2024/04/23 更新

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カワダ ヤスユキ
川田 泰之
所属
附属機関・学校 高等学院
職名
教諭

所属学協会

  •  
     
     

    法と教育学会

  •  
     
     

    日本法哲学会

  •  
     
     

    日本刑法学会

研究分野

  • 刑事法学
 

論文

  • 賭博場開張図利罪における賭博場の意義

    川田 泰之

    研究年誌   ( 66 ) 59 - 76  2022年03月

  • ギャンブル教育のつづき

    川田泰之

    研究年誌   ( 65 ) 1 - 17  2021年03月

  • ギャンブル教育のすすめ(実践報告)

    川田泰之

    法と教育   10   27 - 36  2020年08月

  • ギャンブル教育のすすめ(補遺)

    川田泰之

    早稲田大学高等学院研究年誌   ( 64 ) 169 - 187  2020年03月

  • 常習賭博罪における刑の加重根拠

    川田泰之

    早稲田大学高等学院研究年誌   ( 63 ) 69 - 84  2019年03月

  • 長崎県・北海道のIR誘致活動

    川田泰之

    早稲田大学高等学院研究年誌   ( 62 ) 67 - 93  2018年03月

  • 賭博罪の保護法益

    川田泰之

    早稲田大学高等学院研究年誌   ( 61 ) 101 - 126  2017年03月

  • 法解釈を考える模擬裁判の試行(研究ノート)

    川田泰之, 河野敏也

    法と教育   6   89 - 97  2016年08月

  • 判例における賭博罪の限定法理に関する覚書

    川田泰之

    早稲田大学高等学院研究年誌   ( 60 ) 81 - 90  2016年03月

  • 改正刑法175条の意義と問題点

    川田泰之

    早稲田大学高等学院研究年誌   ( 59 ) 39 - 61  2015年03月

  • 法と教育学会第4回学術大会参加報告(報告書)

    川田泰之

    教育・研究   ( 27 ) 119 - 133  2014年03月

  • 禁止の錯誤と法的照会

    川田泰之

    法学研究論集   ( 39 ) 127 - 139  2013年09月

    CiNii

  • 責任説の論拠

    川田泰之

    法学研究論集   ( 37 ) 25 - 38  2012年09月

    CiNii

  • メイプルソープ判決の意義

    川田泰之

    教育・研究   ( 25 ) 1 - 19  2012年03月

  • 規範的構成要件要素の認識

    川田泰之

    法学研究論集   ( 36 ) 23 - 36  2012年02月

  • わいせつ罪における公然性の意義

    川田泰之

    法学研究論集   ( 34 ) 69 - 80  2011年02月

  • 裁判員制度をめぐる問題点

    川田泰之

    教育・研究   ( 23 ) 23 - 32  2010年03月

  • 相対的わいせつ文書理論の起源と展開

    川田泰之

    法学研究論集   ( 32 ) 85 - 98  2010年02月

  • わいせつ性の判断方法

    川田泰之

    法学研究論集   ( 31 ) 73 - 85  2009年09月

    CiNii

  • ドイツ刑法におけるハード・ポルノの概念

    川田泰之

    教育・研究   ( 22 ) 27 - 35  2009年03月

  • わいせつ罪の保護法益

    川田泰之

    法学研究論集   ( 30 ) 81 - 95  2009年02月

  • 刑法におけるわいせつとポルノグラフィの概念

    川田泰之

    法学研究論集   ( 29 ) 113 - 127  2008年09月

    CiNii

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講演・口頭発表等

  • ギャンブル教育のすすめ

    川田泰之

    法と教育学会 第10回学術大会  

    発表年月: 2019年09月

  • 法解釈を考える模擬裁判の試行

    川田泰之, 河野敏也

    法と教育学会 第6回学術大会  

    発表年月: 2015年09月

共同研究・競争的資金等の研究課題

 

特定課題制度(学内資金)

