Updated on 2024/12/22

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KAMANO, Kuniki
 
Affiliation
Faculty of Law
Job title
Professor Emeritus
Degree
修士
 

Research Projects

  • マンション区分所有法制の再構築-マンション法制の国際比較研究の成果を踏まえて-

    Project Year :

    2018.04
    -
    2021.03
     

     View Summary

    本研究は、わが国の多くのマンションが、高経年化し、その居住者が高齢化している背景の下で、現実にどのような問題・課題があるかを把握し、これまでに筆者が国内外の研究者等の協力を得て行ってきた比較法研究の成果を踏まえて、わが国の区分所有法制について、①適正かつ持続可能な管理のための制度、及び②適正かつ円滑な再生のための制度を構築するために、学術的見地から提言を行うことを目的とするものであるが、本年度においては、当初の研究実施計画に従って調査研究を進め、次のような研究実績を得た。(1)課題の設定・整理:本研究全体の課題である前記①、②に関しては、後掲の研究成果(ジュリスト1532号)において整理し発表した。そのほか、以下の(3)で述べるように、前記①については管理に関する第三者との契約に係る管理組合ないし区分所有者の債務や責任の関係が、前記②については団地の財産の帰属に係る区分所有者間の権利関係がそれぞれ課題になることを明らかにした。(2)比較法研究:研究協力者の協力を得て、ひとつは、2019年6月に「比較法学会」(東北大学)において、後掲の研究成果(比較法研究81号)にある報告をし、もうひとつは、後掲の研究成果(マンション管理通信408号)にあるように、ドイツにおいて、マンションの再生に関する立法調査及び現地調査を実施した。また、昨年のギリシャでの調査及び学術交流の成果として、海外の研究者(アテネ大学教授)との後掲の共著論文を発表した。(3)わが国の法制に対する法的提言:前記①、②全般に関しては、後掲の研究成果の2つの単著論文(浅見・齊藤編の共著書と住総研究所編の共著書)で、前記①に係る管理組合の債務・責任については後掲の研究成果(現代消費者法44号)で、前記②に係る団地の財産の帰属をめぐる区分所有者の権利については後掲の研究成果(マンション学65号)で、それぞれ発表した。2019年度においては、特に、上記「研究実績の概要」の前記(2)の「比較法研究」および前記(3)の「わが国の法制に対する法的提言」において、次に述べる外在的な事情により、当初の計画以上の進展をみた(往々にして、大きな研究成果は、外在的な偶然によって得られることが少なくない)。まず、(2)の「比較法研究」においては、2020年8月のドイツの立法調査において、年来のドイツの研究協力者等の照会を通じて、ちょうど調査予定日の直前にドイツ住居所有権法(区分所有法)の連邦法務省「改正作業調査報告書」が公刊され、同報告書の作成担当者からヒアリングをすることができ、さらにその担当者から、「区分所有権の解消」に関して連邦法務省の立場に唯一反対しているNRW州の立法担当者(ケルン裁判所判事)の照会を受け、ヒアリングをすることができた。これにより、わが国の法制が範としたドイツの最先端の議論について調査することができた。そして、NRW州の立場の背景にある同州の荒廃マンションの実情について丸一日かけて現地の自治体担当者等の案内のもとで調査することができた(後掲の「マンション管理通信408号)。さらに、昨年のギリシャでの調査後において、先方の申出に基づいて、日本とギリシャの区分所有法制の比較の論文を共著にて公刊することができた。次に、(3)の「わが国の法制に対する法的提言」については、ひとつは、2019年11月(金沢)に消費者法学会において(後掲の「現代消費者法44号)、もうひとつは、2019年6月に比較法学会において(後掲の「比較法研究81号)、それぞれ日本を代表する法律学の学会において報告の機会を得ることができた。<BR><BR>今後(次年度・最終年度)は、本研究の当初の研究実施計画の各項目(前記「研究実績の概要」の(1)から(3))について、次のように調査研究を推進する予定である。(1)これまでに抽出した課題の整理:これまでに抽出した①適正かつ持続可能なマンションの管理に関する課題と、②適正かつ円滑なマンションの再生に関する課題のそれぞれについて整理し、さらに掘り下げる。これを前提に以下の(2)および(3)の調査・研究を行う。(2)比較法研究:これまでの比較法研究の成果を踏まえつつ、(1)および(3)との関連で特定の外国法制の実態を調査すべく、研究協力者の協力を得て、現地調査を実施する。調査対象国は、ドイツないしフランスを予定しているが、新型コロナウィルス禍の状況で外国調査を中止するか、または、調査対象国を変更することもある。また、実態調査と併せて、または上記の事情により、必要に応じて、ドイツ・フランス等の裁判例の調査も行うこととする。(3)わが国の法制に対する法的提言:本研究の最終年として、本研究をまとめ、わが国のマンション法制に関して、①適正かつ持続可能なマンションの管理、および②適正かつ円滑なマンションの再生について、 学術的観点から、いくつかの具体的な立法提言を行う。その研究成果については、本研究の終了年次またはその後に、マンション学会等の学会において報告することを予定している

