2024/12/21 更新

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ミズタニ ケン
水谷 賢
所属
法学学術院 法学部
職名
助手

経歴

  • 2022年04月
    -
    継続中

    早稲田大学法学学術院   助手

学歴

  • 2022年04月
    -
    継続中

    早稲田大学大学院   法学研究科   博士後期課程  

  • 2020年04月
    -
    2022年03月

    早稲田大学大学院   法学研究科   修士課程  

  • 2016年04月
    -
    2020年03月

    早稲田大学   法学部  

所属学協会

  • 2022年
    -
    継続中

    日本私法学会

研究分野

  • 民事法学   民法学

研究キーワード

  • 不動産公示制度論

  • 不動産物権変動論

 

講演・口頭発表等

  • 不動産公示制度が有する機能に関する多重性の分析

    水谷賢

    北陸フランス法研究会  

    発表年月: 2022年03月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 不動産公示制度における「対抗要件」以外の機能に関する実体の検討

    早稲田大学  特定課題研究

    研究期間:

    2022年04月
    -
    2023年04月
     

 

特定課題制度(学内資金)

  • 不動産公示制度における「権利資格保護要件としての登記」の位置づけの検討

    2023年  

     概要を見る

    本研究は、いわゆる「権利資格保護要件としての登記」が不動産公示制度におけるいずれの機能として位置付けうるのかに関して、主に次の2つの方向から検討した。すなわち、①「権利資格保護要件としての登記」の位置づけに関する先行研究の検討、②「権利資格保護要件としての登記」と土地公示制度の「情報提供」の機能との関係の分析、である。まず、①の方向性においては、とりわけ、松尾弘の研究に着目した。そこでは、潜在的な権利復帰原因等をもつゆえに元々の完全な権利者とも無権利者ともいえない者から権利を取得した者の権利取得の確定と元々の権利者への権利復帰の否定が問題になる場合についての、権利帰属の決定ルール、すなわち第三者保護のルールとして、「権利保護資格の法理」が妥当するとされた。私は、この位置づけを基礎とした検討が求められることを確認した一方で、必ずしも、権利資格保護法理という説明の必然性は明らかにされていないと考えた。すなわち、権利を主張するためには登記くらいしておかなければいけないという素朴な発想の根拠については、なお検討すべき課題であるということである。次に、②の方向性においては、フランス土地公示制度の重要な機能の1つとしてあげられる「情報提供」の機能について、権利資格保護要件としての登記が第三者保護法理であるとするなら、第三者への情報提供と考えることによって結びつけることが可能になるのではないかと考えた。ただし、このように考えた場合、対抗要件としての登記についても、権利帰属のルールである以上、第三者保護法理の側面がないとはいえず、情報提供の機能をもつものと考えられるように思われる。すなわち、「情報提供」という概念から土地公示制度を考える場合、単に権利資格保護要件としての登記などの一場面に限定されるものではなく、むしろ、土地公示制度全体に及びうるということが明らかになった。

  • 不動産公示制度における「対抗要件」以外の機能に関する実体の検討

    2022年  

     概要を見る

    本研究は、従来「対抗要件」との差異への意識が不十分であった「公示」概念に着目しつつ、(1)対抗要件としての登記以外の登記のしくみ(2)フランス法の公示制度の機能の1つである「police civile」の考え方の内実を検討するものである。今年度は、フランス革命期立法、現代フランス法の制度の詳細に関する調査とともに、日本民法における登記の位置づけの再確認を行った。その結果、フランス法の「information」のための登記という分類および、日本法の「権利資格保護要件としての登記」という概念の分析、関係の整理が、「police civile」の解明および公示制度全体の説明につながると分かった。