2025/04/30 更新

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ニシムラ ゴウキ
西村 剛輝
所属
法学学術院 法学部
職名
助手
学位
修士(法学) ( 2023年03月 早稲田大学 )

経歴

  • 2023年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   法学部   助手

学歴

  • 2023年04月
    -
    継続中

    早稲田大学 大学院   法学研究科   博士後期課程  

  • 2021年04月
    -
    2023年03月

    早稲田大学 大学院   法学研究科   修士課程  

  • 2017年04月
    -
    2021年03月

    早稲田大学   法学部  

所属学協会

  • 2023年06月
    -
    継続中

    日本刑法学会

研究分野

  • 刑事法学

研究キーワード

  • 刑法

  • 財産犯

受賞

  • 成績優秀者表彰

    2021年03月   早稲田大学法学会  

 

論文

  • 詐欺罪の被害者と事実の錯誤 ——振り込め詐欺及び還付金詐欺の検討を中心に——

    西村剛輝

    早稲田法学会誌   75 ( 2 ) 251 - 301  2025年03月  [査読有り]

  • 被害者が占有を失った金銭の刑法的保護(1)——金銭を客体とする盗品等関与罪(刑法256条)を素材に——

    西村剛輝

    早稲田法学   100 ( 1 ) 87 - 131  2024年12月  [査読有り]

Misc

  • 〔特別刑法判例研究【116】〕アダルトビデオの撮影に従事させる行為と職業安定法上の「労働者の供給」及び「労働者供給」(東京高判令和4年10月12日)

    西村剛輝

    法律時報   97 ( 2 ) 128 - 131  2025年01月

    記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)  

  • 〔刑事判例研究〕農地法所定の許可を得ていない農地譲受人からの占有の委託と横領罪の成否(最判令和4年4月18日刑集76巻4号191頁)

    西村剛輝

    早稲田法学   99 ( 2 ) 137 - 153  2024年03月

    記事・総説・解説・論説等(大学・研究所紀要)  

  • 〔特別刑法判例研究【108】〕入管法70条1項2号の2における「偽りその他不正の手段」と「許可」との間の因果関係(大阪高判令和3年10月13日)

    西村剛輝

    法律時報   95 ( 11 ) 148 - 151  2023年10月

    記事・総説・解説・論説等(学術雑誌)  

  • クラウス・フェルディナント・ゲルディッツ「刑法の民主的性格と最終手段原則」(翻訳)

    クラウス・フェルディナント・ゲルディッツ,仲道祐樹,西村剛輝

    比較法学   56 ( 1 ) 235 - 262  2022年06月

    書評論文,書評,文献紹介等  

その他

  • 早稲田大学法学部 総代

    2021年03月
    -
     
  • 司法試験 合格

    2021年01月
    -
     
  • 司法試験予備試験 合格

    2019年11月
    -
     
 

他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法学研究科

特定課題制度(学内資金)

  • 預金及び電子マネーに関する刑法上の諸問題

    2024年  

     概要を見る

    本研究課題の目標は、刑法(とりわけ、財産犯)において、預金や電子マネーがどのように保護されるのかを明らかにすることであった。このうち、預金の刑法的保護に関しては、従来、預金を現金と同視する傾向があったように見受けられる。たとえば、振り込め詐欺を刑法246条1項によって捕捉する立場がそれである(1項詐欺罪説)。だが、そのような構成は多くの擬制を伴って初めて成り立ち得るが、一体どれほどの利点があるか疑わしい。そこで、本研究課題においては、預金や振込を構成する仕組み・システムにまで遡って分析を行うことにより、預金を端的に債権として捉えるべきとの理解に至った。それにより、振り込め詐欺は刑法246条2項によって処罰されることになる(2項詐欺罪説)。2項詐欺罪説からは、その被害者は、第一に被仕向銀行となる。なぜなら、被仕向銀行こそが、預金債務を新たに負担する主体だからである。それに加えて、預金債権を失うことになった振込依頼人を、第二の被害者と構成することは可能である。ここでは、振込依頼人が預金債権を失ったことと引き換えに、被仕向銀行が資金移動を受けた点を捉えて、第三者利得構成を見出すことができる。2項詐欺罪説を以上のように再構成することは、振込システムに合致した理解であると考える。以上の研究成果は、2025年3月に公表済みである。なお、電子マネーについては研究途上であるが、預金に関する上記理解をどこまで推し及ぼすことができるかが課題となる。

  • 刑法における金銭の保護の在り方

    2023年  

     概要を見る

     本研究課題は、所有者の手元から離れた金銭が、刑法上如何にして保護されるのかを検討するものである。本課題を通じて、次のような問題が明らかとなった。 第一に、民法上は金銭の占有者と所有者とが一致すると考えられているが、その理解が刑法上も妥当し得るのか、妥当するとして刑法上の例外を設けることが可能かが具体的課題として浮かび上がる。ここでは、そもそも金銭の「占有=所有」理論の根源にまで遡ってその射程を見極める必要がある。 第二に、従来の刑法研究においては、金銭ないし金額を客体とする財産犯の成否を検討するに際して、客体の特定基準に関する議論があまり行われていないことが明らかとなった。だが、このことは、所有権に対する罪を考えるときに重大な問題を内包している。というのも、所有権の対象は何らかの形で特定されている必要があるからである。本課題の遂行にあたり、民法上の議論から示唆を得ることで、客体の特定基準に関しての一定の指針を得ることができた。これは、金銭を客体とする財産犯一般に通じる原理として構成し得るものだと考える。 以上の研究成果は、2024年度内に紀要にて公開する予定である。