2024/12/26 更新

写真a

ドウガウチ マサト
道垣内 正人
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
法学士(東京大学)
ホームページ

経歴

  • 2004年
    -
    2008年

    : 早稲田大学教授(法科大学院)

  • 2005年
    -
     

    : Professor of Law, Waseda University, Law School

  • 2004年
    -
    2005年

    : 早稲田大学客員教授(法科大学院)(国際私法、国際民事手続法、国際取引法)(2005年3月まで); 東京大学特任教授 (ソフト・ローに関するCOE)(2008年3月まで); 弁護士(第1東京弁護士会)(長島・大野・常松法律事務所)

  • 2004年
    -
     

    : Special Counsel, Nagashima Ohno & Tsunematsu Law Office

  • 2004年
    -
     

    : Special Counsel, Nagashima Ohno & Tsunematsu Law Office

  • 1996年
    -
    2004年

    : 同 退職

  • 1991年
    -
    1996年

    : 東京大学教授(大学院法学政治学研究科)(国際民事手続法、国際取引法)

  • 1984年
    -
    1991年

    : 同 退職

  • 1988年
    -
    1989年

    : 東京大学助教授(大学院法学政治学研究科)(国際民事手続法、国際取引法)

  • 1987年
    -
    1988年

    : 東京大学助教授(教養学部)(国際私法、国際取引法、法学)

  • 1983年
    -
    1984年

    : 明治大学助手(法学部)(国際私法)

  • 1982年
    -
     

    : 外務省経済局海洋課(海洋法本部)(嘱託)(1984年4月まで)

  • 1978年
    -
    1981年

    : 同 退職

  • 1978年
    -
     

    : 東京大学助手(法学部)(国際私法)

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学歴

  •  
    -
    1978年

    東京大学   法学部   第2類  

所属学協会

  •  
     
     

    国際原子力法学会

  •  
     
     

    万国国際法学会

  •  
     
     

    日本仲裁人協会

  •  
     
     

    日本国際経済法学会

  •  
     
     

    国際法学会

  •  
     
     

    国際私法学会

  •  
     
     

    国際法協会(日本支部)(International Law Association)

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研究分野

  • 国際法学

研究キーワード

  • 国際私法・国際民事手続法・国際取引法

 

論文

  • 国際裁判管轄に関する新規定の解釈適用---裁判例の検討

    判例秘書ジャーナル:文献番号HJ100019、判例秘書ウェブサイト(http://www.hanreihisho.com/hhi/)    2018年03月

  • 福島第一原子力発電所事故による損害の賠償に対応するための法制度の構築とその運用

    早稲田大学法務研究論論叢   ( 3 ) 45 - 92  2018年

  • 渉外戸籍

    月報司法書士(日本司法書士連合会月報)   ( 2016年8月号 ) 22 - 28  2016年

  • 仲裁合意

    谷口安平ほか編『国際商事仲裁の法と実務』(丸善雄松堂)     81 - 128  2016年

  • 国際裁判管轄合意の有効性---東京地裁平成28年2月15日中間判決をめぐって

    NBL   ( 1077 ) 25 - 34  2016年

  • 国際結婚に関する3つの問題: 国際私法学と民法学との対話のために

    論究ジュリスト   ( 2 ) 108 - 116  2012年

  • 国境を越える原子力損害についての国際私法上の問題

    早稲田法学   87 ( 3 ) 131 - 158  2012年

  • New Japanese Rules on International Jurisdiction: General Observation

    Japanese Yearbook of International Law   54   260 - 278  2011年  [査読有り]

  • 知的財産権

    櫻田嘉章・道垣内正人編『注釈国際私法第1巻』     628 - 648  2011年

  • 法の適用に関する通則法2条(法律の施行期日)

    櫻田嘉章・道垣内正人編『注釈国際私法第1巻』     69 - 76  2011年

  • ハーグ国際私法会議の役割と日本の対応

    国際問題2011年12月号40-49頁[2011]   ( 2011年12月号 ) 40 - 49  2011年

  • Forthcoming Rules on International Jurisdiction

    国際私法年報   ( 12 ) 212 - 224  2011年  [査読有り]

  • 日本の新しい国際裁判管轄立法について

    国際私法年報   ( 12 ) 186 - 211  2011年  [査読有り]

  • 国境を越えるエンタテインメントと法

    道垣内正人・森下哲朗編著『エンタテインメント法への招待』(ミネルヴァ書房)     213 - 236  2011年

  • スポーツ仲裁・調停

    『スポーツ法への招待』道垣内正人・早川吉尚編著(ミネルヴァ書房)     61 - 77  2011年

  • 国境を越える環境損害に対する民事責任

    西井正弘=臼杵知史編著『テキスト国際環境法』     138 - 152  2011年

  • 国際ビジネスと法

    ジュリスト   ( 1414 ) 120 - 125  2011年

  • インターネットを通じた著作権侵害についての国際裁判管轄及び準拠法:仮説例による論点整理

    著作権研究   ( 37 ) 99 - 108  2010年

  • 特許権をめぐる国際私法上の問題

    知財管理60巻6号881-895頁[2010]   60 ( 6 ) 881 - 895  2010年

  • 外国裁判所によるクラス・アクション判決(和解)の日本での効力---Google Booksをめぐる問題を例として(パネルディスカッション) (下)

    NBL   ( 926 ) 84 - 95  2010年

  • 外国裁判所によるクラス・アクション判決(和解)の日本での効力---Google Booksをめぐる問題を例として(パネルディスカッション) (上)

    NBL   ( 925 ) 20 - 27  2010年

  • 外国等に対する我が国の民事裁判権

    ジュリスト   ( 1387 ) 58 - 67  2009年

  • 国際倒産-そのポイントと条文にない2つの問題

    須網隆夫・道垣内正人編著『ビジネス法務大系 IV: 国際ビジネスと法』(日本評論社)     245 - 271  2009年

  • 渉外離婚

    注釈民法(22)親族(2) (島津一郎・阿部徹編)     418 - 431  2008年

  • Historical Development and Fundamental Principles of Japanese Private International Law

    JUERGEN BASEDOW/ HARALD BAUM/ YUKO NISHITANI eds., JAPANESE AND EUROPEAN PRIVATE INTERNATIONAL LAW IN COMPARATIVE PERSPECTIVE [Mohr Siebeck]     27 - 60  2008年

  • 特許法35条と外国特許

    高林龍編『知的財産法制の再構築』(早稲田大学21世紀COE叢書:企業社会の変容と法創造7)     326 - 360  2008年

  • スポーツ仲裁をめぐる若干の論点

    道垣内 正人

    仲裁とADR   3 ( 3 ) 79 - 88  2008年

    CiNii

  • 国際契約におけるボイラープレート条項をめぐる若干の留意点—準拠法条項・裁判管轄条項・仲裁条項— (1)-(7・完)

    NBL   ( 870-876 )  2007年12月

  • New Private International Law of Japan: An Overview, [2007]

    Masato Dogauchi

    Japanese Annual of International Law   No.50   3 - 14  2007年03月

  • 日本スポーツ仲裁機構の活動

    道垣内 正人

    自由と正義   58 ( 2 ) 28 - 38  2007年02月

    CiNii

  • ADR法に基づく認証とコンプライアンス

    NBL   ( 861 ) 4 - 5  2007年

  • ハーグ管轄合意に関する条約(2005年)の作成過程における日本の関心事項について

    同志社法学   58(315号) ( 3 ) 243  2006年07月

  • 専属的管轄合意と知的財産訴訟−ハーグ管轄合意条約に関連して−

    季刊 企業と法創造   ( 7 ) 42 - 46  2006年06月

  • 日本スポーツ仲裁機構3年間の総括と若干の論点についての考察

    「スポーツ仲裁のさらなる発展に向けて」上智大学法科大学院「仲裁・ADR・交渉の研究と実践」プログラム報告書     1 - 73  2006年03月

  • 国際私法の新たな課題と展望

    上智法学論集   49 ( 3・4 ) 17 - 30  2006年03月

  • 法適用通則法の成立と国際私法の新展開

    道垣内 正人

    法学教室   ( 314 ) 6 - 11  2006年

    CiNii

  • The Activities of the Japanese Sports Arbitration Agency

    International Sports Law Journal   2005 ( 2005/01/02 ) 3 - 7  2005年

  • Four-Step Analysis of Private International Law

    Recueil des cours,   315   9 - 140  2005年

  • 我が国のハーグ国際私法会議への加盟に関する史料7号140-183頁[2006]

    竹下啓介氏と共著

    国際私法年報   ( 7 ) 140 - 183  2005年

  • 2005年のハーグ「管轄合意に関する条約」184-224頁[2006]

    国際私法年報7号   ( 7 ) 184 - 224  2005年

  • 国際仲裁における仲裁地の意味と機能

    JCAジャーナル   2004年 ( 12月 ) 62 - 66  2004年12月

  • 国際私法入門(第5版)(澤木敬郎教授と共著)

    有斐閣    2004年04月

  • Cases and Material 国際私法・国際民事手続法

    有斐閣    2004年

  • インターネット国際取引と国際私法

    法とコンピュータ   ( 22 )  2004年

  • ハーグ国際私法会議『専属的合意管轄に関する条約案』---2005年の外交会議に向けて

    国際商事法務   32 ( 9 ) 1164 - 1175  2004年

  • 国際私法判例百選

    櫻田嘉章教授と共編著

    有斐閣    2004年

  • 新仲裁法のもとでの国際商事仲裁

    日本国際経済法学会年報   ( 31 ) 119 - 136  2004年

  • 早川眞一郎教授他と共著

    早川眞一郎教授他と共著

    法例の見直しに関する諸問題(3)---能力、法人、相続等の準拠法について---   別冊NBL ( 88 )  2004年

  • 法例の見直しに関する諸問題(2)---不法行為・物権等の準拠法について---

    早川眞一郎教授他と共著

    別冊NBL   ( 85 )  2004年

  • 法例の見直しに関する諸問題(4)---代理、信託、親族関係等の準拠法について---

    早川眞一郎教授他と共著

    別冊NBL   ( 88 )  2004年

  • ハーグ国際私法会議の『裁判所の選択合意に関する条約作業部会草案』(下)

    NBL   ( 773 ) 57 - 64  2003年

  • ハーグ国際私法会議の『裁判所の選択合意に関する条約作業部会草案』(上)

