2024/04/25 更新

写真a

オオハマ ケイキチ
大濵 啓吉
所属
政治経済学術院
職名
名誉教授
学位
政治学修士 ( 早稲田大学 )
法学博士 ( 専修大学 )

学歴

  •  
    -
    1984年

    早稲田大学   政治学研究科   政治学  

  •  
    -
    1984年

    早稲田大学  

  •  
    -
    1971年

    早稲田大学   法学部  

  •  
    -
    1971年

    早稲田大学  

委員歴

  • 2007年
    -
     

    独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会 専門委員 2007 -

  • 2004年
    -
     

    東京都都市開発審査会委員会 委員 2004

  • 2001年
    -
     

    八王子市情報公開・個人情報保護審査会 委員 2001

  • 2000年
    -
    2001年

    東京都震災復興検討委員会 委員 2000 - 2001

  • 1984年
    -
    2000年

    東京大学社会科学研究所「公法私法研究会」 幹事 1984 - 2000

  • 1997年
    -
    1998年

    日本公法学会 運営委員 1997 - 1998

  • 1996年
    -
     

    比較法学会  理事

  •  
     
     

    比較法学会 理事

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所属学協会

  •  
     
     

    日本行政学会

  •  
     
     

    日米法学会

  •  
     
     

    日本地方自治学会

  •  
     
     

    日本土地法学会

  •  
     
     

    比較法学会

  •  
     
     

    日本公法学会

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研究分野

  • 公法学

研究キーワード

  • 行政法

  • Administrative Law

 

書籍等出版物

  • 行政法総論(新版)

    岩波書店  2006年

  • 学問の自由と大学の自治

    大浜啓吉編『公共政策と法』所収  2005年

  • 土地所有権と土地政策

    『都市と土地政策』(早稲田大学出版部)  2002年

  • 「法の支配と行政法」

    『塩野先生古稀祝賀論文集 行政法の発展と変革』(有斐閣)  2001年

  • Administrative Law

    1999年

  • 「現代政治小辞典」

    プレーン出版  1999年

  • 行政法総論

    岩波書店  1999年

  • 震災補償(共著)

    「震災関係許訟法」所収 裁判実務体系  1998年

  • 減歩(共著)

    「震災関係訴訟法」所収 裁判実務体系 青林書院  1998年

  • 日本における行政訴訟

    「究政論叢」(中国の社会科学院発行)(中華人民共和国・法律出版社)  1998年

  • 法の支配と国家高権論

    「現代日本社会の現状分析」(敬文堂)所収  1997年

  • Urban Restoration in Law and Finance

    1997年

  • 「法の支配と国家高権論-現代社会における都市形成権の確立に向けて」(共著)

    『現代日本社会の現状分析』(敬文堂)  1997年

  • 「震災復興とまちづくり」

    『都市復興の法と財政』(勁草書房)  1997年

  • 「現代日本社会の現状分析-政治学・経済学・法律学の視点から」

    敬文堂  1997年

  • 都市復興の法と財政

    勁草書房  1997年

  • 「現代アメリカ行政法」(共訳)

    木鐸社  1996年

  • 「戦後における都市法の生成-土地法における公共性概念の生成」(共著)

    『現代日本の法的論点』(勁草書房)  1994年

  • 「国有不動産利用の法律関係」(共著)

    『借地借家法の法律実務』(ぎょうせい)所収  1994年

  • 「行政救済法講義」

    成文堂  1994年

  • 「現代日本の法的論点」

    勁草書房  1994年

  • 「行政法問題集」

    成文堂  1993年

  • 「制限審査法理の変容と法の支配」

    『行政法の現状分析』(勁草書房刊)所収  1991年

  • 「行政法学の現状分析(高柳信一先生古稀記念論集)」(共著)

    勁草書房  1991年

  • 「町田市議会史」(共著)

    ぎょうせい  1990年

  • 「司法試験過去問シリーズ・行政法」

    早稲田経営出版  1987年

  • 「学問の自由」(共著)

    『(別冊法学セミナー・基本法コンメンタール憲法)  1986年

  • 「信教の自由」(共著)

    『別冊法学セミナー・基本法コンメンタール憲法(第三版)』  1986年

  • 都市復興の法と財政

    勁草書房  1977年

  • 「環境法辞典」

    有斐閣 

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 公共政策と自治体紛争

    研究期間:

    2005年
    -
     
     

  • 公共政策

    共同研究

    研究期間:

    2001年
    -
    2004年
     

  • public policy

    Cooperative Research

    研究期間:

    2001年
    -
    2004年
     

  • 都市と土地政策

    共同研究

    研究期間:

    1996年
    -
    2000年
     

  • urban development and land policy

    Cooperative Research

    研究期間:

