2024/12/21 更新

写真a

バンザイ ヒロユキ
萬歳 寛之
所属
法学学術院 法学部
職名
教授
学位
法学修士 ( 1998年04月 早稲田大学 )
博士(法学)(早稲田大学) ( 2016年02月 早稲田大学 )

経歴

  • 2011年04月
    -
     

    早稲田大学法学学術院教授

  • 2009年04月
    -
    2011年03月

    早稲田大学法学学術院准教授

学歴

  •  
    -
    2003年03月

    早稲田大学   法学研究科   国際法学  

  •  
    -
    1995年

    早稲田大学   法学部  

委員歴

  • 2022年09月
    -
    継続中

    国際法学会  理事

  • 2003年04月
    -
    継続中

    外務省  国際法研究会委員委員

  • 2018年04月
    -
    2021年03月

    日本台湾交流協会  日台若手研究者共同研究事業・国際法部門(座長)

  • 2009年04月
    -
    2010年03月

    外務省  日EU関係有識者委員会委員

所属学協会

  •  
     
     

    国際法学会、世界法学会

研究分野

  • 国際法学

研究キーワード

  • 法源論、国家の国際責任、軍縮・不拡散

受賞

  • 安達峰一郎記念賞

    2016年10月   安達峰一郎記念財団   国際違法行為責任の研究―国家責任論の基本問題  

 

論文

  • 強行規範へのインパクト:国家責任法と条約法を中心に

    萬歳 寛之

    ウクライナ紛争のグローバル・インパクト     25 - 47  2023年12月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

    DOI

    Scopus

  • 日韓請求権問題の再争点化をめぐる国際法課題

    萬歳寛之

    早稲田大学法学会百周年記念論文集   4   301 - 320  2022年12月

  • 台灣地區的有事與日本的和平安全法制(台湾地域有事と日本の平和安全法制)

    萬歳寛之

    日本新安保法制と海洋政策研究(日本新安保法制與海洋政策研析)     1 - 18  2022年11月  [招待有り]

    担当区分:責任著者

  • 日台関係をめぐる外交枠組

    萬歳寛之

    日台経済交流と国際法     1 - 17  2022年07月

    担当区分:筆頭著者

  • EU法における汎用品輸出管理制度の発展動向

    萬歳寛之, 大下隼

    慶應法学   48 ( 48 ) 181 - 201  2022年03月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

     概要を見る

    type:text
    第1章 はじめに
    第2章 共通通商政策としての汎用品輸出管理
    第1節 汎用品輸出管理制度の地位
    第2節 汎用品輸出管理制度の展開
    第3章 リスボン条約体制下の汎用品輸出管理規則の発展
    第1節 2009年規則の再検討
    第2節 2021年規則
    第4章 結びに代えて
    岡野谷知広教授・庄司克宏教授・菅原貴与志教授・増田晋教授・山手正史教授退職記念号

  • Assurance of Non-Repetition in the Japan-DPRK Pyongyang Declaration

    Hiroyuki Banzai

    Encyclopedia of Public International Law in Asia   1   175 - 177  2021年12月  [招待有り]

  • The Ehime Maru Incident

    Hiroyuki Banzai

    Encyclopedia of Public International Law in Asia   1   174 - 175  2021年12月  [招待有り]

  • Attributing the Abduction of Japanese Citizens to North Korea through its Agents

    Hiroyuki Banzai

    Encyclopedia of Public International Law in Asia   1   173 - 174  2021年12月  [招待有り]

  • 会社の保護ーバルセロナ・トラクション会社事件

    萬歳寛之

    国際法判例百選[第3版]   ( 255 ) 148 - 149  2021年09月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 国家責任の発生

    萬歳寛之

    法学教室   ( 491 ) 35 - 40  2021年08月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 日台若手研究者共同研究事業研究成果報告(国際法グループ)

    萬歳寛之

    台湾情報誌『交流』   ( 962 ) 21 - 25  2021年05月  [招待有り]

