定—多元的法秩序EUの視座から—

    中村民雄

    社会科学研究   57 ( 2 ) 5 - 38  2006年01月

  • 前例のない政体EU——国家主権・民主主義の再構成の試み

    中村民雄

    ジュリスト   ( 1299 ) 16 - 24  2005年10月

  • “The EU as a Plural Constitutional Order: An approach to the Constitutional Treaty”

    Tamio Nakamura

    日本EU学会年報   ( 25 ) 22 - 54  2005年09月

  • 動く多元法秩序としてのEU—EU憲法条約への視座

    中村民雄

    中村民雄編『EU研究の新地平−前例なき政体への接近』(ミネルヴァ書房)     197 - 246  2005年02月

  • EUの法調和の実践と比較法の課題

    中村民雄

    比較法研究   ( 65 ) 57 - 68  2004年03月

    CiNii

  • 欧州憲法条約案(2003年7月18日案)

    中村民雄

    貿易と関税   51 ( 12 ) 66 - 72  2003年12月

  • 行政訴訟に関する外国法制調査——EU

    中村民雄

    ジュリスト   ( 1247 ) 136 - 147  2003年06月

  • EU法と言語への権利の保障——既存の成果の検証

    中村民雄

    桂木隆夫編『ことばと共生』(三元社)     55 - 100  2003年04月

  • “The Direction of the European Constitution After the Nice Treaty”

    Tamio Nakamura

    Koji Fukuda (ed.), European Governance after Nice (London: Routledge Curzon)     3 - 18  2003年04月

  • EU憲法への視座——動く法秩序の捉え方・試論——

    中村民雄

    社会科学研究   54 ( 1 ) 3 - 32  2003年01月

  • EU憲法秩序の形成とニース条約

    中村民雄

    日本EU学会年報   ( 22 ) 1 - 28  2002年09月

  • EC法からEU法へ——体制変化の含意と展望

    中村民雄

    法律時報   74 ( 4 ) 6 - 13  2002年04月

    CiNii

  • EU政体規範(constitution)研究の現状と展望

    中村民雄

    聖学院大学総合研究所紀要   ( 22 ) 99 - 130  2002年03月

    CiNii

  • “Constitutional Features of the APEC Process: A Voluntary Approach to Regional Integration”

    Tamio Nakamura

    Sung-Jo Park and Seigo Hirowatari (eds.), Strategies Towards Globalization: European and Japanese Perspectives (Berlin: Institute for East Asia Studies, Freie Universitaet Berlin, 2002)     27 - 49  2002年

  • 遺伝子組み換え作物の国際規制と『予防原則』の形成——国際法形成過程におけるアメリカ法とEU法の相互作用——

    中村民雄

    アメリカ法   [2000-2]   56 - 74  2001年07月

  • 消費者契約法とヨーロッパ法

    中村民雄

    ジュリスト   ( 1200 ) 141 - 145  2001年05月

    CiNii

  • 遺伝子組み換え作物規制における『予防原則』の形成——国際法と国内法の相互形成の一事例研究——

    中村民雄

    社会科学研究   52 ( 3 ) 85 - 118  2001年03月

  • “Can APEC Operate as a Preventative Framework for Trade Disputes?”

    Tamio Nakamura

    K. Hamada, M. Matsushita, C. Komura (eds.), Dreams and Dilemmas: Economic Friction and Dispute Resolution in the Asia-Pacific Region (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2000)     287 - 312  2000年

  • イギリスにおける行政救済制度の審理主宰者

    中村民雄

    自治研究   75 ( 12 ) 87 - 110  1999年12月

    CiNii

  • EU法秩序の理念と現実:アムステルダム条約以後の統治をどう捉えるべきか

    中村民雄

    井上達夫・嶋津格・松浦好治編『法の臨界 [II]秩序像の転換』(東京大学出版会)     23 - 49  1999年03月

  • アムステルダム条約の第二・第三の柱の法的断面図:深化?進化?するEU

    中村民雄

    日本EU学会年報   1998 ( 17 ) 24 - 49  1998年09月

     概要を見る

    This paper first analyses the main features of the remodified pillars of the EU according to the Amsterdam Treaty (1997). It identifies the Council as the most powerful policy-making centre of the whole EU. Even in the EC pillar, it is argued, the Council's position in the legislative process has gradually become increasingly favourable, despite the "legal" picture to the contrary under the Maastricht and Amsterdam Treaties, which, for example, resulted in the empowerment of the European Parliament. This is mainly because the most crucial stage in the legislative and policy-making process, i. e. the preparatory stage, is dominated by the "comitology", which is in essence the Member States officials' network subordinate to the Council, and this preparatory stage is free from the control of the other EC/EU institutions and national parliaments.<br>The paper next points out that the Amsterdam Treaty has brought innovative but worrying institutional features into all pillars of the EU:<br>a) the decrease of rule of law: the limitation of the role of the European Court of Justice in the EC New Title IV (Immigration and Asylum Policy) as well as the second and the third pillars;<br>b) the loss of inter-institutional balance of power, i. e. making the Council (including the European Council) the sole and the most powerful decision-making body;<br>c) the detachment of the Council and its bureaucracy from democratic control at both European and national levels.<br>It is argued that the cumulative effect of these changes, if and when the Amsterdam Treaty is finally ratified, would shift the focus of the EU's governing power from the formal EC institutions to the de facto network of the Member States' officials thriving under the Council; and that unless we explore a new theory of European governance, the Member States in the Council would become the sole beneficiaries of this silent constitutional change, to the detriment of the other EC/EU institutions as well as the peoples of Europe.<br>The paper concludes that we need an alternative analytical approach to EU legitimacy, an approach which relies not so much on the nation-state sovereignty paradigm as on the networks of citizens, firms and other bodies emerging both at national and at European levels.

