2023/03/22 更新

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ヤマモト キョウコ
山本 響子
所属
法学学術院 法学部
職名
助手

所属学協会

  • 2021年05月
    -
    継続中

    移民政策学会

  • 2020年09月
    -
    継続中

    ドイツ憲法判例研究会

  • 2019年05月
    -
    継続中

    憲法理論研究会

研究キーワード

  • 公的扶助

  • 外国人の人権

 

講演・口頭発表等

  • 最低生活保障における「外国人政策」——ドイツの制度・判例を素材とした検討

    山本響子  [招待有り]

    科研費(基盤 B)「憲法秩序の領域分化をめぐる法的論証作法の日独比較」による研究会  

    発表年月: 2021年12月

共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 憲法上の権利としての外国人の最低生活保障:出入国管理制度との関係も含めた日独比較

    日本学術振興会  科学研究費助成事業 基盤研究(C)

    研究期間:

    2022年04月
    -
    2027年03月
     

    山本 響子

 

特定課題制度(学内資金)

  • 外国人の最低生活保障の権利性について―法的請求権の保障と人道的保護の間

    2022年  

     概要を見る

    ドイツでは、すべての在留外国人に対して、憲法上の「生存権」が認められている。しかしながら、公的扶助に関する法律においては、外国人とドイツ人との間、そして外国人間において、給付内容に種々の差異が設けられている。連邦憲法裁判所の判例によれば、給付内容の差異は、最低限度の生活についての受給者各人の「ニーズ」の差異として説明可能でなければならない。これに照らして外国人間・内外人の差異を検討してみると、必ずしもニーズの差異として正当化できない違いがあること、そして、外国人のニーズの差を測る基準であるところの「ドイツ社会への統合の度合い」そのものが、時々の移民政策により影響を受けることが明らかになった。

  • 一定の外国人を最低生活保障制度から除外する規定の憲法適合性

    2021年  

     概要を見る

     ドイツでは2016年に、就学児を連れて移民労働者としてEU構成国へ入国した者であって、その後失業したEU市民を、一般的な公的扶助制度の対象としない旨の規定が置かれた。2020年10月の欧州司法裁判所が当該規定をEU法違反であると判示し、2020年末の改正により当該規定は削除された。 当該規定の問題は、子の世話をする移民労働者である親が失業した場合に公的扶助受給権から除外する国内制度が、EU法上認められている、移民の子の移民先における教育へのアクセスの保障を空洞化させる点にある。この事例では、当初検討予定であった憲法上の権利ではなく、EU法上の法的利益が問題となっているが、最低生活を保障することが他の権利等の保護を実質化するための前提条件となる点が明らかになったという意味で、本来の研究目的は達成されている。

  • ドイツにおける在留制度と憲法上の権利保障の関係

    2020年  

     概要を見る

     本特定課題研究は、外国人の最低生活を憲法上どのように保障しうるかを明らかにする研究の一環として行われるものである。日本においては、憲法上の権利保障は「在留制度の枠内で行われるにすぎない」旨が判例上認められている。私は、これまでの研究の過程で、このことが、生存権を含む外国人の人権が十分に保障されない一因となっているのではないかと考えた。このような問題意識から、在留制度と人権保障の関係につき、そのあるべき姿を含めて明らかにすることを目的とし、日本法の特徴を明確にするために、ドイツにおける制度・議論状況を分析した。本研究により得られた成果については、『早稲田法学』96巻3号(2021年)をはじめとして、順次公表される予定である。