    1996年
    -
    2000年
     

  • デュー・プロセス・オブ・ローの研究

  • 自治体行政と条例

  • 法の支配と行政法理論

  • 行政訴訟

  • 学問の自由と大学政策

  • 法の支配と行政法

  • Due Process of Law

  • Administoration of Local Government and Regulation

  • Administrative Litigation

  • academic freedom and University Policy

  • Rule of law and Administrative law

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Misc

  • 成田空港土地収用事件最高裁判決

    大浜啓吉

    判例評論   556  2005年

  • 「まちづくり法務の課題」

    大浜啓吉

    月刊自治体研究   ( 2005年6月 )  2005年

  • 「公共政策と法」

    大浜啓吉編著

    早稲田大学出版部    2005年

  • 法の支配と行政訴訟

    大浜啓吉

    原田尚彦先生古稀記念論文集『法治主義と行政訴訟』/有斐閣    2004年

  • 実質的証拠法則

    大浜啓吉

    ジュリスト別冊『行政法の争点(第三版)』    2004年

  • 「法の支配と行政訴訟」

    大浜啓吉

    原田尚彦先生古稀記念『法治国家と行政訴訟』所収    2004年

  • 「実質的証拠法則」

    大浜啓吉

    ジュリスト別冊『行政法の争点』    2004年

  • 「私有地の賃貸借契約と住民訴訟」

    大浜啓吉

    自治研究   80 ( 8 )  2004年

  • 法律による行政の原理

    大浜啓吉

    法学教室   ( 275 )  2003年

  • アメリカにおける医療産業と病院合併(1)(高島章好と共著)

    大浜啓吉

    比較法学   37 ( 1 )  2003年

  • 「法律による行政の原理」

    大浜啓吉

    法学教室   275  2003年

  • 淡路剛編「環境法事典」

    大浜啓吉

    有斐閣    2002年

  • 小田急線訴訟と行政裁量

    大浜啓吉

    法学教室   ( 257 )  2002年

  • 所有権と土地政策

    大浜啓吉

    大浜啓吉編『都市と土地政策』/早稲田大学出版部    2002年

  • アメリカにおけるメディケアーの発展とデュー・プロセスの権利(関根雅樹と共著)

    大浜啓吉

    比較法学   35;2  2002年

  • 都市と土地政策

    大浜啓吉

    早稲田大学出版部    2002年

  • 小田急線訴訟と行政裁量

    大浜啓吉

    法学教室   257  2002年

  • 「アメリカにおけるメディケアーの発展とデュー・プロセスの権利」(共著)

    大浜啓吉

    比較法学   35 ( 2 )  2002年

  • 市街地再開発事業事実と民事訴訟法による明渡し事件(東京高判平成11年7月22日)

    大浜啓吉

    自治研究   77;2  2001年

  • 法の支配と行政法

    大浜啓吉

    塩野先生古稀祝賀論文集『行政法の発展と変革』/有斐閣    2001年

  • 「市街地再開発事業と民事訴訟による明渡事件(東京高判平成11年7月22日)」

    大浜啓吉

    自治研究   77(3)  2001年

  • 内田満編「現代政治小辞典」

    プレーン出版    1999年

  • 行政法総論

    岩波書店    1999年

  • 外国人と生活保護法(東京地裁平成8年5月29日)

    大浜啓吉

    自治研究   74 ( 2 )  1998年

  • 司法試験改革に異議有り

    中央公論   1998年8月号  1998年

  • 震災補償

    塩崎勤=澤野順彦編『震災関係訴訟法(裁判実務体系28巻)』/青林書院    1998年

  • 減歩

    塩崎勤=澤野順彦編『震災関係訴訟法(裁判実務体系28巻)』/青林書院    1998年

  • 日本における行政訴訟

    張広福編『究政論叢第一卷』/中華人民共和国・法律出版社    1998年

  • アメリカにおける行政手続

    比較法研究   59  1998年

  • 「災害と公法」

    公法研究 日本公法学会 第二部会シンポジウム司会「討論要旨」   /61  1998年

  • 「外国人と生活保護法」(東京地裁平成8年5月29日)

    自治研究   74/2  1998年

  • 司法試験改革に異議あり

    大浜啓吉

    中央公論   8月号  1998年

  • アメリカにおける行政手続

    大浜啓吉

    比較法研究   ( 59 )  1998年

  • 「地方自治法概説」

    東京都市町村研修センター    1998年

  • アメリカにおける行政手続-わが国の行政手続法との比較の視点から

    早稲田政治経済学雑誌   332  1997年

  • 法の支配と国家高権論-現代社会における都市形成権の確立に向けて

    大浜啓吉編『現代日本社会の現状分析』/敬文堂    1997年

  • 震災復興とまちづくり

    大浜啓吉編『都市復興の法と財政』/勁草書房    1997年

  • 現代日本社会の現状分析-政治学・経済学・法律学の視点から

    敬文堂    1997年

  • 都市復興の法と財政

    勁草書房    1997年

  • Administrative Procedure in the Unites States

      /59  1997年

  • 「日本における行政訴訟」

    〔中国社会科学院における講演とシンポジウム〕    1997年

  • 「アメリカにおける行政手続」

    〔比較法学会〕 青山学院大学    1997年

  • 「アメリカにおける行政手続-わが国の行政手続法との比較の視点から」

    大浜啓吉

    早稲田政治経済学雑誌   ( 332 )  1997年

  • E. GELLHORN, R. LEVIN著「現代アメリカ行政法」(大浜啓吉=常岡孝好訳)

