2024/04/24 更新

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シマダ ユキオ
島田 征夫
所属
法学学術院
職名
名誉教授
学位
法学博士 ( 早稲田大学 )

所属学協会

  •  
     
     

    日本空法学会

  •  
     
     

    国際人権法学会

  •  
     
     

    世界法学会

  •  
     
     

    国際法学会

研究分野

  • 国際法学
 

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 戦争法

  • 海洋法

  • 法源論(19世紀の国際慣習法)

  • 国内避難民

  • 難民

  • -

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Misc

  • 国際法協会第69回(2000年)ロンドン(連合王国)大会報告

    国際法外交雑誌   第99巻5号  2000年

  • 国際刑事法と国際刑事裁判所-犯罪人引渡を中心に

    国際人権法学会    2000年

  • 意見書(戦後賠償問題)

    法務省    2000年

  • 19世紀後半の慣習国際法について

    早稲田法学第74巻第4号   74;4,pp.59-83  1999年

  • 条約解釈規則としての同時性の原則

    江泉芳信・清水章雄・島田征夫編「変動する国際社会と法」所収/敬文堂    1996年

  • 新しい海洋法と資源紛争

    せんきょう   37;4  1996年

  • 新しい海洋法と漁業紛争

    せんきょう   37;3  1996年

  • 新しい海洋法と領土紛争

    せんきょう   37;2  1996年

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特別研究期間制度(学内資金)

  • 19世紀国際慣習法の法構造

    2004年10月
    -
    2005年09月

    アメリカ合衆国   ハーヴァード大学

特定課題制度(学内資金)

  • 国内紛争における国際法と国内法の新しい展開―スーダン・ダルフール紛争を素材に

    2008年  

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    【研究成果概要】 種別:特定課題B 課題番号:2008B-017 課題:国内紛争における国際法と国内法の新しい展開―スーダン・ダルフール紛争を素材に 概要:本研究は、会合を昨年度数回開いたが、特に研究会として開催した2回につき、記しておく。①

  • 共有大陸棚資源をめぐる国際法的解決の可能性―日中・日韓間紛争を素材として

    2007年  

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     2007年度早稲田大学特定課題研究費のテーマとして、「共有大陸棚資源をめぐる国際法的解決の可能性―日中・日韓間を素材として」を申請し、研究費の交付を受けました。そして、2008年3月に「19世紀における領海の幅員問題について」(早稲田法学第83巻第3号)と題する論文を完成させました。そもそも、日中、日韓間の大陸棚資源の問題は、大陸棚資源と排他的経済水域資源の分布状況が重なり、両国間でなかなかよい解決方法が見いだせない困難な問題の1つです。その原因がどこにあるかというと、大陸棚の幅(開発可能性)と排他的経済水域の幅(200カイリ)が異なるからです。こうした食い違いは、かつても存在していました。それが、上記拙稿で取り上げた領海の幅員問題だったのです。簡単に言えば、領海の幅員について、着弾距離説と3カイリ説とが対立していた問題です。19世紀の初めに2つの学説が対立していた事実があります。上記論文は、領海の幅員の歴史を追い、グロティウス、プーフェンドルフ、バインケルスフークの流れを確認し、バインケルスフークの主張した着弾距離説に焦点を当てました。着弾距離という「技術」を領海幅員を画する基準としたわけです。この点が、1958年大陸棚条約で、開発可能性という「技術」を大陸棚の幅を画する基準とした事実と重なるわけです。この関係の詳細は、拙稿65―66頁に説明してあります。かつて領海をめぐる困難な問題を解決した国際法が、現在の共有資源問題にも有効な示唆を与えることができるのではないかと考え、研究を進めている次第です。