    DOI CiNii

  • EUとはいかなる法秩序か——主権概念を離れた分析視座を求めて——

    中村民雄

    成蹊法学   47 ( 47 ) 367 - 398  1998年03月

    CiNii

  • マーストリヒト条約以後のEC法とイギリス憲法体制

    中村民雄

    日本EC学会年報   ( 15 ) 84 - 107  1995年

  • アジア太平洋の地域経済協力の構築——EC法との比較による分析の試み

    中村民雄

    石井紫郎・樋口範雄(編)『外からみた日本法』(東京大学出版会,1995年)     295 - 325  1995年

  • EC法の優位とイギリスの裁判所の対応

    中村民雄

    法学政治学論究   ( 3 ) 153 - 192  1989年12月

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書籍等出版物

  • 多様化するアメリカと合衆国最高裁判所

    中村民雄( 担当: 編集,  担当範囲: はしがき; 第13章「ロバーツ・コートと外国法の参照―スカリア対ブライヤー論争その後―」)

    成文堂  2023年03月 ISBN: 9784792307165

  • イギリス・EU・グローバル行政法

    中村民雄( 担当: 単訳,  担当範囲: 全部)

    早稲田大学出版部  2023年03月 ISBN: 9784657230041

  • 持続可能な世界への法 : Law and sustainabilityの推進

    中村, 民雄( 担当: 編集,  担当範囲: はしがき; 第1章 持続可能な世界への法─Law and Sustainabilityの推進─)

    早稲田大学比較法研究所,成文堂 (発売)  2020年08月 ISBN: 9784792334017

  • EUとは何か(第3版)

    中村民雄( 担当: 単著)

    信山社  2019年09月

     概要を見る

    EUの入門書

  • EU法基本判例集(第3版)

    中村民雄, 須網隆夫( 担当: 編集)

    日本評論社  2019年03月 ISBN: 9784535523463

     概要を見る

    EU法の歴史的発展と現在を示す重要判例39を紹介し、詳しい解説を付した中・上級向けの判例学習書

  • 民事法の解釈適用と憲法原則―中国民法編纂に向けた日中比較―

    中村民雄( 担当: 編集)

    早稲田大学比較法研究所  2018年03月 ISBN: 9784792327156

     概要を見る

    総合的な民法典を編纂しつつある中国において、憲法と民事法との関係を明確にし、体系的な解釈技法を深めるとの問題意識から、日本の経験との比較を試みたもの。

  • EUとは何か(第2版)

    中村民雄( 担当: 単著)

    信山社  2016年10月 ISBN: 9784797236262

     概要を見る

    韓国語版『EU란 무엇인가』(나카무라 타미오 지음 | 박덕영, 윤재훈, 정정민 옮김 | 박영사 | 2018년 05월 30일 출간)(博英社 Pakyoung Publishing Company、2018年5月)全181頁(日本語第2版翻訳)

  • EUとは何か

    中村民雄

    信山社  2015年03月 ISBN: 9784797234244

  • 早く的確な救援のために— 初動体制ガイドラインの提案 (早稲田大学ブックレット<「震災後」に考える>)

    中村民雄

    早稲田大学出版部  2012年04月 ISBN: 9784657123107

  • ヨーロッパ「憲法」の形成と各国憲法の変化

    中村民雄, 山元一

    信山社  2012年04月 ISBN: 9784797255898

  • East Asian Regionalism from a Legal Perspective: Current Features and a Vision for the Future (Paperback edtion)

    Tamio Nakamura

    Routledge  2011年06月 ISBN: 9780415666152

  • EU法基本判例集(第2版)

    中村民雄, 須網隆夫

    日本評論社  2010年03月 ISBN: 9784535517455

  • East Asian Regionalism from a Legal Perspective: Current Features and a Vision for the Future

    Tamio Nakamura

    Routledge  2009年08月 ISBN: 9780415488570

  • 東アジア共同体憲章案—実現可能な未来をひらく論議のために

    中村民雄, 須網隆夫, 臼井陽一郎, 佐藤義明

    昭和堂  2008年06月 ISBN: 9784812208397

  • 多層的ヨ−ロッパ統合と法

    大木雅夫, 中村民雄

    聖学院大学出版会  2008年04月 ISBN: 9784915832772

  • EU研究の新地平—前例なき政体への接近

    中村民雄

    ミネルヴァ書房  2005年02月 ISBN: 9784623042975

  • 欧州憲法条約—解説及び翻訳—

    中村民雄

    衆議院憲法調査会事務局  2004年09月

  • イギリス憲法とEC法—国会主権の原則の凋落

    中村民雄

    東京大学出版会  1993年03月 ISBN: 4130361023

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講演・口頭発表等

  • 英国のEU脱退(Brexit)の法的諸問題―英国・EU双方の視点から

    中村民雄  [招待有り]

    国際連携本部主催 英国研究イベント 連続講演 on Brexit   (東京)  明治大学  

    発表年月: 2019年07月

     概要を見る

    2019年度英国研究イベントでは、様々な専門分野の方々によるBrexitに関する連続講演を行います。第3回は、中村民雄教授に、Brexitの法的諸問題について講演していただきます。成文憲法典のないイギリスでは、欧州統合への加担(EC加盟)も脱出(EU脱退)も憲法論争を呼びました。かたや史上前例のない地域統EC/EUの形成も、構成各国憲法との関係で常に問題を生んできました。講演ではイギリス・EU双方の憲法問題を論じます。

  • 想定外の大災害時の初動救援−災害ボランティアと自治体の協働−

    基礎法学総合シンポジウム「巨大自然災害・原発災害と法−基礎法学の視点から—」(日本学術会議講堂)  

    発表年月: 2012年07月

  • EUの対アジア経済外交のあり方を問う:EU韓国枠組協定の問題点

    EUSAアジア太平洋学会  

    発表年月: 2012年06月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • グローバル行政法の理論構築―Brexitを契機としたEU・イギリスの規制法変化―

    研究期間:

