2024/04/16 更新

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タカダ マサヒロ
高田 昌宏
所属
法学学術院 大学院法務研究科
職名
教授
学位
博士(法学) ( 2008年12月 大阪市立大学 )
法学修士 ( 1984年03月 早稲田大学 )

経歴

  • 2018年04月
    -
    継続中

    早稲田大学大学院法務研究科   教授

  • 2017年04月
    -
    2018年03月

    早稲田大学法学学術院   教授

  • 2002年04月
    -
    2017年03月

    大阪市立大学大学院法学研究科   教授

  • 2001年04月
    -
    2002年03月

    大阪市立大学法学部   教授

  • 1997年04月
    -
    2001年03月

    早稲田大学法学部   教授

研究分野

  • 民事法学

研究キーワード

  • Civil Law

 

論文

  • ウェブ会議方式の訴訟審理の規律についてードイツ民事訴訟法128a条を中心に

    高田昌宏

    越山和広ほか編集・手続保障論と現代民事手続法ー本間靖規先生古稀祝賀(信山社)     351 - 378  2022年08月

  • 民事訴訟法理論における心理学的知見の意義についてー証拠調べにおける供述心理学を中心に

    高田昌宏

    三木浩一ほか編集・民事裁判の法理と実践ー加藤新太郎先生古稀祝賀論文集(弘文堂)     213 - 238  2020年09月

  • 証拠調べ後の裁判官の交代と直接主義の原則ードイツ法との比較に基づく一考察

    高田昌宏

    加藤新太郎・中島弘雅・三木浩一・芳賀雅顕編集・現代民事手続法の課題ー春日偉知郎先生古稀祝賀ー(信山社)     257 - 280  2019年07月

  • 「裁判官の私知」の利用禁止についてーフォルカー・リップ(Volker Lipp)の研究を手がかりとして

    高田昌宏

    高田裕成ほか編・民事訴訟法の理論ー高橋宏志先生古稀祝賀論文集(有斐閣)     511 - 541  2018年02月

  • 「自由な証明」の現在ー近時の日独民事訴訟法の比較

    高田昌宏

    加藤哲夫・本間靖規・高田昌宏編集・現代民事手続の法理ー上野泰男先生古稀祝賀論文集(弘文堂)     247 - 266  2017年04月

  • 裁判官によるインターネット情報の収集についてードイツ法における「顕著な事実」をめぐる議論を中心にー

    高田昌宏

    山本克己ほか編・民事手続法の現代的課題と理論的解明ー徳田和幸先生古稀祝賀論文集(弘文堂)     213 - 231  2017年02月

  • 民事訴訟における職権調査の概念に関する一考察ードイツ法における職権調査の原則を中心に

    高田昌宏

    徳田和幸ほか編集・民事手続法制の展開と手続原則ー松本博之先生古稀祝賀論文集(弘文堂)     325 - 343  2016年04月

  • わが国における「社会的民事訴訟」理論の意義

    高田昌宏

    高田昌宏・野田昌吾・守矢健一編・グローバル化と社会国家原則ー日独シンポジウムー(信山社)     233 - 262  2015年05月

  • Zur Systematik der Verbandsklage im japanischen Zivilprozessrecht - Neuere Entwicklungen des kollektiven Rechtsschutzes in Japan

    Masahiro Takada

    Caroline Meller-Hannich u. a. (hrsg.), Rechtslage - Rechtserkenntnis - Rechtsdurchsetzung, Festschrift für Eberhard Schilken zum 70. Geburtstag, Verlag C. H. Beck     509 - 521  2015年

  • 「証拠調べの直接主義」の概念に関する一考察

    高田昌宏

    石川明・三木浩一編・民事手続法の現代的機能(信山社)     701 - 735  2014年12月

  • 訴訟審理の実体面における裁判所の役割についてー釈明権の法理に関する序論的考察ー

    高田昌宏

    伊藤眞ほか編集・民事手続における法と実践ー栂善夫・遠藤賢治先生古稀祝賀論文集(成文堂)     299 - 334  2014年03月

  • 集団的権利保護のための当事者適格ー近時の団体訴訟立法の展開を中心にー

    高田昌宏

    高橋宏志・加藤新太郎編・実務民事訴訟講座〔第3期〕②民事訴訟の提起・当事者(日本評論社)     287 - 322  2014年02月

  • Die Theorie des sozialen Zivilprozesses und deren Bedeutung für den japanischen Zivilprozess