  • Comparison and Problems of Condominium Legislation in Four Eastern Asian Countries : Considering Comparison with European and US Law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2015.04
    -
    2018.03
     

    KAMANO KUNIKI, ITO Hidetoshi, DOI Shunpei, FUGIMAKI Azusa, FUNAHASHI Satoru, TERAO Hitoshi, YOSHI Keiko, OHNO Takeshi, OKADA Yashuo, HANAFUSA Hirobumi, NOGUCHI Daisaku, KARAISUKOSU Antoniosu, KAMIKOCHI Chikako, KONISHI Asuka, YATA Naoko

     View Summary

    This research was based on the results of surveys and studies of European and US law that have been carried out with the cooperation of researchers both in Japan and abroad. The aim of this research was two-folded.Firstly,we aimed to survey, study and conduct a comparative research of the actual state ofcomdominium legislation and management in Eastern Asia (Korea,China,Taiwan and Japan), again with the cooperation of researchers in Japan and abrord. Secondly, we aimed to make legislative and policy recommendations, from an academic standpoint, on the measures for condominium security and against condominium aging, as weii as the way of management required to achieve them. As a result of this research, we expressed the opinion that the remodeling being discussed in the legislative process in Korea and the dissolution system which has been legislated to a limited extent in Japan, should become the basis of condominium legislation

  • 東アジア4カ国のマンション法制の比較と課題ー欧米法との比較も踏まえてー

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    Project Year :

    2015
    -
    2017
     

  • A legislative perspective based on a comparative law study about deteriorating and disaster-stricken condominiums.

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2012.04
    -
    2015.03
     

    KAMANO KUNIKI, ITO Hidetoshi, DOI Shunpei, FUGIMAKI Azusa, FUNAHASHI Satoru, YOSHII Keiko, OHNO Takeshi, OKADA YaShuo, HANAFUSA Hirobumi, NOGUCHI Daisaku, KARAISUKOSU Antoniosu, KONISHI Aasuka, KAMIKOUCHI Chikako, YATA Naoko

     View Summary

    This research has examined the legal systems of foreign countries, has elucidated the issues of the Japanese legal system based on such examination and has made proposals for future legislations regarding the legal measures available for urgent issues in the Japanese condominium legal system, namely for the preservation and improvement of condominiums as well as for the deteriorating or disaster-stricken condominiums. The proposals made suggest that it is necessary to develop a legislation facilitating further reconstructions or dissolutions, and that on the other hand, since the number of such reconstructions and dissolutions is expected to be limited due to cost and other factors, it is also necessary to develop a legislation promoting preservation and improvement. The foreign legal systems examined by this research were those of Germany, France, the United Kingdom, the United States of America, Austria, Belgium, Switzerland, Greece and other countries

  • マンションの老朽化・被災等に関する比較法的考察を基礎とした立法論研究

    科学研究費助成事業(早稲田大学)  科学研究費助成事業(基盤研究(C))

    Project Year :