    NBL   ( 772 ) 8 - 17  2003年

  • 法例の見直しに関する諸問題(1)---契約・債権譲渡等の準拠法について---

    早川眞一郎教授他と共著

    別冊NBL   ( 80 )  2003年

  • 国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題

    ジュリスト   ( 1337 ) 52 - 58  2002年

  • 国境を越えた知的財産権の保護をめぐる諸問題

    ジュリスト   ( 1227 ) 52 - 58  2002年

  • 国際民事訴訟法(財産法関係)

    高桑昭教授と共編著

    青林書院    2002年

  • Private International Law on Intellectual Property: A Civil Law Oberview

    http://www.wipo.int/pil-forum/en/ (WIPO website)    2001年

  • The Hague Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Matters from a Japanese Perspective

    Japanese Yearbook of Private International Law (国際私法年報)   ( 3 ) 80 - 118  2001年

  • Jurisdiction over Foreign Patent Infringement from a Japanese Perspective in Consideration of the Hague Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgement in Civil and Commercial Matters as of June 2002

    Japanese Annual of International Law   ( 44 ) 35 - 59  2001年

  • The Hague Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgements in Civil and Matters from a Japanese Perspective

    国際私法年報   ( 3 ) 80 - 118  2001年

  • ハーグ裁判管轄外国判決条約案の修正作業-外交会議の延期と打開策の模索

    ジュリスト   ( 1194 ) 72 - 81  2001年

  • 国際倒産における債権者平等

    金融・商事判例   ( 1112 ) 115 - 120  2001年

  • 裁判管轄等に関する条約採択をめぐる現況−2001年6月の第1回外交会議の結果−(上)

    ジュリスト   ( 1211 ) 80 - 91  2001年

  • 著作権に関する国際私法的処理における単位法律関係と連結点

    知財管理   51 ( 3 ) 433 - 445  2001年

  • 米国の著作権法に関するパネル報告(下)

    内記香子氏と共著

    国際商事法務   29 ( 4 ) 414 - 425  2001年

  • 米国の著作権法に関するパネル報告(上)

    内記香子氏と共著

    国際商事法務   29 ( 3 ) 277 - 282  2001年

  • Respect for the Act of Foreign State: The Validity of Foreign Patents

    ILPF(Internet Law & Policy Forum)     11 - 12  2000年

  • 「民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約基準草案」について

    ジュリスト   ( 1172 ) 82 - 96  2000年

  • 「民事及び商事に関する裁判管轄権及び外国判決に関する条約準備草案」を採択した1999年10月のヘーグ国際私法会議特別委員会の概要(1)-(7・完)

    国際商事法務28巻2号170-177頁、3号307-311頁、4号466-471頁、5号604-608頁、6号735-739頁、7号860-864頁、8号988-993頁   28 ( 2005/02/08 )  2000年

  • 担保附社債信託法の国際的適用範囲

    ジュリスト   ( 1175 ) 50 - 55  2000年

  • インターネットを通じた不法行為・著作権侵害の準拠法

    日本国際経済法学会年報   ( 8 ) 159 - 177  1999年

  • 国際法辞典

    有斐閣    1998年

  • 国際的な子の奪取の民事面に関する条約の実施に関する法律試案及び解説

    国際商事法務   119 ( 2 ) 302 - 322  1998年

  • サイバースペースと国際私法-準拠法及び国際裁判管轄問題

    ジュリスト   ( 1117 ) 60 - 66  1997年

  • 国際私法入門(第4版)

    有斐閣    1996年

  • Draft Articles on the Law Applicable to Contractual and Non-contractual Obligations (1) and (2)

    co-author with, Professor, Kiyoshi Aoki

    The Japanese Annual of International Law, No.30, pp.185-126(1995); No.31, pp.57-79(1996)    1995年

  • 日本における国際民事手続法上の諸問題

    仲裁   ( 275 ) 35 - 50  1995年

  • 契約・不法行為等の準拠法に関する法律試案(1)

    青木清教授らと共著

    民商法雑誌   112 ( 2 ) 276 - 304  1995年

  • 契約・不法行為等の準拠法に関する法律試案(2・完)

    青木清教授らと共著

    民商法雑誌   112 ( 3 ) 483 - 507  1995年

  • Rules for Declining to Exercise Jurisdiction in Civil and Commercial Matters in Japan

    Japanese Committee of the International Academy of Comparative Law, Japanese Reports for the ⅩⅥ th International Congress of Comparative Law     111 - 126  1994年

  • Concurrent Litigations in Japan and the United States

    Japanese Annual of International Law, No.37     72 - 94  1994年

  • 外国判決の承認執行要件に関する立法論-特に民訴法200条2号の要件について-

    民事訴訟雑誌   ( 40 ) 202 - 212  1994年

  • 「相続の準拠法に関する法律試案」の公表

    池原季雄教授他と共著

    国際法外交雑誌   92 ( 4・5 ) 595 - 632  1993年

    CiNii

  • 外国判決の承認執行についてのハーグ条約と日本での立法論

    国際法外交雑誌   92 ( 4・5 ) 108 - 146  1993年

  • 国境を越える原子力損害に関する賠償責任

    ジュリスト   ( 1015 ) 157 - 163  1993年

  • 国際民事訴訟法の立法化

    ジュリスト   ( 1028 ) 163 - 169  1993年

  • 日韓国際私法シンポジウムの成果

    ジュリスト   ( 1025 ) 111 - 114  1993年

  • Globalization of Japan in th eField of Dispute Settlement (1)and(2)

    Quartlerly of the Japan Commercial Arbitration Association   127 and 128   1  1992年

  • 国際私法立法の課題と展望

    ジュリスト   ( 1000 ) 366 - 373  1992年

  • 訴訟・仲裁を通じてみた日本の国際化

    国際商事法務   20 ( 4 ) 355 - 362  1992年

  • 遅延利息をめぐる国際私法上の問題ー特にその利率を「手続」と性質決定する英国国際私法についてー

    上智法学論集   35 ( 2 ) 1 - 16  1992年

  • 立法論としての国際裁判管轄

    国際法外交雑誌   91 ( 2 ) 1 - 29  1992年

  • Transfrontier Nuclear Civil Liability Without International Conventions

    AIDN-INLA, Nuclear Inter Jura '91     205 - 214  1991年

  • Transfrontier Nuclear Civil Liability Without International Conventions

    AIDN-INLA, Nuclear Inter Jura '91     205 - 214  1991年

  • ヨーロッパ評議会の国際破産条約(1990年)-翻訳と解説(下)

    松下淳一教授と共著

    NBL   ( 485 ) 52 - 57  1991年

  • ヨーロッパ評議会の国際破産条約(1990年)-翻訳と解説(上)

    松下淳一教授と共著

    NBL   ( 484 ) 13 - 19  1991年

  • 親権者指定・変更の裁判管轄と準拠法

    判例タイムズ   ( 689 ) 471 - 474  1991年

  • 日米構造問題協議の法的位置づけ

    月刊商事法務   1258/,25-31  1991年

  • 日米構造問題協議の法的位置付け

    商事法務   ( 1258 ) 25 - 31  1991年

  • 免責裁判の渉外的効力

    ジュリスト   ( 987 ) 77 - 80  1991年

  • アメリカ国際私法における信託の準拠法〔1990〕所収

    池原 季雄編

    国際信託の実務と法理論(有斐閣)     47 - 67  1990年

  • International Trade in Services from the Japanese Viewpoint

    Gergia Journal of International and Comparative Law, Vol.19, No,2, pp. 425-440    1989年

  • International Trade in Services from the Japanese Perspective

    Georgia Journal of International and Comparative Law   19 ( 2 ) 425 - 440  1989年

  • International Trade in Services from the Japanese Perspective

    Georgia Journal of International and Comparative Law   19 ( 2 ) 425 - 440  1989年  [査読有り]

  • 信託の準拠法及び承認に関するハーグ条約について

    信託法研究   ( 12 ) 65 - 96  1988年

  • Conflict of Laws on Admiralty and Shipping Laws in Japan

    co-author with, Professors SUeo Ikehara, Akira Takakuwa

    The Japanese Annual of International Law   ( 30 ) 1 - 17  1987年

  • 経済の国際化と「外国」的なものの日本における法規制ー日本法における「日本」と「外国」との区別ー

    ジュリスト   ( 875 ) 238 - 244  1987年

  • Note concernant la nouvells loi Japonaise sur la nationalite

    Revue critique de droit international prive   75   579 - 588  1986年

  • Note concernant la nouvells loi Japonaise sur la nationalite

    Revue critique de droit international prive   75   579 - 588  1986年

  • わが国における海事国際私法の現況

    池原季雄教授, 高桑昭教授と共著

    海法会誌   ( 30 ) 3 - 60  1986年

  • 離婚事件の国際的栽判管轄権-その新たなルール化をめざして-

    法律のひろば   39 ( 11 ) 13 - 24  1986年

  • 国際的訴訟競合(5・完)

    法学協会雑誌   100 ( 4 ) 37 - 127  1983年04月

  • 国際的訴訟競合(4)

    法学協会雑誌   99 ( 11 ) 34 - 122  1982年11月

  • 国際的訴訟競合(3)

    法学協会雑誌   99 ( 10 ) 1 - 52  1982年10月

  • 国際的訴訟競合(2)

    法学協会雑誌   99 ( 9 ) 66 - 121  1982年09月

  • 国際的訴訟競合(1)

    法学協会雑誌   99 ( 8 ) 1 - 59  1982年08月

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書籍等出版物

  • 国際私法入門(第7版)

    道垣内正人

    有斐閣  2012年

  • 国際契約実務のための予防法学:準拠法・裁判管轄・仲裁条項

    商事法務  2012年

  • 注釈国際私法第2巻

    櫻田嘉章, 道垣内正人

    有斐閣  2011年

  • 注釈国際私法第1巻

    櫻田嘉章, 道垣内正人

    有斐閣  2011年

  • エンタテインメント法への招待

    道垣内正人, 森下哲朗

    ミネルヴァ書房  2011年

  • スポーツ法への招待

    道垣内正人, 早川吉尚

    ミネルヴァ書房  2011年

  • ハーグ国際裁判管轄条約

    商事法務)  2009年

  • ビジネス法務大系 IV: 国際ビジネスと法

    道垣内正人, 須網隆夫

    日本評論社  2009年

  • 国際私法とソフトロー---総論的検討『国際社会とソフトロー』(小寺彰氏と共同編著)所収

    有斐閣  2008年09月 ISBN: 9784641010048

  • 特許法35条と外国特許

    高林龍編『知的財産法制の再構築』(早稲田大学21世紀COE叢書:企業社会の変容と法創造7)326-360頁  2008年03月

  • Historical Development and Fundamental Principles of Japanese Private International Law

