Updated on 2024/04/27

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NAKAMOTO, Kaori
 
Affiliation
Faculty of Law, School of Law
Job title
Associate Professor
Degree
Juris Doctor ( 2014.03 Waseda University )
Doctor of Philosophy in Law ( 2021.09 Waseda University )

Research Experience

  • 2023.04
    -
    Now

    Waseda University   Faculty of Law   Assistant Professor

  • 2023.04
    -
    2024.03

    Aichi University   Graduate School of Law

  • 2020.04
    -
    2023.03

    Aichi University   Graduate School of Law

  • 2018.04
    -
    2020.03

    Waseda University   Faculty of Law

  • 2015.04
    -
    2018.03

    Waseda University   Faculty of Law

Education Background

  • 2015.04
    -
    2018.03

    Waseda University   Graduate School of Law  

  • 2011.04
    -
    2014.03

    Waseda University   Law School  

  • 2007.04
    -
    2011.03

    Waseda University   School of Law  

Professional Memberships

  •  
     
     

    民事訴訟法学会

Research Areas

  • Civil law

Research Interests

  • 民事訴訟法

 

Papers

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Research Projects

 

Syllabus

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Sub-affiliation

  • Faculty of Law   Graduate School of Law

  • Faculty of Law   Waseda Law School

Internal Special Research Projects

  • 請求異議訴訟への既判力の作用と作用場面の判断基準

    2023  

     View Summary

     本研究では、請求異議訴訟における訴訟物及び当事者適格に関する研究を実施した。次年度以降の研究課題として、給付訴訟を前訴、その給付訴訟における給付判決の債務名義に係る請求異議訴訟を後訴とする事例で、前訴給付判決の既判力が後訴に作用するか否か、作用する場合の根拠を明らかにすることを目的としており、本年度はその準備段階として冒頭のテーマを中心とした研究を行った。 民執法35条1項の請求異議訴訟における当事者適格について、通説は、債務名義に債務者として表示されている者・その承継人・執行力の拡張を受ける者・それらの代位債権者に原告適格を、債務名義に債権者として表示された者・その承継人・執行力の拡張を受ける者、に被告適格を肯定する。これに対し、同項が規定しているのは、訴訟追行権の意味での当事者適格ではなく、誰が執行力の排除をめぐる実体的地位(実体適格)を有するかであるという見解が主張されている。これらの見解を踏まえ、本研究ではまず、実体適格とは、訴訟物たる権利関係の帰属主体性の問題であるところ、請求異議訴訟における訴訟物を如何に解するかで、誰に実体適格が認められるのかが異なるとの問題提起を示した。その上で、請求異議訴訟における訴訟物については学説上のいずれの見解に拠っても、実体法上の権利関係が訴訟物でない以上、実体適格を有する者は誰か、という説明はできないこと、したがって請求異議訴訟においては実体適格という概念は問題にならないと結論付けた。

  • 訴訟当事者としての権利能力なき社団と構成員の「組織法的関係」

    2023  

     View Summary

     本研究では、権利能力なき社団が訴訟当事者とする訴訟における、社団と構成員との訴訟法的関係を明らかにすることを目的とした。既にこれまでの研究で、権利能力なき社団の当事者適格の根拠につき、第三者の訴訟担当か社団の固有適格かを検討した。今回の研究では、第三者の訴訟担当に焦点を当て、訴訟担当者が受けた判決効の被担当者への拡張の根拠について検討することから研究を開始した。 具体的には、第三者の訴訟担当のうち、法定訴訟担当の典型例とされている遺言執行者の当事者適格と判決効拡張につき、近時の最高裁判例である最判令5・5・19民集77巻4号1007頁を題材に、遺言執行者を訴訟担当者、相続人又は受遺者を被担当者とする訴訟における遺言執行者の当事者適格及び判決効拡張場面につき整理・分析を行った。 また、第三者の訴訟担当は法定訴訟担当の他に任意的訴訟担当も判例上肯定されているところ、任意的訴訟担当については、最大判昭45・11・11民集24巻12号1854頁の示した許容要件の分析、被担当者への判決効拡張の根拠につき検討を行った。 本年度は第三者の訴訟担当論を中心とした研究にとどまったが、研究結果を元に、社団の当事者適格につき固有適格構成を採用する場合の判決効拡張の根拠について、引き続き研究を進めることとしたい。

  • 民事訴訟手続における当事者論-広義の「共有関係」に関する訴訟の当事者適格

    2015  

     View Summary

    本研究助成費の研究成果を、判例評釈として、早稲田法学第91巻2号(最一小判平成26年2月27日民集68巻2号192頁)、同第91巻4号(東京高判平成26年8月27日判時2242号59頁)に投稿した。