    木鐸社    1996年

  • 地方公務員法の成り立ちと論点

    月刊自治研   1996年7月号  1996年

  • 行政決定手続の構造分析-アメリカにおけるインフォーマルな決定を中心に

    比較法学/早大比較法研究所   29;2  1996年

  • 「地方公務員法の成り立ちと論点」

    大浜啓吉

    月刊自治研   ( 7月 )  1996年

  • 行政決定手続の構造分析-アメリカにおけるインフォーマルな決定を中心に-

    大浜啓吉

    比較法学〔早大比較法研究所刊〕   29 ( 2 )  1996年

  • 柏崎・刈羽原発訴訟(新潟地判平成6年3月24日)

    大浜啓吉

    自治研究   71 ( 10 )  1995年

  • 「柏崎・刈羽原発訴訟」(新潟地判平成6年3月24日)

    自治研究   71/10  1995年

  • 国税通則法における審査請求人の閲覧請求の拒否事件(東京地判平成4年3月18日)

    大浜啓吉

    自治研究   70 ( 1 )  1994年

  • 都市形成と土地利用-土地法における公共性を巡って

    早稲田政治経済学雑誌   319  1994年

  • 戦後における都市法の生成-土地法における公共性概念の生成

    大浜啓吉編『現代日本の法的論点』/勁草書房    1994年

  • 国有不動産利用の法律関係

    西村=菅原=寺田=澤野編『現代借地・借家の法律実務III』/ぎょうせい    1994年

  • 行政救済法講義

    成文堂    1994年

  • 現代日本の法的論点

    勁草書房    1994年

  • 「国税通則法における審査請求人の閲覧請求の拒否事件」(東京地判平成4年3月18日)

    自治研究   70/1  1994年

  • 「都市形成と土地利用-土地法ける公共性を巡って」

    大浜啓吉

    早稲田政治経済学雑誌   ( 319 )  1994年

  • 随意契約(最高裁判所第三小法廷昭和62年5月19日)

    大浜啓吉

    ジュリスト別冊地方自治判例百選(第二版)    1993年

  • 理由付記(最高裁判所第三小法廷昭和60年1月22日)

    大浜啓吉

    ジュリスト別冊行政判例百選(第三版)    1993年

  • 土地区画整理法の仮換地処分取消訴訟(名古屋地裁判平成3年4月26日)

    大浜啓吉

    自治研究   69 ( 2 )  1993年

  • 行政事件訴訟法と立証責任

    大浜啓吉

    法学教室   ( 148 )  1993年

  • 委任立法における裁量

    公法研究   55  1993年

  • 行政法問題集

    成文堂    1993年

  • 「随意契約」(最高裁判所第三小法廷昭和62年5月19日)

    ジュリスト別冊『地方自治判例百選(第二版)』    1993年

  • 「理由付記」(最高裁判所第三小法廷昭和60年1月22日)

    ジュリスト別冊『行政判例百選(第三版)』    1993年

  • 「土地区画整理法の仮換地処分取消訴訟」(名古屋地裁判平成3年4月26日)

    自治研究   69/2  1993年

  • 行政法演習問題「行政事件訴訟法と立証責任」

    法学教室   /148  1993年

  • 「委任立法における裁量」

    大浜啓吉

    公法研究〔有斐閣〕   ( 55 )  1993年

  • 委任立法の限界(最高裁判所第三小法廷平成3年7月9日

    大浜啓吉

    ジュリスト増刊平成3年度重要判例解説    1992年

  • 土地改良法事件(東京高判決平成元年7月4日

    大浜啓吉

    自治研究   68 ( 1 )  1992年

  • 行政事件訴訟法における処分性

    大浜啓吉

    法学教室    1992年

  • 執行力について

    大浜啓吉

    法学教室   ( 144 )  1992年

  • 認可と許可

    大浜啓吉

    法学教室   ( 141 )  1992年

  • 樹林保護及び緑化推進に関する条例

    大浜啓吉

    ジュリスト増刊『条例百選』    1992年

  • 空中権における公法上の諸問題

    法律時報   64;4  1992年

  • 青梅市における要綱行政

    東京都総務局編『西多摩地域における行財政の課題と実情』    1992年

  • 土地法における公共性

    専修法学論集   55=56  1992年

  • 「委任立法における裁量」

    〔日本公法学会〕 中央大学    1992年

  • 「委任立法の限界」(最高裁判所第三小法廷平成3年7月9日)