    ” in JUERGEN BASEDOW, HARALD BAUM, YUKO NISHITANI eds, JAPANESE AND EUROPEAN, PRIVATE, INTERNATIONAL LAW IN, COMPARATIVE PERSPECTIVE

    Mohr Siebeck  2008年

  • ロースクール国際私法・国際民事手続法(第2版)

    櫻田嘉章教授と共同編著

    有斐閣  2007年04月

  • 仲裁と訴訟係属との関係

    小島武司=高桑昭編『注釈と論点・仲裁法』(青林書院)所収  2007年02月

  • 仲裁判断の基準(国際関係)

    小島武司=高桑昭編『注釈と論点・仲裁法』(青林書院)所収  2007年02月

  • 仲裁判断と判決の抵触及び仲裁判断相互の抵触

    小島武司=高桑昭編『注釈と論点・仲裁法』(青林書院)所収  2007年02月

  • 自分で考えるちょっと違った法学入門(第3版)

    有斐閣  2007年02月

  • 渉外戸籍法リステイトメント

    佐藤やよひ教授と共同編著

    日本加除出版  2007年

  • Explanatory Report on the Hague Convention on Choice of Court Agreements

    Trevor Hartley教授と共著

    ハーグ国際私法会議  2007年

  • ポイント国際私法 総論(第2版)

    有斐閣

    2007年

  • ハーグ管轄合意に関する条約(2005年)

    新堂幸司・山本和彦編『民事手続法と商事法務』(商事法務)所収  2006年12月

  • 国際私法入門(第6版)

    澤木敬郎氏と共著

    有斐閣  2006年10月

  • ロースクール国際私法・国際民事手続法

    櫻田嘉章教授と共編著

    有斐閣  2005年04月

  • 専属的合意管轄に関するハーグ条約案(2004年)について

    国際取引紛争における当事者自治の進展(法律文化社)(斎藤彰編)  2005年

  • 国際私法入門(第5版)

    澤木敬郎教授と共著

    有斐閣  2004年

  • 海事国際私法

    海法大系(商事法務)(落合誠一教授・江頭憲治郎教授編)  2003年

  • Judicial Jurisdiction in the Era of E-commerce

    in Professors T. Kono, C. Paulus and H. Rajak eds., Selected Legal Issues of E-commerce (Kluwer Law International)  2002年

  • Judicial Jurisdiction in the Era of E-commerce

    in Professors T. Kono, C. Paulus and H. Rajak eds., Selected Legal Issues of E-commerce (Kluwer Law International)  2002年

  • 環境損害に対する民事責任-とくに、国際私法上の問題

    国際環境法(有信堂)所収  2001年

  • 国際商事仲裁−国家法秩序との関係

    日本と国際法の100年・第9巻・紛争の解決(三省堂)  2001年

  • Law Applicable to Torts and Copyright Infringement Through the Internet

    Professors J. Basedow and T. Kono eds., Legal Aspects of Globalization : Conflict of Laws, Internet, Capital Markets and Insolvency in a Global Economy(Kluwer Law International)  2000年

  • ポイント国際私法・各論

    有斐閣  2000年

  • ポイント国際私法・総編

    有斐閣  1999年

  • 自分で考えるちょっと違った法学入門(新版)

    有斐閣  1998年

  • 企業の国際的活動と法-会社法の国際的事案への適用-

    現代の法7(企業と法)(岩波書店)  1998年

  • 企業の国際的活動と法-会社法の国際的事案への適用-

    現代の法(企業と法)(岩波書店) 第7巻 所収  1998年

  • 主要な外国の仲裁判断の日本における執行

    現代仲裁法の論点(有斐閣)  1998年

  • 日本の仲裁判断の主要な外国における執行

    現代仲裁法の論点(有斐閣)  1998年

  • 法からみる国際関係

    筒井若水教授と共著

    放送大学教育振興会  1998年

  • The Structual Impedimenhts Initiatives: A Model for Dealing with Intertnaitonal Economic Frictions

    Professors M.Young and Y.Iwasawa eds., Trilateral Perspectives on International Legal Issues: Relevance of Domestic law and Policy (Transnational Publishers, Inc.)  1996年

  • The Structual Impedimenhts Initiatives: A model for Dealing with Intertnaitonal Economic Frictions

    Trilateral Perspectives on International Legal Issues: Relevance of Domestic law and Policy (Transnational Publishers, Inc.)(M.Young/Y.Iwasawa eds.)  1996年

  • Japan(Declining Jurisdiction in Japanese Private International Law)

    Declining Jurisdiction in Private International Law (Clarendon Press) (J. Fawcett ed.)  1995年

  • Japan(Declining Jurisdiction in Japanese Private International Law)

    J. Fawcwtt ed., Declining Jurisdiction in Private International Law (Clarendon Press)  1995年

  • WTO紛争処理における手続法的問題

    企業行動と法(松下満雄先生還暦記念)(商事法務研究会)  1995年

  • 国際化の中の高齢社会-国際的な相続と信託との関係-

    高齢社会と信託(有斐閣)  1995年

  • 国際化の中の高齢社会-国際的な相続と信託との関係-

    高齢社会と信託(有斐閣)(新井誠教授編)  1995年

  • Parallele Verfahren in Japan und den USA

    A. HECDRICH / T. KONO eds. , Herausforderungen des Internationalen Zivilverfahrensrechts (J.C.B.Mohr)  1994年

  • The Internationalisation of Dispute Resolution in Japan

    H. ODA. ed. , JAPANESE COMMERCIAL LAW : IN AN ERA OF INTERNATIONASATION, 〔Kluwer〕  1994年

  • 管轄/移送・訴訟競合/訴状送達と対抗訴訟

    日米知的財産訴訟(弘文堂)(小林秀之教授編)pp.27-33、33-38、130-152  1994年

  • アメリカの懲罰的損害賠償判決の日本における執行

    民事手続法学の革新(上)(有斐閣)  1991年

  • 国際取引紛争の解決

    国際取引法(青林書院)(高桑昭・江頭憲治郎編)  1991年

  • 国際的栽判管轄権

    注釈民事訴訟法第1巻(有斐閣)  1991年

  • アメリカにおける信託の準拠法

    国際信託の実務と法理論(有斐閣)  1990年

  • 相互依存・国際化と法規制ー法の域外適用と外人法

    相互依存時代の国際摩擦(東京大学出版会)  1988年

  • 法適用関係理論における域外適用の位置づけ-法適用関係理論序説-

    国際取引と法(名古屋大学出版会)  1988年

  • 渉外仮差押・仮処分

    国際民事訴訟法の理論(有斐閣)  1987年

  • 国際私法入門(第8版)

    道垣内正人

    有斐閣 

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講演・口頭発表等

  • 日本における国際民事手続法上の諸問題

    韓日国際私法シンポジウム(韓国国際私法学会、ソウル・大韓民国)   韓国国際私法学会  

    発表年月: 1994年05月

  • The Concurrent Litigations in Japan and the United States

    International Symposium on International Civil Procedure: Janao, Germany and Switzerland, Kyushu Univ., Japan  

    発表年月: 1993年10月

  • 外国判決承認執行についてのハーグ条約と日本での立法論

    第89回国際私法学会(九州大学)  

    発表年月: 1993年10月

  • 外国判決の承認執行要件に関する立法論」

    第63回民事訴訟法学会(筑波大学)  

    発表年月: 1993年05月

  • GATTにおける紛争処理制度

    第2回日本国際経済法学会(神戸大学)  

    発表年月: 1992年11月

  • The Amendment of the Vienna Convention: Its Procedural Aspect

    Symposium on Nuclear Accidents --- Liabilities and Guarantees, Finland  

    発表年月: 1992年09月

  • The Globalization of Japanese Corporations: Problems of Dispute Settlement Involving Japanese Companies

    The Fourth Conference on Japanese Law, University College London  

    発表年月: 1991年11月

  • 立法論としての国際的裁判管轄ルール

    第85回国際私法学会(京都大学)  

    発表年月: 1991年10月

  • Transfrontier Nuclear Civil Liability Without International Conventions

    Interntional Nulcear Law Association, Bath, U.K.  

    発表年月: 1991年09月

  • 外国における証拠収集

    第82回国際私法学会(金沢大学)  

    発表年月: 1990年05月

  • International Trade in Services from the Japanese Viewpoint

    Conference: Prospects for Multilateral Agreement on Services and Intellectual Property in the GATT Multilateral Trade Negotiations(Georgia Univ.)  