  • 19世紀国際慣習法の研究-特に領海と公海制度の発展を中心に

    2004年  

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    2004年度は、海洋法研究会(杉原高嶺京都大学教授、栗林忠男東洋英和大学教授主催)の「海洋法研究会」に参加し、「19世紀の領海・公海制度の発展」と題する報告を行った。さらに、林司宣早稲田大学教授と共編で『海洋法テキストブック』(有信堂)を作成し、その第2、3、4章で、主に領海制度を担当した。その中で19世紀における領海制度、特に3カイリ原則の変遷を考察した。同書は、近日中に刊行される予定である。

  • 新しい戦争法の研究

    2002年  

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     2001年9月11日に勃発したニューヨークのワールド・トレード・センターへの航空機による自爆攻撃は、世界の人々を震撼させる出来事であった。これに対し、アメリカは、首謀者と見られるビン・ラディンを捕捉するためと称して、アフガニスタンをはげしく空爆し、多くの死傷者を出した。 こうした新しい兵器による大量殺戮は、何も今回が初めてではない。20世紀の初頭の第一次世界大戦中の毒ガスや第二次世界大戦終了時の原子爆弾による攻撃にも見られるものである。 戦争法は、19世紀に、所謂正戦論が破綻してから発達したものである。しかし、戦争法は、危険な兵器が出現して後に国際法による規制が始まるのである。つまり、後追いをするわけである。新しい戦争法は、兵器の発達と同時進行して発達しなければ、民間人の被害は増大するばかりである。今回のイラク戦争でも見られたミサイル攻撃やクラスター爆弾など、は危険極まりないものである。 1907年の陸戦の法規慣例に関する条約の前文に、同条約に明文の規定がなくとも、諸国は依然として人道原則や国際慣習法の拘束を受けることを確認する「マルテンス条項」と呼ばれるものがある。これは、条約で禁止されていなければ当然に適法であることを意味しないという趣旨である。上に述べた危険な兵器は、この条項で禁止できないだろうか。 現在、この条項の問題を含めて論文を執筆中である。    

  • 19世紀国際慣習法の現代国際法への影響に関する研究

    2000年  

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     19世紀国際慣習法に関連する研究論文や資料は、わが国では必ずしも多いとは言えないため、外国の関係文献を収集することにつとめた。文献と資料は、慣習法、条約、自然法などに関わる英独仏の論文を中心に集めた。その範囲は国際法のみにとどまらず、政治、経済、文化、社会の分野などに及ぶことになった。 これらと平行して行った実際的活動として、「国際法理論史研究会」(代表・柳原正治九州大学教授)への参加がある(研究会は2000年度3回、3月、7月、12月に東京と福岡とで交互に開催され、15名ほどの国際法学者が参加した)。この研究会は、現在Triepel, "Völkerecht und Landesrecht"の購読を行っているが、広範な情報交換の場であると同時に、報告者を中心に詳細な報告と活発な討論が毎回行なわれるため、伝統的国際法の理解のため絶好の機会であり、得るところもきわめて大である。 このようにして得られた国際慣習法の特徴が、現代の国際法においてどのように跡づけられるかがこの研究の主題である。現在抱いているテーマとしては、19世紀に慣習法として確立したと思われる、外交的保護権や無害通航権の成立の過程を追うとともに、その後慣習法がどのように変遷して、現代国際法として生き続けているのかを明らかにしようとする。たとえば、なぜ現在も依然として慣習法のままなのか、なぜ法典化されたのか、などを探りたいと思う。 現在、これらの論点を含めて、伝統的な慣習法の現代における意義に関する研究を構想中であり、なるべく早い時期に原稿化するつもりである。