    Masahiro Takada

    Rolf Stürner und Alexander Bruns (hrsg.), Globallisierung und Sozialstaatsprinzip, Mohr Siebeck     213 - 234  2014年

  • ドイツにおける集団的訴訟制度の概要(下)

    高田昌宏

    NBL   ( 965 ) 78 - 84  2011年11月

    CiNii

  • ドイツにおける集団的訴訟制度の概要(上)

    高田昌宏

    NBL   ( 964 ) 44 - 54  2011年11月

    CiNii

  • 非訟手続における職権探知の審理構造ー新非訟事件手続法・家事事件手続法の制定を契機としてー

    高田昌宏

    法曹時報   63 ( 1 ) 1 - 46  2011年11月

  • 消費者団体訴訟制度の現状と課題

    高田昌宏

    法の支配   ( 155 ) 7 - 20  2009年10月

  • 団体訴訟の機能拡大に関する覚書きードイツ法における近時の展開を手がかりとしてー

    高田昌宏

    高田裕成ほか編・企業紛争と民事手続法理論ー福永有利先生古稀記念(商事法務)     36 - 72  2005年06月

  • 非訟事件手続における「自由な証明」研究序説ードイツ法を中心としてー

    高田昌宏

    青山善充ほか編・現代社会における民事手続法の展開上巻―石川明先生古稀祝賀(商事法務)     121 - 146  2002年05月

  • 消費者団体の原告適格ー西ドイツ不正競争防止法上の消費者団体訴訟の理論的展開を手がかりとしてー

    高田昌宏

    早稲田法学   61 ( 2 ) 65 - 122  1986年01月

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書籍等出版物

  • ロースクール民事訴訟法〔第5版〕

    三木浩一, 山本和彦編( 担当: 共著)

    有斐閣  2019年04月 ISBN: 9784641138100

  • 家事事件手続法〔第3版〕

    徳田和幸, 梶村太市編著( 担当: 分担執筆)

    有斐閣  2016年12月

  • 自由証明の研究(大阪市立大学法学叢書57)

    高田昌宏( 担当: 単著)

    有斐閣  2008年03月

  • 差止請求権の基本構造

    総合研究開発機構, 高橋宏志共編( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 差止請求訴訟の基本構造ー団体訴訟のための理論構成を中心に)

    商事法務研究会  2001年12月

  • 手続保障論と現代民事手続法-本間靖規先生古稀

    越山和広, 高田昌宏, 勅使川原和彦編集( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2022年08月

  • グローバル化と社会国家原則 : 日独シンポジウム

    高田昌宏, 野田昌吾, 守矢健一編( 担当: 共編者(共編著者))

    信山社  2015年05月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 社会のIT化による民事手続規範の変容

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2020年04月
    -
    2023年03月
     

    高田 昌宏

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    社会のIT化の中、民事司法も、それに対応するIT化を期待されており、目下、民事裁判のIT化に向けた立法作業が進行している。このような現状を前にして、本研究は、社会のIT化に対する民事裁判制度のあるべき姿を、外国法との比較も試みつつ、2つの方向から考察しようとするものである。1つは、上記立法動向にも見られる民事裁判のIT化がどうあるべきかを、民事裁判手続を支配する手続原則から検討するとともに、当該手続原則自体の妥当性も検証する。もう1つは、社会のIT化により招来される法的紛争の変容が民事裁判の手続対象や手続主体に及ぼす影響に着目して、民事裁判に妥当するルール(規範)の将来のあり方を展望する

  • 民事裁判手続における超個人的利益の保護に関する比較法的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