    発表年月: 1989年04月

  • 信託の準拠法及び承認に関するハーグ条約について

    第12回信託法学会(学習院大学)  

    発表年月: 1987年05月

  • 法適用関係理論における域外適用の位置づけー法適用関係理論序説―

    第89年次国際法学会秋期大会(法政大学)  

    発表年月: 1986年10月

  • 国際的訴訟競合

    第65回国際私法学会(広島大学)  

    発表年月: 1981年10月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 「国際商事ADRに関するグローバル原則」の探求

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2022年04月
    -
    2027年03月
     

    高杉 直, 馮 茜, アラスモレノ ナンシーエウニセ, 垣内 秀介, 長田 真里, 山口 敦子, 野村 美明, 後 友香, 中野 俊一郎, 芳賀 雅顯, 西谷 祐子, ELBALTI BELIGH, 山田 文, 多田 望, 黄 ジンテイ, 竹下 啓介, 北坂 尚洋, 小池 未来, 越智 幹仁, 道垣内 正人, 齋藤 彰, 金 春, 嶋 拓哉, 早川 吉尚, 小野木 尚

  • 核管理と原子力発電の存廃との関係に関する法的基盤の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2021年04月
    -
    2024年03月
     

    岡松 暁子, 森田 章夫, 道垣内 正人, 青木 節子

     概要を見る

    岡松は、原子力の平和利用にかかる諸問題を抽出・整理するため、まずは、放射性廃棄物の処理を巡る問題を、特に福島第一原子力発電所の事故後のALPS処理水に焦点を当てて研究を行った。道垣内は、核兵器保有国である英国における原子力発電事業について概観するとともに、原子力発電の将来を支える原子力損害賠償法制について研究を行った。これまで、いくつかの裁判例が蓄積されており、過去に放出された放射性物質が風で飛来した場合に責任を認めた判決があるところ、新法では責任を否定しており、福島事故後の日本にとっても参考となると考えられる。宇宙空間における核兵器問題については、宇宙での核兵器の使用は禁止されているが、地球接近天体(NEO)の軌道を変更させ、または当該天体自体を破壊して地球を守るためには核兵器の利用が最も有効である場合も想定される。地球を防御するために行う核兵器利用を含めた「力」の行使は一般に武力行使の要件を欠くが、物理的な「力」の行使にはどのような国際法上の制約がかかるのかという点、また、一般的な軍備管理の中で宇宙抑止を核抑止理論から切り離すことの可能性を、青木が検討した。森田は、立法管轄権のいわゆる「域外適用」問題につき、(1)国家管轄権の作用分類に関して2分類論と3分類論には、それぞれを支持する国家の動向が背後にあり、容易には解消できない対立が存在する。(2)立法管轄権のいわゆる「域外適用」問題は、従来、大きな混乱と対立があったが、これに関して、「ある法(lex lata)」と「あるべき法(lex ferenda)」、「共存の国際法」と「協力の国際法」をそれぞれ区別し、その交錯に着目することが有益と考えられる、との見解を公表した。

  • 国際ビジネス紛争の仲裁・調停から和解に至るプロセスの解析

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2024年03月
     

    道垣内 正人

     概要を見る

    紛争解決のうち、仲裁と調停に着目し、その最適な組合せを通じて、効率的で実効的な和解による解決を得るための方策について、事情の異なる様々な事案に適用可能な一般理論の構築を目的として、実務家との接触を通じて得られる情報と法理論とを突き合わせ、それを止揚して和解に至るプロセスを解析する

  • 萌芽期における日本の国際私法ー穂積文書の検討を中心として

    研究期間:

    2019年04月
    -
    2023年03月
     

     概要を見る

    本研究は,現代の日本の国際私法の基礎が形成された萌芽期(江戸時代末期の日本の開国以降,法例(明治31年法律第10号)の立法がされた前後の時期)の日本の国際私法の全容を解明することを目的とする。中心的には,法例の起草者の一人であった穂積陳重所蔵の文書(以下「穂積文書」という。)の法例関係部分を解読し,従来不分明であった明治31年法例の各条文の成立の経緯・基礎となった議論を解明する。また,開国以降の日本の国際私法に関する議論・明治31年法例立法後のハーグ国際私法会議への日本の加盟に関する議論についても,外交史料等の分析に基づき,明治31年法例立法との関連性を含め,検討する

  • アジア国際私法原則の拡充・改善・実施

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2022年03月
     

     概要を見る

    本研究は、①アジア地域における国際私法の共通原則である「アジア国際私法原則(APPIL: Asian Principles of Private International Law))」の「拡充」および「改善」に向けた研究、並びに、②アジア国際私法原則の「実施」に向けた研究を行うことを主目的とする。同時に、 この研究過程において必要 とされる「場」としての③「アジア国際私法研究者ネットワーク」および「アジア国際私法フォーラム」を整備・ 拡充すること、そしてこの場を利用して、④アジア諸国の国際私法に関する詳細な比較研究を行うことも、本研究の補充的な目的である。平成31(令和元・2019)年度は、まず、既に原案の作成が済んでいるアジア国際私法原則の「改善」のための検討作業を行った。特に懸案であった「国際裁判管轄」の部分についての準備作業が終わり、これと関連する「外国判決の承認・執行」の部分とあわせて、次年度において原則の内容についての検討作業を行う予定である。つぎに、アジア国際私法原則の「実施」に関して、国際シンポジウム等を開催し、特にADRにおける利用可能性についての検討を行った。なお、本年度の最終の時期において予定していた国際共同研究集会等については、新型コロナ禍のため、完全な形式での実施ができなかったが、オンライン等の作業に切り替えることによって最低限必要な範囲での補充的な検討作業を行った。アジア国際私法原則の「改善」および「実施」に関する作業については、一定の進展が見られる。これに対して、アジア国際私法原則の「拡充」に関する作業については、新型コロナ禍の影響もあり、当初の計画と比べると若干の遅れがみられる。来年度は、特にアジア国際私法原則の「拡充」に焦点を当てて、作業を進めることとしたい。当初の計画では、国際研究集会等を研究活動の中核の一つとしていたが、現在の新型コロナ禍のために、対面での国際研究集会等の実施は極めて難しい状況である。そのため、オンライン等を活用して、国際共同研究を進めることとする

  • 原子力技術・機器の国際的移転問題

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2020年03月
     

     概要を見る

    本研究プロジェクトは、2018年に公表した研究成果によって概ねその目的を達成していたため、最終年度前年度応募として、この研究プロジェクトを発展させ、これまでに構築された法的枠組みを正確に把握し、それを法的に評価し、原子力発電の中止の場合と継続の場合とに適切に対応するためにとるべき法的措置を整理して提示することを目的とする研究、すなわち、法律学の立場から、政策をめぐる議論に法的立場からの基盤を提供する研究を目指した。しかし残念ながらこの発展的な研究プロジェクトは認めらなかった。そのため、2019年度は、2018年度までの本研究の成果、すなわち、国際私法面では、福島事故は東京電力という原子力事業以外の事業から大きな利益を上げることができる主体が惹起したものであったという特殊性から、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を通じて時間的余裕を与えるモデルが成功したとの分析をもとにして、事業形態が原子力事業に依存していたり、原子力事業以外の事業が大きくない主体が原子力事故を起こした場合はどうかという問題意識のもと、その場合のモデルの研究を事実上開始した。この観点から、たとえば、福島事故後に原子力損害賠償法を改正したカナダ法を調査研究したところ、800億円程度の有限責任制としたうえで、国が前面に立って被害者救済を図るという旧来型の仕組みを維持しており、いまだに新しい合理的な方策を見い出すに至っていない。他方、国際公法面での研究についても、同様の事情から、核との共存を前提に、国際の安全と平和のためにNPT体制を維持するほかないという2018年度までの研究結果を踏まえ、いかなる方策があるのかという新たな研究に向けた準備を開始した。新たな国際情勢の中、核拡散を防止するための核査察を行うIAEA関係者からの聞き取り調査を行った。本研究プロジェクトは、上述の通り、2018年に公表した研究成果によって概ねその目的を達成している。そこで、2019年度は、岐路に立つ原子力平和利用をめぐって様々な意見が開陳されている現状に鑑み、本研究の総括として、原子力平和利用が今後とも継続される場合及び中止に向かうべきであるとされる場合、それぞれの場合における政策判断の際に踏まえておくべき法的基盤を提供する研究の足掛かりとなるような調査に着手した。今後、本プロジェクトを研究対象を拡大して発展させられることを目指している。新型コロナウィルスの蔓延による社会的活動の停止により、最終年度末に予定していた中部電力・浜岡原子力発電所の視察(関係者との面談を含む。)が中止となり、その出張のための経費等を費消することができなかったため、繰り越しになった。そのため、2020年度の研究資金は少額であり、本プロジェクトの最終処理を予定しているだけである

  • 原子力技術・機器の国際的移転問題

    研究期間:

    2015年04月
    -
    2020年03月
     

     概要を見る

    道垣内は、原子力発電が社会から認められる条件の一つである原子力損害賠償制度についての研究を進め、2011年の福島原発事故後に構築された法制度のうち、特に東京電力が被害者への賠償責任を完全に履行するための法的枠組みの研究を行った。そして、東京電力は巨大な企業であって、原子力発電事業以外に火力、水力等の発電を行い、また配電事業も行っていることから、事故により原子力発電事業が頓挫しても、長い期間をかければ、被害者への損害賠償のみならず、事故後の除染作業・廃炉作業等のコストを負担することができるという特殊な事情があったため、原子力損害賠償・廃炉等支援機構を設立して時間的な余裕を与えるという仕組みがうまく機能したのであって、そのような事情が存在しない場合にはこの日本のモデルはそのままでは同様に機能するわけではないとの結論を得た。他方、岡松は、核拡散防止条約(NPT)について、核戦争勃発が勃発しなかった事実及び南

  • 原子力技術・機器の国際的移転問題

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2015年
    -
    2019年
     

  • 「アジア国際私法原則」の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2012年04月
    -
    2017年03月
     

    高杉 直, 植松 真生, 櫻田 嘉章, 長田 真里, 野村 美明, 中野 俊一郎, 西谷 祐子, 道垣内 正人, 北坂 尚洋

     概要を見る

    本研究の成果として、「アジア国際私法原則(APPIL 2017)」を作成した。『APPIL 2017』は、東アジア・東南アジアの10法域の代表から成る起草委員会によって作成された、「財産法・取引法」分野の共通原則である。「家族法(手続法も含む)」分野については、各国の法内容の相違が大きく、共通原則の策定には一層時間をかけた慎重な検討が必要であることが判明したため、引き続き、共通原則の策定に向けた作業を継続することになった

  • 国際訴訟・国際仲裁への国家利益の介入

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2010年04月
    -
    2015年03月
     

    道垣内 正人

     概要を見る

    国際専属管轄は、国家対国家の関係において他国の権力の介入を拒否するか否かが基準であり、他方、仲裁付託適格性は、国家対私人の関係において私人による自由な処分を認めることができるか否かが基準である。その違いから、前者の事項は主権国家としての尊厳(これを失うと国家の存立自体が損なわれる)に深く関わる事項とされるべきであるに対して、後者の事項は私人が和解により処分することが認められていない事項が設定されるべきである。この観点からは、日本所在の不動産の物権を目的とする訴訟を専属管轄としていない民事訴訟法3条の5は問題であり、専属管轄とすべきである

  • 東アジアにおける国際民商事紛争解決システムの構築

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2009年04月
    -
    2013年03月
     

    中野 俊一郎, 道垣内 正人, 野村 美明, 高杉 直, 櫻田 嘉章, 金 汶淑, 長田 真里, 木棚 照一, 渡辺 惺之

     概要を見る

    東アジアの国家間で国際民商事紛争を迅速かつ実効的に解決するためには、外国判決の執行の容易化や承認予測に基づく二重起訴の規制を含む国際民事手続法に関するモデル・ルールを定立することにより、各国間で整合的な法的処理を確保することが必要である。また、台湾の亜東協会、日本の交流協会といった非外交機関を活用することにより、日本と台湾のように外交関係のない国家間で実務的に国際司法共助を実現すべきである