    2018年04月
    -
    2021年03月
     

     概要を見る

    この研究は、2018年度から2020年度にかけて、イギリスのEU脱退(Brexit)の前と後を比較し、イギリスとEUの各法制が、越境的な広がりを持つ共通の問題についてグローバル次元でいかなる法を形成するかを観察する。そしてその観察に基づいて、グローバル行政法の基礎理論を考えようとするものである。本研究申請時の当初計画では、2018年度に環境規制(とくに温暖化対策)、2019年度に食品安全規制(とくに遺伝子組み換え食品規制)、2020年度に金融規制(とくに銀行業規制)の三分野を対象に順次研究するものとしていた。そのBrexitが2019年末まで英国政治の混乱により遅れ(2020年1月末脱退)、本研究最初の2年間、実証的観察を予定通りにはしがたいものとなった。そこで当該両年度は、いずれの分野の実証研究にも共通し、また今後のグローバル行政法の基礎理論を考える際にも必要となる論点を研究した。すなわち、(1)EU脱退協定、(2)イギリス憲法の変化、(3)Brexit後のEU法の変化(環境、食品規制分野)を研究し、(4)グローバル行政法の基礎理論に示唆を与える実例研究も併せて行った。なお、本研究の残余期間について、金融規制の変化は見通せないまま終わるとの確信を得たので、環境規制と食品安全規制に限定して実証的観察を進めることにした。この2分野は脱退協定において、イギリスとEUの間で関心事項として言及されたからである。そこで、(1)(2)(3)について学会発表をし、論稿を執筆した。さらに環境規制の変化の観察面については、2019年度にイギリスの環境政策および環境法の改正準備の動きに関する情報・資料収集をし、イギリスにおける面会調査を通して、環境法の専門家の見解および環境訴訟を提起したNGOの見解を聴取した。(4)についても、論稿を発表した。Brexitの大幅遅延はあったものの、第1年度末に適切に軌道修正をし、実証的観察にもとづく研究対象を2分野に限定することで、Brexit遅延の中でも有意味の研究を2019年度は進めることができた。それだけでもなく、2019年度にはグローバル行政法の基礎理論の構築に必要な論点についても研究を進めることができた。以上から、当初計画その通りではないものの、予想外の現実の困難の中では最大限に順調に研究を進めることができたといえる。研究対象分野を環境規制と食品安全規制に絞り、2020年度(最終年度)においても、その分野でのイギリス法とEU法の変化についての実証研究を進める。もっとも、2020年度はコロナ・ウィルス感染の世界的拡大のため、海外渡航は制限され、また当面自粛が求められているため、20年度内にどれほど現地調査ができるかは、2020年4月時点では見通しが立たない。そこで2020年度についてはオンラインでの面会調査なども視野にいれて、研究を進めていきたい

  • パワー・シフトの進む国際環境における日EU協力の包括的研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    2011年
    -
    2015年
     

     概要を見る

    本年度は、本科研費研究の第3年度に当たり、前年度までの成果を基礎に、引き続き、国内では、外部からの報告者を交えて全員参加の研究会を開催するとともに、上智大学と共催で国際シンポを開催した。国外では、例年通り、日・EU会議をブリュッセルで開催し、さらに法学系ワークショップをやはりベルギーで開催した。詳細は、以下の通りである。
    第一に、国内研究会・研究打ち合わせを4回開催した。すなわち、6月1日は、外務省よりの報告者からの日EUEPA交渉の現状につき報告して頂き、質疑した。7月30日は、秋に予定する国内会議の内容を分担者・協力者で議論し、9月11日は、欧州ビジネス協会の報告者から、欧州企業の観点からの日EU関係の現状を報告して頂き、質疑した。最後に、12月4日には、外務省よりの報告者による日EU定期首脳会議の報告とともに、最終年度の国際会議を含めた、今後の進め方を討議した。第二に、前述のように12月13~14日に、「人の移動と地域統合」をテーマに、公開の国際シンポを開催し、高度人材の越境移動、移民・外国人労働力の受け入れなど、人の移動に関する側面につき、7名の分担者・協力者が、これまでの研究成果を公表した。第三に、11月25日に日EU会議をブリュッセルで開催し、日EU経済関係とともに、災害対応・人道問題での日EU協力の可能性を主に議論した。第四に、国内の研究協力者の参加を得て、法学系ワークショップの準備会合を年末までに3回開催し、その成果を踏まえて、2月21日~22日、ヨーロッパ(ドイツ、ノルウェー、ベルギー)、東アジア(中国・韓国・台湾)の協力者とともに、ルーヴァン大学(ベルギー)で、第1回ワークショップを開催し、グローバル立憲主義をテーマに、国際関係秩序の変容の方向性を議論した。
    そして年度末より、最終年度に向けた研究の統合のために、分野横断的な議論の準備を開始した。

  • グローバル化による国家の構造変化と立憲主義の再構築

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2009年
    -
    2011年
     

    山元 一, 中村 民雄

     概要を見る

    EUや欧州人権条約により形成されているヨーロッパ法とそれに呼応しつつも部分的には抵抗している各国法秩序の両者全体を,一元的な最終権威(ないし「承認のルール」)で階層的かつ調和的に捉える思考をするのが「憲法」「立憲主義」的な方法論である。各国の憲法でなじみ深い「立憲主義」の方法論に関心が向けられがちであるがそれは現代のヨーロッパのマクロ法現象をみる目としては予断を含んだ見方に過ぎない。そのような方法論で捉えることが,事実認識の方法として,またあるべき法秩序像を示すための規範論として果たして妥当なのかどうか,それこそが問題である,と考えられる

  • 変容するEUの対外政策基盤とその対日政策をめぐる総合的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2006年
    -
    2009年
     

    森井 裕一, 植田 隆子, 大隈 宏, 菊池 努, 中村 民雄, 木部 尚志, 東野 篤子, 渡邊 頼純, 渡邊 啓貴, 森井 裕一

     概要を見る

    欧州連合(EU)の対外政策基盤の変容を分析し、EUの対日政策への含意と、日EU関係の変容について明らかにした。とりわけ2009年12月に発効したリスボン条約によるEUの機構・制度改革の政治的含意について、法的基盤、EU内政治過程の変容、構成国とEUの関係、拡大の影響などの点から分析し、同時に日本EU関係の政治的、経済的な諸相について総合的に明らかにした

  • <法のクレオール>と主体的法形成の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2005年
    -
    2009年
     