    2012
    -
    2014
     

     View Summary

    本研究は、日本の区分所有建物法制の喫緊の課題であるマンションの維持・改良(耐震補強を含む。)並びに老朽化及び被災マンションに対する法的措置について、諸外国の立法例及びその運用状況の調査・研究を踏まえて、解釈論及び立法論を提示することを目的とするところ、本年度においては、前年度の研究成果を踏まえ、また、前年度の調査・研究を継続して、研究実施計画に従って、次の①~③の調査・研究を実施した。
    ①基礎作業(外国法の日本語訳等) 本研究の対象とする外国法のうち、ドイツ、フランス、イギリス、アメリカ、台湾の各法令については、既に前年度までにほぼ全訳を終えていたが、本年度においては、韓国法(2013年改正法)、中国法、オ-ストリア法、スイス法、ベルギ-法等の日本語訳に着手し、このうち、中国法およびベルギ-法については、ほぼそれを完成させた。
    ②研究会の開催と「立法例比較一覧表」の作成 合計8回の研究会を開催し、研究代表者および連携研究者(10名程度)の報告に基づき数カ国の外国の法制に関する理解を深めるとともに、前年度抽出した比較すべき項目について「立法例比較一覧表」を作成していき、50パ-セント程度完成させた。
    ③海外研究協力者との情報・意見交換及び海外調査の実施 9月の研究会においては海外研究協力者である韓国・朝鮮大学のカン教授と(同研究会には中国からの留学生(新潟大学)である高建氏も参加し報告)、12月の研究会においては同じく海外研究協力者であるインスブルック大学のホイブライン教授と情報・意見交換会を行った(同研究会には法務省の立法担当者もオブザ-バ-として参加)。また、2月には、ベルギ-法制等の調査のためリエ-ジュ大学法学部等を訪問しル-コック教授等と情報・意見交換をした。

  • A legislative perspective based on a comparative law study about deteriorating and disaster-stricken condominiums.

    Project Year :

    2012
    -
    2014
     

     View Summary

    This research has examined the legal systems of foreign countries, has elucidated the issues of the Japanese legal system based on such examination and has made proposals for future legislations regarding the legal measures available for urgent issues in the Japanese condominium legal system, namely for the preservation and improvement of condominiums as well as for the deteriorating or disaster-stricken condominiums. The proposals made suggest that it is necessary to develop a legislation facilitating further reconstructions or dissolutions, and that on the other hand, since the number of such reconstructions and dissolutions is expected to be limited due to cost and other factors, it is also necessary to develop a legislation promoting preservation and improvement. The foreign legal systems examined by this research were those of Germany, France, the United Kingdom, the United States of America, Austria, Belgium, Switzerland, Greece and other countries

  • Development of regeneration technology on Holistic Approach for the housing estate with many condominiums

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2005
    -
    2008
     

    KOBAYASHI Hideki, KAMANO Kuniki, MENO Fumitake, SUZUKI Masayuki, KOSUGI Manabu, JUNG Jiyoung

  • Development of regeneration technology on Holistic Approach for the housing estate with many condominiums

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2005
    -
    2008
     

    KOBAYASHI Hideki, KAMANO Kuniki, MENO Fumitake, SUZUKI Masayuki, KOSUGI Manabu, JUNG Jiyoung

  • Legal research on the dispute resolution many people expect

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2005
    -
    2007
     

    KAMANO Kuniki, HANAFUSA Hirofumi, FUNABASHI Satoru, OHKI Michiru, OHNO Takeshi, KONISHI Asuka

     View Summary

    Are many people really satisfied with in a decision in a civil action? Dose the court answer their expectations? This Research aims at defining the dispute resolution many people expect by the statistical approach and studying legislation, precedent and theory in Japan from this new point of view. We made the following surveys from 2005 to 2007 and achieved the following results.
    (1) Headings of questionnaire and Survey
    We set about 15 cases on the conveyance of real property, the lease of real property, the conveyance of personal property and the unjust enrichment etc, and put the questionnaire into practice to about 1500 students at Chiba University, Waseda University, Rissho University, Meigigakuin University etc.
    (2) Survey of legislation, precedent, theory on the above questionnaire
    We referred to some books about legislation, precedent, and theory in Japan and foreign countries(e.g. Germany, France, England and so on). And we visited to Free University of Berlin and University of Goettingen at September 2006 and discussed about this theme with some professors and practitioners in Germany.
    (3) Analysis of this research results and examination
    We analyzed the above questionnaire and studied legislation, precedent and theory in Japan and foreign countries. On these research results, we described the current problem and future desirable direction of the dispute resolution many people expect. However, there are still some questions. We think we want to solve them in the near future.