  • 国際裁判管轄の合意に関するハーグ条約とその作成経緯に関する研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2006年
    -
    2009年
     

    道垣内 正人

     概要を見る

    ハーグ国際私法会議が2005年に採択した「管轄合意に関する条約」について、その作成経緯に遡って検討・分析し、各国の国際裁判管轄・外国判決承認執行に関するルールについての考え方の違い及び共通性を明らかにするとともに、国際商事仲裁との比較を通じて、問題点を明らかにした。そして、その成果を、法制審議会委員として日本における国際裁判管轄に関する新規立法に生かすべく議論を行った

  • 東アジアにおける渉外私法に関わる法制度の調整的整備と相互協力に関する拠点形成研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2005年
    -
    2008年
     

    櫻田 嘉章, 木棚 照一, 渡邉 惺之, 松岡 博, 野村 美明, 道垣内 正人, 中野 俊一郎, 木棚 照一, 櫻田 嘉章

     概要を見る

    東アジアにおける渉外私法制度の調整的整備・相互協力の礎として、法制度に親和性のある日中韓の年数度にわたる各分野に関するシンポジウムを開催した結果、欧米のALI 草案およびMPI 提案との協調もかねつつ、東アジアの視点から国際民事訴訟法および国際知的財産法に関するモデル・ローともいうべき国際知的財産権原則の策定を企図し、とりわけ日韓における知的財産権に関する国際私法原則案の大綱の基礎を築いた

  • 生命工学・生命倫理と法政策

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2002年
    -
    2006年
     

    樋口 範雄, 伊藤 眞, 佐伯 仁志, 中山 信弘, 蒲生 忍, 森 茂郎, 両角 吉晃, 白石 忠志, 道垣内 正人

     概要を見る

    本研究グループは、生命倫理・生命工学分野における専門性とは何かを追求し、新しい専門家群の養成につなげるための研究を目的とする。国際的な比較検討や他分野の専門家らとの議論を通じ、法化の期待が著しい生命倫理分野において、その意義を問い直す作業を行った。その結果、法的思考が医師やその他の専門家とはかけ離れた側面があること、そのことが法と法律家の役割に対し、一方では過剰でかつ単純な期待を、他方では医療や生命倫理の現場にそぐわない桎梏として意識されていることが明白となった。さらに、生命倫理と法の分野において、まさに「学術創成」が求められているということが明らかになった。この分野における「学術創成」のあり方につき、次の3点を指摘することができる。第1に、医療者には法への誤解が大きい。刑事制裁中心の法意識のあり方を再考する必要がある。第2に、そもそも法が制裁の道具としてしか現れないところに問題がある。医療者が責任ある行動をとる仕組みやプロセスを支援するような法と法律家のあり方が、逆に医療者の倫理のあり方に影響を与える可能性がある。第3に、このような「学術創成」のために、異なる専門家、異なる国の専門家が一堂に会し、さまざまな方法で連携するネットワークがきわめて重要であり・効果的である。生命工学研究の現状に関する議論を通して、次のような点が明らかにされた。第1に、生命工学分野における特許など知的財産権の検討には、他の領域とは全く異なる考慮を要求し、発明の奨励というだけでは済まない問題を提起する。第2に、この分野に限られない学問的倫理の問題が、生命工学分野ではさらに重要な課題となる。偽造データや、まだ試験をしていないデータでの特許出願という問題は、事が、人の生命に関わるだけに重大な影響を及ぼす。第3に、特許法その他の既存の法律が、生命工学分野の特殊性を十分に配慮しないものになっている

  • 海運業の現代的変貌と海事私法のあり方に関する総合的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2002年
    -
    2005年
     

    落合 誠一, 江頭 憲治郎, 岩原 紳作, 山下 友信, 藤田 友敬, 内田 貴, 石黒 一憲, 道垣内 正人

     概要を見る

    本研究は、便宜置籍船の一段の増加、国際的な競争の激化など最もグローバリゼーションが進展した産業分野である現代の海運業の実態に照らしてあるべき海事私法の姿を模索しようとするものである。海事私法は、海上運送契約の規整、船舶衝突、座礁等による不法行為責任、環境汚染責任の規整、造船金融や貿易金融などの金融取引的側面の規整、海上における様々なリスクに関わる保険の規整などの多様な側面に及んでいるが、いずれの側面においても海運業における新たな実務の発展などにより伝統的な規整を見直す必要に迫られている。本研究では、海運業の現代の実情を十分に把握した上で、上記の各側面に関する法的な規整のあり方について検討を加え、これを後掲の論文等にとりまとめた。とりわけ、国際海上貨物運送契約に関しては、1924年船荷証券条約、1968年の同条約改正議定書、1980年の国連海上物品運送条約が並立し、それぞれ批准国があり国際的なルールの統一が実現されていない状況下で、国連商取引法委員会において改めて統一をめざす新条約の制定作業が進行中であり、本研究の参加者である藤田友敬は日本政府代表として毎回の国際会議に参加してきたが、本研究における成果は大いに国際会議での審議にも反映され、また逆に国際会議での審議により得られた知見は本研究全体にも有益に反映された。このほかにも、船舶の航行の安全に密接に関わる水先人制度、海上保険などはわが国でも立法的な解決を迫られており、本研究参加者の研究は大きな貢献をするものとなっている。また、近く商法典の現代化の一環として海商法の現代化作業が見込まれるが、本研究ではそのための基礎となる多くの知見を蓄積することができたものと考えている

  • グローバル社会における新しい国際商法ルールの立法化に向けて

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2001年
    -
    2004年
     

    早川 眞一郎, 野村 美明, 道垣内 正人, 佐野 寛, 河野 俊行, 小塚 荘一郎, 長田 真里, 河内 宏

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    この研究は、国際商事関係に適用されるべき準拠法と準拠法を決定する国際私法規則についての理論上、実務上の問題点を明らかにし、グローバル社会におけるあるべき国際商事法の姿を、(ア)企業組織法、(イ)証券決済、(ウ)ファイナンスと担保、(エ)売買および消費者取引のテーマについて明らかにした。(ア)企業組織法においては、佐野が設立準拠法主義の維持と一般的な疑似外国会社規定の廃止を主張している。小塚は、国際的株式交換・会社合併を安易に容易化する最近の積極説を批判し、後者について重複的適用説を主張する。河野は、ダイムラー・クライスラーの国際合併について実地調査を行い、配分的適用説の実務的問題を明らかにした。小塚・長田による紹介がある。(イ)証券決済について、道垣内は、サイバースペースでの取引の観点から、間接保有証券についての権利の準拠法は、口座保有者と管理者との口座管理契約の準拠法とするルールを評価している。(ウ)ファイナンスと担保について、早川が、所在地法主義による抵触法的規律には限界があり、各国実質法に関する調整が必要だという。小塚はユニドロア(UNIDROIT)の稼働物権担保に関する条約を分析して、資産担保金融の促進のためには、権利の設定から倒産時の権利行使までを一貫した制度設計が望ましいという。野村は、国際的な債権譲渡について、債務者以外の第三者に対する効力は、譲渡人の住所地法によって決定すべきことを主張する。道垣内は、船舶担保権について法廷地法のデメリットを指摘し、旗国法の役割を再評価している。(エ)売買および消費者取引については、野村が、契約上の義務を厳格的なものととらえるアプローチは、取引のグローバル化と電子化にともなう予見可能性および取引の安全の確保に適合する考え方だと評価し、同時に消費者契約ルールの国際化・標準化と「商事法化」または一般法化が進行することを示唆している

  • 日韓民事司法協力のための法的枠組みの研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2000年
    -
    2003年
     

    渡邉 惺之, 道垣内 正人, 野村 美明, 櫻田 嘉章, 茶園 成樹, 中野 俊一郎, 松岡 博

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    共同研究の開始後に、韓国国際私法の改正、韓国のハーグ送達条約への加入、ハーグ裁判管轄条約準備草案等、研究テーマを取巻く法状況に変化があった。これによる若干の調整も含めて主たる研究成果として以下の点が挙げられる。なお今後の具体的な立法施策に関しては共同研究者間に見解の違いは残る。1.裁判管轄の共通ルール化:韓国は改正国際私法典において米国流のminimum contactとreasonablenessによる裁量の余地の大きい一般条項を採用した。同様の立法提案はわが国の民訴法改正の際にも見られたが、ハーグ条約準備草案をめぐる議論と検討の中でヨーロッパ型の明確で具体的な管轄原因を核としたルール化が二国間の司法交流には望ましい。今後の方向として二国間条約よりルガノ条約への両国の加盟の方が有益という見方も有力であった。2.送達共助:韓国がハーグ送達条約に加盟したことで、当初の研究課題の一つであった両国間における送達の極端な困難という問題は一応は解決された。しかし、両国の送達法制の類似性からもっと簡易迅速な送達方法を二国間条約で合意することは可能であり望ましい。3.在外証拠の証拠調べに関わる協力:日韓二国間の民事司法協力が特に求められるのはこの分野といえる。韓国では証拠調べの方法として調査嘱託が比較的用いられているが、わが国はこれを司法共助の対象外として拒否した例がある。協定等により嘱託調査を共助対象とすることが望ましい。日本の裁判所にとっても韓国所在の証拠収集方法としてメリットがある。又、弁護士会レベルでの例えば23条照会等について相互協力協定などの方法も検討の余地がある。4.判決の承認・執行:日韓の間では判決に関しては問題はない。調停、非訟裁判について協定により明確にする必要がある。5.仲裁・ADR:国際知財紛争について日韓が中心となり国際仲裁機関を創設することは属地主義の限界を回避する点で有効と思われる

  • 国際家族法と渉外戸籍法実務の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2000年
    -
    2003年
     