  • 刑事法学の諸問題

    2023年  

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    近年、様々な形で教員等(指導者・引率者)の法的責任が問われるケースが目に留まる。民事裁判例については複数の網羅的な先行研究が存在するが、刑事裁判例についてはわずかに川端博明治大学名誉教授の業績が認められる程度である(川端博・人格犯の理論、同・刑事法の問題群Ⅰ)。学校事故をめぐる刑事裁判例について検討することには、一定の先駆的価値がある。主に正当業務行為に関する裁判例のうち、無罪判決が下された事件を検討対象とした。事実行為としての懲戒にあたって、一切の有形力行使を認めないことは不合理であると、(少なくとも古い)判例は考えている。水戸五中判決(東京高判昭56・4・1)で判示された、①被害の軽微性、②手段の相当性、③目的の正当性、④刑法の謙抑性等と生徒の保護とのバランスを考慮して、事実行為としての懲戒の限界は決せられることとなる。ただし、長年にわたって平和を享受しているわが国において、暴力や死に対する忌避感は大きくなっているから、このような価値観の変化が裁判所の判断に影響を及ぼしている可能性は高い。懲戒行為ではなくても、例えば喧嘩している生徒を止めるために腕を掴む程度の有形力行使は、むしろ職務としてやらねばならぬことであって、当然許容される。裁判例を概観しても、もちろん状況次第ではあるが、横臥する生徒を抱き起す、手を引っ張る、胸を押す程度の有形力行使は許容されている。逆に、教員等が激昂・憤激していきなり殴打したようなケースは、ほぼ許容されることがないようである(例えば、水戸地土浦支判昭61・3・18)。なお、有罪率が極めて高い日本の刑事司法において無罪判決が下された事件は、有罪か無罪かの判断が困難な(どちらに転んでもおかしくなかった微妙な)事件であったと推測可能である。したがって、検討対象とした裁判例を素材として模擬裁判を実施すれば、それは必然的に見解の対立を含むこととなるから、異なる意見を調整して合意形成を行うトレーニングの素材となる。裁判記録に依拠して、その素案も作成した。

  • 学校事故と刑事判例

    2022年  

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    近年、学生や生徒の活動の多様化にともなって、様々な形で教員等(指導者・引率者)の法的責任が問われるケースが目に留まる。朝日岳高校生遭難事件を中心として、山岳事故に関する裁判例を概観することによって、後日水難事故や正当業務行為に関する裁判例をあわせて検討するための予備的考察を行った。山岳事故は危険性の高い場所・条件の下で発生する以上、被引率者の安全が引率者に委ねられるから、注意義務の程度は高く、教員等の過失責任が否定されることは多くないようである。とはいえ、特にプロのガイドではない教員等について、結果の重大性に目を奪われて安易に注意義務違反を認めることは、結果責任を問うことにつながりかねないことには留意すべきである。

  • 賭博場開張罪における賭博場の意義

    2021年  

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    大阪高判平29・2・9は、賭博場開張図利罪に関する大審院時代からの解釈を前提としてはいるが、本拠の存在を不要としている、あるいは本拠概念を拡張させて幅をもたせている点で、従来の判例の枠内に収まりきらない新たな判断を示している。何らかの追加的根拠を示す必要があったのではないか。賭博場の存否を判断するにあたって、現行の賭博罪の条文を前提とするならば、罪刑法定主義の見地から、従来どおりの意味における本拠の存在を重視することには意義が認められる。そして、その本拠概念をいたずらに拡張させるべきでない。携帯電話機等を利用した賭博事案の処理に不都合が生じるならば、立法措置を講ずる他ない。

  • 賭博罪の基礎研究およびギャンブル教育プラグラムの実践

    2020年  

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    カジノを含むIR(統合型リゾート)の導入が迫っていることから、報告者は高校生を対象とするギャンブル教育の構想を練り、それを2019年度に実施した。さらに2020年度、前年度に十分踏み込むことができなかった制度に関する議論を導入した。他方、新型コロナウィルスの影響によって、前年度に効果的であった専門家による講演は断念せざるを得なかった。アンケートの集計結果等を見る限り、一定の成果はあったと評価できるが、賭博(罪)に関する興味・関心を法制度全般、さらには社会のあり方に関するそれへと接続させる工夫等が不十分であった。次年度以降も調査を継続し、より洗練されたギャンブル教育を構想することが今後の課題となる。

  • 賭博罪の基礎研究およびギャンブル教育プログラムの実践

    2020年  

     概要を見る

    カジノを含むIR(統合型リゾート)の導入が迫っていることから、報告者は高校生を対象とするギャンブル教育の構想を練り、それを2019年度に実施した。さらに2020年度、前年度に十分踏み込むことができなかった制度に関する議論を導入した。他方、新型コロナウィルスの影響によって、前年度に効果的であった専門家による講演は断念せざるを得なかった。アンケートの集計結果等を見る限り、一定の成果はあったと評価できるが、賭博(罪)に関する興味・関心を法制度全般、さらには社会のあり方に関するそれへと接続させる工夫等が不十分であった。次年度以降も調査を継続し、より洗練されたギャンブル教育を構想することが今後の課題となる。

  • 賭博罪の基礎研究およびギャンブル教育プログラムの開発

    2019年  

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    カジノを含む統合型リゾート(IR)の開設が間近に迫る中、ギャンブル教育の教材開発は喫緊の課題となっている。しかし、ギャンブルの危険性を伝えるパンフレット等を教材として、教員が一方的に説明するのみでは、その効果には疑問が残る。そこで、ギャンブル教育を大人が用意するのではなくて、一定の情報を提供した上で、生徒自身にギャンブル教育の内容を発案させれば、生徒がギャンブルをめぐる諸問題について主体的に考察するようになり、より効果的な授業を展開できると考えた。以上の構想に基づく授業を実践したところ、いくつかの課題は残ったものの、一定の成果を得た。