  • Legal research on the dispute resolution many people expect

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2005
    -
    2007
     

    KAMANO Kuniki, HANAFUSA Hirofumi, FUNABASHI Satoru, OHKI Michiru, OHNO Takeshi, KONISHI Asuka

     View Summary

    Are many people really satisfied with in a decision in a civil action? Dose the court answer their expectations? This Research aims at defining the dispute resolution many people expect by the statistical approach and studying legislation, precedent and theory in Japan from this new point of view. We made the following surveys from 2005 to 2007 and achieved the following results.
    (1) Headings of questionnaire and Survey
    We set about 15 cases on the conveyance of real property, the lease of real property, the conveyance of personal property and the unjust enrichment etc, and put the questionnaire into practice to about 1500 students at Chiba University, Waseda University, Rissho University, Meigigakuin University etc.
    (2) Survey of legislation, precedent, theory on the above questionnaire
    We referred to some books about legislation, precedent, and theory in Japan and foreign countries(e.g. Germany, France, England and so on). And we visited to Free University of Berlin and University of Goettingen at September 2006 and discussed about this theme with some professors and practitioners in Germany.
    (3) Analysis of this research results and examination
    We analyzed the above questionnaire and studied legislation, precedent and theory in Japan and foreign countries. On these research results, we described the current problem and future desirable direction of the dispute resolution many people expect. However, there are still some questions. We think we want to solve them in the near future.

  • The Comparative Legal Study on the Condominium Law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2001
    -
    2003
     

    KAMANO Kuniki, FUNABASI Satoru, HANABUSA Hirobumi

     View Summary

    This research aims to compare condominium (apartment ownership) laws in some countries (Germany, France, USA, U.K. etc.) and to make clear what japanese law learn from these legal system. What to compare are the creation of condominium, the object of condominium (unit and common property), the management system (by-law and rules of scheme, manager, meeting etc.) and the reconstruction of condominium. After these research, I suggest some ideas to japanese condominium law

  • The Comparative Legal Study on the Condominium Law

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2001
    -
    2003
     

    KAMANO Kuniki, FUNABASI Satoru, HANABUSA Hirobumi

     View Summary

    This research aims to compare condominium (apartment ownership) laws in some countries (Germany, France, USA, U.K. etc.) and to make clear what japanese law learn from these legal system. What to compare are the creation of condominium, the object of condominium (unit and common property), the management system (by-law and rules of scheme, manager, meeting etc.) and the reconstruction of condominium. After these research, I suggest some ideas to japanese condominium law.

  • Development of the System on the Partial Reconstruction of Condominium Building

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2000
    -
    2002
     

    OMI Takashi, KAMANO Kuniki, KOBAYASHI Hideki, OHOISHI Makoto, YAMAGUCHI Ikuo

     View Summary

    Japanese condominium law requires to demolishing the whole of building for reconstruction of the condominium building. But many old condominiums will continue to live and to be useful. So this study examined the methods for reconstruction and remodeling of the old condominium without demolishing the whole of the building. We defined this method as a new concept "the partial reconetruction". We compared the condominium building with the apartment house (as public housing) to confirm the feasibility of this concept.The results are as follows.1) We proposed the way of thinking that the party wall sandwiched between the adjoining units is able to open for connecting these units, and that the continuous three units are able to be two units dividing the center unit using new party wall as common elements.2) We investigated various types of enlargement or extension of condominium buildings.3) We can be divided into 12 types of the conversion with condominium. And we gave the new definition of the partial conversion for the changing of the unit's use or the condommium ownership pattern.4) In the condominium building later years many vacant units will occur. Therefore, we examined the method of closing the unit or reducing floor area to avoid inefficient management of condominium.5) We clarified the point at issue of the applicability to Japanese law system with the comparative legal study on the reconstruction and termination of the foreign condominium.6) Lastly, we insist on the importance that condominium owners can decide by majority vote the partial reconstruction of the condominium building

  • Development of the System on the Partial Reconstruction of Condominium Building

    Japan Society for the Promotion of Science  Grants-in-Aid for Scientific Research

    Project Year :

    2000
    -
    2002
     

    OMI Takashi, KAMANO Kuniki, KOBAYASHI Hideki, OHOISHI Makoto, YAMAGUCHI Ikuo

     View Summary

    Japanese condominium law requires to demolishing the whole of building for reconstruction of the condominium building. But many old condominiums will continue to live and to be useful. So this study examined the methods for reconstruction and remodeling of the old condominium without demolishing the whole of the building. We defined this method as a new concept "the partial reconetruction". We compared the condominium building with the apartment house (as public housing) to confirm the feasibility of this concept.The results are as follows.1) We proposed the way of thinking that the party wall sandwiched between the adjoining units is able to open for connecting these units, and that the continuous three units are able to be two units dividing the center unit using new party wall as common elements.2) We investigated various types of enlargement or extension of condominium buildings.3) We can be divided into 12 types of the conversion with condominium. And we gave the new definition of the partial conversion for the changing of the unit's use or the condommium ownership pattern.4) In the condominium building later years many vacant units will occur. Therefore, we examined the method of closing the unit or reducing floor area to avoid inefficient management of condominium.5) We clarified the point at issue of the applicability to Japanese law system with the comparative legal study on the reconstruction and termination of the foreign condominium.6) Lastly, we insist on the importance that condominium owners can decide by majority vote the partial reconstruction of the condominium building