    道垣内 正人, 岡野 祐子, 佐野 寛, 青木 清, 西谷 祐子, 織田 有基子, 佐藤 やよひ, 奥田 安弘

     概要を見る

    わが国の戸籍制度における国際的な家族関係(氏等の問題を含む。)の取り扱いを国際私法理論に照らして評価し、より整合的な体型を提示することを目標に研究活動を続けてきた。研究対象は法務相の各種通達、回答、先例が中心であり、これらを丹念に読み解き、国際私法から見た枠組みの中にしかるべく位置づけて行くという作業を行ってきた。その研究過程は、すべて、研究会のホームページにおいて公表し(http://www.j.u-tokyo.ac.jp/ ̄dogauchi/shougaikoseki/)、メンバー以外の国際私法研究者からの評価に応えてきた。最終的なとりまとめは、「渉外戸籍法リステイトメント」という形式を採用した。これは、条文形式で「現行実務」をまとめ、理論上の批判に基づき必要な場合には「改正提案」をした上で、「解説」という項目において趣旨を説明するというものである。これは、判例法国であるアメリカにおいて不法行為法、信託法、抵触法などの分野ごとに全体像を示し、あるべき方向を示すというアメリカ法律協会の「リステイトメント」において採用されている方法であり、錯綜した実務の積み重ねを整理し、分析するには最も相応しい方法である。条文形式により暖昧さを排除し、実務に対して明確なメッセージを送るとともに、将来にわたって批判可能性を担保するものである。具体的な項目立ては、1.総則(適用範囲・戸籍簿・戸籍の記載・届出)、2.出生、3.認知・準正、4.養子縁組、5.婚姻、6.離婚、7.親権・後見、8.死亡・失踪宣告、9.氏、10.国籍、以上である

  • グローバリゼーションの時代における法、取引、企業の為の法的枠組み構築の為の研究-私法、国際私法、金融法、倒産法の観点から21世紀の新秩序を求めて-

    科学研究費助成事業(九州大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    1999年
    -
    2001年
     

    河野 俊行, 道垣内 正人, 早川 眞一郎, 岩村 充, 野村 美明, 神田 秀樹

     概要を見る

    本研究の主たる関心は「グローバル化と法」にあった。ただこれと並行的に行われてきたマックスプランク研究所との共同研究が、いわばグローバル化と法問題を、国際的なメンバーで総論的に扱っていることから、本研究ではむしろ別の角度から、しかし大きなパースペクティブを失わない課題を取り上げることになった。それは電子取引である。電子取引は国境を取り払ってしまうという意味でグローバル化現象を極端なまでに押し進めた取引形態であり、それは多方面にわたる法問題との接点をもつ。その発生の仕方は極めて急速であるため、既存の法システムとの摩擦・整合・調整をどうはかるか、という課題は緊急である。本研究メンバーは、金融法、倒産法、契約法、不法行為法の分野にわたって電子取引との関連で生じてくる問題を考察し、適宜外国人研究者も交えて研究会をもった。そして平成13年7月に全員が会しての研究集会を開催して複合的な観点から総合的な意見交換をおこなった。その成果はKluwer Law International からKono/Paulus/Rajak(ed.),Legal Problems of E-Commerceというタイトルの書物としてこの夏を目途に英語で出版され、世に問うことになっている。筆者個人としては、電子取引が私法の一般秩序に与えるインパクト如何、という問題関心から、共同研究をマネージしながら同時に、インターネットオークションに関する法問題を民商法の観点から総合的に考察した。

  • 会社法と渉外関係

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1998年
    -
    2000年
     

    江頭 憲治郎, 山下 友信, 岩原 伸作, 柏木 昇, 増井 良啓, 道垣内 正人, 石黒 一憲, 中里 実

     概要を見る

    現行会社法および民法等の関連法規が渉外関係の視点から見た場合にどのような問題を含んでいるかを、網羅的に、具体的には、民商法の規定を洗うような形で検討するという研究目的を立て、研究を実施した結果得られた知見は、以下のとおりである。1 総論的に言えば、問題は、抵触法的視角(いずれの国の法を適用すべきか)のほか、実質法上の視角(日本会社法上「会社」と規定されているとき、「外国会社」もそこに含まれるか)からも検討されねばならず、かつ、国際私法上の準拠法選択のルールでなく、公法的ルール(域外適用等)によるべきでないかも検討せねばならない。2 各論として、外国会社の日本会社法上の取扱いに関する立法論上の問題点としては、(1)擬似外国会社規定の不明確、(2)外国会社に関する規定の不備(計算書類の開示等)、(3)社債権者集会・合併等における外国会社の取扱いの不明確、(4)認許される外国法人の範囲等がある。日本の会社が国際的活動を展開すること(株主・経営組織メンバーの国際化、合弁会社等)により生ずる日本会社法上の解釈問題は、いろいろあるが、おおむね解釈論による解決が可能であり、法改正を要する問題は少ない。研究成果の多くは、ジュリスト特集「国際的な企業組織・活動と法律問題」(1175号、2000年4月)および国際私法年報2号(2001年公刊予定)に公表している

  • 債権、物権関係等の国際取引についての準拠法選択規則に関する研究

    科学研究費助成事業(大阪大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    研究期間:

    1997年
    -
    2000年
     

    松岡 博, 野村 美明, 横山 潤, 櫻田 嘉章, 神前 禎, 道垣内 正人

     概要を見る

    1 本研究プロジェクトは、4年間の研究期間内に法例7条から12条に代わる新たな債権、物権等の準拠法選択規則を構想し、財産法分野における法例改正案を具体的な形で提示することを目標とするものであった。
    2 1年目は、債権、物権などの国際取引に関する法選択規則の各国の立法例や条約、学説、判例の情報を収集し、その整理と分析を行った。
    3 2年目は、法例百年を記念するジュリストの座談会「『法例』-現状と課題、将来の展望」に、道垣内、櫻田、松岡が債権を中心とする法例改正の方向とその課題について論じた。法例百周年を記念して国際私法学会のシンポジュウムに向けての準備も行った。
    4 3年目の成果は、11年6月18日から3日間にわたって開催された国際私法学会のシンポジュウムである。これには本研究プロジェクトの5名が報告者として参加した。「契約の準拠法について」(櫻田)、「不法行為地法主義の限界とその例外」(横山)、「担保物権の準拠法」(道垣内)、「国際金融と国際私法」(野村)、「海事国際私法の独自性」(神前)である。総合司会は松岡がつとめた。
    5 4年目には、上のシンポジュウムで発表した各分担者がこれまで収集分析してきた研究成果を国際私法学会の機関誌「国際私法年報(2号)」に公表した。執筆テーマは、「契約の準拠法」(櫻田)、「不法行為地法主義の限界とその例外」(横山)、「国際金融と国際私法」(野村)、「海事国際私法の『独自性』」(神前)(道垣内報告は、別にジュリストに掲載)。これら一連の成果により、諸外国の最新の情報を取り入れた債権、物権等の国際取引に関する準拠法選択規則についての新しい立法論的知見が得られた。

  • 電子商取引の国際私法・国際民事手続法上の諸問題

    科学研究費助成事業(京都大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    研究期間:

    1997年
    -
    2000年
     

    元永 和彦, 中西 康, 中西 康, 森田 博志, 道垣内 正人, 横溝 大, 早川 吉尚, 神前 禎, 元永 和彦

     概要を見る

    国境があまり重要な意味を持たないサイバースペースにおいて行われる電子商取引では、従来の国際私法が行おうとする法律関係を場所的に位置づけその場所の法律を準拠法として選択するという作業を行うことが困難である。この特性に鑑みれば、電子商取引に関する統一法が存在することが望ましいが、近い将来にそれが形成されることは望み薄である。そこで、やはりその準拠法決定が必要であるが、前述したところに鑑みれば、これを場所的要素の制約を受けない方法で行うことが望ましい。当事者自治はこの要求に適うものではあるが、準拠法決定の予測可能性を満たす一方でその適切性に問題があることは従来議論のある通りである。この二つの要請を調和させつつ達成するためには、契約の要素として表示されるものを基準として準拠法決定を行うことが考えられよう。その一方、現在のところ民事紛争処理手続は、少なくとも汎用のものとしては各国毎のものしか存在しないので、いずれの国の手続によるかが問題となる。しかし、その決定に当たっては、当事者の住所や紛争を生じるに至った契約の履行地など、契約中の地理的要素が考慮されるところ、電子商取引にあたってはこれらの要素が重視されないこと前述の通りであるから、当事者にとっては不測の事態ともなりうる。一般に、国際的な民事紛争処理手続においては迅速かつ適正な民事紛争の解決や当事者間の衡平といった価値が重視されるが、いずれの地で紛争処理手続がおこなわれるのかについての当事者の予測可能性も重要である。このような目的の実現には、サイバースペースを利用した手続が寄与しうるところが大きく、その一端は既にドメイン・ネーム紛争において現れつつある。

  • 倒産法立法の基礎的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1998年
    -
    1999年
     

    高橋 宏志, 伊藤 眞, 柏木 昇, 青山 善充, 道垣内 正人

     概要を見る

    先進資本主義国の倒産法をも参考として、倒産法立法は次の6本を基本視角とすることを提言する。(1)清算にかかわる混乱・高コストを見ると、再建型倒産手続の充実がより重要である。しかも、債務者自身が経営権を失わない形が追究されるべきである。(2)ドイツ、フランスがそうであるように、倒産手続をすべて統括する形の立法が望ましい(統一倒産法典)。少なくとも、異種の手続相互間の移行を簡便化すべきである。(3)倒産法は、実体法にも切り込むべきである。平時の実体法を動かすべきでないとのジャクソン教授の理論は有名であり教えられる所も多いが、しかし、倒産法は歴史的にも実体法の変容を含んできたのであり、今後の立法としても、たとえば担保権への切り込みを躊躇すべきではない。経営陣の倒産責任の追及も、実体法に任せるだけではなく、倒産法独自に立法すべきである。(4)企業の再建型手続では、利害関係人の自治に多くを委ねるべきである。他面、裁判所は争訟性の高い事項についての判断者の地位に役割を限定しなければならない。他方、個人の再建型手続では、関係者自治は理念としては妥当するものの、手続にコストを掛けるべきでないことから後退し、裁判所の後見的役割が重視されるべきである。(5)イギリス、フランスがそうであるように、倒産法の専門家を養成することが望ましい。法律家が当然に倒産法専門家であるとは限らない。(6)焦眉の課題の国際倒産手続は、UNCITRAL(国連商取引委員会)のモデル法を、わが国も早期に取り入れるべきである。国際的な協調が重要であるため、わが国独自の立法は害の方が大きい