    長谷川 晃, 松村 良之, 今井 弘道, 鈴木 賢, 田口 正樹, 水野 浩二, 齋藤 哲志, 中村 民雄, 尾崎 一郎, 会澤 恒, 林田 清明, 桑原 朝子

     概要を見る

    本研究の目的は、異なる法体系の間の遭遇/浸透/変成における連鎖的秩序形成過程を主体的で不断の法創造たる<法のクレオール>として捉え、その有り様について価値的、行為的、思想=制度的、そして統合的という4つの問題次元の協働状態からなる法動態の多次元的相互作用を示す統合モデルを構想しつつ、様々な歴史・制度的事例において相同性を有する主体的法形成の諸要素・条件の動態比較的な理論分析と実証を行うことであった。そして5年間の研究期間の後に、そこでは<法のクレオール>の一般的モデルとして、法的主体化~法的変成~法的混合という3つのクレオール過程を一方の軸とし、他方でそれらの過程が人々の解釈的活動主体性という動因によって展開されるという動的な枠組みが析出され、これを基礎として、特に法的変成における価値的次元、行為的次元、および思想=制度的次元(東アジア・西欧・北米・日本)について、それぞれの法的問題状況の相異-すなわち、支配-抵抗関係における法的抑圧状況、侵略-対抗関係における法的圧迫状況、そして拡張-継受関係における法的流入状況-に応じて<法のクレオール>のモードが変化することが証示された。このような成果は、従前の法学研究にはない斬新な動的視点から異なる法体系の間の普遍的な相互影響・形成作用を明らかにするものであり、まもなく論文集『異法融合とその諸相』(仮題)として公刊される運びとなっている。また、この研究過程では、国内外の関連研究者間の研究ネットワークの創出、関連文献資料アーカイヴの整備も行われ、国内・国外を通じて新たな研究領域たる<法クレオール>論のフォーラムが築かれることとなった

  • 東アジア地域主義の法制度像-地域法秩序の多層的形成の比較分析

    科学研究費助成事業(東京大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(B))

    研究期間:

    2006年
    -
    2007年
     

    中村 民雄, 中川 淳司, 須網 隆夫, 平島 健司, 臼井 陽一郎, 清水 一史

     概要を見る

    本研究は二カ年度にわたる。初年度は、1990年代から生成してきた東アジア(ASEAN+日中韓)の域主義について、欧州と米州の地域主義と比較して、普遍的な特徴と固有の特徴を分析することであった。EU、 NAFTA・Mercosur、東アジアの三地域主義の比較は、2006年7月5、16日に国際会議を開催して集中的に行った。国際会議での報告をもとに執筆した原稿と会議での討論要旨を一冊の英文の研究報告書として公刊した(2007年2月)。Tamio Nakamura (ed.) The Dynamics of East Asian Regio nalism in Comparative Perspective (Institute of Social Science, University of Tokyo, 2007)である。
    第二年度である本年度の研究目的は、東アジア諸国間の共同体制度を具体的に提案し、欧米・東アジアの研究者と討論することであった。前年度の後半から今年度の前半まで、東アジア共同体憲章案の起草のために、中村民雄・須網隆夫・佐藤義明・臼井陽一郎の4名が10回にわたり研究会を開き、憲章案を起草した。最終案はDiscussion Paperとして刊行した。英文で起草した東アジア共同体憲章案を、欧米および東アジア諸国からの研究者と国際会議を一般聴衆にも公開して開いて討論した(2007年7月21日)。国際会議の議事録はTamio Nakamura (ed.) Future East Asian Regionalism: Proposal for an East Asian Gharter (Institute of Social Science, University of Tokyo, February 2008)として公刊した。

  • EUの多元的政体像-法学・政治学複眼的アプローチによる分析-

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2005年
    -
    2006年
     

    平島 健司, 中村 民雄

     概要を見る

    本研究が掲げた目的は、生成を続けるEUの多元的政体像を、雇用や社会的包摂などの政策領域において近年、採用された「調整のオープン・メソッド」(Open Method of Co-ordination : OMC)に着目しつつ政策ガバナンスと秩序規範の二つの角度から複眼的に明らかにすることにあった。しかしながら、OMCを分析するためには、まずヨーロッパ・レベルにおける雇用政策への着手そのものの解明が重要である。欧州統合は、もっぱら経済的自由化の試みとして始まったのであり、雇用・社会政策は基本的に福祉国家としての加盟国に委ねられていたからである。そこで本研究は、EUにおける経済的自由と社会的権利の拮抗関係を考察の補助線として追加した上で次の3点に関して考察を進めた。(1)4つの自由移動を基本的原理として形成されてきた共同体において、社会的権利が対抗的に実現される場合に働く三つのメカニズム、すなわち(i)加盟国政府間における(「消極的統合」と比べて困難な)「積極的統合」、(ii)欧州裁判所による裁定(judicial ruling)、(iii)各国憲法の変容、これらのメカニズムを検討する。(2)共同体における労働力・サービスの自由移動と、社会保険制度を中核とする加盟国の福祉国家体制の維持という相互に背反する要請に対し、加盟国政府の対応と(先決裁定制度を通じて)欧州裁判所が積み重ねてきた判断の過程を整理する。そして、(3)欧州の次元において加盟国政府が定式化したOMCが、他の政策との間に調整を強いられてきた過程、ならびに、連合市民権の規定(マーストリヒト条約)から基本権憲章の採択、憲法条約草案の作成へと至る社会的権利の確定の流れと並行して欧州裁判所が形成した社会的権利の規範体系と、それがEU全体の民主的正当性に及ぼす影響について考察した

  • 欧州統合における「民主的」統治問題の実証的分析

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2003年
    -
    2005年
     

    伊藤 洋一, 藤原 帰一, 城山 英明, 中村 民雄, 遠藤 乾, 網谷 龍介, 荒木 尚志

     概要を見る

    「民主的」統治の問題は,マーストリヒト条約の批准に難航して以来,欧州統合にとって重要な問題となっている.本研究課題は,特にこのような問題関心を軸として,複雑極まりない欧州統合を分析しようとしたものである.そのため,法学・政治学両方の専攻者からなる研究チームを組織し,学際研究を行うことを目標とした.そこで,次の二つの点に留意し,上記課題にアプローチすることにした.一方で,ヨーロッパ・レヴェルと加盟国レヴェルとの間の複雑な相互影響関係を明らかにすること,他方で,欧州統合の加盟国内法・政治に対する影響を,特に政策決定過程および政策実施過程における調整という文脈において実証的に分析するよう努めた.このような実証分析は,「民主的」統治の問題が,なぜ近時のEU憲法論議において大きな重要性を持つようになったかを明らかにするものである.フランス・オランダの2005年国民投票は,また「民主的」統治の問題の重要性を如実に示すものであった.しかし,そもそもいかなる基準に照らしてEC機関が「民主的」であると判断さるべきなのか,あるいはいかにすればEC機関をより「民主的」にできるのかという基本的な問題についてすら,必ずしも合意が存在しないのが現状である.本研究では,そのような問題を,憲法条約およびフランス国民投票論議を分析することにより,明らかにしようと努めた.本共同研究の成果は,最近刊行された「社會科學研究」57巻2号誌上の特集「欧州統合と民主的統治」に公表した