    担当区分:責任著者

  • Maritime Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction and the Freedom of Navigation: A Japanese Lawyer’s Perspective

    Hiroyuki Banzai

    Implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea: State Practice of China and Japan     95 - 111  2021年04月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

    DOI

  • 新型コロナウィルス感染症被害に対する国家の国際違法行為責任

    萬歳 寛之

    国際問題   ( 699 ) 17 - 27  2021年03月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • [Book Review] Hendo-suru Kokusaishakai to Kokusaiho No Kino [How International Law Works in the Ever-changing International Society], edited by Masaharu Yanagihara. Tokyo: Shinzansha, 2018. Pp. xvi, 244.

    Hiroyuki Banzai

    Japanese Yearbook of International Law   63   334 - 338  2021年02月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 国際義務の違反認定における『国家責任法と条約法の交錯』―南シナ海仲裁判決を素材として―

    萬歳寛之

    現代国際法の潮流II―人権、刑事、遵守、責任、武力紛争     283 - 300  2020年11月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 南シナ海事件

    萬歳寛之

    西井正弘・鶴田順[編]国際環境法講義     260 - 263  2020年04月

    担当区分:筆頭著者

  • 「徴用工」問題と日韓請求権協定

    萬歳寛之

    令和元年度重要判例解説   ( 1544 ) 280 - 281  2020年04月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 南シナ海問題における国際法課題

    萬歳寛之

    地域研究としてのアジア学     1 - 22  2020年02月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 日韓請求権協定と韓国徴用工判決

    萬歳寛之

    論究ジュリスト   ( 30 )  2019年08月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 共通利益の回復をめぐる国家責任紛争

    萬歳寛之

    国際法外交雑誌   117 ( 1 ) 25 - 48  2018年05月  [査読有り]

    担当区分:筆頭著者

     概要を見る

    In this article, the relationship between a responsible state and a state to invoke the responsibility will be examined with reference to breach of obligations under the rules of customary law or treaties, in which the regimes of common interests in international community are established.
    The “mise en œuvre” of state responsibility has taken a form of “claim for reparation from the injured state to the responsible state”, such as Corfu Channel case (1949) and Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (1980), based on the claims for reparation to damages of states caused by internationally wrongful acts. Since that is thought to be a single form of international claims, the exercise of diplomatic protection should be theorized in the same form as the direct injury to state itself. Thus, the customary methods of international claims have been evolved on the premise that the parties of a dispute shall be individualized in order to establish a bilateral legal relationship of state responsibility.
    According to the International Court of Justice (ICJ), the norms of common interests are the ones that “one cannot speak of individual advantages or disadvantages to States, or of the maintenance of a perfect contractual balance between rights and duties.” In such a norm, the states “do not have any interests of their own; they merely have, one and all, a common interest, namely, the accomplishment of those high purposes which are the raison d'être of the convention” (Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, I.C.J. Reports 1951, p. 23). In the breach of this type of norms, there may be no specific states that are injured individually.
    In the merit of South West Africa Case (1966), the applicant states were held to have no locus standi for lack of the material interests of their own under Article 2 of the Mandate and Article 22 of the League Covenant. After this judgement, various efforts have been made to overcome the traditional idea of bilateralism of international claims.
    A provision of the third state remedy for the restoration of a common interest was drafted in the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001). This is the famous provision of Article 48. According to the International Law Commission (ILC), however, it includes some elements of progressive development, not existing law.
    Irrespective of such a hesitation of the ILC, the influence of Article 48 had been strong enough that the ICJ finally has come to affirm locus standi of third states in the case of Questions Relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (2012) and Whaling in the Antarctic (2014). We have to be prudent. The two cases are not radical change from South West Africa Case. Rather, these shall be deemed to be judged with deliberate reference to the precedents of cases on state responsibility, found out in the contentious cases and advisory opinions after South West Africa Case.