  • 国際裁判管轄及び外国判決承認執行に関する条約構想の 研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    1998年
    -
    1999年
     

    佐野 寛, 河野 俊行, 道垣内 正人, 野村 美明

     概要を見る

    1.わが国の国際裁判管轄および外国判決の承認・執行に関する法制は、とくに国際裁判管轄に関して不明確な点が多く、これを立法的に明確化することが必要と考えられるが、一方で国際的な方統一という視点からは、わが国にとって採択可能なこの分野に関する条約があればこれを積極的に批准していくことが望まれる。このような中、ハーグ国際私法会議は、「民事及び商事に関する裁判管轄及び外国判決に関する条約」の起草に着手するに至っている。そこで、われわれの研究グループは、この条約の作成過程に合わせて、個々の問題点についての日本の対応につき具体的な考え方を整理・検討した。さらに、1999年10月に同条約の準備草案が作成されるに及んで、これまでの各国法の調査研究に基づいてそれぞれの参加国の利害得失を評価しつつ、条約草案の各条項を徹底的に分析し、わが国にとって批准するに相応しい内容とするには、具体的にどの点を修正し、またどのような規定を加えたらよいか、さらにはそれが可能か否かの検討を行った。2.その結果、条約草案は全体としてみればわが国にとって意味のある重要な内容を含むものであるが、なおいくつかの点で修正を要することが明らかとなった。たとえば、原子力損書賠償に関して、これを条約の適用範囲に含めるのであれば、原子力発電所等の施設国に専属管轄を認める特則を盛り込む必要があると考えられる点などである。また一方で、国際的な法統一の観点からは、多くの国が条約に参加しやすいように一定の妥協も必要であると考えられる。その意味で、条約草案が管轄原因として被告が継続的な事業活動を行っていることでよいとする点については、これまでの日本法の考え方とは異なるものではあるが、その点を削除しなければ日本として条約の批准をすべきでないとまで考える必要はないとの結論に至った

  • ネットワーク取引法の実証的総合研究

    科学研究費助成事業(新潟大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(A))

    研究期間:

    1997年
    -
    1998年
     

    北嶋 幸夫, 松本 恒雄, 道垣内 正人, 名和 小太郎, 野村 豊弘, 葛西 康徳, 永田 眞三郎

     概要を見る

    平成9-10年度、二年間の研究内容は、以下のように要約できる。
    第一に、電子マネー及び電子資金移動決済(EFT)に関しては、英・米・仏等各国の実態調査及び各国の研究者・実務家との意見交換を一方で行うとともに、他方で、我国で開始された実証実験や国内の実務家(例、森綜合法律事務所)ないし金融機関(日本銀行金融研究所)とも頻繁に交流し、まず実態の調査分析に重点をおいた。
    第二に、電子商取引分野(Electronic Commerce)に関しては、海外では主としてOECDにおいて、この分野の諸問題(個人情報保護、消費者保護)に対するEUの取り組みを調査し、国内では、企業および金融機関における対応を実態調査し、両者を比較・分析した。
    第三に、本研究自身による実証実験については、ICカード利用による自前のシステム構築を検討したが、コストの点で断念し、電子マネー関係の実証例の経験豊富な日立にシステムを利用し、フロッピーディスク使用による研究分担・協力者間で、実験を行った。
    次に、主要な研究成果は、以下の通りである。
    第一に、上記第一と第二に関しては、内外の調査結果および、その法的検討や評価を含めた論文報告集を、冊子体で提出するほかに、『ネットワーク取引法の諸問題』(仮題、商事法務研究会1999年刊行予定)を出版する。この著作には、研究分担者他、内外の実務家研究者の論考も含まれ、この分野の現在の学会状況を伝えるものとなろう。
    第二に、今回の研究の一貫として、Richard Susskind氏の著書『The Future of Law (OUP)』の翻訳出版計画(商事法務研究会)が進行中である。
    第三に、実証実験により、デジタル情報の共同利用につき、特定範囲の利用者間では高いセキュリティが確保されることが確認されたが、オープン利用には課題が残された。

  • サイバー空間における取引とその法的問題の研究

    科学研究費助成事業(東京大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    研究期間:

    1997年
    -
    1998年
     

    内田 貴, 道垣内 正人, 神田 秀樹, 山口 厚

     概要を見る

    まず1997年度に、消費者の関わる電子商取引を中心に、生じうる新たな法律問題を析出することに重点を量いた。まず、電子商取引に対する法的障害の除去と、電子商取引を促進するための法制度的環境の在り方について検討を行なった。また、全く新たな技術である電子マネー、電子証券取引、電子船荷証券取引に関しても、実用化に向けた現状と法的課題に関する研究を行なった。さらに、以上のような取引がサイバー空間でグローバルに行なわれた場合の、国際私法上の問題についても包括的な検討を行なうことができた。他方、刑法の領域では、違法なコンテンツについての規制のあり方、及びインターネット・プロバイダーの刑事責任に関して検討を加えた。
    続いて1998年度は、企業間の電子商取引を中心に、電子商取引を促進するための法的フレームワークの在り方について検討を行なった。まず、EDI(electronic data interchange)に伴う法的問題、特に電子認証の問題について重点的な検討を加えた。また、企業間取引における電子的決済についても研究を行なった。また、他人の電子データへの不正アクセスの刑事法的規制の問題も検討した。
    以上の研究を経て、新たな立法的手当ての必要性について考察し、刑事法、電子決済に関しては当面新たな立法は不要であるが、契約法、電子認証、国際私法の領域では新たな立法が必要であるとの結論に至り、具体的な立法提案を行なった。

  • 国際倒産法の研究

    科学研究費助成事業(東京大学)  科学研究費助成事業(一般研究(A))

    研究期間:

    1995年
    -
    1997年
     

    道垣内 正人, 神前 禎

     概要を見る

    倒産においては、実体法と手続法とが交錯し、それが国際倒産となると、外国の実体法と手続法との関係まで登場してくる。このような複雑な様相を示す国際倒産現象に対し、従来の研究はあまりに倒産の特殊性を強調し、いわば、倒産によって、平時国際私法は戦時国際私法になってしまうかのごとく、一貫性のない議論がまかり通っていたように思われる。
    本研究は、そのような反省から、特に、理論上、国際私法における一般理論との整合性を強調し、その中に自然に収まる形での国際倒産法制を構想した。もちろん、国内の倒産法理論との整合性が必要であり、そうでなければ現実に機能するはずのない理論となってしまう。したがって、当然のことながら、両者のバランスにも意を用いている。
    3年間の研究の成果として、本件級プロジェクト参加者は、それぞれの分担に従い、国際私法の一般理論からみた国際倒産法という統一的な視点から、倒産財団の範囲、外国倒産の対内関係、手続面、否認権・双務契約・相殺の準拠法を検討し、分析を行った。
    最終目標としては国際倒産法制の新たな体系化であり、本研究プロジェクトはそれに向けての重要なステップとなったと確信しており、より安定した法秩序への一助をなれば幸いである。

  • 21世紀に向けた国際私法・国際民事手続法の立法化に関する研究

    科学研究費助成事業(東京大学)  科学研究費助成事業(総合研究(A))

    研究期間:

    1995年
    -
    1997年
     

    道垣内 正人, 中野 俊一郎, 斎藤 彰, 河野 俊行, 国友 明彦, 青木 清, 根本 洋一, 出口 耕自, 佐野 寛, 奥田 安弘, 野村 善美

     概要を見る

    研究プロジェクトの初年度に、「契約、不法行為等の準拠法に関する法律試案」を公表した。これは、科学研究補助金を頂く前から進めていた作業を土台として、最終的検討を行った末の公表であった。この試案の公表によって、われわれの研究成果が具体的な形を持つことになり、そのことによって、これまで十分には意識されてこなかった異なる単位法律関係の準拠法の定め方の相互関連性が明らかにされた。主な成果は、契約準拠法の決定における当事者自治の範囲の明確化、準拠法指定のない場合の「特徴的給付の理論」の日本法への受容の仕方、隔地的契約の方式の準拠法について議論の深化、「特別連結理論」の日本法への受容の仕方、不法行為の複数の単位法律関係への分割とそれぞれについての適切な準拠法の決定、債権譲渡・相殺・債権者代位などの第三者に対する効力についての統一的理解、債権者取消権の準拠法についての議論の深化などである。
    我々は、その後、この研究の英文化を行った。この作業は、予想をはるかに越える刺激に満ちた新たな研究であった。言語で構成される条文を別の言語に移すことによって、それまで誤魔化されてきた細部の意見の相違が浮き彫りとなり、改めて議論をして詰めて行くという作業が繰り返されたのである。
    以上の作業によって、これまで机上での考察によって通説たる地位を占めてきた考え方が必ずしも通用しないのではないかとの我々の主張を具体的な条文の形で示すことができた。

  • グローバル化の時代における国際関係法教育の改革

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    国際関係法の教育環境の現状分析と将来展望を目的として、海外での状況や国内の大学院および学部の教育環境などについて調査をおこなった。また日弁連の協力を仰ぎ、国際関係法の理論と実務の連携の可能性についても検討した。これらの分析を踏まえて最終年度にシンポジウムをおこない、日本の司法制度改革の影響は、ロー・スクールに限定されるものではなく、研究者養成機関にも波及していることを明らかにした。また大学教育のグローバル化は、アジア諸地域の留学生の動向にも影響を与えており、日本の国際関係法教育も大きな岐路に立たされていることを指摘した

  • グローバリゼーションと法-21世紀の私法、抵触法、金融法、倒産法の新秩序を求めて

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    本研究は、本来国際共同研究としてスタートしたものであり、その根幹をなすテーマはグローバル化に伴う法問題をいかに考えるかというものであった。今日ではごくありふれた言葉になってしまった感のある「グローバリゼーション」も、経済の面ではかねてから頻繁に使われていたものの、法問題との関係をどう考えるべきかという視点は決して一般的ではなかった。しかしグローバル化の影響は多岐にわたり、研究対象が単一の法分野に止まっていたり、1国だけの研究では考察が偏るため国際的な研究としなければ意味がないところ、マックスプランク外国国際私法研究所所長ユルゲン・バセドウ教授と問題意識を共有することができたため日独の共同研究とすることができた。基本的には私法を主軸としながら、抵触法、国際金融法、国際倒産法を取り扱うものであった。その成果はBasedow/Kono, Legal Aspects of Globalization (Kluwer Law International)としてまとめられ、世に問うことができた。筆者個人はこの共同研究をマネージしながら、国際倒産法に関する研究を進めた。前掲書におさめられたものはUNCITRAL国際倒産モデル法を抵触法の観点から検討するものであった。その他にも2本の論文を公表している。その一は倒産関係諸条約と日本法の関係を考察するものであり、他方は倒産国際私法に関する研究である