  • EU統治(ガヴァナンス)の正統性――分野横断的な政策形成過程を切り口として

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2002年
    -
    2003年
     

    平島 健司, 中村 民雄, 安藤 研一, 佐藤 岩夫, 工藤 章, 小川 有美, 遠藤 乾, 平島 健司

     概要を見る

    本研究は、中村民雄(平成14年度研究代表者)が二カ年計画として申請し認められたものである。初年度に中核となる研究と討議(シンポジウム)を行い、論文として年度末に公表した。二年度目(平成15年度)は、中村が文部科学省在外研究員(在イギリス)となったため、研究代表者を平島健司に交代した。本研究の作業仮説はこうであった。1990年代のEUは、経済共同体から政治社会共同体へと変容し始めたが、その統治制度は経済共同体時代のままであって、政治社会的な価値選択を迫られる問題群への対応が難しくなっている。この制度と活動内容のミスマッチがEU統治の正統性への疑問を引き起こしているのではないか。この仮説の妥当性を、具体的な事例研究(バイオ・テクノロジー規制の導入、製薬業規制制度の変化、経済通貨統合による構成国の財政政策および社会政策の変容)を通して検証した。その結果、仮説は妥当することが明らかに存った。すなわち、経済共同体時代の公式のEUの制度枠組みを通した問題解決が困難である場合、制度の不備を補完するために、多様な社会的主体の間に政策形成・執行のネットワークが補完的に形成される実態があること(平島・安東・工藤)、同時に欧州議会における欧州次元の政党も次第に形成され、それが国内政党政治へ逆に変容をもたらしていること(小川)が明らかになった。この成果を踏まえて、このような制度補完的な実務慣行の形成過程を描く手法として、「社会構成主義」の手法や(臼井)、H.L.A.Hartの「承認のルール」の競合状態モデル(中村)、また「主権」概念の歴史性を根本的に疑う方法(遠藤)などを模索した

  • 欧州統合の法政策過程の実証的分析

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2001年
    -
    2002年
     

    伊藤 洋一, 藤原 帰一, 山下 友信, 高橋 進, 中村 民雄, 中山 洋平, 岩村 正彦

     概要を見る

    1992年の域内市場統合の完成後,今やEU拡大が課題となった.拡大を睨んで,EUは,大きな制度設計の季節を迎えており,動態的かつ学際的研究が不可欠となっている.本研究は,法学研究者と行政学・政治学研究者との学際的連携により,一方で,法政策決定過程・執行過程を,ECレヴェルおよび加盟国レヴェルの双方につき分析しうる研究態勢を組織すること,他方で複数領域にまたがる政策調整の問題,例えば会社法と労働法との抵触問題等の分析を目的とするものであった.共同研究者が順次,各自の問題意識を整理・報告する会合を重ねる過程において,専攻を異にする法学研究者と行政学・政治学研究者とでは,等しくヨーロッパ統合を研究する場合でも,着眼点が異なることが明らかになった点は,相互にとって極めて刺激的かつ有益であった.例えば,EC法研究者の関心の中心は,当然ながらEC裁判所による法形成にあるのに対して,行政学・政治学の専攻者の関心は,むしろECおよび加盟国レヴェルの政策決定過程にある.その結果,前者がEC法による加盟国国内法の「ヨーロッパ法化」に着目するのに対して,後者は,むしろECレヴェルにおける政策決定過程における政策間調整の困難,議会外の街頭行動に注目する傾向が強く,同じくヨーロッパ統合研究といっても,全体的なイメージが大きく異なることが,認識できたからである.今後近い将来においても,EC法研究は更に重要な意義を持つことになるものと思われる.例えば,欧州憲法起草会議(Convention)は,本年6月には欧州憲法草案を提出することになっており,今後とも欧州統合の推移をフォローしていきたいと考えている

  • 21世紀型システムの研究(法と政策)ヨーロッパ統合モデルの射程

     概要を見る

    欧州統合の進展は、その積極・消極両方の側面を顕在化させてきた.まず,積極的側面としては,従来の地域統合においては考えられなかったほどの,EC法の拘束力及びその実効性担保の為の法理論が形成され,法による統合の一つの有力なモデルを提示することに成功したこと,直前まで発足が危ぶまれた経済通貨同盟の実現にも成功したこと、それによりEC内部の単一市場形成の完成に大きく近づいたこと等を指摘できる.しかし,その反面において,EC法の拘束力が強化されるに従い,特に加盟国の国内法との関係において,EC法の民主的正統性が強く要求されるようになった.例えば,EC法令制定過程における「欧州市民」の不在が批判され,他方でマーストリヒト条件により明文規定された「欧州連合市民権」の概念も,実施主体である加盟国側の根強い抵抗と加盟国民自身の「欧州市民」としての自覚の稀薄さにより,確かな実体を持つに至っていないことが指摘されている.他方で,実質的な民主制の実現との関連において,基本権保障の見地から,欧州統合の正統性を強化しようとする動きがあることが注目される.既に80年代から欧州議会を中心として基本権条項を含む欧州連合「憲法」制定論があったが,近時,今後の東へのEU拡大を前に,EUレヴェルでの基本権憲章制定の動きが現実化してきた.オーストリアにおける極右政党参加政権の成立に対する,EU側の厳しい反応もこのような文脈において理解される必要があろう。このような欧州統合の動きは,翻って他の地域にとっても決して無関係ではなく,国家の枠を超えた市民の民主的参加,ピノチェト事件に見るような国際政治における人権価値の重要化等,21世紀型システムの構想に大きな示唆を与えるものと思われる.但し,いずれの問題についても,今後のより堀り下げた学際的分析が必要であり,将来の特定領域研究の課題としたい

  • 規制帝国=EUの歴史的形成と展開

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    本研究は、規制帝国としてのEU(ヨーロッパ連合)を分析した。この研究は、グローバル化する現代世界にあって、世界標準と規制の設定が経済的競争力のみならず政治的影響力を左右するという認識に基づき、この分野で米国と並ぶ力を持つEUの力の源泉を、歴史と現状の両面において解明しようとするものであった。これは同時に、これまでチームで取り組んできたヨーロッパ統合史の研究をさらに発展させ、従来の研究で軽視されてきた規制分野におけるEUの帝国的な権力の検討に接続させ、その影響力の条件を明らかにした