    高田 昌宏

     概要を見る

    人事訴訟、非訟手続、団体訴訟手続などの手続では、公益や集団的利益などの超個人的利益を対象とし、独自の手続的規律が設定され、また、通常の民事手続においても、公益的観点から例外的に特別な規律が妥当している事項がある。本研究では、それらが保護法益の特殊性を理由に独自の手続規律を認めることの正当性について、わが国の法制に大きな影響を及ぼしたドイツ法との比較研究に基づき検討を行った。その結果、両国において、職権探知主義に代表される特別な規律が、今日、多様化・相対化しつつあり、超個人的利益を保護法益とすることを理由に一律に独自の規律を適用することにつき再検討の必要があることがわかった。民事訴訟をはじめとする民事裁判は、伝統的に個人の権利保護を目的する手続として構築されているが、他方で、個人の権利の保護を超えた公益や集団的利益などの超個人的な利益の保護を担う場面もあり、その範囲は今日、拡大傾向にある。この状況の下では、超個人的利益の保護について民事裁判が今後どのような役割を担っていくかを考えていく必要が、ますます大きくなる。本研究は、民事裁判の手続が、個人の権利や利益に還元できない超個人的利益の保護を担う際に、あるべき裁判手続の規律を考察したものであり、現在の民事裁判の規律を精査し、今後の同規律のあるべき方向を考えるうえでの出発点を提供するものと考える

  • 民事裁判官の裁量的判断に関する比較法的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2011年04月
    -
    2014年03月
     

    高田 昌宏

     概要を見る

    わが国の民事裁判手続で裁判官に認められている裁量的判断について、それが適切になされるよう確保するためには、裁量がどのように規律されるべきかを、ドイツの民事訴訟における裁判官の裁量に関する理論・実務を手掛かりに考察した。その結果、わが国でこれまで裁判官に裁量が認められると考えられてきた場面でも、裁判官に複数の判断からの選択の自由を認める「裁量」が許される場合かどうかが精査される必要があることと、そうでない場合には法解釈による判断基準の明確化の努力が必要であること、裁量が許される場面でも完全な自由が認められるわけではなく、法律の目的や法原則などによる制約と制御可能性があることが明らかになった

  • 民事訴訟手続による集合的権利保護制度の立法論的研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2008年
    -
    2010年
     

    三木 浩一, 上原 敏夫, 長谷部 由起子, 大村 雅彦, 高田 昌宏, 山本 和彦

     概要を見る

    現在、北米、南米、欧州などの諸国において既に立法化が実現している消費者保護を目的とする集合的権利保護訴訟は、オプトイン型、オプトアウト型、併用型、二段階型の4つに大別することができる。われわれの分析によれば、それぞれが異なる長所と短所を有し、既存の日本法との整合性も区々である。従って、これらを考慮しながら日本における新たな制度設計を考えていく必要がある

 

現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   法学部

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 社会的格差の拡大と民事訴訟審理

    2023年  

     概要を見る

     市民間の社会的経済的格差の拡大に象徴される社会状況の変化のもと、社会に生起した法的紛争の解決を担う民事訴訟制度のあるべき姿を探るべく、上記社会状況の変化が民事訴訟制度や民事訴訟の規律に及ぼす影響について考察を試みた。研究の方法としては、わが国の民事訴訟法に影響を及ぼしてきたドイツとオーストリア両国の民事訴訟法の立法、学説および実務の展開に注目した。その理由は、わが国の民事訴訟法の母法とも言われるドイツ民事訴訟法と、様々な社会問題が発生した大正期のわが国の民事訴訟法改正に影響を与えたオーストリア民事訴訟法は、わが国とは異なり、これまでに社会的弱者の増加をはじめとする社会変化や社会問題に対して様々な対応や取組みを積み重ねてきたからである。とくに、オーストリアについては、社会的弱者の保護を標榜する社会的訴訟観の影響下で制定された1895年のオーストリア民事訴訟法を比較法的に考察し、ドイツについては、社会的弱者の保護を目指して1970年代に提唱された「社会的民事訴訟」の理論に対して比較法的考察を試みた。後者の「社会的民事訴訟」の理論については、訴訟審理の過程での裁判所の(補償的)役割を中心に、近年のドイツの研究論文を手がかりに研究を進めた。なお、近時のドイツの民事訴訟法学の領域では、実体法や基本法(憲法)に由来する価値が手続法としての民事訴訟法に影響を及ぼす現象が「民事訴訟の実体化」と呼ばれ、議論の対象とされており、社会的弱者の保護という価値実現もその枠組みのなかで把握する余地があることから、「民事訴訟の実体化」の現象や動向に対するドイツ民事訴訟法学の姿勢を観察することも、わが国の今後の民事訴訟のあり方を考えるうえで有益であるとの認識に至った。そのため、前述の社会的民事訴訟の理論だけではなく、民事訴訟の実体化に対しても考察を継続しつつ、その成果を公表していく予定である。