  • 国際私法理論からの国際金融スキームの分析

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    国際金融スキームに係る法的問題を国際私法の観点から分析・研究する作業を行った。まず、準拠法選択に関する問題として、契約及び債権譲渡の準拠法の決定ルールについて、現在の法例7条及び12条の解釈論上の問題点を検討し、諸外国の国際私法立法・条約等を参考に、立法論的研究を行った。主な結論は、契約準拠法の分割・事後的変更の是認を明文化すべきこと、準拠法指定がない場合には最密接関係地法により、それは特徴的給付を行う当事者の常居所地法と推定すべきこと、消費者保護として消費者が常居所地法に基づく保護を求めた場合にはそれを認めるべきことなどである。それに関連して、ハーグ間接保有証券準拠法条約を研究し、紙媒体を用いないで行う国際的な証券等の担保付取引における担保権の成立・効力の準拠法に関する当事者自治の導入の意義について検討した。その主な結論は、特定の土地との関連性をもって準拠法を定めるサヴィニーの国際私法の方法は当初から契約には妥当しないとされ当事者自治が残されたが、インターネット時代においては当事者自治はその適用領域を拡大して行くことになるということである。他方、国際金融取引をめぐる紛争の解決手段としての仲裁について研究を行った。特に、インターネットを介したWIPOのドメイン・ネーム仲裁の特徴、さらには、日本の新仲裁法のもとでの国際商事仲裁について、その課題と問題点を検討した。その主な結論は、取引の入口で契約を締結していることがドメイン・ネーム仲裁の基礎であり、同様に契約をベースとする金融取引においてもその手法は採用可能であること、新仲裁法は仲裁地を基軸とし、かつ、内外の仲裁判断を同じ基準で国家法秩序に取り込み点で分かりやすく妥当なものであり、国際金融紛争解決の方法の一つとして仲裁を用いる際の安定したインフラと評価できるということである

  • グローバリゼーションと多文化共存社会の調和のための法モデル構築の研究

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    本研究は、グローバル化と法、という過去10年来研究代表者が抱き続けてきた問題意識を根底に持ち、特に、文化多様性を検討の中心にすえたものである。文化多様性を体現するものとして各国の伝統的知識・伝統的文化表現とその知的所有権保護をとりあげ、他方、渉外訴訟をグローバル化進展の一結果と位置づけて、その解決手段である国際私法・国際民事訴訟法を分析対象とする。そして伝統的知識・伝統的文化表現と国際私法・国際民事訴訟法の交錯の分析にあたって、効用の最大化を実現するために法と経済学の手法を用いる。以上が本研究の骨子であった。本プロジェクトでは、多岐にわたる成果が得られたが、そのうち「国際私法・国際民事訴訟法の経済学的分析」はとりわけ研究の緊急度が高いと思われ、とくにこれに重点を置いて推進した。経済学的手法による国際私法の分析は、先行研究プロジェクトの方法論として用いることを考えていたところ、国際私法・国際民事訴訟法を経済学的に分析した研究は、世界的にみてもごく少数の業績が発表されているに過ぎないことが明らかとなった。しかもそれらのほとんどすべてがアメリカ抵触法を前提としたものであり、わが国のようなヨーロッパ大陸法系の国際私法を基礎としつつ経済学的手法による分析を行った業績はほとんどないことが明らかとなった。そこで我々は、独自に研究を遂行しつつ、ハンブルグのマックスプランク外国国際私法研究所と共同して分析を進め、ヨーロッパ大陸法系国際私法を基礎とする経済学的分析の業績としては初めてのモノグラフィーを世に問うことができた

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現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 法学学術院   法学部

特定課題制度(学内資金)

  • グローバル・ビジネス紛争の予防と解決

    2018年  

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    国際商事仲裁の手続の進め方には、英米法系の国々の仲裁人が採用している当事者に全面的に主張立証を委ねるというモデルが世界の大勢となっているところ、仲裁廷により当事者の主張立証をしっかりと管理し、比較的簡潔な判断を示すという大陸法的なモデルがあるはずである。英米法型モデルでは、手続は長期化しがちであり、しかも仲裁判断は長文にわたるのに対し、これに対して、大陸法型のモデルでは、仲裁人は適宜に心証を開示し、何が問題なのかを当事者に示すことにより、当事者としては紛争解決の方向性を認識した上で、必要十分な攻撃防御を尽くすことが可能となる。このような大陸法型仲裁モデルについて研究を行った。

  • ハイブリッド型国際商事紛争解決条項の研究

    2017年  

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    I made a presentation on “Hague Choice ofCourt Agreement Convention and a Recent Japanese Court Case” at the HCCH AsiaPacific Week in Seoul on 6 July 2017. “HCCH” means The Hague Conference(La Conférence de La Haye) on Private International Law. As Iused to be a member of the Japanese delegation to the conference to adopt the Conventionand at the same time played a role of an official reporter of the Convention, Iwas invited to the meeting to discuss the practical application of theConvention which was put into force in 2015. Japan has not yet ratified it, butit seems necessary for Japan to be a Contracting Party in pursuit of globallegal stability. Discussion on its application would be of value for Japan inits future consideration of ratification.The topic of my presentation was one ofthe exceptions to the obligation of chosen court, which was provided for in Article6, c). It provides that “A court of a Contracting State other than that of thechosen court shall suspend or dismiss proceedings to which an exclusive choiceof court agreement applies unless – … c) giving effect to the agreement wouldlead to a manifest injustice or would be manifestly contrary to the publicpolicy of the State of the court seised;…” Among others, I discussed that achoice of court agreement in order to evade an application of overridingmandatory rules of the forum state should not be valid. One of the typical overridingmandatory rules is a rule to regulate abuse of economic power by a strongerparty in a business dealing. Such rules in country A is not necessarily samewith those in country B, a stronger company in country A might try to excludedispute settlement in country B in order to evade an overriding mandatory rule protectingweaker party in country B. In accordance with the above Convention, a court of countryB may sustain jurisdiction on the ground that such choice of court agreement isagainst its public policy and therefore it is invalid. Since overriding mandatoryrules are of fatal significance for every country, the exception seems to be anecessary evil in the real world. Such application would be indispensable forthe Convention to become a real international legal infrastructure.

  • ハイブリッド型国際商事紛争解決条項の研究

    2016年  

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     絶対的強行法規は、国際私法により指定される準拠法をオーバーライドして適用されるべきものである。わが国の絶対的強行法規の適用範囲に入るにも拘わらず、外国裁判所を専属的に指定する管轄合意があるからといって、日本での訴えを却下するとすれば、その趣旨は没却されてしまう。したがって、そのような結果をもたらす管轄合意の効力は認めるべきではない。 他方、話合い・調停に続き、外国裁判所を専属管轄裁判所とする管轄合意を定めるハイブリッド型紛争解決条項について、これが両当事者間の全ての紛争に適用される旨の定めがあるからといって、民訴法3条の7第2項により当該専属管轄合意を無効とするのは形式的に過ぎ、不適切である。

  • ハイブリッド型国際商事紛争解決条項の研究

    2016年  

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     絶対的強行法規は、国際私法により指定される準拠法をオーバーライドして適用されるべきものである。わが国の絶対的強行法規の適用範囲に入るにも拘わらず、外国裁判所を専属的に指定する管轄合意があるからといって、日本での訴えを却下するとすれば、その趣旨は没却されてしまう。したがって、そのような結果をもたらす管轄合意の効力は認めるべきではない。 他方、話合い・調停に続き、外国裁判所を専属管轄裁判所とする管轄合意を定めるハイブリッド型紛争解決条項について、これが両当事者間の全ての紛争に適用される旨の定めがあるからといって、民訴法3条の7第2項により当該専属管轄合意を無効とするのは形式的に過ぎ、不適切である。

  • 国際裁判管轄の合意に関する研究

    2004年  

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     ハーグ国際私法会議において1992年のアメリカ提案を受けて議論が始まり、1996年から正式議題として審議されてきた民商事事件の国際裁判管轄と外国判決の承認・執行のためのグローバル条約は、当初は広い適用範囲を有する条約を目指していたが、アメリカと大陸法諸国との裁判管轄ルールをめぐる溝は埋まらず、適用範囲を専属的管轄合意に絞って、2005年6月に開催される外交会議において審議・採択される予定である。 筆者は、この条約交渉に日本政府代表として、また、途中からは2名の公式レポーターの一人として関与してきたことを基礎に、この条約が日本の国際民事手続法に与える影響、問題点についての研究を行った。この条約は、専属的管轄合意についてだけのものである点で期待はずれであるとの評価が予想される。しかし、それでも、アメリカ、ヨーロッパ諸国そして日本等を含むその他の国々が批准することになれば、同じく当事者の合意が前提となる仲裁において、仲裁合意の効力を認め、仲裁判断の承認・執行を定めているニューヨーク条約 が重要な役割を果たしているように、管轄合意について、その効力を認め、それを管轄原因とする判決の承認・執行を定めるグローバルな条約ができることの意義は大きいとの評価もできると思われる。 条約の基本構造は、専属的管轄合意を各国が原則として同じ基準により有効と認めることにより、それに基づいて提訴された国は裁判を行い、それに反して提訴された国は訴えを却下し、すべての締約国は前者の国の判決の効力を認める、というものである。しかし、各国で公序違反とされる場合は留保されているほか、理論上は同じ基準であっても異なる適用結果となり得ることは排除できないので、訴訟が競合したり、判決が抵触したりするリスクがあり、それへの対処が必要となるが、これについてのアメリカと大陸法諸国の対立は大きいこと、知的財産権の有効性に係る裁判について、特許等の登録を要する権利については登録国の専属管轄とすべきか否か、その場合、どの範囲の訴訟について専属管轄とするか、という論点をめぐっても対立があり、これらの解決なくしては安定的な運用をすることができる条約体制とはならないことを明らかにした。