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現在担当している科目

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社会貢献活動

  • NHK BS1「今日の世界」

    NHK BS1「今日の世界」 

    2007年01月
    -
     

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    「EU憲法は”再生”できるか」の解説

特別研究期間制度(学内資金)

  • グローバル行政法の理論構築―Brexitを契機としたEU・イギリスの規制法変化

    2020年09月
    -
    2021年09月

    英国 ※ただしコロナ感染症流行のため現地での研究は実現しなかった   Oxford University, St. Anthony's College ※ただしコロナ感染症流行のため現地での研究は実現しなかった

他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法務研究科

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

学内研究所・附属機関兼任歴

  • 2022年
    -
    2024年

    カーボンニュートラル社会研究教育センター   兼任センター員

特定課題制度(学内資金)

  • EU脱退後のイギリス環境法の変化―国際法・EU法・分権法・気候訴訟の4局面に着目して

    2022年  

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     イギリスはEU脱退(Brexit)後、2021年に環境法を制定し、環境原則・政策大枠・環境法実施の監督機関を定めた。Brexit時に存在していた環境分野のEU法は、Brexit後の下方修正はしない約束(脱退協定と英EU通商協力協定)において、そのままイギリス法として保持されていたが、イギリス政府は2022年にRetainedEU Law (Revocation and Reform) Billなる法案を提出し、保持されていたEU法由来の細かい環境法規定についても法案採択の2年後に原則消滅するものとの方針を示した。こうして本研究は、この法案の帰趨に翻弄され一時停止を余儀なくされた。他方、気候変動訴訟については研究を継続し、判例評釈を発表した。また民間団体の気候変動への取組みについても論稿も発表した。 

  • 現代イギリス憲法理論の再検討―イギリスのEU加盟と脱退を切り口として

    2017年  

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    研究成果①を雑誌『レヴァイアサン』60号(2017年5月刊)に投稿し掲載された。研究成果②を国際経済法学会(2017年11月15日)において報告した。(2018年後半には、同学会年報に掲載される予定である。)

  • 戦後世代の戦争責任-日韓戦後世代間の法対話の可能性-

    2015年  

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     本研究は、グローバル立憲主義の可能性に関する一つの事例研究として日韓の従軍慰安婦をめぐる法的責任言説に焦点をあて、戦後世代の平和移行責任(世代を超えて引き受けるべき戦争責任)の論理構成を、日韓共通の法的価値と日韓の戦後世代の共通利益の発見を通して考え、日韓戦後世代の法的対話の可能性が認められるかどうかを考えた。 日本の裁判所はほとんどが従軍慰安婦が日本で提起した損害賠償訴訟について責任を認めないが、例外的に国の不作為を違法としそれに対する損害賠償責任を認める例もあり、その判決を精査し、そこに日韓共通の戦後世代の平和移行責任を根拠づける法的原則や法的価値が表明されていないかどうかを検討した。

  • 災害ボランティアの法的地位比較―実効的な公私協働救援制度の構築に向けて―

    2013年  

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     東日本大震災での震災・津波被害(原子力発電所事故の被害は除く)の発生から1か月の初動期の救援を迅速かつ効果的にするには、災害救援に第一次的な責任を負う公的機関(とくに地方自治体)と、市民のボランティア(災害ボランティア)との協力が不可欠である。しかし、日本では、災害ボランティアが実際にはどの範囲のことを、どのように公的機関と協力できるのか、ボランティアはその自発性にもとづきつつ公的機関といかに協力すべきなのかについて、とくに学問的な視座からの考察がまだ十分ではない。そこで、この研究では、一方でイギリスの防災法制度におけるボランティアの位置づけについて調査した。他方で、日本の災害対策基本法(災対法)が東日本大震災時の救援の混乱を反省して、2012・13年に改正されたので、その改正の意義と残る問題点を研究した。 イギリスについては、特定の救援活動(救急活動や、食糧・衣服の支給など)ごとに、民間の団体や慈善団体が地方自治体と協力して活動している。とくに救急業務についての活動が最も定着している。現地の聞き取り調査で分かったことは、各自治体の区域を担当する各国民健康サービス(NHS)の救急活動が公的機関の救急サービスに相当するが、これが大規模災害等でサービスが不足するとき、民間の救急支援団体(British Red Cross, St John Ambulance, St Andrews Ambulance)の救急サービスも業務を補完するとの位置づけがなされており、自治体は平時から当該団体と業務提携協定を結んでいるとのことであった。食糧衣料の救援はOxfamなど民間の慈善団体がしばしば行っている。これについてはとくに自治体との連携協定を結ばずに自発的に行っているようであるが、必ずしも十分には解明できなかった。イギリス社会は伝統的に私的自治・自助の精神が強く、救援をすべて公的機関に任せるという発想ではないようである。したがって、民間団体の活動を公的機関との関係でどう位置づけるかという問題意識そのものが希薄であるようにみえた。 日本の災対法についての考察に研究期間の後半をあてた。この研究成果は、日本学術会議の『学術の動向』2014年2月号に公表した。要点を述べるとこうである。今回の災対法改正で意義があると評価できるのは、次の点である。1)災対法は基本法でありながら、災害対策の基本原則や基本理念を定めていなかった。これを改め、基本理念をいくつか列挙した。2)広域災害の場合、自治体間の救援連携が必要となるが、従来は近隣自治体間の連携を念頭に置いていたが、遠方の自治体との連携も必要となることが判明したので、それを日頃から行えるほうに法文が整えられた。3)災害ボランティアが災害救援活動において有益な力であることを、初めて法文で認めた。4)市町村が定める「地域防災計画」よりもさらに小さな単位で、地区の住民が自発的に「地区防災計画」を作成し、それを市町村の「地域防災計画」に織り込んでもらえるようになった。下からの自発性が生かされる道が開かれた。 他方、今次の改正で残された課題も多いことが分かった。1)災対法はたしかに基本理念を示しはしたが、これは防災諸法規の目的を寄せ集めたものであり、整理されておらず、なにより、何をもっとも優先させて防災や救援をするかが、すべての救援当事者に明確に示されるような法文になっていない。そのため、公的機関と災害ボランティアが一致して同じ基本理念にもとづいて行動する基礎が作られていない。2)災害ボランティアについての規定は、その重要性を認める旨の規定であって、公的機関にもボランティアにも、実践活動での協力のための指針は何ら示していない。これは「地域防災計画」に委ねられている。ゆえに、石巻市など、自治体・社会福祉協議会・災害ボランティア諸団体の三者がうまく協同できたところなどが、率先してモデル計画を策定し、それを他の自治体にも普及させるような活動を意識的に行う必要がある。また、その際に、災害ボランティア団体も、一部に不祥事を起こした団体もあり、公益的な活動主体としての自律規範(災害ボランティア憲章など)を、団体間で討議して、策定するなどの、自治的な活動が必要であろう。すでに私は、前回の特定課題研究で、ボランティアの公益活動主体としての自律規範のモデル案を発表したが、今回の災対法改正で、ますますモデル案などをボランティア諸団体が自主的に討議することが望ましくなったといえる。

