2024/12/08 更新

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コグチ ヒコタ
小口 彦太
所属
法学学術院
職名
名誉教授
学位
修士(法学)
博士(法学) ( 早稲田大学 )

経歴

  •  
     
     

    早稲田大学 法学学術院   教授

学歴

  •  
    -
    1974年

    早稲田大学   法学研究科   中国法史学  

  •  
    -
    1974年

    早稲田大学  

  •  
    -
    1969年

    早稲田大学   法学部  

  •  
    -
    1969年

    早稲田大学  

所属学協会

  •  
     
     

    法社会学会

  •  
     
     

    比較法学会

研究分野

  • 基礎法学

研究キーワード

  • 中国法

 

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 中国民事法の事例研究

  • 中国刑事法の事例研究

  • 中国憲法の最近の理論動向

  • 中国の経済発展と法

  • 中国刑事手続法の観念と構造

  • 中国刑法の観念と構造

  • Law and Economic Development of the People's Republic of China

  • The Idea and Structure of Criminal Procedure of the People's Republic of China

  • The Idea and Structute of Criminal Law in the People's Republic of China

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Misc

  • 現代中国法(共著)

    成文堂    2004年

  • 中国民法典編纂をめぐる論争の一齣

    L&T   23  2004年

  • 中国民法における人格権の位置づけについて

    中国民法典草案国際検討会(雲南大学)    2003年

  • 現代中国の裁判と法

    成文堂    2003年

  • 盗み撮り事件に憲法論議ははたして必要か

    東方   274  2003年

  • 中国刑事訴訟法の理論と実際

    成文堂    2003年

  • 法律「共犯罪分首従」条における「造意」概念についての覚え書き

    池田温編 日中律令制の諸相/東方書店    2002年

  • 中国の政治

    早稲田大学出版部    2002年

  • 日本統治下の「満州国」の法

    韓国法史学会、国際学術大会    2002年

  • 中国民法の理論と実際

    成分堂    2001年

  • 中国経済法の理論と実際

    成文堂    2000年

  • 中国における刑法改正について

    比較法研究/比較法学会   60  1999年

  • 中国国際経済法の理論と実際

    成文堂    1999年

  • 警察、刑事訴訟法、刑法、公安部、人権白書、法統、労働改造、労働矯正、ほか

    現代中国事典/岩波書店    1999年

  • 中国における法人の不法行為責任と会社法の制定

    比較会社法研究(奥島孝康教授還暦記念)/成文堂   pp.663-676  1999年

  • 中国における肖像権侵害をめぐる一訴訟―映画「秋菊の物語」撮影事件をもとにして―

    早稲田法学   75:1 (pp.49-120)  1999年

  • 日中侵権行為法的比較

    法制与社会発展(中国吉林大学)   1999年第3期(pp.30-36)  1999年

  • 中国不法行為法概要

    中国の経済発展と法(小口彦太編)/早稲田大学比較法研究所    1998年

  • 法律責任

    中国会社法入門(奥島孝康・志村治美編)/日本経済新聞社    1998年

  • 中国法の基本的性格

    中国会社法入門(奥島孝康・志村治美編)/日本経済新聞社    1998年

  • 中国の経済発展と法

    早稲田大学比較法研究所    1998年

  • 皮純協ほか著中国行政法の理論と実際

    成文堂    1998年

  • 満州国民法典の編纂と我妻栄

    池田・劉編『日中文化交流史叢書2法律制度』/大修館書店    1997年

  • 唐令拾遺補

    東京大学出版会    1997年

  • 中国民事訴訟法の理論と実際/江偉・李浩・王強義著

    成文堂    1997年

  • 中華人民共和国新・旧刑法典対照一覧(一)

    早稲田法学   73巻1号  1997年

  • 日本・中国・香港侵権行為法比較

    法学家/中国人民大学法学院   第5期  1997年

  • 中国民法通則一三ニ条公平責任原則の系譜

    東方/東方書店   198号  1997年

  • 中国刑法上の犯罪概念

    法学の根底にあるもの(奥島孝康・田中成明編)/有斐閣    1997年

  • 日本、中国内地和香港侵権行為法的概括比較

    一国両制:理論与実践国際研討会/香港城市大学中国法与比較法研究中心・一国両制経済研究中心    1997年

  • 中国刑法典修正関係法規・司法解釈文書集成(各則編2)

