2024/04/19 更新

写真a

モリ アヤカ
森 綾香
所属
法学学術院 法学部
職名
助手

経歴

  • 2023年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   法学学術院   助手

学歴

  • 2023年04月
    -
    継続中

    早稲田大学   大学院法学研究科   博士後期課程  

  • 2021年04月
    -
    2023年03月

    早稲田大学   大学院法学研究科   修士課程  

  • 2017年04月
    -
    2021年03月

    早稲田大学   法学部  

所属学協会

  • 2022年05月
    -
    継続中

    デザインと法協会

研究分野

  • 新領域法学   知的財産法 / 民事法学

研究キーワード

  • 知的財産法

受賞

  • 成績優秀者表彰(修士課程修了生副総代)

    2023年03月   早稲田大学法学会  

  • 成績優秀者表彰(卒業生副総代)

    2021年03月   早稲田大学法学会  

 

論文

  • 〔翻訳〕ドイツのデザイン保護の発展における著作権の影響

    クリストフ・ラーデマッハ著, 森綾香訳

    Law&Practice   ( 17 ) 133 - 150  2024年02月

  • 意匠において物品が果たす権利範囲の限定の役割に関する考察:意匠法の沿革及び比較法の視点から

    森綾香

    パテント   76 ( 5 ) 30 - 39  2023年05月  [査読有り]

  • 〔翻訳〕著作権,パロディ,パブリック・ドメイン──ドイツ及び日本著作権法に対する文化的影響の検討

    クリストフ・ラーデマッハ著, 森綾香訳

    田村善之編『知財とパブリック・ドメイン 第2巻:著作権法篇』勁草書房     369 - 395  2023年02月

  • 〔翻訳〕専門性、効率性、公平性─特許の侵害及び無効判断に関する適切な分離制度(Bifurcation)の探求─

    クリストフ・ラーデマッハ著, 森綾香訳

    『早稲田大学法学会百周年記念論文集 第四巻 展開・先端・国際法編』成文堂     273 - 300  2022年12月

講演・口頭発表等

  • Design Right at Metaverse Technology

    森綾香

    LAWTECH 3rd Annual Consortium Meeting, Durban (South Africa)  

    発表年月: 2024年04月

  • 〔コメンテーター〕「著作権集中管理制度の比較法的検討―近時の発展方向を焦点に―」(報告者:譚天陽)

    報告者:譚天陽, コメンテーター:森綾香

    2023年度第2回 比較法研究所スタディセミナー(早稲田大学比較法研究所)  

    発表年月: 2023年12月

  • Comparative Analysis of the Role of the “Product” in Design Law

    若手IP研究会 the Int'l IP Workshop for Junior Researchers(共催:第85回東京大学知的財産法研究会、パブリック・ドメイン研究会、北大知的財産法研究会)  

    発表年月: 2023年03月

  • デザインの無体的側面と意匠法

    同志社大学知的財産法研究会 第148回研究会  

    発表年月: 2022年12月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 意匠法におけるデザインの「抽象的外観保護」理論構築の研究

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2023年08月
    -
    2025年03月
     

    森 綾香

Misc

  • メタバースと意匠法

    早稲田大学知的財産法制研究所 Webコラム(https://rclip.jp/2022/09/01/202209column/)    2022年09月

 

特定課題制度(学内資金)

  • 特許法における「自然法則の利用」要件の比較法的研究

    2023年  

     概要を見る

    本特定課題研究では「特許法における『自然法則の利用』要件の比較法的研究」を行なった。概要は以下の通りである。 【I】国内裁判例の分析非ソフトウェア関連発明の裁判例では、自然法則の利用が否定されるのは以下の三パターンのいずれかor組み合わせによってであった。(1)発明の構成中でそもそも自然法則が用いられていない、(2)自然法則が用いられていたとしてもそれが単なる道具としての利用であり、物の本来の機能が発揮されているだけでありそれだけでは自然法則の利用と評価できない、(3)自然法則が用いられていたとしてもそれが発明の重要な部分(特徴・課題解決の主要な手段・技術的意義に照らし全体として見た中)には自然法則が用いられていないために自然法則の利用と評価できない。非ソフトウェア関連発明のケースだけに着目しても、自然法則の利用に物理的性格を求めないことの是非(人間の認識・反復継続性)、判断中の「全体として」文言の意義(発明の効果の部分に自然法則が用いられているとき、自然法則の利用を肯定して良いか)、「技術的意義」の意義等について判断基準の揺らぎがある。 【II】「自然法則の利用」要件 - 外国法(特に独仏)での取扱い日本法上の「自然法則の利用」要件は19世紀ドイツ発祥の「自然力」概念に由来するが、当のドイツを含めた欧州ではそれを要件として直接に用いてはおらず、別の概念「技術的性格」を判断基準としている。「技術的性格」は、(1)自然の変容と捉える見方と、(2)実行可能な有用性として捉える見方が存在してきた。(1)の方が通説であったとされている。同要件の先駆である「産業的性格」の有無の判断の際、ドイツでは、産業的結果を求めないという(フランスに比べれば相対的に緩やかな)判断をしていたために、単なるアイデアを別建てで規制する必要があった。そのために用いられたのが「自然力」であった。欧州において「自然の変容」基準が一部から疑念が投げかけられている向きのある現在、日本の自然法則の利用要件をも再考すべきであると言えそうか、更なる調査・検討の余地がある。