  • リスクと法整備をつなぐ比較法と法の発信

    2012年  

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    本研究課題は、2012年度科学研究費補助金(新学術領域研究)へ申請したが採択されなかった研究課題「リスク法学・先端法学の創造・発信・挑戦―比較法力で迫る災害・金融リスクの対策支援―」(以下、リスク・先端法学研究という)の一部である。リスク・先端法学研究は、大型共同研究として大きな問題をたてた。すなわち、経済がグローバル化した現代においては、自然災害だけでなく、金融危機や環境問題など高度に発達した資本主義経済活動に付随して生じうる各種のリスクを先進国も途上国も等しく背負う。ところが、途上国の多くは資本市場が成熟しておらず、法の支配・法治も不十分の国も少なくない。そのため、経済活動から生じうるさまざまのリスクについて、その発生を予防し、抑止し、発生時には速やかに対処し、軽減し、解消するための法や制度の整備も執行も不十分である。先進国も決して十分にそのような法整備と執行ができているわけではないが、日本でいえば1990年代初頭のバブル崩壊による金融破綻の経験、欧米ではリーマンショック・金融危機の経験から、金融監督制度の強化等が図られている。かつては先進国が途上国に法整備を「支援する」という発想だったが、今日の市場経済のグローバル化はマクロ地域全体やグローバル社会全体という視点でリスク対処のための法整備を先進国も途上国も対等に共同で考えることを迫っている。そこで、この研究では、とくに日本を含むアジア経済圏において金融や環境など各種のグローバル経済社会に生起しうるリスクに迅速的確に適応できるような法整備を、日本をはじめとするアジア諸国と相互に学び合って進めることを目標に、①基礎となる「リスク」の法学的把握と法的対応手法を考え、また②アジア諸国の法制度全般の整備状況と特定「リスク」対応に関連する法制度の整備状況と問題点を把握し、そのうえで、③今後のアジア地域全体としてグローバル化する経済に生起する各種リスクに対応する法整備の構想へと向かうことを計画していた。 しかし、リスク・先端法学研究の科学研究費獲得はならなかった。そこで、特定課題Bの本研究においては、基礎的な研究を進めた。第一は、リスクの法学的把握と法的対応手法についての理論的な研究である。この面では筆者に研究の蓄積がないため、自然科学でのリスクの捉え方を論じた文献、それを法学の中に取り込むにはどうすればよいかを論じた文献を中心に、資料を収集し、これまでの議論を整理する研究ノートを作成した。第二は、具体的な事例を通して理論面の研究と結び付ける実践応用研究である。この面では、2011年度に筆者は東日本大震災復興のための特定課題研究の補助を受け(2011A-705)、すでに大規模自然災害に対する公私協働対応を実現するための法整備について、事例研究をしていた。そこで、その成果をこのリスク・先端法学研究に結びつけ、大規模な自然災害リスクへの対応のための法整備において、国境を超えた(マクロ地域的な)公私協働を実現するという局面の法整備課題を考えることにした。 2012年度は、以上の基礎作業に徹したが、具体的な研究成果は二種類をあげることができた。第一は、2011年度の特定課題研究と今回の2012年のそれ(上記の研究の第二の面)とを結びつけて得た成果である。①2012年7月7日 第6回基礎法学総合シンポジウム『巨大自然災害・原発災害と法―基礎法学の視点から―』(於、日本学術会議講堂)中村民雄「想定外の大災害時の初動救援―災害ボランティアと自治体の協働-」②2012年12月21日 日仏会館フランス事務所主催セミナー『3・11 と今後の災害法―防災と復興・補償』(於、日仏会館)中村民雄「災害時のボランティア活動の意義と法的課題―3・11 の経験から考える―」③中村民雄「公私協働の防災法制度の設計に向けて―初動体制ガイドラインの提案―」法律時報85巻3号95-100頁(2013年3月) 第二は、本研究課題での作業をもとに、2013年度以降の中規模または大規模の共同研究を構想できたことである。まず、2013年度の科学研究費補助金に以下の通り応募することができた。・基盤研究B「災害ボランティアの法的地位比較―実効的な公私協働救援制度の構築に向けて―」(研究代表者:中村民雄)・基盤研究S「市場のグローバル化と国家の役割-金融・環境・貧困リスクへの比較法的アプローチ-」(研究代表者:上村達男、研究分担者の一人として中村民雄)・基盤研究A「市場のグローバル化と国家の役割-金融・環境・貧困リスクへの比較法的アプローチ-」(研究代表者:上村達男、研究分担者の一人として中村民雄)次に、筆者が属する比較法学会に、2014年度の研究大会シンポジウムの企画(下記)を提出し、2012年度末の理事会において承認を得たため、2013年度から準備を始めることになった。・2014年度比較法学会 学術大会シンポジウム「福島事故と原子力安全規制の今後―比較法の観点から」(企画責任者:中村民雄)(2014年6月8日(於 立命館大学)に開催予定) 以上の通り、自然災害リスクから危険事業の安全規制リスクへと次第に事例の考察対象を広げつつ、同時にリスクの法学的把握と対応という理論的な面の蓄積を進めている。これはアジア諸国との共同のリスク対応先端法制度整備事業へと発展させる基礎的な研究である。2012年度の特定課題研究Bは、これらのために有効に活用した。