    DOI

  • 条約規定としての国家責任条項の機能

    萬歳寛之

    早稲田大学社会安全政策研究所紀要   ( 7 ) 3 - 20  2015年08月

    担当区分:筆頭著者

  • 国際責任法における賠償概念の特質

    萬歳寛之

    早稲田法学   88 ( 2 ) 65 - 128  2013年03月  [査読有り]

    担当区分:筆頭著者

    CiNii

  • 東日本大震災における海外支援受入の問題点

    萬歳寛之

    早稲田大学社会安全政策研究所紀要   ( 4 )  2012年03月

    担当区分:筆頭著者

  • 国家責任法適用の基礎としての国家機能の性格—領域主権と「管轄又は管理」

    萬歳寛之

    早稲田大学法学研究科組織的な大学院教育改革推進プログラム『法学研究の基礎〈法と権利〉』     233 - 253  2011年03月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 国家責任法における違法性判断の特質—「相当の注意」概念を素材として—

    萬歳 寛之

    早稲田法学   86 ( 2 ) 89 - 130  2011年03月  [査読有り]

    担当区分:筆頭著者

    CiNii

  • 気候安全保障をめぐる国際的動向

    萬歳寛之

    季刊社会安全   ( 78 ) 2 - 6  2010年10月

    CiNii

  • The Proliferation Security Initiative and International Law of the Sea: A Japanese Lawyer's Perspective

    Hiroyuki Banzai

    Journal of East Asia and International Law   3 ( 1 ) 7 - 28  2010年05月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 拡散に対する安全保瞳構想(PSI)に関する国際法上の評価

    萬歳 寛之

    早稲田大学社会安全政策研究所紀要   ( 2 ) 145 - 168  2010年03月

    担当区分:筆頭著者

    CiNii

  • NBCテロ犯罪に関する国際義務の履行確保責任−安保理決議1540を素材として−

    萬歳寛之

    島田征夫・古谷修一編『国際法の新展開と課題(林司宣先生古稀祝賀)』     3 - 30  2009年04月

  • Sources of International Law - Toward Positive Participation in the Formation of General International Law-

    Hiroyuki BANZAI

    Korea International Law Review   ( 27 ) 169 - 187  2008年04月  [招待有り]

    担当区分:筆頭著者

  • 大量破壊兵器の不拡散に関する国際的規制

    萬歳 寛之, バンザイ ヒロユキ, Hiroyuki BANZAI

    駿河台法学   19 ( 2 ) 172 - 123  2006年02月

    DOI CiNii

  • 大量破壊兵器の不拡散に関する国際的規制

    萬歳 寛之

    駿河台法学   19 ( 2 ) 123 - 172  2006年02月

    担当区分:筆頭著者

  • 国家責任法における個人損害

    萬歳寛之

    石川明編『国際経済法と地域協力(櫻井雅夫先生古稀記念論集)』(信山社、2005年)     97 - 131  2005年02月

  • 国際法における法典化概念の特質−国連国際法委員会を中心として−

    萬歳寛之

    駿河台法学   18 ( 1 ) 1 - 138  2004年09月

  • 対世的義務違反に対する責任追及−「被害国」概念の変質

    萬歳 寛之

    早稲田法学会誌   52   251 - 294  2002年03月  [査読有り]

    担当区分:筆頭著者

    CiNii

  • 国家責任の認定過程における国内法の機能と役割−外交的保護に関する紛争を素材として−

    萬歳寛之

    早稲田大学大学院法研論集   ( 94 ) 177 - 204  2000年06月

    CiNii

  • 国家契約に関する伝統的国家責任論の再検討−セルビア公債事件を素材として−

    萬歳寛之

    早稲田大学大学院法研論集   ( 89 ) 239 - 265  1999年03月

    CiNii

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書籍等出版物

  • 海洋法

    萬歳寛之, 鶴田 順, 鳥谷部 壌, 本田 悠介, 佐俣 紀仁, 山下 毅( 担当: 編集)