  • 先占の法理と時際法

    1998年  

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     時際法は、時代とともに変わる国際法のことをいう。時際法として、最もよく引用されるのが無主物先占の法理であるとされる。国際法上、この先占の法理の要件は発見から始まって次第に実効的占有、そして社会的占有に変わってきたと言われる。周知のとおり、現在の国境紛争の多くは島の帰属をめぐって争われている。先占の法理の変遷を立証することによって、日本のかかえる国境紛争である竹島や尖閣諸島の領土問題を解決する手掛かりを探ることが本研究の目的である。 本年度、外国の大学や図書館と連絡をとり、書物を含めて多くの内外の資料を収集した。その範囲は国際法にとどまらず、歴史、政治、社会の分野にも及んでいる。さらに、本研究の一環として重要なのは、インターカレッジの「国際法理論史研究会」(代表・柳原正治九州大学教授)への参加である(研究会は1998年度は3回で、9月に東京、12月に東京、そして1999年3月に福岡で開催した)。この研究会には、国際法の歴史に関心をもつ国際法学者が毎回積極的に参加しており、19世紀の国際法学を研究する上では日本でも屈指の議論の場を提供している。小生は、この研究会で、本研究に大いに参考になる示唆を数多く得たことを記しておきたい。 こうした実績を踏まえて、現在論文を構想中である。テーマは「19世紀における国際法上の先占法理の課題」(予定)とし、主に当時の新興国ドイツの主張とそれまでイギリスなどが主張していた理論との対立をとらえることを主眼としている。

  • 国際紛争の平和的解決手段としての周旋と仲介について

    1997年  

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    国際紛争の平和的解決手段としての周旋と仲介は、伝統的なもので、従来外交交渉とともに国際の平和と安全の回復に貢献してきた。周旋と仲介は、それぞれ第三者(国)が紛争当事者の間に入って紛争解決を促進するものであるが、理論的には、周旋は、場所を提供するなど解決を側面から助けるもので、仲介は、当事者の主張の調整や条件の提示など両者の中に入って行われるものである。しかし、両者は、明確な実定法上の根拠をもたず未分化であり、もっぱら第三者の関わり合いの程度によって区別されるにすぎないものであるとされてきた。 本研究は、このように位置づけられてきた周旋と仲介の概念の整理と再検討を行うものである。本年度は特に日露戦争時におけるアメリカ大統領の日本とロシアとの間の調停活動をフォローし、この点を洗い直す作業を行ってみた。これとの関連で、本年1月に国際的に問題となった国連によるイラク査察についても関心をもった。それは、国連事務総長による紛争の解決が見事に功を奏し、紛争の激化が未然に防がれたからである。 周旋と仲裁は、前述の通り伝統的なものであるが、最近では国連による調停作業が頻繁に行われまたそれに大きな期待が集まりつつある。しかし、国連の活動は本来国連憲章第6章によるべきであって、国連事務総長の活動は補佐的なものと言われる。とりわけ五大国が関わる紛争には国連は無力化するとも指摘されている。その意味で、周旋と仲介の見直しあるいは再検討とともに、国連による紛争解決はきわめて注目すべきもので、本研究の課題の成果として予定している論稿は、こうした傾向も視野においている。

  • 内政不干渉原則に関する時際法の研究

    1995年  

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    1995年度の本研究の成果としては,L. Oppenheim, International Law, 1st ed., 1905の研究会「国際法理論史研究会」に定期的に参加(春秋の国際法学会開催時のほか,95年7月と96年3月に行われた)し,他の国際法研究者と有意義な意見交換ができたことがあげられる。 そうした研究会における貴重な討論をふまえて,内政不干渉原則の研究を行う前提として時際法の論点の1つとして,本年は条約保釈規則と同時性の原則に焦点をあて,同時性に関する論文をまとめた。 同論文は,時際法の理論が主として慣習法について適用があると思われてきたことをベースに,条約法においてはこの時際法がいかなる地位を占めるかについて論じたものである。結論的に言えば,条約法における時際法の機能はまず同時性の原則として現れるのである。この同時性とは,条約解釈を,条約締結時点の事実や規則を基に行なうことを意味するのであって,このことは普通は契約の解釈についてよく言われてきたことである。それが条約の解釈についてもあてはまることが明らかになったのであり,これは,条約の解釈規則上従来主張されてこなかった新しい規則を提示したことを意味し,その点で,この論文の大きな意義が見出される。

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