  • 大規模災害復興のための官民協働枠組の法的設計

    2011年  

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     本研究は、大規模災害復興の初期から中期の段階(災害発生から最初の1カ月から半年程度)に必要な官民協働のための法的枠組を設計することを目的とした。具体的には、2011年3月11日の東日本大震災から最初の半年間ほどについて、被災地域の自治体と全国・全世界から結集した災害ボランティア団体や個人との連携を効率的かつ効果的に高める一定の体制を標準モデルとして提示することを目標にした。 研究の成果は、2つある。第1は、実証研究を通して、日本社会がもつ災害救援の最善実務を突き止めたこと。第2は、実証研究をもとに、災害復興のための、官民協働・基本ガイドライン案を提示したことである。 第一の実証研究とは、阪神・淡路および東日本の2つの大震災からの復興時に実践された、ボランティアと自治体その他の公共機関との協働復興の事例研究である。とくに2011年9月に、東日本大震災の被災地救援・復興のために、ボランティアが自治体等と連携しながら組織的に効果的な救援活動をうまく行った、石巻、そして遠野の事例を現地調査し、また仙台市の社会福祉協議会についても、比較対象のために面会調査した。この実証研究の結果、既存の日本の官民協働モデルは、改善するほうがより、効果的になることが判明した。ボランティアを被災地の社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立ち上げて、そこに集中的に受け付けや仕事の配分を任せるという、社会福祉協議会中心型のモデルは、大規模で広域の災害の場合、被災者の数もボランティアの数や種類もあまりに多いため、まったく機能不全に陥ることが、仙台市社会福祉協議会への面会調査から判明した。その一方で、石巻や遠野や、かつての阪神・淡路大震災の際の神戸に見られたような、ボランティア団体が中心となって、ボランティア団体や個人の水平的な自主的連携組織を作り、そこに社会福祉協議会や自治体や警察や自衛隊などの公的機関も情報共有のために参加するという、ボランティア・社会福祉協議会・自治体(公共機関)の三者協議会モデルが、初動(最初の1カ月)からきわめて効果的かつ効率的な救援効果を発揮することが分かった。 第二のガイドライン案の提示については、第一の実証研究から得た、三者協議会モデルを災害復興のための初動段階から中期までなめらかに移行できる、基本形として、ガイドラインとして提示するという研究成果である。この第二の成果が、社会的に重要である理由は、3つある。 1つは、日本社会が経験した災害救援の知恵のうちベストのものを文章化し、災害救援の経験の有無をとわず、だれもが共有できる、共有の知恵に転換した点が重要である。事前の経験がまったくない人が自治体の災害担当者であったとしても、このガイドラインに即して、ボランティア団体と協力していけば、初動から実効的に救援ができるからである。東日本大震災での石巻で、三者協議会が初期から出来たのは、神戸の震災を経験したボランティアが救援に来て、当時のノウハウを伝授したからであるが、これは人と人のつながりに限定されてしまう。そのノウハウをガイドラインとして、社会一般に共有できるものとすれば、たとえ神戸や石巻のボランティア経験がない人であっても、有効に被災地で初期から連携を確保できる。 2つは、ボランティアの力を自治体が積極的に活用するためにはどうすればよいかを具体的に示した点だ。多くの自治体は、ボランティアを行政の手足や補助としか捉えていないが、行政にできないことをボランティアは柔軟かつ多様にする力がある。ガイドラインではボランティアを独立の主体として捉えており、自治体に対して、新たな認識を持つように提言する点でも重要である。 3つには、震災・水害・火山噴火など自然災害のほとんどに応用できる、救援体制の基本形を示した最小限のガイドラインであって、各地の地形や災害の規模・種類など、日本各地の多様性に応じて、柔軟に各地で工夫を追加できるように、開かれた形で作られているので、きわめて使いやすく、かつ今後も改善改訂していけるようにできている。この点でも重要である。  以上が研究成果であるが、社会の経験知・ノウハウをルール化する点で法学の手法を用いたのであり、法学部ならではの社会貢献になったと自負している。

  • EU市民権の再結成―リスボン条約以後のEU憲法理論を探る―

    2010年  

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     課題名は、正確には、「EU市民権の再構成-リスボン条約以後のEU憲法理論を探る―」である。  この研究は、EU法上の権利をもつ主体が、かつて経済活動に携わるEU諸国民に限定されていた時代(1980年代末まで)との対比で、経済活動に携わらないEU諸国民(EU市民)に拡大している2000年代のEUについて、その法の変化を実証的に示し、そのうえで、EUの法秩序をEU各国の憲法秩序と整合的に理解し説明する理論を求めるものである。 2010年度の研究では、とくに実証面に力を入れた。切り口として、①EU域内の移動・居住の自由の享受主体が経済活動をするEU市民(広義の労働者)だけでなく、経済活動をしないEU市民にまで果たして拡がったかどうか。②EU市民の移動先の国(受入国)での内国民待遇の適用対象事項がどれほど拡大したか。この二点を設けて、①と②に関連するEU裁判所の判例を収集し、直近3年間の諸判例のうち、重要な二件について掘り下げた判例評釈を書いた。その二件とは、求職者(経済活動に従事したいができていない人)と学生(これから経済活動に従事するであろう人)の移動・居住権への制約の有無、そして受入国での内国民待遇をとくに社会保障給付や国立大学での教育機会付与について得られるかという点がEU裁判所により検討されたものである。暫定的な結論は、いまだにEU法は、経済活動に従事するEU市民についての移動・居住権と受入国での社会的利益の内国民待遇を広く認めるが、経済活動に従事していないEU市民については、広くは認めず、EU各国の公的規制権限を容認する傾向が強い、というものである。 他方、理論面の研究の端緒をつかむために、2010年6月29日から7月1日まで開催されたロンドン大学高等法学院の研究会(Comparative Perspectives on Constitutions: Theory and Practice)に参加した。この研究会において、オランダ・ライデン大学のウィム・フォールマンス教授から、リスボン条約によるEU条約の改正といった明白な憲法形成だけでなく、EUの機関間での実務慣行(とくに欧州議会と閣僚理事会の間の共同立法手続での早期合意の形成)から「隠れた憲法(Covert Constitutions)」が形成され、これのほうが明文の条約改正よりも実際には大きな意味をもつとの報告を受け、EUの憲法理論を構築するうえで有益な視点を得た。

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