    早稲田法学/早大法学会   71;3  1996年

  • 王利明「中国の統一的契約法制定をめぐる諸問題」

    比較法学/比較法研究所   29;2  1996年

  • 中国憲法の理論と実際

    成文堂    1996年

  • 中国の立法観念について

    早稲田法学   71;4  1996年

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特定課題制度(学内資金)

  • 体制移行期の中国法の変容とグローバル化の課題

    2010年  

     概要を見る

    研究課題に迫るアプローチとして、特に中国における関係機関、学者からの聞き取り調査に主眼を置き、3月8日から12日の間、北京の法官学院及び北京大学法学院を訪問し、聞き取り調査と意見の交換をなした。先ず、法官学院(裁判官修習機関)では、日本側から日本の判例の機能につき説明がなされ、これに対して法官学院の諸教授から質問が出され、それに日本側が答えるという内容であった。その後、こちらで用意した調査項目につき質疑応答を行った。項目内容は以下の通りである。1、裁判委員会への付託の実質的主体は合議法廷か、院長か。2、裁判委員会へ付託される案件の割合。3、裁判官の法的判断において論理と利益考量のいずれが優先されるか。4、裁判官の採用方法について。5、裁判官は不偏不党の立場で裁判するかそれとも社会的弱者の立場にたって裁判するか。6、違法捜査の存否の挙証責任は被告と検察のいずれが行うか。7、民事訴訟の挙証責任について、民事訴訟証拠規定では、被告に挙証責任を倒置する規定が見られるが、実際の運用状況はいかがか。これらの各項目につき回答を得た。次に、北京大学法学院を訪問し、法学院院長の出迎えを受けたあと、民法の尹田教授、王成教授と、予め配布しておいた各質問項目につき質疑応答を重ねた。先ず、民法についての項目は以下のとおりである。契約法について。1、請求権競合の処理について。2、債権者取消件の被告について。3、不可抗力による履行不能の場合の契約解除と危険負担の関係。4、契約の履行段階でも、詐欺を理由とする取消はあり得るか。5、契約締結上の過失責任が中国契約法に実定化されているが、そのことは不法行為を理由とする損害賠償請求を認めない趣旨か。6、契約法中の公平原則は契約法適用、解釈において社会的弱者の立場に立つことを意味するか。不法行為報について。1、共同不法行為における共同性の理解について、意思の連係を要件とするか。2、権利侵害責任報の高度危険責任(69条)は一般条項として、具体的に適用可能な条文か。3、法人の不法行為責任の規定は何故存在しないのか。4、公平責任(24条)の適用状況。5、製造物責任における、欠陥の存在、欠陥と損害の因果関係等の挙証責任は原告と被告のいずれが負うのか。物権法について。1、家屋不動産の物権変動において登記は必ず行われるか。2、登記機関の審査は形式審査か、実質審査か。3、国有企業の機械設備に抵当権を設定し、債務不履行の場合に、抵当権者は当該設備を差し押さえることができるか。4、株式会社化された企業法人の場合、その財産所有関係は会社法が優先されるのか。5、中国物権法は、不動産の善意取得を規定し、登記の公信力を規定しなかったが、この善意取得は公信力と同じことか。6、農地請負経営権については定期的割りかえは行われているか。以上の質問は清華大学の韓世遠教授にもなした。以上の質問に対する回答を踏まえてこれを論文化し、あるいは研究に活用するつもりである。

  • 日本・中国の不法行為法の比較研究

    1999年   浦川 道太郎, 田山 輝明, 藤岡 康宏, 王 利明, D.クラーク

     概要を見る

     国際的シンポジウム開催の前提として、学内外の共同研究者による研究会での報告を中心に活動をしてきた。時系列的にそれを記すと以下のとおりである。(1)D.クラーク「中国法の誤解--"法の支配"パラダイムの神話」(99年6月23日)、(2)楊立新「中国不法行為法の現状とその主要な学術的観点」(99年7月8日)、(3)姚輝「中国人格権法の発展および現状」(99年7月12日)、(4)武樹臣「中国民事裁判方式の改革」(99年11月17日)、(5)王利明「懲罰的損害賠償の中国における運用」(2000年1月20日)、(6)藤岡康宏「日中不法行為法の比較研究」(2000年3月3日)、(7)浦川道太郎「日本における懲罰的損害賠償と制裁的慰謝料」(同上)、(8)田山輝明「不法行為責任と契約責任」(同上)、(9)小口彦太「中国民法学者への質問」(同上)。以上の各報告は現在すべて文章化されており、加筆のうえ、できるだけ早く一冊の本にまとめる予定(成文堂より出版予定)である。今後は、上記報告者を中心として国際シンポジウム開催に向けての準備に入ることになる。