    ジュリスト増刊・平成3年度『重要判例解説』    1992年

  • 「土地改良法事件」(東京高判決平成元年7月4日)

    自治研究   68/1  1992年

  • 行政法演習問題「行政事件訴訟法における処分性」

    法学教室   /146  1992年

  • 行政法演習問題「執行力について」

    法学教室   /144  1992年

  • 行政法演習問題「認可と許可」

    法学教室   /141  1992年

  • 「樹林保護及び緑化推進に関する条例」

    ジュリスト増刊『条例百選』    1992年

  • 「空中権における公法上の諸問題」

    大浜啓吉

    法律時報   64 ( 4 )  1992年

  • 「青梅市における要綱行政」

    大浜啓吉

    東京都総務局編『多摩地域における行財政の課題と実情』所収    1992年

  • 「土地法における公共性」

    大浜啓吉

    専修法学論集   55 ( 56 )  1992年

  • 制限審査法理の変容と法の支配

    兼子仁他編『行政法の現状分析』/勁草書房    1991年

  • 青梅市における土地利用の現状と課題-住宅開発を中心に

    東京都総務局編『多摩川上流地域における行財政の構造』   pp.89-123  1991年

  • 行政法学の現状分析(兼子仁=宮崎良夫と共編著)

    勁草書房    1991年

  • 「青梅市における土地利用の現状と課題-住宅開発を中心に」

    大浜啓吉

    東京都総務局編『多摩川上流地域における行財政の構造』所収     89 - 123  1991年

  • 無名抗告訴訟と司法権

    専修大今村司法研究室40周年記念論集    1990年

  • 空中権と公法

    専修大学法学研究所『公法の諸問題III』    1990年

  • 青梅市の財政分析

    東京都総務局編『多摩地域における行財政と自治の構造』    1990年

  • インフォーマルな行政決定と司法審査の手続問題

    専修法学論集   52  1990年

  • 都市再開発と公共性

    ジュリスト増刊・行政法の争点(新版)    1990年

  • 「無名抗告訴訟と司法権」

    大浜啓吉

    専修大今村司法研究室40周年記念論集    1990年

  • 「空中権と公法」

    大浜啓吉

    専修大学法学研究所『公法の諸問題Ⅲ』所収    1990年

  • 「青梅市の財政分析」

    大浜啓吉

    東京都総務局編『多摩地域における行財政と自治の構造』所収    1990年

  • 「インフォーマルな行政決定と司法審査の手続問題」

    大浜啓吉

    専修法研論集   ( 52 )  1990年

  • 「都市再開発と公共性」

    大浜啓吉

    『ジュリスト増刊・行政法の争点(新版)』    1990年

  • 公務員の懲戒処分(岡山地判昭和62年3月25日)

    大浜啓吉

    自治研究   65 ( 12 )  1989年

  • インフォーマルな行政決定と司法審査

    専修法学論集   50  1989年

  • 官民共同再開発事業における行政財産の取り扱い

    不動産鑑定   1989年11月号  1989年

  • 「公務員の懲戒処分」

    自治研究   65/12  1989年

  • 「インフォーマルな行政決定と司法審査」

    大浜啓吉

    専修法学研論集   ( 50 )  1989年

  • 「官民共同再開発事業における行政財産の取り扱い」

    大浜啓吉

    不動産鑑定   ( 1989年11月号 )  1989年

  • アメリカにおけるルールメイキングの研究(2)

    専修法研論集   2  1988年

  • 「アメリカにおけるルールメイキングの研究(2)」

    大浜啓吉

    専修法研論集   ( 2 )  1988年

  • 司法試験過去問シリーズ・行政法

    大浜啓吉

    早稲田経営出版    1987年

  • アメリカにおけるルールメイキングの研究(1)

    専修法研論集   1  1987年

  • 委任立法禁止の原則と司法審査

    法と経済   25  1987年

  • 都市再開発の沿革としくみ

    ジュリスト   897, pp.6-10  1987年

  • アメリカにおけるルールメイキングの構造と展開(5)

    大浜啓吉

    自治研究   63 ( 6 )  1987年

  • アメリカにおけるルールメイキングの構造と展開(4)

    大浜啓吉

    自治研究   63 ( 5 )  1987年

  • アメリカにおけるルールメイキングの構造と展開(3)

    大浜啓吉

    自治研究   63 ( 2 )  1987年

  • 「アメリカにおけるルールメイキングの研究(1)」

    大浜啓吉

    専修法研論集   ( 1 )  1987年

  • 「委任立法禁止の原則と司法審査」

    大浜啓吉

    法と経済   ( 25 )  1987年

  • 「都市再開発の沿革としくみ」

    大浜啓吉

    ジュリスト   ( 897 ) 6 - 10  1987年

  • 違憲審査の基準(二)

