2026/04/18 更新

写真a

エトウ リンヤ
衛藤 凜哉
所属
法学学術院 法学部
職名
助手
学位
修士(法学) ( 早稲田大学 )

経歴

  • 2025年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   法学学術院   助手

学歴

  • 2025年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   大学院法学研究科   博士後期課程  

  • 2023年04月
    -
    2025年03月

    早稲田大学   大学院法学研究科   修士課程  

  • 2019年04月
    -
    2023年03月

    早稲田大学   法学部  

所属学協会

  • 2023年05月
    -
    継続中

    国際私法学会

研究分野

  • 国際法学   国際私法
 

論文

  • イギリスにおける渉外的な労働契約の法的規律——3つの最上級審判決を中心として——

    衛藤凜哉

    早稲田法学会誌   76 ( 1 ) 1 - 30  2025年10月  [査読有り]

講演・口頭発表等

  • 知財高判令和6・10・30金判1708号14頁(外国商標のウェブページ掲載行為とわが国商標権の侵害)

    衛藤凜哉

    渉外判例研究会  

    発表年月: 2025年12月

Misc

  • Developments in 2024 (Major Judicial Decisions, Activities of Academic Societies), International Law and Organizations

    Tanemura Yusuke, Eto Rinya

    Waseda Bulletin of Comparative Law   ( 44 ) 133-137, 167-168  2026年01月

  • 〔翻訳〕デジタル時代における新たな連結点?《国際知的財産法・国際取引法研究⑵》

    アントン・ツィンマーマン(著), 衛藤凜哉(訳)

    比較法学   59 ( 2 ) 176 - 201  2025年12月

  • 〔翻訳〕韓国国際私法の新展開《国際知的財産法・国際取引法研究⑴》

    李鍾赫(著), 種村佑介(監訳), 衛藤凜哉(訳)

    比較法学   58 ( 2 ) 132 - 153  2024年12月

 

他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 渉外的な労働契約における国際私法と労働法の相互関係

    2025年  

     概要を見る

     渉外的な労働契約の法的規律にあたっては、国際私法(準拠法選択規則)に従って準拠法を決定するアプローチと、労働法固有の地域的適用範囲を画定するアプローチとが交錯するが、アプローチ選択の基準や、そもそも両アプローチが排他的であるか否か等、明確でない点も多い。このような問題意識に基づき、本研究課題では、両アプローチの理論的な整理を試みた。現時点での成果は以下の通りである。 ⑴ 近時のわが国の裁判実務では、上記の両アプローチの双方を採用して判断を示したと解される実例が登場している。この裁判例をもとに、実質法固有の地域的適用範囲の考慮の要否という両アプローチの相違が実際に結論を左右し得ることを明らかにするとともに、私法的側面を有する労働法固有の地域的適用範囲を画定するために用いられてきた基準は、使用者による恣意的操作の容易性という点で国際私法の連結点としては従来批判されてきたものであることを指摘した。以上の研究成果は、判例評釈として、早稲田法学101巻2号に掲載見込みである。 ⑵ 労働法規固有の地域的適用範囲と国際私法との相互関係の明確化を図り、労働法規の地域的適用範囲の解釈に関する判例・学説の蓄積があるイギリスを対象とした研究を行なった。本年度は、実質法の地域的適用範囲の国際私法上の取扱いに関するイギリス国際私法の基礎理論の解明を中心的に行い、その結果、わが国でも知られる「一方的抵触規則」、「自己制限的実質法規」、「絶対的強行法規」等の概念・呼称に関する統一的理解が醸成されていなかったこと、単一の法規について2つ以上の概念が含有されることがあると理解されてきたこと等が明らかになった。これらを踏まえ、労働法規との関係では具体的にどのように展開されてきたかを解明した成果は、2026年度中に学内紀要にて公表する予定である。