    信山社  2024年08月 ISBN: 4797228822

    ASIN

  • 日台経済交流と国際法

    萬歳寛之( 担当: 編集,  担当範囲: 日台関係をめぐる外交枠組)

    成文堂  2022年08月 ISBN: 4792334225

    ASIN

  • ブリュッセル効果-EUの覇権戦略

    庄司克宏( 担当: 共訳,  担当範囲: 第9章 ブリュッセル効果の将来)

    白水社  2022年05月 ISBN: 9784560098936

  • 国際機構 新版

    庄司, 克宏( 担当: 分担執筆,  担当範囲: 序章国際機構とは何か―なぜ存在するのか? 第1章国際法と国際機構―どのような関係にあるのか? 第9章軍縮・不拡散・輸出管理―大量破壊兵器と国際機構)

    岩波書店  2021年07月 ISBN: 9784000289238

  • 国境の思想 : ビッグデータ時代の主権・セキュリティ・市民

    Longo, Matthew, 庄司, 克宏( 担当: 分担執筆,  担当範囲: はじめにー跨境(こきょう)の解剖学 第3章一つの境界、二人の主権者?)

    岩波書店  2020年12月 ISBN: 9784000229739

  • 国際違法行為責任の研究―国家責任論の基本問題

    萬歳寛之( 担当: 単著)

    成文堂  2015年09月 ISBN: 4792333342

  • 国際法学入門

    島田征夫編

    成文堂  2011年06月 ISBN: 9784792332846

  • 国際海洋法

    島田征夫, 林司宣編

    有信堂  2010年10月 ISBN: 4842040602

  • 国際機構

    庄司克宏編

    岩波書店  2006年04月 ISBN: 4000280422

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講演・口頭発表等

  • 国家責任法の最近の発展動向

    萬歳寛之  [招待有り]

    ソウル国際法アカデミー  

    発表年月: 2024年07月

    開催年月:
    2024年07月
     
     
  • 国家責任法の最近の動向

    萬歳寛之  [招待有り]

    国際法ソウルアカデミー  

    発表年月: 2023年07月

  • 海洋安全と海洋法執行分野における能力構築支援

    萬歳寛之, モデレーター  [招待有り]

    グローバル協力訓練枠組み(GCTF:Global Cooperation and Training Framework)「法の支配に基づく持続可能な海洋」  

    発表年月: 2022年10月

    開催年月:
    2022年10月
     
     
  • 台湾地域の有事と日本の平和安全法制

    萬歳寛之  [招待有り]

    日本新安保法制と海洋政策研究・分析(日本新安保法制與海洋政策研析)  

    発表年月: 2022年06月

    開催年月:
    2022年06月
     
     
  • 日韓請求権問題の再争点化と国際法

    萬歳寛之  [招待有り]

    国際法協会日本支部  

    発表年月: 2022年04月

  • 東アジアの「法紛争」

    萬歳寛之  [招待有り]

    毎日新聞横浜支局 神奈川21世紀の会  

    発表年月: 2021年06月

    開催年月:
    2021年06月
     
     
  • 国家の国際法上の相当の注意義務とサイバーセキュリティ

    萬歳寛之  [招待有り]

    平和と繁栄のための済州フォーラム 2019   (済州)  済州特別自治区  

    発表年月: 2019年05月

     概要を見る

    サイバー空間と領域主権国家の空間配分との異質性を念頭においたサイバー分野における国家安全保障上の課題について、国際法上の国家の相当の注意義務の観点から検討した。

  • 日韓請求権協定と韓国元徴用工判決

    萬歳寛之  [招待有り]

    法的観点から見る日韓関係の現状と展望   (広島)  広島市立大学広島平和研究所  

    発表年月: 2019年04月

     概要を見る

    日韓請求権協定の概要と韓国国内判決の構成の説明。

  • 国際法の観点から見た韓国徴用工問題

    萬歳寛之  [招待有り]