    大浜啓吉

    Article   ( 9 )  1986年

  • 違憲審査の基準(一)

    大浜啓吉

    Article   ( 8 )  1986年

  • 合憲性推定と立法事件(続)

    大浜啓吉

    Article   ( 6 )  1986年

  • 合憲性推定と立法事実

    大浜啓吉

    Article   ( 5 )  1986年

  • 学問の自由(高柳信一と共著)

    別冊法学セミナー・基本法コンメンタール憲法(第3版)/日本評論社    1986年

  • 信教の自由(高柳信一と共著)

    別冊法学セミナー・基本法コンメンタール憲法(第3版)/日本評論社    1986年

  • 地下空間利用に関する行政法規による規制

    ジュリスト   ( 856 )  1986年

  • アメリカにおけるルールメイキングの構造と展開(2)

    大浜啓吉

    自治研究   62 ( 12 )  1986年

  • アメリカにおけるルールメイキングの構造と展開(1)

    大浜啓吉

    自治研究   62 ( 11 )  1986年

  • 「地下空間利用に関する行政法規による規制」

    大浜啓吉

    ジュリスト   ( 856 )  1986年

  • 住民訴訟における応接費用(東京地判昭和58年5月27日)

    大浜啓吉

    自治研究   61 ( 6 )  1985年

  • 「住民訴訟における応接費用」

    自治研究   61/6  1985年

  • 「成田土地収用事件」

    大浜啓吉

    『判例評論』   ( 556 )

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特定課題制度(学内資金)

  • 縮減時代の都市計画と自治体の役割

    2013年  

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    1888(明治21)年の東京市区改正条例を嚆矢とするわが国の都市計画法制の根底にある思想は国家高権論(都市計画の決定権は国家にある)であった。1968(昭和43)年に制定された現行の都市計画法制もこの思想を承継したため、結果として都市に住む住民の意思は軽視ないし無視されている。明治憲法は地方自治の制度を持たず、中央集権国家体制をとっていたことが背景にあったといえよう。しかし、時代が21世紀に入り、日本社会を取り巻く状況は激変した。少子高齢化社会が到来し、特に地方都市にあってはいわゆる都市の縮減傾向が顕著であり、現行制度の枠組みの限界がはっきりしてきた。すなわち、現在の日本社会は、中心市街地のジリ貧にみられるような都市の衰退や少子高齢化社会にともなう諸問題の発生に直面しているが、都市計画法は高度成長期に制定されたこともあり、必ずしも現状の対策に十分対応したものになっていない。 そこで本稿では、国家論のレベルに立ち返って、現行の都市計画制度を根本的に洗い直し、自治体の役割を重視した新しいあるべき都市計画制度を提示したいと考えた。 第一に、まずは日本における都市形成の歴史を振り返りつつ、法体系がどのような特質をもつかを析出することにする。都市法ないし土地法は約200本の法律からなっているが、相互の関連、法体系の姿を認識することが現行制度の欠陥をあぶりだす出発点になるものと考えるからである。 第二に、制度欠陥は、多様かつ複数あって相互の深く関連しているが、本稿では特に土地利用規制に焦点を当てたいと考えている。従前の土地利用規制には、現状に合わせて枠組みを変更すべことが多い。街並み規制の重視、いわゆる集団規制の一元化、土地開発と利用手続の統合、従前の行政処分中心のまちづくりから、都市計画における契約制度や協定制度など活用なども新しい手法として徐々に浸透しており、注目すべきであろう。 第三に、東京オリンピックを控えて都市基盤の老朽化が注目を集めている。これは従来の行政法の体系でいえば、公物法の問題ということになるが、伝統的公物法の内在的思想を剔抉し、より現代的な枠組みがあり得るものと思う。もっとも、今回のテーマは様々な問題に拡散する性質を帯びており、筆者の能力では1年でその全てを取り上げるには荷が重いと感じていることも確かである。現在論文執筆中であるが、おそらく公物法については従来、理論的に新機軸がだされていないので、この点は次年度以降の課題として研究を持続したいと考えている。