  • 地域と生態環境

    科学研究費助成事業(愛媛大学)  科学研究費助成事業(重点領域研究)

    Project Year :

    1993
    -
    1996
     

     View Summary

    本年度は、地域を生態諸過程と社会諸過程の相互作用系として総合的にとらえることに命題をおき、生態過程、社会過程の解析的な手法をふまえ、生態、地理、気候など生態諸過程の解明、人類社会、法制など社会諸過程の解明などの研究手法を昇華してえた相互作用系解明の手法による具体的な生態単位抽出をおこなった。
    平成9年2月15日-16日に松山において、「地域と生態環境」最終とりまとめについて研究会を開催した。研究会では、重点領域研究の最終段階のしあげとして、地域解明のための研究手法がどの程度有功であるか、抽出した生態単位によって検証する作業をおこない、またそのような作業を通じて生態および社会の相互規範性を理論化することにとって相互作用系のもつ相互規定規範としての生態倫理確立を試みた。

  • 地域と生態環境

    科学研究費助成事業(愛媛大学)  科学研究費助成事業(重点領域研究)

    Project Year :

    1993
    -
    1996
     

     View Summary

    本年度は、地域を生態諸過程と社会諸過程の相互作用系として総合的にとらえることに命題をおき、生態過程、社会過程の解析的な手法をふまえ、生態、地理、気候など生態諸過程の解明、人類社会、法制など社会諸過程の解明などの研究手法を昇華してえた相互作用系解明の手法による具体的な生態単位抽出をおこなった。平成9年2月15日-16日に松山において、「地域と生態環境」最終とりまとめについて研究会を開催した。研究会では、重点領域研究の最終段階のしあげとして、地域解明のための研究手法がどの程度有功であるか、抽出した生態単位によって検証する作業をおこない、またそのような作業を通じて生態および社会の相互規範性を理論化することにとって相互作用系のもつ相互規定規範としての生態倫理確立を試みた

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Internal Special Research Projects

  • マンション区分所有法制の改正と土地法法制・都市法制の在り方に関する研究

    2023  

     View Summary

     今日のわが国の都市においては、マンションが平均的な住宅となっている。その中にあって、法務省は、今後、マンションの大量の老朽化が見込まれることから、法務大臣の諮問の応じて法制審議会を開催し、2024年1月に区分所有法改正要綱をとりまとめ、2024年6月以降に同改正法が成立する見込みである。そのような社会的背景の下で、本特定課題研究(以下「本研究」という。)においては、同改正法が今後の土地法制・都市法制に与える影響を調査研究した。 同改正法では、現行法制の「建替え」制度のほか、「建物敷地売却等(解消)」および「一棟リノベ-ション」の2つの制度を新たに創設した。ただ、現実には、「建替え」は主として区分所有者の費用負担の点で、「建物敷地売却等(解消)」は売却価格の点で、「一棟リノベ-ション」はその内容・費用負担の点で、その合意形成(5分の4以上等の賛成)が容易でないと思われる。 したがって、今後当面は、現マンションをできるだけ「長寿命化」することが求められ、同改正法は、共用部分の管理および変更の円滑化を図るため、所定の定足数を満たした場合には、「出席者の多数決議(代理人出席・書面による議決権行使を含む。)」の制度を新たに導入した。本研究では、今後の都市において、管理不全・危険有害マンションの出現を防止するためには、各マンション管理組合が新たに導入された「出席者多数決議」によって、いかに「長寿命化」を実現するかにかかっているかを明らかにした。 &nbsp; &nbsp;   