    東アジアにおける『法の支配』の構築に向けて   (東京)  経済俱楽部  

    発表年月: 2019年02月

     概要を見る

    元徴用工に関する韓国大法院判決の問題点を日韓請求権・経済協力協定だけでなく、日韓国交正常化の一般的文脈や日本の戦後補償裁判との関係で評価を行った。

  • サイバーセキュリティと国際法

    萬歳寛之  [招待有り]

    New Horizons in Korean Diplomacy: Challenges, Issues, and Responses in the Era of the Fourth Industrial Revolution   (ソウル)  韓国国立外交院  

    発表年月: 2018年12月

  • ルールにもとづいた国際システムの発展

    萬歳寛之  [招待有り]

    東アジアとルールにもとづいた国際システム:リーダーシップと利害関係   (ソウル)  韓国国立外交院、Wilton Park  

    発表年月: 2017年11月

  • 東アジアにおける国際法の役割

    萬歳寛之  [招待有り]

    済州フォーラム   (済州島)  済州道  

    発表年月: 2017年06月

     概要を見る

    東アジアにおける平和と繁栄という共通テーマについて、南シナ海における紛争や北朝鮮による核ミサイル開発を素材として、様々な国際法の役割のうち、最も重要と思われる主権平等・武力不行使原則・紛争の平和的解決義務の再検討を行った。

  • 海洋法の発展過程における南シナ海仲裁判決―海洋安全保障と航行の自由

    萬歳寛之  [招待有り]

    アジア太平洋地域の安全保障協力に関する国際セミナー   (台北)  International School on Disarmament and Research on Conflicts (ISODARCO)  

    発表年月: 2017年05月

     概要を見る

    本報告のテーマは南シナ海仲裁判決であったが、海洋法分野だけでなく、会議全体のテーマである安全保障問題と関連づけて検討を行った。

  • 平和安全法制―国際法の観点から―

    萬歳寛之  [招待有り]

    International Conference on Prospects for Peace and Prosperity in the New Age   (台北)  淡江大学(台湾)  

    発表年月: 2017年03月

     概要を見る

    平和安全法制について、特に集団的自衛権との関係で検討した。

  • 共通利益の回復をめぐる国家責任紛争

    萬歳寛之

    国際法学会  

    発表年月: 2016年09月

  • 日本の安全保障と国際法

    萬歳寛之  [招待有り]

    北京大学  

    発表年月: 2015年10月

     概要を見る

    第2次世界大戦以降の日本の安全保障環境の変遷とそれへの法的対応について解説した。

  • 平和安全法制の法案について

    萬歳寛之  [招待有り]

    (北京)  中国社会科学院日本研究所  

    発表年月: 2015年08月

  • 慣習国際法の形成過程におけるILCの役割

    日本国際法学会  

    発表年月: 2006年10月

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共同研究・競争的資金等の研究課題

  • 日韓関係における1965年体制の再検討―日韓請求権協定の解釈論―

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2024年04月
    -
    2027年03月
     

    金 恩貞, 萬歳 寛之, 玉田 大, 大西 裕

  • 国際法における自己完結的制度の再検討:経済的威圧に対する集団的対抗措置の可能性

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2024年04月
    -
    2027年03月
     

    石川 義道, 萬歳 寛之, 張 博一

  • 海事サイバーセキュリティに関する国際法規則の諸相:国家責任法と国際海洋法の交錯

    公益財団法人野村財団  社会科学研究助成

    研究期間:

    2021年04月
    -
    2024年03月
     

    萬歳寛之, 瀬田真

  • 共通利益を設定する国際法規範の国内実施の国際的実現

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

    萬歳 寛之

     概要を見る

    2019年度は、対世的性格を有する国際義務の中でも、一体的義務の例とされる軍縮・不拡散法分野のうち、大量破壊兵器の不拡散に関する国内実施義務の国際的実現に取り組んだ。具立的には、(1)核不拡散条約と化学兵器禁止条約における国内実施義務の態様と国際原子力機関(IAEA)と化学兵器禁止機関(OPCW)による当該義務違反への対応と限界、(2)国連安保理決議1540上の安全保障貿易管理に関する国内実施義務の態様と1540委員会による当該義務違反への対応と限界を検討した。(1)については、研究の途上であり、本研究の最終年度までに論文化するための構想をまとめることができなかったが、必要な資料はほぼ収集しているので、近く、論文として公表できるようにしたい。(2)については、軍縮・不拡散法だけでなく、海洋法の知見、とくに航行の自由との関係での研究も必要になったため、南シナ海仲裁判決やPSI等の海上における不拡散措置の検討を行った。この点は、論文化することができ、萬歳寛之「南シナ海における国際法課題」『地域研究としてのアジア学』(2020年)1-22頁、及び上記4.Hiroyuki Banzai, “Maritime Counter-Proliferation of Weapons of Mass Destruction and the Freedom of Navigation: A Japanese Lawyer’s Perspective”, Dai Tamada and Keyuan Zou (eds.), Implementation of United Nations Convention on the Law of the Sea: State Practice of China and Japan (Springer, 2020) (Forthcoming)として上梓した

  • 共通利益を設定する国際法規範の国内実施の国際的実現

    日本学術振興会 

    研究期間:

    2017年04月
    -
    2020年03月
     

  • 国際法の履行確保制度の構築に関する国際立法過程モデル

    日本学術振興会  科学研究費助成事業

    研究期間:

    2010年04月
    -
    2013年03月
     

    萬歳 寛之

     概要を見る

    本研究では、国際法上の規範逸脱行為への対応を定めた国家責任法と条約制度の関係性を検討してきた。国家責任法の射程は、規範逸脱行為のうちでも、「賠償」責任の基礎となる「違反」に限定される一方、条約制度の射程は、賠償責任の発生を停止させつつ条約当事国間の制度的管理に委ねられる段階の「不遵守」等の規範逸脱行為に限定される。つまり、両者は、優先適用が問題となる特別法と一般法の関係ではなく、適用範囲の異なる「相互補完的関係」にあると評価できる

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Misc

 

現在担当している科目

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他学部・他研究科等兼任情報

  • 法学学術院   大学院法学研究科

  • 社会科学総合学術院   大学院社会科学研究科

  • 政治経済学術院   政治経済学部

  • 附属機関・学校   グローバルエデュケーションセンター

学内研究所・附属機関兼任歴

  • 2023年
    -
    2024年

    カーボンニュートラル社会研究教育センター   兼任センター員

特定課題制度(学内資金)

  • 国連海洋法条約体制の規模構造-一般法と特別法の関係-

    2019年  

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     国連海洋法条約は、「海の憲法」とも呼ばれ、包括性を有する一般法と考えられている一方で、特段の規制を必要とする事項やより高次の規制を求める地域のある場合には、特別の条約(特別法)が締結されている。本研究では、海洋法条約及び関連諸条約によって作り上げられた法秩序を総称的に「国連海洋法条約体制」と呼ぶ。一般に「特別法は一般法を破る」の原則が妥当するとされる。しかし、同体制では、海洋法条約の海域区分を前提とした特別法としての条約が締結されたり、海洋法条約以前から存在する多国間条約が参照規範とされたりしているため、一般法と特別法の区別よりも、法益に注目した規範構造の把握が必要である点を検討した。

  • 国際法の分断化問題と人権・環境・経済・海洋分野における統合の現状と課題

    2016年  

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    本研究では、国際法の統合的発展の観点から問題視されてきた「国際法の分断化」について、条約制度と一般国際法制度との関係性という総論的側面と、人権・環境・経済・海洋という専門化が進行する個別分野の実証的研究という各論的側面を包括的に検討した。その結果、国際法の分断化の側面には、分野内・分野間分断化や水平的・垂直的分断化の形態が存在することがわかった。それゆえ、条約解釈による規範的統合だけでなく、運用・執行段階における実務的調整や立法段階における制度設計を含めたかたちで分断化対策としての統合論のあり方を解明することの重要性を析出した。