  • 行政立法の司法審査―行政訴訟における処分性の研究

    2006年  

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    2001年に司法改革推進法が成立し、各種の司法改革が法律案として国会に提出され具体化されてきた。本研究の対象である行政訴訟制度も、1962年に行政事件訴訟法が制定されて以来、42年ぶりの大改正がなされた。①国民の権利利益救済範囲の拡大、②審理の充実・促進、③行政訴訟をより利用しやすく、分かりやすくするための仕組みの構築、④仮の救済制度の整備とういう4本の柱を立て、制度改革が行われた。しかし、訴訟要件論のうち、原告適格については9条2項を設けて、原告適格の拡大を図ったが、もう一つの重要な要件である『処分性』については、何らの手も加えられなかった。処分性(3条2項)の問題が現行法上、多くの問題を抱えているのにも関わらず、何一つ改正されなかったのである。本研究の出発点は、そこにある。具体的には、行政立法、行政計画、事実行為等が主要な論点であるが、本研究では主として行政立法に的を絞った。 ところで、行政立法とは、行政の行う立法のことである。立法とは国民の権利義務に影響を与える一般的抽象的規範のことをいう。憲法41条は、国会が「唯一の立法機関である」と定めている。従って、行政は原則として立法を行えないのであるが、法律が明確な基準を定めて行政に委任した場合には、例外的に許される。これを「委任立法禁止の原則」という。以上は憲法レベルの問題であるが、他方、行政法レベルでは、ある立法が私人の権利利益を侵害するのではないかが問われることがある。例えば区立小学校を廃止する条例、外形標準課税を定める条例、あるいは医療費値上げの職権告示などは、個人に対して向けられた処分ではないので、従来の判例は処分性なしとしてきた。私は、これらをすべて一律に処分性がないとするべきでないことを論証することを試みた。また、行政立法については、2005年に行政手続法の中で「命令等を定める手続」として「意見公募手続」の規定が追加された。手続的規定の追加は、行政立法の司法審査に一定の影響を与えずにはいない。 通説・判例は取消訴訟を公定力排除の手続であると理解し、処分性の根拠規定である行訴法3条2項を「行政庁の処分」と「その他公権力の行使」は実質的に変わらないと解釈している。私の本研究によれば、第一に、取消訴訟を公定力排除訴訟と考えるべきではない。つまり、伝統的公定力概念を否定し、処分性を取消訴訟の排他的という手続的な観点に純化して解釈する。第二に、「処分」と「その他公権力の行使」を別個の概念として解釈する。そして取消訴訟の排他性が妥当するのは前者だけであり、後者の『公権力の行使≫に該当するものについては、取消訴訟以外の訴訟、具体的には当事者訴訟や民事訴訟法で争うことも可能だと論ずる。これは、従来誰も主張したことのない新しい見解であり、国民の権利利益の保障に厚い結果を導くものであり、憲法の法の支配の原理に適う解釈であると信ずる。

  • 法の支配と行政法-日・米・EU行政法の比較-

    2002年  

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    本研究の目的は、40年ぶりに行政事件訴訟法改正問題が浮上したことを受けて、現行政訴訟の根底にある理論を憲法理念に即した新しい理論を創造することにあった。その前提にある認識は、現行行政訴訟制度は、明治憲法下に成立した立憲君主制固有の行政法理論を基礎にしているというものであった。 このことは、一方で、行政訴訟制度の前提にある基礎理論の根本的見直しを必要とする。伝統理論が行政法理論の基礎を「法治主義」ないし「法律による行政の原理」に求め、①法規創造力の原則、②法律優位の原則、③法律の留保の原則をその内容としてきた。しかし、これらは実は、天皇主権を前提とする立憲君主制下の公法原理でしかなかった。これを国民主権の日本国憲法の下でも利用できるとしたこと自体に無理があったと言わなければならない。事実、伝統説は③を中心に行政法の基本原理を理解してきたのである。これに対し、私は「法律に基づく行政の原理」を提唱した。これは憲法原理である法の支配を行政法に投影したものであり、行政権を法律の執行機関と位置づけ、①委任立法禁止の原則、②実体的デュー・プロセスの法理、③手続的デュー・プロセスの法理、④裁判救済の法理からなることを提唱した。 他方、行政訴訟制度においては、取消訴訟がその中心をなしている。そして、現行制度の前提には公定力理論がある。しかし公定力の概念及び公定力理論は、立憲君主制の残滓に過ぎず、国民主権の現憲法の下では、立法論としてはもちろんのこと、解釈論としても採用できない。私は本研究においてこの点を主張・論証した。 そのために、①訴訟の性質としては、通説のとる形成訴訟説ではなく確認訴訟説を基本とすべきこと、②法の支配の原理の下では、行政法は政策実現法律としての実質を持つこと、③行政訴訟も意思自治原則を基本に再構成すべきであり、公定力を前提にしない原因行為を直接争う訴訟として再構成できることを論証した。