  • 区分所有法の改正提案事項に関する研究

    2022  

     View Summary

     本特定課題研究は、国内外の研究者・行政機関・法曹等実務家の協力を得て実施してきた10数年にわたる科学研究費補助研究における諸外国の区分所有法制(ドイツ、フランス、アメリカ、イギリス、スイス、オ-ストリア、ベルギー、ギリシャ、オ-ストラリア、韓国、中国、台湾等)の比較研究の成果に基づき、わが国の区分所有法制のあり方を考察するものである。この点については、2022年10月より、法務省法制審議会にて区分所有法改正の審議がなされており、本研究助成金支給者である鎌野も同審議に加わっている。 本助成に係る調査研究を通じて得られた成果は、次の①~③のとおりである。 ①現行制度による5分の4以上の特別多数決議による建替えについては、これまでの建替えの実績をみると(270件)、その大部分が、余剰容積を活用して新規分譲に係る新たな専有部分を総出し、それを分譲する事業者の参加のもとで、区分所有者の費用負担を低減化することによって、建替えの合意形成が成立したものである。しかし、高経年マンション等では多くの高齢者がいることも考慮すると、今日、十分な余剰容積がある区分所有建物はごく僅かであり、5分の4以上の合意形成を要する建替えは極めて困難であると考えられる。しかし、高経年ないし老朽化のマンション等(現行の耐震基準を充足しない区分所有建物も含む)が増加する状況において、このような建物をそのまま放置することは適切ではなく、円滑な建替えのためには、多数決議要件を現行の5分の4以上から4分の3以上に引き下げるべきであると考える。しかし、賛成区分所有者の側(参加事業者を含む)は、非賛成区分所有者の専有部分等を時価で買い取らなければならないことから、これ以上の引き下げは適切でないと考える。 ②上記の建替えについて、①で述べたように多数決要件を4分の3以上に引き下げた場合でも、実際には相当困難であると思われる。そこで、まずは、現存の区分所有建物を、適切に管理し、また適宜改良(変更)をして、できるだけ長寿命化させることが必要である。そのためには、管理および変更が円滑に進むような集会における多数決議要件を引き下げることが求められる。さらに、現行法制では、全員の合意が必要である「一棟リノベ-ション」(建物の躯体は維持して、共用部分と専有部分を改良する手法)を、建替えと同様の多数決要件で実施できるような法改正が求められる。 ③ただ、上記の長寿命化についても、そのための費用負担との関係で、当該長寿命化が区分所有者にとって過分のものとなることがあり得る。そのような場合には、現行制度では、被災区分所有法とマンション建替え等円滑化法に認められている多数決議による「解消制度」(建物敷地売却等)を導入する必要があると考える。

  • 都市再開発と区分所有法制

    2021  

     View Summary

    本特定課題研究は、わが国の都市再開発における区分所有法制のあり方を考察するものである。本研究を通じて得られた成果は、次のとおりである。①今日の都市の在り方は、SDGsでいう「住み続けられるまちづくり」および「持続可能な人間居住」でなければならない。②この点は、わが国の再開発事業についても当てはまる。③再開発事業において再開発後の建物は区分所有建物であり、その用途は、店舗・事務所・住宅等と多岐にわたる。その権利の調整は区分所有法に基づくが、その区分所有者間の管理(共用部分等の変更を含む。)は円滑になされるのか、将来、建物の更新(建替え等)は円滑になされるのか、そのためにはどのような方策が採られるべきかが課題となる。

  • マンション及びマンション法制の持続可能性に関する研究

    2020  

     View Summary

      本特定課題研究は、現在、研究助成を受けている科研費(「マンション区分所有法制の再構築-マンション法制の国際比較研究の成果を踏まえて-」(2018年度~2020年度)に関連して、「マンションとマンション法制の持続可能性」を対象にした。その結果、(1)マンションには建物としての寿命があることから、その法制には、建物の建替えと解消の制度を用意する必要があること、(2)現行区分所有法は、前者のみを定め、後者を用意していないから「持続可能な法制」とはいえないこと、(3)都市部の居住用途を含む巨大な再開発区分所有建物は、「管理」、「更新」及び「売却」を円滑になし得る「持続可能な開発」とはいえないのではないかということを明らかにした。 &nbsp;

  • 団地法制の再構築-老朽団地の再生手法の法的考察-

    2019  

     View Summary

    &nbsp;&nbsp; 本特定課題研究においては、現在、研究助成を受けている科研費(「マンション区分所有法制の再構築-マンション法制の国際比較研究の成果を踏まえて-」2018年度~2020年度)に関連する課題として、「団地型マンションの老朽化に伴う再生」にテ-マを絞り、(1)日本の現行の団地法制の課題を現行法の解釈上の課題と立法上の課題に分けて整理し、(2)これまでの比較法研究を踏まえて検討を行い、(3)わが国の法制の当面の立法的課題と近い将来の課題とに分けて一定の立法的提言を行った。その提言は、当面は、現行法制の延長線として被災や耐震不足の団地マンションに限定して、「団地敷地の分割」や「団地内建物・敷地売却」の立法措置を講ずることもやむを得ないが、近い将来においては、それらの場合に限定せずに、これらの制度を立法化すべきであるとした。