  • 常習賭博罪における刑の加重根拠

    2018年  

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    常習犯に関する総則規定が存在しないこともあって、刑法およびその特別法において、常習概念は必ずしも統一的に用いられてこなかった。罪質に応じて常習概念および刑の加重根拠を弾力的に解釈する余地は残されている。国民の健康を賭博罪の保護法益と解する立場は、賭博行為に耽溺して依存症に陥ることを問題視するから、方向性としては、賭博行為を反復累行する習癖に着目する行為者定型説と軌を一にすることとなる。以上のように、罪質によって常習概念が異なった形で補足されうるから、常習賭博罪については、判例・通説とは異なる保護法益の解釈にしたがって、刑の加重根拠も異なった形で捕捉されうるという着想を示した。

  • カジノ導入をめぐる諸問題

    2017年  

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    長崎県・北海道はともに魅力的なIR構想を提示しているが、いずれも交通アクセスの整備などの課題を抱えている。IR、特にカジノに対する賛否を議論する際には、IRの功罪を列挙するのみでなくて、賭博罪の保護法益との関係を意識した議論が必要となる。「国民の健康」を法益と解するならば、経済効果などは度外視して、依存症対策に主眼を置くべきである。現行賭博法制を前提とする限り、「国家(自治体)の財政」を法益と解するほかないが、その立場からは、税収を上げる事業展開であれば何でもが正当化されるおそれがある。近々に成立が見込まれるIR実施法などによって、諸問題への対策がどの程度講じられるかに注目が集まる。

  • カジノ導入をめぐる諸問題

    2017年  

     概要を見る

    長崎県・北海道はともに魅力的なIR構想を提示しているが、いずれも交通アクセスの整備などの課題を抱えている。IR、特にカジノに対する賛否を議論する際には、IRの功罪を列挙するのみでなくて、賭博罪の保護法益との関係を意識した議論が必要となる。「国民の健康」を法益と解するならば、経済効果などは度外視して、依存症対策に主眼を置くべきである。現行賭博法制を前提とする限り、「国家(自治体)の財政」を法益と解するほかないが、その立場からは、税収を上げる事業展開であれば何でもが正当化されるおそれがある。近々に成立が見込まれるIR実施法などによって、諸問題への対策がどの程度講じられるかに注目が集まる。

  • 児童ポルノ処罰法の問題点

    2016年  

     概要を見る

    児童ポルノの単純所持が処罰の対象とされ、非実在少年を客体とする児童ポルノを処罰の対象とすることが議論されている今日、現行の児童ポルノ処罰法に対する批判的な検討は必要不可欠である。ドイツ刑法184条bの1項「チャイルドポルノ(Kinderpornographie)」に関する議論などを参照して、次の結論に至った。すなわち、判例・通説によれば、刑法のわいせつ罪の保護法益は社会的な利益であるが、児童ポルノ処罰法の保護法益は少なくとも一次的には児童の権利である。したがって、具体的に児童の権利を侵害しない諸行為に対しても規制を加えることは無用な自由権の侵害となるから、許されない。

  • 賭博罪の保護法益

    2015年  

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    わが国の判例・通説は賭博罪の保護法益を「勤労による健全な経済的秩序」と解しているが、競馬・競輪などの公営ギャンブルが堂々と開催されている状況を眼にすると、その理解に対しては疑問を禁じえない。先般、統合型リゾート(IR)推進法案が国会に提出されて、結局成立は見送られることとなったが、もしカジノが設立されれば、その疑問はさらに強まる。賭博罪の保護法益を根本的に考え直す時期が到来している。いま賭博罪について議論するためには、IR推進法案をめぐる議論がまさにそのものであるように、立法政策をも視野に入れねばならないから、これまでの実務の動向を無視できない。そこで判例に着目して、特に賭博罪の成立を否定したいくつかの事案を検討した。

  • わいせつ性の限定解釈

    2014年  

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    刑法175条はわいせつ物等の頒布等を規制しているが、わいせつ性を限定的に解することによって、上位法である憲法が保障する表現の自由や学問の自由に対して適切な配慮を払うことができる。本研究はこのような意図に基づいて行われた。具体的には、従来の研究成果を踏まえた上で、先般改正された刑法175条の意義と問題点とについて考察した。なぜならば、新規定が謙抑的に改正されたものであるか否かによって、芸術家の創作活動等に与える影響は大きく異なるからである。検討の結果、サイバーポルノをめぐる諸問題を検討するにあたって、記録媒体の変化やそれを取扱う技術的手段の変化は本質的な問題とならない、等の結論を得た。

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