  • 学問の自由と大学政策

    2000年  

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     学問の自由の理念は、19世紀初頭のドイツにおいて形成された。そこでは、学問の自由は個人的利益に奉仕する思想の自由、表現の自由等の市民的自由とは異質の超個人的な精神的価値の実現に奉仕する高次の自由とされた。つまり、学問的生の自己法則性又は文化の自律の制度的表現とされ、学問の自由の担手は、個々ないしすべての市民ではなく、大学であると観念された。日本国憲法は23条で「学問の自由」を人権として保障しているが、その意味は、必ずしも19世紀ドイツのそれと同じではあるまい。結論的にいえば、人間の真理を知る自由、真理にアクセスする自由として捉える必要がある。しかし、これだけでは憲法が学問の自由を保障した意味はない。真理は、天から降ってくるものではないからである。現代資本主義社会にあっては、学問研究は、複数の人間の精神的交渉(刺激・議論・批判)として営まれ発展する。つまり、アカデミック・コミュニティーの形成が不可欠であり、しかも研究手段が保障されないことには成立しない。つまり、大学制度は、学問の自由のコロラリーとして、市民的自由(何を研究しても自由である)以上の内容を含むものとして憲法上保障されたものである。何となれば、学問研究には、社会に役立つ側面と、現体制を批判する側面とがある。つまり、現在の真理を疑い、多数者の価値観を批判することが、当然と前提とされている。そして、研究者は、国家や社会から俸給をもらい、生活を保障され、研究手段を提供され(もちろん、お金が含まれる)、研究成果発表の自由が保障されなければならない。 さて、大学政策は、現在、戦後改革にも比すべき大転換期にさしかかっている。1991年の大学設置基準の大網化を皮切りに、政府の大学政策は、規制緩和路線をひた走りに走っている。本研究は、一方で、学問の自由の憲法保証の意味を明らかにすると同時に近時展開されてきた、大学政策の根底にある思想を剔抉し、それが、どういう背景と目的をもって登場したかを検証するものである。

  • 行政訴訟の日米比較

    1998年  

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     アメリカでは1996年に連邦行政手続法(Administrative Procedure Act)が成立した(本研究では連邦を対象とした)。APAは、①審決手続、②規則制定手続、③司法審査の三つを大きな柱としているのに対して、1992年に成立したわが国の行政手続法は行政処分と行政指導だけを規律の対象とする。アメリカと較べると、②(日本流に言えば)行政立法法手続と③司法審査の規定がすっぽり抜け落ちている。本研究は、このうち、③に焦点をあてるものである。 わが国の行政手続法の中に何故司法審査の規定がないかといえば、それは1962年に行政事件訴訟法が制定されているからである。行訴法は、日本国憲法制定とともに行政裁判所が廃止され、司法国家体制に移行したのに合わせて、戦後の訴訟の混乱を整理する形で設けられたものである。しかし実質的には戦前型の行政制度を払拭しきれずに、司法国家に接ぎ木した形になった。すなわち現行制度の中心である取消訴訟は公定力概念を基礎に作られている。通俗は取消訴訟の訴訟物は処分の違法性であり、取消訴訟は公定力を叩く訴訟だとする。公定力概念には、行政の公益独占の思想がある。ここにはプロイセン・ドイツ法を継受した実体法中心の戦前の立憲君主制の残滓がある。他方、アメリカには公定力概念はなく、むしろデュー・プロセスを指導理念として行政手続が行われている。デュー・プロセスの思想には、行政は公益を独占しないという前提があり、手続を遵守してはじめて授権された権限を適法に執行したことになるとされる。本研究はAPA706条の判例分析を素材にするものであるが、行政手続法の制定が、理論的にはわが国の行訴法の根幹を揺るがす問題を孕むことを指摘し、行訴法改正論まで視野にいれた制度比較を行うものである。

  • アメリカにおける行政決定と司法審査

    1997年  

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    わが国の行政法理論が明治憲法下にドイツ法の強い影響の下に形成されてきた(立憲君主型行政法理論)が、その枠組みは今日においても基本的には変わっていない。そのため、天皇の手足である官吏の行為(行政行為)には公定力がある(誤りがない)という前提で出来上がっている。これに対して、アメリカにおける行政決定は、連邦行政手続法(APA)の規律のもとに、法定の手続を通して行われる仕組みである。私の問題意識は、日本国憲法の原理に即した行政法理論の構築にあるが、本研究はその基礎的作業として「アメリカにおける行政決定と司法審査」の理論研究を試みたものである。もっとも、テーマが大きいこともあって、本年度の研究では1993年に成立をみた行政手続法を素材に、「アメリカの行政決定」と「わが国の行政決定」の比較にとどまり、司法審査の部分までは至らなかった。 本論文では、比較法的視座から、アメリカ行政法の発展を歴史的に跡づけながら、60年代にアメリカ行政法の基本構造が転換し、そのことが行政決定のあり方に重大な影響を与えた点を指摘した。デュー・プロセス概念の変容はその証左である。本研究では、デュー・プロセスの根底にある手続価値を分析することによって、APAの決定枠組み(審決と規則制定)が判例法理の発展によって崩壊することの意味を論究した。最後に、公定力概念が理論的に行政手続の思想と相いれないことを論証し、行政手続法と行政事件訴訟法との整合性の問題が今後のわが国行政法理論にとって大きな課題になるであろうことを指摘した。従来、このような視点からの研究はわが国には全くなかったものであり、今後本研究で触れることのできなかった司法審査の問題に取り組みたいと思っている。研究成果の発表97年10月 早稲田政治経済学雑誌332号