  • マンション区分所有法制の再構築-マンション法制の国際比較研究の成果を踏まえて-

    2018   カライスコス・アントニオス

     View Summary

    本特定課題研究は、科研費による研究を補完する形でこれと一体的に行った。そこにおいては、わが国のマンションの実態を把握するために、各種の統計資料を整理し、また、関連する分野の研究者や実務家に対するヒアリング調査を実施した。同調査により、経年・老朽マンションの建替えは、費用負担等の理由から極めて困難であることから、現行法制下では、当面はマンションの長寿命化に努めざるを得ないが、今後は、長寿命化後のマンション敷地売却を可能とする立法が必要であるとの結論(暫定案)を得た。外国法制の調査としては、ギリシャでのヒアリング調査を行い、ヨ-ロッパ法制の多様性を認識し、また、日本の小規模マンションの問題解決のための示唆を得ることができた。

  • マンション法制の東アジア法と欧米法の比較-ドイツ・ギリシャの管理及び再生との比較-

    2017   鎌野邦樹

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    &nbsp; 本特定課題研究では、科研費に係る「東アジア4カ国のマンション法制の比較と課題」を補完する目的で、東アジア法と欧米法のマンションの管理システム及び老朽化の対応について、比較検討を行った。東アジア法に関しては、台湾法につき陳苑女教授(台湾清華大学)から、中国法につき権承文教授(浙江工商大学)から、ベルギ-につきルコック教授(リエ-ジュ大学)から、最新の情報を得るとともに、意見交換を行った。それらから、台湾と中国では駐車場の権利関係が大きな問題となっていること、ベルギ-では現在進行中の法改正の議論において「建替え」が議論されていること等が明らかになった。その成果は、一部は論文にてすでに公刊し、一部は近く公刊する予定である。

  • 東アジアと欧米のマンション法制の比較研究-フランス等の再生法制との比較を中心に-

    2016   寺尾 仁, 岡田康夫, 周藤利一

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     本特定課題研究は、科学研究費助成研究「東アジア4ヵ国のマンション法制の比較と課題ー欧米法との比較を踏まえてー」(申請者が研究代表者)を補完するものとしてして実施した。本特定課題研究では、日本の法制上の課題を考える素材として、欧米法については、連携研究者の協力を得て、フランスとオーストラリアのマンション法制を考察をし、アジア法については、韓国と台湾のマンション法を考察した。2016年度においては、欧米にての現地調査は実施しなかったが、韓国には9月、台湾には3月に、現地調査を実施した。

  • 東アジア4カ国のマンション法制の比較と課題-欧米・日本と韓国との比較を中心に-

    2015  

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     本特定課題研究は、科学研究費助成研究「東アジア4ヵ国のマンション法制の比較と課題ー欧米法との比較を踏まえてー」(2015年度~2017年度)を補完ないし一体化して実施するものである。本特定課題研究においては、特に、日本と韓国の「都市再生」との関連で日本と韓国のマンション法制の比較を海外研究協力者(カン・ショクシン朝鮮大学法科大学校教授)の協力を得て行った。具体的には、2015年10月31日に韓国・釜山の東義大学校法政大学で開催された「日・韓土地法学術大会」を活用して、特に、「日韓両国の老朽化マンションの再生(維持・改良・リモデリング・建替え・解消=マンション敷地売却)」について調査研究を行い、報告をした(研究成果下掲)。

