2024/12/07 更新

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ウエノ ヤスオ
上野 泰男
所属
法学学術院
職名
名誉教授
 

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 戦争責任観念と戦後補償問題に関する日独比較

    科学研究費助成事業(関西大学)  科学研究費助成事業(一般研究(B))

    研究期間:

    1993年
    -
    1995年
     

    上野 泰男, 真鍋 俊二, 眞鍋 俊二, 浜本 隆志, 竹下 賢, 杉谷 眞佐子, 大塚 忠, 山中 敬一, 上野 泰男

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    本研究に関する3年間(平成5年度〜7年度)の研究成果の概要は以下のとおりである。
    1.3年間にわたり当該テーマにつき、(1)問題意識の明確化・深化、(2)資料収集・分析、(3)主要研究成果の執筆という基本順序で研究活動を進めてきた。主たる研究の拠点は研究例会であったが、その時々に関連の研究という基本順序で研究活動を進めてきた。主たる研究の拠点は研究例会であったが、その時々に関連の研究成果を発表し、最終年度は、当該テーマに直接的な研究成果の執筆・出版にあてた。
    2.主たる研究成果は、関西大学経済・政治研究所 研究双書第95冊『ドイツ・日本問題研究III』に示されている。(平成8年3月出版)
    その内容は次のとおりである。
    (1)「戦争責任・戦後補償問題の基礎視角」(眞鍋俊二)
    (2)「日独における戦後補償と戦後責任のとり方」(竹下 賢)
    (3)「ドイツ連邦共和国における戦後補償法制の生成と展開」(山中敬一)
    (4)「戦後補償における訴訟法上の諸問題-いわゆる台湾人元日本兵・軍属戦死傷補償請求事件の検討を中心に-」(上野泰男)
    (5)「戦争責任と戦後補償における日独文化比較」(浜本隆志)
    (6)「『外国語としてのドイツ語』教材にみられるナチス時代の扱い-戦争責任問題への一考察-」(杉谷眞佐子)
    (7)「資料紹介」(大塚 忠)
    3.なお、関連の研究成果としては、関西大学経済・政治研究所 研究双書第85冊『ドイツ・日本問題研究I』(平成5年9月出版)、同研究双書第88冊『同II』(平成6年9月出版)、同研究双書第96冊『同IV』(平成8年3月出版)、同研究双書第97冊『現代ドイツ労使関係システムの変容要件』(平成8年2月出版)がまとめられた。

 

特定課題制度(学内資金)

  • 新民事訴訟法における文書提出義務について

    2001年  

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     平成10年1月1日から施行された新民事訴訟法は、証拠収集方法の拡充を主要改正点の一つとし、文書提出義務に関して、従来の限定的義務を廃してこれを一般義務化した。時あたかも、新民事訴訟法施行後、バブル崩壊に伴う変額保険訴訟が多発し、貸出稟議書の提出義務に関する下級審判例が続出し、肯定説に立つ判例と否定説を採る判例とが対立していたところ、最高裁判所は原則として否定説に依るべきことをあきらかにした(最決平11・11・12民集53巻8号1787頁)。しかし、この最高裁判例後においても貸出稟議書の提出義務を肯定する判例もみられる。本研究は、新民事訴訟法下の文書提出義務に関する判例をほぼ網羅的に取り上げて、「判例理論」を紹介・検討し、学説と対置しつつその問題点を明らかにすることを目的としたものである。 研究計画に従い、判例および判例研究などの関連資料を収集し、資料整理ノートを作成して、「新民事訴訟法における文書提出義務」と題する論文の執筆にとりかかった。現在、約50頁ほど執筆したところである。成果物提出期限内に完成公表する予定である。 なお、司法制度改革審議会意見書は、証拠収集手続の一層の拡充を求めているが(同意見書16頁)、これを受けて法制審議会民事・人事訴訟法部会は、2001年9月以降、民事訴訟法の関係条項の改正のための審議を続けてきたが、私は同部会委員として、その審議に加わっていることを付記しておく。