  • 法の支配と行政権

    1996年  

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     わが国の公法学は、明治期にドイツ・プロイセンをモデルに法の継受が行われ、美濃部達吉や佐々木惣一らによって公法原理としての法治国家論(法治主義)が確立した。そして今日においても、わが国は法治国家だと説かれる。しかし、天皇主権下の公法原理と国民主権下の公法原理が同一であるというのはどういうことなのか。私はかねてからこの点に深い疑問を感じてきた。私見によれば、日本国憲法下の公法原理は「法の支配」でなければならない。わが国の公法理論はこの点を曖昧にしてきたが故に未だ戦前と基本的には何も変わらない理論が通用しているのではないかと思う。一部の論者のように実質的法治主義と言い換えるだけで事たれりとする訳にはいかない。本研究では、この問題を「都市形成における国家高権論」の角度から取り上げることにした(論文の題名は「法の支配と国家高権論-現代社会における都市形成権の確立にむけて-」【堤口康博・大浜啓吉編「現代社会の現状分析」所収・敬文堂・1997年】。 本研究において、まず、今日いまだわが国の法制度の根幹に横たわっている都市形成における国家高権論が歴史的にどういう経緯で形成され制度化され、戦後の法制度の下でも生き延びてきたかを検証し、その概念の構造を明らかにする。そして、国家高権論は法治国家論とその思想的基盤を同一にするものであること、わが国の公法学が戦前の法治国家論の問題性を徹底的に剔抉し精算しきれなかったこと、この理論は天皇主権下では妥当しうるが、現憲法下では本来妥当しえないものであることを指摘する。その上で、法の支配の原理の下では、むしろ都市形成については新しい人権としての「都市形成権」が引き出されなければならないことを主張するとともに、都市形成権が憲法上どのように基礎づけられ、どのような性質をもつものか等その概念の内容についても検討を加えておいた。

  • 巨大科学技術の発達と法的統制-原発訴訟を中心に

    1995年  

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    現代文明を支えているのは巨大科学技術であるが,科学技術そのものが高度の知識と複雑なシステムからなるために限られた専門家しかそれを真に理解しえないというジレンマに陥っている。しかし,巨大科学技術は,我々市民の実生活と隣り合わせに存在している。他方,科学技術は潜在的危険を内包しているだけでなく,当該技術の専門家だけで解答をだし得ない未解決の問題に直面している。私は,本研究で原発訴訟に焦点をあて,裁判の現状を分析し,法的統制の可能性を検討したいと考えた。(なお,将来的には人間の生と死および遺伝子などに纏わる法的問題も取り組みたいという私の問題意識に合わせて,表記のようなやや大きな標題に設定した。) 周知のように,原発訴訟としては,伊方原発(松山裁判昭和53.4.25,高松高判昭和12.14,最判平成4.10.29),福島第二原発訴訟(最判昭和59.7.23,最判平成4.10.29),東海第二原発(水戸地判昭和60.6.25),もんじゅ原発(最判平成4.9.22),柏崎・刈羽原発(新潟地判平成6.3.24),女川原発(川内地判平成6.1.31)等が存在する。これら一連の判決によって裁判の傾向はかなりはっきりしてきたといえる。第一に,初期の判例では,原告適格論が一つの焦点であったが,最新の柏崎・刈羽原発訴訟では,原告適格は当然の前提とされるまでになってきた。しかし,第二に,実体問題としては,伊方・福島第二原発訴訟の判断枠組みがそのまま踏襲されており,実際には原告(市民)がすべて敗訴に終わっている。私は柏崎・刈羽原発訴訟の分析を通して,裁判所が審査範囲が行政訴訟10条1項の取消事由を原告の利益に関係あるものに制限したこと,および原子炉等規制法24条1項4号の安全性審査の対象を原子炉施設の基本設計に限定したことの不当性を論駁するとともに,実体問題の審査方式として判例の中に定着してきた二段階裁量論(専門技術裁量と政治的裁量に分ける前者の安全性が肯定された場合に後者の判断を行うという審査方法)の問題点を指摘しておいた。第三に,司法審査の判断枠組みを用いた判例の具体的判断には問題が多い。原告の指摘する具体的な危険の指摘が,例えば「調査審議及び判断の過程には看過し難い過誤,欠落があるとは認められない」というワンパターン・フレーズでことごとく退けられる点をみると,いかに裁判が自由心証主義でなりたっているとはいえ,果してこれでいいのかという気持ちにさせられる。この点では,科学的な事実に基づく反論を積み重ねていく他はないであろうが,事実認定論としても今後研究の余地がある。 本研究は,今後も継続しておこない,原子力法制の批判的検討を含めたより本格的な論文に発展させていく所存である。

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