  • 刑法および刑事訴訟法改正にともなう中国刑事法研究の中間的総括

    1999年  

     概要を見る

     筆者は、この10年来、「中国刑事法研究」というタイトルで刑法および刑事裁判制度の両面から中国刑事法の思想・思惟様式と制度的構造の特徴と変遷を分析してきた。そこでの研究の枠組みは1979年刑法・刑事訴訟法を前提とするものであった。しかるに、96年に刑事訴訟法、97年に刑法が大幅に改正され、中国刑事法研究に対する一応の締め括りをなすためには、この96年、97年両法の改正点の正確な理解と意義づけをなすこと、そして両法制定以降における新法の実施状況の丹念な跡付けの作業が不可欠である。そこで、まず刑法面からこの作業に着手した。そのさい、98年の比較法学会での報告「中国における刑法改正--罪刑法定原則の採用を中心にして--」を作業の枠組みとして、まず、一、刑法3条罪刑法定原則規定の意義と問題点ということで、(1)中国における罪刑法定概念の内容、(2)「法律」と司法解釈、(3)法の公開化の度合い、(4)刑法3条の射程距離、(5)明確性の程度、(6)罪刑対応原則との関係の諸点について、次に、二、犯罪概念の転換ということで、社会的危害性という実体的概念と違法性という形式的概念の関係づけについて検討をすすめた。具体的作業方法としては、97年以降の刑法関係諸雑誌・著書の中から上記の点に関する理論と資料の収集をはかるという方法をとった(そのうえで、今後は、中国の学者・実務家からの聴取という作業が必要となる)。この両面での作業を通じて、実体法=刑法面での中間的総括が可能となると考えている。2000年は、この執筆にとりかかる。他方、刑事裁判制度については、関係文献の収集にとどまり、まだ十分な分析はなしていないが、裁判制度の構造面での質的な変化は見いだせないとの感を強くしている。

  • 中国の経済発展と法の研究

    1996年   櫻井 孝一, 曽根 威彦, 田山 輝明

     概要を見る

     1978年末の中国共産党第11期3中全会において、改革開放路線がとられて以来約20年が経過しようとしている。この間、周知のように、計画経済から市場経済へと、中国は一大転換を遂げつつある。中国の経済発展と法というテーマで共同研究を企図したのは、この一大転換についての法的側面よりする一応の総括をしておくべき時期にあるとの理由にもとづく。そこで、本研究は、研究会を組織して研究課題の達成をめざした。 各研究会の概要は以下のとおりである。 第1回 季衛東「中国の経済秩序における関係と法律」(神戸大学教授、95年11月11日)/第2回 王晨「最近の中国契約法の動向--経済契約法の改正を中心に--」(大阪市立大学教授、11月11日)/第3回 鈴木賢「体制転換期中国の裁判制度改革をめぐる諸問題--公正・効率をもとめて--」(北海道大学助教授、95年11月30日)/第4回 王亜新「中国における民事紛争処理と経済の発展」(九州大学教授、96年6月15日)/第5回 周剣龍「中国会社法における法人財産権の概念について」(青森公立大学助教授、96年7月6日)/第6回 小口彦太「中国法は市場経済を媒介し得るか」(本学教授、96年10月26日)/第7回 國谷知史「中国における地方国有企業改革と法」(新潟大学教授、96年11月16日)/第8回 片岡直樹「中国公害法の展開」(久留米大学教授、96年12月7日)/第9回 田中信行「中国合併企業の株式化問題」(東京大学助教授、97年1月9日)/第10回 野沢秀樹「中国における労働権の基本問題」(本学非常勤講師、97年1月9日)/第11回 高見沢磨「中国近代法の試み」(立命舘大学教授、97年1月11日) なお、本研究課題達成のため、海外からも中国人民大学教授王利明およびアメリカ合衆国ワシントン大学(シアトル)ロースクール教授D.クラークの両氏にも紙上参加してもらうことになっている。上記各報告内容は、比較法研究所の叢書に掲載する予定である。 最後に、本特定課題研究助成費によって中国法関係の欧米文献をも相当収集できたことを一つの特色として付記しておく。