  • マンション法の欧米・韓国・日本の比較研究―マンション法の国際学術研究拠点の形成のための基礎研究―

    2010  

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     本研究は、2010年秋に申請を予定していた日本学術振興会・アジア・アフリカ学術基盤形成事業、または同・科学研究費助成・基盤研究(B)の基礎作業として、第1に、わが国におけるマンション法の若手・中堅研究者を組織化してマンション法の比較法研究のネットワ-クを構築すること、第2に、比較研究の対象を欧米(ドイツ、フランス、アメリカ、イギリス等)だけではなく、韓国等のアジアにも拡大することとし、そのためには韓国の研究者との継続的な共同研究態勢を形成することを目的とした。2010年秋には予定どおり、科学研究費助成・基盤(B)に、「マンションの維持・改良・建替え及び管理に関する10カ国の比較法研究」との課題名にて申請をしたが、採用には至らなかった。しかし、本研究の目的のうち、第1の点に関しては、全国の研究機関に属する研究協力者8名の参加を得て期間中に5回の研究会を開催するなどし、第2の点に関しては、韓国・朝鮮大学のカン・ショクシン教授の参加を得て期間中に2回の研究会を開催し、また、インタ-ネットを利用した意見交換を行うなど、当初の本研究の目的を達成したと考えている。その証左として、第1の点に関しては、2011年2月に、法務省より、将来の立法の基礎とするために、本研究組織に属する7名を構成員とする「老朽化区分所有建物に関する外国法制検討会」の開催を依頼され、法務省立法担当者の参加のもとに2回の会合を実施した。第2の点に関しては、韓国法務省集合建物法改正委員会及び韓国民事法学会より、本研究成果(マンション法の比較研究)の報告を、2011年6月にソウル(法務省)および釜山(民事法学会)にて行う旨の依頼を研究代表者が受けた。本研究の成果は複数あるが(下記「研究成果発表」参照)、その最大のものは、マンションの建替え及び解消(一括売却による処分)に関する法制度については、各国各様の制度があり(例えば、建替え制度は日本と韓国にしか存在せず、また、両国でもその内容が異なる。ドイツやフランスでは解消制度はないが、イギリスやアメリカにはこれが存在する。ただ、その内容および実態は各国各様である。)、各国それぞれに課題を抱えているという点を明らかにしたことである。 2011年度の科学研究費助成・基盤(B)が不採用に至った理由は必ずしも明らかではないが、考察の対象を広げすぎたために焦点がぼけたことや、研究組織が大きくなり過ぎたことなどが考えられる。これらの点を検討しつつ、本研究の成果を踏まえて、2011年秋には、再度、同申請を行いたいと考えている。  

  • マンション法の国際比較のための方法論・組織論に関する研究

    2009  

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    本研究は、2009年10月に申請を予定していた日本学術振興会「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」(2010年4月より3年間)のための基礎作業として、マンション法の国際比較研究のための方法論および組織論について調査研究することを目的としていたところ、同申請は2010年度分としては採用されなかったが、本研究の目的はおおかた達成できた。したがって、本研究の成果に基づき、2010年10月に、再度、同申請をおこなうか、または科学研究費・基盤研究(B)の申請を行う予定である(なお、本研究をさらに展開させる研究につき、2010年度においても特定課題研究助成費の交付の決定を受けたところである)。 本研究により得られた成果は、次のとおりである(以下、申請時の「研究目的」の記述にほぼ対応させて述べる)。 (1) マンション法の国際比較研究の対象となる諸国の法令および関連資料の収集および整理については、欧米(イギリス、ドイツ、フランス、アメリカ、イタリア、ギリシャほか約20か国)のほか、アジア・アフリカ地域について約10か国(南アフリカ、韓国、中国、台湾、シンガポ-ル、オ-ストラリア、ニュ-ジ-ランド等)に関して行った。 (2) マンション法の比較についての方法論については、やはり法系・法圏(英米法系と大陸法系、さらに大陸法系でも例えばドイツ法系とフランス法系等)の枠組みを基礎とし、そして、アジア・アフリカ法の理解についても、欧米法の継受という視点が有益であるという点を確認することができた。ただ、制定時のマンション法が改正させた場合には、各国独自の展開があることがいくつかの諸国(日本、韓国等)において明らかとなった。また、このような体系的な法の比較という理論的側面の解明と共に、各国の法制度の性格いかにかかわらず、現実には各国でほぼ共通する法律問題・法律紛争が存在すること(修繕と改良の区別、管理費の滞納、管理の停滞、複合型マンションの管理問題、建替えと解消、簡易迅速な紛争解決の模索等)が明らかになった。今後の比較研究のひとつの柱は、各国に共通する問題・紛争についての機能的な比較および共通に効果的な制度の発見にあることが明らかになった。 (3) マンション法の比較研究の組織・体制の構築に関しては、南アフリカ・ステレンボッシュ大学教授のVan Der Merwe 教授との協議(2009年10月に滞在先のイギリス・アバディ-ン大学を訪問)、およびカン・ヒョクシン教授(韓国)や権承文教授(中国)の訪日の機会において、今後の継続的・組織的な共同研究を約すると共に、すでに上記の点などについて意見交換をし共同研究に着手した。

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