  • 社会のIT化による民事手続規範の変容

    2020年  

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     現代社会の情報技術の進歩・浸透(社会のIT化)のもとで、その社会から派生する法的紛争の解決を担う民事裁判手続とそこで妥当する手続規範(手続法規範)が、IT化によりどのような影響を受け、変化を強いられるかを、現在のわが国で進行中の民事司法のIT化に向けた法改正作業と、外国(とくにわが国の民事手続法に強い影響力を持つドイツ)の民事司法の動向を分析することを通じて考察した。とくに、IT化のもとで変容する民事手続規範を伝統的な民事手続原理に基づいて検討することにより、民事手続規範の変容の当否や、今後の民事手続および民事手続規範のあり方を、伝統的な手続原理を修正する必要の有無も含め考察した。

  • 民事手続における裁判官の職権による事案解明活動の許容性とその限界

    2017年  

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     民事訴訟(民事裁判)の手続では、裁判資料の収集を当事者の責任・権能とする原則(当事者提出主義)に対して、例外的に、裁判所の責任・権能による資料収集が認められる場合があるが、そこで認められる「職権調査」と「職権探知」のそれぞれについて、裁判所の解明活動の許容根拠と限界を明らかにすべく、日独の関係文献の収集と精読を通じて研究を進めた。とくに、本研究では、職権調査について、訴訟要件と裁判所の法適用に着目し、職権調査の内容・根拠に関する比較法的考察を試みる一方、裁判官が独自に得た知識の、訴訟での利用可能性について、比較法的研究を行った(後者については研究成果の一部を論文として公表した)。

  • 民事訴訟における事実認定過程の研究―弁論評価を中心に

    1997年  

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    「民事訴訟における事実認定過程」は、裁判官が争いのある事実の存否を、当事者によって提出された証拠資料とその他審理に現れた一切の資料(弁論の全趣旨)を斟酌して判断するという形で行われます(民訴247条)。私は、裁判官による事実認定過程の適正さの確保が判決結果の妥当性を保証するとの前提から、いかに事実認定過程の適正化を図るかを中心に考察を行ってきました。具体的な考察の方法としては、事実認定の過程を、①証拠調べの結果得られる証拠資料からの裁判官の判断形成と、②その他の資料(弁論の全趣旨)に基づく判断形成とに分け、その双方から問題にアプローチしてきました。 まず、①との関連では、証人尋問の結果による事実認定―とくに民訴205条による書面尋問の制度の下での事実認定に焦点をあて、母法ドイツ民事訴訟法による書面尋問制度の比較法的研究を行ってきました。現在、この研究は、ドイツの制度の沿革および発展過程、理論的問題の整理がほぼ完了する段階にきており、それが終わり次第、わが国の書面尋問制度のあり方、同制度の運用の適正化の検討に着手する予定です。 ②との関連では、とくに当事者の弁論からの事実認定、それも当事者からの事情聴取による事実認定の場合に注目し、ドイツの当事者聴聞(ParteianhÖ rung)の制度を考察の出発点に置いて研究を進めてきました。当事者聴聞は、訴訟関係を明瞭にするために行われるもので、わが国でも、弁論準備手続などの争点整理段階で活用されていると思われますが、この法的性質を単なる釈明処分と解してよいのか、実質的に証拠調べとして機能しているのではないか、もし後者なら、当事者聴聞から心証形成する処理が妥当かを考察する必要があると判断し、この点について、この一年収集したドイツ文献を手掛かりに、目下、ドイツの理論・実務状況の検討・整理を進めています。